消防法施行規則
(昭和三十六年四月一日自治省令第六号)


最終改正:平成二三年九月二二日総務省令第一三一号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月十七日総務省令第五十五号(一部未施行)
 

 消防法 及び消防法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令を実施するため、消防法施行規則を次のように定める。


 第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法(第一条)
 第一章の二 防火管理者等(第一条の二―第四条の六)
 第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等
  第一節 防火対象物の用途の指定(第五条)
  第二節 設置及び維持の技術上の基準
   第一款 消火設備に関する基準(第五条の二―第二十二条)
   第二款 警報設備に関する基準(第二十三条―第二十五条の二)
   第三款 避難設備に関する基準(第二十六条―第二十八条の三)
   第四款 消火活動上必要な施設に関する基準(第二十九条―第三十一条の二の二)
   第五款 消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査、点検等(第三十一条の二の三―第三十一条の七)
   第六款 雑則(第三十一条の八―第三十三条)
 第二章の二 消防設備士(第三十三条の二―第三十三条の十八)
 第三章 消防信号(第三十四条)
 第三章の二 指定消防水利(第三十四条の二)
 第四章 特殊消防用設備等の性能評価等(第三十四条の二の二―第三十四条の二の三)
 第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等(第三十四条の三―第四十四条の三)
 第四章の三 登録検定機関(第四十四条の四―第四十四条の十二)
 第五章 応急消火義務者等(第四十五条―第四十九条)
 第六章 救急隊の編成の基準(第五十条―第五十一条の二)
 第七章 雑則(第五十一条の三―第五十二条)
 附則

   第一章 措置命令等を発した場合における公示の方法

(措置命令等を発した場合における公示の方法)
第一条  消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第五条第三項法第五条の二第二項法第五条の三第五項法第八条第五項法第三十六条第一項 において準用する場合を含む。)、法第八条の二第四項法第三十六条第一項 において準用する場合を含む。)、法第八条の二の五第四項 又は法第十七条の四第三項 において準用する場合を含む。)の規定により総務省令で定める方法は、公報への掲載その他市町村長が定める方法とする。

   第一章の二 防火管理者等

(工事中の防火対象物における防火管理)
第一条の二  消防法施行令 (昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第一条の二第三項第二号 の総務省令で定める建築物は、外壁及び床又は屋根を有する部分が同号 イ、ロ又はハに定める規模以上である建築物であつて電気工事等の工事中のものとする。
 令第一条の二第三項第三号 の総務省令で定める旅客船は、進水後の旅客船(船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第八条 に規定する旅客船をいう。)であつてぎ装中のものとする。

(収容人員の算定方法)
第一条の三  令第一条の二第四項 の総務省令で定める収容人員の算定方法は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める方法とする。
防火対象物の区分 算定方法
令別表第一(一)項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイからハまでによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・四メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数
ハ その他の部分については、当該部分の床面積を〇・五平方メートルで除して得た数
令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物 遊技場 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数
三 観覧、飲食又は休憩の用に供する固定式のいす席が設けられている場合は、当該いす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
その他のもの 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 客席の部分ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 主として従業者以外の者の使用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 飲食又は休憩の用に供する部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を四平方メートルで除して得た数
令別表第一(五)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの 次に掲げる数を合算して算定する。
一 従業者の数
二 宿泊室ごとに次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 洋式の宿泊室については、当該宿泊室にあるベッドの数に対応する数
ロ 和式の宿泊室については、当該宿泊室の床面積を六平方メートル(簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるものにあつては、三平方メートル)で除して得た数
三 集会、飲食又は休憩の用に供する部分について次のイ及びロによつて算定した数の合計数
イ 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を〇・五メートルで除して得た数(一未満のはしたの数は切り捨てるものとする。)とする。
ロ その他の部分については、当該部分の床面積を三平方メートルで除して得た数
ロに掲げるもの 居住者の数により算定する。
令別表第一(六)項に掲げる防火対象物 イに掲げるもの 次に掲げる数を合算して算定する。
一 医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数
二 病室内にある病床の数
三 待合室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数
ロ及びハに掲げるもの 従業者の数と、老人、乳児、幼児、身体障害者、知的障害者その他の要保護者の数とを合算して算定する。
ニに掲げるもの 教職員の数と、幼児、児童又は生徒の数とを合算して算定する。
令別表第一(七)項に掲げる防火対象物 教職員の数と、児童、生徒又は学生の数とを合算して算定する。
令別表第一(八)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、閲覧室、展示室、展覧室、会議室又は休憩室の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(九)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、浴場、脱衣場、マッサージ室及び休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十一)項に掲げる防火対象物 神職、僧侶、牧師その他従業者の数と、礼拝、集会又は休憩の用に供する部分の床面積の合計を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。
令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物 従業者の数と、主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を三平方メートルで除して得た数とを合算して算定する。
令別表第一(十七)項に掲げる防火対象物 床面積を五平方メートルで除して得た数により算定する。
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物であつて建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条の六第一項第一号及び第十八条第二十二項第一号に規定する仮使用(以下この項及び第三条第一項において「仮使用」という。)の承認を受けたもの 次に掲げる数を合算して算定する。
一 仮使用の承認を受けた部分については、当該仮使用の承認を受けた部分の用途をこの表の上欄に掲げる防火対象物の区分とみなして、同表の下欄に定める方法により算定した数
二 その他の部分については、従業者の数
令第一条の二第三項第二号に掲げる防火対象物(前項に掲げるものを除く。)及び同項第三号に掲げる防火対象物 従業者の数により算定する。

 令別表第一(十六)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物については、令第一条の二第四項 の総務省令で定める収容人員の算定方法は、同表各項の用途と同一の用途に供されている当該防火対象物の部分をそれぞれ一の防火対象物とみなして前項の規定を適用した場合における収容人員を合算して算定する方法とする。

(防火管理に関する講習に係る登録講習機関)
第一条の四  令第三条第一項第一号 イ又は第二号 イの規定による総務大臣の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、講習(同項第一号 イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号 イに規定する乙種防火管理講習をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする法人の申請により行う。
 登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類
 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項
 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項
 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項
 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
 総務大臣は、前項の規定により登録を申請した法人が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 令第四条の二の二第一項第一号 に掲げる防火対象物の防火管理者で、五年以上その実務経験を有する者
 都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験を有する者
 イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。
 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、別記様式第一号による修了証の交付の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。
 全国の講習を受講しようとする者に対して、講習の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
 第二十一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
 第二十一項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
 講習の業務を取り扱う事務所の所在地
 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 第一項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
 登録を受けた法人(以下この条において「登録講習機関」という。)は、第五項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
10  登録講習機関は、公正に、かつ、第二条の三に定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
11  登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
12  登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項
 講習の業務の実施の方法に関する事項
 講習の手数料の収納の方法に関する事項
 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項
 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 第十五項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項
 その他講習の業務の実施に関し必要な事項
13  総務大臣は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
14  登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項、次項及び第四十四条の十の二第一項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、総務大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。
15  講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
16  登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、講習を行つた日からこれを六年間保存しなければならない。
 講習を行つた年月日
 講習の実施場所
 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日
 別記様式第一号による修了証の交付の有無
 前号の修了証の交付年月日及び交付番号
17  総務大臣は、登録講習機関が第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18  総務大臣は、登録講習機関が第九項及び第十項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
19  総務大臣は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。
20  登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
 休止又は廃止の理由
 休止又は廃止の時期
 休止にあつては、その期間
21  総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
 第四項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第八項から第十二項まで、第十四項、第十六項又は第二十項の規定に違反したとき。
 第十二項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
 第十三項、第十七項又は第十八項の規定による命令に違反したとき。
 正当な理由がないのに第十五項各号の規定による請求を拒んだとき。
 不正な手段により登録を受けたとき。
22  総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第八項の規定による届出があつたとき。
 第二十項の規定による届出があつたとき。
 前項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

(防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者)
第二条  令第三条第一項第一号 ニに掲げる防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第十一条第一項 に規定する安全管理者として選任された者
一の二  第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習の課程を修了し、免状の交付を受けている者
 法第十三条第一項 の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの
 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)第二十二条第三項 の規定により保安管理者として選任された者(同項 後段の場合にあつては、同条第一項 の規定により保安統括者として選任された者)
 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合における防火管理者の資格)
第二条の二  令第三条第二項 の総務省令で定める防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
 複数の防火対象物の管理について権原を有する者が同一の者である場合における当該防火対象物
 その管理について権原が分かれている防火対象物であつて次に掲げる部分を有するもの
 防火対象物の部分で令別表第一(六)項ロ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が十人未満のもの
 防火対象物の部分で令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ若しくはニ、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が三十人未満のもの
 防火対象物の部分で令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ又は(十七)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもののうち、当該防火対象物の部分を一の防火対象物とみなして第一条の三第一項及び第二項の規定を適用した場合における収容人員が五十人未満のもの
 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項 又は資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)第二条第一項 に規定する特定資産をいう。)に該当する防火対象物又は不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項 に規定する不動産特定共同事業契約をいう。)に係る不動産に該当する防火対象物
 令第三条第二項 の総務省令で定める要件は、次の各号に掲げる要件とする。
 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
 防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

(乙種防火管理講習の課程を修了した者を防火管理者とすることができる防火対象物の部分)
第二条の二の二  令第三条第三項 の総務省令で定める防火対象物の部分は、前条第一項第二号イからハまでに掲げるものとする。

(防火管理に関する講習)
第二条の三  令第三条第一項第一号 イに規定する甲種防火管理講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「甲種防火管理新規講習」という。)及び甲種防火管理新規講習後に令第四条の二の二第一項第一号 の防火対象物の防火管理者(前条の防火対象物の部分に係る防火管理者を除く。)に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第四条の二の四第二項第一号において「甲種防火管理再講習」という。)とする。
 甲種防火管理新規講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十時間とする。
 防火管理の意義及び制度に関すること。
 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。
 消防用設備等の点検及び整備並びに避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練に関すること。
 防火管理上必要な教育に関すること。
 消防計画の作成に関すること。
 甲種防火管理再講習は、次の各号に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね二時間とする。
 おおむね過去五年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。
 火災事例等の研究に関すること。
 乙種防火管理講習は、第二項各号に掲げる事項に係る基礎的な知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね五時間とする。
 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第三条第一項第一号 イ若しくは第二号 イの規定により総務大臣の登録を受けた法人は、甲種防火管理講習のうち甲種防火管理新規講習若しくは甲種防火管理再講習又は乙種防火管理講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号による修了証を交付するものとする。
 前各項に定めるもののほか、甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

