道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)
最終改正:平成二一年一二月一八日政令第二九一号
内閣は、道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、この政令を制定する。
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 歩行者の通行方法(第七条・第八条)
第三章 車両及び路面電車の交通方法(第九条―第二十六条)
第四章 運転者及び使用者の義務(第二十六条の二―第二十六条の八)
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第二十七条―第二十七条の六)
第五章 工作物等の保管の手続等(第二十八条―第三十二条)
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第三十二条の二―第四十条の三)
第七章 雑則(第四十一条―第四十四条の三)
第八章 反則行為に関する処理手続の特例(第四十五条―第五十五条)
附則
第一章 総則
第一条
道路交通法
(以下「法」という。)
第二条第一項第九号
の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。
第一条の二
法第四条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。
2
法第四条第一項
の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。
3
法第四条第一項
の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一
横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二
横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。
4
法第四条第一項
の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一
道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二
歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三
車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
5
法第四条第一項
の規定により公安委員会が行う交通の規制のうち、次の各号に掲げる道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)による交通の規制は、それぞれ当該各号に定める事由があるときに行うものとする。
二
法第四十六条
の道路標識等 道路及び交通の状況により特に支障がないこと。
第二条
法第四条第四項
に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
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信号の種類 |
信号の意味 |
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青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 二 自動車、原動機付自転車(右折につき原動機付自転車が法第三十四条第五項本文の規定によることとされる交差点を通行する原動機付自転車(以下この表において「多通行帯道路等通行原動機付自転車」という。)を除く。)、トロリーバス及び路面電車は直進し、左折し、又は右折することができること。 三 多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。 |
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黄色の灯火 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。 |
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赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
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人の形の記号を有する青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 |
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人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
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人の形の記号を有する赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。 |
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青色の灯火の矢印 |
車両は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両とみなす。 |
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黄色の灯火の矢印 |
路面電車は、黄色の灯火又は赤色の灯火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。 |
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黄色の灯火の点滅 |
歩行者及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。 |
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赤色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 |
備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。 一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあっては、交差点の直前 二 交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあっては、横断歩道等又は踏切の直前 三 交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあっては、信号機の直前 |
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2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点に設置された信号機の前項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味は、それぞれの信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
3
公安委員会が信号機について、当該信号機の信号が特定の交通に対してのみ意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における信号機の第一項の表に掲げる信号の意味は、当該信号機について表示される特定の交通についてのみ表示されるものとする。
4
公安委員会が、人の形の記号を有する青色の燈火、人の形の記号を有する青色の燈火の点滅又は人の形の記号を有する赤色の燈火の信号を表示する信号機について、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものである旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、次の表の上欄に掲げる信号の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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信号の種類 |
信号の意味 |
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人の形の記号を有する青色の灯火 |
一 歩行者は、進行することができること。 二 自転車は、直進をし、又は左折するこ とができること。 |
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人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 |
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。 二 自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
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人の形の記号を有する赤色の灯火 |
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点において停止しなければならないこと。 |
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備考 この表において「停止位置」とは、第一項の表の備考に規定する停止位置をいう。 |
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5
特定の交通についてのみ意味が表示される信号が他の信号と同時に表示されている場合における当該他の信号の意味は、当該特定の交通について表示されないものとする。
第三条
信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、赤色及び青色の灯火を備えるものにあつては、その灯火を横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
2
信号機が表示する信号の順序は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 青色の灯火、黄色の灯火及び赤色の灯火の信号の順とすること。
二
人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の順とすること。
3
前二項に規定するもののほか、信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。
第三条の二
法第五条第一項
の規定により公安委員会が警察署長に行わせることができる交通の規制は、次に掲げる道路標識等による交通の規制(
法第四条第一項
後段に規定する警察官の現場における指示によるこれらの交通の規制に相当する交通の規制を含む。)で、その適用期間が一月を超えないものとする。
2
法第五条第二項
の政令で定める者は、道路に敷設する軌道に係る軌道経営者その他公安委員会が適当であると認める者とする。
第四条
法第六条第一項
に規定する手信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
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手信号の種類 |
手信号の意味 |
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腕を横に水平にあげた状態(横に水平にあげた腕をおろし、引き続き身体の方向を変えないで交通整理をしている状態を含む。) |
一 横に水平にあげた腕(腕をおろした場合においては、身体の正面。以下この表において同じ。)に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。 二 横に水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
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腕を垂直にあげた状態(横に水平にあげた腕を垂直にあげ、又は垂直にあげた腕を横に水平にあげた状態にもどすまでの間の状態を含む。) |
一 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に平行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。 二 腕を垂直にあげる前の状態における水平にあげた腕に対面する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
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備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、手信号を行なつている警察官又は法第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)の一メートル手前の場所とする。 |
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2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる手信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する手信号に限る。)の意味は、それぞれの手信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第五条
法第六条第一項
に規定する手信号その他の信号のうち、燈火による信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとする。
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灯火による信号の種類 |
灯火による信号の意味 |
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灯火を横に振つている状態 |
一 灯火が振られている方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる青色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火が振られている方向に進行する交通とその灯火により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
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灯火を頭上にあげている状態 |
一 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通については、第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火の信号の意味に同じ。 二 灯火を頭上にあげる前の状態における灯火の振られていた方向に進行する交通とその灯火による信号により交通整理が行なわれている場所において交差する交通については、第二条第一項の表に掲げる赤色の灯火の信号の意味に同じ。 |
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備考 第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号の意味に係る停止位置は、同表の備考の三に規定する場所にあつては、灯火による信号を行なつている警察官等の一メートル手前の場所とする。 |
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2
