電気工事士法施行規則
(昭和三十五年九月三十日通商産業省令第九十七号)


最終改正:平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号


 電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第四条第二項第二号 および第三号 ならびに電気工事士法施行令 (昭和三十五年政令第二百六十号)第三条第九条第二項第十条第一項第一号 および第十一条 の規定に基づき、ならびに同法 および同令 を実施するため、電気工事士法施行規則を次のように制定する。

(用語)
第一条  この省令で使用する用語は、電気工事士法 (昭和三十五年法律第百三十九号。以下「法」という。)および電気工事士法施行令 (昭和三十五年政令第二百六十号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(自家用電気工作物から除かれる電気工作物)
第一条の二  法第二条第二項 の経済産業省令で定める自家用電気工作物は、発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備、送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)及び保安通信設備とする。

(軽微な作業)
第二条  法第三条第一項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)
 がいしに電線(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。ハ、ニ及びチにおいて同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
 配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業
 金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業
 電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業
 金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業
 配電盤を造営材に取り付け、又はこれを取り外す作業
 接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であつて電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業
 第一種電気工事士が従事する前号イからヲまでに掲げる作業を補助する作業
 法第三条第二項の一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる作業以外の作業
 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業
 接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
 電気工事士が従事する前号イ及びロに掲げる作業を補助する作業

(特殊電気工事)
第二条の二  法第三条第三項 の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なものは、次のとおりとする。
 ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「ネオン工事」という。)
 非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事(以下「非常用予備発電装置工事」という。)
 法第三条第三項 の自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、特種電気工事資格者が従事する特殊電気工事の作業を補助する作業とする。

(簡易電気工事)
第二条の三  法第三条第四項 の自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なものは、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)とする。

(実務の経験)
第二条の四  法第四条第三項第一号 の経済産業省令で定める電気に関する工事は、電気に関する工事のうち、令第一条 に定める軽微な工事、第二条の二に定める特殊電気工事、電圧五万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事以外のものとする。
 法第四条第三項第一号 の経済産業省令で定める実務の経験は、次のとおりとする。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )による大学若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )による専門学校において第十一条 に定める電気工学に関する課程を修めて卒業した者にあつては、卒業後三年以上の従事
 前号に規定する者以外の者にあつては、五年以上の従事

(第一種電気工事士の認定の基準)
第二条の五  法第四条第三項第二号 の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項第一号 の第一種電気主任技術者免状、同項第二号 の第二種電気主任技術者免状若しくは同項第三号 の第三種電気主任技術者免状(以下「電気主任技術者免状」と総称する。)の交付を受けている者又は旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号 )により電気事業主任技術者の資格を有する者(以下単に「電気事業主任技術者」という。)であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に五年以上従事していたもの
 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

(第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程)
第三条  法第四条第四項第二号 の経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程は、次の表のとおりとする。
科目 内容 時間数
電気に関する基礎理論 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
配電理論及び配線設計 一 配電方式
二 引込線
三 配線
三十
電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具 一 電気機器及び配線器具の構造及び性能
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
九十
電気工事の施工方法 一 配線工事の方法
二 電気機器及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
七十
一般用電気工作物の検査方法 一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 試験用器具の性能及び使用方法
十五
配線図 配線図の表示事項及び表示方法 五十
一般用電気工作物の保安に関する法令 一 法、令及びこの省令
二 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)
三 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)、電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)及び電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)
五十
実習 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理
五百七十

(養成施設の指定の申請)
第三条の二  法第四条第四項第二号 に規定する養成施設(次条において「養成施設」という。)の指定を受けようとする者は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 前項の申請は、その申請に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。次条第三項において同じ。)を経由してしなければならない。ただし、当該申請を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。次条第三項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により行う場合は、この限りでない。

(養成施設の変更及び廃止の届出)
第三条の三  法第四条第四項第二号 の指定を受けた者(以下この条において「養成施設設置者」という。)は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第一の二による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 養成施設設置者の氏名若しくは名称又は住所
 養成施設の名称又は所在地
 養成施設の長の氏名
 養成期間
 生徒の定員
 養成施設で実施する科目又は時間数
 養成施設の教員
 養成施設設置者は、養成施設を廃止したときは、様式第一の三による届出書一通及びその写し一通を経済産業大臣に提出しなければならない。
 前二項の届出は、当該届出に係る当該養成施設の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由してしなければならない。ただし、当該届出を情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により行う場合は、この限りでない。

