電気用品の技術上の基準を定める省令
(昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八十五号)


最終改正:平成二一年九月一一日経済産業省令第五七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年九月十一日経済産業省令第五十七号(未施行)
 

 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十条第一号の規定に基づき、電気用品の技術上の基準を定める省令を次のように制定する。

 電気用品安全法 (昭和三十六年法律第二百三十四号。以下「法」という。)第八条第一項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる電気用品の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定めるとおりとする。この場合において、電気用品安全法施行規則 (昭和三十七年通商産業省令第八十四号)別表第二の品名の項に掲げる二以上の電気用品の機能を兼ねる電気用品にあつては、それぞれの品名に係る技術上の基準を適用する。
電気用品の種類
一 電線及び電気温床線 別表第一
二 電線管、フロアダクト及び線樋並びにこれらの附属品 別表第二
三 ヒューズ 別表第三
四 配線器具 別表第四
五 電流制限器 別表第五
六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器 別表第六
七 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第二第六号に掲げる小形交流電動機 別表第七
八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 別表第八
九 リチウムイオン蓄電池 別表第九

 経済産業大臣が電気用品の構造、材質等から判断して保安上支障がないと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた基準を技術上の基準とする。

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和三十七年八月十五日)から施行する。ただし、別表第四1(4)、4および5(2)、別表第六1(2)、別表第八1(5)ならびに別表第九1(1)の規定中さし込み接続器の刃の厚さに係る部分ならびに別表第九1(4)、(5)および(9)ならびに2の規定中雑音防止用のコンデンサーおよび雑音防止器に係る部分は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一一月一日通商産業省令第一二七号) 抄

 この省令は、昭和四十二年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一一月一九日通商産業省令第一一四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第八までを改める改正規定中別表第一1(6)チ(ロ)のビニルコードに係る部分、別表第四2(2)ロおよびニ、3(3)ニ(イ)、4(2)イならびに6(3)ロおよびニ(イ)、別表第五3(5)、別表第六1(2)ロの小型変圧器に係る部分、リ、ヲ、ワ、カの小型変圧器に係る部分およびタ、1(3)ロの小型変圧器以外のものに係る部分、ハ、ニ、ホ、ヘ、トおよびチ(イ)、2(1)ホ(ニ)、2(5)イ(イ)および(ロ)ならびに2(8)、別表第七1(3)ハおよび2(1)ロならびに別表第八2(2)ホ、(3)ニ、(4)イ(イ)、ニ(ハ)およびヘ、(12)イ(ニ)、(24)イ(ニ)、(28)ハ、(33)イ(ロ)および(ハ)、(34)イ(ニ)、(36)イ(ニ)、(37)ヘ、(38)ホ、(42)イ(ハ)および(ホ)、(43)イ(ハ)、(50)イ(ニ)および(ホ)、(51)イ(ホ)、(65)ホ、(68)ホ、(75)ホ、(78)ホ、(85)ホ、(87)イ(ハ)ならびに(102)トの規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四四年三月八日通商産業省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年六月三〇日通商産業省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一1(2)ト(ヘ)ならびに別表第八1(2)ホ(イ)ならびに2(21)ロ、(25)ロ、(30)イおよびロ、(37)、(41)イ(ホ)およびロ、(42)イ(ヘ)およびロ、(56)ロ(ニ)、(57)イ、(61)イ、(63)イ(ニ)、(83)、(84)ロ、(99)イ(ト)ならびに(101)イ(ト)に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から、別表第八2(95)ロ(ハ)およびチに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月八日通商産業省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三3(1)ハ、ニ、ホおよびヘ、(2)イおよびホに関する改正規定ならびに別表第三(3)ロの次にハを加える規定および別表第三(4)の次に(5)を加える規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一月二六日通商産業省令第五号)

 この省令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月七日通商産業省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八2(89)イ、(90)イ、(91)ニ、(94)ロ(ロ)および(95)ニ(イ)ならびに4(26)イ(ハ)に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から、別表第八1(2)ト(ロ)bおよび2(94)トに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から、別表第八1(2)ロに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して九月を経過した日から、別表第八2(94)イに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一二月一二日通商産業省令第九三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三1(3)ロ及び附表第二1(1)、別表第四1(2)レ(イ)及び(ロ)、ウ(ハ)、ヰ並びにオ(別表第六1(3)チ、別表第七2(5)及び別表第八1(3)カにおいて準用する場合を除く。)並びに4(1)ニ、別表第五1(2)ツ(ハ)、別表第六1(2)ト(イ)及び(ロ)、ヲ、レ(ハ)、ソ、ナ並びにラ並びに(3)ロ(ロ)、別表第七1(2)ハ、ヘ(イ)及び(ロ)、リ(ハ)並びにカ並びに(4)ロ並びに別表第八1(2)チ(イ)及び(ロ)、ワ、ソ(ハ)、ツ(ロ)、コ、エ、テ並びにヒ並びに(3)ロ(イ)、2(20)イ、(50)イ(ト)、(71)ロ(ロ)及び(85)ト、3(1)ニ並びに4(14)ロ及び(21)イに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から、別表第四2(1)ホ(ヘ)、3(3)ニ及びワ並びに6(3)ホ及びチ並びに附表第三3、別表第六1(2)ワ及び2(1)リ、別表第七1(6)並びに別表第八1(2)ハ、オ(ロ)、ケ、ア、ユ及びセ並びに(3)ヨ、2(8)ヘ、(9)イ(ニ)、(20)ロ(ニ)、(27)ト(イ)、(33)イ(ニ)及びロ、(41)ロ(ハ)、(48)イ(ル)、(56)ホ、(70)ニ、(84)ニ、(86)イ(ハ)及び(ニ)、(88)イ(ホ)及び(ヘ)並びにハ(イ)、(93)ロ並びに(97)イ、3(1)ロ並びに4(21)ロ(ニ)及び(ホ)並びに附表第四2(1)及び(2)並びに5に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から、別表第一1(6)イ(イ)a及び(ロ)b(a)並びにト(ニ)並びに附表第十1(4)、別表第四1(2)ノ、2(2)ロ(ロ)及び(ハ)並びに6(3)ロ(ロ)及び(ハ)並びに別表第八1(2)フ及びモ、2(2)イ(ロ)及びホ、(4)ハ(イ)b、d及びe並びに(ロ)、ニ、ヘ並びにト、(5)ホ、(8)ホ、(9)ロ(ロ)及びホ、(10)ニ、(11)ホ、(14)ハ、(15)ニ及びホ、(16)ホ、(20)ホ(ニ)、(22)ト、(23)ホ、(27)ト(ロ)、(28)ハ、(29)ホ、(37)ト、(38)ホ、(39)ニ、(41)ホ、(45)ホ、(46)ホ、(50)ロ、(55)ト、(56)リ、(57)ホ、(58)ニ、(59)ホ、(62)ホ、(64)ト、(65)ホ、(68)ホ、(69)ニ、(73)ニ、(75)ホ、(80)ニ、(82)ハ、(83)ニ、(84)ホ、(91)ホ、(93)イ(ロ)並びに(102)ト並びに4(1)ヘ、(22)ハ及び(31)ニ並びに附表第六3に関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して九月を経過した日から、別表第四1(2)ク及びヤ並びに6(3)ニ、別表第六1(2)ム、別表第七1(3)ホ及び2(1)ホ並びに別表第八1(2)サ、メ及びミ並びに(5)イ及びロに関する改正規定は、この省令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月九日通商産業省令第六九号)

 この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。ただし、別表第八2(94)ヲ並びに(95)イ(ハ)及び(ヘ)並びにト(ハ)並びに4(24)イ(ニ)及びヌに関する改正規定は、昭和五十三年九月一日から、別表第八2(49)イ(ニ)、(50)イ(ホ)、(71)イ(ロ)及び(86の4)イ(ニ)並びに4(10)イ(ロ)、(13)イ(ハ)、(24)イ(ホ)、(26)イ(イ)及び(27)イ(イ)並びにすえ置き型以外のものに係る別表第八2(46)イ(ニ)及び2(85の3)イ(ホ)に関する改正規定は、昭和五十四年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二七日通商産業省令第五号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中別表第六2の3(1)リの改正規定(改正後の(二)に係る部分に限る。)は、この省令の施行の日から起算して三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月二九日通商産業省令第三〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一月七日通商産業省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月三〇日通商産業省令第四六号)

 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月二四日通商産業省令第八六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月一六日通商産業省令第七七号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月二八日通商産業省令第一〇号) 抄

 この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日通商産業省令第四六号)

 この省令は、昭和六十二年九月二十五日から施行する。ただし、別表第四1(2)ヤの改正規定、別表第四2(1)ハに(ト)を加える改正規定、別表第四6(1)ハに(ト)を加える改正規定、別表第四3(1)ルに(ニ)を加え、これをヲ(ニ)とする改正規定及び別表第四6(1)ホに(ヌ)を加え、これをニ(ヌ)とする改正規定は、昭和六十二年十二月二十五日から、別表第四1(2)ナに(ハ)を加える改正規定及び別表第四7(2)イに(リ)を加える改正規定は、昭和六十三年三月二十五日から、別表第四1(2)ラの改正規定、別表第四4(2)ホの改正規定、別表第四3(3)ハに(ロ)を加える改正規定及び別表第四6(1)ホに(リ)を加え、これをニ(リ)とする改正規定は、昭和六十三年六月二十五日から施行する。
 改正後の別表第四1(2)ワ及びタ並びに6(1)ニ(ハ)の規定の適用については、昭和六十三年三月二十四日まで、改正後の別表第四4(2)ハの規定の適用については、昭和六十三年六月二十四日まで、改正後の別表第四1(4)、5(2)イ及び6(1)ニ(ホ)の規定の適用については、昭和六十三年九月二十四日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成元年七月二八日通商産業省令第五〇号)

 この省令は、平成元年七月二十八日から施行する。
 改正後の別表第四6(1)ニ(ホ)aの規定の適用については、平成二年七月二十七日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成元年一一月二〇日通商産業省令第八七号)

 この省令は、平成元年十一月二十日から施行する。
 改正後の別表第六2(8)、2の2(1)及び4(7)ロ並びに別表第七1(2)ハ及び2(1)ホの規定の適用については、平成二年五月十九日までは、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成二年七月一七日通商産業省令第三六号)

 この省令は、平成二年七月十七日から施行する。ただし、別表第八1(2)ヌに(ホ)を、別表第八1に(10)ニ(ニ)、(10)ホ(ロ)及び(ハ)並びに(10)トを、別表第八2中(4)イに(ホ)を及び(4)ハに(ハ)を加える改正規定、別表第八2(6)ヘを削る改正規定、別表第八2中(9)ロに(ハ)を、(12)イに(ホ)、(ヘ)、(ト)及び(チ)を、(12)ニに(ロ)を、(13)イに(ハ)を、(20)イに(ハ)を、(23)イに(ホ)及び(ヘ)を、(25)イに(ハ)を、(26)イに(ヘ)及び(ト)を、(30)イに(ニ)を、(33)イに(ヘ)を及び(37)イに(ハ)を加える改正規定、別表第八2(48)ト、(48の2)ト及び(56)ヌを削る改正規定、別表第八2(60)イに(チ)を加える改正規定、別表第八2(65)ヘ、(69)ヘ及び(69の3)トを削る改正規定並びに別表第八2中(70)イに(ハ)を、(76)イに(ニ)を、(86の7)ロに(ヘ)を、(95)イに(ト)を、(95)ハに(ニ)を並びに(98)イに(ハ)及び(ニ)を加える改正規定は、平成三年一月十六日から、別表第八2中(86の6)にハを、(88)にト及びチを並びに(93)にイ(ハ)及びヘを加える改正規定、別表第八2(94)ル、(94の2)ニ、(94の4)ル、(95)チ及び(96の5)ルを削る改正規定並びに別表第八3に(7)を加える改正規定は、平成三年七月十六日から施行する。
 改正後の別表第八1(2)ケ、コ、ア(ロ)及びメ(ニ)、1(7)並びに2(1)イ(ハ)及びロ(イ)、(4)ロ、ニ(ハ)、ホ及びト(ロ)、(8)イ、(10)イ、(20)ニ(ヘ)、(21)ニ、(23)ハ及びニ、(26)ロ、ハ及びニ、(27)ニ、(28の2)ホ、(38)ニ、(42)ハ(ロ)及びニ、(44)ロ、(46)ロ及びハ、(51)ロ、(52)ロ、(56)ハ及びニ、(63)イ(イ)、(64)ハ、(69)ロ、(73)イ、(76)ハ(ロ)及びニ(ロ)、(80)イ(ニ)及びハ、(83)ロ、(84)ロ(ロ)、(85)ハ、(86の2)ヘ、(86の4)チ、(86の6)ロ、(87)ト、(88)イ(イ)、(94)イ、(94の3)ロ、(96の3)ホ、(96の5)イ及び(99)イ(イ)の規定の適用については、平成三年一月十六日まで、改正後の別表第八1(5)並びに(102)イ(ニ)及びニの規定の適用については、平成三年七月十六日までは、なお従前の例によることができる。
 改正後の別表第八1(2)ツ(ハ)、ミ及びシ並びに2(20)ハ(ヘ)、(24)ト、(26)ホ、(29)ニ、(48)イ(リ)、(69の3)ロ(ロ)、(86)ト、(86の4)ニ、(86の8)ニ、(87)ニ、(88)ヘ、(94)ロ(ハ)及び(94の4)イ(ニ)の規定については、平成三年一月十六日から、別表第八2(86)ホ(イ)a、(94)ヘ、ト及びチ、(94の4)ホ、ヘ及びト並びに(96の5)ヘの規定については、平成三年七月十六日から適用する。

   附 則 (平成三年一〇月一九日通商産業省令第五二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月一二日通商産業省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第四1(2)ウの改正規定、別表第四附表第三に4を加える改正規定並びに別表第四附表第五1(1)及び2(1)の改正規定については、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日から施行する。
   附 則 (平成五年七月一三日通商産業省令第三八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一五号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日経済産業省令第二五号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一四日経済産業省令第三一号) 抄

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三四号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月二六日経済産業省令第二四号)

 この省令は、平成十六年八月二十七日から施行する。
   附 則 (平成一六年一〇月二七日経済産業省令第一〇三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年四月一六日経済産業省令第三八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の規定による改正前の電気用品安全法施行規則の規定によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令の規定による改正後の電気用品安全法施行規則の相当の規定によつてしたものとみなす。

   附 則 (平成一九年五月二五日経済産業省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日経済産業省令第四一号)

 この省令は、平成十九年六月二十六日から施行する。
   附 則 (平成一九年八月一七日経済産業省令第五七号)

 この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
   附 則 (平成二〇年五月一日経済産業省令第三四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に製造され、又は輸入された扇風機、換気扇、電気冷房機、電気洗たく機(乾燥装置を有するものを除く。)、電気脱水機(電気洗たく機と一体となっているものに限る。)及びテレビジョン受信機(ブラウン管を有するものに限る。)に係る表示については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二〇年五月一四日経済産業省令第三六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の電気用品の技術上の基準を定める省令別表第九3(11)及び(12)の規定は、この省令の施行の日から起算して三年間は、適用しない。
 この省令による改正後の電気用品の技術上の基準を定める省令別表第九附表第一表1及び表2の適用については、この省令の施行の日から起算して三年間は、それぞれ附則別表一及び別表第二に掲げる試験条件を適用することができる。ただし、携帯電子機器用のリチウムイオン蓄電池に係る別表第九3(1)、(4)及び(5)の規定については、この限りでない。

附則別表第一

試験項目 単電池 組電池
充電温度 試験時の周囲温度 試験数量 充電温度 試験時の周囲温度 試験数量
連続定電圧充電時の安全 20±5℃ 20±5℃
外部短絡時の安全 20±5℃ 55±5℃ 20±5℃ 20±5℃
異常高温時の安全 20±5℃ 130±2℃
圧壊時の安全 20±5℃ 20±5℃
ただし、角形単電池については長側面用に5、短側面用に5
過充電時の安全 20±5℃
強制放電時の安全 20±5℃
高率充電時の安全 20±5℃



附則別表第二

充電手順  この基準において、特に指定ある場合を除き、周囲温度が20±5℃の状態において設計上の方法により、満充電の状態まで充電した単電池及び組電池を用いて、試験を行うこと。ただし、充電に先立ち、周囲温度20±5℃で0.2ItAの定電流で、設計上の放電終止電圧まで放電した単電池及び組電池を使用すること。
注記 ItAは、次の式で示す(IEC 61434(1996)参照)。
ItA=C5Ah/1h



   附 則 (平成二一年九月一一日経済産業省令第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 別表第二の改正規定及び別表第八2(32)ロの改正規定 平成二十一年十二月一日
 産業用のものに係る別表第八2(48)イ(ル)の改正規定 平成二十三年四月一日


別表第一 電線および電気温床線
1 電線
  (1) 共通の事項
   イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
   ロ 導体の表面は、なめらかで、かつ、傷、さび等がないこと。
   ハ 線心が2本以上のものにあつては、色分けその他の方法により線心が識別できること。
   ニ 導体補強線又は補強索を有するものにあつては、導体補強線又は補強索は、絶縁体及び外装に損傷を与えるおそれのないこと。この場合において、電線の表面、貼紙又は荷札に引張強度を表示すること。ただし、導体補強線又は補強索として引張強さが690MPa以上の鋼線を使用するものにあつては、表示を省略することができる。
   ホ セパレーターを有するものにあつては、セパレーターは、次に適合すること。
    (イ) 紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴムまたは合成樹脂であること。
    (ロ) 厚さは、導体と絶縁体との間に施すものにあつては0.5mm以下、線心又は補強索の上に施すものにあつては1mm以下であること。ただし、耐火電線である旨の表示のあるものにあつては、それぞれ1.5mm以下とすることができる。
   ヘ 遮へいを有するものにあつては、その遮へいはテープ状、被覆状、編組状又は線状のものであつて、導体、絶縁体又は外装に損傷を与えるおそれのないものであること。
   ト 介在物を有するものにあつては、介在物は、紙、天然繊維、化学繊維、石綿繊維、ガラス繊維、天然ゴム混合物、合成ゴム又は合成樹脂であること。
   チ 防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、防湿剤、防腐剤および塗料は、次に適合すること。
    (イ) 容易に水に溶解しないこと。
    (ロ) 絶縁体、外装、外部編組、セパレーター、補強索またはアース線の性能をそこなうおそれのないものであること。
   リ 平形導体合成樹脂絶縁電線を除き、アース線を有するものにあつては、アース線は、次に適合すること。
    (イ) 導体は、次に適合すること。
     a 単線にあつては、附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1.6mm以上のものであること。
     b より線にあつては、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が2mm以上又は附表第八若しくは附表第八の二に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のものであること。
     c 次のいずれかに該当するものにあつては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、コードに施すもの又は導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
      (a) ビニル混合物およびポリエチレン混合物以外のもので被覆してあるもの
      (b) 被覆を施していないもの(電線の絶縁体又は外装がビニル混合物およびポリエチレン混合物以外の絶縁物である場合に限る。)
    (ロ) 被覆を施してあるものにあつては、被覆の厚さがアース線の線心以外の線心の絶縁体の厚さの70%をこえ、かつ、導体の太さがアース線の導体以外の導体の太さの80%をこえるとき、またはアース線の線心が2本以上のときは、アース線である旨を表示してあること。
  (2) 絶縁電線(蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。)
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、次に適合すること。
     a 導体は、次の表に掲げるものであること。
絶縁電線の種類 導体
ゴム絶縁電線 600ボルトゴム絶縁電線 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm以上のもの
その他のゴム絶縁電線 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のもの
合成樹脂絶縁電線 ビニル絶縁電線 600ボルトビニル絶縁電線 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第二に適合する硬銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm以上のもの
屋外用ビニル絶縁電線 附表第二に適合する硬銅線であつて直径が2mm以上5mm以下のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が8mm以上のもの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であつて断面積が22mm以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心より線であつて断面積が12mm以上のもの
引込用ビニル絶縁電線 附表第二に適合する硬銅線であつて直径が2mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する硬アルミ線であつて直径が4mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が22mm以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が8mm以上のもの、附表第六に適合する硬アルミ同心より線であつて断面積が22mm以上のもの又は附表第七に適合する鋼心アルミ同心より線であつて断面積が12mm以上のもの
その他のビニル絶縁電線 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のもの
ポリエチレン絶縁電線 600ボルトポリエチレン絶縁電線 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第二に適合する硬銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの、附表第三に適合する半硬アルミ線であつて直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のもの、附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの、附表第五に適合する硬銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの又は附表第六に適合する半硬アルミ同心より線若しくは硬アルミ同心より線であつて断面積が14mm以上のもの
その他のポリエチレン絶縁電線 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のもの
ふつ素樹脂絶縁電線 600ボルトふつ素樹脂絶縁電線 附表第一に適合する軟銅線であつて直径が0.8mm以上5mm以下のもの又は附表第四に適合する軟銅同心より線であつて断面積が0.9mm以上のもの
その他のふつ素樹脂絶縁電線 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上のもの


     b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものである絶縁電線の導体に使用する銅線は、銀、ニッケル、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
絶縁電線の種類 絶縁物
ゴム絶縁電線 600ボルトゴム絶縁電線 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物
その他のゴム絶縁電線 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物
合成樹脂絶縁電線 ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふつ素樹脂混合物


     b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の太さ 絶縁体の厚さ(mm)
より線 (断面積 mm 単線 (直径 mm) 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの ビニル混合物を絶縁体に使用するもの エチレンプロピレンゴム混合物又はポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの ふつ素樹脂混合物を絶縁体に使用するもの
3.5以下 2.0以下 1.1 0.8(0.4) 0.8 0.4
3.5を超え5.5以下 2.0を超え2.6以下 1.1 1.0(0.5) 1.0 0.5
5.5を超え8以下 2.6を超え3.2以下 1.1 1.2(0.6) 1.0 0.6
8を超え14以下 3.2を超え4.0以下 1.1 1.4(1.0) 1.0 0.7
14を超え32以下 4.0を超え5.0以下 1.4 1.6(1.2) 1.2 0.8
32を超え38以下 1.4 1.8(1.4) 1.2 0.9
38を超え60以下 1.8 1.8(1.4) 1.5 0.9
60を超え80以下 1.8 2.0(1.5) 1.5 1.0
80を超え100以下 2.3 2.0(1.5) 2.0 1.0

(備考) かつこ内の数値は、屋外用ビニル絶縁電線に適用する。
    (ハ) 絶縁体に天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものを除く。)を使用するものにあつては、より糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に約0.5mm(絶縁体の外径が7.5mmを超えるものにあつては、約0.6mm)の厚さの外部編組又はこれと同等以上の機械的強度を有する被覆を施してあること。
    (ニ) 絶縁体に天然ゴム混合物またはスチレンブタジエンゴム混合物を使用するものにあつては、外部編組は、防湿剤を施してあること。
    (ホ) 引込用ビニル絶縁電線にあつては、次に適合すること。
     a より合わせ形のものにあつては、線心2本又は3本を層心径の約60倍のピッチでより合わせたものであること。
     b 平形のものにあつては、一体にした2本以上の線心が平行に配列され、かつ、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
     c 巻付け形のものにあつては、硬アルミ単線若しくは硬アルミ同心より線を使用した1本又は2本の線心をその外径の約60倍のピッチで、1本の鋼心アルミ同心より線を使用した線心の周りに巻き付けたものであること。
   ロ 絶縁耐力
    附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ハ 絶縁抵抗
    屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐食性
    めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 巻付け強度および曲げ強度
    半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ヘ ねじり強度
    鋼心アルミ同心より線の鋼線にあつては、適当な長さの試料をその直径の100倍の間隔でつかみ、毎分約60回の速さでねじつたとき、試料が切断するまでの回数が20回(直径が2.9mm以上のものにあつては、16回)以上であること。
   ト 絶縁体に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     ビニル絶縁電線にあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     ビニル絶縁電線にあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ニ) 加熱変形
     ビニル絶縁電線またはポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ホ) 加熱収縮
     ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 耐油性
     a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線および引込用ビニル絶縁電線を除く。)にあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ト) 耐燃性
     a 絶縁体にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するゴム絶縁電線にあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b ビニル絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線及び引込用ビニル絶縁電線を除く。)、耐燃性ポリエチレン絶縁電線又は耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線にあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (チ) 耐引裂性
     絶縁体に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
   チ 防湿性
    外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施してあるものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (3) 蛍光灯電線
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mmのものであること。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
     b 厚さは、1.6mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
   ロ 絶縁耐力
    附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ハ 絶縁抵抗
    附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐食性
    めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ニ) 加熱変形
     附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ホ) 耐油性
     絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 耐燃性
     絶縁体にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (4) ネオン電線
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、20℃における電気抵抗は、10.1Ω/km(めつきを施してあるものにあつては、11.1Ω/km)以下であり、かつ、引張荷重は360N以上であること。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。この場合において、ビニル混合物は、定格電圧が15,000Vのものに使用してはならない。
     b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
ネオン電線の定格電圧(V) 絶縁体の厚さ(mm)
ビニル混合物を絶縁体に使用するもの ポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの
7,500 2.0 1.0
15,000 2.0


    (ハ) 外装は、次に適合すること。
     a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
     b 厚さは、定格電圧が7,500Vのものにあつては0.8mm、定格電圧が15,000Vのものにあつては1mm(絶縁体がポリエチレン混合物である場合は0.8mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
   ロ 定格電圧
    7,500Vまたは15,000Vであること。
   ハ 絶縁耐力
    附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐食性
    めつきを施した銅線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 耐オゾン性
    (イ) 完成品から長さ約250cmの試料をとり、その両端をそれぞれ10cm水面から出した状態で清水中に1時間浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、試料の中央部約200cmを内径約1.3cm、長さ約150cmの金属管(その両端部を外側に漏斗状に拡げたものとする。)に収め、導体と金属管との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して4時間これに耐えること。
    (ロ) 完成品から適当な長さの試料をとり、定格電圧が7,500Vのものにあつては直径が約2.5cmの、定格電圧が15,000Vのものにあつては直径が約3cmの金属製の棒に約4cmのピッチで9回巻き付け、導体と棒との間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては12,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては22,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1時間これに耐えること。
   ヘ 沿面耐電圧
    完成品から長さ約50cmの試料をとり、30分間清水中に浸した後に取り出し、表面の水分をふき取り、直径が約1mmの裸線を試料の中央部の2箇所に20cmの距離を隔てて2箇所に巻き付け、その裸線相互間に、定格電圧が7,500Vのものにあつては15,000V、定格電圧が15,000Vのものにあつては30,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
   ト 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ニ) 耐燃性
     a 削除
     b 附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (5) ケーブル
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、次に適合すること。
     a 単線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
      (a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上3.2mm以下のものであること。
      (b) 附表第三に適合する半硬アルミ線であつて、直径が2.3mm以上5mm以下のもの若しくは硬アルミ線であつて直径が2.0mm以上5mm以下のものであること。
      (c) 附表第九に適合する軟アルミ成形単線であつて、断面積が38mm以上のものであること。この場合において、絶縁体は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物でなければならない。
     b より線(コンクリート直埋用ケーブル用のものを除く。)にあつては、次のいずれかであること。
      (a) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上のものであること。
      (b) 附表第六に適合する半硬アルミ同心より線又は硬アルミ同心より線であつて、断面積が14mm以上のものであること。
     c コンクリート直埋用ケーブルの導体にあつては、次のいずれかであること。
      (a) 附表第一に適合する軟銅線であつて、直径が1mm以上2.6mm以下の単線であること。
      (b) 附表第四に適合する軟銅同心より線であつて、断面積が0.9mm以上14mm以下のものであること。
     d アクセスフロア用である旨の表示のあるものにあつては、附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が2.0mm以上22mm以下のものとすることができる。この場合において、絶縁体はポリエチレン混合物であり、かつ、外装は耐燃性ポリエチレン混合物でなければならない。
     e 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びふつ素樹脂混合物以外のものであるケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、コンクリート直埋用ケーブルにあつては、けい素ゴム混合物、ビニル混合物又はポリエチレン混合物、その他のものにあつては天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はふつ素樹脂混合物であること。
     b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の太さ 絶縁体の厚さ(mm)
より線(断面積 mm 単線(直径 mm) 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの ビニル混合物を絶縁体に使用するもの エチレンプロピレンゴム混合物又はポリエチレン混合物を絶縁体に使用するもの ふつ素樹脂混合物を絶縁体に使用するもの
3.5以下 2.0以下 1.1 0.8 0.8 0.4
3.5を超え5.5以下 2.0を超え2.6以下 1.1 1.0 1.0 0.5
5.5を超え8以下 2.6を超え3.2以下 1.1 1.2 1.0 0.6
8を超え14以下 3.2を超え4.0以下 1.1 1.4 1.0 0.7
14を超え32以下 4.0を超え5.0以下 1.4 1.6 1.2 0.8
32を超え38以下 1.4 1.8 1.2 0.9
38を超え60以下 1.8 1.8 1.5 0.9
60を超え80以下 1.8 2.0 1.5 1.0
80を超え100以下 2.3 2.0 2.0 1.0


    (ハ) 外装は、次に適合すること。
     a 外装に使用する絶縁物は、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。)、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であること。
     b 厚さは、次の式により計算した値(1.5mm未満の場合は、1.5mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。ただし、外装の下に(ニ)に規定する金属製の補強層を設けるケーブルにあつては計算した値が2mmを超える場合は2mm、クロロプレン外装ケーブルであつて外装の上にゴム引き帆布を厚さ1mm以上重ね巻きするものにあつては計算した値から0.5mmを減じた値とすることができる。
      T=(D/25)+0.8
      Tは、外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
      Dは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。
    (ニ) 金属製の補強層を設けるケーブルにあつては、次に適合すること。
     a 金属の種類および厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
金属の種類 厚さ(mm)
0.85以上
アルミニウム 0.76以上(0.43以上)
黄銅 0.35以上
0.26以上

(備考) かつこ内の数値は、波付け加工を施したものに適用する。
     b 線心と金属製の補強層との間には、セパレーターまたは介在物を施してあること。
    (ホ) 多心ケーブルにあつては、次に適合すること。
     a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。ただし、波付け加工を施した金属製の補強層を有するものにあつては、この限りでない。
     b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
     c 削除
     d 丸形のものにあつては、線心を層心径(導体の断面が扇形又は半円形である場合は、線心のより合わせ外径)の30倍以下のピッチでより合わせてあること。ただし、SZよりを施した部分にあつては、この限りでない。
     e 丸形以外のものにあつては、線心を平行に配列してあること。
    (ヘ) コンクリート直埋用ケーブルにあつては、次に適合すること。
     a 外装に使用する絶縁物は、ビニル混合物であること。
     b 保護層を有するものであること。
     c 保護層は、次に適合するものであること。
      (a) 材料は、天然ゴム混合物、ビニル混合物又はクロロプレンゴム混合物であること。ただし、保護層を外装の上に施す場合は、ビニル混合物に限る。
      (b) 厚さは、0.5mm以上であること。
     d 完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体が単線のものにあつてはその引張強さが附表第一に規定する値以上のもの、導体がより線のものにあつては素線の断線がないものであること。
      図略
電線の種類 おもりの質量 高さ
単線 直径2.6mm以下 5kg 0.6m
より線 断面積5.5mm以下 5kg 0.6m
断面積5.5mmを超え14mm以下 5kg 1m