交差点において公安委員会が内閣府令で定めるところにより左折することができる旨を表示した場合におけるその交差点において行なわれる前項の表に掲げる灯火による信号(第二条第一項の表に掲げる黄色の灯火又は赤色の灯火の信号の意味と同じ意味を表示する灯火による信号に限る。)の意味は、それぞれの灯火による信号により停止位置をこえて進行してはならないこととされている車両に対し、その車両が左折することができることを含むものとする。
第六条
法第八条第二項
の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
二
身体の障害のある者を車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること。
三
前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。
第二章 歩行者の通行方法
第七条
法第十一条第一項
の政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一
銃砲(拳銃を除く。)を携帯した自衛隊(
自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
第二条第一項
に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行列(百人未満のものを除く。)
二
旗、のぼり等を携帯し、かつ、これらによつて気勢を張る行列(百人未満のものを除く。)
三
象、きりんその他大きな動物をひいている者又はその者の参加する行列
2
法第十四条第一項
の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)
第三十一条第一項
の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。
3
前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
4
法第十四条第二項
の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
5
法第十四条第二項
の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第九条
法第二十条第一項
ただし書の規定による自動車の通行方法は、
法第二十二条第一項
の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
第十一条
法第二十二条第一項
の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
第十二条
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一
車両総重量(
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第四十条第三号
に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
二
前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2
前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3
法第三十九条第一項
の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
第十三条
法第三十九条第一項
の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。
一
消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
一の二
国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
一の三
消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
一の四
都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
一の五
医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
一の六
医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
一の七
警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
二
自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
三
検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
四
刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
五
入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
六
電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
八
輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
八の二
医療機関が
臓器の移植に関する法律
(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、
同法
の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
九
道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
十
総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(
電波法
(昭和二十五年法律第百三十一号)
第百八条の二第一項
に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
十一
交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
2
前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ
法第三十九条第一項
の政令で定める自動車とする。
第十四条
前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、
道路運送車両法第三章
及びこれに基づく命令の規定(
道路運送車両法
の規定が適用されない自衛隊用自動車については、
自衛隊法第百十四条第二項
の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が
法第二十二条
の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
第十四条の二
法第四十一条第四項
の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
一
道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
二
道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第十四条の三
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火をつけなければならない。
第十四条の四
消防用自動車以外の消防の用に供する車両は、消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間及び第十九条に規定する場合にあつては、内閣府令で定める赤色の燈火をつけなければならない。
第十四条の五
法第四十七条第三項
の政令で定めるものは、歩行者の通行の用に供する路側帯で、幅員が〇・七五メートル以下のものとする。
2
車両は、路側帯に入つて停車し、又は駐車するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によらなければならない。
一
歩行者の通行の用に供する路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯を区画している道路標示と平行になり、かつ、当該車両の左側に歩行者の通行の用に供するため〇・七五メートルの余地をとること。この場合において、当該路側帯に当該車両の全部が入つた場合においてもその左側に〇・七五メートルをこえる余地をとることができるときは、当該道路標示に沿うこと。
二
歩行者の通行の用に供しない路側帯に入つて停車し、又は駐車する場合 当該路側帯の左側端に沿うこと。
第十四条の六
法第四十九条の二第四項
の規定により車両の運転者がパーキング・メーターを作動させるときは、当該パーキング・メーターに表示されている方法によりこれを作動させなければならない。
2
法第四十九条の二第四項
の規定により車両の運転者がパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの発給を受けてこれを掲示するときは、当該パーキング・チケット発給設備に表示されている方法によりパーキング・チケットの発給を受けて、これを、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより掲示しなければならない。
一
前面ガラスのある車両 前面ガラスの内側にパーキング・チケットの表面に表示された事項が前方から見やすいように掲示すること。
二
前面ガラスのない車両 前方から見やすいように掲示すること。
第十四条の七
警察署長は、
法第五十一条第六項
の規定により保管した車両を当該車両の使用者又は所有者に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該車両の返還を受けるべき使用者又は所有者であることを証明させ、かつ、内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第十五条
法第五十一条第九項
の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一
保管した車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号
二
保管した車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時
四
前各号に掲げるもののほか、保管した車両を返還するため必要と認められる事項
第十六条
法第五十一条第九項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して五日を経過した日から十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二
内閣府令で定める様式による保管車両一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
第十六条の二
法第五十一条第十二項
の規定による車両の価額の評価は、取引の実例価格、当該車両の使用年数、損耗の程度その他当該車両の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、車両の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第十六条の三
法第五十一条第十二項
の規定による車両の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない車両については、随意契約により売却することができる。
第十六条の四
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
4
警察署長は、前三項の規定により車両を売却しようとする場合において、当該車両上に抵当権を有する者で知れているものがあるときは、その者にその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、当該売却の日時、場所及び方法その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
第十六条の五
法第五十一条第二十一項
の規定による登録の嘱託は、嘱託書に登録の原因を証する書面を添付してするものとする。
第十七条
第十四条の七から第十六条の四までの規定は、
法第五十一条第二十二項
において準用する
同条第六項
の規定により保管した積載物について準用する。この場合において、第十四条の七中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該積載物について権原を有する者」と、第十五条第一号中「車両」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、同条第二号中「車両」とあるのは「積載物が積載されていた車両」と、第十六条第二号中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管積載物一覧簿」と、第十六条の三中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない積載物、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある積載物その他競争入札に付することが適当でないと認められる積載物」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「積載物の名称又は種類、形状及び数量」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と読み替えるものとする。
第十七条の五
法第五十一条の四第十項
の規定による公示による納付命令は、当該納付命令をしようとする公安委員会の掲示板に内閣府令で定める様式の書面を掲示して行うものとする。
2
前項の納付命令は、氏名以外の事項により納付命令を受ける者を特定して行うものとする。
3
第一項の納付命令は、同項の規定による掲示を始めた日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
第十八条
車両等は、
法第五十二条第一項
前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
一
自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈、車幅燈、尾燈(尾燈が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の燈火とする。以下この項において同じ。)、番号燈及び室内照明燈(
法第二十七条
の乗合自動車に限る。)
二
原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照燈及び尾燈
三
トロリーバス
軌道法
(大正十年法律第七十六号)
第三十一条
において準用する
同法第十四条
の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照燈、尾燈及び室内照明燈
2
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、
法第五十二条第一項
前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示燈又は尾燈をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
3
車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる燈火をつけることを要しない。
第十九条
法第五十二条第一項
後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下であるような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
第二十条
法第五十二条第二項
の規定による燈火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
一
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二
光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三
光度が一万カンデラを超える前照燈をつけている原動機付自転車 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四