(第二種電気工事士の認定の基準)
第四条  法第四条第四項第三号 の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 旧電気工事技術者検定規則(昭和三十四年通商産業省告示第三百二十九号)による検定に合格した者
 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による職業訓練指導員免許(職種が電工であるものに限る。)を受けている者のうち、同法第二十二条第三項第一号に該当する者又は同項第三号に該当する者で公共職業訓練又は認定職業訓練の実務に一年以上従事していたもの
 旧電気工事人取締規則(昭和十年逓信省令第三十一号 )による免許を受けた者であつて、昭和二十五年一月一日以降屋内配線又は屋側配線の業務に十年以上従事していたもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると明らかに認められる者であつて、経済産業大臣が定める資格を有するもの

(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の基準)
第四条の二  法第四条の二第三項 の認定は、次の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号の一に該当する者について行う。
特殊電気工事の種類 認定の基準
ネオン工事 一 電気工事士であつて、電気工事士免状(以下「免状」という。)の交付を受けた後、一般用電気工作物又は電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物に係る工事のうちネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定めるネオン工事に関する講習(以下「ネオン工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、経済産業大臣が定めるネオン工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者
非常用予備発電装置工事 一 電気工事士であつて、免状の交付を受けた後、電気工作物に係る工事のうち非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備を設置し、又は変更する工事に関し五年以上の実務の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(以下「非常用予備発電装置工事資格者認定講習」という。)の課程を修了した者
二 経済産業大臣が定める受験資格を有する者であつて、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に関する講習(前号に規定するものを除く。)の課程を修了し、かつ、経済産業大臣が定める非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験に合格した者

 法第四条の二第四項 の認定は、次の各号の一に該当する者について行う。
 第一種電気工事士試験に合格した者
 第二種電気工事士であつて、第二種電気工事士免状の交付を受けた後、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有し、又は経済産業大臣が定める簡易電気工事に関する講習(以下「認定電気工事従事者認定講習」という。)の課程を修了したもの
 電気主任技術者免状の交付を受けている者又は電気事業主任技術者であつて、電気主任技術者免状の交付を受けた後又は電気事業主任技術者となつた後、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関し三年以上の実務の経験を有し、又は認定電気工事従事者認定講習の課程を修了したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者

(電気工事士の認定の手続)
第五条  法第四条第三項第二号 の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第二条の五各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
 法第四条第四項第三号 の認定を受けようとする者は、様式第一の四による申請書に第四条各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

(特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者の認定の手続)
第五条の二  法第四条の二第三項 の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第一項の表の上欄に掲げる特殊電気工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄の各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。
 法第四条の二第四項 の認定を受けようとする者は、様式第一の五による申請書に第四条の二第二項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を添えて、産業保安監督部長に提出しなければならない。

(免状の交付の申請)
第六条  免状の交付を受けようとする者は、様式第二による申請書に、第一種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては法第四条第三項 各号の一に、第二種電気工事士免状の交付を受けようとする者にあつては同条第四項 各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真二枚を添えて、次の区分による都道府県知事に提出しなければならない。
 法第四条第三項第一号 又は同条第四項第一号 若しくは第二号 に該当する者にあつては、その者の住所地を管轄する都道府県知事
 法第四条第三項第二号 又は同条第四項第三号 に該当する者にあつては、当該各号の認定を行つた都道府県知事
 都道府県知事は、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の八第一項 の規定により免状の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(免状の様式)
第七条  第一種電気工事士免状は様式第三に、第二種電気工事士免状は様式第三の二によるものとする。

(免状の再交付の申請)
第八条  令第四条第一項 の免状の再交付を申請しようとする者は、様式第四による申請書に写真二枚を添えて提出しなければならない。

(免状の書換えの申請)
第九条  令第五条 の規定により免状の書換えを申請しようとする者は、様式第五による申請書を提出しなければならない。
 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の八第一項 の規定により免状の書換えを申請しようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないときは、免状の書換えを申請しようとする者に対し、記載事項の変更を証明する書類を提出させることができる。

