国民年金法施行規則
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正:平成二三年一一月一八日厚生労働省令第一三六号
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第十二条第一項
及び第三項
、第十三条第二項
、第十四条
、第八十九条第三号
、第百五条第一項
及び第四項
、第百十条
並びに国民年金法施行令
(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条第二項
の規定に基づき、国民年金法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条)
第一章の二 被保険者(第一条の二―第十五条の二)
第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第一款 老齢基礎年金(第十六条―第三十条)
第二款 障害基礎年金(第三十一条―第三十八条の二)
第三款 遺族基礎年金(第三十九条―第六十条)
第四款 寡婦年金(第六十条の二―第六十条の九)
第五款 死亡一時金(第六十一条・第六十二条)
第六款 脱退一時金(第六十三条・第六十三条の二)
第七款 特別一時金(第六十三条の三・第六十三条の四)
第二節 裁定及び支給等(第六十四条―第六十九条)
第三章 費用負担(第六十九条の二―第八十三条)
第四章 国民年金事務組合等(第八十三条の二―第八十三条の七)
第五章 雑則(第八十三条の八―第百三十二条)
附則
第一章 総則
第一条
国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)
第十四条
の厚生労働省令で定める記号及び番号は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる記号番号をいう。
一
国民年金手帳の交付を受けた者(次号に規定する者を除く。) 国民年金手帳の記号番号
二
第八十三条の八の規定により通知書の交付を受けた者 当該通知書に記載された記号番号
2
法第十四条
に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であつて厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務
二
国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者の資格に関する事務
四
法による年金たる給付及び
厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(次号において「年金給付」という。)と他の法律による給付との併給の調整に関する事務
五
介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)その他の法律の規定により、年金給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収させ、これを納入させる事務
六
地方公務員共済組合連合会が
介護保険法
その他の法律の規定により、
地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金たる給付の支払をする際保険料その他の金銭を徴収し、これを納入する事務
七
法に規定する国民年金基金に関する制度の周知に関する事務
十
厚生年金保険法
の規定により厚生年金基金又は企業年金連合会が行う給付に関する事務
十一
法の規定により国民年金基金又は国民年金基金連合会が行う給付に関する事務
十二
児童扶養手当法
(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当の支給に関する事務
二十一
雇用保険法
等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則
第三十七条
及び
雇用保険法
等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)附則
第六十条
の規定により船員保険の被保険者であつた期間を雇用保険の被保険者であつた期間とみなす経過措置による雇用保険の適用に関する事務
二十二
社会保障協定の実施に伴う
厚生年金保険法
等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定による社会保障協定に関する事務
二十五
国民年金の保険料に係る社会保険料控除の適正化を図るための事務
二十六
専ら統計の作成又は学術研究を目的とする調査に関する事務
第一章の二 被保険者
第一条の二
法第十二条第一項
の規定による
第一号
被保険者(
法第七条第一項第一号
に規定する
第一号
被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長(都の特別区にあつては、区長とする。第二章を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
四
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
2
法第十二条第五項
の規定による
第三号
被保険者(
法第七条第一項第三号
に規定する
第三号
被保険者をいう。以下同じ。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによつて行わなければならない。
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
四
前条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
3
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
第三号被保険者の資格の取得の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第二条
法附則第五条第一項、
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則
第十一条第一項
又は
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則
第二十三条第一項
の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。
二
国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
法附則第五条第一項各号、平成六年改正法附則第十一条第一項各号又は平成十六年改正法附則第二十三条第一項各号の規定のうち、その者が該当するもの
四
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
五
日本国内に住所がない者にあつては、本籍地都道府県名
六
日本国内に住所がない者であつて厚生労働大臣が定めるものにあつては、日本国内における最後の住所
七
被保険者であつた期間又は被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者であつた期間(法令の規定によりこれらの期間とみなされる期間及び法令の規定によりこれらの期間に算入される期間を含む。以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 法附則第七条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則
第四条第一項
の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
日本国内に住所がない者にあつては、氏名、性別、生年月日及び本籍地都道府県名を明らかにすることができる書類
三
法第三条第二項
に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は
私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(平成八年改正法附則第五条第一項及び
平成十三年統合法
附則
第六条
の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団
が当該期間を明らかにした書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
令第十四条
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
第二条の二
法附則第五条第二項、平成六年改正法附則第十一条第二項及び平成十六年改正法附則第二十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
二
令第七条
に規定する厚生労働大臣が定める期間のうち法附則
第五条第六項第一号
若しくは
第四号
、平成六年改正法附則第十一条第七項第三号若しくは第四号又は平成十六年改正法附則第二十三条第七項第三号若しくは第四号の規定により資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
三
その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
第三条
法第十二条第一項
の規定による
第一号
被保険者の資格の喪失の届出(
法第九条第一号
若しくは
第三号
に該当するに至つたことによる資格の喪失の届出を除く。次項において同じ。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項
の規定による
第三号
被保険者の資格の喪失の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
第四条
法第百五条第四項
の規定による
第一号
被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2
法第百五条第四項
の規定による
第三号
被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
第五条
法第十条第一項
の規定による
第一号
被保険者の資格の喪失の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該第一号被保険者が国民年金手帳を所持しているときは、当該申請書に国民年金手帳を添えなければならない。
三
法附則第七条第一項並びに昭和六十年改正法附則第八条第二項及び第五項の規定によつて国民年金の被保険者期間とみなされる期間を有する者にあつては、当該期間
第六条
法附則第五条第五項、平成六年改正法附則第十一条第六項又は平成十六年改正法附則第二十三条第六項の規定による被保険者の資格の喪失の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
第六条の二
法第十二条第一項
の規定による被保険者の種別の変更の届出(第一号被保険者又は第三号被保険者が第二号被保険者(
法第七条第一項第二号
に規定する
第二号
被保険者をいう。以下同じ。)(厚生年金保険の被保険者にあつては、
厚生年金保険法第十八条第一項
の規定により機構が当該被保険者の資格の取得を確認した場合の当該被保険者に、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者にあつては、法附則第八条の規定により機構が当該組合員又は加入者に関する資料の提供を受けた場合の当該組合員又は加入者に限る。)となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
二
厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第一号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
2
法第十二条第五項
の規定による
第三号
被保険者の種別の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
二
厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者が第三号被保険者となつたことによる被保険者の種別の変更の届出を行う者であつて、国民年金手帳を所持し、かつ、当該国民年金手帳に記載されている氏名に変更があるものにあつては、変更前の氏名
三
被保険者の種別の変更があつた年月日及びその理由
3
前二項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
前項の届出を行う者にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
ロ 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第六条の三
第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員その他の年金保険者たる共済組合等にあつては、当該共済組合等の組合員又は加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得したとき(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
配偶者が厚生年金保険の被保険者又は年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
第六条の四
法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
二
国民年金手帳に記載されている氏名に変更がある者にあつては、変更前の氏名
三
第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により
法第五条第二項
に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
五
老齢基礎年金又は昭和六十年改正
法第一条
の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
老齢基礎年金又は旧法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書
三
届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
第七条
法第十二条第一項
の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項
の規定による
第三号
被保険者の氏名の変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内に、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
第八条
法第十二条第一項
の規定による被保険者(第二号被保険者を除く。)の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第五項
の規定による
第三号
