地方公務員等共済組合法施行規程
(昭和三十七年九月八日総理府・文部省・自治省令第一号)


最終改正:平成二二年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号


 地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づき、並びに同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)を実施するため、地方公務員共済組合法施行規程を次のように定める。


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 組合
  第一節 運営規則(第三条)
  第二節 財務
   第一款 通則(第四条―第八条)
   第二款 資産管理(第九条―第十六条)
   第三款 出納職員(第十七条―第二十三条)
   第四款 事業計画及び予算(第二十四条―第二十六条)
   第五款 契約(第二十七条―第三十五条)
   第六款 出納(第三十六条―第五十六条)
   第七款 経理
    第一目 通則(第五十七条―第六十条)
    第二目 伝票、帳簿及び出納計算表(第六十一条―第六十五条)
    第三目 決算(第六十六条―第八十九条)
 第三章 組合員(第九十条―第百条の二)
 第四章 給付
  第一節 通則(第百一条―第百三条)
  第二節 短期給付(第百四条―第百十九条の四)
  第三節 長期給付等(第百二十条―第百六十二条の十一)
 第五章 掛金等(第百六十三条―第百六十四条の四)
 第六章 雑則(第百六十五条―第百八十六条)
 附則

   第一章 総則

(趣旨)
第一条  この命令は、地方公務員等共済組合法 (以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法 の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

(定義)
第二条  この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「給料」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「長期給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「任意継続組合員」、「主務大臣」若しくは「特例継続組合員」又は「退隠料」とは、それぞれ法第二条第一項第一号 から第六号 まで、第三条第一項各号列記以外の部分、第十七条、第二十一条、第二十七条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第七十四条、第百十二条第一項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十一条第一項若しくは第二項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第二十八条の七第四項又は施行法第二条第一項第十二号 に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは給料、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、長期給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、任意継続組合員、主務大臣若しくは特例継続組合員又は退隠料をいう。

   第二章 組合

    第一節 運営規則

(運営規則)
第三条  組合は、法第十七条第一項 の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
 医療機関又は薬局との契約に関する事項
 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 福祉事業の運営に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項

    第二節 財務

     第一款 通則

(会計組織)
第四条  組合の経理は、本部(法第四条第二項 に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。

(会計単位)
第五条  前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。

(経理単位)
第六条  第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項 に規定する前期高齢者納付金等、同法第百十八条第一項 に規定する後期高齢者支援金等及び介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項 に規定する納付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
 長期経理 長期給付及びこれに準ずる給付並びに国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項 に規定する基礎年金拠出金及び国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第三十五条第二項 の規定による交付金に関する取引
二の二  預託金管理経理 地方公務員等共済組合法施行令 (昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「令」という。)第十七条の二第一項第五号 に掲げる長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引
 業務経理 法第百十三条第四項 に規定する組合の事務に関する取引
 保健経理 法第百十二条第一項第一号 に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二 に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第百十二条の二 に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
 医療経理 法第百十二条第一項第一号の二 に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
 宿泊経理 法第百十二条第一項第一号の二 に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
 住宅経理 法第百十二条第一項第二号 に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
 貯金経理 法第百十二条第一項第三号 に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
 貸付経理 法第百十二条第一項第四号 に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
 物資経理 法第百十二条第一項第五号 に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
 法第百十二条第一項第六号 に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

(資金の繰入れ)
第七条  組合は、組合の事務に要する費用の額から法第百十三条第四項 の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理及び長期経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
 主務大臣は、長期経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
 組合は、第一項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。

第七条の二  保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
 法第百十三条第二項第四号 の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。

(管理責任)
第八条  組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

     第二款 資産管理

(資産の価額)
第九条  組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第七十条及び第七十二条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
 売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。

(資産の保管)
第十条  組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重なかぎのかかる容器に保管しなければならない。
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項 の認可を受けた同項 に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項 に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
 前三号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
 組合は、第七十九条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第四号及び第五号の規定による損害保険に付さないことができる。

(資金の集中)
第十一条  支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。

(資金の運用)
第十二条  令第十六条第一項第一号 に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法 (昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項 に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
 長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、預託金管理経理。次条第一項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、年四・一パーセントを下回ることができない。

(経理単位の余裕金)
第十三条  各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が長期経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、年四・一パーセントを下回ることができない。
 前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。

(長期経理の資産の構成割合)
第十四条  組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)が保有する長期経理の次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該経理の資産の総額に対し、第一号にあつては同号に掲げる割合を乗じて得た額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる割合を乗じて得た額以内でなければならない。
 現金、預金、地方公共団体の一時借入れに対する貸付け、預託、信託、有価証券又は生命保険  百分の五十
 不動産又は組合の行う事業のうち不動産の取得を目的とする貸付金  百分の二十
 不動産の取得以外の組合の行う事業に対する貸付金  百分の三十
 前項第一号の規定の適用については、株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券の価額は、長期経理の資産の総額に百分の十を乗じて得た価額に相当する価額以内でなければならない。
 第一項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、前二項に規定する割合と異なることとなつた場合には、組合は前二項の規定にかかわらず、その異なることとなつた割合によることができる。この場合において、組合は、前二項の趣旨に従つて、できる限り速やかにその割合を改めなければならない。

(貯金経理の資産の構成)
第十四条の二  組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に掲げる額以内でなければならない。
 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額
 固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
 前条第三項の規定は、前項の規定による資産の構成について準用する。この場合において、「第一項各号」とあるのは「前項各号」と、「前二項」とあるのは「前項」と、「割合」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

(債権の放棄等の制限)
第十五条  組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(資産の交換等の制限)
第十六条  組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

     第三款 出納職員

(出納役)
第十七条  会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第十八条第一項 の規定により組合の業務に従事する者及び法第百四十一条第一項 に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。

(出納主任)
第十八条  会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。

(代理出納役等)
第十九条  会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。

(出納員)
第二十条  会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。

(出納職員の兼任の禁止等)
第二十一条  出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。

(出納職員の任免報告)
第二十二条  会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。
 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。

(出納職員の事故報告)
第二十三条  会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第六十二条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。
 事故物件
 事故の日時及び場所
 事故の具体的事項
 平素における事故物件の管理状況
 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
 損害に対する賠償責任者
 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置
 事故の発生に対して執つた具体的善後措置
 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
 前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。

     第四款 事業計画及び予算

(事業計画及び予算の作成)
第二十四条  組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第一号による事業計画及び別紙様式第二号による予算を前事業年度二月末日までに作成しなければならない。

(事業計画の内容)
第二十五条  事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、給料額、期末手当等の額及び被扶養者数
 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
 短期経理及び長期経理における給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合の前前事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
 長期経理における資産の構成割合
四の二  預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 業務経理における当該事業年度の資金計画
 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
十一  貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
十二  物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
十三  前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項

(予算の内容)
第二十六条  予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 法第二十三条第一項 の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
 法第二十五条 の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額
 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
 業務経理及び福祉経理にあつては、人件費及び事務費の最高限度額
 業務経理にあつては、法第百十三条第四項 に規定する組合の事務に要する費用の組合員一人当たりの額
 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
 予定損益計算書には、前前事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
 予定貸借対照表には、前前事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。

     第五款 契約

(契約担当者)
第二十七条  契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。

(一般競争契約)
第二十八条  契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

(指名競争契約)
第二十九条  契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。
 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
 予定価格が五百万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が三百万円を超えない財産の買入れをするとき。
 予定賃借料の年額又は総額が百六十万円を超えない物件の借入れをするとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
 予定価格が百万円を超えない財産の売払をするとき。
 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないとき。
 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく五人以上の入札者を指定しなければならない。
 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(随意契約)
第三十条  契約担当者は、第二十八条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。
 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
 急迫の際競争に付する暇がないとき。
 予定価格が二百五十万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が百六十万円を超えない財産の買入れをするとき。
 予定賃借料の年額又は総額が八十万円を超えない物件の借入れをするとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が三十万円を超えない物件の貸付けをするとき。
 予定価格が五十万円を超えない財産の売払をするとき。
 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が百万円を超えないとき。
 運送又は保管をさせるとき。
 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
 物資経理において商品の売買を行うとき。
十一  競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。
 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。