   ロ 絶縁耐力
    附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ハ 絶縁抵抗
    附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐食性
    めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 巻付け強度および曲げ強度
    半硬アルミ線にあつては、附表第十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ニ) 耐寒性
     外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ホ) 加熱変形
     絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 加熱収縮
     絶縁体にビニル混合物を使用する単心のビニル外装ケーブルにあつては、附表第十九の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ト) 耐油性
     a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (チ) 耐燃性
     a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b 外装にビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (リ) 耐引裂性
     絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (6) コード
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、次に適合すること。
     a 金糸コード以外のコードにあつては、次のいずれかであること。
      (a) 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.5mm以上(キャブタイヤコードにあつては、0.75mm以上)5.5mm以下のものであること。
      (b) 附表第八の二に適合する軟銅集合より線(絶縁体にポリエチレン混合物を使用するものを除く。)であつて、断面積が0.5mm以上(ゴムコードにあつては、0.75mm以上)1.5mm以下(キャブタイヤコードにあつては、2.5mm以下)のものであること。
     b 金糸コードにあつては、次のいずれかであること。この場合において、その導体の20℃における電気抵抗は、270Ω/km以下でなければならない。
      (a) 断面積が0.0074mm以上0.009mm以下の銅線を10mmにつき16回以上の割合でより糸に一様に巻いたものを18本より合わせたものであること。
      (b) より糸に1本以上の銅線を一様に巻いたものをより合わせたものであること。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
コードの種類 絶縁物
単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード及び丸打ちゴムコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物
単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード及び丸打ちビニルコード ビニル混合物
単心ポリエチレンコード ポリエチレン混合物
単心ポリオレフィンコード ポリオレフィン混合物
ゴムキャブタイヤコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物
ビニルキャブタイヤコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はビニル混合物
ポリエチレンキャブタイヤコード ポリエチレン混合物
ポリオレフィンキャブタイヤコード ポリオレフィン混合物
金糸コード ビニル混合物又はポリオレフィン混合物
その他のコード 天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物


     b 厚さは、次に適合すること。
      (a) 外部編組若しくは外装を有するA種コード((イ)a(a)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)又は絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するA種コードにあつては厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。ただし、定格電圧が150V以下のコードであつて、導体の断面積が0.8mm未満のもの(絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するものに限る。)にあつては、0.4mm以上とすることができる。
導体の断面積(m 絶縁体の厚さ(mm)  
天然ゴム混合物、スチレンブタジエンゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの エチレンプロピレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を絶縁体に使用するもの
2.0以下 0.8(0.6) 0.8(0.6)
2.0を超え3.5以下 1.1(0.8) 0.8(0.6)
3.5を超え5.5以下 1.1(0.8) 1.0(0.8)

(備考) 括弧内の数値は、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード又はポリオレフィンキャブタイヤコードに適用する。
      (b) 外部編組又は外装を有しないA種コードであつて、絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するものにあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(mm 絶縁体の厚さ(mm)
0.5以上2.0以下 1.0
2.0を超え5.5以下 1.3


      (c) A種金糸コード((イ)b(a)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
外装の有無 絶縁体の厚さ(mm)
外装を有しないもの 0.6
外装を有するもの 0.5


      (d) B種コード((イ)a(b)に規定する導体を使用するコードをいう。以下この表において同じ。)であつてキャブタイヤコード以外のもの及びB種金糸コード((イ)b(b)に規定する導体を使用する金糸コードをいう。以下この表において同じ。)にあつては、絶縁体の厚さの平均値は0.76mm以上、最小値は0.62mm以上であること。
      (e) B種コードであつてキャブタイヤコードであるものの絶縁体の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
導体の断面積(mm 絶縁体の厚さ(mm)
ゴムキャブタイヤコード ビニルキャブタイヤコード
平均値 最小値 平均値 最小値
0.75以下 0.6 0.44 0.5 0.35
0.75を超え1.0以下 0.6 0.44 0.6 0.44
1.0を超え1.5以下 0.8 0.62 0.7 0.53
1.5を超え2.5以下 0.9 0.71 0.8 0.62


    (ハ) アース線を有するコードのアース線は、次に適合すること。
     a アース線には、厚さが0.3mm以上の天然ゴム混合物、合成ゴム混合物又は合成樹脂の被覆を施してあること。
     b 完成品から適当な長さのアース線の線心をとり、これを1時間清水中に浸し、導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
    (ニ) 単心ゴムコードにあつては、線心の上により糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。
    (ホ) より合わせゴムコードにあつては、単心ゴムコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
    (ヘ) 袋打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
    (ト) 丸打ちゴムコードにあつては、綿糸等で密に下打ち編組を施した線心、石綿糸で密に横巻きした線心又はゴム引き布テープを巻いた線心を介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらにより糸又はこれと同等以上の耐摩耗性を有する糸で密に外部編組を施してあること。この場合において、石綿糸で密に下打ち編組を施した線心及び石綿糸を横巻きした線心にあつては、絶縁体と石綿糸との間に厚さが約0.25mmのゴム引き布テープを重ね巻きしたものでなければならない。
    (チ) 単心ビニルコードであつて、外部編組を施すものにあつては、線心上にこれを施してあること。
    (リ) より合わせビニルコードにあつては、単心ビニルコード2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせてあること。
    (ヌ) 袋打ちビニルコードにあつては、線心2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせ、又は平行に配列したものの上に、さらに外部編組を施してあること。
    (ル) 丸打ちビニルコードにあつては、介在物とともに層心径の30倍以下のピッチで丸形により合わせ、さらに外部編組を施してあること。
    (ヲ) キャブタイヤコードにあつては、次に適合すること。
     a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
     b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
     c A種のものであつて丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものに外装を施してあること。
     d B種のものにあつては、2本以上5本以下の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであること。
     e 外装は、ゴムキャブタイヤコードにあつては天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物、ビニルキャブタイヤコードにあつてはビニル混合物、ポリエチレンキャブタイヤコードにあつてはポリエチレン混合物、ポリオレフィンキャブタイヤコードにあつてはポリオレフィン混合物であること。
     f A種のものの外装の厚さは、ゴムキャブタイヤコードにあつては(a)の式、ビニルキャブタイヤコード、ポリエチレンキャブタイヤコード及びポリオレフィンキャブタイヤコードにあつては(b)の式により計算した値(1mm未満の場合は、1mm)を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
      (a) T=(D/10)+0.5
      (b) T=(D/25)+0.6
       Tは、A種のものの外装の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
       Dは、丸形のものにあつてはA種のものの外装の内径、その他のものにあつてはA種のものの外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。
     g B種のものの外装の厚さは、次の表に掲げる値以上であること。
B種キャブタイヤコードの種類 導体の断面積(mm 外装の厚さ(mm)
線心数が2のもの 線心数が3のもの 線心数が4のもの 線心数が5のもの
平均値 最小値 平均値 最小値 平均値 最小値 平均値 最小値
ゴムキャブタイヤコード 0.75 0.8 0.58 0.9 0.66 0.9 0.66 1.0 0.75
0.75を超え1.0以下 0.9 0.66 0.9 0.66 0.9 0.66 1.0 0.75
1.0を超え1.5以下 1.0 0.75 1.0 0.75 1.1 0.83 1.1 0.83
1.5を超え2.5以下 1.1 0.83 1.1 0.83 1.2 0.92 1.3 1.00
ビニルキャブタイヤコード 0.5 0.6 0.41 0.6 0.41
0.5を超え0.75以下 0.6 0.41 0.6 0.41 0.8 0.58 0.9 0.66
0.75を超え1.0以下 0.8 0.58 0.8 0.58 0.9 0.66 0.9 0.66
1.0を超え1.5以下 0.8 0.58 0.9 0.66 1.0 0.75 1.1 0.83
1.5を超え2.5以下 1.0 0.75 1.1 0.83 1.1 0.83 1.2 0.92


    (ワ) 金糸コードにあつては、次に適合すること。
     a 外装を有しないものにあつては、一体にした2本以上の線心をより合わせ、又は平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるものであること。
     b 外装を有するものにあつては、次に適合すること。
      (a) 線心相互間及び線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
      (b) 線心は、外装及び介在物から分離しやすい構造であること。
      (c) 丸形のものにあつては線心2本以上を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものの上に、その他のものにあつては線心2本以上を平行に配列したものの上に外装を施してあること。
      (d) 外装は、天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物であること。
      (e) 外装の厚さは、0.8mmを標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上であること。
    (カ) 単心ゴムコード、より合わせゴムコード、袋打ちゴムコード、丸打ちゴムコード、単心ビニルコード、より合わせビニルコード、袋打ちビニルコード、丸打ちビニルコード、単心ポリエチレンコード、単心ポリオレフィンコード、キャブタイヤコード及び金糸コード以外のコードは、一体にした2本以上の線心をより合わせ、若しくは平行に配列したものであつて、分離したとき絶縁体の厚さが均分されるもの又はB種コードであつて、2本以上の線心をより合わせ、かつ、外部編組を有するものであること。
   ロ 定格電圧
    コードの定格電圧は、300V以下であること。
   ハ 絶縁耐力
    (イ) A種コード及びA種金糸コードにあつては、附表第十の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ロ) B種コード及びB種金糸コードにあつては、附表第十の二の試験を行つたとき及び同試験を附表第二十六の試験(B種金糸コードにあつては、チ(ロ)bに規定する試験)の直後に行つたとき、これに適合すること。
   ニ 絶縁抵抗
    附表第十一の試験をハに規定する試験の直後に行つたとき、これに適合すること。
   ホ 導体加熱変色
    絶縁体にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物以外の絶縁物を使用するコードであつて、めつきを施してない銅線を使用するものにあつては、完成品を130℃±3℃の温度に6時間保つたとき、銅線の表面が金属色を失わないこと。
   ヘ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ニ) 加熱変形
     絶縁体又は外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ホ) 耐燃性
     a 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b 絶縁体又は外装にビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物又は耐燃性エチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 耐寒性
     外装に耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
   ト 防湿性
    外部編組に防湿剤、防腐剤または塗料を施すものにあつては、附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   チ 機械的強度
    (イ) より合わせ強度
     断面積が3.5mm未満の多心ゴムコード(平形ゴムコードを除く。)にあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その中央に、断面積が1mm未満のものにあつては質量が0.3kg、1mm以上のもにあつては質量が0.5kgのおもりをつるし、その部分を二つ折りにして試料の両端を持ち、線心のより方向に10回より合わせた後に試料の両端に張力を加えてよりを解き、次に張力を緩めてよりを戻す操作を30回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
    (ロ) 曲げ強度
     a 断面積が0.75mm以上の多心コードであつて、外部編組又は外装を有しないものにあつては、次に適合すること。
      (a) 完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を直径が5mmの円筒2本の間にはさみ、他の一端に導体の断面積1mmにつき150gの質量(500g未満となる場合は、500g)のおもりをつるし、試料に許容電流に等しい電流を通じ、電線をすべらさずに2本の円筒の軸方向の中心線を軸として左右にそれぞれ約180°ずつ交互に回転させて試料を屈曲させる操作を毎分約10回の速さで連続して100回行つたとき、導体の素線の断線率が50%以下であること。
      (b) 完成品から適当な長さの試料を採り、これを100℃の温度に48時間保つたのち、(a)に規定する方法により1の線心が断線するまで屈曲を行つたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体にひび、割れその他の異状が生じないこと。
     b B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を1本採り、これを次の図の曲げ試験装置に取り付け、試料の固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、導体に約0.1Aの電流を通じ、試料が鉛直になつた位置を中心にして左右おのおの90°の角度で毎分120回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して120,000回往復を行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。この場合において、電流が遮断した場合にあつては、更に2本の試料について試験を行つたとき、2本とも試験中に電流が遮断しないこと。
      図略
    (ハ) 移動曲げ強度
     B種コードにあつては、附表第二十六の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ニ) 引張衝撃強度
     B種金糸コードにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を固定し、固定端から50cmの位置に500gの質量のおもりをつるし、約0.1Aの電流を通じておもりを固定端まで持ち上げ落下させる操作を5回行つたとき、試験中に電流が遮断しないこと。
    (ホ) 耐震性
     キャブタイヤコードであつて、耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
   リ 石綿繊維の含有量
    袋打ちコード又は丸打ちコードであつて、外部編組の下に石綿繊維を施すものにあつては、次に適合すること。
    (イ) 完成品から石綿繊維を施した長さ100mm±5mmの線心を採り、これから石綿繊維を取り出して試料とし、これを105℃±3℃の空気中に2時間保ち、冷却した後に測定した質量が次の表に掲げる値以上であること。
導体の断面積(mm 石綿繊維の質量(g)
0.75以下 0.35
0.75を超え1.25以下 0.4
1.25を超え2.0以下 0.5
2.0を超え3.5以下 0.6
3.5を超え5.5以下 0.7


    (ロ) (イ)の試験後に試料を磁器製のるつぼに入れ、ふたをかぶせないで約800℃の温度で30分間加熱し、冷却した後に測定した質量が加熱前の値の70%以上であること。
  (7) キャブタイヤケーブル
   イ 材料および構造
    (イ) 導体は、次に適合すること。
     a 附表第八に適合する軟銅集合より線であつて、断面積が0.75mm以上(3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、2.0mm以上)のものであること。
     b 絶縁体がビニル混合物、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物以外のものであるキャブタイヤケーブルの導体に使用する銅線は、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめつきを施してあること。ただし、導体上にセパレーターを施すものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 絶縁体は、次に適合すること。
     a 絶縁物は、次の表に掲げるものであること。
キャブタイヤケーブルの種類 絶縁物
1種キャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物
2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物
けい素ゴムキャブタイヤケーブル けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。)
その他のキャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物


     b 厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上であること。
導体の断面積(m 絶縁体の厚さ(mm)
天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物又はけい素ゴム混合物を絶縁体に使用するもの ビニル混合物を絶縁体に使用するもの エチレンプロピレンゴム混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を絶縁体に使用するもの
0.75以上3.5以下 1.1(1.4) 0.8 0.8(1.2)
3.5を超え5.5以下 1.1(1.4) 1.0(1.2)
5.5を超え8以下 1.1(1.4) 1.2 1.0(1.2)
8を超え14以下 1.4(1.4) 1.4 1.0(1.2)
14を超え22以下 1.4(1.8) 1.6 1.2(1.6)
22を超え30以下 1.8(1.8) 1.6 1.2(1.6)
30を超え38以下 1.8(1.8) 1.8 1.2(1.6)
38を超え60以下 1.8(2.3) 1.8 1.5(2.1)
60を超え100以下 2.3(2.3) 2.0(2.1)
(備考) 括弧内の数値は、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルに適用する。


    (ハ) 外装は、次に適合すること。
     a 単心キャブタイヤケーブルにあつては線心に、丸形多心キャブタイヤケーブルにあつては線心を層心径の20倍以下のピッチでより合わせたものに、平形キャブタイヤケーブルにあつては線心2本以上を平行に配列したものに、それぞれ次の表に掲げる絶縁物を被覆したものであること。
種類 外装に使用する絶縁物
1種キャブタイヤケーブル、2種キャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル及び4種キャブタイヤケーブル 天然ゴム混合物
2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロプレンキャブタイヤケーブル クロロプレンゴム混合物
2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物
2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル 耐燃性エチレンゴム混合物
けい素ゴムキャブタイヤケーブル けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したものに限る。)
その他のキャブタイヤケーブル ビニル混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物


     b 厚さは、次の表に掲げる計算式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の85%以上(平形のものにあつては、80%以上)であること。
種類 計算式
1種キャブタイヤケーブル、2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、けい素ゴムキャブタイヤケーブル及びその他のキャブタイヤケーブル T=D/15+1.3
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル及び3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル T=D/15+2.2
4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル T=D/15+2.6
(備考)1 Tは、外装に使用する絶縁物の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、4捨5入する。)
 2 Dは、丸形のものにあつては外装の内径、その他のものにあつては外装の内短径と内長径の和を2で除した値又はその他のものであつて線心を隔壁で分割する場合は、分割したそれぞれの内短径と内長径の和を2で除した値のうち最も大きい値とし、その単位はmmとする(小数点2位以下は、4捨5入する。)。この場合において、隔壁の厚さは、外装の厚さと同等以上でなければならない。
 3 外装を二層とする場合には、外側層の厚さは内側層の厚さ以上とすること。


     c 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、線心上、線心より合わせ上又は外装の中間に綿帆布テープ(外装の中間に綿帆布テープを施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を突き合わせて巻き、又は綿糸、麻若しくは合成繊維の糸による編組若しくはこれらと同等以上の補強層(外装の中間に補強層を施す場合にあつては、その下の外装の材料は天然ゴム混合物とすることができる。)を施してあること。この場合において、綿帆布テープ、編組又は補強層と外装に使用する絶縁物とは、粘着していなければならない。
    (ニ) 多心キャブタイヤケーブルにあつては、次に適合すること。
     a 線心相互間および線心と外装との間には、空げきができないように介在物を施してあること。
     b 線心は、外装および介在物から分離しやすい構造であること。
     c 4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、各線心の間にゴム座床を設けること。この場合において、ゴム座床の厚さは、次の式により計算した値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の70%以上でなければならない。
      t=(d/10)+1.4
      tは、ゴム座床の厚さとし、その単位は、mmとする。(小数点2位以下は、切り上げる。)
      dは、線心の外径とし、その単位は、mmとする。
   ロ 絶縁耐力
    附表第十の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ハ 絶縁抵抗
    附表第十一の試験をロに規定する試験の直後に行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐食性
    めつきを施した銅線または鋼線にあつては、附表第十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度および伸び
     附表第十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ロ) 巻付け加熱
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ハ) 低温巻付け
     絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第十六の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ニ) 加熱変形
     絶縁体または外装にビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十八の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ホ) 耐油性
     a 外装に天然ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
     b 絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十2の試験を行つたとき、これに適合すること。
     c 絶縁体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
     d 外装に耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十4の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 耐燃性
     a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十一1の試験を行つたとき、これに適合すること。
     b 外装にビニル混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第二十一2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
    (ト) 耐引裂性
     絶縁体及び外装に機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (チ) 耐寒性
     外装に耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、附表第十七の試験を行つたとき、これに適合すること。
   へ 機械的強度
    (イ) 曲げ強度
     a 導体の断面積が38mm以下の丸形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の曲げ試験装置に次の表に掲げる回転半径及び固定距離で取り付け、回転子を毎分約20回の速さで連続して200回回転させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。
      図略
導体の断面積(mm 回転半径(mm) 固定距離(mm)
3.5以下のもの 150 200
3.5を超えるもの 100 300


     b 平形のものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、ケーブルの短径の5倍の直径を有する円筒の円弧に沿つて90°屈曲させた後に直線状に戻し、次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状に戻す操作を毎分10回(断面積が38mmを超えるものにあつては、毎分6回)の速さで連続して200回行つたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、導体補強線を有するものにあつては、導体補強線の素線が断線しないこと。
    (ロ) 耐摩耗性
     ゴムキャブタイヤケーブルにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、その一端を次の図の摩耗試験装置の固定点に固定し、他端に次の表に掲げる質量のおもりを取り付け、試料の表面を摩耗円板の円周に接触させ、この円板をおもりの重力と同じ方向に毎分約60回の速さで連続して同表に掲げる回転数だけ回転させたとき、その外装が摩耗して内部の絶縁体が露出しないこと。
     図略
種類 導体の断面積(m おもりの質量(kg) 摩耗円盤の回転数(回)
1種キャブタイヤケーブル 2種キャブタイヤケーブル、2種クロロプレンキャブタイヤケーブル、2種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、2種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル又はけい素ゴムキャブタイヤケーブル 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
単心のもの 3.5以下 200 250 350
3.5を超え14以下 300 400 600
14を超え38以下 2.5 400 500 750
38を超えるもの 2.5 500 600 900
多心のもの 3.5以下 300 400 500
3.5を超え14以下 2.5 500 600 750
14を超え38以下 750 750 1,100
38を超えるもの 10 1,000 1,000 1,500


    (ハ) 耐衝撃性
     3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ニ) 耐震性
     耐震型のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (8) 平形導体合成樹脂絶縁電線
   イ 材料及び構造
    (イ) 導体は、JIS H3100(1981)「銅及び銅合金の板及び条」に規定するC1100RC―Oのもの又はこれと同等以上の導電率を有する銅条であつて、20℃における電気抵抗が15A用のものにあつては8.92Ω/km以下、20A用のものにあつては5.65Ω/km以下、30A用のものにあつては3.35Ω/km以下であること。この場合において20A用及び30A用以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とし、電気抵抗を20℃以外の温度で測定する場合にあつては、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
     R20=(Rt/1)+0.00393(t−20)
      R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
      Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
      tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
    (ロ) 絶縁体の絶縁物は、ビニル混合物(耐熱性ビニル混合物以外のものに限る。)、ポリエステル混合物、ポリエチレン混合物、ポリプロピレン混合物又はポリカーボネート混合物であること。
    (ハ) 導体を並行に配列したものの上に(ロ)の絶縁材料を被覆したものであること。
    (ニ) 隣接する導体相互間の距離は、3.5mm以上であること。
    (ホ) (イ)の導体の寸法以上のアース線を有するものであり、かつ、アース線の線心には、アース用である旨を表示してあること。ただし、コンクリート直天井用である旨を表示するものにあつては、この限りでない。
   ロ 定格
    平形導体合成樹脂絶縁電線の定格電圧は、300V以下であること。
   ハ 絶縁耐力
    完成品を1時間清水中に浸し、導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
   ニ 絶縁抵抗
    (イ) 完成品を1時間清水中に浸し、導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、50MΩ―km以上であること。
    (ロ) 絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては、(イ)に掲げる試験のほか、完成品から適当な長さの試料を採り、これを60℃±3℃の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、0.15MΩ―km以上であること。
   ホ 絶縁体に使用する絶縁物の性質
    (イ) 引張強度及び伸び完成品から導体を取り除いて試料を採り、附表第十四の図1のダンベル状にして標点を記し、16℃以上32℃以下の温度において引張試験機を使用して3本の試料について毎分50mm以上200mm以下(ビニル混合物にあつては毎分200mm以上500mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、その平均値が次の表に適合すること。
絶縁物の種類 引張強さ(MPa) 伸び(%)
ビニル混合物 10以上 100以上
ポリエステル混合物 150以上 60以上
ポリエチレン混合物 10以上 350以上
ポリプロピレン混合物 30以上 250以上
ポリカーボネート混合物 56以上 60以上

(備考) 複合材料とした場合は、引張強さは断面積配分で比例し、伸びは、材料の最小値とする。
    (ロ) 耐寒性
     絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つて長さ38mm±2mm、幅6mm±0.4mm、厚さ2mm±0.2mmの試験片を3個作り、−15℃±0.5℃、ポリエチレン混合物(耐燃性ポリエチレン混合物を除く。)にあつては−50℃±3℃の温度に約150秒間保つた後、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.6耐寒性試験」の試験方法により試験を行つたとき、試験片がいずれも破壊しないこと。
    (ハ) 加熱変形
     絶縁体とする前の絶縁コンパウンドから試料を採り、これを練つてシート状の試験片を作成し、JIS K6723(1983)「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.5加熱変形試験」の試験方法により試験を行つたとき、厚さの減少率が50%以下であること。ただし、ポリエチレン混合物のものにあつては、加熱温度は75℃±3℃とする。
    (ニ) 加熱収縮
     附表第十九の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ホ) 耐油性
     完成品から適当な長さの試料を採り、これを70℃±3℃の温度に保たれたJIS K6301(1983)「加硫ゴム物理試験方法」の試験用二号油に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後、ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ヘ) 耐燃性
     完成品から長さ約300mmの試料を採り、これを水平面に対して約60°に傾斜させ、その下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
   へ 機械的強度
    (イ) 耐摩耗性
     完成品から適当な長さの試料を採り、これを(7)へ(ロ)の試験方法により試験を行つたとき、導体が露出しないこと。この場合において、つるすおもりの質量は1kg、回転数は250回とする。
    (ロ) 傾斜衝撃
     完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平面に対して45°に傾斜させた樫の木板上に取り付け、鉛直方向に取り付けられた内径が22mmのガイドパイプの内面に沿い、質量が454gで半径が10mmの球面を有する直径20mmの円筒形の鋼製のおもりを試料の各線心の長さ及び幅方向の中心へ46cmの高さから1回落下させた後ハの試験を行つたとき、これに適合すること。
  (9) 表示
    附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
 2 電気温床線
  (1) 材料および構造
   イ 形状が正しく、かつ、通常の使用状態における温度に耐えること。
   ロ 発熱体は、次に適合すること。
    (イ) 均質な単線の金属線又はこれをより合わせたものであること。
    (ロ) 発熱体の太さは、単心温床線及びより合わせ形温床線にあつては直径が0.6mm又は断面積が0.26mm、平行形温床線及び集合形温床線にあつては直径が0.5mm又は断面積が0.18mm以上であること。ただし、直径が0.1mm以上の金属線(断面積がこれと同等以上の箔糸状のものを含む。)を、直径が0.6mm以上の太さを有するジュートその他の繊維質の物のしんにらせん状に巻き付けてある場合は、この限りでない。
   ハ 絶縁体および外装は、次に適合すること。
    (イ) 単心温床線にあつては、発熱体(ロ(ロ)のただし書の場合にあつては、繊維質の物のしんを含む。以下この別表において同じ。)の上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を被覆したものであること。この場合において、天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、次の表に掲げる値を標準値とし、その平均値が標準値の90%以上、その最小値が標準値の80%以上でなければならない。
絶縁物 厚さ(mm)
天然ゴム混合物 1.1
ブチルゴム混合物 1.1
クロロプレンゴム混合物 1.1
ビニル混合物 0.8
ポリエチレン混合物 0.8


    (ロ) より合わせ形温床線にあつては、単心温床線2本以上を層心径の30倍以下のピッチでより合わせたものであること。
    (ハ) 平行形温床線にあつては、発熱体2本以上を1.5mm以上の間隔で平行に配列したものの上に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。
    (ニ) 集合形温床線にあつては、発熱体に天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物、ポリエチレン混合物、石綿繊維、ガラス繊維等を施したもの2本以上をそのまま、またはジュートを介在させて集合し、発熱体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を施してある場合はその上にビニル混合物またはポリエチレン混合物を、発熱体にその他のものを施してある場合はその上に天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物を(イ)の表に掲げる値以上の厚さに被覆したものであること。ただし、発熱体の上に施してある天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物が(イ)の表に掲げる値以上の厚さを有する場合にあつては、その上に被覆する天然ゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の厚さは、(イ)の表に掲げる値から0.5mmを減じた値とすることができる。
   ニ 附属電線は、次に適合すること。
    (イ) 軟銅より線を使用する絶縁電線若しくはケーブル、コード又はキャブタイヤケーブルであつて、導体の断面積が0.75mm以上のものであること。この場合において、外部編組を施してある絶縁電線又はコードにあつては、外部編組に防湿剤を施してあるものでなければならない。
    (ロ) 許容電流が電気温床線の定格消費電力に相当する電流以上のものであること。
    (ハ) 附属電源電線にあつては、長さが2m以上であり、かつ、発熱体の一端または両端に接続してあること。
    (ニ) 附属電源電線以外のものにあつては、絶縁物を施した発熱体(以下「発熱線心」という。)に接続してはならない。ただし、発熱線心と附属電源電線との接続部にあつては、この限りでない。
   ホ 発熱体相互間の接続部、発熱体と附属電線との接続部または附属電線相互間の接続部は、圧縮接続管、圧着端子、ろう付け等によつて接続され、かつ、次の表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆されていること。
絶縁物 厚さ(mm)
天然ゴム混合物 1.2以上
ブチルゴム混合物 1.2以上
クロロプレンゴム混合物 1.2以上
ビニル混合物 1.0以上
ポリエチレン混合物 1.0以上
ふつ素樹脂混合物 1.0以上


   ヘ 多心のものであつて発熱体の一端のみに附属電線を接続する構造のものにあつては、他の一端で発熱体相互を接続し、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さで被覆されたものであること。
   ト 多心のものにあつては、発熱体と附属電線との接続部において、圧縮接続管相互間、圧着端子相互間もしくはろう付け部相互間またはこれらのものの相互間に施された絶縁物およびその厚さは、次の表に掲げるとおりとする。
絶縁物 厚さ(mm)
天然ゴム混合物 1.5以上
ブチルゴム混合物 1.5以上
クロロプレンゴム混合物 1.5以上
ビニル混合物 1.0以上
ポリエチレン混合物 1.0以上
ふつ素樹脂混合物 1.0以上


   チ 発熱体と絶縁体との間に熱緩衝層を設けるものにあつては、熱緩衝層は、綿、絹その他の繊維質の物であること。
   リ 自動温度調節器および温度過昇防止装置以外の附属品は、発熱線心(発熱体と附属電線との接続部を除く。)に設けてはならない。
   ヌ 自動温度調節器または温度過昇防止装置を設けるものにあつては、次に適合すること。
    (イ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)から附属電源電線以外の附属電線により分岐して設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、適当な防水成形加工を施し、または防水型器具におさめてあること。
    (ロ) 自動温度調節器または温度過昇防止装置を附属電源電線以外の箇所に設けるものおよび附属電源電線(発熱体と附属電源電線との接続部を含む。)に(イ)に規定する方法以外の方法により設けるものにあつては、自動温度調節器または温度過昇防止装置は、発熱体または附属電源電線と直接に接続し、かつ、その接続部にホの表に掲げる絶縁物および厚さにより圧着その他の容易にはがれない方法で被覆してあること。この場合において、自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部とこれらに接続しない発熱体もしくは附属電線の導体との間または自動温度調節器もしくは温度過昇防止装置の端子部相互間に施された絶縁物およびその厚さは、トの表に掲げるとおりとする。
   ル 附属電線に接続する接続器は、電源接続用のものを除き、別表第四1および6に規定する技術上の基準に適合する防水型のものであること。
  (2) 絶縁耐力
   イ 完成品を1時間清水中に浸し、発熱体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
   ロ より合わせ形、平行形または集合形のものにあつては、発熱体相互を接続してない半製品の状態で、発熱体相互間に2,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
  (3) 絶縁抵抗
   イ (2)イに規定する試験の直後にそのままの状態で、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の20℃における絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。
絶縁物 20℃における絶縁抵抗(MΩ)
天然ゴム混合物 1,500
ブチルゴム混合物 600
クロロプレンゴム混合物 100
ビニル混合物 300
ポリエチレン混合物 3,000


   ロ 完成品から適当な長さの試料をとり、60℃±3℃の水中に浸し、絶縁体の温度が一定となつた後、発熱体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁抵抗を基礎として計算した完成品の全長の絶縁抵抗は、1MΩ以上であること。
  (4) 温度上昇
   完成品から適当な長さの試料をとり、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有するものにあつてはその接点を短絡し、自動温度調節器または温度過昇防止装置を有しないものにあつてはそのまま、その試料を空気中に水平に取り付け、完成品に定格電圧に等しい電圧を加えたときにその発熱体に通ずる電流に等しい電流を試料の発熱体に通じ、絶縁体の温度がほぼ一定となつた時に測定した試料の中央部の表面の温度上昇(上面の温度上昇と下面の温度上昇との平均値とする。)が50deg以下であること。
  (5) 消費電力
   完成品から適当な長さの試料をとり、(4)の温度上昇の値に25℃を加えた値の温度に保ち、発熱体の温度が一定となつた時に測定した発熱体の電気抵抗を基礎として計算した完成品の全長の消費電力は、定格消費電力の±10%以内であること。
  (6) 絶縁体または外装に使用する絶縁物の性質
   イ 附表第十四1(1)に規定する方法により天然ゴム混合物、ブチルゴム混合物、クロロプレンゴム混合物、ビニル混合物またはポリエチレン混合物の試料をとり、同表1(2)および(3)に規定する引張強さおよび伸びの試験を行ない、室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率が次の表の値以上であること。ただし、この場合における加熱条件は、次の表によるものとする。
絶縁体または外装に使用する絶縁物の種類 室温における値 加熱後の残率 加熱条件
引張強さ(MPa) 伸び(%) 引張強さ(%) 伸び(%) 加熱温度(℃) 加熱時間(時間)
天然ゴム混合物 250 65 65 120±3 48
ブチルゴム混合物 300 80 80 120±3 96
クロロプレンゴム混合物 250 65 65 120±3 48
ビニル混合物 10 120 95 80 120±3 96
ポリエチレン混合物 10 350 80 65 90±2 96


   ロ 絶縁体または外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するものにあつては、次に適合すること。
    (イ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に6回巻き付け、ビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては90℃±2℃の温度に1時間保つたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
種類 円筒の直径
単心温床線または平行形温床線 温床線の外径が5mm未満のもの 温床線の外径の1倍
温床線の外径が5mm以上のもの 温床線の外径の2倍
より合わせ形温床線または集合形温床線 絶縁体にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するもの 発熱線心の外径が5mm未満のもの 発熱線心の外径の1倍
発熱線心の外径が5mm以上のもの 発熱線心の外径の2倍
外装にビニル混合物またはポリエチレン混合物を使用するもの 温床線の外径が5mm未満のもの 温床線の外径の1倍
温床線の外径が5mm以上のもの 温床線の外径の2倍