(認定証の交付の申請)
第九条の二  法第四条の二第一項 の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五の二による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第三項 に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第四項 に規定する者であることを証明する書類及び写真二枚を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写しを提出させることができる。

(認定証の記載事項)
第九条の三  認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 認定証の種類(特種電気工事資格者認定証にあつては、第二条の二第一項各号に掲げる特殊電気工事の種類を含む。第十四条第一項第一号において同じ。)
 認定証の交付番号及び交付年月日
 氏名及び生年月日

(認定証の再交付)
第九条の四  特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証を汚し、損じ、又は失つたときは、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその再交付を申請することができる。この場合において、当該特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、様式第五の三による申請書に写真二枚を添えて、当該産業保安監督部長に提出しなければならない。
 認定証を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該認定証を添えて提出しなければならない。
 認定証を失つてその再交付を受けた者は、失つた認定証を発見したときは、遅滞なく、認定証の再交付を受けた産業保安監督部長にこれを提出しなければならない。

(認定証の書換え)
第九条の五  特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第五の四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び認定証を添えて、当該認定証を交付した産業保安監督部長にその書換えを申請しなければならない。
 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により認定証の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の書換えをしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。

(認定証の返納)
第九条の六  法第四条の二第六項 の規定により認定証の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた産業保安監督部長にこれを返納しなければならない。
 産業保安監督部長は、法第四条の二第六項 の規定により特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し認定証の返納を命じたときは、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
 経済産業大臣は、前項の通知を受けたときは、その旨を同項の産業保安監督部長以外の産業保安監督部長に通知しなければならない。

(認定証の様式)
第九条の七  特種電気工事資格者認定証は様式第五の五に、認定電気工事従事者認定証は様式第五の六によるものとする。

(やむを得ない事由)
第九条の八  法第四条の三 の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。
 海外出張をしていたこと。
 疾病にかかり、又は負傷したこと。
 災害に遭つたこと。
 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
 前各号に掲げるもののほか、第九条の十に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があつたこと。

(定期講習)
第九条の九  法第四条の三 の自家用電気工作物の保安に関する講習(以下「定期講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目 範囲
自家用電気工作物の保安に関する法令 法、令及びこの省令並びにその他関係法令の概要及び改正の内容
自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 一 自家用電気工作物に係る電気工事の施工方法の概要
二 自家用電気工作物に係る電気工事に関する技術進歩の内容
自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故及びその原因

(定期講習の公示等)
第九条の十  法第四条の三 に規定する経済産業大臣が指定する者は、定期講習を実施する日時、場所その他定期講習の実施に関する事項をあらかじめ公示しなければならない。
 前条及び前項に定めるもののほか、定期講習について必要な事項は、経済産業大臣が定める。

(筆記試験の科目の範囲)
第十条  令第八条第二項 の経済産業省令で定める第一種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、次の表のとおりとする。
科目 範囲
電気に関する基礎理論 一 電流、電圧、電力及び電気抵抗
二 導体及び絶縁体
三 交流電気の基礎概念
四 電気回路の計算
配電理論及び配線設計 一 配電方式
二 電線路
三 配線
電気応用 照明、電熱及び電動機応用
電気機器、蓄電池、配線器具、電気工事用の材料及び工具並びに受電設備 一 電気機器、蓄電池及び配線器具の構造、性能及び用途
二 電気工事用の材料の材質及び用途
三 電気工事用の工具の用途
四 受電設備の設計、維持及び運用
電気工事の施工方法 一 配線工事の方法
二 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置工事の方法
三 コード及びキャブタイヤケーブルの取付方法
四 接地工事の方法
自家用電気工作物の検査方法 一 点検の方法
二 導通試験の方法
三 絶縁抵抗測定及び絶縁耐力試験の方法
四 接地抵抗測定の方法
五 継電器試験の方法
六 温度上昇試験の方法
七 試験用器具の性能及び使用方法
配線図 配線図の表示事項及び表示方法
発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 発電施設、送電施設及び変電施設の種類、役割その他の基礎的な事項
一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 一 法、令及びこの省令
二 電気事業法、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気設備に関する技術基準を定める省令及び電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)
三 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)
四 電気用品安全法、電気用品安全法施行令、電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令