被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを機構に提出することによつて行わなければならない。
第九条
法第十二条第四項
(
法第百五条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による報告は、資格の取得の届出については第一条の二第一項各号に掲げる事項を、資格の喪失の届出については第三条第一項各号に掲げる事項を、死亡の届出については第四条第一項各号に掲げる事項を、被保険者の種別の変更の届出については第六条の二第一項各号に掲げる事項を、氏名の変更の届出については第七条第一項各号に掲げる事項を、住所の変更の届出については前条第一項各号に掲げる事項をそれぞれ記載した書類を、当該届出を受理した日から十四日以内に、機構に送付することによつて行わなければならない。
2
法第十二条第六項
又は
第八項
(
法第百五条第五項
の規定により準用する場合を含む。)の規定により
法第十二条第五項
又は
第百五条第一項
の届出を受理した
第二号
被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合(次項において「事業主等」という。)は、届書及び当該届書に添えられた書類を、速やかに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
前項の場合において、事業主等は、受理した届書(氏名の変更に係る届書を除く。)に添えられた国民年金手帳によつて当該届書の記載内容を確認し、かつ、返付することをもつて、同項の規定にかかわらず、当該国民年金手帳の提出に代えることができる。
第九条の二
法第十二条第六項
に規定する厚生労働省令で定める場合は、第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が、次の各号のいずれかに掲げるものである場合とする。
一
昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者
二
私立学校教職員共済組合法附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となるもの
第九条の四
地方公務員等共済組合法
附則
第二十九条第一項
の規定により
同法
の短期給付に関する規定を適用しないものとされている地方公共団体の職員(以下この項において「地方公共団体の職員」という。)を組合員とする地方公務員共済組合は、地方公共団体の職員の配偶者である第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
2
日本私立学校振興・共済事業団は、第三号被保険者の届出の経由に係る事務の一部を当該第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者を被保険者とする健康保険組合に委託することができる。
第十一条
被保険者又は被保険者であつた者は、国民年金手帳を破り、汚し、又は失つたときは、国民年金手帳の再交付を機構に申請することができる。
2
前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した国民年金手帳を当該申請書に添えなければならない。
第十二条
この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者の配偶者の氏名にふりがなを付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第十三条
法第十二条第一項
、第百五条第一項若しくは第四項又は
令第一条の二第一号
、第二号若しくは第三号に規定する申出、申請又は届出を行うべき市町村は、当該申出者、申請者又は届出人の住所地の市町村とする。
3
第九条の二に規定する場合(同条第一号に規定する場合を除く。)における
法第十二条第五項
又は
第百五条第一項
若しくは
第四項
の規定による申出、申請又は届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由して、機構等に提出しなければならない。
|
第九条の二第二号に規定する場合 |
日本私立学校振興・共済事業団 |
|
第九条の二第三号に規定する場合 |
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等 |
|
第九条の二第四号に規定する場合 |
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等 |
|
第九条の二第五号に規定する場合 |
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項各号に掲げる団体 |
|
第九条の二第六号に規定する場合 |
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される国と民間企業との間の人事交流に関する法律第七条第四項に規定する派遣先企業 |
|
第九条の二第七号に規定する場合 |
第三号被保険者の配偶者である第二号被保険者が使用される公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体(私学教職員共済制度の加入者を使用する学校法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第八号に規定する学校法人をいう。)である場合にあつては、日本私立学校振興・共済事業団)又は同法第十条第一項に規定する特定法人 |
4
法第十二条第八項
の規定は、第三項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものを経由する場合において、
同条
の下欄に掲げるものに準用する。
5
第三項の表の下欄に掲げるものが第一項に規定する申出、申請又は届出を厚生労働大臣に提出するときは、第九条第二項の規定を準用する。
6
地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項
に規定する団体職員(以下この条において「団体職員」という。)を使用する
同項第四号
に掲げる団体(以下この条において「団体」という。)は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
7
団体は、前項の規定により届け出た事項に変化があつたときは、その事実があつた日から三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
厚生労働大臣は、第二条に規定する申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第五条の申請があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、国民年金手帳再交付申請書を受理したときは、新たに国民年金手帳を作成し、これを被保険者に交付しなければならない。
4
厚生労働大臣は、職権により
法第七条第一項
の規定による被保険者の資格を取得したことを確認したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付することができる。
第十四条の二
厚生労働大臣は、第一条の二第二項の第三号被保険者の資格の取得の届出又は第六条の二第二項の被保険者の種別の変更の届出があつた場合において、これらの規定による届出人が主として配偶者の収入により生計を維持していることの認定を行つたときは、文書で、その旨を届出者に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第一項の通知をする場合において、
法第十三条第一項
の規定に基づき国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、第一項の通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない。
第十五条
法第十四条
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
被保険者(第二号被保険者にあつては、厚生年金保険の被保険者である者に限る。次号において同じ。)の基礎年金番号
四
法第八十九条
、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項又は平成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び
法第九十条の二第一項
、第二項又は第三項の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項
五
被保険者が国民年金基金の加入員であるときは当該基金の加入年月日
第十五条の二
法第十四条の二
の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、
厚生年金保険法施行規則
(昭和二十九年厚生省令第三十七号)
第十二条の二
の規定による厚生労働大臣の通知が行われる場合は、この限りでない。
一
次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 第一号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
ハ 第三号
被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の月数
2
前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十八歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び
厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号
に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。
一
被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く。)
二
すべての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
第二章 給付
第一節 裁定の請求及び届出等
第一款 老齢基礎年金
第十六条
法第十六条
の規定による老齢基礎年金(法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。)についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 合算対象期間を有する者
ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(昭和六十年改正
法第五条
の規定による改正前の
船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者(
同法第三条
の規定による改正前の
厚生年金保険法
(以下「旧厚生年金保険法」という。)
第三条第一項第七号
に規定する第四種被保険者を含む。)以下同じ。)であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則
第九十四条
の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者
ロ 昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて
令第四条の六
に定める障害の状態にあるものに限る。)
六
次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付等」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
イ 法又は旧法による年金たる給付
ニ 国家公務員共済組合法
、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は昭和六十年国家公務員共済改正
法第二条
の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付
ヘ 私立学校教職員共済法
及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)
第一条
の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付
チ 恩給法
(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付
リ 地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付
ル 執行官法
(昭和四十一年法律第百十一号)附則
第十三条
の規定による年金たる給付
七
第四号ロ及びハ並びに第五号イに掲げる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
八
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(
郵政民営化法
(平成十七年法律第九十七号)
第九十四条
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(
銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)
第二条第十四項
に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(
郵便局株式会社法
(平成十七年法律第百号)
第二条第二項
に規定する郵便局をいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
二
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
令第十四条
に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
六
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)にあつては、当該事実について共済組合が確認した書類
七
昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
八
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる書類
イ 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
ロ 受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ハ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
九
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による加算が行われる者(六十五歳以上七十歳未満の者であつて
令第四条の六
に定める障害の状態にあるものに限る。)にあつては、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