(契約書の作成)
第三十一条  契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
 百五十万円を超えない契約をするとき。
 せり売りに付するとき。
 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。

(保証金)
第三十二条  契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもつて契約金額の十分の一以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第一項第二号若しくは第三号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
 前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもつて、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第三十一条に規定する契約書において明らかにしなければならない。

(部分払)
第三十三条  契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が六十万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の十分の九に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。

(財産の貸付け)
第三十四条  契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。

(代金の完納)
第三十五条  契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。

     第六款 出納

(取引命令)
第三十六条  取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。
 出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。
 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。

(各経理単位間における取引命令の制限)
第三十七条  各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行なうことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。
 組合役職員に係る掛金及び組合の負担金の支払
 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項

(現金の払いもどしの制限)
第三十八条  出納役は、預金を現金によつて払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第五十条若しくは第五十二条第一項の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十五条の規定による送金をする場合には、この限りでない。

(取引金融機関の指定等)
第三十九条  組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
 第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。

(登録印鑑)
第四十条  取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。
 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。

(当座借越契約の禁止)
第四十一条  会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。

(先日付小切手の振出の禁止)
第四十二条  会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。

(手形等による取引の制限)
第四十三条  会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法 (平成十九年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項 に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。

(出納の締切り)
第四十四条  会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十六条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第四十八条第一項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第五十四条の三の規定により保管する現金については、この限りでない。

(収納手続)
第四十五条  出納主任は、現金を収納した場合(第五十一条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。

(収納金の預入れ)
第四十六条  出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。

(支払手続)
第四十七条  出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第五十二条第一項の規定による支払の場合にあつては、領収書を徴しないことができる。

(支払方法)
第四十八条  出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもつて支払をすることができる。
 出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
 常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。
 貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。
 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
 組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。
 法第七十三条 に規定する災害見舞金及び法第五十四条 に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。
 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。
 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもつて支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第一号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。

(小切手事務の取扱い)
第四十九条  小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。
 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。
 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(給付金等の支払の委託)
第五十条  会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。

(収入金の受領の委託)
第五十一条  会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。

(隔地払等)
第五十二条  出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十八条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
 隔地の債権者に対し支払をする場合
 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合
 出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。
 第一項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。

(前金払)
第五十三条  会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
 運賃
 研究又は調査の受託者に支払う経費
 諸謝金
 助成金及び交付金
 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項 に規定する保証事業会社により同条第二項 に規定する前払金の保証された工事の代価
 官公署に対し支払う経費
十一  前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
 前項第九号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
 第一項第九号に掲げる経費のうち工事一件の請負代金の額が五十万円以上の土木建築に関する工事であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の二割を超えない範囲内とする。
 工期の二分の一を経過していること。
 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。
 組合の理事長は、第一項第十一号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

(概算払)
第五十四条  会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
 旅費
 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬
 契約医療機関に対し支払う療養費
 官公署に対し支払う経費
 助成金及び交付金
 法第七十三条 に規定する災害見舞金及び法第五十四条 に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの
 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
 組合の理事長は、前項第七号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

(資金前渡)
第五十四条の二  会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。
 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
 非常災害のため即時支払を必要とする経費
 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
 組合の理事長は、前項第三号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
 第二十三条の規定は、第一項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。

(小口現金支払)
第五十四条の三  会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。

(資金の回送)
第五十五条  支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。

第五十六条  削除

     第七款 経理

      第一目 通則

(経理の原則)
第五十七条  組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。

(勘定区分及び勘定科目)
第五十八条  各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第一号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。
 組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。

(預り金処理)
第五十九条  隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。

(払いもどし及びもどし入れ)
第六十条  事業年度内の受入れに係るもので過誤納となつたものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。

      第二目 伝票、帳簿及び出納計算表

(伝票)
第六十一条  取引は、すべて、別紙様式第三号による伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第三号による日記帳に記入して、処理することができる。
 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(帳簿の種類)
第六十二条  各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第四号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。

(帳簿の記入)
第六十三条  本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十五条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。
 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。

(照合の責任)
第六十四条  出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。

(出納計算表の提出)
第六十五条  地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)をしめ切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを理事長に提出しなければならない。
 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合(以下「都職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十五日までに、理事長に提出しなければならない。
 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「市町村職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第五号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月十日までに、理事長に提出しなければならない。
 市町村職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月十五日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。

      第三目 決算

(決算精算表の提出)
第六十六条  地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿をしめ切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表及び別紙様式第七号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳をしめ切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度五月二十日までに、これを理事長に提出しなければならない。
 都職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第六号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度四月末日までに、理事長に提出しなければならない。
 前項の規定は、市町村職員共済組合等の決算精算表について準用する。
 市町村職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第三項の規定による市町村職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度五月十日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。

(財務諸表の提出)
第六十七条  法第二十二条第二項 に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第八号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたつては、同条第三項 に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。
 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 出資に関する次の明細
 子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。)
 その他出資の明細
 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
 主な費用及び収益に関する次の明細
 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
 その他主な費用及び収益であつて、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の団体であつて、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
 別紙様式第七号による財務諸表附属明細表に掲げる事項
 第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要
 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
 子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係
 関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
 組合が対処すべき課題

(公告の方法)
第六十七条の二  法第二十二条第三項 の規定による公告は、地方職員共済組合等にあつては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあつては指定都市の公報により行うものとする。

(閲覧期間)
第六十七条の三  法第二十二条第三項 に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。

(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
第六十八条  前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。

(たな卸)
第六十九条  出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名押印するものとする。

(たな卸資産の評価)
第七十条  たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
 当該組合の生産に係るものは、その製造原価
 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
 前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。
 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額

(たな卸資産の減損額)
第七十一条  たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。

(資産の再評価)
第七十二条  当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
 再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前一箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。
 長期経理の長期給付積立金の保全を目的とする資産又は福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。

(有形固定資産の減価償却)
第七十三条  土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
 第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
 法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。
 事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
 前条第三項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。
 有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

(無形固定資産の償却)
第七十四条  無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
 第七十二条第三項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。
 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

(借入不動産の増築費等の償却)
第七十五条  借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
 事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
 借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。

(特別償却)
第七十六条  固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。

(創業費及び開発費の償却)
第七十七条  繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。

(退職給与引当金)
第七十八条  組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。

(災害補てん引当金)
第七十九条  有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。

第八十条  削除

(貸倒引当金)
第八十一条  福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。

(特別修繕引当金)
第八十二条  業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。

(支払準備金)
第八十三条  短期経理及び長期経理(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係る長期経理を除く。第二号及び次条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、次の各号に掲げる金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
 短期経理については、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額
 長期経理については、当該事業年度における長期給付(年金である給付を除く。)及び法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金の請求額の総額の十二分の二以内において組合の理事長が必要と認めた金額

(長期給付積立金)
第八十三条の二  長期経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を長期給付積立金として積み立てなければならない。

(再評価積立金)
第八十四条  第七十二条第三項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
 組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。

(建設積立金等)
第八十五条  業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。

(別途積立金)
第八十六条  組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第七条の二第一項の規定による繰入金又は同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
 前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。
 経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合
 施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合
 当該固定資産が滅失した場合
 組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第一項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。

(欠損金補てん積立金)
第八十七条  短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
 短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額
 貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額

(貯金経理の特例)
第八十八条  貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第七条の二第一項の規定により繰り入れられた金額及び同条第二項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第百十二条第一項第三号 に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。

(利益剰余金及び欠損金の処分)
第八十九条  毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。
 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

   第三章 組合員

(組合員原票及び組合員給料等記録簿)
第九十条  組合は、組合員ごとに、別紙様式第九号による組合員原票を備え、組合員の資格の得喪及び被扶養者に関する事項、次条第一項の規定により提出を受けた報告書及び履歴書による組合員期間の計算に関する事項その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
 組合は、組合員ごとに組合員給料等記録簿を備え、各月の掛金の標準となつた給料及び期末手当等の額に関する事項を記載して整理しなければならない。
 組合は、組合員が他の組合(法第四十条第二項 ただし書に規定する国の組合(以下「国の組合」という。)を含む。以下この条において同じ。)の組合員となつたとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、組合員給料等記録簿、次条第一項の規定により提出された履歴書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
 組合は、次条第二項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類が他の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合にその旨を通知して、当該組合員原票、組合員給料等記録簿及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。