(防火管理に係る消防計画)
第三条  防火管理者は、令第四条第三項 の規定により、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、次の各号に掲げる区分に従い、おおむね次の各号に掲げる事項について、当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、別記様式第一号の二の届出書によりその旨を所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長に届け出なければならない。防火管理に係る消防計画を変更するときも、同様とする。
 令第一条の二第三項第一号 に掲げる防火対象物及び同項第二号 に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分に限る。)
 自衛消防の組織に関すること。
 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。
 消防用設備等又は法第十七条第三項 に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の点検及び整備に関すること。
 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
 防火管理上必要な教育に関すること。
 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること。
 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。
 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
 イからルまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
 令第一条の二第三項第二号 に掲げる防火対象物(仮使用の承認を受けたもの又はその部分を除く。)及び同項第三号 に掲げる防火対象物
 消火器等の点検及び整備に関すること。
 避難経路の維持管理及びその案内に関すること。
 火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
 工事中に使用する危険物等の管理に関すること。
 前号イ及びトからヌまでに掲げる事項
 イからホまでに掲げるもののほか、防火対象物における防火管理に関し必要な事項
 防火管理上必要な業務の一部が当該防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。第二十八条の三第四項第二号ハ及び第二十九条第二号において同じ。)以外の者に委託されている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、前項の消防計画に、当該防火管理上必要な業務(法第十七条の三の三 の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等についての点検を除く。以下この項において同じ。)の受託者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めなければならない。
 その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の防火管理者は、第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。
 大規模地震対策特別措置法 (昭和五十三年法律第七十三号)第三条第一項 の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令 (昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
 大規模地震対策特別措置法第二条第十三号 に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
 大規模地震対策特別措置法第二条第三号 に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十四年法律第九十二号)第三条第一項 の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第四項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号 に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (平成十五年政令第三百二十四号)第三条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項 に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
 東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 (平成十六年法律第二十七号)第三条第一項 の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項及び第四条の二第六項において「推進地域」という。)に所在する令第一条の二第三項第一号 に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 (平成十七年政令第二百八十二号)第三条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(同法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除き、同法第二条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)の防火管理者は、第一項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練の実施に関すること。
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する前項の施設の防火管理者は、当該指定があつた日から六月以内に、第一項の消防計画に前項各号に掲げる事項を定めるものとする。
10  令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ又は(十六の二)項に掲げる防火対象物の防火管理者は、令第四条第三項 の消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。
11  前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

(防火管理者の選任又は解任の届出)
第四条  法第八条第二項 の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。
 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(共同防火管理の協議をすべき事項)
第四条の二  法第八条の二第一項 の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 防火対象物の管理について権原を有する者により組織する共同防火管理協議会の設置及び運用に関すること。
 前号の共同防火管理協議会の代表者(防火対象物の所有者その他の当該防火対象物の管理について権原を有する者のうち主要な者で、共同防火管理協議会を代表するものをいう。第四条の二の七第三項第二号、第四条の二の九第二項第二号、第五十一条の十八第三項第二号及び第五十一条の十九第二項第二号において同じ。)の選任に関すること。
 統括防火管理者(当該防火対象物の防火管理者となるべき資格を有する者のうち、当該防火対象物全体にわたる防火管理上必要な業務を統括する者をいう。以下同じ。)の選任及び当該統括防火管理者に付与すべき防火管理上必要な権限に関すること。
 防火対象物全体にわたる消防計画の作成並びにその計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の実施に関すること。
 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
 火災の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、共同防火管理に関し必要な事項
 強化地域に所在する法第八条の二第一項 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除く。)を含むものの管理について権原を有する者は、前項第四号の消防計画に第三条第四項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 第三条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
 推進地域に所在する法第八条の二第一項 に規定する防火対象物のうち、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第六項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 第三条第七項の規定は、前項の場合について準用する。
 推進地域に所在する法第八条の二第一項 に規定する防火対象物のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十四号に規定する施設(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項 に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が管理するものに限る。)を含むものの管理について権原を有する者は、第一項第四号の消防計画に第三条第八項各号に掲げる事項を定めなければならない。
 第三条第九項の規定は、前項の場合について準用する。

(避難上有効な開口部)
第四条の二の二  令第四条の二の二第二号 及び令第二十五条第一項第五号 の総務省令で定める避難上有効な開口部は、直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部とする。
 前項の開口部は、次の各号に適合するものでなければならない。
 床面から開口部の下端までの高さは、十五センチメートル以内であること。
 開口部は、格子その他の容易に避難することを妨げる構造を有しないものであること。
 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

(避難上有効な構造を有する場合)
第四条の二の三  令第四条の二の二第二号令第二十一条第一項第七号令第三十五条第一項第四号 及び令第三十六条第二項第三号 の総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条 及び第百二十四条 に規定する避難階段(屋内に設けるもので消防庁長官が定める部分を有するものに限る。)又は特別避難階段である場合とする。

(防火対象物の点検及び報告)
第四条の二の四  法第八条の二の二第一項 の規定による点検は、一年に一回行うものとする。
 法第八条の二の二第一項 の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行つた結果を防火管理維持台帳(次の各号に掲げるものを編冊したものをいう。)に記録するとともに、これを保存しなければならない。
 第二条の三第五項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二  第三条第一項、第四条第一項並びに法第八条の二第二項 及び法第八条の二の五第二項 の届出に係る書類の写し
 次項の報告書の写し
 第四条の二の八第二項の申請書の写し
 第四条の二の八第五項又は第六項の通知
 第三十一条の三第一項の届出に係る書類の写し
 第三十一条の三第四項の検査済証
 第三十一条の六第三項の報告書の写し
 防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
 避難施設の維持管理の状況
 防火上の構造の維持管理の状況
 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
 防火管理上必要な教育の状況
 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(強化地域に所在する令第一条の二第三項第一号 に規定する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第四条第一号 、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(大規模地震対策特別措置法第六条第一項 に規定する者が管理するものを除く。)に限る。)
 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
 法第八条の二の二第一項 の規定による点検の結果についての報告書の様式は、消防庁長官が定める。
 法第八条の二の二第一項 に規定する防火対象物点検資格者(以下「防火対象物点検資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であつて、法人で総務大臣が登録するもの(以下この条及び次条において「登録講習機関」という。)の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び次条第二項において「免状」という。)の交付を受けている者とする。
 法第十七条の六 に規定する消防設備士で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備又は点検について三年以上の実務の経験を有する者
 第三十一条の六第六項に規定する消防設備点検資格者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検について三年以上の実務の経験を有する者
 法第八条第一項 に規定する防火管理者で、三年以上その実務の経験を有する者
三の二  令第三条第一項第一号 イに規定する甲種防火管理講習又は同項第二号 イに規定する乙種防火管理講習の課程を修了した者で、防火管理上必要な業務について五年以上の実務の経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)
 建築基準法第五条第一項 に規定する建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築主事又は確認検査員として二年以上の実務の経験を有するもの
 建築基準法施行規則 (昭和二十五年建設省令第四十号)第四条の二十第一項 に規定する特殊建築物等調査資格者で、特殊建築物等の調査について五年以上の実務の経験を有する者
 建築基準法施行規則第四条の二十第三項 に規定する建築設備検査資格者で、建築設備の検査について五年以上の実務の経験を有する者
 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項 に規定する一級建築士又は同条第三項 に規定する二級建築士で、建築物の設計若しくは工事監理又は建築工事の指導監督について五年以上の実務の経験を有する者
 建築士法施行規則 (昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八 に規定する建築設備士で、五年以上その実務の経験を有する者
 市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について一年以上の実務の経験を有する者
 市町村の消防職員で、五年以上その実務の経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)
十一  市町村の消防団員で、八年以上その実務の経験を有する者
十二  建築基準法第二条第三十三号 に規定する特定行政庁の職員で、建築行政に関する業務(防火に関するものに限る。)について五年以上の実務の経験を有する者
十三  前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者
 防火対象物点検資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
 成年被後見人又は被保佐人となつたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 法に違反し、罰金の刑に処せられたとき。
 防火対象物の火災予防上必要な事項等の点検を適正に行つていないことが判明したとき。
 資格、実務の経験等を偽つたことが判明したとき。
 消防庁長官が定める期間ごとに登録講習機関の講習を修了し、当該登録講習機関が発行する免状の交付を受けなかつたとき。

(防火対象物の点検に関する講習に係る登録講習機関)
第四条の二の五  前条第四項の規定による総務大臣の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請により行う。
 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第三号ロ中「別記様式第一号による修了証の交付の方法」とあるのは「免状の交付及び回収の方法」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「消防庁長官が定める講習に係る基準」と、同条第十二項中「その他講習の業務の実施に関し必要な事項」とあるのは「防火対象物点検資格者がその資格を喪失した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に関し必要な事項」と、同条第十六項中「講習を行つた日からこれを六年間」とあるのは「免状を交付した日からこれを六年間」と、「別記様式第一号による修了証」とあるのは「免状」と、「前号の修了証」とあるのは「前号の免状」と読み替えるものとする。

(防火対象物の点検基準)
第四条の二の六  法第八条の二の二第一項 の総務省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
 第三条第一項及び第四条第一項の届出がされていること。
一の二  令第四条の二の四 に規定する防火対象物にあつては、法第八条の二の五第二項 の届出がされていること。
 防火管理に係る消防計画に基づき、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
 法第八条の二第一項 に規定する高層建築物又は令第四条の二 に規定する防火対象物でその管理について権原が分かれているもの又は法第八条の二第一項 に規定する地下街でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものにあつては、消防庁長官が定める事項が適切に行われていること。
 法第八条の二の四 に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。
 法第八条の二第一項 に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項 及び第二項 の防火対象物において使用する防炎対象物品に、法第八条の三第二項 、第三項及び第五項の規定に従つて、表示が付されていること。
 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令 (昭和三十四年政令第三百六号)第一条の十第一項 に規定するものを貯蔵し、又は取り扱つている場合(法第九条の三第一項 ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防庁長官の定めるところにより、法第十七条第一項 及び第三項法第十七条の二の五 並びに法第十七条の三 並びにこれらに基づく命令の規定に従つて設置されていること。
 法第十七条の三の二 の規定に基づき、届出を行い、検査を受けていること。
 前各号に定めるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準を満たしていること。
 法第八条の二の二第一項 の防火対象物であつて、次に掲げる防火対象物又はその部分については、前項の規定のうち、同項第一号から第三号までの規定以外の規定を適用しないものとする。
 令第二条 の規定により一の防火対象物とみなされるそれぞれの防火対象物のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されている部分が存しないもの
 開口部のない耐火構造(建築基準法第二条第七号 に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されている場合において、その区画された部分が令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されていない場合における当該区画された部分

(防火対象物点検の表示)
第四条の二の七  法第八条の二の二第二項 の表示は、同条第一項 の防火対象物が次の各号に掲げる要件を満たしていない場合は付することができない。
 第四条の二の四第一項の規定に従つて点検を行つていること。
 前条第一項に掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)に適合していること。
 法第八条の二の二第二項 の表示は、別表第一に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
 法第八条の二の二第二項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 点検を行つた日から起算して一年後の年月日
 法第八条の二の二第一項 の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
 点検を行つた防火対象物点検資格者の氏名その他消防庁長官が定める事項

(防火対象物点検の特例)
第四条の二の八  法第八条の二の三第一項第三号 の総務省令で定める基準は、同条第二項 に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
 第四条の二の六第一項に規定する基準に適合していること。
 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項 に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
 法第十七条の三の三 の規定を遵守していること。
 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
 法第八条の二の三第二項 の規定による申請は、別記様式第一号の二の二の二の申請書により行うものとする。
 法第八条の二の三第二項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 防火対象物の管理を開始した日
 前号に掲げるもののほか、市町村長が定める事項
 前項第一号の事項については、当該事項を確認できる書類を添えなければならない。
 法第八条の二の三第三項 の規定により認定することを決定した旨の通知には、当該認定が効力を生じる日を記載するものとする。
 法第八条の二の三第三項 の規定により認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を同条第二項 の申請者に通知しなければならない。
 法第八条の二の三第五項 の規定による届出は、別記様式第一号の二の二の三により行うものとする。

(防火対象物点検の特例認定の表示)
第四条の二の九  法第八条の二の三第七項 の表示は、別表第一の二に定める様式により行うものとし、防火対象物の見やすい箇所に付するものとする。
 法第八条の二の三第七項 の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 法第八条の二の三第四項第一号 (括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
 法第八条の二の三第一項 の権原を有する者の氏名(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物の共同防火管理協議会の代表者の氏名)
 認定を行つた消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称