前項第八号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
法第二十八条第一項
の支給繰下げの申出をする場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に
厚生年金保険法
による老齢厚生年金(その受給権を老齢基礎年金の受給権と同時に取得したものに限る。)の受給権を有する場合においては、
法第二十八条第一項
の規定により支給繰下げの申出を行うとき(老齢厚生年金について
国民年金法
等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則
第十七条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正
法第五条
の規定による改正前の
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
による支給繰下げの申出を行うときを除く。)及び
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定により老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除き、
厚生年金保険法第三十三条
の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
法附則第九条の二第一項の規定による支給繰上げ(以下この項において「全部繰上げ」という。)の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)又は平成六年改正法附則第二十七条第一項の規定による一部の支給繰上げ(以下この項において「一部繰上げ」という。)の請求(平成六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二十条第一項、
国家公務員共済組合法
附則
第十二条の七の三第一項
(
私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法
附則
第二十五条の三第一項
若しくは
第二十五条の四第一項
又は廃止前農林共済法(
平成十三年統合法
附則
第十六条第一項
の規定によりなおその効力を有するものとされた
同法
附則
第二条第一項第一号
に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)附則
第十二条の三第一項
の表の上欄に掲げる者がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下この項及び第十六条の六において「特例支給開始年齢」という。)に達する日(二以上の特例支給開始年齢があるときは、その最も遅い日とする。)の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び全部繰上げ又は一部繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6
令第一条第一項第一号
の規定により共済組合(国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を組織するものを除き、国家公務員共済組合連合会及び全国市町村職員共済組合連合会を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)において
第一項
の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、
同項
の請求書に記載することとされた事項又は
第二項
の規定により
第一項
の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第十六条の二
厚生年金保険法
附則
第八条
の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則
第三十一条第一項
に規定する改正前の老齢厚生年金(以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者の老齢基礎年金(法附則第九条の二第三項及び平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。以下この条において同じ。)についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達した以後に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
三
同時に
厚生年金保険法第四十二条
の規定による老齢厚生年金(以下「老齢厚生年金」という。)の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
六十五歳に達したときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者である場合は、第十七条の六第一項第一号及び第三号に掲げる事項を記載した書類
二
昭和六十年改正法附則第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に該当する者である場合(配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号に規定する退職共済年金又は同項第二号に規定する障害共済年金の受給権者であつて、受給権者が特別支給の老齢厚生年金を受ける権利の裁定の請求を行つた時に当該配偶者が当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利の決定を受けていなかつた場合に限る。)は、第十七条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項を記載した書類並びに同条第二項各号に掲げる書類
3
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金の裁定の請求を行う場合は、この限りでない。
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に初めて第一号被保険者又は第三号被保険者としての被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
五
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
六
昭和六十年改正法附則第十五条第一項の規定に該当する者又は同法附則第十四条第一項若しくは第二項の規定による加算が行われる者にあつては、その者の配偶者が受ける権利を有する同条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
七
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、次に掲げる事項
イ 配偶者の氏名及び生年月日
ロ 受給権者が配偶者によつて生計を維持していた旨
4
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
公的年金給付等を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
五
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者及び同法附則第十四条第一項又は第二項の規定による加算が行われる者にあつては、前条第二項第八号に掲げる書類
5
第一項及び第三項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
6
第一項又は第三項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うときを除く。)においては、
同法第三十三条
の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第三項の請求書に記載することとされた事項及び第二項又は第四項の規定により第一項又は第三項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第四項までの規定にかかわらず、第一項又は第三項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第十六条の三
老齢厚生年金の受給権を有していた者の昭和六十年改正法附則第十五条第二項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政
令第五十四号
。以下「経過措置政令」という。)
第二十八条
に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の請求書には、第十六条第二項第八号に掲げる書類を添えなければならない。
3
前条第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第十六条の四
老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(
法第二十八条第一項
の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に被保険者であつた期間を有することとなつた者にあつては、その旨
四
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
公的年金給付等を受けることができる者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した日以後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有することとなつた者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を確認した書類
三
老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
4
第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正
法第五条
の規定による改正前の
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、
同法第三十三条
の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申出をする者が、同時に
厚生年金保険法第四十四条の三第一項
の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第十六条の五
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、前条第二項各号(第三号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。
3
第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
2
前項の請求書には、第十六条の四第二項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3
第十六条の二第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。
第十七条
法第二十条第二項
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
四
第十六条第一項第六号イからトまでに掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)のうち法又は旧法による年金たる給付及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が六十五歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
3
第一項の申請を行う者が、同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢厚生年金に係る
厚生年金保険法第三十八条第二項
(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出を行う者が、同時に平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成八年改正
法第二条
の規定による改正後の
国家公務員共済組合法
(以下「改正後国家公務員共済法」という。)
第七十四条第三項
又は
第七十四条の二第一項
の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第十七条の二
法第二十条の二第一項
の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る
法第二十条の二第一項
(平成十六年度、平成十七年度及び平成十九年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政
令第二百九十八号
。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、
厚生年金保険法第三十八条の二第一項
(平成十六年経過措置政
令第三十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則
第十六条第一項
の規定により適用するものとされた
国家公務員共済組合法第七十四条の二第一項
の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。
四
平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
3
前二項の規定は、
法第二十条の二第一項
の規定により付加年金の支給停止の申出をしようとする者について準用する。
第十七条の二の二
法第二十条の二第三項
の規定により老齢基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2
前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。
3
第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る
法第二十条の二第三項
(平成十六年経過措置政
令第三十一条第一項
において準用する場合を含む。)、
厚生年金保険法第三十八条の二第三項
(平成十六年経過措置政
令第三十二条第一項
において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則
第十六条第一項
の規定により適用するものとされた
国家公務員共済組合法第七十四条の二第三項
の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
前三項の規定は、
法第二十条の二第三項
の規定により付加年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者について準用する。
第十七条の二の三
昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、七十歳に達したことにより同項の規定による老齢基礎年金の額が改定されるときは、この限りでない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第十七条の三
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十四条第二項又は第十八条第三項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
四
配偶者が受ける権利を有する昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに当該配偶者の基礎年金番号
五
経過措置政
令第二十八条
に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、その旨並びに当該給付の名称並びに当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号の規定に該当することを明らかにすることができる書類
二
受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第十七条の四
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政
令第二十五条
各号(第一号を除く。)に掲げる給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
経過措置政
令第二十五条
各号(第一号を除く。)に掲げる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第十七条の五
昭和六十年改正法附則第十四条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による加算が行われている老齢基礎年金の受給権者及び同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者は、経過措置政
令第二十八条
に定める給付を受ける権利を有することとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
三
経過措置政
令第二十八条
に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
第十七条の六
老齢基礎年金の受給権者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者となつたことにより平成六年改正法附則第七条第二項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
三
組合員として所属する共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者である旨及び当該共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日
第十七条の七
老齢基礎年金の受給権者は、
法第二十条第一項
又は昭和六十年改正法附則
第十一条第二項
の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
3
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に
厚生年金保険法第三十八条第一項
又は昭和六十年改正法附則
第五十六条第一項
の規定によつて支給が停止されている老齢厚生年金の受給権を有し当該老齢厚生年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、
厚生年金保険法施行規則第三十四条第一項
の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち
同条第一項
の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、老齢基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第七十四条第一項
又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則
第十一条第一項
の規定によつて支給が停止されている厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有し当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、
厚生年金保険法施行規則
等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省
令第三十一号
。以下「平成九年改正省令」という。)附則
第二十条第一項
の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第十七条の八
老齢基礎年金の受給権者は、平成六年改正法附則第七条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、支給停止の事由が消滅した日の属する月に、平成六年改正法附則第七条第二項の規定により支給が停止される場合は、この限りでない。
三
最後に被保険者であつたときに厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日並びに最後に厚生年金保険の被保険者として使用されていた
厚生年金保険法第六条第一項
に規定する適用事業所の名称及び所在地(当該適用事業所が
同項第三号
に規定する船舶であるものにあつては、船舶所有者の氏名(船舶所有者が法人であるときは、名称)及び住所又は主たる事業所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。)
四
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者である第二号被保険者であつた者にあつては、最後に共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日並びに当該共済組合の名称及び所在地又は私学教職員共済制度の加入者であつた旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
特別支給の老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者以外の者にあつては、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
最後に被保険者であつたときに共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた者にあつては、当該共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失したことを明らかにすることができる書類
第十七条の九
老齢基礎年金の受給権者は、昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十四条第一項又は第二項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金、同法附則第十六条第二項の規定によつて支給を停止されている同法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金及び同法附則第十八条第四項において準用する同法附則第十六条第一項の規定によつて同法附則第十八条第二項又は第三項の規定により加算する額の支給を停止されている老齢基礎年金について、当該加算額又は老齢基礎年金の支給停止の事由が消滅したとき(
法第二十条第一項
の規定又は昭和六十年改正法附則
第十一条第二項
の規定に該当しなくなつたことにより支給停止の事由が消滅したときを除く。)は、第十七条の七の規定にかかわらず、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十七条第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
三
支給を停止すべき事由となつていた経過措置政
令第二十八条
に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者(老齢厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者である者を除く。)にあつては、提出日前一月以内に作成された当該受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
第十七条の十
第二号被保険者である共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者(特別支給の老齢厚生年金の受給権者であつて、六十歳未満であるものに限る。)が、その資格を喪失したとき又はその資格を喪失することなく六十歳に達したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得した年月日及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失した年月日(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を喪失していない者にあつては、六十歳に達した年月日)
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者の資格を取得したこと及び喪失したことを明らかにすることができる書類
第十八条
厚生労働大臣は、毎月、
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コード(
住民基本台帳法第七条第十三号
に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)の報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第十八条の二
厚生労働大臣は、
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
第十九条
老齢基礎年金の受給権者は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。次条から第二十五条までにおいて同じ。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が
厚生年金保険法施行規則第三十七条第一項
の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第二十条
老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
3
老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
第二十一条
老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項第二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
第二十二条
老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つたときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2
前項の申請をするには、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、破り、又は汚した老齢基礎年金の年金証書を当該申請書に添えなければならない。
3
老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
第二十四条
法第百五条第四項
の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
一
届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4
受給権者が同時に厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
6
法第百五条第四項
ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る
戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第二十五条
法第十九条
の規定による未支給の年金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が
法第十九条第三項
の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
五
請求者以外に
法第十九条第一項
の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
二
受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
三
前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
法第百五条第四項
ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
3
第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について
厚生年金保険法第三十七条第一項
の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち
厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項
の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第二十六条
この款の規定(第十八条の二を除く。)によつて提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
第二十七条
第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、
令第一条
、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る
法第十六条
に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2
第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
3
第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、
令第十五条第一項
に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
4
この款の規定による届書は、
令第一条
、第一条の二及び第二条の規定により
法第百五条第三項
及び
第四項