(組合員となつた者の年金加入期間等報告)
第九十一条  初めて組合員となつた者(国の組合の組合員であつた者で初めて組合員となつたもの又は法第百七条の四第二項 ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)若しくは法第百七条の七第四項 の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者若しくは国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の十第二項 ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第九十三条の十三第四項 の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者で組合員となつたものを除く。)は、そのなつた際、別紙様式第十号による年金加入期間等報告書に別紙様式第十一号による履歴書を添えて、組合に提出しなければならない。
 一の組合の組合員であつた者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたもの(国の組合の組合員であつた者で引き続くことなく組合員となつたもの、国の組合の組合員であつた者で離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたもの又は離婚時みなし組合員期間若しくは被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国家公務員共済組合法第九十三条の十第二項 ただし書に規定する離婚時みなし組合員期間若しくは同法第九十三条の十三第四項 の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(同法第三十八条第一項 に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(離婚時みなし組合員期間又は被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)となつたものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となつたものを除く。)は、当該組合員となつた際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。

(退職の届出)
第九十二条  組合員が退職したときは、別紙様式第十二号による退職届書に履歴書又は年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「履歴書等」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第百二十三条第一項の改定の請求を行う者については、この限りでない。
 組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。この場合において、組合は、当該届書を提出した者について退職共済年金の基礎となるべき組合員期間を退職者台帳に記載した旨をその者に通知するものとする。

(組合員証等)
第九十三条  組合員の資格を取得した者(法第二条第一項第二号 に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含む。)は、別紙様式第十三号の組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。
 組合は、前項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となつたものに係る第百三十九条第六項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十四号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となつた者に交付しなければならない。

(氏名又は住所の変更の申告)
第九十三条の二  組合員は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。

(組合員であつた者の氏名又は住所の変更の申告等)
第九十三条の三  組合員であつた者は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
 組合員であつた者が死亡した場合には、当該組合員であつた者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関名
 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
 その他必要な事項
 組合は、組合員であつた者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第一項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

(被扶養者の申告)
第九十四条  組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、遅滞なく、別紙様式第十五号による被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至つた場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。

(組合員証の記載事項の訂正)
第九十五条  組合員は、組合員証の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合は、前項の規定による組合員証の提出があつたときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。

(組合員証の亡失等)
第九十六条  組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、別紙様式第十六号による組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。
 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。

(組合員証の検認等)
第九十七条  組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。
 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
 第一項の規定により検認又は更新を行なつた場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。

(組合員証の返納)
第九十八条  組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となつたとき又は継続長期組合員となつたときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。

(組合員証整理簿)
第九十九条  組合は、別紙様式第十七号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

(組合員被扶養者証)
第百条  組合は、第九十四条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至つた場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
 第九十五条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、前条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第十九号の二による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

(高齢受給者証の交付等)
第百条の二  組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号 若しくは第三号 に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号 ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証(前条第一項に規定する組合員被扶養者証、第百七十六条第二項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第百八十四条第一項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号 ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき
 法第五十九条第二項第一号 ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき
 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき
 高齢受給者証の有効期限に至つたとき
 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。

   第四章 給付

    第一節 通則

(添付書類の省略)
第百一条  二以上の給付を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。

(給付の請求に係る書類の送付)
第百一条の二  組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、法第二十七条第四項 の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第百二条第一項、第百三条、第百二十条から第百三十八条まで、第百四十条から第百四十八条まで、第百四十九条第一項、第百五十五条第一項及び第三項、第百五十六条、第百五十九条第一項及び第三項、第百六十条の二第一項、第百六十条の三第一項、第百六十一条、第百六十二条の二第一項、第百六十二条の四第一項、第百六十二条の六、第百六十二条の九第一項並びに第百六十二条の十において同じ。)は都道府県知事又は住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項 に規定する指定情報処理機関(以下「知事等」という。)から法第七十八条 、附則第十九条、附則第十九条の二又は附則第二十五条の規定に基づく給付を請求すると見込まれる者(以下この条において「請求者」という。)に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の提供を受け、当該請求者に対し給付の請求に係る書類を送付することができる。

(本人確認情報による確認)
第百一条の三  組合は、第百二十条第一項若しくは第三項、第百二十一条第一項、第百二十二条、第百二十九条第一項、第百三十条第一項若しくは第三項、第百四十三条第一項若しくは第百四十四条第一項の請求をしようとする者、第百四十七条第一項第一号の受給権者又は第百五十九条第一項の年金受給権者について、知事等から本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。
 組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかつた場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
 組合は、第一項の本人確認情報の提供を受けるため、組合が必要と認める場合は、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第七条第十三号 に規定する住民票コードの報告を求めることができる。

(支払未済の給付)
第百二条  法第四十七条第一項 の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との続柄
 死亡した者の氏名及び生年月日
 死亡した者の死亡の年月日
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号(以下「預金口座番号」という。)
 その他必要な事項
 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 遺族の順位若しくは遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを証するに足る市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区長とする。以下同じ。)による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
 当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は除籍抄本若しくは除籍謄本
 その他必要な書類

(第三者の行為による損害の届出)
第百三条  給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、別紙様式第二十一号による損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。

    第二節 短期給付

(療養の給付)
第百四条  法第五十七条第一項 に規定する医療機関から療養の給付を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号 又は第三号 の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。

令第二十三条の三第二項 の規定の適用を受けるための申請等)
第百四条の二  令第二十三条の三第二項 の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第二十一号の二による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。
 令第二十三条の三第二項第二号 に該当することにより同項 の規定の適用を受ける組合員(同項第一号 に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号 に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第二条第一項第二号 に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 令第二十三条の三第二項第二号 に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
 令第二十三条の三第二項第二号 に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由

第百五条  削除

(薬剤の支給)
第百六条  法第五十七条第一項 に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項 に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方せんの交付を受けたうえ、これを当該薬局に提出しなければならない。

(入院時食事療養費)
第百六条の二  第百四条の規定は、組合員(法第五十六条第二項第一号 に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第百六条の五までにおいて同じ。)が法第五十七条第一項 に規定する医療機関から食事療養(同号 に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

第百六条の三  削除

第百六条の四  削除

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第百六条の五  組合員が、限度額適用・標準負担減額認定証(第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担減額認定証をいう。次項第九号及び第百六条の五の三において同じ。)を法第五十七条第一項 に規定する医療機関に提出しなかつたため減額されない食事療養標準負担額(法第五十七条の三第二項 に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合において、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
 前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 食事療養を受けた者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名及び傷病の原因
 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
 入院期間
 支払つた食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額
 限度額適用・標準負担減額認定証を提出しなかつた理由
 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。

(入院時生活療養費)
第百六条の五の二  第百四条の規定は、特定長期入院組合員が法第五十七条第一項 に規定する医療機関から生活療養(法第五十六条第二項第二号 に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。

(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第百六条の五の三  第百六条の五の規定は、組合員が限度額適用・標準負担額減額認定証を法第五十七条第一項 に掲げる医療機関に提出しなかつたため減額されない生活療養標準負担額を支払つた場合であつて、組合がその提出しなかつたことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。

(保険外併用療養費)
第百六条の六  第百四条及び第百六条の規定は、組合員が法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関又は薬局から法第五十六条第二項第三号 に規定する評価療養又は同項第四号 に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
 第百六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。

(療養費)
第百七条  法第五十八条 の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 療養者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名、傷病の原因及び初診日
 初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
 療養期間
 療養に要した費用及び療養費の請求金額
 組合員証を使用しなかつた理由
 前項の請求書には、法第五十八条 に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第二十七号 による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。
 前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

(訪問看護療養費)
第百八条  法第五十八条の二第一項 に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号 又は第三号 の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