(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
第四条の二の十  令第四条の二の四 の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六 の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
 令第四条の二の五第二項 の規定により、令第四条の二の四 の防火対象物につき、その管理についての権原を有する者(同条第二号 に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物(同条第一号 に規定する自衛消防組織設置防火対象物をいう。以下同じ。)の用途に供される部分について権原を有する者に限る。)が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。
 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。
 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。
 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
 第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。

(自衛消防組織の要員の員数等)
第四条の二の十一  自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。
 火災の初期の段階における消火活動に関する業務
 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務
 在館者が避難する際の誘導に関する業務
 在館者の救出及び救護に関する業務

(自衛消防組織の業務に関する講習に係る登録講習機関)
第四条の二の十二  令第四条の二の八第三項第一号 の規定による総務大臣の登録は、同号 の講習を行おうとする法人の申請により行う。
 第一条の四第二項から第七項までの規定は前項の申請について、同条第八項から第二十二項までの規定は前項の登録を受けた法人について準用する。この場合において、同条第三項第一号イ中「令第四条の二の二第一項第一号 」とあるのは「令第四条の二の四 」と、同号 ロ中「火災予防」とあるのは「火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理」と、同項第三号 ロ及び同条第十六項第四号 中「別記様式第一号」とあるのは「別記様式第一号の二の二の三の二」と、同条第十項 中「第二条の三 に定める講習に係る基準」とあるのは「第四条の二の十四 に定める講習に係る基準」と読み替えるものとする。

(統括管理者の資格を有する者)
第四条の二の十三  令第四条の二の八第三項第二号 に掲げる者は、次のいずれかに該当する者とする。
 市町村の消防職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあつた者
 前二号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者

(自衛消防組織の業務に関する講習)
第四条の二の十四  令第四条の二の八第三項第一号 に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。
 自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
 防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
 自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
 防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
 自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。
 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
 災害事例の研究に関すること。
 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は令第四条の二の八第三項第一号 の規定により総務大臣の登録を受けた法人は、自衛消防業務新規講習又は自衛消防業務再講習を行つた場合には、当該講習の課程を修了した者に対して、別記様式第一号の二の二の三の二による修了証を交付するものとする。
 前各項に定めるもののほか、自衛消防組織の業務に関する講習の実施に関し必要な事項の細目は、消防庁長官が定める。

(自衛消防組織設置の届出)
第四条の二の十五  法第八条の二の五第二項 の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 自衛消防組織設置防火対象物の管理について権原を有する者(令第四条の二の四第二号 に掲げる防火対象物にあつては、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の管理について権原を有する者)の氏名及び住所
 自衛消防組織設置防火対象物の所在地、名称、用途、延べ面積(令第四条の二の四第二号 に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積及び自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)及び階数(地階を除く。)
 その管理について権原が分かれている自衛消防組織設置防火対象物にあつては、当該自衛消防組織設置防火対象物の当該権原の範囲
 自衛消防組織の内部組織の編成及び自衛消防要員の配置
 統括管理者の氏名及び住所
 自衛消防組織に備え付けられている資機材
 法第八条の二の五第二項 の規定による自衛消防組織の設置の届出は、別記様式第一号の二の二の三の三による届出書によつてしなければならない。
 前項の届出書には、統括管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

第四条の三  令第四条の三第一項 の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
 建築物(都市計画区域外のもつぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
 プラットホームの上屋
 貯蔵槽
 化学工業製品製造装置
 前二号に掲げるものに類する工作物
 令第四条の三第三項 の総務省令で定めるもの(以下「じゆうたん等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
 じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
 毛せん(フェルトカーペットをいう。)
 タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
 ござ
 人工芝
 合成樹脂製床シート
 前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
 令第四条の三第四項 各号の総務省令で定める数値は、次のとおりとする。
 令第四条の三第四項第一号 の時間 薄手布(一平方メートル当たりの質量が四百五十グラム以下の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては三秒、厚手布(薄手布以外の布をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては五秒、じゆうたん等にあつては二十秒、展示用の合板及び舞台において使用する大道具用の合板(以下この項、次項及び第六項において「合板」と総称する。)にあつては十秒
 令第四条の三第四項第二号 の時間 薄手布にあつては五秒、厚手布にあつては二十秒、合板にあつては三十秒
 令第四条の三第四項第三号 の面積 薄手布にあつては三十平方センチメートル、厚手布にあつては四十平方センチメートル、合板にあつては五十平方センチメートル
 令第四条の三第四項第四号 の長さ じゆうたん等にあつては十センチメートル、その他のものにあつては二十センチメートル
 令第四条の三第四項第五号 の回数 三回
 物品(じゆうたん等及び合板を除く。)の残炎時間、残じん時間、炭化面積及び炭化長に係る令第四条の三第五項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び薄手布の試験にあつては別図第四のミクロバーナー、厚手布の試験にあつては別図第五のメッケルバーナーであること。
 燃料は、日本工業規格(工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項 の日本工業規格をいう。以下同じ。)K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
 試験体は、次に定めるところによること。
 二平方メートル以上の布から無作為に切り取つた縦三十五センチメートル、横二十五センチメートルのものであること。
 工事用シートその他屋外で使用するものにあつては、ハの処理を施す前に温度五十度プラスマイナス二度の温水中に三十分間浸したものであること。
 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、熱による影響を受けるおそれのない試験体にあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
 測定方法は、次に定めるところによること。
 試験体は、試験体支持枠にゆるみなく固定すること。ただし、炎を接した場合に溶融する性状の物品の炭化長を測定する場合にあつては、試験体の支持枠の内側の縦二百五十ミリメートル、横百五十ミリメートルの長方形の部分に、試験体の縦二百六十三ミリメートル、横百五十八ミリメートルの長方形の部分が収納され、かつ、縦横それぞれ対応するように固定すること。
 炎の長さは、ミクロバーナーにあつては四十五ミリメートル、メッケルバーナーにあつては六十五ミリメートルとすること。
 バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
 炭化長は、試験体の炭化部分についての最大の長さとする。
 三の試験体について、薄手布にあつては一分間、厚手布にあつては二分間加熱を行うこと。この場合において、加熱中に着炎する試験体については、別の二の試験体について、着炎してから薄手布にあつては三秒後、厚手布にあつては六秒後にバーナーを取り去ること。
 じゆうたん等の残炎時間及び炭化長に係る令第四条の三第五項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の三の試験体押さえ枠及びけい酸カルシウム板(日本工業規格A五四三〇のけい酸カルシウム板をいう。以下同じ。)、別図第三の電気火花発生装置並びに別図第六のエアーミックスバーナーであること。
 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
 試験体は、次に定めるところによること。
 一平方メートル以上のじゆうたん等から無作為に切り取つた縦四十センチメートル、横二十二センチメートルのものであること。
 温度五十度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものであること。ただし、パイルを組成する繊維が毛百パーセントである試験体(パイルのないものにあつては、組成繊維が毛百パーセントであるもの)のうち熱による影響を受けるおそれのないものにあつては、温度百五度プラスマイナス二度の恒温乾燥器内に一時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二時間以上放置したものとすることができる。
 測定方法は、次に定めるところによること。
 試験体は、けい酸カルシウム板に試験体押さえ枠で固定すること。
 ガス圧力は、四キロパスカル、炎の長さは、二十四ミリメートルとすること。
 バーナーは、水平にしてその先端を試験体の表面から一ミリメートル離して置くこと。
 六の試験体について、三十秒間加熱を行うこと。
 合板の残炎時間、残じん時間及び炭化面積に係る令第四条の三第五項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第二の二の試験体支持枠、別図第三の電気火花発生装置及び別図第五のメッケルバーナーであること。
 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
 試験体は、次に定めるところによること。
 一・六平方メートル以上の合板から無作為に切り取つた縦二十九センチメートル、横十九センチメートルのものであること。
 温度四十度プラスマイナス五度の恒温乾燥器内に二十四時間放置した後、シリカゲル入りデシケーター中に二十四時間以上放置したものであること。
 測定方法は、次に定めるところによること。
 試験体は、試験体支持枠に固定すること。
 炎の長さは、六十五ミリメートルとすること。
 バーナーは、炎の先端が試験体の中央下部に接するように置くこと。
 三の試験体について、二分間加熱を行うこと。
 物品の接炎回数に係る令第四条の三第五項 の総務省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
 燃焼試験装置は、別図第一の燃焼試験箱、別図第三の電気火花発生装置、別図第四のミクロバーナー及び別図第七の試験体支持コイルであること。
 試験体支持コイルは、日本工業規格G四三〇九に適合する直径〇・五ミリメートルの硬質ステンレス鋼線で内径十ミリメートル、線相互間隔二ミリメートル、長さ十五センチメートルのものであること。
 燃料は、日本工業規格K二二四〇の液化石油ガス二種四号であること。
 試験体は、次に定めるところによること。
 第四項第三号イの規定に従つて切り取つた残余の布から無作為に切り取つた幅十センチメートル、質量一グラムのものであること。ただし、幅十センチメートル、長さ二十センチメートルで質量が一グラムに満たないものにあつては、当該幅及び長さを有するものとする。
 第四項第三号ロ及びハの規定の例により処理したものであること。
 試験方法は、次に定めるところによること。
 試験体は、幅十センチメートルに丸め、試験体支持コイル内に入れること。
 炎の長さは、四十五ミリメートルとすること。
 バーナーは、炎の先端が試験体の下端に接するように固定し、試験体が溶融を停止するまで加熱すること。
 五の試験体について、その下端から九センチメートルのところまで溶融し尽くすまでハの加熱を繰り返すこと。

(防炎表示等)
第四条の四  法第八条の三第二項 の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
 防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。
 防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
 前項第一号の登録を受けようとする者は、別記様式第一号の二の二の四の申請書に第四項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。
 消防庁長官は、第一項第一号の登録をしようとするときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防長にその旨を通知するものとする。この場合において、当該消防長は、当該登録について意見を述べることができる。
 第一項第一号の登録の基準は、消防庁長官が定める。
 第一項第一号の登録を受けた者(次項及び次条第一項において「登録表示者」という。)は、第二項の申請書又は添付書類(次条第二項の申込みをしたことを証する書類を含む。)に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防庁長官に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
 消防庁長官は、登録表示者が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該登録を取り消すことができる。
 第四項の登録の基準に適合しなくなつたとき。
 不正な手段により登録を受けたとき。
 防炎表示を適正に行なつていないとき。
 消防庁長官は、第一項第一号の登録又は前項の規定による登録の取消しをしたときは、その旨を公示する。
 法第八条の三第三項 の指定表示は、防炎性能を有する旨の表示で、同条第一項 に規定する防炎性能の基準と同等以上の防炎性能を有する防炎対象物品又はその材料に付される表示として消防庁長官が指定したものとする。
 法第八条の三第一項 の防火対象物の関係者は、同条第五項 に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
 処理をし、又は作製した年月

(防炎性能の確認)
第四条の五  登録表示者は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有することについて、消防庁長官の登録を受けた法人(以下「登録確認機関」という。)による確認を受けた場合は、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に当該登録確認機関の名称を記載するものとし、登録確認機関の確認を受けていない場合は、防炎物品に付する防炎表示に自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載するものとする。ただし、防炎性能を有することについて登録確認機関による確認を受けた登録表示者が、当該確認に係る防炎物品に付する防炎表示に、当該登録確認機関の名称に代えて、自らの名称及び防炎性能を有することについて自ら確認した旨を記載することを妨げない。
 前条第一項第一号の登録を受けようとする者は、防炎物品に防炎表示を付そうとするときに登録確認機関の確認を受けることとしている場合には、同条第二項の添付書類のうち消防庁長官が定めるものに代えて、前項の確認を受ける旨の申込みを登録確認機関にしたことを証する書類を提出することができる。