に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。
第二款 障害基礎年金
第三十一条
法第十六条
の規定による障害基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三
公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
イ 最後に厚生年金保険の被保険者(
旧船員保険法
による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ロ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となつているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日
六
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
八
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
三
共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
五
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
六
障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)を明らかにすることができる書類
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十二
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の請求をする者にあつては、次に掲げる書類
イ 令第四条の八
に定める給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類
ロ 障害基礎年金所得状況届(様式第三号)
十三
前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3
前項第十二号ロの障害基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
前年の所得(
令第六条の二第一項
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下この項において同じ。)が三百六十万四千円を超えない受給権者にあつては、その事実についての市町村長の証明書
二
前年の所得が三百六十万四千円を超える受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 受給権者の前年の所得の額並びに
法第三十六条の三第一項
に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数並びに
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族(以下「老人控除対象配偶者等」という。)の有無及び数についての市町村長の証明書
4
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく
厚生年金保険法
による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法第三十三条
の規定による当該障害厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の裁定の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた障害共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金」という。)の受給権者(平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第八十一条第二項
に規定する障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)である場合であつて、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第八十四条第一項
の規定による当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求に併せて行われるときは、第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の改定請求書に添えたものについては、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
6
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金に係る
第一項
の請求は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給を停止される事由がある場合においては、第二項第十二号に掲げる書類を添えないですることを妨げない。
7
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金に係る
第一項
の請求が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
8
第一項の裁定の請求が、平成六年改正法附則第四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による障害基礎年金に係るものであるときは、第二項各号に掲げる書類等のほか、次の各号に掲げる年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名を記載した書類及びその年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、第六十五条第二項第二号の二並びにその年金について同項第一号及び第三号に掲げる事項を明らかにすることができる書類)を添えなければならない。この場合においては、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類は添えることを要しないものとする。
一
法による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害基礎年金
二
旧法による障害年金の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害年金
三
厚生年金保険法
による障害厚生年金若しくは
旧厚生年金保険法
による障害年金又は障害共済年金若しくは障害年金(以下この項において「障害厚生年金等」という。)の受給権を有していたことがある者にあつては、当該障害厚生年金等
9
令第一条第一項第二号
の規定により共済組合等において
第一項
の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、
同項
の請求書に記載することとされた事項又は
第二項
の規定により
第一項
の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第三十二条
法第二十条第二項
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により障害基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
四
公的年金給付(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金及び障害共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
六
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
七
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
八
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
九
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該障害厚生年金に係る
厚生年金保険法第三十八条第二項
(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の申請を行う者が同時に障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第七十四条第三項
の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十二条の二
法第二十条の二第一項
の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第三十二条の三
法第二十条の二第三項
の規定により障害基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
五
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類(申出日の属する年の前年の所得に関する書類が提出されていないときに限る。)
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第三十三条
法第三十四条第二項
の規定による障害基礎年金の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
三
障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、その請求書を提出する日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等及び障害基礎年金の年金証書を添えなければならない。
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
三
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
四
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法第五十二条第二項
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合においては、平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第八十四条第一項
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十三条の二
法第三十四条第四項
(
国民年金法
等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政
令第三百三十七号
。以下「政
令第三百三十七号
」という。)
第二条
の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条及び第三十五条の二において同じ。)の規定による障害基礎年金(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項及び政
令第三百三十七号
第十一条
の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。第三号及び第六号並びに第三十五条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の額の改定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
二
障害基礎年金の年金証書又は旧法による障害年金の国民年金証書(以下この条及び第三十五条の二において「障害基礎年金の年金証書等」という。)の年金コード
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 障害基礎年金の支給事由である障害(
法第三十四条第四項
の規定により額の改定が行われたとき又は
法第三十六条第二項
ただし書(政
令第三百三十七号
第二条
の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条、第三十五条及び第三十五条の二において同じ。)の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第三十五条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に厚生年金保険の被保険者(
旧船員保険法
による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
法第三十四条第四項
に規定するその他障害(以下この条及び第三十五条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項
の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項
ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等(第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。)及び障害基礎年金の年金証書等を添えなければならない。
一
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
二
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
四
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の請求は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法第五十二条第四項
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害厚生年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十三条の三
障害基礎年金の受給権者は、子(
法第三十三条の二第二項
に規定する子をいう。以下この条において同じ。)を有するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
子が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
二
子が
令第四条の六
に定める障害の現状にあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第三十三条の四
法第三十条の二第四項
の規定により
同条第一項
の請求があつたものとみなされた障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者があるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
二
障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