(移送費)
第百八条の二  法第五十八条の三 の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 移送を受けた者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
 移送に要した費用の額及び移送費の請求金額
 移送の方法及び経路
 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所
 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
 移送の方法及び経路
 第百七条第三項の規定は、前項の意見書について準用する。

(特別療養証明書)
第百九条  法第六十一条第一項 の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第百二十六条第一項 の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第二十二号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。
 組合は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、遅滞なく、別紙様式第二十三号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第二十八号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。
 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなつたとき、又は受けなくなつたときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
 第九十五条、第九十六条、第九十八条第二項、第九十九条、第百四条、第百六条の五及び第百八条の規定は、法第六十一条第一項 の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第百九条第三項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行つた者)」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第二十四号による特別療養証明書整理簿」と、第百四条第一項中「組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号 又は第三号 の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第二項 中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第百八条第一項中「組合員証を(その者が法第五十七条第二項第二号 又は第三号 の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第二項 中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。

(家族療養費)
第百十条  第百四条及び第百六条の規定は、被扶養者が法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第百四条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第五十七条第二項第二号 又は第三号 」とあるのは「法第五十九条第二項第一号 ハ又はニ」と、同条第二項 中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
 第百六条の五、第百七条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第百六条の五第二項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第百七条第一項中「法第五十八条 」とあるのは「法第五十九条第七項 において準用する法第五十八条 」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第二項 中「法第五十八条 」とあるのは「法第五十九条第七項 において準用する法第五十八条 」と、前条第一項中「法第六十一条第一項 」とあるのは「法第六十一条第一項 又は第二項 」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項 中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項 中「法第六十一条第一項 」とあるのは「法第六十一条第一項 又は第二項 」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。

(家族訪問看護療養費)
第百十条の二  第百九条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第百九条第一項中「法第六十一条第一項 」とあるのは「法第六十一条第一項 又は第二項 」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第三項 中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第四項 中「法第六十一条第一項 」とあるのは「法第六十一条第一項 又は第二項 」と、「第百九条第三項」とあるのは「第百十条の二において読み替えて準用する第百九条第三項」と読み替えるものとする。
 第百八条第一項及び第二項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第一項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」、「法第五十七条第二項第二号 又は第三号 」とあるのは「法第五十九条第二項第一号 ハ又はニ」と、同条第二項 中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

(家族移送費)
第百十条の三  第百八条の二の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第一項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。

(高額療養費)
第百十条の四  法第六十二条の二第一項 の規定により高額療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 療養者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名、傷病の原因及び初診日
 初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
 療養又は指定訪問看護の期間
 療養(食事療養及び生活療養を除く。)又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額
 支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第二十三条の三の三第一項第二号 に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨
 令第二十三条の三の三第一項 から第五項 までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨
十一  支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の十二月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に三回以上受けているときは、その旨
十二  組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかつた場合は、使用しなかつた理由
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員又はその被扶養者が令第二十三条の三の三第一項 から第五項 までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類
 組合員が令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
 高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあつては、二万千円(令第二十三条の三の四第五項 に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)が二以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。

(特定疾患給付対象療養に係る組合の認定)
第百十条の四の二  令第二十三条の三の三第七項 の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項 に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第四項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
 組合は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第二十三条の三の四第一項 各号又は第三項 各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。
 令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
 令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当することとなつたとき。
 認定を受けた者が給付を受けないこととなつたとき。
 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
 認定を受けた者は、令第二十三条の三の三第一項第一号 に規定する病院等から同条第七項 に規定する特定疾患給付対象療養(以下この条において「特定疾患給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
 認定を受けた者(令第二十三条の三の四第三項第一号 又は第二号 に掲げる者及び第百十条の五第一項 又は第百十条の六第一項 の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関から令第二十三条の三の五第一項 各号に掲げる療養を受けたときの同項 又は同条第三項 の規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百十条の五第一項又は第百十条の六第一項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

(特定疾病の認定)
第百十条の四の三  令第二十三条の三の三第九項 の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員の住所及び氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者がかかつている令第二十三条の三の三第九項 に規定する疾病の名称
 前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証明する書類を添付しなければならない。
 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十六号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
 認定を受けた者は、法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関又は薬局から令第二十三条の三の三第九項 に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
 第九十五条から第九十九条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
 前各項の規定は、法第六十一条第一項 又は第二項 の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項 の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第二号 中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第六十一条第一項 の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。

令第二十三条の三の五第一項第一号 イ又はロの規定による組合の認定)
第百十条の五  令第二十三条の三の五第一項第一号 イ又はロの規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院期間
 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第一号 又は第二号 に該当する旨
 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第一号 又は第二号 に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号による限度額適用認定証を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。
 当該認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第一号 又は第二号 に該当しなくなつたとき。
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の五第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
 認定を受けた者は、法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関から令第二十三条の三の五第一項第一号 に規定する入院療養等を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該医療機関に提出しなければならない。

令第二十三条の三の五第一項第一号 ハ又は第二号 ハ若しくはニの規定による組合の認定)
第百十条の六  令第二十三条の三の五第一項第一号 ハ又は第二号 ハ若しくはニの規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院期間
 認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 に該当する旨
 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
 組合は、前二項の規定による書類の提出に基づき認定を行つたときは、別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき
 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき
 当該認定を受けた者が令第二十三条の三の四第一項第三号 又は第三項第三号 若しくは第四号 に該当しなくなつたとき
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき
 限度額適用証の有効期限に至つたとき
 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第九十八条第二項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第百十条の六第四項第一号の資格喪失又は同項第三号の要件を欠くに至つた」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
 認定を受けた者は、法第五十七条第一項 各号に掲げる医療機関から令第二十三条の三の五第一項 各号に掲げる療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、限度額適用証を当該医療機関に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第百十条の七  申請者(法第六十二条の三 の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員(令第二十三条の三の六第一項第一号 に規定する基準日組合員をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号
 計算期間(令第二十三条の三の六第一項第一号 に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者(令第二十三条の三の六第一項第三号 に規定する基準日被扶養者をいう。)の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項 に規定する保険者及び同法第四十八条 に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)並びに介護保険者(介護保険法第三条 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
 前項の申請書には、令第二十三条の三の六第一項第二号 から第七号 までに掲げる額に関する証明書(同項第三号 に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
 申請者が、令第二十三条の三の七第一項第三号 又は第二項第三号 若しくは第四号 のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
 第一項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第一項 に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第二十三条の三の六第二項 に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項 に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
 前項の申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百十条の八  法第六十二条の三 の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第二十三条の三の六第三項 から第五項 まで及び第七項 に規定する組合員であつた者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあつては、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日(令第二十三条の三の六第一項第一号 に規定する基準日をいう。)において加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 申請者が計算期間において組合の組合員であつた期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第二十三条の三の六第一項第三号 に掲げる額又は同項第二号 に掲げる組合員であつた間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号 に規定する合算額
 証明書を発行する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
 前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第三号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して申請書に関する確認を行つたときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかつたものとみなすことができる。
 組合は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

(出産費及び家族出産費)
第百十一条  法第六十三条 の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 出産者の氏名
 出産日及び出産の場所
 その他必要な事項
 令第二十三条の四 ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条 ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。

(埋葬料及び家族埋葬料)
第百十二条  法第六十五条 又は第六十六条 の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項 の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもつて埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
 組合員の氏名
 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 死亡した者の氏名、生年月日及び性別
 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因
 埋葬した日
 介護保険法 による給付を受けていた者が死亡したときは、同法 の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

(傷病手当金)
第百十三条  法第六十八条 の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 資格を取得した日及び資格を喪失した日
 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなつた最初の日
 介護保険法 による給付を受けたときは、同法 の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
 給料の級号給及び額
 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額
 障害共済年金の額及び支給開始年月
 国民年金法 による障害基礎年金の額及び支給開始年月
十一  障害一時金の額及び支給年月日
十二  法第六十八条第六項 に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
 勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

(出産手当金)
第百十四条  法第六十九条 の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 資格を取得した日及び資格を喪失した日
 出産日及び出産予定日
 勤務できなかつた期間
 給料の級号給及び額
 出産手当金の請求に係る期間及び請求金額
 多胎妊娠の場合においては、その旨
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 出産についての医師又は助産師の証明書
 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
 勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