(登録確認機関)
第四条の六  前条第一項の規定による消防庁長官の登録(以下この条において単に「登録」という。)は、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認(以下この条において単に「確認」という。)を行おうとする法人の申請により行う。
 消防庁長官は、前項の規定により登録を申請した法人(以下この項において「登録申請者」という。)が次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。
 次のいずれかに該当する者が確認の業務を実施し、その人数が確認の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において工業化学又は応用化学に関する学科又は課程を修めて卒業した者であつて、防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることについての確認に関する実務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
 イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
 次に掲げる機械器具その他の設備を保有していること。
 燃焼試験箱
 試験体支持枠
 試験体押さえ枠
 けい酸カルシウム板
 電気火花発生装置
 ミクロバーナー
 メッケルバーナー
 エアーミックスバーナー
 試験体支持コイル
 デシケーター
 恒温乾燥器
 水洗い洗たく機
 ドライクリーニング機
 脱水機
 脱液機
 乾燥機
 登録申請者が、法第八条の三第二項 の規定により同項 の表示を付することができることとされる防炎対象物品又はその材料を設計し、製造し、加工し、又は販売し、若しくは販売の目的で陳列する事業者(以下この号及び第四項において単に「事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあつては、事業者がその親法人(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項 に規定する親法人をいう。第三十一条の五第二項第三号イにおいて同じ。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
 登録申請者の代表権を有する役員が、事業者の役員又は職員(過去二年間に当該事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
 確認の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。
 確認の業務を行う部門に管理者を置くこと。
 確認の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
 ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認の業務の管理及び精度の確保を行う部門又は組織を置くこと。
 全国の確認を受けることを希望する者に対して、確認の業務を公正に行うことができる体制を有していること。
 登録確認機関は、確認の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え付け、確認を行つた日からこれを十年間保存しなければならない。
 確認の申し込みをした者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
 確認の申し込みを受けた年月日
 確認の申し込みをした者の第四条の四第一項第一号の消防庁長官の登録を受けた際の登録者番号
 防炎対象物品又はその材料の形状、構造、材質、成分及び性能の概要
 防炎対象物品又はその材料が防炎性能を有していることを検査した日
 前号の検査をした者の氏名
 確認の有無(確認をしない場合にあつては、その理由を含む。)
 確認の有無を通知した日
 第一条の四第二項及び第四項から第七項までの規定は第一項の申請について、第八項から第十五項まで及び第十七項から第二十二項までの規定は登録を受けた法人について準用する。この場合において、これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中「講師」とあるのは「確認の業務を行う者」と、「講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画」とあるのは「確認の業務に用いる機械器具その他の設備の概要」と、同項及び第五項中「主たる事務所の所在地」とあるのは「主たる事務所の所在地並びに確認を行おうとする防炎対象物品又はその材料」と、同条第七項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第二項、第四項及び第五項並びに第四条の六第一項及び第二項」と、同条第九項中「毎年一回以上」とあるのは「確認を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、」と、同条第十項中「第二条の三に定める講習に係る基準」とあるのは「令第四条の三第四項 及び第五項 、第四条の三第三項から第七項までに定める基準並びに別表第一の二の二の消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗たく性能の基準」と、同条第十五項中「講習を受講しようとする者」とあるのは「事業者」と、同条第十七項及び第二十一項第一号中「第三項」とあるのは「第四条の六第二項」と、同条第二十一項第三号中「第十六項又は第二十項」とあるのは「第二十項又は第四条の六第三項」と読み替えるものとする。

   第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等

    第一節 防火対象物の用途の指定

(防火対象物の用途の指定)
第五条  令別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第九項 に規定する営業を営むものを除く。)
 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号 に規定する営業を営むものを除く。)
 令別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。
 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第九項 に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 (昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号 に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)
 令別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項 に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。
 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
 鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両

    第二節 設置及び維持の技術上の基準

     第一款 消火設備に関する基準

(避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階)
第五条の二  令第十条第一項第五号 の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階(以下「普通階」という。)以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。
 前項の開口部は、次の各号(十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。)に適合するものでなければならない。
 床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。
 開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。
 開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。
 開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。

(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条  令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物(第五条第三項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条 又は第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第三項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分 面積
令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 五十平方メートル
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 百平方メートル
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 二百平方メートル

 前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
 第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分 数量
少量危険物 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量
指定可燃物 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍

 第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
 第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
 前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
 前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。

(大型消火器の設置)
第七条  令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
 令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。

(消火器具の設置個数の減少)
第八条  令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第十一条 若しくは令第十二条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
 令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条令第十四条令第十五条令第十六条令第十七条 若しくは令第十八条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
 前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第一項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
 第一項及び第二項の規定は、消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。

(消火器具に関する基準の細目)
第九条  消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
 消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
 消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
 消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。

(車両に係る消火器具に関する基準)
第十条  第五条第三項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法軌道法 若しくは道路運送車両法 又はこれらに基づく命令の定めるところによる。

(地下街等に設置することができるハロゲン化物消火器等)
第十一条  令第十条第二項第一号 ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
 令第十条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。

(屋内消火栓設備に関する基準の細目)
第十二条  屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号 イからホまでに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 屋内消火栓は、次のイ及びロに定めるところによること。
 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロの規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。
 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
三の二  水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。
 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。
 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。
 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のものにあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。
(イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
(ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。
(ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。
(ニ) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号 に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。
(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき
(ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。
(1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室
(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。)
(3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室
(ヘ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること。
(ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。
 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。
(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。
(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。
(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。
(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。
(ロ) 直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。
(ハ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。
(1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。
(2) 蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。
(3) 蓄電池設備は、水が侵入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。
(4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。
(5) 充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。
(ニ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) キュービクル式のものであること。
(ロ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
(ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
(ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。
 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。
 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。
(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。
(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。
ニ 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。
(イ) 日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管
(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管
ホ 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種類 日本工業規格
フランジ継手 ねじ込み式継手 B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手 B二二二〇
フランジ継手以外の継手 ねじ込み式継手 B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手 B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)

(ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
ヘ 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。
ト バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
チ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
リ 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。
(イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+17m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
(ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。
 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。
(イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      P=p+p+p+0.17MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
(ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。
(ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+h+17m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
(ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。
(ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。
(ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ) 原動機は、電動機によるものとすること。
 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
 加圧送水装置には、当該屋内消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。
 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。
(イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
(ロ) 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。
 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号 に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
(イ) 延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物
 延べ面積が千平方メートル以上の地下街
 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
(イ) 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物
(ロ) 地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物
(ハ) 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物
 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
 令第十一条第三項第二号 イからホまでに規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    H=h+h+25m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    P=p+p+p+0.25MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
 ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
 ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
    H=h+h+h+25m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。

(スプリンクラー設備を設置することを要しない防火区画)
第十二条の二  令第十二条第一項第一号 及び第九号 の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。
 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が千平方メートル未満のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二 に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁及び床で区画したものであること。
 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号 に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
 ハの開口部には、防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であり、かつ、区画された部分すべてが四以上の居室を含まないこと。
 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分で、延べ面積が千平方メートル以上のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。
 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
 ハの開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項 に規定する特定防火設備である防火戸(以下「特定防火設備である防火戸」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
 区画された部分すべての床の面積が二百平方メートル以下であること。

(スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等)
第十三条  令第十二条第一項第三号 の総務省令で定める部分は、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項 に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 若しくは第十七項 に規定する共同生活介護若しくは共同生活援助を行う施設に限る。以下この項、第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次の各号に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階とする。
 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。
 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
 前号の開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であること。
 令第十二条第一項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。
 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの
 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
 ロの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。
(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。
 床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以上の階にあつては百平方メートル以下であること。
 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの
 令第十二条第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。
 階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条 に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場所
 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
九の二  令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項ロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の延べ面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第六号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
十の二  令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
十一  主要構造部を耐火構造とした令第十二条第一項第三号 及び第十一号 の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号 及び第十号 の防火対象物並びに同項第十二号 の防火対象物(令別表第一(十六)項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号 の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあつては、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの
十二  主要構造部を耐火構造とした令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの
 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。
 イの開口部には、前項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたものであること。

(標準型ヘッド等)
第十三条の二  令第十二条第二項第二号 イの規定により、同号 イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号 から第四号 まで及び第十号 から第十二号 までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号 に掲げる防火対象物又は同項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 (昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号 に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二 に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条 の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条 の有効散水半径(次項、第三項及び第十三条の五第三項において「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
 令第十二条第二項第二号 イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が二・六以上であるもの(第十三条の五第二項において「高感度型ヘッド」という。)とする。
 令第十二条第二項第二号 イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。R=Xr
Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)
rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径
Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値
防火対象物又はその部分 Xの値
令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物 〇・七五
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。) 耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物 〇・九
耐火建築物

 第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。
 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。
 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、〇・三メートル以下であること。
 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
 開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より〇・一五メートル以内の高さの壁面に設けること。
 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。
 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。

(小区画型ヘッド等)
第十三条の三  前条に定めるもののほか、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド(閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第二条第一号の二 の小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の五、第十三条の六及び第十四条において同じ。)又は側壁型ヘッド(同令第二条第二号 の側壁型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の六において同じ。)を設けることができる。
 前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第四項第一号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「宿泊室等」という。)に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。
 第一項に規定する側壁型ヘッドは、前条第四項第一号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室等及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、防火対象物の壁の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、床面の各部分が一のスプリンクラーヘッドにより防護される床面の部分(スプリンクラーヘッドを取り付ける面の水平方向の両側にそれぞれ一・八メートル以内、かつ、前方三・六メートル以内となる範囲を水平投影した床面の部分をいう。)に包含されるように設けること。
 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドを取り付ける面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターは、天井面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向〇・四五メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。

(高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等)
第十三条の四  令第十二条第二項第二号 ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。
 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の同表(四)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)
 令第十二条第二項第二号 ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第十三条の五から第十四条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。
 前項に規定する放水型ヘッド等は、次に定めるところにより、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
 スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積一平方メートルにつき五リットル毎分(第一項第一号に掲げる部分に設けるものにあつては十リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。

(ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等)
第十三条の五  令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。
防火対象物の部分 種別
延べ面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
延べ面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
延べ面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
延べ面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分 放水型ヘッド等

 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。
 開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
 標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号 に掲げる防火対象物(次項及び第五項、次条第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項 のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。
 前項に規定するラック式倉庫は、次項及び次条第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。
収納物等の種類 等級
収納物 収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの II
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの III
その他のもの 危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの IV

 第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。
 ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。
 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。

等級 高さ
I、II及びIII 四メートル
IV 六メートル

 イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。
 スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。
 階段、浴室、便所その他これらに類する場所
 通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室
 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
 ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
 ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がIII又はIVであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。
 材質は、難燃材料とすること。
 ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。
 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。

等級 高さ
四メートル以内
II及びIII 八メートル以内
IV 十二メートル以内

 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号 に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
 令第十二条第一項第六号 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
 スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び次条において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下

 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号 に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。
 令第十二条第一項第七号 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。
 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分 水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分 一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分 主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの 二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
主要構造部を耐火構造としたもの 二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下

(スプリンクラー設備の水源の水量等)
第十三条の六  令第十二条第二項第四号 の水量は、スプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がIII又はIVのものであつて前条第五項第四号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 個数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。) 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二)
その他のもの 地階を除く階数が十以下の防火対象物 十(高感度型ヘッドにあつては、八)
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二)
ラック式倉庫 等級がI、II及びIIIのもの 三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がIVのもの 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物 十五(高感度型ヘッドにあつては、十二
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの 二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)