 令第八条第二項 の経済産業省令で定める第二種電気工事士試験の筆記試験の科目の範囲は、第三条の表(実習の項を除く。)の中欄に掲げるとおりとする。

(筆記試験を免除する学校の課程)
第十一条  令第九条第二項第一号 の経済産業省令で定める電気工学の課程は、電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る。)及び電気法規とする。

(技能試験)
第十二条  令第十条 の技能試験は、次の表の上欄に掲げる電気工事士試験の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の全部又は一部について行うものとする。
試験の種類 事項
第一種電気工事士試験 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器、蓄電池及び配線器具の設置
四 電気機器、蓄電池、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 自家用電気工作物の検査
九 自家用電気工作物の操作及び故障箇所の修理
第二種電気工事士試験 一 電線の接続
二 配線工事
三 電気機器及び配線器具の設置
四 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具の使用方法
五 コード及びキャブタイヤケーブルの取付け
六 接地工事
七 電流、電圧、電力及び電気抵抗の測定
八 一般用電気工作物の検査
九 一般用電気工作物の故障箇所の修理

(指定の申請)
第十三条  法第七条第二項 の規定により申請をしようとする者は、様式第六の指定試験機関指定申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 次の事項を記載した書類
 役員の氏名及び履歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称
 事務所の所在地
 試験事務の実施の方法に関する計画
 試験員の選任に関する事項
 試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

(事務所の変更)
第十三条の二  指定試験機関は、事務所の所在地を変更しようとするときは、様式第七の事務所変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(試験事務規程)
第十三条の三  法第七条の四第二項 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の名称及びその事務所が試験事務を行う区域
 手数料の収納の方法に関する事項
 試験の実施の方法に関する事項
 合格通知書の発行に関する事項
 試験員の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験事務に関し必要な事項
 指定試験機関は、法第七条の四第一項 の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、様式第八の試験事務規程設定認可申請書に試験事務規程の案を添えて提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第七条の四第一項 の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の試験事務規程変更認可申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験事務の休廃止)
第十三条の四  指定試験機関は、法第七条の五 の許可を受けようとするときは、様式第十の試験事務休止(廃止)許可申請書に休止又は廃止の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(事業計画等)
第十三条の五  指定試験機関は、法第七条の六第一項 の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十一の事業計画及び収支予算認可申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第七条の六第一項 の規定により事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十二の事業計画(収支予算)変更認可申請書に変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第十三条の六  指定試験機関は、法第七条の七 の認可を受けようとするときは、様式第十三の役員の選任又は解任認可申請書に選任又は解任の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験員の要件)
第十三条の七  法第七条の九第二項 の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 第一種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(第三号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
 学校教育法 による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法 による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
 第一種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第四十四条第一項第一号 の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号 の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 第二種電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(次号の事務を除く。)を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校において電気工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
 学校教育法 による専修学校の専門課程において電気工学に関する学科を担当する教員の職にあり、又はあつた者
 教育職員免許法 による高等学校教諭の専修免許状を有する者であつて、学校教育法 による高等学校において電気工学に関する学科を担当する教諭の職にあり、又はあつたもの
 電気工作物検査官の職にあり、又はあつた者
 電気工事士であつて、電気工事に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第四十四条第一項第一号 の第一種電気主任技術者免状又は同項第二号 の第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する学科を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に十年以上従事した経験を有する者
 イからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
 電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務のうち、技能試験に係る技能の判定に関する事務を行う試験員にあつては、次のいずれかに該当する者であること。
 第一号イからニまでに掲げる者
 第一種電気工事士である者
 第二種電気工事士であつて、電気工事に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
 電気事業法第四十四条第一項第一号 の第一種電気主任技術者免状、同項第二号 の第二種電気主任技術者免状又は同項第三号 の第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有するもの
 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校又は旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号 )による実業学校において電気工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、電気技術に関する業務に五年以上従事した経験を有する者
 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条 による職業訓練指導員免許(免許職種が電気工事科であるものに限る。)を受けている者(平成五年三月三十一日までに免許職種が電気科の職業訓練指導員免許を受けている者及び同法 附則第六条第一項 の規定により職業訓練指導員免許を受けたとみなされた者(免許職種が電工であるものに限る。)を含む。)
 イからヘまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(試験員の選任又は変更の届出)
第十三条の八  指定試験機関は、法第七条の九第三項 の規定により試験員を選任したとき又は試験員に変更があつたときは、遅滞なく、様式第十四の試験員の選任(変更)届出書に選任又は変更の理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