(休業手当金)
第百十五条  法第七十条 の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 勤務できなかつた期間及び理由
 給料の級号給及び額
 休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第七十条 各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書

(育児休業手当金)
第百十五条の二  法第七十条の二第一項同条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 育児休業の初日及び末日
 育児休業に係る子の生年月日
 給料の級号給及び額
 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
 その他必要な事項
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 育児休業に関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
 その他必要な書類
 第一項の請求に係る育児休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 変更後の育児休業の初日及び末日
 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
 法第七十条の二第二項 の規定により育児休業に係る子が一歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の一歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。

(介護休業手当金)
第百十五条の三  法第七十条の三第一項 に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であつて負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。 
 祖父母
 孫
 兄弟姉妹
 父母の配偶者
 配偶者の父母の配偶者
 子の配偶者
 配偶者の子
 法第七十条の三第一項 に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員である組合員とする。
 法第七十条の三第一項 に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。

第百十五条の四  法第七十条の三第一項 の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄
 介護休業の初日及び末日
 給料の級号給及び額
 介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 介護休業に関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかつた期間に支払われた給料についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
 第一項の請求に係る介護休業の期間に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 変更後の介護休業の初日及び末日
 変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額

(弔慰金及び家族弔慰金)
第百十六条  法第七十二条 の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 給料の級号給及び額
 任意継続組合員にあつては、退職の際の掛金の標準となつた給料の額及び任意継続掛金の標準となつた額
 弔慰金又は家族弔慰金の請求金額
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第七十二条 に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

(災害見舞金)
第百十七条  法第七十三条 の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 給料の級号給及び額
 任意継続組合員にあつては、退職の際の掛金の標準となつた給料の額及び任意継続掛金の標準となつた額
 災害見舞金の請求金額
 前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。

(附加給付)
第百十八条  法第五十四条 の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。

(短期給付の決定及び通知)
第百十九条  組合は、法第五十三条 に規定する短期給付(法第五十六条 及び第五十七条 の規定による療養の給付、法第五十七条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十七条の四第三項 において準用する法第五十七条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十七条の五第三項 において準用する法第五十七条の三第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十八条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十九条第三項 から第五項 までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十九条の三第三項 において準用する法第五十八条の二第三項 及び第四項 の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第二十三条の三の五第一項 から第五項 までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十四条 に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

高齢者の医療の確保に関する法律 の障害の認定を受けた者の届出)
第百十九条の二  組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第五十条第二号 に該当する者となつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 認定を受けた者の氏名及び生年月日
 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
 組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなつたとき又は前項の書類の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。

(介護保険第二号被保険者の資格の届出)
第百十九条の三  組合員は、組合員又はその被扶養者(四十歳以上六十五歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法 (平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項 に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 介護保険法施行法第十一条第一項 に該当した年月日及びその事由

第百十九条の四  組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第十一条第一項 に該当しなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員(被扶養者にあつては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 組合員証(被扶養者にあつては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 介護保険法施行法第十一条第一項 に該当しなくなつた年月日及びその事由

    第三節 長期給付等

(退職共済年金の決定の請求)
第百二十条  法第七十八条 の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
 退職した日
 法第七十八条第二項 の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者にあつては、当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに掛金の標準となる期末手当等の額
 加給年金額対象者(法第八十条第一項 に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下第百二十七条の二までにおいて同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄
 加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で法第八十四条第二項 に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額対象者となるべき配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 請求者が、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)による障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金、国家公務員共済組合法 による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、特例障害農林年金(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号 に掲げる特例障害農林年金をいう。以下同じ。)若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号 に掲げる特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 請求者が、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号及び第十二号から第十六号までを除く。)のいずれかに該当するときは、その旨及び該当することとなつた日
 請求者が、法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる退職一時金、施行法第十四条 に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第四十条第三項 に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
十一  請求者が、法附則第二十八条の九又は附則第二十八条の十の規定の適用を受けることができる者であるときは、その旨
十二  振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
十三  その他必要な事項
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書等
 法第七十八条第一項第一号 に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた別紙様式第二十九号による年金加入期間確認通知書
 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
 加給年金額対象者となるべき配偶者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
 加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第三十号による診断書(その障害が別表第二号表に掲げる病気又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム。以下同じ。)
 請求者が、法附則第二十八条の九又は附則第二十八条の十の規定の適用を受けることができる者であるときは、法附則第二十八条の七第一項に規定する定年等による退職をした場合に該当することについての任命権者の証明書
 請求者が、国民年金等改正法附則第十二条第一項各号(第一号及び第十二号から第十六号までを除く。)のいずれかに該当するときは、その事実を証明する書類
 法附則第十九条又は附則第二十六条の規定による退職共済年金の決定を受けていた者(六十五歳に達した日以後において組合員期間を有する者を除く。)が、法第七十八条 の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする場合は、前二項の規定にかかわらず、第一項第一号及び第五号から第八号までに掲げる事項を記載した退職共済年金決定請求書を、組合に提出しなければならない。
 法第七十八条 の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、法第八十条の二第一項 の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行うものは、第一項及び第二項に定めるもののほか、法第八十条の二 の規定による退職共済年金の支給の繰下げの申出を行う旨を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

(特例による退職共済年金の決定の請求)
第百二十一条  法附則第十九条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
 前条第一項各号に掲げる事項(法附則第十九条の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとするときにおいて組合員でない者である場合は、同項第四号に掲げる事項を除く。)
 雇用保険法施行規則 (昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項 の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(以下「雇用保険被保険者番号」という。)
 請求者が令附則第三十条の三各号のいずれかに該当する者であるときは、その旨
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前条第二項各号に掲げる書類
 雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、直近に交付された雇用保険被保険者証その他雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類
 請求者が令附則第三十条の三各号のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類

(障害者特例の請求)
第百二十一条の二  法附則第二十条の二第一項の規定により特例の適用を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号(当該退職共済年金についてその決定を請求している場合には、その旨)
 障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名、当該病気又は負傷が発生した日及び当該病気又は負傷に係る初診日並びに当該病気又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた日
 請求者が、障害共済年金、国家公務員共済組合法 による障害共済年金、私立学校教職員共済法 による障害共済年金、移行農林共済年金(平成十三年統合法 附則第十六条第四項 に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法 による障害厚生年金又は国民年金法 による障害基礎年金を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び請求者との続柄
 加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額対象者となるべき配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項の記載がある場合(その全額につき支給を停止されている年金である場合を除く。)にあつては、第一号に掲げる書類を添えることを要しないものとする。
 障害の状態に関する診断書
 前項第四号に規定する年金たる給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付を受ける権利について決定又は支給決定を受けたことを証明する書類
 加給年金額対象者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
 加給年金額対象者となるべき配偶者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
 加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第三十号による診断書
 前条第一項の決定の請求を行う者が第一項の特例の適用を請求しようとする場合には、前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされている書類のうち同条第一項の請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に添えることを要しないものとする。

(特例による退職共済年金の繰上げ支給の決定の請求)
第百二十二条  法附則第二十六条第一項から第四項まで又は第十二項の規定により退職共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した特例による退職共済年金繰上げ支給決定請求書に第百二十一条第二項各号に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
 第百二十一条第一項各号に掲げる事項
 希望する支給開始年月

(退職共済年金の額の改定の請求)
第百二十三条  法第七十九条第三項 (法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により退職共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 退職当時の所属機関の名称及び所在地
 退職した日
 その他必要な事項
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書等
 退職共済年金の年金証書
 その他必要な書類

(障害者の特例に該当しなくなつたときの届出)
第百二十三条の二  法附則第二十条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者は、法附則第二十条の二第五項に該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 法附則第二十条の二第五項に該当するに至つた日

(胎児出生の届出)
第百二十四条  退職共済年金の受給権者は、その者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した胎児出生届書に、子の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本を添えて、組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 子の氏名及び生年月日