二
加算額対象者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
三
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子があるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第三十三条の五
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者である子の氏名及び生年月日
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
第三十三条の六
障害基礎年金の受給権者は、加算額対象者が
法第三十三条の二第三項
各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十三条の七
障害基礎年金の受給権者は、
厚生年金保険法施行令
(昭和二十九年政令第百十号)
第三条の八
に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が
厚生年金保険法施行規則第四十八条第一項
の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第三十二条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第三十四条
障害基礎年金の受給権者は、
法第三十六条第一項
の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
前項の届書には、
法第三十六条第一項
に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3
障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が
厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項
の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第三十四条の二
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者は、
法第三十六条の二第一項
から
第四項
まで、第三十六条の三第一項又は第三十六条の四第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、
令第四条の八
に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、障害基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
第三十四条の三
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者は、
法第三十六条の二第三項
又は
第四項
の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第三十四条の四
法第三十六条の二第一項
並びに昭和六十年改正法附則
第二十八条第十項
及び
第三十二条第十一項
の規定により読み替えられた旧
法第六十五条第一項
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二
少年法
(昭和二十三年法律第百六十八号)
第二十四条
の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は
売春防止法
(昭和三十一年法律第百十八号)
第十七条
の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第三十五条
障害基礎年金の受給権者は、
法第二十条第一項
、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(
法第三十六条第二項
ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、
法第三十六条第二項
の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
五
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
六
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
七
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
ハ 前項の届出が、
法第三十六条の三
の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、
厚生年金保険法施行規則第五十条第一項
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち
同条第一項
の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項又は第三十二条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十五条の二
障害基礎年金の受給権者は、
法第三十六条第二項
の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、
同項
ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
四
次に掲げる者にあつては、その旨
イ 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者
ロ 最後に厚生年金保険の被保険者(
旧船員保険法
による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ハ 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
五
その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日
六
障害基礎年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害基礎年金の支給を受けることができることとなつた年月日
七
法第三十四条第四項
の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日
八
法第三十六条第二項
ただし書の規定により支給停止の事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日
九
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等及び障害基礎年金の年金証書等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
三
その他障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
五
その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
七
加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
八
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害厚生年金が
厚生年金保険法第五十四条第二項
の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、
同項
ただし書に該当するに至つたときに限る。)においては、
厚生年金保険法施行規則第五十条の二第一項
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち
同条第一項
の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第三十六条
厚生労働大臣は、毎月、
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定による障害基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は厚生労働大臣が必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4
前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
第三十六条の二
厚生労働大臣は、
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定による障害基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。
2
前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
第三十六条の三
加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
四
加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の届書には、指定日前一月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。
三
その全額につき支給が停止されていた障害基礎年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害基礎年金の受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
第三十六条の四
障害基礎年金の受給権者であつて、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2
前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前一月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
第三十六条の五
法第三十条の四
の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び第三十一条第三項各号に掲げる書類を機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
第三十八条
第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十六条までの規定(次項において準用する規定を除く。)は、障害基礎年金について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書」とあるのは、「第三十一条の例により、障害基礎年金の裁定請求書」と、第二十六条中「第十八条の二」とあるのは「第三十六条の二及び第三十六条の三」と読み替えるものとする。
2
第十九条第三項、第二十条第二項、第二十一条第三項、第二十二条第四項、第二十四条第三項及び第二十五条第三項の規定は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合について準用する。この場合において、第十九条第三項中「第三十七条第一項」とあるのは「第五十三条第一項」と、第二十条第二項中「第三十八条第一項」とあるのは「第五十四条第一項」と、第二十一条第三項中「第三十九条第一項」とあるのは「第五十五条第一項」と、第二十二条第四項中「第四十条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第二十四条第三項中「第四十一条第一項」とあるのは「第五十七条第一項」と、第二十五条第三項中「第四十二条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。
3
第十六条の二第五項の規定は、
法第三十条の二第四項
の規定により
同条第一項
の障害基礎年金の請求があつたものとみなされた場合について準用する。この場合において、第十六条の二第五項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは「当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第三十八条において準用する第二十一条第一項」と、「当該老齢基礎年金」とあるのは「当該障害基礎年金」と読み替えるものとする。
第三十八条の二
第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書及び第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものに限る。)は、
令第一条
、第一条の二及び第二条の規定により当該障害基礎年金に係る
法第十六条
に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
2
第三十二条第一項の申請書は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
一
第三十一条の障害基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合 前項の規定により当該障害基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者
二
令第一条の二
第四号
ハに掲げる障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者の住所地の市町村長
三
令第十五条第一項
に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
3
第三十八条第一項において準用する第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者を経由して提出しなければならない。
二
令第十五条第一項
に規定する共済払いの基礎年金である障害基礎年金に係るものである場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該障害基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等
4
この款の規定(第三十八条において準用する規定を含む。)による届書は、
令第一条
、第一条の二及び第二条の規定により
法第百五条第三項
及び
第四項
に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
第三款 遺族基礎年金
第三十九条
法第十六条
の規定による遺族基礎年金についての裁定の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
一
氏名、生年月日及び住所並びに受給権者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