トロリーバス 前照燈の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
第二十一条
法第五十三条第一項
に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
|
合図を行なう場合 |
合図を行なう時期 |
合図の方法 |
|
左折するとき。 |
その行為をしようとする地点(交差点においてその行為をする場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 |
左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。 |
|
同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。 |
その行為をしようとする時の三秒前のとき。 |
|
右折し、又は転回するとき。 |
その行為をしようとする地点(交差点において右折する場合にあつては、当該交差点の手前の側端)から三十メートル手前の地点に達したとき。 |
右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。 |
|
同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。 |
その行為をしようとする時の三秒前のとき。 |
|
徐行し、又は停止するとき。 |
その行為をしようとするとき。 |
腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。 |
|
後退するとき。 |
その行為をしようとするとき。 |
腕を車体の外に出して斜め下にのばし、かつ、手のひらを後ろに向けてその腕を前後に動かすこと、又は車両の保安基準に関する規定に定める後退灯を備える自動車にあつてはその後退灯をトロリーバスにあつてはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる後退灯を、それぞれつけること。 |
第二十二条
自動車の
法第五十七条第一項
の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一
乗車人員(運転者を含む。次条において同じ。)は、自動車(普通自動車で内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有するもの(以下この条において「ミニカー」という。)、普通自動車(ミニカーを除く。)又は大型特殊自動車で車体の大きさ及び構造を基準として内閣府令で定めるもの(以下この条において「特定普通自動車等」という。)、大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この号、次号並びに第三号イ及びロにおいて同じ。)並びに小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証(
道路運送車両法第六十条第一項
の自動車検査証をいう。以下この条において同じ。)、保安基準適合標章(
道路運送車両法第九十四条の五第一項
の保安基準適合標章をいう。以下同じ。)又は軽自動車届出済証(
道路運送車両法第三条
の軽自動車の使用者が
同法第九十七条の三第一項
の規定により届け出たことを証する書類をいう。以下同じ。)に記載された乗車定員を、ミニカー、特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては一人(特定普通自動車等、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車で運転者以外の者の用に供する乗車装置(以下この条において「乗車装置」という。)を備えるものにあつては二人)をそれぞれ超えないこと。ただし、
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
(昭和三十九年法律第百九号)
第二条第二項
に規定する締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる乗車定員を超えてはならないものとする。
二
積載物の重量は、自動車(ミニカー、特定普通自動車等及び小型特殊自動車を除く。)にあつては自動車検査証、保安基準適合標章又は軽自動車届出済証に記載された最大積載重量(大型自動二輪車及び普通自動二輪車で乗車装置又は積載装置を備えるものにあつては六十キログラム、第十二条第一項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラム)を、ミニカーで積載装置を備えるものにあつては三十キログラムを、特定普通自動車等で積載装置を備えるものにあつては千五百キログラムを超えない範囲内において内閣府令で定める重量を、小型特殊自動車で積載装置を備えるものにあつては五百キログラムをそれぞれ超えないこと。ただし、前号の締約国登録自動車にあつては、車両の保安基準に関する規定により定められる最大積載重量を超えてはならないものとする。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
イ 長さ 自動車の長さにその長さの十分の一の長さを加えたもの(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の長さに〇・三メートルを加えたもの)
ロ 幅 自動車の幅(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの)
ハ 高さ 三・八メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては三・八メートル以上四・一メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの
四
積載物は、次に掲げる制限を超えることとなるような方法で積載しないこと。
イ 自動車の車体の前後から自動車の長さの十分の一の長さ(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の前後から〇・三メートル)を超えてはみ出さないこと。
ロ 自動車の車体の左右からはみ出さないこと(大型自動二輪車及び普通自動二輪車にあつては、その乗車装置又は積載装置の左右から〇・一五メートルを超えてはみ出さないこと。)。
第二十三条
原動機付自転車の
法第五十七条第一項
の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
二
積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三
積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽引する場合にあつては、その牽引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの
四
積載物は、次に掲げる制限をこえることとなるような方法で積載しないこと。
イ 原動機付自転車の積載装置の前後から〇・三メートルをこえてはみ出さないこと。
ロ 原動機付自転車の積載装置の左右から〇・一五メートルをこえてはみ出さないこと。
第二十四条
法第五十八条第三項
の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一
積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は
法第五十七条第二項
の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の燈火又は反射器をつけること。
二
車両の前面の見やすい箇所に
法第五十八条第一項
の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
三
前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
2
出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
第二十四条の二
法第五十八条の二
の政令で定める書類は、制限外許可証、
法第五十八条の三第二項
の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。
第二十五条
法第五十九条第一項
ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
一
牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
二
故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
第二十六条
法第六十三条の四第一項第二号
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
三
普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
第四章 運転者及び使用者の義務
第二十六条の二の二
法第六十七条第三項
の規定による呼気の検査は、検査を受ける者にその呼気を風船に吹き込ませることによりこれを採取して行うものとする。
第二十六条の三
法第七十一条第二号の三
の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園又は保育所(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
2
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示燈をつけなければならない。
第二十六条の三の二
法第七十一条の三第一項
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でない者が自動車を運転するとき。
二
著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着することができない者が自動車を運転するとき。
三
自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
四
法第四十一条の二第一項
に規定する消防用車両(次項第四号において「消防用車両」という。)である自動車の運転者が当該消防用車両である自動車を運転するとき。
五
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員が当該職務のため自動車を運転するとき。
六
郵便物の集配業務その他業務のため自動車を使用する場合において当該業務に従事する者が頻繁に当該自動車に乗降することを必要とする業務として国家公安委員会規則で定める業務に従事する者が、当該業務につき頻繁に自動車に乗降することを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車を運転するとき。
七
自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車(緊急自動車である警察用自動車を除く。次項第七号において同じ。)により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が当該自動車を運転するとき。
八
公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者が
同法第百四十一条
の規定により選挙運動のために使用される自動車を当該選挙運動のため運転するとき。
2
法第七十一条の三第二項
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき(
法第五十七条第一項
本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
二
負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
三
著しく座高が高いか又は低いこと、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に座席ベルトを装着させることができない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
四
緊急自動車に係る緊急用務又は消防用車両に係る消防用務に従事する者を当該緊急自動車又は消防用車両である自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
五
人の生命若しくは身体に危害を及ぼす行為の発生をその身辺において警戒し、及びその行為を制止する職務又は被疑者を逮捕し、若しくは法令の規定により身体の自由を拘束されている者の逃走を防止する職務に従事する公務員を当該職務のため自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
六
郵便物の集配業務その他前項第六号に規定する業務に従事する者を、当該業務につき頻繁に自動車に乗降させることを必要とする区間において当該業務のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
七
自動車に乗車している者の警衛若しくは警護を行うため又は車列を組んでパレード等を行う自動車に係る交通の安全と円滑を図るためその前方及び後方等を進行する警察用自動車により護衛され、又は誘導されている自動車の運転者が運転者以外の者を当該自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
八
公職選挙法
の適用を受ける選挙における公職の候補者又は選挙運動に従事する者を
同法第百四十一条
の規定により選挙運動のために使用される自動車の運転者席以外の乗車装置に当該選挙運動のため乗車させるとき。
3
法第七十一条の三第三項
ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
一
その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。
二
運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(
法第五十七条第一項
本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
三
負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。
四
著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
五
運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。
六
道路運送法第三条第一号
に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
七
道路運送法第七十八条第二号
又は
第三号
に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。
八
応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。
第二十六条の三の三
法第七十一条の四第三項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者
二
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許を受けていた期間(これらの免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条において「過去の免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
三
現に受けている大型自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する本邦の域外にある国又は地域(以下「外国等」という。)の行政庁又は権限のある機関(以下「行政庁等」という。)の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間(以下この条において「外国免許期間」という。)が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
2