 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第十二条第二項第四号 に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分 個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千平方メートル未満のもの
地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で延べ面積が千平方メートル未満のものを除く。)
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十二

 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分 個数
地階を除く階数が十以下の防火対象物
地階を除く階数が十一以上の防火対象物 十二

 開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分 個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で延べ面積が千平方メートル未満のもの 四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数)
令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(延べ面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物 スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数

 放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。
 令第十二条第二項第五号 の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げるスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第一号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第二号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第三号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能
 開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
 放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
 令第十二条第二項第八号 の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。
 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
 補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 補助散水栓の設置の表示は、次のイ及びロに定めるところによること。
 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。
 補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。
 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
 補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置に設けること。
 消防用ホースは、延長及び格納の操作が容易にできるよう収納されていること。
 補助散水栓は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(スプリンクラー設備に関する基準の細目)
第十四条  スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。
 放水区域ごとに設けること。
 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁又は手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。
 一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁は、開放型スプリンクラーヘッドの存する階で、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
 一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側配管(令第十二条第一項第二号 に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものに限る。)の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するための装置を設けること。
 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が百五十ニュートン以下のものであること。
 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。
 制御弁は、次に定めるところによること。
 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあつては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあつては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)ごとに床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては防火対象物又はその部分ごとに、それぞれ設けること。
 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。
 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。
 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては自動警報装置を、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は音響警報装置を、それぞれ設けないことができる。
 スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。
 発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。
 ロの流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。
 受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を防災センター等に設けること。ただし、第十二号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。
 一の防火対象物に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
四の二  閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、流水検知装置を設けないことができる。
四の三  ラック式倉庫に設けるスプリンクラー設備の流水検知装置は、予作動式以外のものとすること。
四の四  流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
四の五  流水検知装置の二次側に圧力の設定を必要とするスプリンクラー設備にあつては、当該流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。
 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、呼水装置を設けないことができる。
五の二  閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「末端試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備でその放水圧力及び放水量を測定することができるものにあつては、末端試験弁を設けないことができる。
 末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに一個ずつ、放水圧力が最も低くなると予想される配管の部分に設けること。
 末端試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。
 末端試験弁にはその直近の見やすい箇所に末端試験弁である旨を表示した標識を設けること。
  送水口は、次に定めるところによること。
 専用とすること。
 送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (平成四年自治省令第二号)に規定する呼称六十五の受け口に、ねじ式のものにあつては消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (平成四年自治省令第三号)に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじに適合するものであること。
 送水口の結合金具は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下で、かつ、送水に支障のない位置に設けること。
 送水口は、当該スプリンクラー設備の加圧送水装置から流水検知装置若しくは圧力検知装置又は一斉開放弁若しくは手動式開放弁までの配管に、専用の配管をもつて接続すること。
 送水口にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設けること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
六の二  非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
 閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
取り付ける場所の最高周囲温度 標示温度
三十九度未満 七十九度未満
三十九度以上六十四度未満 七十九度以上百二十一度未満
六十四度以上百六度未満 百二十一度以上百六十二度未満
百六度以上 百六十二度以上

 起動装置は、次に定めるところによること。
 自動式の起動装置は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、一斉開放弁)を起動することができるものとすること。ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が防災センター等に設けられ、又は第十二号の規定若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
(ロ) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。
 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 直接操作又は遠隔操作により、それぞれ加圧送水装置及び手動式開放弁又は加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、それぞれ手動式開放弁又は一斉開放弁)を起動することができるものとすること。
(ロ) 二以上の放水区域を有するスプリンクラー設備にあつては、放水区域を選択することができる構造とすること。
八の二  乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドが開放した場合に一分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとすること。
 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
 配管は、第十二条第一項第六号(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、ニからトまでを除く。)の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。
 乾式又は予作動式の流水検知装置及び一斉開放弁の二次側配管のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側配管には、当該配管内の水を有効に排出できる措置を講ずること。
 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類にあつては、消防庁長官が定める基準に適合するものを使用すること。
十一  加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、前条第三項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は第十二条第二項第四号、第五号若しくは第六号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からスプリンクラーヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     H=h+10m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     P=p+p+0.1MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ)ポンプの吐出量は、前条第二項第一号から第四号までのスプリンクラーヘッドの個数に九十リットル毎分(閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合にあつては六十リットル毎分、ラック式倉庫に設けるものにあつては百三十リットル毎分)を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ)ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+10m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
 加圧送水装置にはスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が一メガパスカルを超えないための措置を講じること。
 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十一の二  特定施設水道連結型スプリンクラー設備に設ける加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ニ)から(ヘ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、前号イからホまでの規定を準用する。この場合において、同号イ中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と、同号ロ中「0.1MPa」とあるのは「0.02MPa(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、0.05MPa)」と、同号ハ(イ)中「閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」とあるのは「特定施設水道連結型スプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」と、「六十リットル毎分」とあるのは「二十リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては三十五リットル毎分)」と、同ハ(ロ)中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と読み替えるものとする。
十二  第十二条第一項第八号の規定は、スプリンクラー設備について準用する。
十三  貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。
 スプリンクラー設備(放水型ヘッド等を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 放水型ヘッド等は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。ただし、防災センター等において、火災の発生を確認し、かつ、直ちに当該設備を作動させ、放水を開始することができる場合にあつては、この限りでない。
 放水型ヘッド等が設けられている部分には、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及びこう配を有する排水設備が設けられていること。ただし、建築構造上、当該スプリンクラー設備及び他の消防用設備等又は特殊消防用設備等に支障を与えるおそれがなく、かつ、避難上及び消火活動上支障がないと認められる場合にあつては、この限りでない。
 前二号に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関し必要な事項に適合すること。

(開口部に設置する防火設備)
第十五条  令第十二条第二項第三号 ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。
 前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一個設けること。
 制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
 水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五とする。)に〇・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
 ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、五個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が二十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(水噴霧消火設備に関する基準)
第十六条  指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物に設置する水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 防護対象物のすべての表面を当該ヘッドの有効防護空間(水噴霧消火設備、泡消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のそれぞれのヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口のうち泡ヘッド)から放射する水噴霧、泡、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤によつて有効に消火することができる空間をいう。以下同じ。)内に包含するように設けること。
 防火対象物又はその部分の区分に応じ、床面積一平方メートルにつき次項で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(令第十四条第一号 の標準放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
 前項の水噴霧消火設備の水源の水量は、床面積一平方メートルにつき十リットル毎分の割合で計算した量(当該防火対象物又はその部分の床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、当該床面積を五十平方メートルとして計算した量)で、二十分間放射することができる量以上の量としなければならない。
 第一項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 放射区域(一の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。)は、防護対象物が存する階ごとに設けること。
 呼水装置又は非常電源は、第十二条第一項第三号の二又は第四号の規定の例により設けること。
二の二  配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例により設けるほか、次に定めるところによること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から噴霧ヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     H=h+h
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力換算水頭(単位 メートル)
2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     P=p+p+p
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、同時に放射するすべての噴霧ヘッドから第一項第二号に規定する量で放射することができる量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+h
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された噴霧ヘッドの設計圧力換算水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
 加圧送水装置には、当該設備に設けられる噴霧ヘッドにおける放射圧力が当該噴霧ヘッドの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
 起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁を起動できるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第六号若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
(ロ) 手動式の起動装置には第十四条第一項第八号ロの規定の例によるほか、その直近の見やすい箇所に起動装置である旨を表示した標識を設けること。
 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
 一斉開放弁又は制御弁は、第十四条第一項第一号又は第三号の規定の例により設けること。
 排水設備は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
 第十二条第一項第八号の規定は、水噴霧消火設備について準用する。
 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

第十七条  防火対象物の道路の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設置する水噴霧消火設備の噴霧ヘッドの個数及び配置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 道路の幅員又は車両の駐車位置を考慮して防護対象物を噴霧ヘッドから放射する水噴霧により有効に包含し、かつ、車両の周囲の床面の火災を有効に消火することができるように設けること。
 床面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の水量を標準放射量で放射することができるように設けること。
 加圧送水装置は、前条第三項第三号の規定によるほか、次の各号に定める水量のうちいずれか多い水量を送水できるものでなければならない。
 道路の用に供される部分を、道路の長さが十メートル以上となるように区分した場合における当該区分されたそれぞれの道路の部分の面積(以下「道路区画面積」という。)のうち最大となる部分に設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
 第五項第二号に定める区画境界堤で区画された部分の面積にこれと接する車路の部分の面積(車両が駐車する場所が車路をはさんで両側にある場合は、当該車路の中央線までの面積とする。)を加えたものの面積(以下次号において「区画面積」という。)のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
 隣接する二つの道路区画面積又は区画面積を合計した面積のうち最大となるものに設けられたすべての噴霧ヘッドを同時に標準放射量で放射する場合の水量
 第一項の水噴霧消火設備の水源の水量は、次の各号に定める水量で、二十分間放射することができる量以上の量としなければならない。
 道路の用に供される部分にあつては、道路区画面積が最大となる部分における当該床面積一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量
 駐車の用に供される部分にあつては、当該防火対象物又はその部分の床面積(当該床面積が五十平方メートルを超える場合にあつては、五十平方メートルとする。)一平方メートルにつき二十リットル毎分の量の割合で計算した量
 道路の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 道路には、排水溝に向かつて有効に排水できる勾配をつけること。
 道路の中央又は路端には、排水溝を設けること。
 排水溝は、長さ四十メートル以内ごとに一個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
 駐車の用に供される部分に設ける排水設備は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 車両が駐車する場所の床面には、排水溝に向かつて百分の二以上の勾配をつけること。
 車両が駐車する場所には、車路に接する部分を除き、高さ十センチメートル以上の区画境界堤を設けること。
 消火ピットは、油分離装置付とし、火災危険の少ない場所に設けること。
 車路の中央又は両側には、排水溝を設けること。
 排水溝は、長さ四十メートル以内ごとに一個の集水管を設け、消火ピットに連結すること。
 排水溝及び集水管は、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及び勾配を有すること。
 前条第三項(第三号及び第五号を除く。)の規定は、第一項の水噴霧消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目について準用する。

(泡消火設備に関する基準)
第十八条  固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。
 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比(発生した泡の体積を泡を発生するに要する泡水溶液(泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同じ。)の体積で除した値をいう。以下この条において同じ。)による泡の種別に応じ、同表下欄に掲げるものとすること。
膨脹比による泡の種別 泡放出口の種別
膨脹比が二十以下の泡(以下この条において「低発泡」という。) 泡ヘッド
膨脹比が八十以上千未満の泡(以下この条において「高発泡」という。) 高発泡用泡放出口

 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォームヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつてはフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めるところにより設けること。
 フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積八平方メートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
 フォームヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積九平方メートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。
 フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡消火薬剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した量の泡水溶液を放射することができるように設けること。

防火対象物又はその部分 泡消火薬剤の種別 床面積一平方メートル当たりの放射量
道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 たん白泡消火薬剤 リットル毎分
六・五
合成界面活性剤泡消火薬剤 八・〇
水成膜泡消火薬剤 三・七
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 たん白泡消火薬剤 六・五
合成界面活性剤泡消火薬剤 六・五
水成膜泡消火薬剤 六・五

 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。
 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第十六条第一号 の区画された部分(以下「防護区画」という。)で開口部に自動閉鎖装置(防火戸又は不燃材料で造つた戸で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
(イ) 泡放出口(泡発生機を内蔵しないものにあつては当該泡発生機を含む。以下同じ。)の泡水溶液放出量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分及び泡放出口の膨脹比による種別に応じ、当該防護区画の冠泡体積(当該床面から防護対象物の最高位より〇・五メートル高い位置までの体積をいう。以下同じ。)一立方メートルにつき、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量の泡水溶液を放出できるように設けること。