一の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した年月日並びに基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であつた者が公的年金制度の加入期間を有する者であるとき及び次に掲げる者であるときは、その旨
ロ 合算対象期間を有する者
ハ 最後に厚生年金保険の被保険者(
旧船員保険法
による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者であつた者
ニ 昭和六十年改正法附則
第九十四条
の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者
四
被保険者又は被保険者であつた者が次に掲げる者であるときは、その旨
イ 昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十九号までの規定に該当する者
ロ 昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に該当する者
ハ 昭和六十年改正法附則第十八条第一項の規定に該当する者
五
被保険者又は被保険者であつた者が経過措置政
令第四十四条第一項
各号に掲げる者であるときは、その旨(この場合において、被保険者又は被保険者であつた者が
同項
各号に規定する年金たる給付の受給権を有するときは、当該年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号を含む。)
六
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
七
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた旨
八
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者と加算額対象者とが生計を同じくしている旨
十一
公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
十二
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
受給権者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
一の二
第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあつては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二
被保険者又は被保険者であつた者の国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
二の二
被保険者であつた者が第六十五条第二項に規定する年金証書の交付を受けているときは、当該年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
三
被保険者又は被保険者であつた者が共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有するときは、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が様式第一号により当該期間を確認した書類
四
合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類
五
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号、第十号、第十二号、第十四号又は第十六号の規定に該当する者(同号の規定に該当する者であつて退職共済年金を受けることができるものを除く。)であるときは、当該事実について共済組合が確認した書類
六
被保険者又は被保険者であつた者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第九号、第十一号、第十三号又は第十五号から第十九号までの規定に該当する者(同項第十六号の規定に該当する者にあつては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)であるときは、これらに規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
七
被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
八
被保険者又は被保険者であつた者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
九
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時受給権者が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
十
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、受給権者が加算額対象者と生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
十一
加算額対象者が
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
十二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態を示すレントゲンフィルム
十三
第一項第十一号に規定する給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類
十四
第一項第十二号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であつた者が
法第十八条の二
に規定する状態に該当するものであるときは、前項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5
被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法又は旧法による年金たる給付を受ける権利を有していたときは、第一項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であつた者が受ける権利を有していた年金たる給付の年金証書の年金コード
二
受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合は、その旨
6
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく
厚生年金保険法
による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法第三十三条
の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第三項及び第四項の規定により添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7
令第一条第一項第三号
の規定により共済組合等において
第一項
の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、
同項
の請求書に記載することとされた事項又は
第三項
の規定により
第一項
の請求書に添えなければならないこととされた書類等について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第四十条
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定の請求は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。ただし、被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子がその者が死亡したことによる遺族厚生年金の受給権を有していない場合は、この限りでない。
一の二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子の基礎年金番号
二
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書の年金コード
三
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第十六条第一項第八号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第十六条第一項第八号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことにより、被保険者又は被保険者であつた者の妻及び子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合においては、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であつた者の妻又は子が受給権を有する遺族基礎年金又は遺族厚生年金の年金証書
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が
令第四条の六
に定める障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師の診断書
4
第一項の請求に係る遺族基礎年金(受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるものに限る。)については、受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第五十三条第一項において準用する第二十一条第一項の規定により当該遺族基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5
第一項の裁定の請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法第三十三条
の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
令第一条第一項第三号
の規定により
同条
に規定する共済組合等において
第一項
の請求書の受理及び事実の審査が行われる場合にあつては、
同項
の請求書に記載することとされた事項又は
第三項
の規定により
第一項
の請求書に添えなければならないこととされた書類について当該共済組合等が記載し、又は添えるときは、受給権者はこれを省略することができる。
第四十一条
法第二十条第二項
(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により遺族基礎年金(
同法
附則
第七十四条第六項
の規定により遺族基礎年金とみなされるものを含む。)の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
四
公的年金給付(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金及び遺族共済年金を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
前項第四号に規定する年金たる給付の年金証書又はこれに準ずる書類
四
前項第四号に規定する年金たる給付がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
五
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
六
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
七
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
八
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である妻とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
九
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
十
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届(様式第三号)
3
前項第十号の遺族基礎年金所得状況届には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
受給権者の前年の所得(経過措置政
令第四十六条第七項
に定めるところにより算定した額をいう。以下この項において同じ。)につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十六条第三項
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法
に規定する老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ハ 受給権者が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十七条第一項
の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届(様式第四号)
二
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十六条第三項
の規定に該当しない受給権者であつて、
同条第四項
に規定する要件に該当する子、夫の子、孫又は弟妹(以下この号において単に「子、夫の子、孫又は弟妹」という。)と生計を同じくするものにあつては、子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十六条第四項
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに
所得税法
に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ハ 子、夫の子、孫又は弟妹が昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定において、その例によるものとされる旧
法第六十七条第一項
の規定に該当するときは、遺族基礎年金被災状況届
4
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該遺族厚生年金に係る
厚生年金保険法第三十八条第二項
(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前二項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族厚生年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前三項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
5