法第七十一条の四第四項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたことがある者で、当該受けていたことがある大型自動二輪車免許若しくは普通自動二輪車免許に係る過去の免許期間が通算して三年以上であり、又は当該過去の免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
二
現に受けている普通自動二輪車免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許に係る外国免許期間が通算して三年以上であり、又は当該外国免許期間と当該現に受けている普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)とを通算した期間が三年以上であるもの
3
第一項の規定は、
法第七十一条の四第五項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第一項第一号から第三号までの規定中「三年」とあるのは「一年」と、同項第四号中「次項各号」とあるのは「第四項において読み替えて準用する次項各号」と読み替えるものとする。
4
第二項の規定は、
法第七十一条の四第六項
の政令で定める者について準用する。この場合において、第二項各号中「三年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
第二十六条の四
法第七十一条の五第一項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に
法第百条の二第一項第一号
の上位免許(第四号において「上位免許」という。)を受けていたことがある者
二
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に受けていたことがある普通自動車免許(以下この号において「直前普通免許」という。)を受けていた期間(当該直前普通免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者(次に掲げる者を除く。)
ロ 直前普通免許に係る再試験を受けた後直前普通免許が失効したため
法第百四条の二の二第一項
の規定による免許の取消しを受けなかつた者
三
現に受けている普通自動車免許を受けた日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の運転免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の運転免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上のもの
四
現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者
第二十六条の四の二
法第七十一条の六第一項
の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
第二十六条の四の三
第十四条の七から第十六条の五までの規定は、
法第七十二条の二第二項
後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第十四条の七中「使用者又は所有者」とあるのは「所有者、占有者その他当該損壊物等について権原を有する者」と、第十五条中「
法第五十一条第九項
」とあるのは「
法第七十二条の二第三項
において読み替えて準用する
法第五十一条第九項
」と、
同条第一号
中「車両」とあるのは「損壊物等が、車両である場合にあつてはその車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号、車両の積載物である場合にあつてはその積載物の名称又は種類、形状及び数量並びにその積載物が積載されていた車両」と、「表示されている番号」とあるのは「表示されている番号、その他の損壊物等である場合にあつてはその損壊物等の名称又は種類、形状及び数量」と、
同条第二号
中「車両が駐車していた場所及びその車両を移動した日時」とあるのは「損壊物等に係る交通事故が発生したと認められる場所及び日時(その日時が明らかでないときは、その損壊物等を移動した日時)」と、第十六条中「
法第五十一条第九項
」とあるのは「
法第七十二条の二第三項
において読み替えて準用する
法第五十一条第九項
」と、
同条第二号
中「保管車両一覧簿」とあるのは「保管損壊物等一覧簿」と、第十六条の二及び第十六条の三中「
法第五十一条第十二項
」とあるのは「
法第七十二条の二第三項
において読み替えて準用する
法第五十一条第十二項
」と、
同条
中「入札者がない車両」とあるのは「入札者がない損壊物等、速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある損壊物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる損壊物等」と、第十六条の四第一項、第二項及び第四項中「車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号」とあるのは「損壊物等の名称又は種類、形状及び数量(損壊物等が車両である場合にあつては、その車両の車名、型式、塗色及び番号標に表示されている番号)並びに損壊の程度」と、同項中「抵当権」とあるのは「質権、抵当権、先取特権、留置権その他の権利」と、第十六条の五中「
法第五十一条第二十一項
」とあるのは「
法第七十二条の二第三項
において準用する
法第五十一条第二十一項
」と読み替えるものとする。
第二十六条の五
法第七十四条第三項
の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。
第二十六条の六
法第七十五条第二項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車(
法第五十一条の四第一項
に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
|
自動車の使用者等の違反行為 |
自動車の運転者の違反行為 |
|
法第百十七条の二第四号の違反行為 |
法第百十七条の二第一号の違反行為 |
|
法第百十七条の二第五号の違反行為 |
法第百十七条の二第三号の違反行為 |
|
法第百十七条の二の二第六号の違反行為 |
法第百十七条の二第一号又は法第百十七条の二の二第一号の違反行為 |
|
法第百十七条の二の二第七号の違反行為 |
法第百十七条の二の二第五号の違反行為 |
|
法第百十七条の四第三号の違反行為 |
法第百十七条の四第二号の違反行為 |
|
法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為 |
法第百十八条第一項第七号の違反行為 |
二
自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
|
自動車の使用者等の違反行為 |
自動車の運転者の違反行為 |
事情 |
|
法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)の違反行為 |
法第百十八条第一項第一号の違反行為 |
一 自動車の使用者が、当該自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、過去一年以内に、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項若しくは第二項の規定による公安委員会の命令を受けた者であること。 二 自動車の使用者等が、当該自動車の使用の本拠におけるその者の業務に関し、過去一年以内に、法第百十七条の二第四号若しくは第五号、法第百十七条の二の二第六号若しくは第七号、法第百十七条の四第三号若しくは法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第五号に係る部分に限る。)の違反行為をし、又は過去一年以内に二回以上、法第百十八条第一項第四号(法第七十五条第一項第二号に係る部分に限る。)若しくは第五号、法第百十九条第一項第十一号若しくは法第百十九条の二第一項第三号の違反行為をした者であること。 三 自動車の運転者が当該違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたこと。 |
|
法第百十八条第一項第五号の違反行為 |
法第百十八条第一項第二号の違反行為 |
|
法第百十九条第一項第十一号の違反行為 |
法第百十九条第一項第三号の二の違反行為 |
|
法第百十九条の二第一項第三号の違反行為 |
法第百十九条の二第一項第一号又は第二号の違反行為 |
第二十六条の七
法第七十五条の二第一項
の政令で定める基準は、次の表一の上欄に掲げる違反行為が行われた場合において、自動車の使用者がその違反行為の区分ごとに同表の中欄に掲げる指示を受けた後一年以内における当該使用者の使用する当該指示に係る自動車に係る違反行為関係累計点数(当該違反行為及び当該指示を受けた時から当該違反行為が行われた時までの間における当該自動車についての当該違反行為と同一の区分のその他の違反行為(その行為の都度、同表の下欄に掲げる罪に当たる行為として認定されたものに限る。)のそれぞれについて別表第二の定めるところにより付した基礎点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が、当該自動車の使用者の次の表二の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める点数以上の点数に該当することとなつたときは、当該自動車の次の表三の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間を超えない範囲内の期間、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表一
|
違反行為 |
自動車の使用者に対する指示 |
罪 |
|
法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為 |
法第二十二条の二第一項の規定による指示 |
法第百十八条第一項第一号又は第二項の罪 |
|
法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為 |
法第五十八条の四の規定による指示 |
法第百十八条第一項第二号の罪 |
|
法第六十六条の二第一項に規定する過労運転 |
法第六十六条の二第一項の規定による指示 |
法第百十七条の二の二第五号の罪 |
表二
|
前歴の回数 |
点数 |
|
なし |
六点 |
|
一回 |
四点 |
|
二回以上 |
二点 |
|
備考 この表において「前歴の回数」とは、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた日を起算日とする過去一年以内に当該違反行為に係る自動車の使用の本拠において使用する自動車の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第一項の規定による公安委員会の命令(当該違反行為と同一の区分の違反行為に係るものに限る。次項において「使用制限命令」と総称する。)を受けた回数をいう。 |
表三
|
自動車の種類 |
期間 |
|
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 |
三月 |
|
普通自動車 |
二月 |
|
大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車 |
一月 |
2
前項に規定するその他の違反行為には、違反行為関係累計点数に係る当該違反行為が行われた時において、当該違反行為に係る当該自動車につき使用制限命令を受け、かつ、当該使用制限命令に従つて当該使用制限命令に係る運転の禁止の期間を経過した者に係る当該使用制限命令を受ける前の違反行為を含まないものとする。
第二十六条の八
法第七十五条の二第二項
の政令で定める基準は、公安委員会が
法第五十一条の四第一項
の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前六月以内に、次の表一の上欄に掲げる前歴の回数の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める納付命令の回数以上、当該車両が原因となつた納付命令(
同条第十六項
の規定により取り消されたものを除くほか、当該標章が取り付けられた日において、当該使用者が当該車両につき
法第七十五条第二項
(
同条第一項第七号
に掲げる行為に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は
法第七十五条の二第二項
の規定による公安委員会の命令を受け、かつ、当該命令に従つて当該命令に係る運転の禁止の期間を経過したことがある場合には、当該命令を受ける前に取り付けられた標章に係るものを除く。)を受けたことがあるときは、当該車両の次の表二の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の範囲内において、当該車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができることとする。
表一
|
前歴の回数 |
納付命令の回数 |
|
なし |
三回 |
|
一回 |
二回 |
|
二回以上 |
一回 |
|
備考 この表において「前歴の回数」とは、公安委員会が法第五十一条の四第一項の規定により標章が取り付けられた車両の使用者に対し納付命令をした場合において、当該使用者が、当該標章が取り付けられた日前一年以内に、当該車両の使用の本拠において使用する車両の運転について、法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項の規定による公安委員会の命令を受けた回数をいう。 |
表二
|
車両の種類 |
期間 |
|
大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車又は重被牽引車 |
三月 |
|
普通自動車 |
二月 |
|
大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車 |
一月 |
第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
第二十七条
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定員が十人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
二
前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2
法第三十九条第一項
の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
第二十七条の二
法第七十五条の四
の政令で定めるものは、往復の方向にする通行が行われている本線車道で、本線車線が道路の構造上往復の方向別に分離されていないものとする。
第二十七条の三
法第七十五条の四
の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。
第二十七条の四
法第七十五条の八第二項
において読み替えて準用する
法第五十一条第三項
の政令で定める場所は、当該車両が駐車している場所の最寄りの自動車の駐車の用に供するため区画された高速自動車国道又は自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)内の場所とする。
第二十七条の六
法第七十五条の十一第一項
の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
一
夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
二
夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)
第五章 工作物等の保管の手続等
第二十八条
法第八十一条第三項
の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
保管した工作物又は物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二
保管した工作物等の設けられていた場所及びその工作物等を除去した日時
四
前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