(試験結果の報告)
第十三条の九  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の試験結果報告書に合格者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第十三条の十  法第七条の十一第二項 の証明書は、様式第十六によるものとする。

(帳簿)
第十三条の十一  法第七条の十四第一項 の経済産業省令で定める事項は、合格者に係る試験年月日、試験地、受験番号、氏名、生年月日及び住所とする。
 法第七条の十四第一項 の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)
第十三条の十一の二  前条第一項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第七条の十四第二項 に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(業務の引継ぎ等)
第十三条の十二  指定試験機関は、法第七条の十七第二項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと
 試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと
 その他経済産業大臣が必要と認める事項

(書類の提出)
第十四条  この省令の規定により経済産業大臣に提出する書類は、正副二通とする。

(条例等に係る適用除外)
第十五条  第七条から第九条までの規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

   附 則

 この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
 電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の通商産業省令で定める電気に関する工事は、第二条の四第一項に規定する電気に関する工事とする。
 改正法附則第六条の講習は、第十条第一項の表に掲げる科目及びその範囲について行うものとする。
 改正法附則第六条の通商産業大臣の指定する者については、第九条の十の規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年四月一日通商産業省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月一四日通商産業省令第八六号) 抄

 この省令は、電気用品取締法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業省令第一一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年一二月一日通商産業省令第一二八号)

 この省令は、昭和三十八年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年六月一五日通商産業省令第五一号) 抄

 この省令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一五日通商産業省令第六一号) 抄

 この省令は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年一〇月三〇日通商産業省令第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年一一月二六日通商産業省令第八五号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
 昭和五十九年十二月三十日において電気工事士試験に合格している者に係る電気工事士免状の交付の申請については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年九月一日通商産業省令第四一号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年一二月一日通商産業省令第一〇一号)

(施行期日)
 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の電気工事士法施行規則の様式及び電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の様式に基づく用紙については、平成八年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第三九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月九日通商産業省令第七八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の表の改正規定及び第十条第一項の表の改正規定は、平成九年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号) 抄

第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月一日通商産業省令第五〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三〇日通商産業省令第五六号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一二号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日経済産業省令第二七号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年五月二日経済産業省令第一五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前にこの省令による改正前の第四条の三第一項の規定により公示された第四条の二第一項及び第二項の講習については、改正後の第四条の二第一項及び第二項の講習とみなす。

   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二五日経済産業省令第七七号)

 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月二九日経済産業省令第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条  この省令の施行前に前条の規定による改正前の電気工事士法第四条の三に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令第三条に規定する要件を満たしている者については、同条の規定は、なお効力を有する。

   附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
   附 則 (平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月一七日経済産業省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)

 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号)

(施行期日)
 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
 学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。


様式第1 (第3条の2関係)
様式第1の2(第3条の3関係)
様式第1の3(第3条の3関係)
様式第1の4(第5条関係)
様式第1の5(第5条の2関係)
様式第2(第6条関係)
様式第3(第7条関係)
様式第3の2(第7条関係)
様式第4(第8条関係)
様式第5(第9条関係)
様式第5の2(第9条の2関係)
様式第5の3(第9条の4関係)
様式第5の4(第9条の5関係)
様式第5の5(第9条の7関係)
様式第5の6(第9条の7関係)
様式第6(第13条関係)
様式第7(第13条の2関係)
様式第8(第13条の3関係)
様式第9(第13条の3関係)
様式第10(第13条の4関係)
様式第11(第13条の5関係)
様式第12(第13条の5関係)
様式第13(第13条の6関係)
様式第14(第13条の8関係)
様式第15(第13条の9関係)
様式第16(第13条の10関係)