防火対象物又はその部分 泡放出口の膨脹比による種別 毎分一立方メートル当たりの泡水溶液放出量
令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 膨脹比が八十以上二百五十未満のもの(以下この条において「第一種」という。) リットル
二・〇〇
膨脹比が二百五十以上五百未満のもの(以下この条において「第二種」という。) 〇・五〇
膨脹比が五百以上千未満のもの(以下この条において「第三種」という。) 〇・二九
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分 第一種 一・一一
第二種 〇・二八
第三種 〇・一六
ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 第一種 一・二五
第二種 〇・三一
第三種 〇・一八
指定可燃物(ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)、可燃性固体類又は可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 第一種 一・二五

(ロ) 泡放出口は、一の防護区画の床面積五百平方メートルごとに一個以上を当該区画に泡を有効に放出できるように設けること。
(ハ) 泡放出口は、防護対象物の最高位より上部の位置となる箇所に設けること。ただし、泡を押し上げる能力を有するものにあつては防護対象物に応じた高さとすることができる。
 局所放出方式の高発泡用泡放出口は、次に定めるところによること。
(イ) 防護対象物が相互に隣接する場合で、かつ、延焼のおそれのある場合にあつては、当該延焼のおそれのある範囲内の防護対象物を一の防護対象物として設けること。
(ロ) 泡放出口の泡水溶液放出量は、次の表の上欄に掲げる防護対象物の区分に応じ、防護面積(当該防護対象物を外周線(防護対象物の最高位の高さの三倍の数値又は一メートルのうちいずれか大なる数値を、当該防護対象物の各部分からそれぞれ水平に延長した線をいう。)で包囲した部分の面積をいう。以下この条において同じ。)一平方メートルにつき、同表下欄に掲げる数値の割合で計算した量以上の量であること。

防護対象物 防護面積一平方メートル当たりの放射量
指定可燃物 リットル毎分
その他のもの

 水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。
 フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものに設けられるものにあつては、床面積又は屋上部分の面積の三分の一以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積五十平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合に第三十二条に規定する標準放射量で十分間放射することができる量
 フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域(当該天井部分に突き出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域)、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第二号ハに定める放射量で十分間放射することができる量
 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところによること。
 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる防護区画の冠泡体積一立方メートルにつき、次の表の上欄に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に掲げる量の割合で計算した量(防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合には当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができる量を追加した量)

泡放出口の種別 冠泡体積一立方メートル当たりの泡水溶液の量
第一種 立方メートル
〇・〇四〇
第二種 〇・〇一三
第三種 〇・〇〇八

 局所放出方式のものは、床面積が最大となる放出区域に前項第三号ロ(ロ)に定める泡水溶液放出量で二十分間放出することができる量
 移動式の泡消火設備は、二個(ホース接続口が一個の場合は一個)のノズルを同時に使用した場合に、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分百リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル一個当たり毎分二百リットルの放射量で十五分間放射することができる量
 前各号に掲げる泡水溶液の量のほか、配管内を満たすに要する泡水溶液の量
 泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。
 泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。
一の二  道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。
 防護対象物のうち床面からの高さが五メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。
 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。
 移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。
 泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。
 泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。
 フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。
 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。
 操作回路及び第四号ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。
 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端から泡放出口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     H=h+h+h
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭若しくは移動式の泡消火設備のノズル放射圧力換算水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     P=p+p+p+p
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力又は移動式の泡消火設備のノズル放射圧力(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、固定式の泡放出口の設計圧力又はノズルの放射圧力の許容範囲で泡水溶液を放出し、又は放射することができる量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     H=h+h+h+h
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧力換算水頭又は移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
 加圧送水装置には、泡放出口の放出圧力又はノズルの先端の放射圧力が当該泡放出口又はノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。
 起動装置は、次に定めるところによること。
 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただし、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第十五号若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。
 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。
(イ) 直接操作又は遠隔操作により、加圧送水装置、手動式開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。
(ロ) 二以上の放射区域を有する泡消火設備を有するものは、放射区域を選択することができるものとすること。
(ハ) 起動装置の操作部は、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
(ニ) 起動装置の操作部には有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
(ホ) 起動装置の操作部及びホース接続口には、その直近の見やすい箇所にそれぞれ起動装置の操作部及び接続口である旨を表示した標識を設けること。
十一  高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること。
十二  自動警報装置は、第十四条第一項第四号の規定の例により設けること。
十三  非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
十四  泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したものであること。
十五  第十二条第一項第八号の規定は、泡消火設備について準用する。
十六  貯水槽等は、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

(不活性ガス消火設備に関する基準)
第十九条  令第十六条第一号 の総務省令で定める防火設備は、防火戸とする。
 全域放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 放射された消火剤が防護区画の全域に均一に、かつ、速やかに拡散することができるように設けること。
 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のもの(二酸化炭素が常温で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては一・四メガパスカル以上、低圧式のもの(二酸化炭素が零下十八度以下の温度で容器に貯蔵されているものをいう。以下この条において同じ。)にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
 窒素、窒素とアルゴンとの容量比が五十対五十の混合物(以下「IG―五五」という。)又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物(以下「IG―五四一」という。)を放射する不活性ガス消火設備にあつては一・九メガパスカル以上であること。
 
 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を放射するものにあつては、第四項第一号イに定める消火剤の量を、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる時間内に放射できるものであること。

防火対象物又はその部分 時 間
通信機器室 三・五分
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 七分
その他の防火対象物又はその部分 一分

 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、第四項第一号ロに定める消火剤の量の十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドは、前項第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 防護対象物のすべての表面がいずれかの噴射ヘッドの有効射程内にあるように設けること。
 消火剤の放射によつて可燃物が飛び散らない箇所に設けること。
 次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 不活性ガス消火剤の貯蔵容器(以下この条において「貯蔵容器」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ) 通信機器室又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該防護区画の体積(不燃材料で造られ、固定された気密構造体が存する場合には、当該構造体の体積を減じた体積。以下この条、次条及び第二十一条において同じ。)一立方メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

防火対象物又はその部分 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
通信機器室 キログラム
一・二
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類、木毛若しくはかんなくず、ぼろ若しくは紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)(以下「綿花類等」という。)に係るもの 二・七
木材加工品又は木くずに係るもの 二・〇
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの 〇・七五

(ロ) (イ)に掲げる防火対象物又はその部分以外のものにあつては、次の表の上欄に掲げる防護区画の体積に応じ、同表中欄に掲げる量の割合で計算した量。ただし、その量が同表下欄に掲げる量未満の量となる場合においては、当該下欄に掲げる量とする。

防護区画の体積 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量 消火剤の総量の最低限度
五十立方メートル未満 キログラム
一・〇〇
 
五十立方メートル以上
百五十立方メートル未満
〇・九〇 キログラム
五十
百五十立方メートル以上
千五百立方メートル未満
〇・八〇 百三十五
千五百立方メートル以上 〇・七五 千二百

(ハ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)又は(ロ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量

防火対象物又はその部分 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
(イ)に掲げる防火対象物又はその部分 通信機器室 キログラム
指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 綿花類等に係るもの 二十
木材加工品又は木くずに係るもの 十五
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの
(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分

 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
窒素 立方メートル(温度二十度で一気圧の状態に換算した体積)
〇・五一六以上〇・七四〇以下
IG―五五 〇・四七七以上〇・五六二以下
IG―五四一 〇・四七二以上〇・五六二以下

 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以上とすること。
 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、防護対象物の表面積(当該防護対象物の一辺の長さが〇・六メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さを〇・六メートルとして計算した面積。次条及び第二十一条において同じ。)一平方メートルにつき十三キログラムの割合で計算した量
 イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間(防護対象物のすべての部分から〇・六メートル離れた部分によつて囲まれた空間の部分をいう。以下同じ。)の体積を乗じた量
    Q=8−6(a÷A)
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備において同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
 移動式の不活性ガス消火設備にあつては、一のノズルにつき九十キログラム以上の量とすること。
 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一の二  常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない。
 不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素(日本工業規格K一一〇六の二種又は三種に適合するものに限る。以下この号、第二号の三及び次項第一号において同じ。)、窒素(日本工業規格K一一〇七の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)、窒素とアルゴン(日本工業規格K一一〇五の二級に適合するものに限る。以下この号において同じ。)との容量比が五十対五十の混合物又は窒素とアルゴンと二酸化炭素との容量比が五十二対四十対八の混合物とすること。
二の二  全域放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分、ガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う防火対象物若しくはその部分 二酸化炭素
その他の防火対象物又はその部分 防護区画の面積が千平方メートル以上又は体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの 二酸化炭素、窒素、IG―五五又はIG―五四一