第二十九条
法第八十一条第三項
の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示板に掲示すること。
二
前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者(次条第一号において「占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。
三
内閣府令で定める様式による保管工作物等一覧簿を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させること。
第二十九条の二
法第八十一条第三項
の政令で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
一
返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき占有者等であることを証明させること。
二
内閣府令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとすること。
第二十九条の三
法第八十一条第四項
の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、警察署長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
第三十条
法第八十一条第四項
の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一
速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
三
前二号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
第三十一条
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示板に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2
警察署長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
警察署長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許
第三十二条の二
法第八十五条第五項
の政令で定める大型自動車は、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の大型自動車とする。
2
法第八十五条第五項
の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
第三十二条の三
法第八十五条第六項
の政令で定める中型自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための中型自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する中型自動車(二十歳に満たない者にあつては、自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型自動車)とする。
第三十二条の四
法第八十五条第七項
の政令で定める普通自動車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動車とする。
第三十二条の五
法第八十五条第八項
の政令で定める大型自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための大型自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する大型自動二輪車とする。
2
法第八十五条第八項
の政令で定める普通自動二輪車は、第十三条第一項に規定する自動車で当該緊急用務のため運転するもの(緊急用務のための普通自動二輪車の運転に関し内閣府令で定めるところにより公安委員会が行う審査に合格した者が運転するもの及び自衛隊用自動車で自衛官が運転するものを除く。)に該当する普通自動二輪車とする。
第三十二条の六
法第八十七条第二項
後段の政令で定める者は、
法第九十九条の三第一項
に規定する教習指導員の業務としての自動車の運転に関する技能の教習(第三十五条及び第四十三条第三項において「技能教習」という。)に従事する場合における教習指導員(運転免許の効力が停止されている者を除く。)とする。
2
法第九十条第一項第三号
に該当する者についての
同項
ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九十条第一項第三号
に該当することを理由として
同項
ただし書の規定により免許を保留された者が重ねて
同号
に該当した場合には、
同条第八項
の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を与えないものとする。
第三十三条の二
法第九十条第一項第四号
から
第六号
までのいずれかに該当する者についての
同項
ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して二年を経過していない者
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
二
試験に合格した者が
法第九十条第一項
ただし書若しくは
第二項
の規定による免許の拒否、
同条第五項
若しくは
第六項
若しくは
法第百三条第一項
、第二項若しくは第四項の規定による免許の取消し又は
法第百七条の五第一項
若しくは
第二項
の規定若しくは
同条第九項
において準用する
法第百三条第四項
の規定による六月を超える期間の自動車等の運転の禁止を受けたことがある者(
法第九十条第一項第一号
から
第三号
まで若しくは
第七号
、
法第百三条第一項第一号
から
第四号
まで又は
法第百七条の五第一項第一号
に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。以下「免許取消歴等保有者」という。)で、
法第九十条第九項
若しくは
第十項
若しくは
法第百三条第七項
若しくは
第八項
の規定若しくは
法第百七条の五第一項
若しくは
第二項
の規定により指定され若しくは定められた期間内又はこれに引き続く五年の期間内に一般違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
三
試験に合格した者が一般違反行為をした者で、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該一般違反行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
四
試験に合格した者が重大違反唆し等(
法第九十条第一項第五号
に規定する重大違反唆し等をいう。以下同じ。)又は道路外致死傷(
同項第六号
に規定する道路外致死傷をいう。以下同じ。)で
同条第二項第五号
に規定する行為以外のものをした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して二年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して一年を経過していない者
五
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、第二号に規定する期間内に重大違反唆し等又は道路外致死傷で
法第九十条第二項第五号
に規定する行為以外のものをし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第二の二第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して四年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して三年を経過していない者
六
試験に合格した者が重大違反唆し等又は道路外致死傷で
法第九十条第二項第五号
に規定する行為以外のものをした者で、当該行為が別表第四第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六月を経過していないものであるときは、免許を保留することができるものとする。
七
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。次号において同じ。)が第三十八条第五項第一号イ若しくはロ又は第四十条第一項第二号若しくは第三号の基準に該当する者であるときは、免許を与えないものとする。
八
試験に合格した者が第三十八条第五項第二号イ若しくはロ又は第四十条第一項第四号の基準に該当する者であるときは、免許を保留するものとする。
2
法第九十条第二項
各号のいずれかに該当する者についての
同項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
試験に合格した者(他免許等既得者を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が特定違反行為(別表第二の二の表の上欄に掲げる行為をいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して四年を経過していない者
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して三年を経過していない者
二
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に特定違反行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して七年を経過していない者
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して六年を経過していない者
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該特定違反行為をした日から起算して五年を経過していない者
三
試験に合格した者が
法第九十条第二項第五号
に規定する行為をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して六年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して五年を経過していない者
四
試験に合格した者が免許取消歴等保有者で、前項第二号に規定する期間内に
法第九十条第二項第五号
に規定する行為をし、かつ、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して十年を経過していない者
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して九年を経過していない者
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して八年を経過していない者
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものであり、かつ、当該行為をした日から起算して七年を経過していない者
五
試験に合格した者(他免許等既得者に限る。)が
法第百三条第二項
の規定により免許を取り消すことができることとされている者又は
法第百七条の五第二項
の規定により自動車等の運転を禁止することができることとされている者に該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
3
前二項に規定する累積点数とは、これらの規定により行おうとする処分の理由となる違反行為(一般違反行為及び特定違反行為をいう。以下同じ。)及び当該違反行為をした日を起算日とする過去三年以内におけるその他の違反行為(当該違反行為をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を除く。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。
一
免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者 当該期間前の違反行為
四
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したことがあり、かつ、当該違反行為をした後それぞれ二年又は一年の間に違反行為をしたことがない者(第一項第二号ロ若しくはハに該当する者又は第二号に規定する免許の取消し若しくは六月を超える期間の自動車等の運転の禁止の処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
五
違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したことがある者で、当該違反行為をした後六月の間に違反行為をしたことがないか、又は当該期間内に免許を受けたことがあるもの(
法第九十条第五項
の規定により当該免許の効力が停止されている者又は
第三号
に規定する処分を受けた者を除く。) 当該違反行為以前の違反行為
六
別表第二に定めるところにより付した点数が三点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去三年以内のものに限る。)が通算して二年に達しており、かつ、当該二年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して三月に達しており、かつ、当該三月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為
4
第一項第一号、第二号イからハまで及び第三号から第六号まで、第二項第一号から第四号まで並びに前項第四号及び第五号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年、一年及び六月の期間(同項第四号の六月の期間を除く。)は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定める日から起算するものとする。
一
免許を受けていた間に違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をした者で、これらの行為をした後当該免許が失効したためこれらの行為をしたことを理由とする免許の取消し又は効力の停止を受けなかつたもの 当該免許が失効した日
三
国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日
第三十三条の二の三
法第九十条第一項第一号
イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2
法第九十条第一項第一号
ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一
てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
二
再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3
法第九十条第一項第一号
ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一
そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
三
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4
法第九十条第一項第五号
の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
二
法第百十七条
の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
三
別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為
第三十三条の三
法第九十条第五項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
免許を受けた者が第三十三条の二(第二項を除く。次号において同じ。)の基準において免許を与えないこととされている者であつたとき(同条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第一号、第二号、第四号又は第五号に該当している場合に限る。)は、その者の免許を取り消すものとする。