(備考) 丸形以外のものにあつては、外径は、短径とする。
    (ロ) 単心温床線、平行形温床線または集合形温床線のうち外装にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては完成品を、より合わせ形温床線または集合形温床線のうち絶縁体にビニル混合物もしくはポリエチレン混合物を使用するものにあつては発熱線心を−10℃±1℃の温度に1時間保つた直後に完成品または発熱線心の外径の3倍の直径を有する円筒に密に6回巻き付けたとき、ビニル混合物もしくはポリエチレン混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
    (ハ) 絶縁体又は外装にビニル混合物又はポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から長さ30mmのビニル混合物又はポリエチレン混合物の試料を採り、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後に測定装置の平行板の間に試料を置き、これにビニル混合物にあつては3N、ポリエチレン混合物にあつては5Nの荷重を加え、さらにビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物にあつては75℃±3℃の温度に30分間保つた後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が、ビニル混合物にあつては25%以下、ポリエチレン混合物にあつては10%以下であること。
   ハ 絶縁体(外装を有するものを除く。)又は外装にクロロプレンゴム混合物、ビニル混合物又は耐燃性ポリエチレン混合物を使用するものにあつては、完成品から適当な長さの試料を採り、これを水平に保ち、その中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
 (備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
    A アンペア
    A/mm アンペア毎平方ミリメートル
    V ボルト
    Ω/km オーム毎キロメートル
    MΩ メグオーム
    MΩ―km メグオームキロメートル
    mm ミリメートル
    cm センチメートル
    m メートル
    mm 平方ミリメートル
    cc 立方センチメートル
    g グラム
    kg キログラム
    N ニュートン
    MPa メガパスカル
    N/cm ニュートン毎センチメートル
    ℃ 温度の度
    deg 温度差の度
    ° 角度の度
    % パーセント
  (7) 表示
   附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
附表第一 軟銅線(単線)

直径(mm) 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa) 伸び(%)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心又は平形のものに使用する単線 丸形多心のものに使用する単線 単心又は平形のものに使用する単線 丸形多心のものに使用する単線
0.80 35.7以下 37.2以下 196以上 20.0以上
0.90 28.2以下 29.4以下 196以上 20.0以上
1.00 22.8以下 23.3以下 23.8以下 24.3以下 196以上 20.0以上
1.20 15.8以下 16.1以下 16.5以下 16.8以下 196以上 20.0以上
1.40 11.6以下 11.9以下 12.1以下 12.3以下 196以上 20.0以上
1.60 8.92以下 9.10以下 9.25以下 9.48以下 196以上 20.0以上
1.80 7.05以下 7.19以下 7.34以下 7.49以下 196以上 20.0以上
2.00 5.65以下 5.76以下 5.83以下 5.95以下 196以上 20.0以上
2.30 4.27以下 4.36以下 4.41以下 4.50以下 196以上 20.0以上
2.60 3.35以下 3.42以下 3.45以下 3.52以下 196以上 20.0以上
2.90 2.69以下 2.74以下 2.77以下 2.83以下 196以上 25.0以上
3.20 2.21以下 2.25以下 2.28以下 2.33以下 196以上 25.0以上
3.50 1.85以下 1.90以下 196以上 25.0以上
3.70 1.67以下 1.72以下 196以上 25.0以上
4.00 1.41以下 1.46以下 196以上 25.0以上
4.30 1.23以下 1.27以下 196以上 25.0以上
4.50 1.12以下 1.15以下 196以上 25.0以上
5.00 0.904以下 0.932以下 196以上 25.0以上

(備考)
  1 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあつては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
   R20=(Rt/1)+0.00393(t−20)
   R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
   Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
   tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
  2 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) 許容差(mm)
1.00未満 ±0.02
1.00以上3.20未満 ±0.03
3.20以上 ±0.04


  3 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
附表第二 硬銅線(単線)

直径(mm) 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心又は平形のものに使用する単線 引込用ビニル絶縁電線のより合わせ形のものに使用する単線 単心又は平形のものに使用する単線 引込用ビニル絶縁電線のより合わせ形のものに使用する単線
0.80 37.2以下 37.9以下 430以上 345以上
0.90 29.4以下 30.0以下 429以上 345以上
1.00 23.8以下 24.0以下 428以上 345以上
1.20 16.5以下 16.7以下 426以上 345以上
1.40 12.1以下 12.3以下 424以上 345以上
1.60 9.29以下 9.39以下 422以上 345以上
1.80 7.34以下 7.42以下 420以上 345以上
2.00 5.83以下 5.89以下 5.89以下 5.95以下 418以上 335以上
(397以上) (319以上)
2.30 4.41以下 4.45以下 4.45以下 4.49以下 415以上 335以上
(394以上) (319以上)
2.60 3.45以下 3.48以下 3.48以下 3.51以下 412以上 335以上
(390以上) (319以上)
2.90 2.77以下 2.80以下 2.80以下 2.83以下 409以上 335以上
(388以上) (319以上)
3.20 2.28以下 2.30以下 2.30以下 2.32以下 406以上 335以上
(385以上) (319以上)
3.50 1.90以下 1.92以下 1.92以下 1.94以下 403以上 335以上
(382以上) (319以上)
3.70 1.72以下 1.74以下 1.74以下 1.75以下 401以上 335以上
(380以上) (319以上)
4.00 1.46以下 1.47以下 1.47以下 1.48以下 389以上(369以上) 328以上(312以上)
4.30 1.27以下 1.28以下 1.28以下 1.29以下 386以上 328以上
(367以上) (312以上)
4.50 1.15以下 1.16以下 1.16以下 1.17以下 384以上(365以上) 328以上(312以上)
5.00 0.932以下 0.941以下 0.942以下 0.951以下 379以上 328以上
(361以上) (312以上)

(備考)
  1 かつこ内の数値は、引込用ビニル絶縁電線に適用する。
  2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
  3 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) 許容差(mm)
1.00未満 ±0.02
1.00以上3.20未満 ±0.03
3.20以上 ±0.04


  4 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
附表第三 半硬アルミ線および硬アルミ線(単線)

直径(mm) 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa) 伸び(%)
単心または平形のもの 丸形多心のもの 半硬アルミ線 硬アルミ線
2.00 9.27以下 9.46以下 164以上 0.8以上
2.30 7.01以下 7.15以下 88以上158未満 158以上 0.9以上
2.60 5.48以下 5.59以下 88以上152未満 152以上 0.9以上
2.90 4.41以下 4.50以下 88以上149未満 149以上 1.0以上
3.20 3.62以下 3.69以下 88以上146未満 146以上 1.0以上
3.50 3.03以下 3.09以下 88以上146未満 146以上 1.0以上
3.70 2.71以下 2.76以下 88以上146未満 146以上 1.1以上
3.80 2.57以下 2.62以下 88以上146未満 146以上 1.1以上
4.00 2.32以下 2.37以下 88以上143未満 143以上 1.1以上
(2.34以下)
4.20 2.10以下 2.14以下 88以上143未満 143以上 1.2以上
(2.12以下)
4.50 1.83以下 1.87以下 88以上143未満 143以上 1.2以上
(1.85以下)
5.00 1.48以下 1.51以下 88以上143未満 143以上 1.2以上
(1.49以下)

(備考)
  1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
  2 電気抵抗を20℃以外の温度において測定する場合にあつては、測定値は、次の式により20℃における電気抵抗に換算しなければならない。
   R20=(Rt/1)+0.004(t−20)
   R20は、20℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
   Rtは、t℃における電気抵抗とし、その単位は、Ωとする。
   tは、測定時の温度とし、その単位は、℃とする。
  3 直径の許容差は、次の表に掲げるとおりとする。
直径(mm) 許容差(mm)
3.20未満 ±0.03
3.20以上 ±0.04


  4 導体の直径が表に掲げる値以外のものの電気抵抗及び引張強さは、内挿法により求めた値とする。
附表第四 軟銅同心より線
1 非圧縮より線にあつては、軟銅線をより合わせ、表1に適合すること。
 表1 軟銅線(非圧縮より線)
断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心または平形のもの 丸形多心のもの 単心または平形のもの 丸形多心のもの
0.9 20.9以下 21.3以下 22.1以下 22.5以下 180以上
1.25 16.5以下 16.8以下 17.5以下 17.9以下 250以上
2.0 9.24以下 9.42以下 9.63以下 9.82以下 390以上
3.5 5.20以下 5.30以下 5.41以下 5.52以下 690以上
5.5 3.33以下 3.40以下 3.47以下 3.54以下 1,080以上
2.31以下 2.36以下 2.41以下 2.46以下 1,570以上
10 1.92以下 1.96以下 1.99以下 2.03以下 1,860以上
14 1.30以下 1.33以下 1.35以下 1.38以下 2,610以上
22 0.824以下 0.840以下 0.849以下 0.866以下 4,100以上
(0.832以下)
30 0.623以下 0.635以下 0.642以下 0.655以下 5,590以上
(0.629以下)
38 0.487以下 0.497以下 0.502以下 0.512以下 7,080以上
(0.492以下)
50 0.378以下 0.386以下 0.394以下 0.402以下 8,820以上
(0.382以下)
60 0.303以下 0.309以下 0.313以下 0.319以下 10,600以上
(0.306以下)
80 0.229以下 0.234以下 0.237以下 0.242以下 14,100以上
(0.231以下)
100 0.180以下 0.184以下 0.185以下 0.189以下 17,600以上
(0.182以下)

(備考)
  1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
  2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
  3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、軟銅線をより合わせ、表2に適合すること。
 表2 軟銅線(圧縮より線)
導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
断面積(mm 円形の圧縮より線の外径(mm) めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心のもの 丸形多心のもの 単心のもの 丸形多心のもの
3.4 2.29以下 2.34以下 2.38以下 2.43以下 1,570以上
14 4.4 1.31以下 1.34以下 1.36以下 1.39以下 2,740以上
22 5.5 0.832以下 0.849以下 0.857以下 0.874以下 4,310以上
30 6.5 0.610以下 0.622以下 0.629以下 0.642以下 5,880以上
38 7.3 0.481以下 0.491以下 0.496以下 0.506以下 7,450以上
50 8.5 0.366以下 0.373以下 0.381以下 0.389以下 9,800以上
60 9.3 0.305以下 0.311以下 0.314以下 0.320以下 11,800以上
80 10.8 0.229以下 0.234以下 0.236以下 0.241以下 15,700以上
100 12.0 0.183以下 0.187以下 0.189以下 0.193以下 19,600以上

(備考)
 1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
 2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
附表第五 硬銅同心より線
1 非圧縮より線にあつては、硬銅線をより合わせ、表1に適合すること。
 表1 硬銅線(非圧縮より線)
断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心又は平形のもの 丸形多心のもの 単心又は平形のもの 丸形多心のもの めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
0.9 21.7以下 22.1以下 360以上
1.25 17.1以下 17.4以下 460以上
2.0 9.63以下 9.82以下 810以上
3.5 5.41以下 5.52以下 5.53以下 5.64以下 1,430以上 1,150以上
5.5 3.47以下 3.54以下 3.50以下 3.57以下 2,230以上 1,790以上
2.41以下 2.46以下 2.43以下 2.48以下 3,190以上 2,590以上
(2.43以下)
14 1.35以下 1.38以下 1.37以下 1.40以下 5,630以上 4,600以上
(1.36以下)
22 0.849以下 0.866以下 0.858以下 0.875以下 8,710以上 6,980以上
30 0.642以下 0.655以下 0.649以下 0.662以下 11,500以上 9,230以上
38 0.502以下 0.512以下 0.508以下 0.518以下 14,500以上 11,800以上
50 0.394以下 0.402以下 0.398以下 0.406以下 19,200以上 15,800以上
60 0.313以下 0.319以下 0.316以下 0.322以下 23,600以上 18,900以上
80 0.237以下 0.242以下 0.239以下 0.244以下 31,100以上 25,200以上
100 0.185以下 0.189以下 0.187以下 0.191以下 39,400以上 32,000以上


  (備考)
   1 かつこ内の数値は、より合わせ形の引込用ビニル絶縁電線に適用する。
   2 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
   3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
2 圧縮より線にあつては、硬銅線をより合わせ、表2に適合すること。
 表2 硬銅線(圧縮より線)
導体の太さ 21℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
断面積(mm 円形の圧縮より線の外径(mm) めつきを施してないもの めつきを施してあるもの めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心のもの 丸形多心のもの 単心のもの 丸形多心のもの
3.4 2.38以下 2.43以下 2.41以下 2.46以下 3,230以上 2,610以上
14 4.4 1.36以下 1.39以下 1.38以下 1.41以下 5,600以上 4,570以上
22 5.5 0.857以下 0.874以下 0.866以下 0.883以下 8,710以上 6,990以上
30 6.5 0.629以下 0.642以下 0.635以下 0.648以下 11,800以上 9,530以上
38 7.3 0.496以下 0.506以下 0.501以下 0.511以下 14,800以上 12,100以上
50 8.5 0.381以下 0.389以下 0.385以下 0.393以下 19,300以上 15,900以上
60 9.3 0.314以下 0.320以下 0.318以下 0.324以下 23,300以上 19,000以上
80 10.8 0.236以下 0.241以下 0.238以下 0.243以下 30,300以上 25,400以上
100 12.0 0.189以下 0.193以下 0.191以下 0.195以下 37,400以上 31,800以上


  (備考)
   1 電気抵抗の測定については、附表第一の備考1を準用する。
   2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
附表第六 半硬アルミ同心より線および硬アルミ同心より線
1 非圧縮より線にあつては、半硬アルミ線又は硬アルミ線をより合わせ、表1に適合すること。
 表1 半硬アルミ線及び硬アルミ線(非圧縮より線)
断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km) 硬アルミ同心より線の引張荷重(N) 半硬アルミ同心より線の引張荷重(N)
単心のもの又は平形のもの 丸形多心のもの
14 2.13以下 2.17以下 2,130以上 1,120以上
22 1.35以下 1.38以下 3,240以上 1,740以上
30 1.02以下 1.04以下 4,140以上 2,310以上
38 0.799以下 0.815以下 5,080以上 2,950以上
50 0.620以下 0.632以下 7,140以上 3,840以上
60 0.497以下 0.507以下 8,810以上 4,740以上
80 0.376以下 0.384以下 11,200以上 6,270以上
100 0.294以下 0.300以下 13,800以上 8,010以上


  (備考)
   1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
   2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
 2 圧縮より線にあつては、硬アルミ線をより合わせ、表2に適合すること。
 表2 硬アルミ線(圧縮より線)
導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
断面積(mm 円形の圧縮より線の外径(mm) 単心のもの又は平形のもの 丸形多心のもの 引込用ビニル絶縁電線であつて、より合わせ形又は巻付け形のもの
14 4.4 2.14以下 2.18以下 2,110以上
22 5.5 1.36以下 1.39以下 1.37以下 3,240以上
30 6.5 1.00以下 1.02以下 1.01以下 4,260以上
38 7.3 0.789以下 0.805以下 0.797以下 5,180以上
50 8.5 0.600以下 0.612以下 0.606以下 6,550以上
55 8.8 0.545以下 0.556以下 0.550以下 7,200以上
60 9.3 0.500以下 0.510以下 0.505以下 7,860以上
80 10.8 0.375以下 0.383以下 0.379以下 10,300以上
95 11.4 0.316以下 0.322以下 0.319以下 12,300以上
100 12.0 0.300以下 0.306以下 0.303以下 12,800以上


  (備考)
   1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
   2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの外径、電気抵抗又は引張荷重は、内挿法により求めた値とする。
附表第七 鋼心アルミ同心より線(圧縮より線)
 鋼線の周囲に硬アルミ線をより合わせ、次の表に適合すること。
導体の太さ 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張荷重(N)
断面積(mm 外径(mm)
12 4.4 2.50以下 4,200以上
19 5.5 1.58以下 6,550以上
25 6.3 1.20以下 8,500以上
32 7.2 0.937以下 10,700以上
58 9.7 0.517以下 18,600以上
95 12.0 0.316以下 23,200以上

(備考) 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
附表第八 軟銅集合より線

断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
単心、平形又は長円形のもの その他のもの 単心、平形又は長円形のもの その他のもの
0.5 36.7以下 37.8以下 38.6以下 39.8以下
0.75 24.4以下 25.1以下 25.8以下 26.6以下
1.25 14.7以下 15.1以下 15.5以下 16.0以下
2.0 9.50以下(9.65以下) 9.79以下 9.91以下 10.2以下
3.5 5.09以下(5.27以下) 5.24以下 5.38以下 5.54以下
5.5 3.27以下(3.31以下) 3.37以下 3.46以下 3.56以下
2.32以下 2.39以下 2.45以下 2.52以下
14 1.32以下 1.36以下 1.39以下 1.43以下
22 0.844以下(0.896以下) 0.869以下 0.892以下 0.919以下
30 0.625以下(0.657以下) 0.644以下 0.661以下 0.681以下
38 0.496以下(0.519以下) 0.511以下 0.525以下 0.541以下
50 0.389以下 0.401以下 0.411以下 0.423以下
60 0.311以下 0.320以下 0.329以下 0.339以下
80 0.230以下 0.237以下 0.243以下 0.250以下
100 0.183以下 0.188以下 0.193以下 0.199以下

(備考)
 1 かつこ内の数値は、口出し用絶縁電線に適用する。
 2 耐震型のものにあつては、20℃における導体の電気抵抗は、単心、平形又は長円形のものの欄に掲げる値に線心のより込み率を乗じた値とする。
 3 電気抵抗の測定は、附表第一の備考1を準用する。
 4 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
附表第八の二 B種コードに使用する軟銅集合より線

断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km)
めつきを施してないもの めつきを施してあるもの
0.5 39.0以下 40.1以下
0.75 26.0以下 26.7以下
1.0 19.5以下 20.0以下
1.5 13.3以下 13.7以下
2.5 7.98以下 8.21以下

(備考)
  1 耐震型のものにあつては、20℃における導体の電気抵抗は、表に掲げる値に線心のより込み率を乗じた値とする。
  2 電気抵抗の測定は、附表第一の備考1を準用する。
  3 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
附表第八の三 軟アルミ集合より線

断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km)
38 0.808以下
50 0.633以下
60 0.506以下
80 0.375以下
100 0.298以下

(備考)
  1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
  2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗は、内挿法により求めた値とする。
附表第九 軟アルミ成形単線
 形状が半円形または扇形であつて、次の表に適合すること。
断面積(mm 20℃における電気抵抗(Ω/km) 引張強さ(MPa) 伸び(%)
38 0.789以下 59以上 12以上
50 0.600以下 59以上 12以上
60 0.500以下 59以上 12以上
80 0.375以下 59以上 12以上
100 0.300以下 59以上 12以上

(備考)
  1 電気抵抗の測定については、附表第三の備考2を準用する。
  2 導体の断面積が表に掲げる値以外のものの電気抵抗、引張強さ又は伸びは、内挿法により求めた値とする。
附表第十 絶縁耐力試験
 電線の種類に従い、1の試験条件において試験を行なつたとき、2の基準に適合すること。
1 試験条件
  (1) 導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地すること。
  (2) 遮へい又は金属製の補強層を有するものにあつては、次によること。
   イ 単心のものは、導体と大地との間に、コードにあつては1,500V、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
   ロ 多心のものは、導体相互間及び導体と大地との間に、コードにあつては1,500V(キャブタイヤコードの導体相互間にあつては、2,000V)、その他のものにあつては2,000V(断面積が32mm2を超えるものにあつては、2,500V)の交流電圧を加えること。
  (3) しやへいまたは金属製の補強層を有しない絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、けい光灯電線およびネオン電線を除く。)およびケーブルにあつては、完成品を1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
導体の太さ 交流電圧(V)
より線(断面積 mm2) 単線(直径 mm)
8.0以下 3.2以下 1,500
8.0を超え32以下 3.2を超え5.0以下 2,000
32を超え100以下 2,500


  (4) しやへいまたは金属製の補強層を有しないけい光灯電線、ネオン電線、コード及びキャブタイヤケーブルにあつては、完成品を1時間(ネオン電線にあつては、12時間)清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間および導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
電線の種類 交流電圧(V)
けい光灯電線 3,000
ネオン電線 15,000Vのもの 25,000
7,500Vのもの 15,000
コード 外装を有しないもの 1,000
外装を有するもの 1,000(2,000)
キャブタイヤケーブル 3,000

(備考) かつこ内の数値は、外装を有する多心コードの導体相互間に適用する。
  (5) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、完成品から長さ約1.5mの試料を3本とり、その中央部1mを1時間清水中に浸した後、それぞれ導体と大地との間に3,000Vの交流電圧を加える。
 2 基準
  (1) 屋外用ビニル絶縁電線以外のものにあつては、連続して1分間耐えること。
  (2) 屋外用ビニル絶縁電線にあつては、2本以上の試料が連続して1分間耐えること。
附表第十の二 B種コード及びB種金糸コードの絶縁耐力試験
1 完成品の試験
 (1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
 (1) 試験条件
  イ 試料の長さは、10m以上(附表第二十六の試験の直後に行う場合は、約5m)とすること。
  ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、次の試験を行うこと。
   (イ) 単心のものにあつては、導体と大地との間に2,000Vの交流電圧を加えること。
   (ロ) 多心のものにあつては、導体相互間及び導体と大地との間に2,000V(B種金糸コードであつて、1(6)チ(ロ)bに規定する曲げ試験の直後に行うものにあつては、1,500V)の交流電圧を加えること。
 (2) 基準
  連続して5分間耐えること。
2 線心の試験
 B種コードにあつては、(1)の試験条件において試験を行つたとき、(2)の基準に適合すること。
 (1) 試験条件
  イ 試料は、次に掲げるものであること。
   (イ) 平形コードにあつては、長さ5mの完成品から線心間の絶縁体に短い切込みを入れ、3mの長さを残し線心を手で引き裂いたものであること。
   (ロ) 平形コード以外のものにあつては、長さ5mの完成品から外装、外部編組、介在物等を取り除いたものであること。
  ロ 試料を水温20℃±5℃の清水中に1時間以上浸した後、導体と大地との間に次の表に掲げる交流電圧を加えること。
絶縁体の厚さ(mm) 電圧(V)
0.6以下 1,500
0.6を超えるもの 2,000

 (2) 基準
  連続して5分間耐えること。
附表第十一 絶縁抵抗試験
1 しやへいまたは金属製の補強層を有するものにあつては完成品を大気中において、しやへいまたは金属製の補強層を有しないものにあつては完成品を清水中に浸した状態において、導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地しなければならない。
2 絶縁体にビニル混合物を使用するもの(ケーブル又はキャブタイヤケーブルであつて、絶縁体にビニル混合物を使用するものを除く。)にあつては、1の試験のほか、完成品から適当な長さの試料をとり、これを60℃±3℃(絶縁体に耐熱性を有するビニル混合物を使用するものにあつては、75℃±3℃)の清水中に浸した状態において、絶縁体の温度が一定となつた後に導体と大地との間に100V以上600V以下の直流電圧を1分間加えたとき、測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、導体(金属製の導体補強線を含む。)以外の金属は、接地しなければならない。
電線の種類 導体の太さ 使用する絶縁体の種類別・絶縁抵抗(MΩ―kg)
20℃における値 60℃における値 75℃における値
より線(断面積 m 単線(直径 mm) 天然ゴム混合物 スチレンブタジエンゴム混合物 ブチルゴム混合物 クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 エチレンプロピレンゴム混合物 けい素ゴム混合物 ビニル混合物 ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 ふつ素樹脂混合物 耐熱性を有するものを除くビニル混合物 耐熱性を有するビニル混合物
絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線、蛍光灯電線、ネオン電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を除く。)及びケーブル 1.25未満 1.6未満 1,000 100 500 500 100 50 2,500(50) 2,500 0.2 0.05
1.25以上2.0未満 1.6以上2.0未満 1,000 100 500 500 100 50 2,500(50) 2,000 0.2 0.05
2.0以上5.5未満 2.0以上2.6未満 1,000 100 500 500 100 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05
2.6以上3.2未満 1,000 100 500 500 100 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05
5.5以上8未満 900 90 500 500 90 50 2,500(50) 1,500 0.15 0.05
3.2以上4.0未満 900 90 500 400 90 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05
8以上14未満 800 80 400 400 80 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05
4.0以上5.0未満 700 70 400 400 70 50 2,000(50) 1,500 0.15 0.05
14以上22未満 700 60 400 300 60 40 1,500(40) 1,500 0.1 0.04
5.0以下 800 80 400 400 80 40 2,000(40) 1,500 0.1 0.04
22以上30未満 700 70 400 300 70 40 1,500(40) 1,000 0.1 0.04
30以上38未満 600 60 300 300 60 40 1,500(40) 900 0.1 0.04
38以上50未満 500 50 300 300 50 40 1,500(40) 900 0.1 0.04
50以上60未満 600 60 300 300 60 30 1,500(30) 800 0.1 0.03
60以上80未満 500 50 300 300 50 30 1,500(30) 700 0.07 0.03
80以上100未満 500 50 300 200 50 30 1,000(30) 700 0.07 0.03
100 500 50 300 300 50 30 1,500(30) 600 0.07 0.03
蛍光灯電線 0.75 200 20 1,000(20) 0.07 0.02
コード 3.5未満 400 40 300 100 2,500(50) 0.01 0.005  
3.5以上 600 60 500 150 2,500(50) 0.01 0.005
キャブタイヤケーブル 3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル及び4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル 8未満 1,000 500 500
8以上14未満 900 500 400
14以上22未満 700 400 400
22以上30未満 700 400 300
30以上80未満 600 300 300
80以上100未満 500 300 300
100 500 300 200
けい素ゴムキャブタイヤケーブル 3.5未満 100
3.5以上5.5未満 100
5.5以上8未満 90
8以上14未満 80
14以上22未満 70
22以上38未満 60
38以上50未満 60
50以上80未満 50
80以上100未満 50
100 50
その他のキャブタイヤケーブル 3.5未満 1,000 500 500 100 50 2,500(50)
3.5以上5.5未満 1,000 500 400 100 40 2,000(40)
5.5以上8未満 900 500 400 90 40 2,000(40)
8以上14未満 800 400 400 80 40 2,000(40)
14以上22未満 700 400 300 70 40 1,500(40)
22以上38未満 600 300 300 60 30 1,500(30)
38以上50未満 600 300 200 60 30 1,000(30)
50以上80未満 500 300 200 50 30 1,000(30)
80以上100未満 500 300 300 50 30 1,500(30)
100 500 300 200 50 20 1,000(20)
(備考)1 絶縁抵抗は、測定時の温度及び絶縁体の種類に従い、20℃における値を次の表に掲げる絶縁抵抗換算係数で除した値とする。この場合において、絶縁体にポリエチレン混合物、ポリオレフィン混合物又はふつ素樹脂混合物を使用するものにあつては、測定時の温度にかかわらず20℃における値とする。
     2 括弧内の数値は、耐燃性ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものに適用する。


測定時の温度(℃) 絶縁体に天然ゴム混合物を使用するもの 絶縁体にスチレンブタジエンゴム混合物を使用するもの 絶縁体にブチルゴム混合物を使用するもの 絶縁体にクロロプレンゴム混合物を使用するもの 絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物を使用するもの 絶縁体にクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するもの 絶縁体にけい素ゴム混合物を使用するもの 絶縁体にビニル混合物を使用するもの
0.37 0.34 0.34 0.14 0.42 0.05 0.26 0.42
0.39 0.36 0.35 0.15 0.43 0.06 0.28 0.43
0.41 0.38 0.38 0.17 0.45 0.07 0.30 0.44
0.43 0.40 0.40 0.19 0.48 0.08 0.32 0.45
0.45 0.42 0.42 0.21 0.50 0.09 0.34 0.46
0.48 0.44 0.44 0.23 0.52 0.10 0.37 0.48
0.50 0.47 0.46 0.25 0.54 0.12 0.40 0.49
0.53 0.50 0.49 0.28 0.56 0.14 0.43 0.50
0.55 0.53 0.52 0.31 0.59 0.16 0.46 0.52
0.58 0.56 0.54 0.34 0.62 0.19 0.49 0.53
10 0.61 0.59 0.58 0.37 0.65 0.22 0.52 0.55
11 0.64 0.62 0.61 0.41 0.68 0.25 0.56 0.57
12 0.67 0.65 0.64 0.45 0.70 0.30 0.60 0.60
13 0.71 0.69 0.68 0.49 0.74 0.35 0.64 0.63
14 0.74 0.73 0.72 0.54 0.77 0.40 0.69 0.66
15 0.78 0.77 0.76 0.60 0.80 0.47 0.72 0.70
16 0.82 0.81 0.81 0.66 0.84 0.54 0.78 0.74
17 0.86 0.85 0.85 0.73 0.86 0.64 0.83 0.79
18 0.91 0.90 0.90 0.81 0.91 0.74 0.87 0.85
19 0.95 0.95 0.96 0.90 0.95 0.86 0.93 0.92
20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 1.05 1.09 1.07 1.10 1.05 1.14 1.07 1.11
22 1.10 1.18 1.14 1.20 1.10 1.30 1.14 1.24
23 1.16 1.27 1.22 1.30 1.15 1.50 1.23 1.39
24 1.22 1.36 1.30 1.45 1.20 1.70 1.31 1.55
25 1.28 1.45 1.38 1.60 1.25 1.93 1.40 1.74
26 1.35 1.55 1.45 1.75 1.30 2.20 1.50 1.96
27 1.42 1.70 1.55 1.95 1.35 2.50 1.61 2.22
28 1.49 1.85 1.65 2.15 1.42 2.85 1.73 2.52
29 1.56 2.00 1.77 2.35 1.48 3.25 1.87 2.87
30 1.64 2.15 1.89 2.60 1.55 3.70 2.01 3.25
31 1.72 2.30 2.00 2.90 1.62 4.20 2.16 3.75
32 1.81 2.50 2.15 3.20 1.70 4.75 2.32 4.25
33 1.90 2.70 2.32 3.50 1.78 5.40 2.49 4.90
34 2.00 2.90 2.50 3.80 1.84 6.15 2.68 5.60
35 2.10 3.20 2.69 4.20 1.90 7.05 2.88 6.45


附表第十二 耐食性試験

1 すずもしくは鉛またはこれらの合金のめつき試験 すずもしくは鉛またはこれらの合金のめつきを施したものにあつては、完成品から適当な長さの試料をとり、単線にあつてはそのまま、より線にあつてはこれを解体し、めつき面をアルコール、ベンジン、石油エーテル等でよく洗つた後、十分に水洗いして清浄なやわらかい布でふき取り、室温で乾燥させて(1)の試験条件において試験を行なつたとき、(2)の基準に適合すること。
 (1) 試験条件
  イ 試験部分の長さの合計が次の式により計算した値になるように試料をとり、その両端末の銅が露出しないようにワックス等で両端末を密封すること。
   L=300/d
   Lは、試験部分の長さの合計とし、その単位は、mmとする。
   dは、試料の公称直径とし、その単位は、mmとする。
  ロ 試験液は、過硫酸アンモニウム(JIS K8252(1961)「過硫酸アンモニウム(試薬)」に規定する一級のものとする。)10gを500ccの蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1961)「アンモニア水(試薬)」に規定する一級のものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
  ハ 比色標準液は、0.20gの無水硫酸銅(JIS K8984(1972)「硫酸銅(無水)(試薬)」に規定する一級のものとする。)を蒸溜水に溶かし、これに75ccのアンモニア水(JIS K8085(1972)「アンモニア水(試薬)」に規定するものであつて、20℃における比重が0.90のものとする。)を加え、さらにこの液が1,000ccになるように蒸溜水でうすめること。
  ニ イに規定する試料を18℃±3℃の試験液100ccを入れた試験管の中に15分間完全に浸し、試料を取り出した後、試験液の色と同種の試験管に試験液と同じ深さだけ入れた比色標準液の色とを比較すること。
 (2) 基準
  試験液の色が比色標準液の色より暗くないこと。
2 亜鉛のめつき試験
 亜鉛めつきを施したものにあつては、JIS H0401(1963)「溶融亜鉛メッキ試験方法」の「3.2.2W」および「4.1.2W」の試験方法により試験を行なつたとき、次の表に掲げる亜鉛めつき特性に適合すること。
直径(mm) 亜鉛めつき特性
付着量(g/m 均一性(終止点に達しない回数)
1.6未満 200以上 1以上
1.6以上2.3未満 215以上 2以上
2.3以上2.6未満 230以上 2以上
2.6以上2.9未満 230以上 3以上
2.9以上3.5未満 245以上 4以上
3.5以上4.2未満 260以上 4以上
4.2以上4.5以下 275以上 4以上