第一項の申請を行う者が同時に遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた遺族共済年金(以下「厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金」という。)の受給権を有する場合であつて第一項の申請が当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第七十四条第三項
(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項並びに第二項及び第三項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の申請が、一月から七月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第三項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
第四十一条の二
法第二十条の二第一項
の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2
第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
第四十一条の三
法第二十条の二第三項
の規定により遺族基礎年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
五
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2
前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
三
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
四
加算額対象者があるときは、その者と受給権者である妻とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
五
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3
第十七条の二の二第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
第四十二条
遺族基礎年金の受給権者は、
法第三十九条第二項
の規定による年金額の改定の事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
2
遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
3
第一項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
二
出生した子の生年月日及びその子と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
三
出生した子が
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4
第一項の請求は、第四十条第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十三条
遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者が
法第三十九条第三項
各号(第六号及び第八号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
法第三十九条第三項
各号のいずれかに該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
第四十四条
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子は、
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するに至つたことにより
第三項
の届書が提出された場合はこの限りでない。
2
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
3
遺族基礎年金の受給権者である妻は、加算額対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が
令第四条の六
に定める障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
障害の状態に該当するに至つた加算額対象者の氏名及び生年月日
4
前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
加算額対象者である子の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
二
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5
遺族基礎年金の受給権者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が
厚生年金保険法施行規則第六十二条の二第一項
の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
第四十五条
遺族基礎年金の受給権者は、生計を同じくする父又は母があることにより
法第四十一条第二項
の規定に該当したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、
法第四十一条第二項
の規定によつて支給を停止される遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
第四十六条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十五条第一項
から
第四項
まで、第六十六条第四項又は第六十七条第二項の規定に該当したときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
三
支給を停止すべき事由及びその事由に該当するに至つた年月日
2
前項の届書には、旧
法第六十五条第一項第一号
に定める給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び当該給付の額並びにその支給を受けることとなつた年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、前項の届出が、遺族基礎年金の額の全部についての支給の停止に係るものであるときは、この限りでない。
第四十七条
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者は、同条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十五条第三項
又は
第四項
の規定によつて支給を停止されている当該遺族基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
第四十八条
遺族基礎年金の受給権者は、
法第二十条第一項
、第四十一条第一項若しくは第二項、昭和六十年改正法附則第十一条第二項又は
同法
附則
第二十八条第十項
の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十五条第一項
から
第四項
まで若しくは
第六十六条第三項
若しくは
第四項
の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第四十一条第一項の申請書が提出された場合は、この限りでない。
三
支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
四
加算額対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者である妻と生計を同じくしている旨
2
遺族基礎年金の受給権者である子が二人以上ある場合であつて、
法第四十一条第一項
の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金につき前項の届出を行うときは、前項の届書には連名しなければならない。
3
第一項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
二
厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
三
厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
四
前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
五
支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類
六
加算額対象者があるときは、その者と受給権者とが生計を同じくしていることを明らかにすることができる書類
七
遺族基礎年金の受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻である場合であつて、加算額対象者のうち、
令第四条の六
に定める障害の状態にある者であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
八
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
イ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十五条第一項第二号
又は
第三号
の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
ハ 第一項
の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十六条第四項
の規定に係るものであつて、経過措置政
令第四十六条の二
の規定により読み替えられた
同項
に規定する子、夫の子、孫又は弟妹(十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者に限る。)があるときは、当該子、夫の子、孫又は弟妹の前年の所得についての第四十一条第三項各号に掲げる書類
ニ 第一項の届出が、昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧
法第六十六条第三項
又は
第四項
の規定に係るものであつて、
同法第六十七条第一項
の規定により支給の停止を行わない事由が生じたものであるときは、遺族基礎年金被災状況届
4
遺族基礎年金の受給権者である妻が死亡したことにより第一項の届書を提出しようとする子が当該妻の相続人であるときは、同項の届書にその旨を記載した書類を添えなければならない。
5
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合(当該遺族基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該遺族厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、
厚生年金保険法施行規則第六十五条第一項
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち
同条第一項
の届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
6
第一項の届出は、遺族基礎年金の受給権者が同時に平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた
改正後国家公務員共済法第七十四条第一項第三号
又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則
第十一条第一項
の規定によつて支給が停止されている当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金の受給権を有する場合において、その支給を停止すべき事由が消滅したときは、平成九年改正省令附則第二十条第一項の届書に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち、当該厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する遺族共済年金に係る届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第四十九条
遺族基礎年金の受給権者は、
法第四十一条の二第一項
又は
第四十二条第一項
の規定による支給停止の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
三
所在不明者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四
所在不明者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3
遺族基礎年金の受給権者である所在不明者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が
厚生年金保険法施行規則第六十六条第一項
の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
第五十条
遺族基礎年金の受給権者は、
法第四十一条の二第一項
又は
第四十二条第一項
の規定によつて支給を停止されている遺族基礎年金について、
法第四十一条の二第二項
又は
第四十二条第二項
の規定による支給の停止の解除の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。
三
他の遺族基礎年金の受給権者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
四
他の遺族基礎年金の受給権者の遺族基礎年金の年金証書の年金コード
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
三
受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の妻であるときは、所在不明とされていた間、引き続き受給権者が被保険者又は被保険者であつた者の子と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
四
昭和六十年改正法附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者にあつては、遺族基礎年金所得状況届及び第四十一条第三項各号に掲げる書類
3
第一項の申請は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、
厚生年金保険法施行規則第六十七条第一項
の申請に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち
同条第一項
の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
第五十一条
厚生労働大臣は、毎月、
住民基本台帳法第三十条の七第三項
の規定による遺族基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。