二の三  局所放出方式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
 防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること。
 全域放出方式の不活性ガス消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所に面して設けてはならないこと。
(ロ) 床面からの高さが階高の三分の二以下の位置にある開口部で、放射した消火剤の流失により消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険があるものには、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
(ハ) 自動閉鎖装置を設けない開口部の面積の合計の数値は、前項第一号イ(イ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては囲壁面積(防護区画の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計をいう。以下同じ。)の数値の一パーセント以下、前項第一号イ(ロ)に掲げる防火対象物又はその部分にあつては防護区画の体積の数値又は囲壁面積の数値のうちいずれか小さい方の数値の十パーセント以下であること。
 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、消火剤放射前に閉鎖できる自動閉鎖装置を設けること。
 貯蔵容器への充てんは、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん比(容器の内容積の数値と消火剤の重量の数値との比をいう。以下同じ。)が、高圧式のものにあつては一・五以上一・九以下、低圧式のものにあつては一・一以上一・四以下であること。
 窒素、IG―五五又はIG―五四一を消火剤とする場合にあつては、貯蔵容器の充てん圧力が温度三十五度において三十・〇メガパスカル以下であること。
 貯蔵容器は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
 防護区画以外の場所に設けること。
 温度四十度以下で温度変化が少ない場所に設けること。
 直射日光及び雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。
六の二  貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置(容器弁に設けられたものを含む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号の二並びに第二十一条第四項第三号ハ及び第五号の二において同じ。)を設けること。
六の三  貯蔵容器の見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、製造年及び製造者名を表示すること。ただし、二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器にあつては、消火剤の種類を表示することを要しない。
 配管は、次のイからニまでに定めるところによること。
 専用とすること。
 配管は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、高圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール八十以上のもの、低圧式のものにあつては呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、次のとおりとすること。ただし、圧力調整装置の二次側配管にあつては、温度四十度における最高調整圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いることができる。
(1) 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち、呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
(2) 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度を有するもので、十六・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものを用いること。
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、配管に選択弁又は開閉弁(以下「選択弁等」という。)を設ける場合にあつては、貯蔵容器から選択弁等までの部分には温度四十度における内部圧力に耐える強度を有する鋼管(亜鉛メッキ等による防食処理を施したものに限る。)又は銅管を用いること。
 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。
(イ) 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、高圧式のものにあつては十六・五メガパスカル以上、低圧式のものにあつては三・七五メガパスカル以上の圧力に耐えるもので、適切な防食処理を施したものを用いること。
(ロ) 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、ロ(ロ)の規定の例によること。
 落差(配管の最も低い位置にある部分から最も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七号トにおいて同じ。)は、五十メートル以下であること。
 二酸化炭素を常温で貯蔵する容器又は窒素、IG―五五若しくはIG―五四一を貯蔵する容器には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
 二酸化炭素を零下十八度以下の温度で貯蔵する容器(以下「低圧式貯蔵容器」という。)は、次のイからニまでに定めるところによること。
 低圧式貯蔵容器には液面計及び圧力計を設けること。
 低圧式貯蔵容器には二・三メガパスカル以上の圧力及び一・九メガパスカル以下の圧力で作動する圧力警報装置を設けること。
 低圧式貯蔵容器には、容器内部の温度を零下二十度以上零下十八度以下に保持することができる自動冷凍機を設けること。
 低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する破壊板を設けること。
 低圧式貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
十一  選択弁は、次のイからニまでに定めるところによること。
 一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合において貯蔵容器を共用するときは、防護区画又は防護対象物ごとに選択弁を設けること。
 選択弁は、防護区画以外の場所に設けること。
 選択弁には選択弁である旨及びいずれの防護区画又は防護対象物の選択弁であるかを表示すること。
 選択弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二  貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、貯蔵容器と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三  起動用ガス容器は、次のイからハまでに定めるところによること。
 起動用ガス容器は、二十四・五メガパスカル以上の圧力に耐えるものであること。
 起動用ガス容器の内容積は、一リットル以上とし、当該容器に貯蔵する二酸化炭素の量は、〇・六キログラム以上で、かつ、充てん比は、一・五以上であること。
 起動用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
十四  起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備にあつては、手動式とすること。ただし、常時人のいない防火対象物その他手動式によることが不適当な場所に設けるものにあつては、自動式とすることができる。
 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、自動式とすること。
十五  手動式の起動装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
 起動装置は、当該防護区画外で当該防護区画内を見とおすことができ、かつ、防護区画の出入口付近等操作をした者が容易に退避できる箇所に設けること。
 起動装置は、一の防護区画又は防護対象物ごとに設けること。
 起動装置の操作部は、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
 起動装置にはその直近の見やすい箇所に不活性ガス消火設備の起動装置である旨及び消火剤の種類を表示すること。
 起動装置の外面は、赤色とすること。
 電気を使用する起動装置には電源表示灯を設けること。
 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等は、音響警報装置を起動する操作を行つた後でなければ操作できないものとし、かつ、起動装置に有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。
 起動装置又はその直近の箇所には、防護区画の名称、取扱い方法、保安上の注意事項等を表示すること。
十六  自動式の起動装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
 起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動するものであること。
 起動装置には次の(イ)から(ハ)までに定めるところにより自動手動切替え装置を設けること。
(イ) 容易に操作できる箇所に設けること。
(ロ) 自動及び手動を表示する表示灯を設けること。
(ハ) 自動手動の切替えは、かぎ等によらなければ行えない構造とすること。
 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射する不活性ガス消火設備にあつては、起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動により直ちに貯蔵容器の容器弁又は放出弁を開放するものであること。
 自動手動切替え装置又はその直近の箇所には取扱い方法を表示すること。
十七  音響警報装置は、次のイからニまでに定めるところによること。
 手動又は自動による起動装置の操作又は作動と連動して自動的に警報を発するものであり、かつ、消火剤放射前に遮断されないものであること。
 音響警報装置は、防護区画又は防護対象物にいるすべての者に消火剤が放射される旨を有効に報知できるように設けること。
 全域放出方式のものに設ける音響警報装置は、音声による警報装置とすること。ただし、常時人のいない防火対象物にあつては、この限りでない。
 音響警報装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十八  不活性ガス消火設備を設置した場所には、その放出された消火剤及び燃焼ガスを安全な場所に排出するための措置を講じること。
十九  全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
 窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
十九の二  全域放出方式の不活性ガス消火設備(二酸化炭素を放射するものに限る。)を設置した防護区画と当該防護区画に隣接する部分(以下「防護区画に隣接する部分」という。)を区画する壁、柱、床又は天井(ロにおいて「壁等」という。)に開口部が存する場合にあつては、防護区画に隣接する部分は、次のイからハまでに定めるところにより保安のための措置を講じること。ただし、防護区画において放出された消火剤が開口部から防護区画に隣接する部分に流入するおそれがない場合又は保安上の危険性がない場合にあつては、この限りでない。
 消火剤を安全な場所に排出するための措置を講じること。
 防護区画に隣接する部分の出入口等(防護区画と防護区画に隣接する部分を区画する壁等に存する出入口等を除く。)の見やすい箇所に防護区画内で消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
 防護区画に隣接する部分には、消火剤が防護区画内に放射される旨を有効に報知することができる音響警報装置を第十七号の規定の例により設けること。
十九の三  全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
二十  非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設備を有効に一時間作動できる容量以上とするほか、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規定の例により設けること。
二十一  操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回路(次条及び第二十一条において「操作回路等」という。)の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
二十二  消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
二十二の二  全域放出方式の不活性ガス消火設備(窒素、IG―五五又はIG―五四一を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
二十三  第十二条第一項第八号の規定は、不活性ガス消火設備について準用する。
二十四  貯蔵容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
 移動式の不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項第五号イ、第六号ロ及びハ、第六号の二、第六号の三(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)、第七号(同号ロ(ロ)及びハ(ロ)を除く。)、第八号(窒素、IG―五五及びIG―五四一に係る部分を除く。)並びに第二十二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 移動式の不活性ガス消火設備に使用する消火剤は、二酸化炭素とすること。
一の二  ノズルは、温度二十度において一のノズルにつき毎分六十キログラム以上の消火剤を放射できるものであること。
 貯蔵容器の容器弁又は放出弁は、ホースの設置場所において手動で開閉できるものであること。
 貯蔵容器は、ホースを設置する場所ごとに設けること。
 貯蔵容器の直近の見やすい箇所に赤色の灯火及び移動式不活性ガス消火設備である旨及び消火剤の種類を表示した標識を設けること。
 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所以外の場所に設置すること。
五の二  道路の用に供される部分に設置する場合にあつては、屋上部分に限り設置できること。
 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(ハロゲン化物消火設備に関する基準)
第二十条  全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 ジブロモテトラフルオロエタン(以下この条及び第三十二条において「ハロン二四〇二」という。)又はドデカフルオロ―二―メチルペンタン―三―オン(以下この条及び第三十二条において「FK―五―一―一二」という。)を放出する噴射ヘッドは、当該消火剤を霧状に放射するものであること。
 噴射ヘッドの放射圧力は、次のイ又はロに定めるところによること。
 ハロン二四〇二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・一メガパスカル以上、ブロモクロロジフルオロメタン(以下この条において「ハロン一二一一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・二メガパスカル以上、ブロモトリフルオロメタン(以下この条において「ハロン一三〇一」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上であること。
 トリフルオロメタン(以下この条において「HFC―二三」という。)を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・九メガパスカル以上、ヘプタフルオロプロパン(以下この条において「HFC―二二七ea」という。)又はFK―五―一―一二を放射するハロゲン化物消火設備にあつては〇・三メガパスカル以上であること。
 消火剤の放射時間は、次のイ又はロに定めるところによること。
 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、第三項第一号イに定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
 HFC―二三、 HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、第三項第一号ロに定める消火剤の量を十秒以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)又は(ロ)に定めるところにより算出された量以上の量とすること。
(イ) 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

防火対象物又はその部分 消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
〇・三二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 〇・四〇
ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 〇・六〇
ハロン一三〇一 〇・五二
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 〇・三六
ハロン一三〇一 〇・三二

(ロ) 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、(イ)により算出された量に、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分及び同表中欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量

防火対象物又はその部分 消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当たりの消火剤の量
自動車の修理若しくは整備の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分、鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又は通信機器室 ハロン一三〇一 キログラム
二・四
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 可燃性固体類又は可燃性液体類に係るもの ハロン二四〇二 三・〇
ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四
木材加工品又は木くずに係るもの ハロン一二一一 四・五
ハロン一三〇一 三・九
合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの ハロン一二一一 二・七
ハロン一三〇一 二・四

 HFC―二三、 HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別の区分に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量とすること。

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当たりの消火剤の量
HFC―二三 キログラム
〇・五二以上〇・八〇以下
HFC―二二七ea 〇・五五以上〇・七二以下
FK―五―一―一二 〇・八四以上一・四六以下

 局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
八・八
ハロン一二一一 七・六
ハロン一三〇一 六・八

 イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量
     Q=X−Y(a÷A)
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げる値

消火剤の種別 Xの値 Yの値
ハロン二四〇二 五・二 三・九
ハロン一二一一 四・四 三・三
ハロン一三〇一 四・〇 三・〇

 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
 移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別 消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
五十
ハロン一二一一又はハロン一三〇一 四十五

 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
 ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二とすること。
二の二  全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
防火対象物又はその部分 消火剤の種別
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分又はガスタービンを原動力とする発電機が設置されている部分 ハロン一三〇一
自動車の修理の用に供される部分、駐車の用に供される部分、発電機(ガスタービンを原動力とするものを除く。)、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分又は通信機器室 常時人のいない部分以外の部分又は防護区画の面積が千平方メートル以上若しくは体積が三千立方メートル以上のもの
その他のもの ハロン一三〇一、HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一

二の三  局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の四  全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
 HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第四号ロの規定の例によること。
 貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC―二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC―二三にあつては一・二以上一・五以下、FK―五―一―一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
 貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
 その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
 蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
 加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六の二  加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
 配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
 専用とすること。
 鋼管を用いる配管は、ハロン二四〇二に係るものにあつては日本工業規格G三四五二に、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二に係るものにあつては日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに、HFC―二三に係るものにあつては日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール八十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度を有するもので、亜鉛メッキ等による防食処理を施したものを用いること。
 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
 管継手及びバルブ類は、鋼管若しくは銅管又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
 落差は、五十メートル以下であること。
 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
 加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
 選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一  貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二  起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
十二の二  起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
 HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、前条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。
十三  音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
十四  全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
 ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 起動装置の放出用スイッチ、引き栓等の作動から貯蔵容器等の容器弁又は放出弁の開放までの時間が二十秒以上となる遅延装置を設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射するものにあつては、遅延装置を設けないことができる。
(ロ) 手動起動装置には(イ)で定める時間内に消火剤が放出しないような措置を講じること。
(ハ) 防護区画の出入口等の見やすい箇所に消火剤が放出された旨を表示する表示灯を設けること。
 HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものにあつては、イ(ハ)の規定の例によること。
十四の二  全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十五  非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十六  消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六の二  全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC―二三、HFC―二二七ea又はFK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の三  全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK―五―一―一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十七  第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十八  貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
 移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC―二三及びHFC―二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
 ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別 消火剤の量
ハロン二四〇二 キログラム
四十五
ハロン一二一一 四十
ハロン一三〇一 三十五

 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(粉末消火設備に関する基準)
第二十一条  全域放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 噴射ヘッドの放射圧力は、〇・一メガパスカル以上であること。
 第三項第一号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 局所放出方式の粉末消火設備の噴射ヘッドは、第十九条第三項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
 次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 粉末消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 全域放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量以上の量とすること。
 次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護区画の体積一立方メートル当りの消火剤の量
炭酸水素ナトリウムを主成分とするもの(以下この条において「第一種粉末」という。) キログラム
〇・六〇
炭酸水素カリウムを主成分とするもの(以下この条において「第二種粉末」という。)又はりん酸塩類等を主成分とするもの(以下この条において「第三種粉末」という。) 〇・三六
炭酸水素カリウムと尿素との反応物(以下この条において「第四種粉末」という。) 〇・二四

 防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合にあつては、イにより算出された量に、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量を加算した量

消火剤の種別 開口部の面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 キログラム
四・五
第二種粉末又は第三種粉末 二・七
第四種粉末 一・八