附表第十三 半硬アルミ線の試験
1 巻付け試験
 完成品から適当な長さの素線をとり、その直径と等しい直径の円筒に密に8回巻き付け、6回巻きもどした後、さらに6回巻き付けたとき、素線にひび、割れその他の異状が生じないこと。
2 曲げ試験
 完成品から適当な長さの素線を3本とり、その直径に等しい直径を有する円筒の円弧に沿つて90°屈曲させた後に直線状にもどし、次に反対方向に90°屈曲させた後に直線状にもどす操作を各素線について切断するまで行なつたとき、各素線の操作の回数の合計が6以上であること。
附表第十四 引張強さおよび伸びの試験
 絶縁体または外装に使用する絶縁物は、1の試験条件において引張強さおよび伸びの試験を行なつたとき、2の基準に適合すること。
1 試験条件
  (1) 試料は、完成品から導体、テープその他の附属物を取り除き、次の図1のダンベル状にして標点を記したものとする。この場合において、ダンベル状とすることが著しく困難なものにあつては、次の図2の管状のものに標点を記したものとすることができる。
   図1(略)
  (備考) 試料の幅を25mmとすることができない場合にあつては、その幅を25mm未満とすることを妨げない。
   図2(略)
  (2) 16℃以上32℃以下の温度において、引張試験機を使用して、3本の試料について毎分200mm以上500mm以下(ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては50mm以上200mm以下)の速さで引張強さ及び伸びの試験を行い、その平均値を試験結果とすること。
  (3) 試料を次の表に掲げる加熱温度に同表に掲げる加熱時間保つた後、96時間以内において、室温で4時間以上放置した後に(2)の方法により試験を行うこと。
絶縁物の種類 加熱温度(℃) 加熱時間(時間)
天然ゴム混合物 100±2 48
クロロプレンゴム混合物 袋打ちコード若しくは丸打ちコードであつて、外部編組の下に石綿糸若しくはガラス繊維を施してあるものの絶縁体又はクロロプレン外装ケーブルの外装に使用するもの 100±2 96
その他のもの 100±2 48
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 120±3 120
けい素ゴム混合物 220±3 96
ビニル混合物 耐熱性を有するもの 120±3 120
その他のもの 100±2 48
ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物 架橋したもの 120±3 96
その他のもの 90±2 96
ふつ素樹脂混合物 耐熱性を有するもの 250±3 96
その他のもの 200±3 96
その他のもの 100±2 96

2 基準
   室温における引張強さおよび伸びならびに加熱後の引張強さおよび伸びの残率は、次の表に掲げる値以上であること。
絶縁体と外装の別 絶縁物の種類 室温における値 加熱後の残率
引張強さ(MPa) 伸び(%) 引張強さ(%) 伸び(%)
絶縁体 天然ゴム混合物 250 60 60
スチレンブタジエンゴム混合物 300 70 70
クロロプレンゴム混合物 250 60 60
ブチルゴム混合物 300 80 80
エチレンプロピレンゴム混合物 外部編組を有しない絶縁電線 400 80 80
その他のもの 300 80 80
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 300 80 70
けい素ゴム混合物 機械的強度を強化したもの 200 70 60
その他のもの 200 70 60
ビニル混合物 耐熱性を有するもの 10 120 90 75
その他のもの 10 100 85 80
ポリエチレン混合物 架橋したもの 10 200 80 80
その他のもの 10 350 80 65
ポリオレフィン混合物 架橋したもの 7(8) 200 80 80
その他のもの 5(8) 200 80 65
ふつ素樹脂混合物 耐熱性を有するもの 10 200 80 80
その他のもの 20 100 80 80
外装 天然ゴム混合物 1種キャブタイヤケーブル 10 300 50 50
2種キャブタイヤケーブル、3種キャブタイヤケーブル及び4種キャブタイヤケーブル 14 430 50 50
その他のもの 300 50 50
クロロプレンゴム混合物 金糸コード 250 60 60
ゴムキャブタイヤコード 10 300 65 65
キャブタイヤケーブル 13 300 65 65
その他のもの 10(8) 300(250) 60 60
クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 キャブタイヤケーブル 13 300 80 70
その他のもの 300 80 70
けい素ゴム混合物(機械的強度を強化したもの) 200 70 60
耐燃性エチレンゴム混合物 300 80 80
ビニル混合物 耐熱性を有するもの 10 120 90 80
その他のもの 10 120 85 80
ポリエチレン混合物 架橋したもの 10 200 80 80
その他のもの 10 350 80 65
耐燃性ポリオレフィン混合物 架橋したもの 200 80 80
その他のもの 200 80 65
(備考)1 絶縁体のポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値はコードに、外装のクロロプレンゴム混合物の項中括弧内の数値は、クロロプレン外装ケーブルであつて、外装のクロロプレンゴム混合物の上にゴム引き帆布があるものに適用する。
     2 ポリオレフィン混合物は、エチレン、プロピレン、エチレンプロピレン、エチレンビニルアセテート、エチレンエチルアクリレートを用いた樹脂混合物(ポリエチレンを除く。)とする。耐燃性ポリオレフィン混合物は、これらポリオレフィン混合物に耐燃性を付与した混合物とする。
     3 耐燃性エチレンゴム混合物には、耐燃性を付与したエチレンプロピレンゴム混合物、エチレンプロピレンジエンゴム混合物(EPDM)、エチレンビニルアセテートゴム混合物を含める。


附表第十五 巻付け加熱試験
 絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあつては完成品を次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表の回数だけ巻き付け、120℃±3℃の温度に1時間加熱したとき、ビニル混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
絶縁体と外装の別 電線の種類 絶縁体または外装の外径(mm) 巻付け回数 円筒の直径
絶縁体 屋外用ビニル絶縁電線 4未満 絶縁体の外径の4倍
4以上 1/2 絶縁体の外径の8倍
引込用ビニル絶縁電線であつて、導体に鋼心アルミ同心より線を使用するもの すべてのもの 1/2 絶縁体の外径の8倍
その他のもの 6.5未満 絶縁体の外径の1倍
6.5以上10.5未満 絶縁体の外径の2倍
10.5以上12.0未満 絶縁体の外径の2倍
12.0以上 1/2 絶縁体の外径の2倍
外装 ネオン電線およびビニルキャブタイヤコード すべてのもの 外装の外径の2倍
その他のもの 15未満 外装の外径の5倍
15以上20未満 1/2 外装の外径の8倍
20以上 1/2 外装の外径の10倍

(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
附表第十六 低温巻付け試験
 絶縁体にビニル混合物を使用するものにあつては絶縁体の上の被覆物を取り除いた線心を、外装にビニル混合物を使用するものにあつては完成品を−10℃±1℃の温度に1時間保つた直後に次の表に掲げる直径を有する円筒に密に同表に掲げる回数だけ巻き付けたとき、ビニル混合物にひび、割れその他の異状が生じないこと。
絶縁体と外装の別 電線の種類 絶縁体または外装の外径(mm) 巻付け回数(回) 円筒の直径
絶縁体 屋外用ビニル絶縁電線 4.0未満 絶縁体の外径の4倍
4.0以上 1/2 絶縁体の外径の8倍
引込用ビニル絶縁電線であつて、導体に鋼心アルミ同心より線を使用するもの すべてのもの 1/2 絶縁体の外径の8倍
その他のもの 6.5未満 絶縁体の外径の3倍
6.5以上10.5未満 絶縁体の外径の4倍
10.5以上15.5未満 1/2 絶縁体の外径の5倍
15.5以上 1/2 絶縁体の外径の6倍
外装 ビニルキャブタイヤコード すべてのもの 外装の外径の3倍
ネオン電線 すべてのもの 外装の外径の5倍
その他のもの 15未満 外装の外径の5倍
15以上20未満 1/2 外装の外径の8倍
20以上 1/2 外装の外径の10倍

(備考) 丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径とする。
附表第十七 耐寒性試験
 外装とする前のビニル混合物、ポリエチレン混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物のコンパウンドから試料をとり、これを練つて長さ38mm±2mm、幅6mm±0.4mm、厚さ2mm±0.2mmの試験片を3個作り、ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物にあつては−15℃±0.5℃、ポリエチレン混合物(耐燃性ポリエチレン混合物を除く。)にあつては−50℃±3℃の温度に約150秒間保つた後、JIS K6723:1995「軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド」の「6.6耐寒性試験」の試験方法により試験を行つたとき、試験片がいずれも破壊しないこと。
附表第十八 加熱変形試験
 線心または完成品から長さが30mmのビニル混合物、ポリエチレン混合物又はポリオレフィン混合物の試料をとり、その厚さを測り、試料と測定装置をあらかじめ、ビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては75℃±3℃(架橋したものにあつては、120℃±3℃)の温度に30分間保つた後、測定装置の平行板の間に試料を置き、これに次の表に掲げる荷重を加え、さらにビニル混合物にあつては120℃±3℃、ポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物にあつては75℃±3℃(架橋したものにあつては、120℃±3℃)の温度に30分間保つた後、そのままの状態で試料の厚さを測定したとき、その厚さの減少率が次の表に掲げる値以下であること。
絶縁体と外装の別 絶縁物の種類 電線の種類 導体の大きさ 外装の外径(mm) 荷重(N) 減少率(%)
単線(直径mm) より線(断面積m
絶縁体 ビニル混合物 屋外用ビニル絶縁電線 2.0以下 30
2.0を超えるもの 38以下
38を超えるもの
その他のもの 1.0以下 0.9以下 50(30)
1.0を超え1.2以下 0.9を超え1.25以下
1.2を超え3.2以下 1.25を超え8以下
3.2を超えるもの 8を超え38以下
38を超え80以下 10
80を超えるもの 15
ポリエチレン混合物 すべてのもの 1.2以下 1.25以下 10(40)
1.2を超えるもの 1.25を超え14以下 10
14を超え50以下 15
50を超え80以下 20
80を超えるもの 25
ポリオレフィン混合物 コード 0.75以下 10(40)
0.75を超え1.25以下
1.25を超え5.5以下
その他のもの 1.2以下 1.25以下 10(40)
1.2を超えるもの 1.25を超え14以下 10
14を超え50以下 15
50を超え80以下 20
80を超えるもの 25
外装 ビニル混合物 ビニルキャブタイヤコード 0.75以下 50
0.75を超えるもの
その他のもの 8未満 50
8以上12未満
12以上 10
ポリエチレン混合物 すべてのもの 10未満 10 10(40)
10以上20未満 15
20以上25未満 20
25以上30未満 25
30以上35未満 29
35以上45未満 34
45以上 39
ポリオレフィン混合物 キャブタイヤコード 0.75以下 10(40)
0.75を超えるもの
その他のもの 10未満 10 10(40)
10以上20未満 15
20以上25未満 20
25以上30未満 25
30以上35未満 29
35以上45未満 34
45以上 39
(備考)1絶縁体のビニル混合物の項中括弧内の数値は引込用ビニル絶縁電線及び耐熱性を有するビニル混合物を使用する電線に、絶縁体及び外装のポリエチレン混合物及びポリオレフィン混合物の項中括弧内の数値は架橋したものに適用する。
     2丸形以外のものにあつては、外装の外径は、短径と長径との和を2で除した値とする。


附表第十九 加熱収縮試験
 完成品(ビニル外装ケーブルにあつては線心)から長さが約150mmの試料をとり、その両端からそれぞれ約5mmの絶縁体をはぎ取り、試料の中央部に相互の距離が100mmの2個の標点をしるし、100℃±2℃の温度に1時間保ち、さらに室温で1時間放置した後、その標点間の距離を測定したとき、その収縮率が3%以下であること。
附表第二十 耐油性試験
1 天然ゴム混合物の耐油性試験
 完成品から適当な長さの試料を採り、その仕上がり外径の5倍の内径の輪に1回以上巻き、その両端を残して95℃±3℃の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のものとする。)の中に3時間浸したとき、ケーブルの仕上がり外径の増加が単心のもの又は断面積が14mm以下の多心のものにあつては3mm以下、断面積が14mmを超える多心のものにあつてはその仕上がり外径の10%以下であること。
2 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐油性試験
 附表第十四1 (1)に規定する方法によりクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の試料をとり、これを120℃±2℃の絶縁油(JIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)の中に18時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で約4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の60%以上(クロロプレンキャブタイヤケーブル又はクロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであつて試料の厚さが1mm以下のものにあつては、50%以上)であること。
3 ビニル混合物の耐油性試験
 附表第十四1 (1)に規定する方法によりビニル混合物の試料をとり、これを70℃±3℃(耐熱性を有するビニル混合物にあつては、85℃±3℃)の電気絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値の85%以上(ダンベル状のものにあつては、それぞれ80%以上及び60%以上)であること。
4 耐燃性エチレンゴム混合物及び耐燃性ポリオレフィン混合物の耐油性試験
 附表第十四1 (1)に規定する方法により耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物の試料をとり、これを70℃±3℃の絶縁油(JIS C2320:1999「電気絶縁油」に規定する絶縁油Aのうち種類が1種2号のもの又はJIS K6258:2003「加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―耐液性の求め方」に規定する試験用潤滑油のうちのNo.2油又はこれと同等以上のものとする。)に4時間浸した後に取り出し、表面の油をふき取り、48時間以内において、室温で4時間以上放置した後、附表第十四1 (2)に規定する引張強さ及び伸びの試験を行つたとき、室温における引張強さ及び伸びがいずれも同表1(1)及び(2)の規定による引張強さ及び伸びの試験により得られた値のいずれも60%以上であること。
附表第二十一 耐燃性試験
1 クロロプレンゴム混合物及びクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物の耐燃性試験
 完成品から長さ約300mmの試料をとり、コードにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、その他のものにあつてはこれを水平に保ち、コードにあつてはその下端を、その他のものにあつてはその中央部を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
2 ビニル混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性ポリオレフィン混合物及び耐燃性エチレンゴム混合物の耐燃性試験
 完成品から長さ約300mmの試料を採り、ネオン電線にあつてはこれを水平に保ち、その他のものにあつてはこれを水平面に対して約60°に傾斜させ、ネオン電線にあつてはその中央部を、その他のものにあつてはその下端を酸化炎の長さが約130mmのブンゼンバーナーの還元炎で燃焼させ、その炎を取り去つたとき、自然に消えること。
附表第二十二 防湿性試験
1 完成品を周囲温度が10℃以上30℃以下の状態において、外部編組の外径の3倍の直径を有する円筒に密に10回巻き付けたとき、外部編組が切れ、または防湿剤もしくは塗料がはがれないこと。
2 完成品を白色の模造紙にのせ、周囲温度が45℃±2℃の状態において30分間放置したとき、模造紙の上に著しいしみが残らないこと。
附表第二十三 衝撃試験
 完成品から適当な長さの試料を採り、これを次の図の衝撃試験装置の鉄台上に置き、その上に次の表に掲げる質量のおもりを同表に掲げる高さから落下させたとき、絶縁体又は外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体、金属製の導体補強線又は補強索の素線の断線率がそれぞれ30%以下であること。
 図表 (略)
(備考) dは、ケーブルの外径とする。
種類 導体の断面積(m おもりの質量(kg) 高さ(m)
3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル又は3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル 4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル
単心のもの 14以下 0.2
14を超え38以下 0.3
38を超えるもの 0.5
多心のもの 3.5以下 0.3 0.5
3.5を超え14以下 10 0.5 0.7
14を超え38以下 20 0.7 1.0
38を超えるもの 30 1.0 1.3


附表第二十四 耐震試験
 完成品から適当な長さの試料をとり、これをU字形に曲げ、その両端を次の図の耐震試験装置の上部クランプで固定し、下部クランプを屈曲案内支持具を支点として左右にそれぞれ45゜振動させて試料を屈曲させる操作を毎分約200回の速さで連続して2,000回行なつたとき、絶縁体または外装にひび、割れその他の異状が生ぜず、かつ、導体の素線の断線率が30%以下であること。この場合において、金属製の導体補強線を有するものにあつてはその素線が断線せず、補強索を有するものにあつてはその素線の断線率が10%をこえないこと。
図表(略)
(備考) 電線の外径が15mmをこえるものにあつては、屈曲案内支持具と下部クランプとの間げきは、電線の外径の2倍とする。
附表第二十五 引裂試験
 次の図に示す試験片3個を完成品の外装及び絶縁体から(完成品の外装及び絶縁体から採ることができない場合には、完成品とする前のけい素ゴム混合物のコンパウンドから)採り、16℃以上32℃以下の温度において、引張試験機により毎分500mm±25mmの速さでそれぞれの試験片を切断するまで引張つたとき、次の式により計算した引裂強さの平均値が250N/cm以上であること。この場合において、試験片の幅を25mmとすることができないときにあつては、その幅を25mm未満とすることができる。
 図表 (略)
(備考)
 1 厚さは、2.3mm以上2.8mm以下とする。
 2 試験片のくぼみの内面の中央部には、深さ0.50mm±0.08mmの切込みを施すこと。
  TR=(F/t)×9.8
  TRは、引裂強さとし、その単位は、N/cmとする。
  Fは、最大荷重とし、その単位は、Nとする。
  tは、試験片の試験部分の厚さとし、その単位は、cmとする。
附表第二十六 移動曲げ試験
 完成品から約5mの試料を採り、これを表1の左欄に掲げるコードの種類に応じ、同表の中欄に掲げる直径の滑車を取り付けた移動台車を有する次の図の移動曲げ試験装置に各滑車間の部分が水平になるように取り付け、その両端に同表右欄に掲げる質量のおもりをつるし、当該移動台車を毎秒約0.33mの速さで1m以上の距離を左右に同一場所において15,000回往復させたとき、線間短絡が生ぜず、かつ、絶縁体及び外装にひび、割れその他の異状が生じないこと。この場合において、試料には、線心が2本のものについては線心間に約220Vの交流電圧を加え、線心が3本のものについては3本の線心に3相交流電圧380Vを加え、線心が3本を超えるものについては3本の線心に3相交流電圧380Vを加え、かつ、他のすべての線心を中性線に接続し、これらの線心に表2の左欄に掲げるコードの分類及び中欄に掲げる導体の断面積に応じ、同表の右欄に掲げる電流を通ずること。
 図表 (略)
 表1
コードの種類 滑車の直径(mm) おもりの質量(kg)
単心ビニルコード、より合わせビニルコード及びその他のビニルコード 60 1.0
外部編組を有するコード及びキャブタイヤコード(導体の断面積が1.5mm未満のもの) 80 1.0
キャブタイヤコード(導体の断面積が1.5mm以上のもの) 120 1.5

 表2
コードの分類 導体の断面積(mm 電流
ビニルコード 0.5を超え2.5以下 1A/mm
ゴムコード 0.75 9A
0.75を超え1.0以下 11A
1.0を超え1.5以下 14A
1.5を超え2.5以下 20A


附表第二十七 電気用品の表示の方式

電気用品 表示の方式
表示すべき事項 表示の方法
電線 1 ネオン電線にあつては、その定格電圧
2 平形導体合成樹脂絶縁電線にあつては、その定格電流
3 すえ置き型の機械器具以外のものに使用できないものにあつては、その旨
4 1種キャブタイヤケーブルにあつては、その旨
5 機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使用するものにあつては、その旨
6 耐熱性ビニル混合物、耐熱性ふつ素樹脂混合物、耐燃性ポリエチレン混合物、耐燃性エチレンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合物を使用するものにあつては、その旨
7 コンクリート直埋用のものにあつては、その旨
8 耐震型のものにあつては、その旨
9 アクセスフロア用のものにあつては、その旨
10 コンクリート直天井用のものにあつては、その旨
1 ふつ素樹脂絶縁電線以外のものにあつては、電線の表面に1m以下ごとに(600ボルトゴム絶縁電線、ゴムコードその他の表面に表示することが困難なものにあつては、電線の被覆中に入れたテープに連続して)容易に消えない方法で表示すること。
2 ふつ素樹脂絶縁電線にあつては、容易に消えない方法で1巻ごとに荷札に表示すること。
3 専らプレハブ住宅等の構成材パネル等に組み込まれた形で使用されるものにあつては、当該構成材パネル等に容易に消えない方法で表示する場合は、これを省略することができる。
電気温床線 1定格電圧
2定格消費電力
発熱体と口出し線との接続部又はこれに近接する部分の絶縁被覆の表面に容易に消えない方法で表示すること。


別表第二 電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス
1 電線管類
 (1) 共通の事項
  イ 材料
  (イ) 電線管(可撓電線管を除く。)にあつては、JIS G 3132(1977)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定する1種のもの、JIS G 3141(1977)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(1976)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P−H14若しくはA3003P−H24、JIS H 4100(1976)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5又は合成樹脂であること。
  (ロ) 一種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(1977)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの又はこれに亜鉛めつきを施したものであること。
  (ハ) 二種金属製可撓電線管にあつては、JIS G 3141(1977)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの又はこれに亜鉛めつき若しくは鉛めつきを施したもの及びバルカナイズドファイバー、合成樹脂又は耐水性の紙であること。
  (ニ) フロアダクトにあつては、JIS G 3132(1977)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定する1種のものであること。
  (ホ) (イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)に掲げるもの以外のものにあつては、JIS G 3132(1977)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定する1種のもの、JIS G 3141(1977)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS G 3131(1977)「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの若しくはこれに亜鉛めつきを施したもの又は合成樹脂であること。
  ロ 構造
  (イ) 内面は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
  (ロ) 金属製電線管類にあつては附属品と堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製電線管類にあつては附属品と堅ろうに接続できること。
  (ハ) 端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること(金属製電線管類にあつては、面取りを施してあること。)
  (ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
  (ホ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金にあつては、この限りでない。
 (2) 金属製電線管(可撓電線管を除く。)
  イ 構造
  (イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
  (ロ) 端部にねじを施すものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するおねじを施してあること。
  (ハ) 寸法は、附表第一に適合すること。
  ロ 曲げ強度
   公称内径28mm以下の厚鋼電線管又は公称内径25mm以下の薄鋼電線管(ねじなし電線管を含む。以下この表において同じ。)若しくはアルミニウム電線管にあつては、適当な長さの試料をとり、室温においてロールペンダーを使用して内径半径が電線管の外径の4倍(公称内径が22mmを超える厚鋼電線管にあつては、5倍)になるように管軸を90°曲げたとき、屈曲部分の電線管の外径が屈曲前の外径の20%以上増加し、又は減少せず、かつ、ひび、割れその他の異状が生じないこと。この場合において、鍛接管及び溶接管にあつては、継目を曲げの最内側から約45°の位置に置かなければならない。
  ハ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (3) 合成樹脂製電線管(合成樹脂製可撓管及びCD管を除く。)
  イ 構造
  (イ) まつすぐで、かつ、管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
  (ロ) 附属品との接続に使用するためのねじは、施していないこと。
  (ハ) 寸法は、附表第五に適合すること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 引張強度
   (イ)の試験条件で試験を行つたとき、(ロ)の基準に適合すること。
  (イ) 試験条件
   完成品から次の表に掲げる寸法の試料を3個とり、5℃以上30℃以下の空気中において試料のそれぞれについて毎分約10mmの速さで試料が破壊するまで引張荷重を加えること。
  単位(mm)
電線管の公称内径 寸法
22以下のもの 90 25
22を超えるもの 100 15 35 10 25
(備考) a、b、c、d及びrは、次の図によること。

 図表(略)
  (ロ) 基準
   試料が破壊するまでの最大の引張荷重(3個の試料についての平均値をとるものとする。)を引張荷重が加わる断面積(試験前の値とする。)で除して得た引張強さを次の式によつて20℃における引張強さに換算し、その値が46MPa以上であること。
   f20=ft+0.6517(t−20)
   f20は、20℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
   ftは、t℃における引張強さとし、その単位は、MPaとする。
   tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。
  ニ 圧縮強度
   附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐燃性
   附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ヘ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (4) 合成樹脂製可撓管及びCD管
  イ 構造
  (イ) 管軸に対して直角に切断した断面が円形であること。
  (ロ) 寸法は、次の表に適合すること。
a 合成樹脂製可撓管
a 合成樹脂製可撓管
  (単位 mm)
公称内径 内径の最小値 外径
14 13.2 21.5±0.5
16 15.2 23.0±0.5
18 17.1 26.0±0.5
22 20.9 30.5±0.8
28 26.7 36.5±0.8
36 33.4 45.5±0.8
42 38.2 52.0±0.8
54 48.8 64.5±0.8
70 64.5 81.0±1.0
82 74.2 94.5±1.2

     b CD管
  (単位 mm)
公称内径 内径の最小値 外径
14 13.2 19.0±0.5
16 15.2 21.0±0.5
18 17.1 23.5±0.5
22 20.9 27.5±0.8
28 26.7 34.0±0.8
36 33.4 42.0±0.8
42 38.2 48.0±0.8
54 48.8 60.0±0.8
70 64.5 76.0±0.8
82 74.2 89.0±0.8


  ロ 可撓性
   平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃及び−5℃±2℃(電線管にタイプ−25と表示したものにあつては、−15℃±2℃)のそれぞれの温度に試料及び図1に示す試験装置を2時間保つた後、それぞれの温度において試験装置に試料を取り付け、平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、その状態を1分間保つた後直線状に戻す。この屈曲操作を3回半繰り返した後、試料を最後に屈曲させた方向と反対方向に90゜屈曲させ、その状態で5分間保ち、次に試料を屈曲させた状態を保ちつつ試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように試験装置を傾け、図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
     図1 (略)
 (備考) Dは、試料の外径を表す。
     図2 (略)
 (備考)
  1 材質は鋼製であつて、角は丸みをつけてあること。
  2 表面粗さは、0.01mm以下とする。
  3 外径の寸法は、次の表に掲げるとおりとし、その許容差は、/+0.05/0/mmとする。
単位(mm)
電線管の公称内径 外径b
14 10.6
16 12.2
18 13.7
22 16.7
28 21.4
36 26.7
42 30.6
54 39.0
70 51.6
82 59.4

  4 長さの寸法の許容差は、±0.2mmとする。
  ハ 圧縮復元性
   長さ200mmの試料を採り、20℃±2℃の温度において、図3に示す試験装置を用い、試料のほぼ中央に幅50mmの鋼製の圧縮盤を乗せ、その上から750N以上の荷重を徐々に加え、30秒間で試料の外径の減少率が30%を超え50%以下になるように圧縮した後、荷重及び圧縮盤を取り除き、15分間放置したとき、試料にひび又は割れが生ぜず、かつ、試料の外径の減少率が10%以下まで復元すること。
     図3 (略)
  ニ 衝撃強度
   長さ約200mmの試料を12本採り、60℃±2℃の温度に10日間保つた後、これを厚さ40mmの衝撃吸収材上に置いた図4に示す試験装置とともに−5℃±2℃(電線管にタイプ−25と表示したものにあつては、−25℃±2℃)の温度に2時間保ち、次に試験装置の鉄台上に試料を置き、質量2.0kgのおもりを100mm±1mmの高さから落下させたとき、9本以上の試料にひび又は割れが生じないこと。
     図4 (略)
  ホ 耐屈曲変形性
   平滑管にあつては外径の30倍以上、波付管にあつては外径の12倍以上の長さの試料をとり、20℃±2℃の温度においてロ図1に示す試験装置を用い平滑管にあつては試料の外径の12倍、波付管にあつては試料の外径の6倍に等しい直径を有する円筒のまわりに試料を90゜屈曲させた後直線上に戻し、次に反対方向に90゜屈曲させ、これを図5に示す固定板に取り付け60℃±2℃の温度に24時間保ち、次に試料の両端の直線部分が鉛直から45゜の角度になるように固定板を傾け、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
     図5 (略)
  ヘ 耐熱変形性
   長さ約100mmの試料を採り、これを図6に示す試験装置とともに60℃±2℃の温度に4時間保つた後、この試験装置を用いて試料の中央に管軸と直角方向に直径6mmの鋼棒を乗せ、その上から質量2.0kgのおもりによつて荷重を加えた状態で24時間保ち、次に荷重及び鋼棒を取り除き試料を鉛直にし、ロ図2に示すゲージを試料の一端から初速度なしに落下させたとき、当該ゲージが試料内を容易に通過すること。
     図6 (略)
  ト 耐燃性
   合成樹脂製可撓管にあつては、長さ約600mmの試料をとり、これを鉛直にし、試料の下端より100mmの部分を、酸化炎の長さが、約100mmで還元炎の長さが約50mmのブンゼンバーナーであつて水平面に対し45゜傾けたものの還元炎の先端で次の表に掲げる時間燃焼させ、その炎を取り去つたとき、30秒以内に自然に消えること。
厚さ(mm) 時間(秒)
0.5以下 15
0.5を超え1.0以下 20
1.0を超え1.5以下 25
1.5を超え2.0以下 35
2.0を超え2.5以下 45
2.5を超え3.0以下 55
3.0を超え3.5以下 65
3.5を超え4.0以下 75
4.0を超え4.5以下 85
4.5を超え5.0以下 130
5.0を超え5.5以下 200
5.5を超え6.0以下 300
6.0を超え6.5以下 500
(備考) 厚さは、管軸を含む平面で切つた断面の管壁を構成する試料の厚さを3箇所以上で測つた値の平均値とする。