(加給年金額対象者に関する届出)
第百二十五条  法第八十条第一項 の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、加給年金額対象者が同条第四項 各号(第四号、第八号及び第十号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 法第八十条第四項 各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額対象者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
 法第八十条第四項 各号のいずれかに該当するに至つた日及びその事由

第百二十六条  法第八十条第一項 の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額対象者である配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができることとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 当該配偶者の氏名及び生年月日
 当該配偶者が支給を受けることができる法第八十一条第四項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
 法第八十条第一項 の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が国民年金法第三十三条の二第一項 の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四条第一項 の規定により同項 に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受給権者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 国民年金法 による障害基礎年金又は厚生年金保険法 による老齢厚生年金の年金証書の記号及び番号

第百二十七条  法第八十条第一項 の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、当該退職共済年金の加給年金額対象者である配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付を受けることができなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 当該配偶者の氏名及び生年月日
 当該配偶者が支給を受けることができなくなつた法第八十一条第四項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号

第百二十七条の二  法附則第十九条の規定による退職共済年金(法第七十九条 の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者(法附則第二十五条の三第一項又は法附則第二十五条の四第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、法附則第二十五条の三第一項又は法附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、加給年金額対象者となるべき者があるときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 加給年金額対象者となるべき者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
 加給年金額対象者となるべき者が二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子であるときは、その旨
 加給年金額対象者となるべき配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法第八十条第一項 の適用を受けたことがある者については、この限りでない。
 加給年金額対象者となるべき者の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本並びにその者が受給権者によつて生計を維持していたことを証明する書類
 加給年金額対象者となるべき配偶者が受給権者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
 加給年金額対象者となるべき者のうち、二十歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子があるときは、その障害の状態に関する別紙様式第三十号による診断書

(組合員である間の退職共済年金の一部支給の請求)
第百二十八条  法第八十一条第二項 の規定により退職共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した退職共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに期末手当等の額

(特例による退職共済年金と雇用保険法 による給付との調整事由該当の届出)
第百二十八条の二  法附則第十九条又は法附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第二十六条の二第一項又は第四項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法 による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 雇用保険被保険者番号
 雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第二項 の規定による求職の申込みを行つた日
 その他必要な事項
 前項の届書には、同項第四号の事実を証明する書類を添えなければならない。
 法附則第十九条又は法附則第二十六条の規定による退職共済年金の受給権者が、法附則第二十六条の三第一項の規定に該当することとなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した雇用保険法 による給付との調整事由該当届書を組合に提出しなければならない。
 第一項第一号から第三号までに掲げる事項
 初めて支給を受けた高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給対象月のうち当該支給を受けることとなつた最初の支給対象月
 その他必要な事項
 前項の届書には、同項第二号の事実を証明する書類を添えなければならない。

(基本手当の支給を受けた日とみなされる日)
第百二十八条の三  法附則第二十六条の二第二項第一号に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第二項 に規定する失業の認定日(以下この条において「失業の認定日」という。)において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第二十六条の二第二項第一号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第二十六条の二第一項に規定する退職共済年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。

(特例による退職共済年金と高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金との調整額の算定に用いる率)
第百二十八条の四  法附則第二十六条の三第一項第二号に規定する主務省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額を第二号に掲げる額で除して得た率に十五分の六を乗じて得た率とする。
 雇用保険法第六十一条第一項 に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額
 法附則第二十六条の三第一項に規定する給与月額
 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額

(特例による退職共済年金と雇用保険法 による給付との調整事由非該当の届出)
第百二十八条の五  第百二十八条の二第一項の規定による届出を行つた者が、法附則第二十六条の二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき又は同条第二項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法 による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職共済年金の年金証書の記号及び番号
 法附則第二十六条の二第一項各号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第二項各号のいずれかに該当する月
 前項の届書には、同項第三号の事実を証明する書類を添えなければならない。
 第百二十八条の二第三項の規定による届出を行つた者が、高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けなくなつたとき又は法附則第二十六条の三第三項に該当するときは、次に掲げる事項を記載した雇用保険法 による給付との調整事由非該当届書を組合に提出しなければならない。
 第一項第一号及び第二号に掲げる事項
 高年齢雇用継続基本給付金若しくは高年齢再就職給付金の支給を受けなくなつた日又は法附則第二十六条の三第三項各号のいずれかに該当する月
 前項の届書には、同項第二号の事実を証明する書類を添えなければならない。

(障害共済年金の決定の請求)
第百二十九条  法第八十四条第一項 、第八十五条第一項若しくは第八十六条第一項又は地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号)附則第八条第一項 若しくは第二項 の規定により障害共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 所属機関(組合員であつた者にあつては、退職当時の所属機関)の名称及び所在地
 障害の原因となつた病気又は負傷の傷病名、当該病気又は負傷が発生した日及び当該病気又は負傷に係る初診日並びに当該病気又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた日
 障害が公務又は通勤による傷病によるものであるときは、その旨
 加給年金額対象配偶者(法第八十八条第一項 に規定する配偶者をいう。以下第百三十一条までにおいて同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日
 加給年金額対象配偶者となるべき者が法第九十二条第四項 において準用する法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法 による年金である給付、私立学校教職員共済法 による年金である給付、平成十三年統合法 附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法 による年金である保険給付又は国民年金法 による年金である給付(請求に係る障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 請求者が、法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる退職一時金、施行法第十四条 に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第四十条第三項 に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書等
 障害の状態に関する診断書
 加給年金額対象配偶者となるべき者があるときは、その者の生年月日及び請求者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によつて生計を維持していたことを証明する書類
 加給年金額対象配偶者となるべき者が請求者と事実上婚姻関係と同様の事情にあるときは、その事実を証明する書類
 請求者が、地方公務員災害補償法 (昭和四十二年法律第百二十一号)による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書

(障害共済年金の額の改定の請求)
第百三十条  法第八十九条第一項 又は第二項 の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 所属機関(退職した者にあつては、退職当時の所属機関)の名称及び所在地
 障害共済年金の年金証書の記号及び番号
 改定の事由
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害の状態に関する診断書
 障害共済年金の年金証書
 法第九十一条第一項 又は第二項 の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 障害共済年金の年金証書の記号及び番号
 国民年金法 による障害基礎年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、その旨)
 前号の障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害の状態に関する診断書
 障害共済年金の年金証書
 国民年金法 による障害基礎年金の年金証書の写し

(加給年金額対象配偶者に関する届出)
第百三十一条  第百二十五条、第百二十六条第一項及び第百二十七条の規定は、法第八十八条第一項 の規定により加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。

(組合員である間の障害共済年金の一部支給の請求)
第百三十二条  法第九十二条第二項 の規定により障害共済年金の一部の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害共済年金一部支給請求書に給料及び期末手当等に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 障害共済年金の年金証書の記号及び番号
 当該請求に係る掛金の標準となる給料の級号給及び額並びに期末手当等の額

(障害一時金の請求)
第百三十三条  法第九十六条第一項 の規定により障害一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害一時金請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名及び生年月日
 給付事由の発生原因
 障害の原因となつた病気又は負傷に係る初診日及び法第九十六条第一項 に規定する退職の日(次号において「退職の日」という。)
 退職の日における所属機関の名称及び所在地
 法第九十七条 各号のいずれかに該当するときは、その旨
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書等
 障害の状態に関する診断書