 局所放出方式の粉末消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量に一・一を乗じた量以上の量とすること。
 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散するおそれがない場合にあつては、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量

消火剤の種別 防護対象物の表面積一平方メートル当りの消火剤の量
第一種粉末 キログラム
八・八
第二種粉末又は第三種粉末 五・二
第四種粉末 三・六

 イに掲げる場合以外の場合にあつては、次の式によつて求められた量に防護空間の体積を乗じた量(通信機器室にあつては、当該乗じた量に〇・七を乗じた量)
     Q=X−Y(a÷A)
Qは、単位体積当りの消火剤の量(単位 キログラム毎立方メートル)
aは、防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積の合計(単位 平方メートル)
Aは、防護空間の壁の面積(壁のない部分にあつては、壁があると仮定した場合における当該部分の面積)の合計(単位 平方メートル)
X及びYは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表中欄及び下欄に掲げる値

消火剤の種別 Xの値 Yの値
第一種粉末 五・二 三・九
第二種粉末又は第三種粉末 三・二 二・四
第四種粉末 二・〇 一・五

 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
 移動式の粉末消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 キログラム
五十
第二種粉末又は第三種粉末 三十
第四種粉末 二十

 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第三号並びに第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 粉末消火設備に使用する消火剤は、第一種粉末、第二種粉末、第三種粉末又は第四種粉末とすること。ただし、駐車の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とするものとする。
一の二  道路の用に供される部分には、全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備を設けてはならない。
 貯蔵容器等の充てん比は、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる範囲内であること。
消火剤の種別 充てん比の範囲
第一種粉末 〇・八五以上一・四五以下
第二種粉末又は第三種粉末 一・〇五以上一・七五以下
第四種粉末 一・五〇以上二・五〇以下

 貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからホまでに定めるところによること。
 貯蔵タンクは、日本工業規格B八二七〇に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。
 貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
 貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
 加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
 その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年月及び製造者名を表示すること。
 貯蔵容器等には残留ガスを排出するための排出装置を、配管には残留消火剤を処理するためのクリーニング装置を設けること。
 加圧用ガス容器は、貯蔵容器等の直近に設置され、かつ、確実に接続されていること。
五の二  加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
 加圧用又は蓄圧用ガスは、次のイからニまでに適合するものであること。
 加圧用又は蓄圧用ガスは、窒素ガス又は二酸化炭素とすること。
 加圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が四十リットル以上、二酸化炭素を用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上の量であること。
 蓄圧用ガスに窒素ガスを用いるものにあつては、消火剤一キログラムにつき温度三十五度で一気圧の状態に換算した体積が十リットルにクリーニングに必要な量を加えた量以上、二酸化炭素を用いるものにあつては消火剤一キログラムにつき二十グラムにクリーニングに必要な量を加えた量以上であること。
 クリーニングに必要な量のガスは、別容器に貯蔵すること。
 配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
 専用とすること。
 鋼管を用いる配管は、日本工業規格G三四五二に適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いること。ただし、蓄圧式のもののうち温度二十度における圧力が二・五メガパスカルを超え四・二メガパスカル以下のものにあつては、日本工業規格G三四五四のSTPG三七〇のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のものに適合し、亜鉛メッキ等による防食処理を施したもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものを用いなければならない。
 銅管を用いる配管は、日本工業規格H三三〇〇のタフピッチ銅に適合するもの又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有するものであり、調整圧力又は最高使用圧力の一・五倍以上の圧力に耐えるものであること。
 管継手は、第十二条第一項第六号ホ(イ)の規定の例により設けること。
 バルブ類は、次の(イ)から(ヘ)までに定めるところによること。
(イ) 消火剤を放射した場合において、著しく消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスが分離し、又は消火剤が残留するおそれのない構造であること。
(ロ) 接続する管の呼び径に等しい大きさの呼びのものであること。
(ハ) 材質は、日本工業規格H五一二〇、H五一二一若しくはG五五〇一に適合するもので防食処理を施したもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものであること。
(ニ) バルブ類は、開閉位置又は開閉方向を表示したものであること。
(ホ) 放出弁及び加圧用ガス容器弁の手動操作部は、火災のとき容易に接近でき、かつ、安全な箇所に設けること。
(ヘ) 放出弁は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 貯蔵容器等から配管の屈曲部までの距離は、管径の二十倍以上とすること。ただし、消火剤と加圧用又は蓄圧用ガスとが分離しないような措置を講じた場合は、この限りでない。
 落差は、五十メートル以下であること。
 同時放射する噴射ヘッドの放射圧力が均一となるように設けること。
 加圧式の粉末消火設備には、二・五メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整器を設けること。
 加圧式の粉末消火設備には、次のイからハまでに定めるところにより定圧作動装置を設けること。
 起動装置の作動後貯蔵容器等の圧力が設定圧力になつたとき放出弁を開放させるものであること。
 定圧作動装置は、貯蔵容器等ごとに設けること。
 定圧作動装置は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
 蓄圧式の粉末消火設備には、使用圧力の範囲を緑色で表示した指示圧力計を設けること。
十一  選択弁は、第十九条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十二  貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十三  起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並びに第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
 その内容積は、〇・二七リットル以上とし、当該容器に貯蔵するガスの量は、百四十五グラム以上であること。
 充てん比は、一・五以上であること。
十四  起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例によること。
十五  音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の規定の例によること。
十六  全域放出方式のものには、第十九条第五項第十九号イに規定する保安のための措置を講じること。
十七  非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例によること。
十八  消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十九  第十二条第一項第八号の規定は、粉末消火設備について準用する。
二十  貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
 移動式の粉末消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十九条第六項第二号から第五号の二まで並びに前項第一号、第二号、第三号イからホまで、第四号から第七号まで及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 道路の用に供される部分に設ける粉末消火設備に使用する消火剤は、第三種粉末とすること。
 ノズルは、次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別 消火剤の量
第一種粉末 キログラム
四十五
第二種粉末又は第三種粉末 二十七
第四種粉末 十八

 ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(屋外消火栓設備に関する基準の細目)
第二十二条  屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一・五メートル以下の位置又は地盤面からの深さが〇・六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが〇・三メートル以内の位置に設けること。
 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。
 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。
 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。
 屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。
 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること。
 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の規定の例により呼水装置を設けること。
 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この限りでない。
 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     H=h+h+25m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
     P=p+p+p+0.2MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)pは、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に四百リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
      H=h+h+h+25m
     Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
は、落差(単位 メートル)
 加圧送水装置には、当該屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカルを超えないための措置を講じること。
 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。
十一  第十二条第一項第八号の規定は、屋外消火栓設備について準用する。
十二  貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

     第二款 警報設備に関する基準

(自動火災報知設備の感知器等)
第二十三条  令第二十一条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
 令第二十一条第三項 の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
 令第二十一条第三項 の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内のものとする。
 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
 感知器は、次に掲げる場所以外で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。
 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二十メートル以上である場所
 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの
 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所
 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所
(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所
(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所
(ニ) 著しく高温となる場所
(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所
(ヘ) 煙が多量に流入するおそれのある場所
(ト) 結露が発生する場所
(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所
(イ) ニ(ロ)から(ニ)まで、(ヘ)及び(ト)に掲げる場所
(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所
(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所
(ニ) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所
 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
取付け面の高さ 感知器の種別
四メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
四メートル以上八メートル未満 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上十五メートル未満 差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
十五メートル以上二十メートル未満 イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種

 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。
 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあつては〇・六メートル)以上突出したはり等によつて区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあつては、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
差動式スポット型 補償式スポット型 定温式スポット型
一種 二種 一種 二種 特種 一種 二種
四メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 九十m 七十m 九十m 七十m 七十m 六十m 二十m
その他の構造の防火対象物又はその部分 五十 四十 五十 四十 四十 三十 十五
四メートル以上
八メートル未満
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 四十五 三十五 四十五 三十五 三十五 三十
その他の構造の防火対象物又はその部分 三十 二十五 三十 二十五 二十五 十五

 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。
 感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。
 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあつては六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。
 一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。
 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
四の二  差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。
 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)以下の場合にあつては四個以上、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)を超える場合にあつては四個に十八平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。
 一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。
 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
四の三  差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。
 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあつては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあつては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
一種 二種
八メートル未満 主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 平方メートル
六十五
平方メートル
三十六
その他の構造の防火対象物又はその部分 四十 二十三
八メートル以上
十五メートル未満
主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分 五十  
その他の構造の防火対象物又はその部分 三十  

 一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。
 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。
 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。
 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器にあつては三メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、四・五メートル)以下、二種の感知器にあつては一メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三メートル)以下となるように設けること。
 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。
 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。
 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。
 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。
 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。
 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ 感知器の種別
一種及び二種 三種
四メートル未満 百五十m 五十m
四メートル以上
二十メートル未満
七十五  

 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の二  熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の三  光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。
 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。
 感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。
 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。
 感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。
 感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。
 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。
 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。
七の四  炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。
 感知器は、天井等又は壁に設けること。
 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。
 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
七の五  道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。
 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。
 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。
 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。
 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。
 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。
七の六  連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号 に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
 火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの
 電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの
 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二 の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)
 感知器等規格省令第二十二条第一項 各号の試験を行わなかつたもの
 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
 スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。
 令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
 階段及び傾斜路
 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三の二  遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
 感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
 感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
 令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
 前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((二)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
 前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器
 この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
アナログ式感知器の種別 設定表示温度等の範囲 感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度−10)度以下 定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度 (正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下
イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器 注意表示に係る設定表示濃度 2.5パーセントを超え5.0パーセント以下 光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え15パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 5パーセントを超え10パーセント以下 光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 10パーセントを超え15パーセント以下 光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(Lが四十五メートル未満のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×Lパーセントを超え(2/3)(0.8×L+29)パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L+40)パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 2/3(0.8×L+29)パーセントを超え2/3(L+40)パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え(L+40)パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器(Lが四十五メートル以上のもの) 注意表示に係る設定表示濃度 0.3×Lパーセントを超え43.3パーセント以下 光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度 43.3パーセントを超え56.7パーセント以下 光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度 設定注意表示濃度を超え85パーセント以下


    注 Lは公称監視距離の最小値であり、Lは公称監視距離の最大値である。
 令第二十一条第一項第十二号 に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。

(自動火災報知設備に関する基準の細目)
第二十四条  自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。
 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。
 次に掲げる回路方式を用いないこと。
(イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式
(ロ) 感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)
 自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。
 R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。
 感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。
 P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。
 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。
一の二  火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
 感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。
 受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
 受信機は、次に定めるところにより設けること。
 受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。
 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
 特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。
 受信機は、防災センター等に設けること。
 主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。
(イ) 他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。
(ロ) 主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
 P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。
 一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。
 P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
 P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号 に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。
 電源は、次に定めるところにより設けること。
 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。
 非常電源は、次に定めるところにより設けること。
 延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。
 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。
 非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。
 前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところにより設けること。
 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下この号、次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に有効に報知できるように設けること。
 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
 各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。
 受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。
 地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。
 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
五の二  地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。
(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。
(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。
 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。
(イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。
(ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。
 スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。
 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。
 配線の一線に地絡が生じたとき。
 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。
 振動又は衝撃を受けたとき。
 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。
 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。
 蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。
 一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
八の二  発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。
 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。
 床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。
 発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。
 P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。
 第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。

第二十四条の二  自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。
 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。
 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。
 アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。
 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。
 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。
 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。
 発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
 自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。
 常用電源が正常に供給されていること。
 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
 アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、第二十三条第七項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。
 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。