  チ 絶縁耐力
   長さ1.2m以上の試料をとり、図7に示すようにその両端の長さ約100mmの部分が水面から出るように20℃±5℃の清水中に浸し、24時間経過した後、試科の内側及び外側の清水中に電極を浸し両電極間に2,000Vの交流電圧を連続して15分間加えたとき、これに耐えること。この場合において、電極を挿入する側の試料の端部の長さ10mm以上の部分には導電性コーティングを施し、これと試料の外側の電極を電気的に接続しなければならない。
     図7 (略)
  リ 絶縁抵抗
   チに規定する試験の直後の試料及び電極をチ図7と同様の状態で60℃±2℃の清水中に2時間浸し、両電極間に500Vの直流電圧を1分間加えたとき、絶縁抵抗が100MΩ以上であること。この場合において、試料の外側の清水中に浸した電極と接続された導電性コーティングを流れる電流は、絶縁抵抗の算出に当たつて用いる電流に加えないものとする。
 (5) 可撓電線管
  イ 一種金属製可撓電線管
  (イ) 構造
   a 条片の継目が著しく厚さを増さず、かつ、一種金属製可撓電線管の強さを減少させないものであること。
   b 寸法は、附表第二1に適合すること。
  (ロ) 引張強度
   長さが300mm以上の試料を採り、これに1,470Nの引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
  (ハ) 可撓性
   適性な長さの試料をとり、公称内径の10倍の直径を有する円筒のまわりに密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を2回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
  (ニ) 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ロ 二種金属製可撓電線管
  (イ) 構造
     a 最外層は厚さが0.14mm以上の亜鉛めつき又は鉛めつきを施した帯鋼、中間層及び最内層は厚さが0.11mm以上の帯鋼又はバルカナイズドファイバー、合成樹脂若しくは耐水性の紙であること。この場合において、帯鋼が最内層にあるときは、その帯鋼は亜鉛めつき又は鉛めつきを施したものでなければならない。
     b 寸法は、附表第二2に適合すること。
  (ロ) 引張強度
   長さが300mm以上の試料を採り、これに次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、かん合部が離れないこと。
   M=49(D+10)
   Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
   Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
  (ハ) 圧縮強度
   外径と等しい長さの試料を採り、これを平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分3mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の30%以上増加し、又は減少しないこと。
   M=68.6D(1.25−(D/100))
   Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
   Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
  (ニ) 可撓性
   長さが600mmの試料をとり、これを公称内径の3.5倍の直径を有する円筒に密に巻き付けた後に直線状にもどし、次に反対方向に巻き付けた後に直線状にもどす操作を10回繰り返したとき、ひびまたは割れが生ぜず、かつ、かん合部が離れないこと。
  (ホ) 電気抵抗
   (ニ)の試験に使用する試料の外面の中央部に管軸の方向に相互の距離が500mmの2個の標点をしるし、(ニ)の試験の前後に測定した標点間の電気抵抗は、それぞれ0.02Ω以下および0.03Ω以下であること。
  (ヘ) 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (ト) 耐水性
     a バルカナイズドファイバー、合成樹脂および耐水性の紙は、水中に48時間浸したとき、著しく膨張せず、かつ、通常の摩擦により繊維がはがれないこと。
     b 適当な長さの試料をとり、外径の3倍の曲率半径で屈曲させ、その屈曲部を水中に48時間浸したとき、管内に水が浸入しないこと。
 (6) フロアダクト
  イ 構造
  (イ) まつすぐであること。
  (ロ) 上面の中央線上に電線引出し孔を設けてあること。
  (ハ) 寸法は、附表第三に適合すること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (7) 金属製線樋
  イ 一種金属製線樋
  (イ) 構造
   a まつすぐであること。
   b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
   c 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
   d ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
   e 寸法は、附表第四1に適合すること。
  (ロ) 耐食性
   附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ロ 二種金属製線樋
  (イ) 構造
   a まつすぐであること。
   b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
   c 本体とカバーとが完全に取り付けられ、衝撃等により容易にはずれないこと。
   d 寸法は、附表第四2に適合すること。
  (ロ) 耐食性
   附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (8) 削除
  イからトまで 削除
 (9) 表示
  附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
2 電線管類の附属品
 (1) 共通の事項
  イ 材料
  (イ) カップリングにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄、JIS H 4100(1976)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5、JIS H 5302(1977)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1977)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの又は合成樹脂であること。
  (ロ) ノーマルベンドにあつては、JIS G 3132(1977)「鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯」に規定する1種のもの、JIS G 3141(1977)「冷間圧延鋼板及び鋼帯」に規定する1種のもの、それらに亜鉛めつきを施したもの、JIS H 4000(1976)「アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条」に規定するA3003P−H14若しくはA3003P−H24、JIS H 4100(1976)「アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材」に規定するA6063S−T5又は合成樹脂であること。
  (ハ) コネクターにあつては、鋼若しくは可鍛鋳鉄(フロアダクト用のものにあつては、鋳鉄)、JIS H 5302(1977)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1977)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの又は合成樹脂であること。
(ニ) ブッシングにあつては、鋼、可鍛鋳鉄、JIS H 5302(1977)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1977)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの又は合成樹脂であること。ただし、絶縁ブッシングの絶縁部分にあつては、この限りでない。
  (ホ) エルボー、キャップ及び露出用ボックスにあつては鋼若しくは鋳鉄、JIS H 5302(1977)「アルミニウム合金ダイカスト」に規定する5種のもの若しくはJIS H 5301(1977)「亜鉛合金ダイカスト」に規定する2種のもの又は合成樹脂、その他のボックスにあつては鋼、鋳鉄又は合成樹脂であること。ただし、カバー及び電線引出し板にあつては、この限りでない。
  (ヘ) (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)に掲げるもの以外のものにあつては、鋼又は合成樹脂であること。
  ロ 構造
  (イ) 内面(ねじの部分を除く。)は、電線の引入れまたは引換えのとき電線の被覆を損傷するおそれがないようになめらかであること。
  (ロ) 金属製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに、かつ、電気的に確実に、合成樹脂製のものにあつては電線管類と附属品又は附属品相互が堅ろうに接続できること。
  (ハ) 管状のものまたはハブを有するものにあつては、管またはハブの端部が管軸に対して直角に切断され、かつ、面取りを施してあること。
  (ニ) 溶接した部分またはかん合した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
  (ホ) カバーまたは電線引出し板を止める部分は、堅ろうに止めることができる構造であること。
  (ヘ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。ただし、耐食アルミニウム合金のものにあつては、この限りでない。
  (ト) 合成樹脂製のものにあつては、電線管との接続に使用するためのねじを施していないこと。ただし、金属製電線管用のブッシング及び外面が波付きの電線管用のものにあつては、この限りでない。
  (チ) 合成樹脂製の附属品にあつては、カバーを止める部分にJIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4の黄銅製又はステンレス鋼製のねじを埋め込んであること。
 (2) 金属製カップリング
  イ 構造
  (イ) 寸法は、附表第六に適合すること。
  (ロ) 次の箇所には、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
   a 電線管用のカップリング(ユニオンカップリングおよびねじなしカップリングを除く。)にあつては、その両端
   b 電線管用のユニオンカップリングにあつては、リングおよびニップル
   c 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、電線管と接続する側
   d 二種金属製可撓電線管用のカップリング(ストレートカップリングを除く。)であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、電線管と接続する側
  (ハ) 電線管用のユニオンカップリングにあつては、ナット、リングおよびニップルが相互に確実にねじ接続されていること。
  (ニ) 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管をねじで締め付けて接続する構造であり、その内面に一種金属製可撓電線管の凹部にかん合する2個以上の凸部をそれぞれ一種金属製可撓電線管のピッチに等しい間隔で設けてあること。
  (ホ) 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリングにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
   a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
   b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
  (ヘ) フロアダクト用のカップリングにあつては、次に適合すること。
   a 両端が軸に対して直角に切断されていること。
   b FF6フロアダクト及びFF7フロアダクトに使用するカップリング以外のものにあつては、フロアダクトと接続するためにJIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM6のねじを備えていること。
   c FF6フロアダクトまたはFF7フロアダクトに使用するカップリングにあつては、フロアダクトと確実に接続するためにストッパーを施してあること。
  (ト) 一種金属製線樋用のカップリングにあつては、次に適合すること。
   a 造営材に容易に、かつ、堅ろうに取り付けることができること。
   b 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
  (チ) 二種金属製線樋用のカップリングにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
  ロ 耐食性
  附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ハ 電気抵抗
   薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、2本の薄鋼電線管をねじなしカップリングで接続したとき、薄鋼電線管相互の間の電気抵抗が0.001Ω以下であること。この場合において、ねじ止め型のねじなしカップリングにあつては、4Nm(ねじ頭が4Nm未満のトルクでねじ切れるものにあつては、その値)のトルクで締め付けなければならない。
  ニ 横圧強度
   薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハのねじなしカップリングにより接続した薄鋼電線管を水平に支持し、カップリングの部分に次の表に掲げるおもりをつるし、管軸を中心としてl分間に1回転させたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングとの接続がゆるまず、電線管がすべらず、かつ、電線管相互間の電気抵抗が0.005Ωを超えないこと。この場合において、支持点間隔は750mmとし、かつ、カップリングは支持点の中央に置かなければならない。
適用電線管の公称内径(mm) おもりの質量(kg) 適用電線管の公称内径(mm) おもりの質量(kg)
15 39 45
19 13 51 50
25 22 63 70
31 30 75 70

  ホ 引張強度
  (イ) 薄鋼電線管用のねじなしカップリングにあつては、ハに規定する方法によりカップリングを接続した薄鋼電線管に次の表に掲げる引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、カップリングが損傷せず、電線管とカップリングの接続がゆるまず、かつ、電線管がすべらないこと。
適用電線管の公称内径(mm) 引張荷重(N)
15 1,030
19 1,470
25 2,210
31 2,770
39 3,120
51 4,050
63 4,450
75 4,450

  (ロ) 二種金属製可撓電線管用のカップリソグにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ヘ 圧縮強度
   二種金属製可撓電線管用のカップリングにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (3) 金属製コネクター
  イ 構造
  (イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
  (ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するおねじを施してあること。
    (ハ) 寸法は、附表第七に適合すること。
  (ニ) 一種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、一種金属製可撓電線管と接続する側に次に掲げる個数の一種金属製可撓電線管を締め付けるねじを備えていること。ただし、袋ナットを用いることができる場合は、この限りでない。
   a 公称内径が39mm用未満のものにあつては、1個以上であること。
   b 公称内径が39mm用以上のものにあつては、2個以上であること。
  (ホ) フロアダクト用のコネクターにあつては、フロアダクトと接続する側にJIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM6のねじを備えていること。
  (ヘ) 一種金属製線樋用のボックスコネクターにあつては、次に適合すること。
   a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、線樋と接続する部分がなめらかであること。
   b ボックスと接続する部分は、面取りを施してあること。
   (ト) 二種金属製線樋用のコネクターにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができ、かつ、電線管等との接続孔を有すること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ハ 引張強度
   二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ニ 圧縮強度
   二種金属製可撓電線管用のボックスコネクターにあつては、附表第二十六2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (4) 金属製ノーマルベンド
  イ 構造
  (イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するおねじを施してあること。
  (ロ) 寸法は、附表第八に適合すること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (5) 金属製ブッシング
  イ 構造
  (イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
  (ロ) 寸法は、附表第九に適合すること。
  (ハ) 絶縁ブッシングの絶縁物は、布入りフェノール樹脂、硬質塩化ビニルその他の機械的に丈夫なものであること。
  (ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシング及び一種金属製線樋用のブッシングにあつては、両端がなめらかであること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  ハ 絶縁耐力
   絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取りつけ、絶縁部を上方にしてその上に金属板を載せ、10Nの荷重を加え、その金属板と管との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
  ニ 引張強度
   絶縁ブッシングにあつては、ブッシングを管に取り付け、次の表に掲げる太さおよび本数の鋼線を挿入し、同表の引張荷重で管軸と45°の方向に毎分5mの速さで4m引張つたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) 引張荷重(N) 鋼線
直径(mm) 本数
15以下 490 2.6
15をこえ19以下 740 2.6
19をこえ25以下 980 2.6
25をこえ31以下 1,230 2.6
31をこえ39以下 1,470 2.6
39をこえ51以下 1,720 2.6
51をこえ63以下 1,960 2.6
63をこえ76以下 2,210
76をこえ82以下 2,450
82をこえ92以下 2,700
92をこえるもの 2,940

  ホ 締付け強度
   絶縁ブッシングにあつては、ねじを施した管の端に最終の位置までねじ込み、次の表に掲げるねじりモーメントで締め付けたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) ねじりモーメント(Nm)
15以下 4.9
15をこえ19以下 5.9
19をこえ25以下 6.9
25をこえ31以下 7.8
31をこえるもの 9.8

 (6) 金属製エルボー及び金属製キャップ
  イ 構造
  (イ) 寸法は、附表第十及び附表第十一に適合すること。ただし、二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、この限りでない。
  (ロ) 次の箇所であつて、電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
   a 電線管用のエルボーおよびキャップにあつては、ハブ部
   b フロアダクト用のエルボーにあつては、電線管と接続する側
  (ハ) 電線管用のエルボーにあつては、金属製または合成樹脂製のカバーがあること。
  (ニ) 二種金属製線樋用のエンドキャップの厚さは、1.5mm以上であること。
  (ホ) フロアダクト用のエルボーにあつては、次に適合すること。
   a フロアダクトと接続する側にJIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM6のねじを備えていること。
   b 高さが調節できる構造であること。
  (ヘ) 一種金属製線樋用のエルボーにあつては、両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
  (ト) 二種金属製線樋用のエルボーにあつては、次に適合すること。
   a 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
   b ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
  (チ) キャップ(二重金属製線樋用のエンドキャップを除く。)にあつては、次に適合すること。
   a 電線引出し用の絶縁板を有すること。
     b 内部に水が入らない構造であること。
  (リ) 二種金属製線樋用のエンドキャップにあつては、線樋を接続する箇所は、ねじ止め等の方法により線樋を堅ろうに取り付けることができること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (7) 金属製ボックス
  イ 構造
  (イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
  (ロ) 寸法は、附表第十二に適合すること。
  (ハ) 次の箇所には、JIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4(フロアダクト用のボックスであつて、フロアダクトと接続する側にあつては、M6)のねじを備えていること。
   a 電線管用のボックスにあつては、カバーを止める部分
   b フロアダクト用のボックスにあつては、フロアダクトと接続する側
   c 線樋用のボックスにあつては、カバーを止める部分
  (ニ) 電線管用のボックスにあつては、次に適合すること。
   a ノックアウトは、ロックナットまたはブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
   b 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
  (ホ) フロアダクト用のボックスにあつては、次に適合すること。
   a 使用しない穴をブランクワッシャーでふさぐことができる構造であること。
   b 金属製または合成樹脂製のカバーおよびこれとかん合するマーカーシートを備えていること。
   c 高さが調整できる構造であること。
   d フロアダクトを2列または3列に接続できる構造のものにあつては、内部に鋳鉄製もしくは鋼製のセパレーターまたはこれらと同等以上の強さのセパレーターを備えており、フロアダクトを接続した場合にそのフロアダクト相互間の離隔距離が19mm以上であること。
  (ヘ) 一種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形しないこと。
  (ト) 二種金属製線樋用のボックスにあつては、衝撃等により容易に変形せず、かつ、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (8) 金属製ティ及び金属製クロス
  イ 構造
  (イ) 両端が軸に対して直角に切断され、かつ、なめらかであること。
  (ロ) 一種金属製線樋用ティ及びクロスにあつては、ベースとキャップとが完全にかん合し、衝撃等により容易に離れないこと。
  (ハ) 二種金属製線樋用のティ及びクロスにあつては、ビス等により本体に堅ろうに取り付けることができること。
  (ニ) 寸法は、附表第十三および附表第十四に適合すること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 (9) その他の金属製附属品
  イ 構造
  (イ) 電線管との接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
  (ロ) ボックスとの接続の方式がねじ込み型のものにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するおねじを施してあること。
  (ハ) 厚さが1.5mm以上のものであること。
  ロ 耐食性
   附表第二十一の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (10) 合成樹脂製カップリング及び合成樹脂製ノーマルベンド
  イ 構造
  (イ) 断面は、円形であること。
  (ロ) 合成樹脂製カップリングであつてねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
  (ハ) 寸法は、附表第十五及び附表第十六に適合すること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 引張強度
   合成樹脂製カップリングであつて合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管とカップリングを接続し、5℃以上30℃以下の空気中において、毎分50mm以上200mm以下の速さで740Nの引張荷重を管軸の方向に加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
  ニ 圧縮強度
   附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐燃性
   CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ヘ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (11) 合成樹脂製コネクター
  イ 構造
  (イ) つばがボックスの壁に密着できる構造であること。
  (ロ) ねじを有するものにあつては、かん合するねじ部の有効長さが3ピッチ以上あること。
  (ハ) 寸法は、附表第十七に適合すること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 引張強度
  (イ) ねじ(合成樹脂製可撓管及びCD管用のものを除く。)を有するものにあつては、厚さが3mmの鋼板又は治具をはさんでコネクターを組み合わせ、5℃以上30℃以下の空気中において、毎分約10mmの速さで次の表に掲げる引張荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
適用電線管の公称内径(mm) 引張荷重(N)
22以下 2,940
22を超え28以下 3,430
28を超え36以下 3,920
36を超えるもの 4,900

  (ロ) 合成樹脂製可撓管及びCD管と接続するためのねじを有するものにあつては、厚さが3mmの鋼板又は治具をはさんでコネクターを組み合わせ、かつ、かん合する合成樹脂製可撓管又はCD管とコネクターを接続し、5℃以上30℃以下の空気中において、毎分50mm以上200mm以下の速さで740Nの引張荷重を管軸の方向に加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
  ニ 圧縮強度
   附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐燃性
   CD管用のもの以外のものにあつては、附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ヘ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (12) 合成樹脂製ボックス
  イ 構造
  (イ) ハブの管軸が本体の壁に対して直角であること。
  (ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトは、コネクター又はブッシングの取付けに支障のないように配置してあること。
  (ハ) 寸法は、附表第十八に適合すること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 圧縮強度
  (イ) 附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (ロ) ノックアウトを有するボックスにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
  ニ 耐燃性
   附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (13) 合成樹脂製ブッシング
  イ 構造
  (イ) 両端がなめらかであること。
  (ロ) 寸法は、附表第十九に適合すること。
  (ハ) 金属製電線管用のブッシングにあつては、JIS B 0204(1976)「電線管ねじ」に規定するめねじを施してあること。
  (ニ) 二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、当該可撓電線管に適合するねじを施してあること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 圧縮強度
  (イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を平板間にはさみ、5℃以上30℃以下の空気中において管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで次の式により計算した値(980Nを超える場合は、980N)の圧縮荷重を1分間加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
   M=19.6A
    Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
   Aは、ブッシングの外径とし、その単位は、mmとする。
  ニ 衝撃強度
   金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を1mの高さからコンクリート台の上に3回落下させたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
  ホ 耐燃性
   附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ヘ 耐熱性
  (イ) 合成樹脂製電線管用のブッシングにあつては、附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
  (ロ) 金属製電線管用及び二種金属製可撓電線管用のブッシングにあつては、試料を130℃±3℃の温度に3時間保つた後に、室温まで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±1%以内であること。
 (14) 合成樹脂製キャップ
  イ 構造
   寸法は、附表第二十に適合すること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 圧縮強度
   附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ニ 耐燃性
   附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (15) その他の合成樹脂製附属品
  イ 構造
   厚さが1mm以上のものであること。
  ロ 絶縁耐力
   附表第二十二の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ハ 圧縮強度
   附表第二十三の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ニ 耐燃性
   附表第二十四の試験を行つたとき、これに適合すること。
  ホ 耐熱性
   附表第二十五の試験を行つたとき、これに適合すること。
 (16) 表示
   附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
3 ケーブル配線用スイッチボックス
  (1) 材料
   材料は、鋼または合成樹脂であること。ただし、鋼製のものの絶縁部分にあつては、この限りでない。
  (2) 構造
   イ 内面は、ケーブルの引入れまたは引換えのときケーブルの外装を損傷するおそれのないようになめらかであること。
   ロ 溶接した部分は、衝撃等により容易に離れないこと。
   ハ 鋼製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4のめねじを施してあること。
   ニ 合成樹脂製のもののカバーを止める部分には、JIS B 0205(1973)「メートル並目ねじ」に規定するM4のねじを埋め込んであること。
   ホ 厚さは、金属製のものにあつては1.2mm以上、合成樹脂製のものにあつては2.5mm以上であること。
   ヘ スイッチを容易に、かつ、確実に取り付けることができるものであること。
  (3) 金属製スイッチボックス
   イ 構造
   (イ) 取付け耳は、かしめと溶接との併用またはこれと同等以上の方法により堅固に取り付けてあること。
   (ロ) 金属の表面は、めつき、塗装その他の適当なさび止めを施してあること。
   ロ 耐食性
    附表第二十一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (4) 合成樹脂製スイッチボックス
   イ 絶縁耐力
    附表第二十二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ロ 圧縮強度
   (イ) 附表第二十三の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   (ロ) ノックアウトを有するものにあつては、ノックアウトの中心部に直径10mmの円筒の棒によつて毎分10mmの速さで160Nの圧縮荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。
   ハ 耐燃性
    附表第二十四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 耐熱性
    附表第二十五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (5) 表示
   附表第二十七に規定する表示の方式により表示すること。
  (備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
    V ボルト
    Ω オーム
    mm ミリメートル
    m メートル
    mm 平方ミリメートル
    g グラム
    kg キログラム
    N ニュートン
    Nm ニュートンメートル
    MPa メガパスカル
    l リットル
    ℃ 温度の度
    ° 角度の度
    % パーセント
附表第一 金属製電線管の寸法

単位(mm)
種類 公称内径 外径 厚さ 有効ねじ部の長さの最小値
厚鋼電線管 16 21.0±0.3 2.3 16
22 26.5±0.3 2.3 19
28 33.3±0.3 2.5 22
36 41.9±0.3 2.5 25
42 47.8±0.3 2.5 25
54 59.6±0.3 2.8 28
70 75.2±0.3 2.8 32
82 87.9±0.3 2.8 36
92 100.7±0.4 3.5 36
104 113.4±0.4 3.5 39
ねじなし電線管 15 15.9±0.15 1.0
19 19.1±0.15 1.2
25 25.4±0.15 1.2
31 31.8±0.15 1.4
39 38.1±0.15 1.4
51 50.8±0.15 1.4
63 63.5±0.25 1.6
75 76.2±0.25 1.8
薄鋼電線管(ねじなし電線管を除く。) 15 15.9±0.2 1.2 11
19 19.1±0.2 1.6 12
25 25.4±0.2 1.6 15
31 31.8±0.2 1.6 17
39 38.1±0.2 1.6 19
51 50.8±0.2 1.6 22
63 63.5±0.35 2.0 25
75 76.2±0.35 2.0 28
アルミニウム電線管 19 19.1±0.35 2.0 12
25 25.4±0.35 2.0 15
31 31.8±0.4 2.0 17
39 38.1±0.4 2.0 19
51 50.8±0.4 2.0 22
63 63.5±0.45 2.5 25
75 76.2±0.45 2.5 28
(備考) 厚さの許容差は、±7%とする。


附表第二 金属製可撓電線管の寸法

1 一種金属製可撓電線管
  (単位 mm)
公称内径 内径の最小値 外径の最大値 条片の厚さ
13 13.5 19.5 0.8
15 15.8 21.5 0.8
19 20.6 26.5 0.8
25 25.4 32.0 0.8
31 31.7 39.1 0.8
39 38.1 47.0 1.0
51 50.8 59.7 1.0
63 63.5 73.5 1.2
75 76.2 86.2 1.2
(備考) 条片の厚さの許容差は、±5%とする。
2 二種金属製可撓電線管
  (単位 mm)
公称内径 内径の最小値 外径
10 9.2 13.3±0.2
12 11.4 16.1±0.2
15 14.1 19.0±0.2
17 16.6 21.5±0.2
24 23.8 28.8±0.2
30 29.3 34.9±0.2
38 37.1 42.9±0.4
50 49.1 54.9±0.4
63 62.6 69.1±0.6
76 76.0 82.9±0.6
83 81.0 88.1±0.6
101 100.2 107.3±0.6


附表第三 金属製フロアダクトの寸法

単位(mm)
種類 外のり 厚さ
高さ
F4 35±0.4 41.3±0.4 1.9以上
F5 25.4±0.4 50.8±0.4 1.9以上
F7 35±0.4 73±0.4 1.9以上
FC6 23.5/+0.4/−1.0/ 60/+0.4/−1.0/ 1.9以上
FC8 23.5/+0.4/−1.0/ 80/+0.4/−1.0/ 1.9以上
FC9 30/+0.4/−1.0/ 90/+0.4/−1.0/ 1.9以上
FF5 25.4/+0.4/−1.0/ 50.8/+0.4/−1.0/ 1.9以上
FF6 24.5/+0.4/−1.0/ 55/+0.4/−1.0/ 1.9以上
FF7 24.5/+0.4/−1.0/ 68/+0.4/−1.0/ 1.9以上


附表第四 金属製線樋の寸法

1 一種金属製線樋
  (単位 mm)
種類 外のり 組み合わせたときの高さ 厚さ
ベースの幅 キャップの幅
A型 23.2±0.2 25.4±0.2 11.5±0.5 1.0以上
B型 37.0±0.2 40.4±0.2 20±0.5 1.2以上
2 二種金属製線樋
  (単位 mm)
種類 外のりの幅 高さ 厚さ
本体 カバー
A型 40±1.0 30±1.0 1.45以上 1.05以上
B型 40±1.0 40±1.0 1.45以上 1.05以上
C型 40±1.0 45±1.0 1.45以上 1.05以上
D型 45±1.0 30±1.0 1.45以上 1.05以上
E型 45±1.0 40±1.0 1.45以上 1.05以上
F型 45±1.0 45±1.0 1.45以上 1.05以上


附表第五 合成樹脂製電線管の寸法

単位(mm)
公称内径 外径 厚さ
14 18±0.2 2.0±0.2
16 22±0.2 2.0±0.2
22 26±0.25 2.0±0.2
28 34±0.3 3.0±0.3
36 42±0.35 3.5±0.4
42 48±0.4 4.0±0.4
54 60±0.5 4.5±0.4
70 76±0.5 4.5±0.4
82 89±0.5 5.9±0.4


附表第六 カップリングの寸法

1 電線管用の一般型のカップリング  
(単位 mm)
適用電線管の種類 適用電線管の公称内径 外径 長さ
厚鋼電線管 16 24.3以上 38±0.5
22 30.3以上 44±0.5
28 36.8以上 50±0.5
36 47.8以上 56±0.5
42 53.8以上 56±0.5
54 67.0以上 64±0.5
70 83.0以上 72±1
82 96.0以上 80±1
92 109.5以上 85±1
104 122.5以上 90±1
薄鋼電線管 15 18.3以上 26±0.5
19 22.3以上 28±0.5
25 28.8以上 34±0.5
31 35.3以上 38±0.5
39 41.8以上 42±0.5
51 55.3以上 48±0.5
63 69.0以上 54±0.5
75 82.0以上 60±0.5
アルミニウム電線管 19 22.3以上 28±0.5
25 28.8以上 34±0.5
31 35.3以上 38±0.5
39 41.8以上 42±0.5
51 55.3以上 48±0.5
63 69.0以上 54±0.5
75 82.0以上 60±1.0
2 電線管用のユニオンカップリング  
(単位 mm)
適用電線管の種類 適用電線管の公称内径 d1 d2
厚鋼電線管 16 28 22 35 14
22 30 28 42 14
28 34 35 50 16
36 41 43.5 60 18
42 43 49.5 67 21
54 48 61.5 81 24
薄鋼電線管 15 19 16.5 27 10
19 20 20 31 10
25 25 26.5 38 13
31 28 33 45 14
39 32 39.5 52 16
51 37 53 65 18
(備考)
1 寸法の許容差は、±10%とする。
2 a、d1、d2およびbは、次の図によること。
図表(略)
3 一種金属製可撓電線管用のスプリットカップリング  
(単位 mm)
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 内径 長さ 厚さ
13 19 35 1.5以上
15 21 45 1.5以上
19 26 50 1.5以上
25 31 55 1.5以上
31 38 60 1.5以上
39 46 70 1.5以上
51 59 80 1.5以上
63 72 90 1.5以上
75 85 100 1.5以上
(備考) 内径及び長さの寸法の許容差は、±5%とする。
4 一種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング
(単位 mm)
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 一種金属製可撓電線管接続側 電線管接続側 厚さ
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
接続部の内径 接続部の長さ 通線口の径 管止めまでの長さ
13 20 20以上 14 15 2.4以上 1.5以上
15 22 20以上 14 18 2.4以上 1.5以上
19 27 25以上 19.5 20 2.4以上 1.5以上
25 33 30以上 25.5 20 2.9以上 1.5以上
31 40 35以上 33 25 2.9以上 1.5以上
39 48 40以上 40.5 25 2.9以上 1.5以上
51 61 50以上 52 25 2.9以上 1.5以上
63 75 60以上 66 35 2.9以上 1.5以上
75 88 70以上 79 35 2.9以上 1.5以上
(備考) 接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。


5 フロアダクト用のカップリング
  (単位 mm)
種類 内のり 長さ 厚さ ねじの数(個)
高さ
F4 36±0.3 42.1±0.3 76 1.9以上
F5 26.4±0.3 51.6±0.3 76 1.9以上
F7 36±0.3 73.8±0.3 76 1.9以上
FC6 24.5/+1.0/−0.3/ 60.8/+1.0/−0.3/ 76 1.9以上
FC8 24.5/+1.0/−0.3/ 80.8/+1.0/−0.3/ 76 1.9以上
FC9 31/+1.0/−0.3/ 90.8/+1.0/−0.3/ 76 1.9以上
FF6 18.1/+0/−0.3/ 48.6/+0/−0.3/ 76 1.5以上
FF7 18.1/+0/−0.3/ 61.6/+0/−0.3/ 76 1.5以上
(備考) 長さの許容差は、±5%とする。
6 線樋用のカップリング
(1) 一種金属製線樋用のカップリング
  (単位 mm)
種類 外のり 組み合わせたときの高さ ベースの長さ 厚さ
キャップの幅 ベースの幅
A−N型 27.4±0.2 23±0.2 13±0.5 46 1以上
A−S型 28±0.2 25.6±0.2 13±0.5 43 1以上
B型 43.4±0.2 40.6±0.2 21.5±0.5 60 1.1以上
(備考) ベースの長さの寸法の許容差は、±5%とする。
(2) 二種金属製線樋用のカップリング
(単位 mm)
長さ 厚さ
120以上 1.9以上
7 薄鋼電線管用のねじなしカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 長さ 厚さ
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
15 16.4±0.2 47以上 2.9以上 1.9以上
19 19.6±0.2 57以上 2.9以上 1.9以上
25 25.9±0.2 66以上 2.9以上 1.9以上
31 32.3±0.2 76以上 2.9以上 1.9以上
39 38.6±0.2 85以上 3.4以上 2.2以上
51 51.3±0.2 95以上 3.4以上 2.2以上
63 64.2±0.2 104以上 3.4以上 2.4以上
75 76.9±0.2 114以上 3.4以上 2.4以上
8 二種金属製可撓電線管用のコンビネーションカップリング及びユニオンカップリング
  (単位 mm)
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 電線管接続側 二種金属製可撓電線管の接続部の長さ 接続部の間隔 厚さ
厚鋼電線管と接続するもの 薄鋼電線管と接続するもの 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
接続部の内径 接続部の長さ 接続部の内径 接続部の長さ
10 15 19 12 13(20) 15 2.9以上 1.9以上
12 15 19 12 13(20) 15 2.9以上 1.9以上
15 15 19 12 13(20) 15 2.9以上 1.9以上
17 15 19 15 14(22) 18 2.9以上 1.9以上
24 21 22 21 17(22) 20 2.9以上 1.9以上
30 28 25 27 19(22) 22 2.9以上 1.9以上
38 36 28 33 21(27) 25 3.4以上 2.2以上
50 42 28 45 24(27) 25 3.4以上 2.2以上
63 56 32 56 27(35) 35 3.4以上 2.4以上
76 70 36 70 30(35) 35 3.4以上 2.4以上
83 81 40 35 3.4以上 2.4以上
101 106 45 40 3.4以上 2.4以上
(備考)
 1 かつこ内の数値は、電線管との接続の方式がねじ込み型以外のものに適用する。
 2 厚さ以外の寸法の許容差は、±5%(接続部の間隔にあつては、±0.5mm)とする。
 3 厚鋼電線管と接続するものにあつては、厚さは表の値に0.5を加えた値とする。
9 二種金属製可撓電線管用のストレートカップリング
  (単位 mm)
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 長さ 接続部の間隔 厚さ
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
10 33 2.9以上 1.9以上
12 33 2.9以上 1.9以上
15 33 2.9以上 1.9以上
17 39 2.9以上 1.9以上
24 43 2.9以上 1.9以上
30 47 2.9以上 1.9以上
38 53 3.4以上 2.2以上
50 53 3.4以上 2.2以上
63 73 3.4以上 2.4以上
76 73 3.4以上 2.4以上
83 73 3.4以上 2.4以上
101 83 3.4以上 2.4以上
(備考) 長さの寸法の許容差は、±5%(接続部の間隔にあつては、±0.5mm)とする。


附表第七 コネクターの寸法

1 薄鋼電線管用及びアルミニウム電線管用のボックスコネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 電線管接続側接続部の長さ ボックス接続側 厚さ
内径 接続部の長さ 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
15 15以上 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上
19 18以上 15 9.5以上 2.9以上 1.9以上
25 20以上 21 11.4以上 2.9以上 1.9以上
31 20以上 27 13.3以上 2.9以上 1.9以上
39 25以上 33 15.2以上 3.4以上 2.2以上
51 25以上 45 15.2以上 3.4以上 2.2以上
63 25以上 56 17.1以上 3.4以上 2.4以上
75 28以上 70 19以上 3.4以上 2.4以上
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。
2 薄鋼電線管と二種金属製線樋とを接続するコネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 電線管接続側 線樋接続側
内径 接続部の長さ 厚さ 接続部の長さ 厚さ
可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
15 12 15以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上
19 15 18以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上
25 21 20以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上
31 27 20以上 2.9以上 1.9以上 45以上 1.5以上
39 33 25以上 3.4以上 2.2以上 45以上 1.5以上
51 45 25以上 3.4以上 2.2以上 45以上 1.5以上
63 56 25以上 3.4以上 2.4以上 45以上 1.5以上
75 70 28以上 3.4以上 2.4以上 45以上 1.5以上
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。
3 一種金属製可撓電線管用のコネクター
  (単位 mm)
適用一種金属製可撓電線管の公称内径 一種金属製可撓電線管接続側 ボックス接続側 厚さ
内径 管止めまでの長さ 内径 有効ねじ部の長さ 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
13 20 20以上 14 8.5以上 2.4以上 1.5以上
15 22 20以上 14 8.5以上 2.4以上 1.5以上
19 27 25以上 19.5 9.5以上 2.4以上 1.5以上
25 33 30以上 25.5 11.4以上 2.9以上 1.5以上
31 40 35以上 33 13.3以上 2.9以上 1.5以上
39 48 40以上 40.5 15.2以上 2.9以上 1.5以上
51 61 50以上 52 15.2以上 2.9以上 1.5以上
63 75 60以上 66 17.1以上 2.9以上 1.5以上
75 88 70以上 79 19以上 2.9以上 1.5以上
(備考) 内径の寸法の許容差は、±5%とする。
4 フロアダクト用のコネクター
  (単位 mm)
種類 フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ ねじの数(個)
高さ 深さ ハブの外径 管止めまでの長さ 通線口の径 鋳鉄
鋳鉄
F4 36.5±1 42.8±1 20以上 42 36 20 29 3.8以上 1.9以上
F5 26.9±1 52.3±1 20以上 42 36 20 29 3.8以上 1.9以上
F7S 36.5±1 74.5±1 20以上 42 36 20 29 3.8以上 1.9以上
F7 36.5±1 74.5±1 20以上 50 42.5 25 36 3.8以上 1.9以上
FC6 25±1 61.5±1 20以上 42 36 20 29 3.8以上 1.9以上
FC8 25±1 81.5±1 20以上 50 42.5 25 36 3.8以上 1.9以上
FC9 31.5±1 91.5±1 20以上 50 42.5 25 36 3.8以上 1.9以上
FF6 26±1 56.5±1 20以上 50 42.5 25 36 3.8以上 1.9以上
FF7 26±1 69.5±1 20以上 50 42.5 25 36 3.8以上 1.9以上
(備考) ハブの外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。