二
免許を受けた者が第三十三条の二の基準において免許を保留することができることとされている者又は免許を保留することとされている者であつたとき(同条第一項第三号又は第六号に係る者にあつては、それぞれ引き続き同項第三号又は第六号に該当している場合に限る。)は、それぞれその者の免許の効力を停止することができ、又は停止するものとする。
第三十三条の四
法第九十条第九項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第三十三条第一項第一号に該当して免許を拒否したときは、一年の期間とする。
二
第三十三条の二第一項第一号又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては五年、同号ロに該当する者にあつては四年、同号ハ又は同項第四号イに該当する者にあつては三年、同項第一号ニ又は第四号ロに該当する者にあつては二年、同項第一号ホ又は第四号ハに該当する者にあつては一年を経過するまでの期間とする。
三
第三十三条の二第一項第二号又は第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ又は第五号イに該当する者にあつては五年、同項第二号ロ又は第五号ロに該当する者にあつては四年、同項第二号ハ又は第五号ハに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。
四
第三十三条の二第一項第七号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
2
法第九十条第十項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第三十三条の二第二項第一号又は第三号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第一号イに該当する者にあつては十年、同号ロに該当する者にあつては九年、同号ハ又は同項第三号イに該当する者にあつては八年、同項第一号ニ又は第三号ロに該当する者にあつては七年、同項第一号ホ又は第三号ハに該当する者にあつては六年、同項第一号ヘ又は第三号ニに該当する者にあつては五年、同項第一号トに該当する者にあつては四年、同号チに該当する者にあつては三年を経過するまでの期間とする。
二
第三十三条の二第二項第二号又は第四号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分の理由となつた行為をした日から起算して、同項第二号イ又は第四号イに該当する者にあつては十年、同項第二号ロ又は第四号ロに該当する者にあつては九年、同項第二号ハ又は第四号ハに該当する者にあつては八年、同項第二号ニ又は第四号ニに該当する者にあつては七年、同項第二号ホに該当する者にあつては六年、同号ヘに該当する者にあつては五年を経過するまでの期間とする。
三
第三十三条の二第二項第五号の基準に係るものとして免許を拒否し、又は取り消したときは、当該処分を受けた者が当該免許以外の免許の取消し又は自動車等の運転の禁止の処分により免許を受けることができないこととされる期間の満了日までの期間とする。
3
第三十三条の二第四項の規定は、第一項第二号及び第三号並びに前項第一号及び第二号の十年、九年、八年、七年、六年、五年、四年、三年、二年及び一年の期間について準用する。
第三十三条の五
法第九十条第十二項
及び
第百三条第十項
(
法第百七条の五第三項
において準用する場合を含む。)の政令で定める範囲は、
法第百八条の二第一項第三号
に掲げる講習を終了した日以後における当該講習を終了した者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間とする。ただし、その者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間が四十日以上の場合には、当該期間の二分の一を超えてはならない。
第三十三条の五の二
法第九十条第十三項
の政令で定める基準は、
同条第一項第一号
に該当する場合において六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除き、仮運転免許を与えないものとすることとする。
第三十三条の六
法第九十条の二第一項第一号
に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車免許 中型自動車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2) 中型自動車免許 普通自動車第二種免許
ロ 法第九十九条の五第五項
に規定する卒業証明書(
同項
後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。以下「卒業証明書」という。)であつて受けようとする免許に係るものを有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、
法第九十八条第二項
の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 法第九十七条の二第一項第三号
に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2) 普通自動車免許 大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 中型自動車
(2) 普通自動車免許 普通自動車
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る
法第百八条の二第一項第四号
に掲げる講習を終了したもの
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ロ 特定失効者で、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を受けていたもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車免許、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
(2) 普通自動車免許 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許
ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に、次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
(1) 大型自動車免許又は中型自動車免許 普通自動車又は普通自動二輪車
(2) 普通自動車免許 普通自動二輪車
ニ 医師である者
ホ 法令の規定による免許(医師免許を除く。)で応急救護処置に関係するものを受けている者その他の応急救護処置に関しニに掲げる者に準ずる能力を有する者であつて、国家公安委員会規則で定めるもの
2
法第九十条の二第一項第二号
に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
イ 大型自動二輪車免許を受けようとする者で、普通自動二輪車免許を現に受けているもの
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、
法第九十八条第二項
の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 特定失効者で、大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許を受けていたもの
ホ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動二輪車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
二
次のいずれかに該当する者であつて、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る
法第百八条の二第一項第五号
に掲げる講習を終了したもの
イ 普通自動車を運転することができる免許を現に受けている者
ロ 特定失効者で、普通自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前六月以内に普通自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ニ 前項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者
3
法第九十条の二第一項第三号
に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
特定失効者で、原動機付自転車を運転することができる免許を受けていたもの
二
原動機付自転車免許を申請した日前六月以内に原動機付自転車に相当する種類の車両の運転に関する外国等の行政庁等の免許を受けていたことがある者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
4
法第九十条の二第一項第四号
に定める講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者
イ 次に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、それぞれ次に定める免許を現に受けている者
(1) 大型自動車第二種免許 中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許
(2) 中型自動車第二種免許 普通自動車第二種免許
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ 受けようとする免許を申請した日前一年以内に、
法第九十八条第二項
の規定による届出をした自動車教習所が行う当該免許に係る教習の課程であつて公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者
ニ 特定失効者で、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許を受けていたもの
二
第一項第二号ニ又はホのいずれかに該当する者で、受けようとする免許を申請した日前一年以内に、当該免許に係る
法第百八条の二第一項第七号
に掲げる講習を終了したもの
第三十三条の六の二
法第九十二条の二第一項
の表の備考一の1及び同表の備考四の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
二
法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
三
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。
第三十三条の七
法第九十二条の二第一項
の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
一
法第百一条第五項
の規定により免許証の更新(運転免許証(以下「免許証」という。)の有効期間の更新をいう。以下同じ。)を受けた者 更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下この条において「特定誕生日」という。)の四十日前の日
二
法第百一条の二第三項
の規定により免許証の更新を受けた者
同条第二項
の規定による適性検査を受けた日(特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、特定誕生日の四十日前の日)
三
海外旅行、災害その他前条各号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果
法第百五条
の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)で
法第九十二条第一項
の規定により免許証の交付を受けたもの 更新を受けることができなかつた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日
四
法第九十二条第二項
の規定により免許証の交付を受けた者 当該免許証に係る
法第九十七条第一項第一号
に掲げる事項について行う試験を受けた日(当該免許証と引き換えた免許証を更新前の免許証とした場合における特定誕生日の四十日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の四十日前の日)
2
法第九十二条の二第一項
の表の備考一の4の政令で定める基準は、前項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがあること(軽微違反行為一回のほかこれらの行為をしたことがない場合(当該軽微違反行為をし、よつて交通事故を起こした場合にあつては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、
法第七十二条第一項
前段の規定に違反していないときに限る。)を除く。)とする。
第三十四条
法第九十六条第二項
の政令で定める者は、自衛隊の自動車の運転に関する教習を行う施設において大型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
2
法第九十六条第三項
の政令で定める者は、前項に規定する者及び同項に規定する施設において中型自動車の運転に関する教習を修了した自衛官とする。
3
法第九十六条第五項第一号
の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一
法第八十五条第十項
の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転者以外の乗務員として旅客自動車に乗務した経験の期間が二年以上の者
二
大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、旅客自動車の運転に関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
三
大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として自衛隊用自動車(大型自動車、中型自動車、普通自動車及び大型特殊自動車に限る。)を運転した経験の期間が二年以上の者
4
法第九十六条第五項第二号
の政令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
一
法第七十五条の八の二第一項
の牽引自動車(以下この項において「牽引自動車」という。)によつて、
法第八十五条第十項
の旅客用車両(以下「旅客用車両」という。)を牽引する場合における牽引自動車の運転者以外の乗務員として牽引自動車又は旅客用車両に乗務した経験の期間が二年以上の者
二
大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して牽引自動車を運転することに関する教習を行う施設で公安委員会が指定したものにおける教習を修了した者
三
大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を受けた日以後において、自衛官として当該免許によつて運転することができる自衛隊用自動車で牽引自動車であるものによつて重被牽引車を牽引して牽引自動車を運転した経験の期間が二年以上の者
第三十四条の二
法第九十六条の二
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
大型自動車免許、中型自動車免許又は普通自動車免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ 法第八十九条第二項
後段に規定する書面を有する者で、受けようとする免許の種類に応じそれぞれ大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は普通自動車仮運転免許を
同項
に規定する検査の時に受けており、かつ、当該検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ 特定失効者で、