(遺族共済年金の決定の請求)
第百三十四条  法第九十九条 の規定により遺族共済年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金決定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び組合員又は組合員であつた者との続柄
 組合員又は組合員であつた者の氏名、生年月日及び資格を取得した日
 組合員の死亡当時又は組合員であつた者の退職当時の所属機関の名称及び所在地
 組合員又は組合員であつた者の死亡した日及び死亡の事由
 組合員又は組合員であつた者の死亡が公務又は通勤による傷病によるものであるときは、その旨
 組合員又は組合員であつた者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法 による年金である給付、私立学校教職員共済法 による年金である給付、平成十三年統合法 附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、厚生年金保険法 による年金である保険給付又は国民年金法 による年金である給付の受給権者であつたときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号
 請求者が、退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、昭和六十年改正前の法による年金である給付、国家公務員共済組合法 による年金である給付、私立学校教職員共済法 による年金である給付、平成十三年統合法 附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金、法第七十六条第一項第三号 に規定する厚生年金保険法 による年金である保険給付又は同号 に規定する国民年金法 による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻である請求者が国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
 組合員又は組合員であつた者が法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる退職一時金、施行法第十四条第一項 に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第四十条第三項 に規定する退職一時金を受けた者であるときは、その給付の名称、金額及び支給年月日
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員の履歴書等
 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本
 組合員又は組合員であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 組合員又は組合員であつた者の遺族の順位を証明する市町村長の証明書又は戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が組合員若しくは組合員であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と組合員若しくは組合員であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。)
 請求者(法附則第十四条の二の規定の適用がある者を除く。)が組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証明する書類
 請求者が法附則第十四条の二の規定の適用がある者であるときは、組合員又は組合員であつた者と生計を共にしていたことを証明する書類
 請求者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時届出をしていないが組合員又は組合員であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときはその事実を、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は孫であるときは婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものと認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことを、それぞれ証明する書類
 請求者が、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫であるときは、その障害の状態に関する診断書
 組合員又は組合員であつた者が法第七十八条第一項第一号 に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有するときは、当該期間に係る管掌機関の確認を受けた別紙様式第二十九号による年金加入期間確認通知書
 請求者が、地方公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
 前二項の場合において、遺族共済年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、そのうちの一人を当該遺族共済年金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が前二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員又は組合員であつた者が法第七十六条の五 に規定する状態に該当するものであるときは、第二項第三号に掲げる書類に代えて、組合員又は組合員であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにする書類を添えなければならない。

(胎児出生の届出)
第百三十五条  遺族共済年金の受給権者(当該遺族共済年金の全額につき支給を停止されている者を除く。)は、法第二条第三項 に規定する胎児が出生したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した胎児出生届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
 子の氏名及び生年月日
 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 子の生年月日及び受給権者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は戸籍抄本
 子が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する診断書

(障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
第百三十六条  法第九十九条の四第一項 ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した遺族共済年金停止解除請求書に障害の状態に関する診断書を添えて、組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
 受給権者の障害の状態

(遺族共済年金の転給の申請)
第百三十七条  法第九十九条の五第一項 の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第二項 の規定によりその支給を受けようとする同順位者若しくは次順位者又は法第九十九条の七 の規定により遺族共済年金を受ける権利を失つた者がある場合においてその支給を受けようとする同順位者若しくは後順位者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日及び組合員であつた者との続柄
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 所在不明である者又は権利を失つた者の氏名及び生年月日
 同順位者又は先順位者が失権した日及びその事由
 遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第九十九条の五第一項 又は第九十九条の七第一項 各号のいずれか若しくは同条第二項第二号 に該当する事実を証明する書類
 申請者が後順位者であるときは、第百三十四条第二項第一号及び第四号から第九号までに掲げる書類
 遺族共済年金の年金証書
 第百三十四条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

(妻に対する加算に関する届出)
第百三十八条  法第九十九条の三 の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻が、組合員又は組合員であつた者の死亡について国民年金法 による遺族基礎年金若しくは厚生年金保険法第六十二条第一項 の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたとき、又は当該遺族基礎年金若しくは当該遺族厚生年金の支給を受けることができなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 遺族共済年金の年金証書の記号及び番号
 遺族基礎年金又は遺族厚生年金の支給を受けることができることとなつたときは、当該受けることができることとなつた給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日並びに年金証書の記号及び番号
 遺族基礎年金又は遺族厚生年金の支給を受けることができなくなつたときは、当該受けることができなくなつた給付の名称、その支給を行つていた者の名称、その支給を受けることができなくなつた年月日並びに年金証書の記号及び番号
 その他必要な事項
 前項の届書には、同項第三号又は第四号に規定する年金証書の写しその他の必要な書類を添付しなければならない。
 前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻について準用する。この場合において、第一項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第六十二条第一項 」とあるのは「国民年金等改正法附則第七十三条第一項 」と、「加算された遺族厚生年金」とあるのは「加算された遺族厚生年金若しくは国民年金法 による障害基礎年金若しくは国民年金等改正法第一条 の規定による改正前の国民年金法 による障害年金(以下この項において「旧障害年金」という。)」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族厚生年金若しくは当該障害基礎年金若しくは当該旧障害年金」と、同項第三号及び第四号中「又は遺族厚生年金」とあるのは「若しくは遺族厚生年金又は障害基礎年金若しくは旧障害年金」と読み替えるものとする。

(継続長期組合員となつた者の資格取得の届出等)
第百三十九条  継続長期組合員となつた者は、法第百四十条第一項 に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 転出をした日
 転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地
 転出をした者が法第百四十条第一項 に規定する公庫等職員(次項第二号において「公庫等職員」という。)となつた日
 法第百四十条第一項 に規定する公庫等(以下この条において「公庫等」という。)の名称及び所在地
 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
 引き続き公庫等職員となつたことを証明する書類
 法第百四十条第三項 の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなつた者は、同項 に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となつた日から六十日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となつたことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 他の公庫等職員となつた日
 他の公庫等の名称及び所在地
 組合は、第一項又は前項の届書の提出があつたときは、これらの書類を提出した者の氏名、法第百四十条第一項 に規定する仮定給料及び仮定期末手当等、当該仮定給料及び仮定期末手当等に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。
 公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第三条第一項第四号 に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。
 継続長期組合員が法第百四十条第二項第一号 又は第二号 に該当するに至つたときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
 組合員又は組合員であつた者の氏名及び生年月日
 継続長期組合員の資格を喪失するに至つた事由
 前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地
 前項の届書には、同項第二号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算して五年以内に引き続き職員となつた者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。

(退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けることとなつた場合の給付の更正の請求)
第百四十条  施行法第三十条施行法第三十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した増加退隠料等又は増加恩給等の受給権発生による給付の更正請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、その者が年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、当該年金の年金証書を添えなければならない。
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 退職した日
 退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
 給付の基礎となつた組合員期間
 証書又は裁定告知書の記号、番号及び日付
 増加退隠料等又は増加恩給等の受給権が発生した日及びその事由
 増加退隠料等の基礎となつた年金条例職員期間又は増加恩給等の基礎となつた恩給公務員期間
 増加退隠料等又は増加恩給等の裁定者及び年額

(退職後に増加退隠料等又は増加恩給等を受けなくなつた場合の給付の更正の請求)
第百四十一条  施行法第三十一条施行法第三十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した増加退隠料等又は増加恩給等の受給権消滅による給付の更正請求書に裁定を行つた者の増加退隠料等又は増加恩給等の受給権の消滅の通知書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 退職した日
 退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
 給付の基礎となつた組合員期間
 証書又は裁定告知書の記号、番号及び日付
 増加退隠料等又は増加恩給等の受給権が消滅した日及びその事由
 増加退隠料等の基礎となつた年金条例職員期間又は増加恩給等の基礎となつた恩給公務員期間
 増加退隠料等又は増加恩給等の裁定者及び年額

(退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた場合の給付の更正の請求)
第百四十二条  施行法第三十二条施行法第三十六条第一項 において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなつた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した共済法の障害年金受給権消滅による給付の更正請求書に決定を行つた者の共済法の障害年金の受給権の消滅の通知書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 退職した日
 退職の際に受けた給付の種類(年金であるときは、年金証書の記号及び番号)及び金額
 給付の基礎となつた組合員期間
 共済法の障害年金の年金証書の記号、番号及び日付
 共済法の障害年金の受給権が消滅した日及びその事由
 共済法の障害年金の基礎となつた旧長期組合員期間
 共済法の障害年金の決定者及び年額

(減額退職年金の決定の請求)
第百四十三条  昭和六十年改正法附則第九十一条第一項の規定により減額退職年金の決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した減額退職年金決定請求書に退職年金の年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 退職した日
 退職当時の所属機関の名称及び所在地
 希望する支給開始年月
 前項の請求書には、履歴書等を添えなければならない。