5 一種金属製線樋用のコンビネーションコネクター
  (単位 mm)
外のり 一種金属製線樋接続部の高さ 厚さ
ベースの長さ キャップの幅
64±3 34±2 13±1 1以上
6 一種金属製線樋用のストレートボックスコネクター
  (単位 mm)
種類 線樋接続部 電線管接続ねじの長さ 厚さ
高さ 長さ
A−N型 13±1 26 26 10 2.5以上
A−S型 13±1 28 36 10 1以上
B型 21.2±1 43 60 10 1.1以上
(備考) 幅、長さ及び電線管接続ねじの長さの寸法の許容差は、±5%とする。
7 二種金属製線樋用のコネクター
(単位 mm)
接続部の長さ 厚さ
45以上 1.5以上
8 二種金属製可撓電線管用のコネクター
  (単位 mm)
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 二種金属製可撓電線管接続側接続部の長さ ボックス接続側 厚さ
厚鋼電線管と接続するもの 薄鋼電線管と接続するもの 可鍛鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
内径 接続部の長さ 内径 接続部の長さ
10 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上
12 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上
15 15 15 12 12 8.5以上 2.9以上 1.9以上
17 18 15 12 15 9.5以上 2.9以上 1.9以上
24 20 21 12 21 11.4以上 2.9以上 1.9以上
30 22 28 16 27 13.3以上 2.9以上 1.9以上
38 25 36 16 33 15.2以上 3.4以上 2.2以上
50 25 42 18 45 15.2以上 3.4以上 2.2以上
63 35 56 18 56 17.1以上 3.4以上 2.4以上
76 35 70 18 70 19以上 3.4以上 2.4以上
83 35 81 20 3.4以上 2.4以上
101 40 106 20 3.4以上 2.4以上
(備考)
1 薄鋼電線管と接続するものの接続部の長さ及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。
2 厚鋼電線管と接続するものにあつては、厚さは表の値に0.5を加えた値とする。


附表第八 ノーマルベンドの寸法

  単位(mm)
適用電線管の種類 適用電線管の公称内径 有効ねじ部の長さの最小値
厚鋼電線管 16 16 60 150 90
22 19 70 180 110
28 22 75 215 140
36 25 80 250 170
42 25 85 295 210
54 28 110 345 235
70 32 150 425 275
82 36 200 510 310
92 36 220 575 355
104 39 250 645 395
薄鋼電線管およびアルミニウム電線管 25 15 50 170 120
31 17 60 210 150
39 19 75 255 180
51 22 100 330 230
63 25 120 410 290
75 28 150 500 350
(備考)
1 a、l、rの許容差は、±5%とする。
2 a、l、rは、次の図によること。
 図表(略)


附表第九 ブッシングの寸法

1 電線管用のブッシング
  (単位 mm)
適用電線管の種類 適用電線管の公称内径 内径 外径 高さ 有効ねじ部の長さの最小値
厚鋼電線管 16 16 24 6.5
22 22 30 10
28 28 37 12
36 36 46 13
42 42 52 15 10.5
54 53 65 16 11
70 68 81 18 12
82 81 95 20 13
92 93 110 22 14
104 105 125 24 15
薄鋼電線管 15 13.5 20
19 16 23 6.5
25 22 30 10
31 29 36 12 8.5
39 35 43 13
51 48 57 15 10.5
63 60 70 17 12
75 72 83 20 14
(備考) 内径、外径および高さの寸法の許容差は、±5%とする。
2 電線管用の絶縁ブッシング
  (単位 mm)
適用電線管の種類 適用電線管の公称内径 内径の最小値 金属部の外径 絶縁部の高さの最小値 有効ねじ部の長さの最小値
厚鋼電線管 16 13 22.5以上 6.5
22 18 28.5以上
28 22 35以上
36 29 43.5以上
42 34 49以上 10.5
54 42 61.5以上 11
70 54 76.5以上 12
82 65 90以上 13
92 74 104.5以上 14
104 84 118.5以上 15
薄鋼電線管 15 11 19以上
19 13 21.5以上 6.5
25 18 28.5以上
31 23 34以上 8.5
39 28 40.5以上
51 38 54以上 10.5
63 48 66.5以上 12
75 58 78.5以上 14
3 二種金属製可撓電線管用のブッシング  
  (単位 mm)
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 内径 金属部の高さの最小値 絶縁ブッシングの場合 有効ねじ部の長さの最小値
絶縁部の高さの最小値
10 9.4±0.2 13 2.5 11
12 11.0±0.2 13 2.5 11
15 13.5±0.2 13 2.5 11
17 16.3±0.2 15 2.5 12.5
24 23.3±0.2 16.5 13.5
30 28.8±0.2 18 14.5
38 37.1±0.2 20 16
50 48.6±0.2 20.5 4.5 16
63 63±0.2 22 4.5 18
76 77±0.2 22 18
83 80.5±0.2 24 20
101 100±0.2 24 20
4 一種金属製線樋用のブッシング
  (単位 mm)
種類 外のり 長さ 厚さ
高さ
A−N型 8±0.2 21±0.2 25 1以上
A−S型 13±0.2 28±0.2 22 1以上
B型 21.2±0.2 43.4±0.2 26 1.1以上
(備考) 長さの寸法の許容差は、±5%とする。


附表第十 エルボーの寸法

1 電線管用のエルボー
(単位 mm)
適用電線管の公称内径 ハブの外径(最小値) 管止めまでの長さ 通線口の径 本体の深さ サービスエルボーの場合 厚さ
厚鋼電線管 薄鋼電線管 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト ハブの中心までの長さ 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
厚鋼電線管の場合 薄鋼電線管の場合 H型 G型
15 23.75 18.3 15 13.5 32 53 45 2.9以上 1.5以上
16 19 26.6 24.3 22.3 18 16 35 53 45 2.9以上 1.5以上
22 25 33.25 30.3 28.8 20 22 42 53 50 2.9以上 1.5以上
28 31 39.9 36.8 35.3 20 29 47 65 65 2.9以上 1.5以上
36 39 47.5 47.8 41.8 25 36 62 65 75 3.8以上 1.5以上
42 51 57 53.8 55.3 25 45 63 3.8以上 1.9以上
54 63 68.4 67 69 25 56 78 4.3以上 1.9以上
(備考) ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。
2 フロアダクト用のエルボー
(単位 mm)  
種類 フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ ねじの数(個)
高さ 深さ ハブの外径(最小値) 管止めまでの長さ 通線口の径 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイガスト
鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
F4 36.5±1 42.8±1 20以上 39.9 35.3 20 29 3.8以上 1.9以上
F5 26.9±1 52.3±1 20以上 39.9 35.3 20 29 3.8以上 1.9以上
F7 36.5±1 74.5±1 20以上 47.5 41.8 25 36 3.8以上 1.9以上
F7L 36.5±1 74.5±1 20以上 57 55.3 25 36 3.8以上 1.9以上
FC6 25±1 61.5±1 20以上 39.9 35.3 20 29 3.8以上 1.9以上
FC8 25±1 81.5±1 20以上 47.5 41.8 25 36 3.8以上 1.9以上
FC9 31.5±1 91.5±1 20以上 47.5 41.8 25 36 3.8以上 1.9以上
FF6 26±1 56.5±1 20以上 39.9 35.3 20 29 3.8以上 1.9以上
FF7 26±1 69.5±1 20以上 39.9 35.3 20 29 3.8以上 1.9以上
(備考) 管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。
3 一種金属製線樋用のエルボー
(単位 mm)  
種類 外のり 組合せたときの高さ 厚さ
キャップの幅
A−N型 27.6±0.2 13 1以上
A−S型 28±0.2 13 1以上
B型 43.4±0.2 21.2 1.1以上
(備考) 組合せたときの高さの許容差は、±5%とする。
4 二種金属製線樋用のエルボー
(単位 mm)  
接続部の長さ 厚さ
45以上 1.5以上


附表第十一 キャップの寸法

1 電線管用のキャップ
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 ハブの外径(最小値) 管止めまでの長さ 通線口の径 絶縁板取付部の一辺の長さ 厚さ
厚鋼電線管 薄鋼電線管 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト ターミナルキャップ エントランスキャップ 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
厚鋼電線管の場合 薄鋼電線管の場合
15 23.75 18.3 15 13.5 80 88 2.9以上 1.5以上
16 19 26.6 24.3 22.3 18 16 90 98 2.9以上 1.5以上
22 25 33.25 30.3 28.8 20 22 95 103 2.9以上 1.5以上
28 31 39.9 36.8 35.3 20 29 110 118 2.9以上 1.5以上
36 39 47.5 47.8 41.8 25 36 120 128 2.9以上 1.5以上
42 51 57.0 53.8 55.3 25 45 120 128 3.8以上 1.9以上
54 63 68.4 67.0 69.0 25 56 165 173 3.8以上 1.9以上
70 75 83.6 83.0 82.0 35 70 205 213 4.3以上 1.9以上
82 95.0 96.0 35 81 205 213 4.3以上 1.9以上
(備考) ハブの外径及び厚さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。


附表第十二 ボックスの寸法

1 電線管用の埋込用のボックス
(1) スイッチ用のボックス
  (単位 mm)
種類 外のり 深さ 厚さ
カバーなしスイッチ用 76以上 38以上 35以上 1.1以上
カバー付スイッチ用 111以上 66以上 44以上 1.5以上
(2) コンクリートボックスまたはアウトレットボックス
イ 四角形のもの
  (単位 mm)
種類 外のり 深さ 厚さ
コンクリート用 96以上 96以上 44以上 1.9以上
アウトレット用 96以上 96以上 44以上 1.5以上
ロ 八角形のもの
  (単位 mm)
種類 深さ 厚さ
コンクリート用 80以上 44以上 1.9以上(1.5以上)
アウトレット用 75以上 44以上 1.5以上
(備考)
 1 かつこ内の数値は、プレキャスト鉄筋コンクリート版用のものであつてその旨の表示があるものに適用する。
 2 aは、次の図によること。
 図表(略)
2 電線管用の露出用のボックス
  (単位:mm)
適用電線管の公称内径 外のり 外径 ハブの外径(最小値) 管止めまでの長さ 通線口の径 深さ 厚さ
鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト フロア用 スイッチ用のもの及びその他のもの
厚鋼電線管 薄鋼電線管 厚鋼電線管の場合 薄鋼電線管の場合 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト 鋳鉄、アルミニウム合金ダイカスト及び亜鉛合金ダイカスト
15 119 74±4 89 18.3 23.75 15 13.5 40以上 2.9以上 1.5以上
16 19 119 74以上 89 24.3 22.3 26.6 18 16 40以上 2.9以上 1.5以上
22 25 119 74以上 89 30.3 28.8 33.25 20 22 40以上 3.8以上 1.5以上 2.9以上 1.5以上
28 31 119 74以上 100 36.8 35.3 39.9 20 29 44以上 3.8以上 1.5以上 2.9以上 1.5以上
36 39 114 47.8 41.8 47.5 25 36 55以上 2.9以上 1.5以上
42 51 114 53.8 55.3 57.0 25 45 70以上 2.9以上 1.5以上
54 63 140 67.0 69.0 68.4 25 56 85以上 2.9以上 1.5以上
(備考)
1 フロア用については外のりの寸法は、適用しない。
2 外のりの縦、外径、管止めまでの長さ及び通線口の径の寸法の許容差は、±5%とする。
3 フロアダクト用のボックス
  (単位 mm)
種類 フロアダクト接続側 電線管接続側 厚さ
高さ 深さ ハブの外径 管止めまでの長さ 通線口の径 鋳鉄
鋳鉄
F4 36.5±1 42.8±1 15以上 50以上 42.5以上 25以上 36以上 3.8以上 1.9以上
F5 26.9±1 52.3±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上
F7S 36.5±1 74.5±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上
F7 36.5±1 74.5±1 15以上 50以上 42.5以上 25以上 36以上 3.8以上 1.9以上
FC6 25±1 61.5±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上
FC8 25±1 81.5±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上
FC9 31.5±1 91.5±1 15以上 50以上 42.5以上 25以上 36以上 3.8以上 1.9以上
FF6 26±1 56.5±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上
FF7 26±1 69.5±1 15以上 42以上 36以上 20以上 29以上 3.8以上 1.9以上


4 一種金属製線樋用のスイッチボックス
  (単位 mm)
種類 外径 高さ 厚さ
1個用 119 74±4 40以上 1.5以上
2個用以上 119 120以上 40以上 1.5以上
(備考) 縦の寸法の許容差は、±5%とする。
5 一種金属製線樋用のその他のボックス
  (単位 mm)
種類 高さ 厚さ
A型 25以上 1以上
B型 25以上 1.5以上
6 二種金属製線樋用のボックス
  (単位 mm)
ハブの長さ(ハブを有するものに限る。) ハブの厚さ(ハブを有するものに限る。) 厚さ
45以上 2以上 1.5以上


附表第十三 ティの寸法

1 一種金属製線樋用のティ
  (単位 mm)
種類 キャップの外のりの幅 組み合わせたときの高さ 厚さ
A−N型 27.6±0.2 13 1以上
A−S型 28±0.2 13 1以上
B型 43.4±0.2 21.2 1.1以上
(備考) 組み合わせたときの高さの寸法の許容差は、±5%とする。
2 二種金属製線樋用のティ
(単位 mm)
接続部の長さ 厚さ
45以上 1.5以上


附表第十四 クロスの寸法

1 一種金属製線樋用のクロス
  (単位 mm)
種類 線樋接続部の幅 組み合わせたときの高さ 厚さ
A−N型 27.6±0.2 18 1以上
A−S型 28±0.2 22 1以上
(備考) 組み合わせたときの高さの寸法の許容差は、±5%とする。
2 二種金属製線樋用のクロス
(単位 mm)
接続部の長さ 厚さ
45以上 1.5以上


附表第十五 カップリングの寸法

1 合成樹脂製電線管用のTSカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/−0/
16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/−0/
22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/−0/
28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/−0/ 1.8
36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/−0/ 2.2
42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/−0/ 2.2
54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/−0/ 2.5
70 67±1.5 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/−0/ 3.0
82 77±1.7 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/−0/ 3.5
2 合成樹脂製電線管用の送りカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値
14 18.7±0.4
16 22.7±0.4
22 26.8±0.4
28 34.9±0.5 1.8
36 43.0±0.5 2.2
42 49.1±0.6 2.2
54 61.2±0.6 2.5
70 77.2±0.6
82 90.2±0.6 3.5
3 合成樹脂製電線管用の伸縮カップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 TS接合用受口 伸縮接合用受口
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さ 内径 深さ 厚さ
14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/−0/ 1以上 18.7±0.4 35±4 1以上
16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/−0/ 1以上 22.7±0.4 40±4 1以上
22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/−0/ 1以上 26.8±0.4 50±5 1以上
28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/−0/ 1.8以上 34.9±0.5 70±7 1.8以上
36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/−0/ 2.2以上 43.0±0.5 80±8 2.2以上
42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/−0/ 2.2以上 49.1±0.6 90±9 2.2以上
54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/−0/ 2.5以上 61.2±0.6 110±11 2.5以上
70 67±1.3 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/−0/ 3以上 77.2±0.6 130±13 3以上
82 77±1.3 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/−0/ 3.5以上 90.2±0.6 145±15 3.5以上
4 合成樹脂製可撓管用のTSカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 13.2/+1.2/0/ 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8/+4/0/ 1.8
36 33.4/+2.3/0/ 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6/+4/0/ 2.2
42 38.2/+2.7/0/ 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4/+4/0/ 2.2
54 48.8/+2.6/0/ 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4/+4/0/ 2.5
70 64.5/+3.0/0/ 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2/+4/0/ 3.0
82 74.2/+3.4/0/ 96.0±0.3 93.0±0.3 113.4/+4/0/ 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をそれぞれめねじの谷の径とする。
5 合成樹脂製可撓管用の送りカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値
14 22.5±0.4
16 24.0±0.4
18 26.9±0.4
22 31.8±0.4
28 37.9±0.5 1.8
36 46.9±0.5 2.2
42 53.5±0.6 2.2
54 66.0±0.6 2.5
70 82.7±0.6 3.0
82 96.4±0.6 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、内径をめねじの谷の径とする。


6 CD管用のTSカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 13.2/+1.2/0/ 19.7±0.2 18.3±0.2 22.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 21.7±0.2 20.3±0.2 25.2/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 24.2±0.2 22.8±0.2 28.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 28.5±0.2 26.5±0.2 33.0/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 35.1±0.3 32.9±0.3 40.8/+4/0/ 1.8
36 33.4/+2.3/0/ 43.1±0.3 40.9±0.3 50.4/+4/0/ 2.2
42 38.2/+2.4/0/ 49.1±0.3 46.9±0.3 57.6/+4/0/ 2.2
54 48.8/+2.6/0/ 61.1±0.3 58.9±0.3 72.0/+4/0/ 2.5
70 64.5/+3.0/0/ 77.1±0.3 74.9±0.3 91.2/+4/0/ 3.0
82 74.2/+3.4/0/ 90.1±0.3 87.9±0.3 106.8/+4/0/ 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をそれぞれめねじの谷の径とする。
7 CD管用の送りカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 厚さの最小値
14 20±0.4
16 22±0.4
18 24.5±0.4
22 28.8±0.4
28 35.4±0.5 1.8
36 43.4±0.5 2.2
42 49.5±0.6 2.2
54 61.5±0.6 2.5
70 77.5±0.6 3.0
82 90.5±0.6 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、内径をめねじの谷の径とする。
8 コンビネーションカップリング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 合成樹脂製電線管接続側 合成樹脂製可撓管接続側
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の内径 奥部の内径 深さ
14 13.2/+1.2/0/ 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/0/ 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/0/ 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/0/ 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/0/ 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8/+4/0/
36 33.4/+2.3/0/ 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/0/ 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6/+4/0/
42 38.2/+2.4/0/ 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/0/ 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4/+4/0/
54 48.8/+2.6/0/ 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/0/ 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4/+4/0/
70 64.5/+3.0/0/ 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/0/ 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2/+4/0/
82 74.2/+3.4/0/ 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/0/ 96.0±0.3 93.0±0.3 113.4/4/0/
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をそれぞれめねじの谷の径とする。
  (単位 mm)
CD管接続側 先端の厚さの最小値
先端の内径 奥部の内径 深さ
19.7±0.2 18.3±0.2 22.8/+4/0/
21.7±0.2 20.3±0.2 25.2/+4/0/
24.2±0.2 22.8±0.2 28.2/+4/0/
28.5±0.2 26.5±0.2 33.0/+4/0/
35.1±0.3 32.9±0.3 40.8/+4/0/ 1.8
43.1±0.3 40.9±0.3 50.4/+4/0/ 2.2
49.1±0.3 46.9±0.3 57.6/+4/0/ 2.2
61.1±0.3 58.9±0.3 72.0/+4/0/ 2.5
77.1±0.3 74.9±0.3 91.2/+4/0/ 3.0
90.1±0.3 87.9±0.3 106.8/+4/0/ 3.5


附表第十六 ノーマルベンドの寸法

  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 曲げ半径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 14±2 75±8 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/−0/
16 18±2 85±9 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/−0/
22 22±2 100±10 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/−0/
28 28±3 135±14 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/−0/ 1.8
36 35±4 170±17 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/−0/ 2.2
42 40±4 190±19 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/−0/ 2.2
54 51±5 240±20 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/−0/ 2.5
70 67±7 300±30 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/−0/ 3.0
82 77±8 360±36 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/−0/ 3.5


附表第十七 コネクターの寸法

1 1号コネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 つばの幅の最小値 外径 厚さ 長さ
14 18±0.2 2±0.2 28/+0/−2/
16 22±0.2 2±0.2 33/+0/−2/
22 26±0.25 2±0.2 38/+0/−2/
28 34±0.3 3±0.3 43/+0/−3/
36 42±0.35 3.5±0.4 47/+0/−3/
42 48±0.4 4±0.4 58/+0/−4/
54 60±0.5 4.5±0.4 67/+0/−4/
70 76±0.5 4.5±0.4 73/+0/−4/
82 89±0.5 5.9±0.4 77/+0/−4/
2 合成樹脂製電線管用の2号コネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 つばの幅の最小値 内径 長さ 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 20±0.3 44±4 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/−0/
16 20±0.3 50±4 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/−0/
22 20±0.3 54±4 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/−0/
28 26±0.5 64±4 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/−0/ 1.8
36 34±0.5 68±4 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/−0/ 2.2
42 40±0.5 84±4 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/−0/ 2.2
54 51±0.6 97±4 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/−0/ 2.5
70 67±1.0 110±4 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/−0/
82 77±1.0 113±4 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/−0/ 3.5
3 合成樹脂製可撓管用の2号コネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 つばの幅の最小値 内径 長さ 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 13.2/+1.2/0/ 45.8±4 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 47.6±4 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 51.2±4 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 56.6±4 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 68.8±4 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8/+4/0/ 1.8
36 33.4/+2.3/0/ 79.6±4 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6/+4/0/ 2.2
42 38.2/+2.4/0/ 92.4±4 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4/+4/0/ 2.2
54 48.8/+2.6/0/ 112.4±4 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4/+4/0/ 2.5
70 64.5/+3.0/0/ 137.2±4 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2/+4/0/ 3.0
82 74.2/+3.4/0/ 153.4±4 96.0±0.3 93.0±0.3 113.4/+4/0/ 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をめねじの谷の径とする。
4 CD管用の2号コネクター
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 つばの幅の最小値 内径 長さ 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 先端の厚さの最小値
14 13.2/+1.2/0/ 42.8±4 19.7±0.2 18.3±0.2 22.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 45.2±4 21.7±0.2 20.3±0.2 25.2/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 48.2±4 24.2±0.2 22.8±0.2 28.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 53.0±4 28.5±0.2 26.5±0.2 33.0/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 65.8±4 35.1±0.3 32.9±0.3 40.8/+4/0/ 1.8
36 33.4/+2.3/0/ 75.4±4 43.1±0.3 40.9±0.3 50.4/+4/0/ 2.2
42 38.2/+2.4/0/ 87.6±4 49.1±0.3 46.9±0.3 57.6/+4/0/ 2.2
54 48.8/+2.6/0/ 107.0±4 61.1±0.3 58.9±0.3 72.0/+4/0/ 2.5
70 64.5/+3.0/0/ 131.2±4 77.1±0.3 74.9±0.3 91.2/+4/0/ 3.0
82 74.2/+3.4/0/ 146.8±4 90.1±0.3 87.9±0.3 106.8/+4/0/ 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をめねじの谷の径とする。


附表第十八 ボックスの寸法

1 露出用のもの
  (単位 mm)
種類 外のり 底面からノックアウトまでの距離(ノックアウトを有するものに限る。) 厚さ
直径 対辺間 高さ
スイッチ用 82 43 36 6±1 2.2以上
119 74 40 6±1 2.7以上
119 74 50 10±2 2.7以上
119 120 40 6±1 2.7以上
119 120 50 10±2 2.7以上
丸形 87 36 1.7以上
100 44 2.7以上
110 54 2.7以上
90 33 36 6±1 2.2以上
長方形 95 40 44 10±2 2.7以上
110 45 50 10±2 2.7以上
120 60 60 10±2 3.6以上
四角 110 50 10±2 2.7以上
110 60 10±2 2.7以上
八角 88 54 10±2 2.7以上
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。
2 埋込用のもの
  (単位 mm)
種類 外のり 底面からノックアウトまでの距離(ノックアウトを有するものに限る。) 厚さ
対辺間 高さ
スイッチ用 101 55 30 2.2以上
101 55 36 6±1 2.2以上
101 101 30 2.7以上
106 60 53 10±2 2.7以上
117 68 44 10±2 2.7以上
117 136 44 10±2 3.1以上
117 182 44 10±2 3.1以上
117 228 54 10±2 3.6以上
117 274 54 10±2 3.6以上
四角コンクリート用 102 44 10±2 3.1以上
102 54 10±2 3.6以上
102 75 10±2 3.6以上
119 44 10±2 3.1以上
119 54 10±2 3.6以上
119 75 10±2 3.6以上
八角コンクリート用 97 44 10±2 3.1以上
97 54 10±2 3.6以上
97 75 10±2 3.6以上
アウトレット用 102 44 10±2 3.1以上
102 54 10±2 3.6以上
119 44 10±2 3.1以上
119 54 10±2 3.6以上
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。


附表第十九 ブッシングの寸法

1 合成樹脂製電線管用のブッシング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 厚さの最小値
14 14±0.6 18.4±0.2 17.6±0.2 25/+4/−0/
16 18±0.6 22.4±0.2 21.6±0.2 30/+4/−0/
22 22±0.65 26.45±0.2 25.55±0.2 35/+4/−0/
28 28±0.9 34.55±0.25 33.45±0.25 40/+4/−0/ 1.8
36 35±1.15 42.6±0.25 41.4±0.25 44/+4/−0/ 2.2
42 40±1.2 48.7±0.3 47.3±0.3 55/+4/−0/ 2.2
54 51±1.3 60.8±0.3 59.2±0.3 63/+4/−0/ 2.5
70 67±1.5 76.8±0.3 75.2±0.3 69/+4/−0/ 3.0
82 77±1.7 89.8±0.3 88.2±0.3 72/+4/−0/ 3.5
2 合成樹脂製可撓管用のブッシング
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 内径 受け口部
先端の内径 奥部の内径 深さ 厚さの最小値
14 13.2/+1.2/0/ 22.2±0.2 20.8±0.2 25.8/+4/0/
16 15.2/+1.2/0/ 23.7±0.2 22.3±0.2 27.6/+4/0/
18 17.1/+1.2/0/ 26.7±0.2 25.3±0.2 31.2/+4/0/
22 20.9/+1.3/0/ 31.5±0.2 29.5±0.2 36.6/+4/0/
28 26.7/+1.8/0/ 37.6±0.3 35.4±0.3 43.8/+4/0/ 1.8
36 33.4/+2.3/0/ 46.6±0.3 44.4±0.3 54.6/+4/0/ 2.2
42 38.2/+2.4/0/ 53.1±0.3 50.9±0.3 62.4/+4/0/ 2.2
54 48.8/+2.6/0/ 65.6±0.3 63.4±0.3 77.4/+4/0/ 2.5
70 64.5/+3.0/0/ 82.3±0.3 79.7±0.3 97.2/+4/0/ 3.0
82 74.2/+3.4/0/ 96.0±3.4 93.0±0.3 113.4/+4/0/ 3.5
(備考) 外面が波付きの電線管用のものにあつては、先端の内径及び奥部の内径をそれぞれめねじの谷の径とする。
3 金属製電線管用のブッシング
  (単位 mm)
電線管の種類 適用電線管の公称内径 外径 内径 高さ 有効ねじ部の長さの最小値
厚鋼電線管 16 24 16 6.5
22 30 22 10
28 37 28 12
36 46 36 13
42 52 42 15 10.5
54 65 53 16 11
70 81 68 18 12
82 95 81 20 13
92 110 93 22 14
104 125 105 24 15
薄鋼電線管 15 20 13.5
19 23 16 6.5
25 30 22 10
31 36 29 12 8.5
39 43 35 13
51 57 48 15 10.5
63 70 60 17 12
75 83 72 20 14
(備考) ねじの長さ以外の寸法の許容差は、±5%とする。
4 二種金属製可撓電線管用のブッシング
  (単位 mm)
適用二種金属製可撓電線管の公称内径 外径 内径 高さ 有効ねじ部の長さの最小値
10 17.5 9.4±0.2 14 11
12 20.5 11±0.2 14 11
15 23.5 13.5±0.2 14 11
17 26.4 16.3±0.2 16.5 12.5
24 33.7 23.3±0.2 17.5 13.5
30 40.2 28.8±0.2 19.5 14.5
38 48.7 37.1±0.2 21 16
50 61.2 48.6±0.2 22 16
63 75.6 63±0.2 24 18
76 90.3 77±0.2 25 18
83 99 80.5±0.2 27 20
101 117 100±0.2 27 20
(備考) 外径及び高さの寸法の許容差は、±5%とする。


附表第二十 キャップの寸法

1 エントランスキャップ
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 外のり 厚さ ハブの内径
高さ
14 52 55 50 1.8以上 14±0.6
16 52 55 50 1.8以上 18±0.6
22 68 70 64 1.8以上 22±0.65
28 78 80 72 2.5以上 28±0.9
36 60 118 70 3以上 35±1.15
42 60 118 70 3以上 40±1.2
54 80 175 93 3.5以上 51±1.3
70 100 200 140 4以上 67±1.3
82 100 200 140 4以上 77±1.3
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。
2 ターミナルキャップ
  (単位 mm)
適用電線管の公称内径 外のり 厚さ ハブの内径
高さ
14 40 80 36 1.8以上 14±0.6
16 40 80 36 1.8以上 18±0.6
22 40 80 36 1.8以上 22±0.65
28 45 100 50 2.5以上 28±0.9
36 60 120 60 3以上 35±1.15
42 60 120 60 3以上 40±1.2
54 75 160 75 3.5以上 51±1.3
70 120 200 115 4以上 67±1.3
82 120 200 115 4以上 77±1.3
(備考) 外のりの寸法の許容差は、±10%とする。


附表第二十一 耐食性試験
1 乾式亜鉛めつき、溶融亜鉛めつき又は電気亜鉛めつきを施したもの(クロメート処理を施したものを除く。)にあつては、適当な長さの試料をとり、JIS H 0401(1975)「溶融亜鉛メッキ試験方法」の4.1.1の試験方法に規定する操作を電線管、フロアダクト及び一種金属製線樋にあつては3回、その他のものにあつては2回繰り返したとき、表面における反応が終止点に達しないこと。
2 電気亜鉛めつきを施した上にクロメート処理を施したものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS Z 2371(1976)「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行つたとき、白色の腐食生成物が生じないこと。
3 1及び2に掲げるもの以外のものにあつては、適当な長さの試料をとり、JIS Z 2371(1976)「塩水噴霧試験方法」に規定する方法により、連続して8時間噴霧し、16時間休止する操作を2回繰り返し、さらに8時間噴霧を行つたとき、表面にふくれ、はがれ、さび等が生じないこと。
附表第二十二 絶縁耐力試験
1 管状のものにあつては、適当な長さの試料をとり、その内面で管端から20mmの箇所に直径が12.5mmの傷がない黄銅製の球状の電極をあて、外面の同じ管端から10mmの箇所から20mmの幅に金属はくの電極をワセリンにより密着して巻き付け、両電極間に10,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
2 1に掲げるもの以外のものにあつては、試料の内面の平面部に直径が12.5mmの傷がない黄銅製の球状の電極をあて、その部分の外面に直径が25mmの円板の電極をあて、両電極間に10,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
附表第二十三 圧縮強度試験

1 管状のものの圧縮強度試験
 完成品から外径に等しい長さの試料を採り、平板間にはさみ、5℃以上30℃以下の空気中において、管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで圧縮荷重を加えたとき、試料が割れず、かつ、試料の内面が接着するまでの最大の圧縮荷重(3個の試料についての平均値をとるものとする。)を次の式によつて20℃における圧縮荷重に換算し、その値が次の表に掲げる値以上であること。
 P20=9.8Pt/〔1+0.015(20−t)〕
 P20は、20℃における圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
 9.8Ptは、t℃における最大の圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。
 tは、試験時の温度とし、その単位は、℃とする。
適用電線管の公称内径(mm) 圧縮荷重(N)
電線管、ノーマルベンド又はコネクターの場合 その他のものの場合
22以下 640 490
28 1,420 1,080
36 1,910 1,470
42 1,910 1,470
54 2,550 1,910
70 3,190 2,400
82 4,750 3,580
2 その他のものの圧縮強度試験
完成品の側面の中央部であつて上縁から12mmの箇所に直径10mmの円筒の棒によつて毎分約10mmの速さで490Nの荷重を加えたとき、ひび、割れその他の異状が生じないこと。