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ 法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験において使用される自動車に相当する種類の自動車の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有する者で、当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上のもの
ホ 受けようとする免許につき
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
二
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の試験を受けようとする者で、次のいずれかに該当するもの
イ 法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる第一種運転免許を現に受けている者
ロ 受けようとする免許に係る卒業証明書を有する者で、当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過していないもの
ハ 特定失効者で、
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験において使用される自動車を運転することができる免許を受けていたもの
ニ 受けようとする免許につき
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
第三十四条の三
法第九十七条の二第一項第二号
の政令で定める修了証明書は、修了証明書を有する者が仮運転免許を受けた後に第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消された場合における当該修了証明書とする。
第三十四条の四
法第九十七条の二第二項
の規定による確認は、免許を受けようとする者に対し法令で定める道路の交通の方法その他の自動車等の運転について必要な知識若しくはその者の自動車等の運転に関する経歴に関する質問をすること又はその者に自動車等の運転に関する実技をさせることにより行う。
2
免許を受けようとする者が第一種運転免許を受けようとする者であつてその受けようとしている免許に係る自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許を有するもの(当該外国等の行政庁等の免許を受けた後当該外国等に滞在していた期間が通算して三月以上の者に限る。)であるときは、
法第九十七条第一項第二号
及び
第三号
に掲げる事項について行う試験を免除する。
第三十四条の五
法第九十七条の二第三項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第一種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許(小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許を除く。以下この条において同じ。)又は第二種運転免許を現に受けている者
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第一種運転免許につき
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
二
第二種運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
イ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許を現に受けている者
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする免許の種類と異なる種類の第二種運転免許につき
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
三
仮運転免許を受けようとする者で次のいずれかに該当するものに対しては、それぞれ次に定める試験を免除する。
ロ 法第八十九条第二項
後段に規定する書面を有する者で、
同項
に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過していないもの 当該検査に係る仮運転免許と同一の種類の仮運転免許につき
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験
ハ 受けようとする仮運転免許により運転することができる自動車を運転することができる免許(仮運転免許を除く。)につき
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験
ニ 第一種運転免許につき
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験について内閣府令で定める基準に達する成績を得た者で、当該試験を受けた日から起算して六月を経過していないもの
法第九十七条第一項第三号
に掲げる事項について行う試験
四
普通自動車仮運転免許を受けようとする者が次に掲げる者に該当するときは、イに掲げる者にあつては当該普通自動車免許を取り消された日から、ロからニまでに掲げる者にあつては当該普通自動車免許が失効した日から起算して六月の間は、
法第九十七条第一項第二号
及び
第三号
に掲げる事項について行う試験を免除する。
ロ 普通自動車免許に係る基準該当初心運転者で、再試験の通知を受ける前に普通自動車免許が失効し、又は再試験の通知を受けた後
法第百条の二第五項
に規定する期間が通算して一月となる日までの間に普通自動車免許が失効したため、再試験を受けなかつたもの
ハ 普通自動車免許に係る再試験を受けた後普通自動車免許が失効したため
法第百四条の二の二第一項
の規定による免許の取消しを受けなかつた者
五
免許を受けようとする者が
法第八十九条第一項
の規定による試験を受け、当該試験(その者が仮運転免許を受けた後第三十九条の三第一項各号の基準に該当して当該仮運転免許を取り消されたものである場合における当該仮運転免許に係る試験を除く。)において
法第九十七条第一項第二号
及び
第三号
に掲げる事項について行う試験のいずれかについて内閣府令で定める基準に達する成績を得た者であるときは、当該試験を受けた日から起算して六月の間は、その成績を得た試験に係る事項について行う試験を免除する。
第三十五条
法第九十九条第一項第一号
の政令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
二
道路の交通に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他自動車教習所の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しないものであること。
ハ 自動車等の運転に関し
刑法
(明治四十年法律第四十五号)
第二百八条の二
の罪、
同法第二百十一条第二項
の罪又は法に規定する罪(ロに掲げる罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
2
法第九十九条第一項第四号
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次に掲げる要件を備えた技能教習及び技能検定のための設備を有すること。
イ コース敷地の面積が八千平方メートル(専ら大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る技能教習及び技能検定を行う自動車教習所にあつては、三千五百平方メートル)以上であること。
ロ コースの種類、形状及び構造が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
技能教習及び技能検定を行うため必要な種類の自動車を備えていること。
三
前号に掲げる自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び専ら無線指導装置による教習を行う場合に使用される自動車を除く。)は、教習指導員又は技能検定員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものであること。
四
技能教習、学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。第四十三条第三項において同じ。)及び技能検定を行うため必要な建物その他の設備を備えていること。
3
法第九十九条第一項第五号
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第九十九条第一項
の申請に係る免許に係る教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
二
法第九十九条第一項
の申請に係る免許に係る教習が、内閣府令で定める基準に適合しており、かつ、
同項
の申請の日前六月の間引き続き行われていること。
三
法第九十九条第一項
の申請の日前六月の間に
同項
の申請に係る免許に係る教習を終了し、かつ、当該免許につき
法第九十七条第一項第二号
に掲げる事項について行う試験を受けた者のうちに内閣府令で定める基準に達する成績を得た者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
第三十六条
法第百条の二第一項
本文の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
一
当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該免許による
法第百条の二第一項
の免許自動車等(以下「免許自動車等」という。)の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
二
当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
第三十七条
法第百条の二第一項第二号
の当該免許と同等の免許として政令で定めるものは、当該免許に係る免許自動車等に相当する種類の自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許(外国等の行政庁等の免許を受けていた期間のうち当該外国等に滞在していた期間が通算して一年以上である者の当該外国等の行政庁等の免許に限る。)とする。
第三十七条の二
法第百条の二第一項第二号
の政令で定める免許は、当該免許を受けた日前六月以内に当該免許と同一の種類の免許(以下この条において「同種免許」という。)を受けていたことがある者で次のいずれかに該当するものに係る当該同種免許とする。
一
当該同種免許に係る再試験を受けた後当該同種免許が失効したため
法第百四条の二の二第一項
の規定による免許の取消しを受けなかつた者
第三十七条の三
法第百条の二第一項第四号
の政令で定める基準は、次のいずれかに該当することとなることとする。
一
当該行為に係る合計点数(当該行為及び当該行為をする前においてした違反行為(当該講習を終了した後に当該免許による免許自動車等の運転に関してした違反行為に限る。以下この条において同じ。)のそれぞれについて別表第二に定めるところにより付した点数の合計をいう。以下この条において同じ。)が三点以上(当該行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であることによつて三点となる場合を除く。)であつて、当該行為をする前においてした直近の違反行為に係る合計点数が二点以下であり、又は当該行為をする前において違反行為をしたことがないこと。
二
当該行為に係る合計点数が四点以上であつて、当該行為をする前においてした違反行為の回数が一回であり、かつ、当該違反行為について別表第二に定めるところにより付した点数が三点であること。
第三十七条の四
法第百条の二第五項
の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六
免許の効力が停止されていること(当該再試験が普通自動車免許について行われる場合に限る。)。
七
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
第三十七条の五
法第百一条の二第一項
の政令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げるとおりとする。
二
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
三
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。
四
積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
第三十七条の六
法第百一条の三第一項
ただし書の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
二
免許証の更新を申請する日前六月以内に
法第百八条の二第二項
の規定による講習で国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを終了した者
第三十七条の七
法第百二条第一項
の政令で定める行為は、自動車等の運転に関し行われた次に掲げる行為とする。
一
法第七条
(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
九
法第三十六条
(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
十
法第三十七条
(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
2
法第百二条第五項
に規定する適性検査は、次に掲げる場合に行うものとする。
一
免許を受けた者から適性検査を受けたい旨の申出があつた場合において、その申出に理由があると認められるとき。
二
免許を受けた者が違反行為をし、又は自動車等の運転により交通事故を起こした場合において、その者が自動車等の運転について必要な適性を備えていないおそれがあると認められるとき。
第三十七条の八
法第百二条の二
の政令で定める軽微な行為は、別表第二の一の表に定める点数が三点以下である一般違反行為とする。
2
法第百二条の二
の政令で定める基準は、次のいずれにも該当することとなることとする。
一
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為に係る累積点数(第三十三条の二第三項に規定する累積点数をいう。以下同じ。)が六点であること。
二
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした時において、当該一般違反行為をした者に別表第三に規定する前歴(次号において「前歴」という。)がないこと。
三
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内においてその他の違反行為(当該その他の違反行為に係る累績点数が次の表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める点数に該当するものに限る。)をしたことがないこと。
|
当該その他の違反行為をした時における前歴の回数 |
点数 |
|
なし |
六点以上 |
|
一回 |
四点以上 |
|
二回以上 |
二点以上 |
四
軽微違反行為に該当する当該一般違反行為をした日を起算日とする過去三年以内において別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたことがないこと。
3
法第百二条の二
の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げるとおりとする。
四
法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
五
社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
六
前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
2
免許を受けた者が
法第百三条第一項第二号
に該当することとなつた場合についての
同項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
二
次条第四項第三号に掲げる身体の障害が生じているが、
法第九十一条