(障害年金の額の改定の請求)
第百四十四条  昭和六十年改正法附則第四十九条の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
 障害年金の年金証書の記号及び番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 障害の状態に関する診断書
 障害年金の年金証書
 昭和六十年改正法附則第四十八条第四項の規定によりその額が算定される障害年金の受給権者は、地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号 。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十四条第三項 に規定する主としてその者の収入により生計を維持するもの(以下この条において「被扶養者」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した公務上障害年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 障害年金の年金証書の記号及び番号
 被扶養者となつた者又は被扶養者でなくなつた者の氏名、生年月日及び受給権者との続柄
 被扶養者の人数に増減があつた日及びその事由
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 被扶養者の人数に増減があつたことを証明する書類
 障害年金の年金証書

(遺族年金の額の改定の請求)
第百四十五条  昭和六十年改正法附則第五十二条若しくは附則第五十五条(これらの規定を昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定又は昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第九十三条の五 の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、遺族である子又は昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項 に規定する扶養遺族(以下この条において「扶養遺族」という。)の人数に増減があつた場合には、次に掲げる事項を記載した遺族年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 受給権者の氏名及び生年月日
 遺族年金の年金証書の記号及び番号
 遺族若しくは扶養遺族となつた者又は遺族若しくは扶養遺族でなくなつた者の氏名、生年月日及び組合員であつた者との続柄
 遺族又は扶養遺族の人数に増減があつた日及びその事由
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 遺族又は扶養遺族の人数に増減があつたことを証明する書類
 遺族年金の年金証書
 昭和六十年改正法附則第五十七条の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者が他の公的年金制度(国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第三条に規定する公的年金制度をいう。以下同じ。)から昭和六十年改正前の法第九十三条第二号 の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなつた場合又は他の公的年金制度から通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなつた場合には、速やかに、次に掲げる事項を記載した遺族年金改定請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 受給権者の氏名及び生年月日
 遺族年金の年金証書の記号及び番号
 他の公的年金制度の名称、当該制度から支給を受けていた遺族年金に相当する年金又は通算遺族年金に相当する年金の名称並びに年金証書の記号及び番号
 前号の年金の支給を受けなくなつた日及びその事由
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第四号の年金の支給を受けなくなつたことを証明する書類
 遺族年金の年金証書

(遺族年金の加算の特例に関する調整事由の消滅又は発生による届出)
第百四十六条  昭和六十年改正法附則第五十四条第一項(昭和六十年改正法附則において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第九十三条の五第一項 ただし書又は第九十三条の六 の規定により、昭和六十年改正前の法第九十三条の五第一項 本文の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第四十八条第二項 の規定によりその効力を有することとされる地方公務員等共済組合法施行令 の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号第一条 の規定による改正前の令(以下「昭和六十一年改正前の令」という。)第二十六条の四第一項 各号若しくは第二項 各号に掲げる場合に該当しないこととなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第四十八条第一項 の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第九十三条の六 に規定する給付の支給を受けることができないこととなつたとき、若しくは当該給付の全額につき支給を停止されることとなつたときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。
 昭和六十年改正法附則第五十四条第一項の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の法第九十三条の五第一項 本文の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、昭和六十一年経過措置政令第四十八条第二項 の規定によりその効力を有することとされる昭和六十年改正前の令第二十六条の四第一項 各号若しくは第二項 各号に掲げる場合に該当することとなつたとき、又は昭和六十一年経過措置政令第四十八条第一項 の規定により読み替えられた昭和六十年改正前の法第九十三条の六 に規定する給付の支給を受けることができることとなつたときは、その事実を明らかにする書類を添えて、その旨を組合に届け出なければならない。

(支給停止の解除の申請)
第百四十七条  法第七十六条第三項 (昭和六十年改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した年金停止解除申請書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
 停止の解除を受けようとする年金の名称並びに年金証書の記号及び番号
 受給権者が受ける権利を有する年金(前号の年金を除く。)の名称並びに年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、請求先及び請求した日)
 停止の解除を受けようとする年金について法第七十六条第一項 又は昭和六十年改正法附則第十条第一項 若しくは第二項 の規定により支給を停止すべき事由の生じた日
 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について法第七十六条第一項 又は昭和六十年改正法附則第十条第一項 若しくは第二項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、法第七十六条第三項 の規定又は令第二十五条の二 各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨
 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について法第七十六条第一項 又は昭和六十年改正法附則第十条第一項 若しくは第二項 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、法第七十六条第三項 の規定による年金の支給の停止の解除の申請(同条第五項 (昭和六十年改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により法第七十六条第三項 の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)又は令第二十五条の二 各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、法第七十六条第六項法第七十六条の二第六項 及び昭和六十年改正法附則第十条第三項 において準用する場合を含む。)又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨
 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第六号又は第七号の事実を証明する書類
 当該申請に係る年金の年金証書
 法第七十六条第六項 (昭和六十年改正法附則第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項 の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
 停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称並びに年金証書の記号及び番号

(申出による支給停止に係る届出等)
第百四十七条の二  法第七十六条の二第一項 の規定による申出をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第七十六条第一項 の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 その他必要な事項

(申出による支給停止の撤回等)
第百四十七条の三  法第七十六条の二第三項 の規定による申出の撤回をしようとする法による年金である給付の受給権者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第七十六条の二第一項 の申出を撤回する旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 年金証書の記号番号
 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
 加給年金額の対象者である配偶者が法第八十一条第七項 に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第二十五条の六 に規定する年金である給付の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた日並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)
 その他必要な事項
 前項の申出書には、加給年金額の対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本及びその者の収入金額を証する書類その他の必要な書類を添付しなければならない。

(退職一時金等の返還の申出)
第百四十八条  法附則第二十八条の二第一項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第二項の規定(法附則第二十八条の三において準用する場合を含む。)により法附則第二十八条の二第一項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 組合員であつた者の氏名及び生年月日
 退職当時の所属機関(組合員にあつては、所属機関)の名称及び所在地
 一時金の名称、支給額及び支給年月日
 前項の規定は、施行法第十四条 に規定する退職給与金若しくは退職一時金又は施行法第四十条第三項 に規定する退職一時金を受けた者の返還の申出について準用する。
 前二項の規定は、昭和六十年改正法附則第百十三条第二項(昭和六十年改正法附則第百十四条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定により、昭和六十年改正法附則第百十三条第一項又は附則第百十四条第一項若しくは第二項に規定する金額の返還を申し出ようとする者について準用する。
 前項の場合において、昭和六十一年経過措置政令第七十二条第三項 の規定により、昭和六十年改正法の施行の日の前日において現に支給を受けていた金額が支給されることを希望する旨を組合に申し出ようとする者は、当該一時金返還申出書にその旨を記載しなければならない。

(日本国籍を有しない者に係る脱退一時金の請求)
第百四十九条  法附則第二十八条の十三第一項の規定により脱退一時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した脱退一時金請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所
 退職の日における所属機関の名称及び所在地
 退職した日
 法第七十八条第一項第一号 に規定する組合員期間等のうち組合員期間以外の期間を有する者にあつては、その旨
 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した年月日
 日本国内に住所を有しなくなつた年月日
 振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 履歴書等
 出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第二十七条第二項 の規定による出国の証印をなされた旅券の写し
 振込金融機関の預金口座番号を明らかにすることができる書類
 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、脱退一時金を支給した場合には、当該脱退一時金の支給を受けた者が当該組合に所属する以前に所属していた各組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)に対して、脱退一時金を支給した旨を通知しなければならない。

第百五十条  削除

第百五十一条  削除

第百五十二条  削除

第百五十三条  削除

(長期給付等の決定及び通知)
第百五十四条  組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。第百五十六条の二第一項及び第三項、第百五十六条の三第二項、第百五十七条第三項、第百六十条の二第三項、第百六十条の四第二項並びに第百六十二条において同じ。)は、長期給付及び法附則第二十八条の十三第一項に規定する脱退一時金(以下「長期給付等」という。)に係る請求書の提出を受けたときは、遅滞なく、これを審査決定し、その決定の内容を文書で請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

(年金証書)
第百五十五条  組合は、前条の規定により退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金又は昭和六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金の決定又は改定を行つたときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日