附表第二十四 耐燃性試験
 長さ約150mm、幅約10mmの試料(附属品にあつては、試験品)をとり、これを垂直にし、その下端を炎の長さが約15mmのブンゼンバーナーの酸化炎の先端で1分間(線樋及びその附属品にあつては、30秒間)燃焼させその炎を取り去つたとき、自然に消えること。
附表第二十五 耐熱性試験
1 電線管にあつては、長さが約300mmの試料を3本とり、その外面の中央部に管軸の方向に相互の距離が200mmの2個の標点をしるし、70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却した後に標点間の長さを測定したとき、その変化率(3本の試料についての平均値をとるものとする。)が±1%以下であること。
2 削除
3 附属品であつて管状のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、外径の変化率が±2%以下であること。
4 1及び3に掲げるもの以外のものにあつては、試験品を70℃±2℃の温度に3時間保ち、室温にまで自然に冷却させたとき、中央部における縦及び横の外のり寸法の変化率が±2%以下であること。
附表第二十六 強度試験
1 二種金属製可撓電線管に接続する部分に、次の図に示す方法で、次の式により計算した値(1,960Nを超える場合は、1,960N)の引張荷重を管軸の方向に1分間加えたとき、接続部が離れないこと。
図表(略)
 M=49(D+10)
 Mは、引張荷重とし、その単位は、Nとする。
 Dは、公称内径とし、その単位は、mmとする。
2 二種金属製可撓電線管に接続する部分を平板間にはさみ、管軸と直角の方向に毎分約10mmの速さで圧縮荷重を加え、次の式により計算した値(公称内径が63mmを超えるものにあつては、2,940N)の荷重に達したとき、外径が圧縮前の外径の2%以上増加し、又は減少しないこと。
 M=108l
 Mは、圧縮荷重とし、その単位は、Nとする。(小数点以下は、四捨五入する。)
 lは、二種金属製可撓電線管接続部の長さとし、その単位は、mmとする。
附表第二十七 電気用品の表示の方式

電気用品 表示の方式
表示すべき事項 表示の方法
電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックス 1 電線管にあつては、公称内径
2 CD管及びその附属品にあつては、不燃性でない旨
3 合成樹脂製可撓管又はCD管でタイプ―25のものにあつては、その旨
1 合成樹脂製可撓管、CD管、一種金属製可撓電線管及び二種金属製可撓電線管以外のものにあつては、表面に容易に消えない方法で表示すること。
2 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて管の表面に表示することが容易なもの及び一種金属製可撓電線管にあつては、管の表面に1m以下ごとに容易に消えない方法で表示すること。
3 合成樹脂製可撓管、CD管又は二種金属製可撓電線管であつて、管の表面に表示することが困難なものにあつては、管端から50cm以内の部分にラベル等による表示を施し、かつ、包装紙の表面の見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。


別表第三 ヒューズ
1 非包装ヒューズ
  (1) 材料
   イ 可溶体の材料は、鉛、すず、亜鉛またはこれらを主成分とする合金あつて、かつ、容易に変質しないものであること。この場合において、つめ付ヒューズの打抜き型のものにあつては、取付けに支障のない硬さであること。
   ロ 打抜き型以外のつめ付ヒューズのつめの材料は、銅又は銅とニッケルの合金であること。
  (2) 構造
   つめ付ヒューズにあつては、寸法および定格電流(適用電動機容量のみを表示するものにあつては、附表第三による全負荷電流をいう。以下この表において同じ。)は、次の表に適合すること。
ヒューズの型 寸法 定格電流(A)
4.2±0.2 10±0.3 5±0.2 5以上 35±1 2.1±0.1 0.3以上(0.1以上) 20以下
4.2±0.2 10±0.3 5±0.2 5以上 45±1 2.1±0.1 0.3以上(0.1以上)
5.5±0.2 12±0.3 6±0.2 8.5以上 45±1 2.8±0.2 0.3以上(0.15以上) 30以下
5.5±0.2 12±0.3 6±0.2 8.5以上 55±1 2.8±0.2 0.3以上(0.15以上)
5.5±0.2 12±0.3 6±0.2 8.5以上 75±1 2.8±0.2 0.3以上(0.15以上)
7±0.3 16±0.5 8±0.3 10以上 45±1 3.5±0.2 0.4以上(0.2以上) 60以下
7±0.3 16±0.5 8±0.3 10以上 55±1 3.5±0.2 0.4以上(0.2以上)
7±0.3 16±0.5 8±0.3 10以上 75±1 3.5±0.2 0.4以上(0.2以上)
8.5±0.3 20±0.5 10±0.3 12以上 55±1 4.3±0.2 0.5以上(0.25以上) 100以下
10 8.5±0.3 20±0.5 10±0.3 12以上 75±1 4.3±0.2 0.5以上(0.25以上)
11 8.5±0.3 20±0.5 10±0.3 12以上 95±1.5 4.3±0.2 0.5以上(0.25以上)
12 10±0.3 25±0.5 12.5±0.5 14以上 55±1 5±0.2 0.7以上(0.35以上) 200以下
13 10±0.3 25±0.5 12.5±0.5 14以上 75±1 5±0.2 0.7以上(0.35以上)
14 10±0.3 25±0.5 12.5±0.5 14以上 95±1.5 5±0.2 0.7以上(0.35以上)
(備考)
1 かつこ内の数値は、打抜き型のものに適用する。
2 a、b、c、e、l、r及びtは、次の図によること。
図表 (略)


  (3) 定格
   イ 削除
   ロ 亜鉛の打抜き型のつめ付ヒューズにあつては、定格電流は、20A以下であること。
  (4) 過電流特性
   イ 削除
   ロ つめ付ヒューズにあつては、附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (5) 表示
   附表第五に規定する表示の方式により表示すること。
2 包装ヒューズ
  (1) 材料
   イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
   ロ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
   ハ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
   ニ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物の材料は、可溶体、電気絶縁物、導電材料その他の部分を変化させるおそれのないものであること。
   ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
   ヘ 導電材料は、次に適合すること。
    (イ) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
    (ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安全性を有するものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、鉄及び鋼にめつきを施さなくてもよい。
  (2) 構造
   イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
   ロ 可溶体と端子との接続または内筒の端子と外筒の端子との接続は、溶接、ねじ止めその他の接触抵抗を小さくする方法によること。この場合において、ねじ止めによると可溶体をそこなうおそれのあるものにあつては、座金等を使用しなければならない。
   ハ 充てん物を詰めるものにあつては、充てん物が外部に漏れるおそれのないこと。
   ニ 再用型のものにあつては、可溶体または内筒の取換えが容易に、かつ、確実にできること。この場合において、充てん物を詰めるものにあつては、可溶体または内筒を取り換えるとき充てん物が外部に漏れるおそれのないものでなければならない。
   ホ 非再用型のものにあつては、可溶体の取換えができないこと。
   ヘ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
   ト 導体部相互間を締め付けるねじの有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、箇形端子の筒の底面から締め付ける呼び径が8mm以上のねじであつて、2以上のピッチを有するものにあつては、ねじの呼び径の40%であることを要しない。
   チ 削除
   リ 管形ヒュ一ズにあつては、次に適合すること。
    (イ) 非再用型であること。
    (ロ) 寸法は、次の図によること。この場合において、tは、リード線を有するものを除き、端子の直径60%以上の長さであること。
     図表 (略)
    (ハ) 端子は、筒形端子またはこれにリード線を取り付けたものであること。
   ヌ 筒形ヒューズにあつては、寸法および定格電流は、特殊な構造のものを除き、次に適合すること。
    (イ) 筒形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒュ一ズの型 寸法(mm) 定格電流(A)
13以上 15±0.2 50±1.0 30以下
16以上 20±0.2 75±1.0 60以下
(備考)
1 a、dおよびlは、次の図によること。
図表 (略)
2 キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているものにあつては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。


    (ロ) 刃形端子または締付け形端子(刃形端子に締付け用の孔を施したものに限る。)を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒューズの型 寸法(mm) 定格電流(A)
e1 e2
15以上 13±0.2 2±0.07 20以下 5.5±0.2 7±0.5 80±1.5 30以下
19以上 16±0.2 2.5±0.09 26以下 7±0.3 9±0.5 113±1.5 60以下
25以上 20±0.2 3.2±0.09 38以下 8.5±0.3 11±0.5 145±2 100以下
35以上 30±0.2 4.5±0.11 52以下 10.5±0.3 14.5±1.0 180±3 200以下
(備考)
1 a、b、c、d、e1、e2及びlは、次の図によること。
図表 (略)
刃形端子を有するもの
図表 (略)
締付け形端子を有するもの(締付け用の孔が円形のもの)
図表 (略)
締付け形端子を有するもの(締付け用の孔が長円形のもの)
2 キャップを筒に取り付けるためにねじ等を使用しているものにあつては、そのねじ等の頭部の高さは寸法に含めない。


    (ハ) つめ形端子を有するものにあつては、次の表に適合すること。
ヒューズの型 寸法(mm) 定格電流(A)
d1 d2
5±0.2 5以上 4.2±0.2 10±0.3 20以下 35±1 2.1±0.1 0.3以上 20以下
5±0.2 5以上 4.2±0.2 10±0.3 20以下 45±1 2.1±0.1 0.3以上
6±0.2 8.5以上 5.5±0.2 12±0.3 20以下 45±1 2.8±0.2 0.3以上 30以下
6±0.2 8.5以上 5.5±0.2 12±0.3 20以下 55±1 2.8±0.2 0.3以上
6±0.2 8.5以上 5.5±0.2 12±0.3 20以下 75±1 2.8±0.2 0.3以上
8±0.3 10以上 7±0.3 16±0.5 26以下 45±1 3.5±0.2 0.4以上 60以下
8±0.3 10以上 7±0.3 16±0.5 26以下 55±1 3.5±0.2 0.4以上
8±0.3 10以上 7±0.3 16±0.5 26以下 75±1 3.5±0.2 0.4以上
10±0.3 12以上 8.5±0.3 20±0.5 38以下 55±1 4.3±0.2 0.5以上 100以下
10 10±0.3 12以上 8.5±0.3 20±0.5 38以下 75±1 4.3±0.2 0.5以上
11 10±0.3 12以上 8.5±0.3 20±0.5 38以下 95±1.5 4.3±0.2 0.5以上
12 12.5±0.5 14以上 10±0.3 25±0.5 52以下 55±1 5±0.2 0.7以上 200以下
13 12.5±0.5 14以上 10±0.3 25±0.5 52以下 75±1 5±0.2 0.7以上
14 12.5±0.5 14以上 10±0.3 25±0.5 52以下 95±1.5 5±0.2 0.7以上
(備考) a、b、c、d1、d2、l、r及びtは、次の図によること。
図表 (略)


   ル 削除
   ヲ 栓形ヒューズにあつては、次に適合すること。
    (イ) 非再用型であること。
    (ロ) 寸法および定格電流は、次の表に適合すること。
ヒューズの型 寸法(mm) 定格電流(A)
d1 d2 l1 l2
12.7±0.5 7.9±0.5 50±1.5 11±1.5 10以下
12.7±0.5 9.9±0.5 50±1.5 11±1.5 10をこえ20以下
12.7±0.5 13.7±0.5 50±1.5 11±1.5 20をこえ30以下
27±1 16±0.5 50±1.5 11±1.5 30をこえ40以下
27±1 18±0.5 50±1.5 11±1.5 40をこえ50以下
27±1 20±0.5 50±1.5 11±1.5 50をこえ60以下
34±1 5±0.3 57.5±2 5.4±0.5 60をこえ75以下
34±1 8±0.3 57.5±2 5.4±0.5 75をこえ100以下
46±1 5±0.3 57.5±2 5.4±0.5 100をこえ125以下
10 46±1 8±0.3 57.5±2 5.4±0.5 125をこえ150以下
11 46±1 10±0.4 57.5±2 5.4±0.5 150をこえるもの
(備考) d1、d2、l1およびl2は、次の図によること。
図表 (略)


  (3) 定格
   イ 定格電流
    (イ) 削除
    (ロ) 管形ヒューズにあつては、31.5A以下であること。
    (ハ) 筒形端子を有する筒形ヒューズにあつては、60A以下であること。
   ロ 定格遮断電流
    定格電流の20倍以上であつて、かつ、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A又は10,000Aを超える5,000Aごとの値であること。ただし、電子機器用のものにあつては100A、300A又は500A、管形ヒューズであつて、定格電流が25A以下のものにあつては500Aとすることができる。
  (4) ねじ部の強度
   再用型のものの可溶体または円筒を取り換える場合に使用するねじ(筒形端子の筒の底面から締め付けるものを除く。)は、その首下にねじの1ピッチに相当する厚さの黄銅板をはさみ、次の表に掲げるトルクで締め付けたとき、異状が生じないこと。
ねじの呼び径(mm) 3以下 3をこえ3.5以下 3.5をこえ4以下 4をこえ4.5以下 4.5をこえ5以下 5をこえ6以下 6をこえるもの
トルク(Nm) 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0 2.5 5.4


  (5) 過電流特性
   附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。この場合において、可溶体にタングステンを使用するものにあつては、不溶断電流に等しい電流を5分間通じ、1分間通電を止める操作を100回繰り返した後にも行なわなければならない。
  (6) 短絡しや断性能
   附表第二の試験を行なつたとき、これに適合すること。
  (7) 表示
   附表第五に規定する表示の方式により表示すること。
3 温度ヒューズ
  (1) 材料
   イ 可溶体の材料は、容易に変質しないものであること。
   ロ 取付け端子の材料は、取付けに支障のない硬さであること。
   ハ 電気絶縁物は、これに接触または近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。
   ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、耐アーク性のものであること。
   ホ 鉄および鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびることにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
   ヘ 導電材料は、2(1)ヘに適合すること。
  (2) 構造
   イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、かつ、組立てが良好であること。
   ロ 可溶体におもり部を有するものにあつては、おもり部が確実に働くこと。
   ハ 可溶体と端子とを接続するものにあつては、その接続は溶接その他の接触抵抗を小さくする方法によること。
   ニ 端子金具および導電金具は、ゆるまない方法で取付けてあること。
   ホ 可溶体の溶断表示装置を有するものにあつては、溶断表示装置は、確実に動作し、かつ、可溶体の動作に有害な作用をおよぼすおそれのないものであること。
  (3) 溶断特性
   イ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、恒温槽内の温度を1分間に1℃の割合で上昇させた場合において、試験品が溶断した時の恒温槽内の温度は、公称動作温度が200℃未満のものにあつては公称動作温度の±7℃以内、公称動作温度が200℃以上のものにあつては公称動作温度の±10℃以内であること。
   ロ 内部が次の温度の恒温槽に48時間入れた後において、イに適合すること。
    (イ) 公称動作温度が200℃未満のものにあつては、公称動作温度より20℃±3℃低い温度
    (ロ) 公称動作温度が200℃以上のものにあつては、公称動作温度より30℃±3℃低い温度
   ハ 試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、加熱して試験品が溶断したとき、各部に異常を生ぜず、かつ、溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
  (4) 温度上昇
   周囲温度が25℃±5℃の状態で、試験品の形状に応じた試験装置に試験品を通常の使用状態に取り付け、定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定したヒューズの中央部の温度上昇は、10deg以下であること。
  (5) 絶縁性能
   イ (4)に規定する試験の直後において、500ボルト絶縁抵抗計により測定した絶縁抵抗は、次の表に掲げる値以上であること。この場合において、金属製以外の容器を有するものにあつては、容器に金属はくをすき間なくあて、取付け台を有するものにあつては、通常の使用状態で試験用金属板に取付けて測定しなければならない。
測定箇所 絶縁抵抗(MΩ)
容器(充電する構造のものを除く。)を有するものにあつては、充電部と容器との間
取付け台を有するものにあつては、充電部と試験用金属板との間


   ロ イに規定する試験ののち、イの表に掲げる測定箇所に、定格電圧が150V以下のものにあつては1,000V、定格電圧が150Vをこえるものにあつては1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
  (備考) この表において使用する記号は、それぞれ次に掲げる事項を表わすものとする。
   A アンペア
   V ボルト
   kW キロワット
   MΩ メグオーム
   m メートル
   mm ミリメートル
   mm 平方ミリメートル
   N ニュートン
   Nm ニュートンメートル
   ℃ 温度の度
   deg 温度差の度
   % パーセント
  (6) 表示
   附表第五に規定する表示の方式により表示すること。
附表第一 過電流特性試験

 周囲温度が25℃±5℃(25℃以外の周囲温度を表示する包装ヒューズにあつては、その温度)の状態で、1の試験装置に試験品を水平に取り付け、2の試験に適合すること。
1 試験装置
 ヒューズの種類ごとにそれぞれ次の表1に掲げる装置であること。この場合において、2(1)及び(2)に掲げる試験を行なうときは、試験装置に長さが約1mの次の表2に掲げる断面積を有する600ボルトゴム絶縁電線又は600ボルトビニル絶縁電線を接続するものとする。
表1
ヒューズの種類 試験装置  
つめ付ヒューズ 図2に適合するもの
管形ヒューズ リード線を有するもの 図3に適合するもの
リード線を有しないもの 図4に適合するもの
筒形ヒュ一ズ 筒形端子を有するもの 図5に適合するもの
刃形端子を有するもの 図6に適合するもの
締付け形端子を有するもの 図7に適合するもの
つめ形端子を有するもの 図2に適合するもの
特殊寸法の形状を有するもの その形状に適合するもの
栓形プラグヒューズ 図8に適合するもの
図1 削除
図2 (略)
(備考) a、b、c、d、e、f、gおよびlは、次の表によること。
ヒューズの型 寸法(mm)
10±0.3 4±0.3 24±1 4±0.3 5±0.3 55±1 10±0.5 35±1
10±0.3 4±0.3 24±1 4±0.3 5±0.3 55±1 10±0.5 45±1
12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 10±0.5 45±1
12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 10±0.5 55±1
12±0.3 6±0.3 30±1 5±0.3 6±0.3 55±1 10±0.5 75±1
16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 10±0.5 45±1
16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 10±0.5 55±1
16±0.5 6±0.3 38±1 5±0.3 8±0.3 55±1 10±0.5 75±1
20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 10±0.5 55±1
10 20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 10±0.5 75±1
11 20±0.5 8±0.3 46±1 6±0.3 10±0.3 55±1 10±0.5 95±1.5
12 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 12.5±0.3 55±1 10±0.5 55±1
13 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 12.5±0.3 55±1 10±0.5 75±1
14 25±0.5 10±0.3 68±1 8±0.3 12.5±0.3 55±1 10±0.5 95±1.5
図3 (略)
図4 (略)
(備考) a、b、c、d、e、f、h、iおよびjならびにヒューズに加わる接触圧力は、次の表によること。


試験装置の型 試験品の端子の外径(mm) 寸法(mm) ヒューズに加わる接触圧力(kg)  
6未満 10 48 12 17.5 0.4以上0.6以下
6以上9未満 10 12 76 17.5 24 15 0.8以上1.2以下
9以上 12 13 12 82 17.5 24 15 1.2以上1.8以下
(備考) 試験装置の寸法の許容差は、それぞれ±0.3mmとする。
図5 (略)
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、lおよびmは、次の表によること。
ヒューズの型 寸法(mm)  
13±0.5 10±0.5 7.5±0.1 6±0.3 250以上 55以上 25±1 0.8±0.05 32±0.5 12±0.5 20±1 約28 5±0.3
16±0.5 10±0.5 10±0.1 6±0.3 250以上 55以上 44±1 1.0±0.05 40±0.5 14±0.5 24±1.5 約36 6±0.3
図6 (略)
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l、m、nおよびoは、次の表によること。
ヒューズの型 寸法(mm)
13±0.5 10±0.5 2±0.07 6±0.3 250以上 55以上 52±1 1.4±0.05 32±0.5 12±0.5 1±0.3 30±1 5±0.3 15±0.5 14±1
16±0.5 10±0.5 2.5±0.09 6±0.3 250以上 55以上 78±1 1.6±0.05 40±0.5 14±0.5 1±0.3 38±1 6±0.3 23±0.5 17±1
20±0.5 10±0.5 3.2±0.09 6±0.3 250以上 55以上 100±1.5 2.0±0.05 50±0.5 18±0.5 1±0.3 45±1 8±0.3 30±0.5 21±1
30±0.5 10±0.5 4.5±0.1 18±0.3 250以上 55以上 115±1.5 2.6±0.07 72±0.5 30±1 1±0.3 55±1 8±0.3 38±0.5 31±1
図7 (略)
(備考) a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、p、lおよびmは、次の表によること。


ヒューズの型 寸法(mm)
13±0.5 10±0.5 2±0.07 6±0.3 250以上 55以上 52±1 1.4±0.05 32±0.5 12±0.5 4±0.3 30±1 5±0.3
16±0.5 10±0.5 2.5±0.09 6±0.3 250以上 55以上 78±1 1.6±0.05 40±0.5 14±0.5 5±0.3 38±1 6±0.3
20±0.5 10±0.5 3.2±0.09 6±0.3 250以上 55以上 100±1.5 2.0±0.05 50±0.5 18±0.5 6±0.3 45±1 8±0.3
30±0.5 10±0.5 4.5±0.11 8±0.3 250以上 55以上 115±1.5 2.6±0.07 72±0.5 30±1 8±0.3 55±1 8±0.3
図8 (略)
(備考) a、bおよびdは、次の表によること。
ヒューズの型 寸法(mm)  
1、2および3 25.6±1 31.7±2 13.6±0.3
4、5および6 32.5±1 27.5±2 29.2±1
7および8 32.9±1 37.5±2 36±1
9、10および11 33.1±1 37.5±2 50.5±2.5
表2
定格電流(A) 断面積(mm  
10以下
10をこえ30以下
30をこえ60以下 22
60をこえ100以下 38
100をこえるもの 100

2 試験
  (1) 電動機用ヒューズ(特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズを除く。)
   イ 定格電流の110%に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
   ロ 定格電流の110%に等しい電流を各部の湿度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、溶断せず、かつ、各部に異状が生じないこと。
   ハ 定格電流の135%、200%および500%に等しい電流をそれぞれ通じたとき、次の表2に掲げる時間以内に溶断すること。
   ニ 試験品が溶断したとき、溶断した金属が試験品の外部に流出せず、かつ、管、筒、端子、キャップ、窓板等が破損しないこと。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
   ホ 溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
  (2) 電動機用ヒューズ以外のヒューズ(特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズを除く。)
   イ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の115%に等しい電流を通じて各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した各部の温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。ただし、つめ付ヒューズにあつては、この限りでない。
   ロ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の110%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の130%に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、溶断せず、かつ、各部に異状が生じないこと。
   ハ 定格電流の110%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の135%および200%に等しい電流を、定格電流の130%に等しい電流を不溶断電流とするものにあつては定格電流の160%および200%に等しい電流をそれぞれ通じたとき、次の表3に掲げる時間内に溶断し、かつ、つめ付ヒューズ以外のものにあつては、次に適合すること。
    (イ) 可溶体が溶断したとき、溶融した金属が試験品の外部に流出しないこと。
    (ロ) 各部に異状が生じないこと。
    (ハ) 溶断後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
  (3) 特殊な溶断特性を表示する包装ヒューズ
   イ 定格電流に等しい電流を通じ、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法により測定した温度上昇は、次の表1に掲げる値以下であること。
   ロ 最小溶断電流に等しい電流を通じたとき、表示溶断時間に等しい時間以内に溶断すること。
表1
測定箇所 温度上昇(℃)  
栓形プラグヒューズの筒の中央部の外面及びその他のものの外郭の各部分。(充電部を除く。) A種絶縁のもの 65
E種絶縁のもの 80
B種絶縁のもの 90
F種絶縁のもの 115
H種絶縁のもの 140
刃形端子の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) 70
締付け形端子(つめ形端子を含む。)の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) 75
その他の接触部(栓形プラグヒューズを除く。) 60
表2
定格電流(A) 溶断時間
定格電流の135%に等しい電流を通じたとき 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき 定格電流の500%に等しい電流を通じたとき
60以下 120分 4分 3秒以上45秒以下
60をこえるもの 180分 8分 3秒以上45秒以下
表3
定格電流(A) 溶断時間(分)  
定格電流の135%または160%に等しい電流を通じたとき 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき
30以下 60
30をこえ60以下 60
60をこえ100以下 120
100をこえるもの 120


附表第二 短絡遮断性能試験

 周囲温度が25℃±5℃(25℃以外の周囲温度を表示するものにあつては、その温度)の状態で、附表第一1の表1に掲げる試験装置(管形ヒューズであつて、リード線を有しないものにあつては、次の図に掲げる試験装置)に試験品を水平に取り付け、1の試験条件により短絡試験を1回(再用型のものにあつては、可溶体のみを取り換えて2回)行なつたとき、試験回路を完全にしや断し、かつ、2の基準に適合すること。
図表 (略)
(備考) a、dおよび1は、試験品に適合する寸法とすること。
1 試験条件
(1) 試験品を接続すべき試験回路は、試験品の定格電圧に等しい電圧を加えたとき交流分の実効値が試験品の定格しや断電流に等しくなる電流(限流特性を有する旨を表示する包装ヒューズにあつては、定格しや断電流並びに定格しや断電流の60%及び30%の電流に等しくなる電流)を通じるもので、かつ、回復電圧が試験品の定格電圧に等しくなるように構成すること。この場合において、短絡力率は、次の表によること。
定格しや断電流(A) 短絡力率
100 0.7以上0.8以下
300 0.7以上0.8以下
500 0.7以上0.8以下
1,000 0.7以上0.8以下
1,500 0.7以上0.8以下
2,500 0.5以上0.6以下
5,000 0.3以上0.4以下
7,500 0.3以上0.4以下
10,000 0.3以上0.4以下
10,000を超える5,000ごとの値 0.2以上0.3以下
(2) 試験電圧は、試験品により試験回路をしや断した時から0.2秒以上の間加えること。
(3) 試験品の排気孔その他ガスを放出するおそれのある部分には、さらしかなきん(密度が25.4mmにつき縦72本±4本、横69本±4本で、30番手の縦糸および36番手の横糸を使用したのり付けをしない平織の綿布。以下2(1)において同じ。)をあてること。
(4) 試験回路の抵抗器およびリアクトルは、直列に接続すること。
2 基準
(1) さらしかなきんは、燃焼し、または破損しないこと。
(2) 管、筒、プラグヒューズのボディもしくは窓板または試験装置は、破損しないこと。
(3) 端子、キャップまたは窓板は、離脱しないこと。
(4) 試験後3分以内に500ボルト絶縁抵抗計により測定した端子間の絶縁抵抗は、0.2MΩ以上であること。
(5) 再用型のものにあつては、溶断した可溶体を新たな可溶体に取り換えるのに支障がないこと。


附表第三 適用電動機容量のみを表示するものの全負荷電流

適用電動機が3相誘導電動機の場合 適用電動機が単相誘導電動機の場合
適用電動機容量(kW) 全負荷電流(A)(定格電圧が200V以上の場合) 適用電動機容量(kW) 全負荷電流(A)
定格電圧が100V以上200V未満の場合 定格電圧が200V以上の場合
0.2 1.8 0.1 4.1 2.1
0.4 3.2 0.2 6.0 3.0
0.75 4.8 0.4 9.5 4.8
1.5 8.0 0.75 16.0 8.0
2.2 11.1 1.1 23.0 11.5
3.7 17.4 1.5 28.0 14.0
5.5 26.0 2.2 39.0 19.5
7.5 34.0 3.7 64.0 32.0
11.0 48.0 5.5 92.0 46.0
(備考) 適用電動機容量が表中にないものにあつては、内挿法または外挿法により求めた電流とすること。


附表第四 耐食性試験
 試験品をトリクロロエチレン又は四塩化炭素中に10分間浸潰してグリスをすべて取り除き(防食の目的でグリスを十分塗布され、かつ、そのグリスが使用中に塗布された部分から著しく流出しない構造の場合は取り除かない。)、20℃±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液に10分間浸漬した後に取り出し、乾燥せずに水滴をふり切つてから20℃±5℃の飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れた後、これを100℃±5℃の温度の空気中で10分間乾燥させたとき、その表面に腐食が生じていないこと。
附表第五 電気用品の表示の方式

電気用品 表示の方式
表示すべき事項 表示の方法
温度ヒューズ 1 定格電圧
2 定格電流
3 公称動作温度
 表面に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧を表示する場合は、これを省略することができる。
つめ付ヒューズ及び管形ヒューズ 1 定格電圧
2 定格電流又は適用電動機の定格容量
3 定格電流の110%を不溶断電流とするものにあつては、Aの記号
4 定格電流の130%を不溶断電流とするものにあつては、Bの記号
5 A又はBの記号を表示しないものにあつては、最小溶断電流及び溶断時間
6 定格遮断電流(つめ付ヒューズの場合を除く。)
7 限流特性を有するものにあつては、その旨
8 電子機器用のものにあつては、その旨
 つめ付ヒューズにあつては、つめの表面に、管形ヒューズにあつては、管の表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧、A若しくはBの記号又は最小溶断電流及び溶断時間、定格遮断電流並びに電子機器用のものにあつては、その旨を表示する場合は、これらを省略することができる。
包装ヒューズ(管形ヒューズを除く。) 1 定格電圧
2 定格電流又は適用電動機の定格容量
3 定格電流の110%を不溶断電流とするものにあつては、Aの記号
4 定格電流の130%を不溶断電流とするものにあつては、Bの記号
5 A又はBの記号を表示しないものにあつては、最小溶断電流及び溶断時間
6 定格遮断電流
7 短絡保護専用のものにあつては、その旨
8 電子機器用のものにあつては、その旨
9 限流特性を有するものにあつては、その旨
 表面に容易に消えない方法で表示すること。ただし、電子機器用のものにあつては、包装容器の表面に容易に消えない方法で定格電圧、A若しくはBの記号又は最小溶断電流及び溶断時間、定格遮断電流、短絡保護専用のものである旨並びに電子機器用のものである旨を表示する場合は、これらを省略することができる。 