の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、六月以内に当該障害が自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなる見込みがある場合には、免許の効力を停止するものとする。
4
免許を受けた者が
法第百三条第一項第四号
に該当することとなつた場合についての
同項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
法第百三条第一項第四号
に該当することを理由として
同項
本文の規定により免許の効力を停止された者が重ねて
同号
に該当した場合には、
同条第六項
の規定による命令に違反したことについてやむを得ない理由がある場合を除き、免許を取り消すものとする。
5
免許を受けた者が
法第百三条第一項第五号
から
第八号
までのいずれかに該当することとなつた場合についての
同項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
次のいずれかに該当するときは、免許を取り消すものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄、第四欄、第五欄又は第六欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第一号から第三号までに掲げる行為をしたとき。
二
次のいずれかに該当するときは、免許の効力を停止するものとする。
イ 一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が、別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したとき。
ロ 別表第四第四号に掲げる行為をしたとき。
6
法第百三条第七項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に該当して免許を取り消したときは、一年の期間とする。
二
一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 三年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 二年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 一年
三
一般違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該一般違反行為が
法第九十条第九項
若しくは
第十項
若しくは
法第百三条第七項
若しくは
第八項
の規定又は
法第百七条の五第一項
若しくは
第二項
の規定により指定され又は定められた期間が満了した日から五年を経過する日までの間(以下この項及び次項において「特定期間」という。)にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 三年
四
重大違反唆し等又は道路外致死傷で
法第百三条第二項第五号
に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 三年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 二年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 一年
五
重大違反唆し等又は道路外致死傷で
法第百三条第二項第五号
に規定する行為以外のものをしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第四第一号に掲げるものである場合 五年
ロ 当該行為が別表第四第二号に掲げるものである場合 四年
ハ 当該行為が別表第四第三号に掲げるものである場合 三年
7
法第百三条第八項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 四年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 三年
二
特定違反行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該特定違反行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 五年
三
法第百三条第二項第五号
に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消したとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 八年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 七年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 六年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 五年
四
法第百三条第二項第五号
に規定する行為をしたことを理由として免許を取り消された者が免許取消歴等保有者であり、かつ、当該行為が特定期間内にされたものであるときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
イ 当該行為が別表第五第一号に掲げるものである場合 十年
ロ 当該行為が別表第五第二号に掲げるものである場合 九年
ハ 当該行為が別表第五第三号に掲げるものである場合 八年
ニ 当該行為が別表第五第四号に掲げるものである場合 七年
第三十八条の二
法第百三条第一項第一号
イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
4
法第百三条第一項第二号
の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
一
体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
二
四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
三
前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(
法第九十一条
の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)
2
法第百四条第一項
の規定による意見の聴取の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。
第三十九条の二
法第百四条の二の三第一項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
二
法第百二条第六項
の規定による通知を受け、
同条第七項
の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
第三十九条の二の二
法第百四条の四第一項
の政令で定める種類の免許は、次の表の上欄に掲げる取消しに係る免許の種類ごとに同表の下欄に定めるものとする。
|
取消しに係る免許の種類 |
受けたい旨の申出をすることができる免許の種類 |
|
大型自動車免許 |
中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
中型自動車免許 |
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
普通自動車免許 |
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
大型特殊自動車免許 |
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
大型自動二輪車免許 |
普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
普通自動二輪車免許 |
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
大型自動車第二種免許 |
大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許 |
|
中型自動車第二種免許 |
中型自動車免許、普通自動車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許又は普通自動車第二種免許 |
|
普通自動車第二種免許 |
普通自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
大型特殊自動車第二種免許 |
大型特殊自動車免許、小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許 |
|
牽引第二種免許 |
牽引免許 |
第三十九条の二の三
法第百四条の四第二項
の規定による免許の取消しは、
同条第一項
の規定による申請をした者が次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
一
前条の表の上欄に掲げる種類の免許を受けていること(当該免許の種類ごとに同表の下欄に定める種類の免許のみの取消しを申請した場合に限る。)。
四
当該申請に係る免許について
法第百条の二第一項
の基準該当初心運転者(
同項
各号のいずれかに該当する者及び
同項
の再試験に合格した者を除く。)に該当していること。
第三十九条の二の四
法第百四条の四第六項
の規定による運転経歴証明書の交付は、
同条第五項
の規定による申請をした日前一月以内に
同条第二項
の規定により免許を取り消され、かつ、現に受けている免許がない者に対して行うものとする。
第三十九条の三
法第百六条の二第一項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
仮運転免許を受けた者が
法第百三条第一項第一号
から
第三号
までのいずれかに該当することとなつたとき(
同項第一号
に該当することとなつた場合において、六月の間自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないと認められるときを除く。)。
二
仮運転免許を受けた者が違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、若しくは傷つけ、又は建造物を損壊したとき。
四
仮運転免許を受けた者が別表第四又は別表第五に掲げる行為をしたとき。
2
法第百六条の二第二項
の政令で定める基準は、第三十七条の七第二項第一号に掲げる場合を除き、仮運転免許を取り消すものとすることとする。
第三十九条の四
法第百七条の二
の政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。
第三十九条の五
法第百七条の二
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一
自動車等の運転に関する免許に係る運転免許証を発給する権限を有する外国等(
法第百七条の二
に規定する国又は地域に限る。次号において同じ。)の行政庁等又は
同条
に規定する国の領事機関
二
法(自動車等の運転に関する免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所掌する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であつて、国家公安委員会が相当と認めたもの
三
自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
2
前項第三号の規定による指定の手続その他同号の規定による指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四十条
法第百七条の五第一項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
国際運転免許証等を所持する者が
法第百七条の五第一項第一号
に該当したとき(
法第百七条の四第三項
の規定により、その者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命じても、なお自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがある場合に限る。)は、一年を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
二
国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 三年
ニ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 二年
ホ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 一年
三
国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に一般違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ロ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 四年
ハ 当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 三年
四
国際運転免許証等を所持する者が一般違反行為をした場合において、当該一般違反行為に係る累積点数が別表第三の一の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当したときは、六月を超えない範囲内の期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
2
法第百七条の五第二項
の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
国際運転免許証等を所持する者が特定違反行為をしたとき(次号に該当する場合を除く。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第三欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第四欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 五年
ト 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 四年
チ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 三年
二
国際運転免許証等を所持する者で免許取消歴等保有者であるものが第三十三条の二第一項第二号に規定する期間内に特定違反行為をしたときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間、その者が自動車等を運転することを禁止するものとする。
イ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第二欄、第三欄又は第四欄に掲げる点数に該当した場合 十年
ロ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当した場合 九年
ハ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第六欄に掲げる点数に該当した場合 八年
ニ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第七欄に掲げる点数に該当した場合 七年
ホ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第八欄に掲げる点数に該当した場合 六年
ヘ 当該特定違反行為に係る累積点数が別表第三の二の表前歴がない者の項の第九欄に掲げる点数に該当した場合 五年
第四十条の二
法第百八条第一項
の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免許関係事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免許関係事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他内閣府令で定める事項
二
委託をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示すること。