別表第四 配線器具
1 共通の事項
  (1) 材料
   イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。
   ロ 電気絶縁物及び熱絶縁物は、これに接触又は近接した部分の温度に十分耐え、かつ、吸湿性の少ないものであること。ただし、吸湿性の熱絶縁物であつて、通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
   ハ 機器の部品及び構造材料は、ニトロセルローズ系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。
   ニ アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物は、アークにより有害な変形、有害な絶縁低下等の変質が生じないものであること。
   ホ 屋外用のものの外かくの材料は、耐候性及び耐熱性を有するものであること。
   ヘ 導電材料は、次に適合すること。
    (イ) 刃及び刃受けの部分にあつては、銅又は銅合金であること。
    (ロ) (イ)以外の部分にあつては、銅、銅合金、ステンレス鋼又は別表第三附表第四に規定する試験を行つたとき、これに適合するめつきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)若しくはこれらと同等以上の電気的、熱的及び機械的な安定性を有するものであること。ただし、めつきを施さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分その他の構造上やむを得ない部分に使用するものであつて危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
   ト アース用端子の材料は、十分な機械的強度を有するさび難いものであること。
   チ 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は、めつき、塗装、油焼きその他の適当なさび止めを施してあること。ただし、さびにより危険が生ずるおそれのない部分に使用するものにあつては、この限りでない。
  (2) 構造
   イ 通常の使用状態において危険が生ずるおそれのないものであつて、形状が正しく、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であること。
   ロ 遠隔操作機構を有するものにあつては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によつては、電源回路の閉路を行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
   ハ 充電部には、次に掲げるものを除き、通常の使用状態において、次の図に示す試験指が触れないこと。この場合において、試験指に加える力は30Nとする。ただし、接続器の刃受け穴又は溝ぶたの開口部には力を加えないものとする。
    (イ) 削除
    (ロ) ニに掲げる部分
    (ハ) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部であつて、絶縁変圧器に接続された2次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下のもの
     図表 (略)
(備考)
  1 角度の許容差は±5′とする。
  2 寸法の許容差は、寸法が25mm未満にあつては/+0/−0.05/mm、25mm以上にあつては±0.2mmとする。
   ニ 台の裏面、通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面、電線取付け部及びカバー付ナイフスイッチの充電部は、次に適合すること。
    (イ) 台の裏面の充電部は、造営材に取り付ける屋外用のものにあつては台の裏面から、その他のものにあつては台の取付け面からそれぞれ3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。ただし、屋内用のものであつて、台の裏面の充電部が台の取付け面から6mm以上の深さにあるものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 通常の使用状態において人が触れるおそれのある外面に露出するおそれのある充電部は、外面から3mm以上(熱硬化性樹脂を充てんするものにあつては、1mm以上)の深さとし、かつ、その上を電気絶縁物(65℃(配線用遮断器及び漏電遮断器にあつては、75℃)の温度で軟化しない耐水質のもの(硫黄を除く。)に限る。)により覆つてあること。
    (ハ) 電線取付け部の充電部は、この表に特別に規定するものを除き、外かくの外面からの深さが次の値以上であること。
     a 電線取付け部の穴の短径が3mm以下のものにあつては、1.2mm
     b 電線取付け部の穴の短径が3mmを超え7mm以下のものにあつては、1.5mm
     c 電線取付け部の穴の短径が7mmを超えるものにあつては、3mm
    (ニ) カバー付ナイフスイッチは、刃と刃受けを接触させた状態(切替え式のものにあつては、刃を立てた状態及び刃と刃受けを接触させた状態)において、クロスバーとカバーとの間に直径が10mmの丸棒をあてたとき、丸棒が刃及び刃受けに触れないこと。
   ホ 開閉機構を有するものにあつては、次に適合すること。
    (イ) 通常の使用状態において、開閉の操作が円滑に、確実に、かつ、安全にできること。
    (ロ) 通常の使用状態において、重力、振動等により開閉するおそれがないこと。
    (ハ) つまみ、押しボタン又はとつ手が任意の位置に止まるものであつて、開閉の状態が容易に確認できないものにあつては、開閉の状態を容易に確認できるような表示又は装置等が施されていること。
    (ニ) (ハ)に掲げるもの以外のものにあつては、開閉の操作又は開閉の状熊を見易い箇所に文字又は色等により表示してあること。ただし、開閉の状態が容易に確認できるもの、表示することが機構上困難なもの及び用途上必要のないものにあつては、この限りでない。
   ヘ 導電部の接続部は、電気的接続が確実であること。
   ト 硬貨その他これに類するもの(以下「硬貨等」という。)を使用して電気回路を閉路するものにあつては、硬貨等を導電回路の一部として使用しないこと。ただし、硬貨等を導電回路の一部として使用するものであつて、通常の設置状態において硬貨等を多数個投入したとき硬貨等が露出充電部とならないものにあつては、この限りでない。
   チ 固定すべき導電金具及び取付け金具は、通常の使用状態においてゆるみを生じないように取り付けてあること。
   リ 導電部に使用する座金の公称厚さは、0.3mm以上であること。
   ヌ 電源電線(口出し線を含む。以下この表において同じ。)の取付け端子のねじ及びヒューズ取付け端子のねじは、次に適合すること。
    (イ) 電源電線の取付け端子のねじは、電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし、電源電線を取り付け、又は取りはずした場合において、電源電線以外のものが脱落するおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (ロ) ヒューズの取付け端子のねじは、ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし、ヒューズを取り付け、又は取りはずした場合においてヒューズ以外の部品の取付けがゆるむおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (ハ) 有効ねじ部の長さは、呼び径が8mm未満のものにあつては2ピッチ以上、呼び径が8mm以上のものにあつては呼び径の40%以上であること。ただし、端子枠内面に部分ねじ部を有する呼び径が8mm以上のものであつて、次に適合するものにあつては、この限りでない。
     a 全ねじ部の有効長さが呼び径の25%以上であり、かつ、全ねじ部と部分ねじ部の有効長さの和が呼び径の55%以上であること。
     b 附表第一の試験を5回繰り返して行つたとき、これに適合すること。
   ル 電線付きの一体成型のものにあつては、端子とその電線との接続部は、かしめ止め、溶接等で完全に接続してあること。
   ヲ 金属製のふた又は箱のうちアークが達するおそれのある部分にあつては、その部分に燃え難い電気絶縁物を取り付けてあること。
   ワ 電源電線、器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(機械器具に組み込まれるものを除く。以下「電源電線等」という。)であつて固定して使用するもの以外のものを器体の外方に向かつて、90Nの張力を1秒間加える操作を25回繰り返したとき、及び器体の内部に向かつて電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだとき、電源電線等と内部端子との接続部にずれがなく、かつ、異状が生じないこと。
   カ 電源電線等の貫通孔は、保護スプリング、保護ブッシングその他の適当な保護装置を使用してある場合を除き、電源電線等を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし、貫通部が金属以外のものであつて、その部分がなめらかであり、かつ、電源電線等を損傷するおそれのないものにあつては、この限りでない。
   ヨ 器体の内部の配線は、次に適合すること。
    (イ) 2Nの力を電線に加えた場合に高温部に接触するおそれのあるものにあつては、接触したときに異状が生ずるおそれのないこと。
    (ロ) 2Nの力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれのないこと。
    (ハ) 被覆を有する電線を固定する場合、貫通孔を通す場合又は2Nの力を電線に加えたときに他の部分に接触する場合は、被覆を損傷しないようにすること。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
    (ニ) 接続器によつて接続したものにあつては、5Nの力を接続した部分に加えたとき、外れないこと。ただし、2N以上5N未満の力を加えて外れた場合において危険が生ずるおそれのない部分にあつては、この限りでない。
   タ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、街灯スイッチ、開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)、蛍光灯用ソケット及び蛍光灯用スターターソケット並びに(3)ト及びチに掲げるものを除き、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
    (イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
     a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
     b 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
    (ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
線間電圧又は対地電圧(V) 空間距離(沿面距離を含む。)(mm)
極性が異なる充電部相互間 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間
端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所 端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所
15V以下
15Vを超え50V以下 1.2 1.5 1.2 1.2
50Vを超え100V未満 1.5
(1.2)
2.5
(1.5)
1.5
(1.2)

(1.5)
100V以上150V未満 機械器具に組み込まれるもの 1.5
(1.2)
2.5
(1.5)
2.5 1.5
(1.2)

(1.5)
その他のもの 1.5
(1.2)

(1.5)
1.5
(1.2)

(1.5)
150V以上300V以下
(1.5)

(2)

(1.5)

(2)
(備考)
1 空間距離(沿面距離を含む。)は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
2 括弧内の数値は、受け金の公称直径が26mm未満のねじ込み接続器及びソケットに適用する。
3 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3mm以下のものにあつては、充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は、1.5mm以上とすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。
4 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であつて、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあつては、その空間距離(沿面距離を含む。)は、0.5mm以上とすることができる。


   レ 絶縁物の厚さは、次に適合すること。
    (イ) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合にあつては、機械器具に組み込まれる部分を除き、絶縁物の厚さは、0.8mm(人が触れるおそれのないものにあつては、0.5mm)以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、質量が250gで、ロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有するおもりを次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき、又はこれと同等の衝撃力をロックウェル硬度R100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を有する衝撃片によつて3回加えたとき、感電、火災等の危険が生ずるおそれのあるひび、割れその他の異状が生じないものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
種類 高さ(cm)
人が触れるおそれのないもの 14
その他のもの 20


    (ロ) (イ)以外のものであつて外傷を受けるおそれのある部分に用いる絶縁物(タの規定に適合するために使用するものに限る。以下レにおいて同じ。)の厚さは、0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、次のa及びbの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
     a 次の表の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えること。
絶縁物が使用される電圧の区分 交流電圧
30V以下 500V
30Vを超え150V以下 1,000V
150Vを超え300V以下 1,500V
300Vを超え1,000V以下 絶縁物が使用される電圧の2倍に1,000Vを加えた値
1,000Vを超え3,000V以下 絶縁物が使用される電圧の1.5倍に500Vを加えた値(3,000V未満となる場合は、3,000V)
3,000Vを超えるもの 絶縁物が使用される電圧の1.5倍(5,000V未満となる場合は、5,000V)


     b JIS K5400(1979)「塗料一般試験方法」の6.14に規定する鉛筆引つかき試験を行つたとき、試験片の破れが試験板に届かないこと。この場合において、鉛筆引つかき値は、JIS S6006(1984)「鉛筆及び色鉛筆」に規定する濃度記号が8Hのものとする。
    (ハ) 外傷を受けるおそれのない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格1次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたときこれに耐える変圧器のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立ち上がり引き出し線との間の部分を除く。)は、(ロ)aの試験を行つたときこれに適合するものであつて、かつ、ピンホールのないものであること。ただし、絶縁物の厚さが0.3mm以上であつて、かつ、ピンホールのないものにあつては、この限りでない。
   ソ 屋外用のものにあつては、通常の使用状態において、充電部に水がかからない構造であること。
   ツ 引きひもを有するものにあつては、その貫通孔は、なめらかであること。
   ネ アース線(アース用口出し線及び接地極の刃又は刃受けに接続する線心を含む。以下この表において同じ。)及びアース用端子の表示は、次に適合すること。
    (イ) アース線には、そのもの又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、アース線に緑と黄の配色を施した電線にあつては、この限りでない。
    (ロ) アース用端子には、そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方法でアース用である旨の表示を付してあること。ただし、器体の内部にあるものであつてアース線を取り換えることができないものにあつては、この限りでない。
   ナ アース用端子を有するものにあつては、その端子は、次に適合すること。
    (イ) アース線を容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
    (ロ) ねじ端子にあつては、その呼び径は、4mm以上(押し締めねじ型のもの、定格電流が15A以下の差し込み接続器に使用するもの、溝付六角頭ねじ及び大頭丸平小ねじにあつては、3.5mm以上)であること。
    (ハ) アース線以外のものの取り付けに兼用しないこと。ただし、危険が生ずるおそれのない場合にあつては、この限りでない。
   ラ 電源電線等(器具間を接続する電線又は機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線であつて、線間電圧又は対地電圧が60V以下のものを除く。以下ラにおいて同じ。)を有し、かつ、当該電源電線等が器体を貫通するものにあつては、次の図に示す試験装置の可動板の中心と貫通部とを一致させて、電源電線等が可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直によるように器体を取り付け、電源電線等の先に質量が500gのおもりをつるして可動板を左右交互におのおのの60°の角度で毎分40回(左右おのおのを1回と数える。)の割合で連続して2,000回往復する操作を行つたとき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が30%以下であること。ただし、固定して使用するもの及び電源電線等を収納する巻取り機構を有するものにあつては、この限りでない。
     図表 (略)
   ム 刃形構造のものにあつては、刃とヒンジクリップとの接続部は、常に圧力が加わつていること。
   ウ 電線接続端子(アルミニウム電線及び平形導体合成樹脂絶縁電線を直接に接続するもの並びに速結端子(スプリング式ねじなし端子であつて、機器組込用でないものに限る。以下ウにおいて同じ。)に限る。)は、次に適合すること。
    (イ) アルミニウム電線の接続の方法は、巻締め型又は引締め型であること。
    (ロ) 直接通電を目的とする端子のねじは、銅又は銅合金であること。
    (ハ) 速結端子を使用するものにあつては、附表第三4の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ニ) 電線を接続した端子に定格電流の1.5倍(定格電流が20Aを超える器具中の速結端子にあつては1.25倍)に相当する電流を45分間通電し45分間休止する操作を125回繰り返したとき、25回目の通電の終りと125回目の通電の終りとの温度の差が8℃を超えないこと。
   ヰ 電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、次の表の左欄に掲げる種類ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる電線を使用すること。
種類 電源電線
定格電圧が125V以下及び定格電流が10A以下の屋内用である旨の表示を有するものであつて、かつ、電源電線の長さが6m未満の携帯型のもの 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm以上のもの
定格電圧が125V以下及び定格電流が15A以下の屋内用である旨の表示を有するものであつて、かつ、電源電線の長さが10m未満の携帯型のもの 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm以上のもの
その他のもの 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm以上のもの


   ノ さし込みプラグ及びコードコネクターボディは、容易にさし込み、かつ、引き抜きができるようにすべり止めを施してあること。
   オ コンデンサーを有するものであつて、差し込み刃により電源に接続するものにあつては、差し込み刃を刃受けから引き抜いたとき、差し込み刃間の電圧は1秒後において、45V以下であること。ただし、差し込み刃側から見た回路の総合静電容量が0.1μF以下であるものにあつては、この限りでない。
   ク 電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器等を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等にあつては、次の試験を行つたとき、その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (イ) 電子管、表示灯等にあつては、端子相互間を短絡すること(タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の規定に適合する場合を除く。以下クにおいて同じ。)及びヒーター又はフィラメント端子を開放すること。
    (ロ) コンデンサー、半導体素子、抵抗器、変圧器、コイルその他これらに類するものにあつては、端子相互間を短絡し又は開放すること。
    (ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるものであつて、金属ケースに収めたものにあつては、端子と金属ケースとの間を短絡すること。ただし、部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (ニ) (イ)、(ロ)及び(ハ)の試験において短絡又は開放したとき500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
   ヤ 器具間を接続する電線を有するものにあつては、当該電線が短絡、過電流等の異状を生じたとき動作するヒューズ、過電流保護装置その他の保護装置を設けること。ただし、短絡、過電流等の異状が生じた場合において、部品の燃焼、充電部の露出等の危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
  (3) 部品及び附属品
   イ 部品又は附属品の定格電圧、定格電流及び許容電流は、これらに加わる最大電圧又はこれらに流れる最大電流以上であること。
ロ 電源電線等は、次に適合すること。
    (イ) 電源電線は、この表に特別に規定するものを除き、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、かつ、次のいずれかに適合すること。
     a コード又はキャブタイヤケーブルであつて、その断面積が0.75mm以上(信号線にあつては、0.5mm以上)のものであること。
     b 差し込みプラグ(定格電流が3A以下、定格遮断電流が500A以上のヒューズを有するものに限る。)に附属するコード又はキャブタイヤケーブルであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上のものであること。
     c 定格電流が0.5A以下の器具に使用する金糸コードであつて、その長さが2.5m以下のものであること。
    (ロ) 器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線は、次のいずれかに適合すること。
     a 次の表の左欄に掲げる接続される回路の電圧の区分ごとに同表の右欄に適合するものであり、かつ、100Nの引張荷重を15秒間加えたとき、素線の断線、絶縁物の異状等が生じないこと。ただし、電子回路の入出力信号の微小電流回路、地絡電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において危険が生ずるおそれのない場合にあつては、1mA以下であることを要しない。)の回路等に使用するものであつて、適切な絶縁被覆を有するものにあつては、この限りでない。
接続される回路の電圧の区分 電線
交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの
交流にあつては30Vを超え60V以下、直流にあつては45Vを超え60V以下 試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの
60Vを超え150V以下 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するコード若しくはキャブタイヤケーブルであつて、断面積が0.75mm以上のもの又は断面積が0.75mm(手持ち形の部分(コントローラーを含む。)に至る0.5A以下の回路に使用するものにあつては、0.5mm)以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,000Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの
150Vを超え300V以下 断面積が0.75mm以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に1,500Vの交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの
300Vを超えるもの 断面積が0.75mm以上であつて、試料2mを1時間清水中に浸し、単心のものは導体と大地との間に、多心のものは導体相互間及び導体と大地との間に回路電圧の2倍に1,000Vを加えた値の交流電圧を加えたとき、連続して1分間これに耐えるもの


     b 別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合するものであつて、その長さが2m以下、断面積が0.5mm以上であること(電源供給側の器具の内部に定格電流が3A以下であつて、定格遮断電流が500A以上のヒューズ又は過負荷保護装置を備えてある場合に限る。)。
   ハ アース線は、次のいずれかであること。
    (イ) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さを有する容易に腐食し難い金属線
    (ロ) 断面積が1.25mm以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル
    (ハ) 断面積が0.75mm以上の2心コードであつて、その2本の導体を両端でより合わせ、かつ、ろう付け又は圧着したもの
    (ニ) 断面積が0.75mm以上の多心コ一ド(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブルの線心の1
   ニ 附属する点滅器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、2(1)イ、ロ及びハ並びに(2)ヘ、ト、リ及びヌに規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二1の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
   ホ 附属する開閉器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては、3(1)(ホ、リ及びワを除く。)及び(3)(ハ、ホ、ヘ、ト、チ、リ及びタを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。この場合において、別表第四附表第二2の開閉試験における負荷の力率は、約1とすることができる。
   ヘ 附属する接続器(線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であつて、かつ、100mA以下の回路に使用するものであつて、感電、火災等の危険が生ずるおそれのないものを除く。)にあつては6(1)(へ、ト及びチを除く。)及び(3)(ロ、ホ及びルを除く。)に規定する技術上の基準に適合すること。
   ト 変圧器及び電圧調整器は、別表第六(1)(リを除く。)並びに(2)イ、ハ、ホ、ヘ、ト、チ、ヌ、タ、ツ及びネに規定する技術上の基準に適合すること。
   チ コンデンサーは、次に適合すること。
    (イ) 次の表の左欄に掲げるコンデンサーの種類に応じ、同表の中欄に掲げる試験箇所ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる試験方法で絶縁耐力を試験したとき、これに耐えること。ただし、電子回路に用いられる場合であつて、短絡することにより危険が生ずるおそれのないものにあつては、この限りでない。
コンデンサーの種類 試験箇所 試験方法
交流用電解コンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) 端子相互間 定格電圧の1.2倍の値の交流電圧を連続して2分間、かつ、定格電圧の1.4倍の値の交流電圧を連続して30秒間加える。
端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 1,500Vの交流電圧を連続して1分間加える。
直流用電解コンデンサー 端子相互間 定格電圧が200V未満のものにあつては、定格電圧の1.25倍の値の直流電圧を連続して30秒間加える。
定格電圧が200V以上のものにあつては、定格電圧の1.11倍の値の直流電圧を連続して30秒間加える。
ケースとアースするおそれのある非充電金属部との間(絶縁形コンデンサーに限る。) 定格電圧が300V未満のものにあつては、1,000Vの直流電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が300V以上のものにあつては、1,500Vの直流電圧を連続して1分間加える。
はく電極コンデンサー(油入コンデンサーを含み、かつ、雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) 端子相互間 定格電圧が1,000V以下のものにあつては、定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が1,000Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍の値(2,300V未満となる場合は、2,300V)の電圧を連続してl分間加える。
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が300Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍に1,000Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。
蒸着電極コンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) 端子相互間 定格電圧の1.75倍の値の電圧を連続して1分間加える。
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が150Vを超え300V以下のものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が300Vを超えるものにあつては、定格電圧の2倍に1,000Vを加えた値の電圧を連続して1分間加える。
その他のコンデンサー(雑音防止用のもの及び絶縁用のものを除く。) 端子相互間 定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。
端子を一括したものとケースとの間及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。
雑音防止用コンデンサー及び絶縁用コンデンサー 端子相互間 充電部相互間に接続するもの 定格電圧の2.3倍の値の電圧を連続して1分間加える。
充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間に接続するもの 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。
端子を一括したものとケースとの間(絶縁用コンデンサーに限る。)及び端子を一括したものとアースするおそれのある非充電金属部との間 定格電圧が150V以下のものにあつては、1,000Vの電圧を連続して1分間加える。
定格電圧が150Vを超えるものにあつては、1,500Vの電圧を連続して1分間加える。
(備考) 試験方法の欄中、単に電圧とは、コンデンサーが接続される回路の電圧が、交流のものにあつては交流電圧、直流のものにあつては直流電圧とする。


    (ロ) 機器の交流側電源回路に使用するコンデンサーは、次のa及びbに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。
     a 絶縁抵抗試験
      (a) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に次の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩ以上であること。
コンデンサーの使用される回路電圧(V) 直流電圧(V)
50以下 250
50を超えるもの 500


      (b) 紙コンデンサー又は金属化紙コンデンサーであつて、公称静電容量が0.1μFを超え0.47μF以下のものにあつては、μFで表した公称静電容量の値に、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定したMΩで表した絶縁抵抗の値を乗じて得た値が、100以上であること。
      (c) 紙コンデンサー及び金属化紙コンデンサー以外のコンデンサーであつて、公称静電容量が0.47μF以下のものにあつては、コンデンサーの端子相互間に(a)の表に掲げる直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、2,000MΩ以上であること。
      (d) 電解コンデンサーにあつては、端子を一括したものと取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、10MΩ以上であること。
      (e) 電解コンデンサー以外のコンデンサーにあつては、端子を一括したものとケース又は取付け金具との間に500Vの直流電圧を連続して1分間加えたのちに測定した絶縁抵抗が、1,000MΩをコンデンサーの端子の数で除して得た値以上であること。
     b 耐湿絶縁
      試験コンデンサーを40℃±2℃、相対湿度90%以上98%以下の状態に8時間保持したのち、室内に16時間放置する操作を5回繰り返したのちに(イ)及び(ロ)aに規定する試験を行つたとき、これに適合すること。この場合において、(ロ)aで規定する絶縁抵抗の値は、1/2とすることができる。
    (ハ) コンデンサーの外部端子の空間距離(沿面距離を含む。)は、次の表の左欄に掲げる線間電圧又は対地電圧ごとに同表の右欄に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、(2)タ(イ)、(ロ)及び(ハ)の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
線間電圧又は対地電圧(V) 空間距離(沿面距離を含む。)(mm)
極性が異なる充電部間 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との間
固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所 固定している部分であつて、じんあいが侵入し難く、かつ、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所
50以下 1.2
50を超え150以下 1.5 1.5 1.5
150を超え300以下 2.5
300を超え600以下
600を超え1,000以下
1,000を超え1,500以下
1,500を超え2,000以下
2,000を超え3,000以下 10 10 10 10
3,000を超え4,000以下 13 13 13 13
4,000を超え5,000以下 20 20 20 20
5,000を超え6,000以下 25 25 25 25
6,000を超え7,000以下 30 30 30 30
7,000を超え12,000以下 40 40 40 40
12,000を超えるもの 50 50 50 50


(4) 雑音の強さ
発生する雑音の強さは、次に適合すること。
イ 雑音電力は、吸収クランプで測定したとき、周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において、55dB以下であること。この場合において、dBは1pWを0dBとして算出した値とする。
ロ 雑音端子電圧は、一線対地間を測定したとき、次に適合すること。
(イ) 連続性雑音端子電圧は、次の表の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であること。この場合において、dBは、1μVを0dBとして算出した値とする。(以下(ロ)において同じ。)
周波数範囲 連続性雑音端子電圧(dB)
器具の電源端子 半導体素子内蔵の制御装置
電源端子 負荷端子 補助端子
526.5kHz以上5MHz以下 56 56 74 74
5MHzを超え30MHz以下 60 60 74 74
(ロ) 不連続性雑音端子電圧は、(イ)の表に掲げる値に、次の表の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
クリック率(回/分) 補正値(dB)  
0.2未満 44
0.2以上30以下 20log10(30/n)
30を超えるもの
(備考) nは、クリック率とし、その単位は、回/分とする。
(5) 表示
附表第七に規定する表示の方式により表示すること。

2 点滅器(電磁開閉器操作用スイッチを除く。)
  (1) 構造
   イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、街灯スイッチを除き、ヒューズ取付け端子がないこと。
   ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
    (イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) 端子ねじの呼び径(mm)
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの 1本のねじの先端で押し締めるもの 2本以上のねじの先端で押し締めるもの
7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5)
7を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5)
10を超え15以下 3.5 3.5 3.5(3)
15を超え20以下 3.5
20を超えるもの 4.5 4.5
(備考) かつこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。


    (ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
    (ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
     a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
     b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
     c 端子ねじの頭部で覆われる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
   ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
    (イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
    (ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
    (ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
    (ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
定格電流(A) ヒューズ締付けねじの呼び径(mm) 皿形座金の底面の直径(mm)
7以下 3以上3.5未満 6以上
3.5以上 6.5以上
7を超え15以下 3.5以上4未満 6.5以上
4以上 7.5以上
15を超え20以下 4以上4.5未満 7.5以上
4.5以上5未満 9以上
5以上 10以上
20を超えるもの 4.5以上5未満 9以上
5以上 10以上


    (ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
    (ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
    (ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることのできないヒューズにあつては、この限りでない。
    (チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
   ニ リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
    (イ) 開閉部にじんあいが侵入するおそれのないこと。
    (ロ) 口出し線は、次に適合すること。
     a 主回路用口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、その断面積が2mm2以上のものであること。
     b 操作回路用口出し線は、被覆した電線(導体がより線のものに限る。)であつて、その断面積が0.5mm2以上のものであること。
    (ハ) 電磁石に調整用ねじを有するものにあつては、調整ねじは、ゆるみ止めを施してあること。
    (ニ) 開閉の操作をするときのほかは、操作用電磁コイルに通電する必要がないこと。
   ホ タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
    (イ) 時限のセットが容易かつ確実であること。
    (ロ) 表示灯または表示器を内蔵するものにあつては、これらにより機能を害されないこと。
    (ハ) 合成樹脂の外かくを有するものにあつては、その外かくの外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外かくに9cm2以上の正方形の平面部分を有しないものにあつては、原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取つた試験片。以下ホにおいて同じ。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態において当該平面部分の中央部に、ノズルの内径が0.5mmのガスバーナーの空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去つたとき、燃焼しないものであること。
   へ 街灯スイッチにあつては、次に適合すること。
    (イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上のものであること。
    (ロ) 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には、磁器または耐候性の絶縁ブッシングを取り付けること。
    (ハ) とつ手の出口と充電部との間の沿面距離は、10mm以上であること。
    (ニ) 極性が異なる充電部間および充電部とアースするおそれのある非充電金属部または人が触れるおそれのある非金属部との間の空間距離は6mm以上、沿面距離は10mm以上であること。
    (ホ) 造営材に取り付けた場合における造営材と台の裏面との間げきは、4mm以上であること。ただし、金属箱に収めたものにあつては、この限りでない。
   ト 光電式自動点滅器にあつては、次に適合すること。
    (イ) 口出し線を有するものにあつては、口出し線は、別表第一に規定する技術上の基準又は第2項の規定による技術上の基準に適合する絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であつて、断面積が0.9mm2以上で、かつ、有効長さが15cm以上であること。
    (ロ) 点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、接続部は、6(1)ニに規定する技術上の基準に適合すること。
  (2) 性能
   イ 端子部の強度
    附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ロ 外かくの強度
    (イ) 床上に置いて使用するものであつて、人が踏むおそれのあるものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
    (ロ) 中間スイッチ、ペンダントスイッチその他これらに類する器具(機械器具に組み込まれるものを除く。)であつて、通常コードを接続して使用するものにあつては、平面が鉛直となるように固定した厚さが20mm以上で短辺の長さが50cm以上の表面が平らな堅木の木板の中央部に、その器具に、長さが1mで、かつ、その定格電流に応じて次の表に示す太さのコードを取り付け、器具を高さ1mから振子状に3回自然に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。この場合において、試験品は、毎回異なる面があたるように行うものとする。
器具の定格電流(A) 7以下 7を超え10以下 10を超え15以下 15を超え20以下 20を超えるもの
コードの太さ(mm2) 0.75 1.25 3.5 5.5


    (ハ) タイムスイッチにあつては、次に適合すること。
     a 床上(卓上を含む。)に置いて使用するものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、試験品上1mの高さから直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球をその上に垂直に落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
     b コンセントに本体をじかにさし込んで使用するもの又は壁、柱等に引つかけて使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さ20mm以上で短辺が50cm以上の長方形の表面が平らな堅木の木板の中央部に70cmの高さから垂直に3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
   ハ 引張強度
    (イ) 引きひもを使用して開閉操作をするものにあつては、器体と引きひも(引きひもの取換えができるものにあつては、引きひもの取付け部)との間に70Nの引張荷重を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
    (ロ) 口出し線を有するリモートコントロールリレーにあつては、器体と主回路用口出し線との間に50Nの引張荷重を、器体と操作回路用口出し線との間に20Nの引張荷重をそれぞれ1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
    (ハ) 口出し線を有する光電式自動点滅器にあつては、器体(点滅機構部と受台との間に接続部を有するものにあつては、受台)と口出し線との間に30Nの引張荷重を15秒間加えたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、引張荷重は、口出し線1本ごとに加えなければならない。
   ニ 耐熱性能
    屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。この場合において、光電式自動点滅器にあつては、透光性を必要とするカバーを取りはずした状態で試験を行わなければならない。
   ホ 電圧動作特性
    リモートコントロールリレーにあつては、次に適合すること。
    (イ) 操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
    (ロ) 操作用電磁コイルの定格電圧に80%に等しい電圧を加えて操作したとき、開閉の操作に支障がないこと。
   へ 開閉性能
    (イ) 光電式自動点滅器にあつては、附表第二3の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ロ) 電子応用機械器具に組み込まれるものにあつては、附表第二4の試験を行つたとき、これに適合すること。
    (ハ) (イ)及び(ロ)に掲げるもの以外のものにあつては、附表第二1の試験を行つたとき、これに適合すること。
   ト 温度上昇
    へに規定する試験の後において、附表第三1の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   チ 異常温度上昇
    リモートコントロールリレーであつて、開閉操作中連続して操作用電磁コイルに電流を通じる構造のものにあつては、操作用電磁コイルにその定格電圧の120%に等しい電圧を加え各部の温度上昇がほぼ一定となつた時または操作用電磁コイルが焼損して断線した時の熱電温度計法により測定した外面の温度上昇は、110K以下であること。
   リ 絶縁性能
    トに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
   ヌ 短絡しや断性能
    非包装ヒューズの取付け部を有するものにあつては、リに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。 3 開閉器(ミシン用コントローラーを除く。)および電磁開閉器操作用スイッチ(以下別表第四において「開閉器等」という。)
  (1) 構造
   イ 主回路の電線端子部は、次に適合すること。
    (イ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
    (ロ) ねじで電線を直接に取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 次の表に掲げる電線を容易に、かつ、確実に接続できること。この場合において、定格電流が20Aをこえるものにあつては、電線の先端を環状に曲げずに接続することができなければならない。
定格電流(A) 電線  
単線(直径 mm) より線(断面積 mm
15以下 1.6(2.0)
15を超え20以下 1.6及び2.0
(2.0、2.6及び3.2)
2.0及び5.5
20を超え30以下 2.0及び2.6
(2.6及び3.2)
3.5及び8.0
(14)
30を超え50以下 8.0及び14.0
(14.0及び22.0)
50を超え60以下 8.0、14.0及び22.0
(14.0、22.0及び38.0)
60を超え75以下 14.0、22.0及30.0
(22.0、38.0及び50.0)
75を超えるもの 22.0、30.0及び38.0
(38.0、50.0及び60.0)
(備考) かつこ内の数値は、Al及びAl―Cuの文字を表示したものに適用する。
b 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) 端子ねじの呼び径(mm)
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの 1本のねじの先端で押し締めるもの 2本以上のねじの先端で押し締めるもの
7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5)
7を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5)
10を超え15以下 3.5 3.5 3.5(3)
15を超え20以下 3.5
20を超え30以下 4.5 4.5
30を超え50以下 4.5
50を超え75以下
75を超えるもの
(備考) 括弧内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。
c 大頭丸平小ねじを使用するものにあつては、端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、大頭丸平小ねじの頭部の面積以上であること。


    (ハ) 圧着端子、銅管端子または銅帯を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
     a 端子ねじの呼び径は、(イ)bによること。
     b 圧着端子、銅管端子または銅帯を容易に、かつ、確実に接続できること。
    (ニ) プラグイン式のものにあつては、接続部の接触が確実で、かつ、通常の使用状態において取付けがゆるむおそれのないこと。
   ロ ヒューズを取り付けるものにあつては、次に適合すること。
    (イ) ヒューズ取付け部は、別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けることができること。
    (ロ) 非包装ヒューズを取り付ける構造のものにあつては、次に適合すること。
a 取付け部の寸法は、次の表に掲げるとおりとする。
定格電流(A) 取付け部の寸法(mm)
ヒューズ締付けねじの呼び径の最小値 ヒューズ取付け面の幅の最小値
15以下 3.5 10
15を超え20以下 10
20を超え30以下 4.5 12
30を超え60以下 16
60を超えるもの 20
b カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)にあつては、閉路の状態でふたを開けることができず、又はふたを開けるときは自動的に開路の状態となり、かつ、ふたを開けた状態でとつ手等により閉路ができないこと。ただし、カバー付ナイフスイッチ又はカバー付スイッチであつて、ふたを開けた状態で閉路してはならない旨を表示してあるものにあつては、この限りでない。
c ヒューズをねじ止めするものにあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。


   ハ 極数が2以上のものにあつては、各極(極数が3以上のものにあつては、接地側の極以外の極)を同時に開閉できること。ただし、個別引きはずし機構を有する配線用しや断器を自動しや断する場合は、この限りでない。
   ニ 箱入りまたはカバー付のものにあつては、次に適合すること。
    (イ) ふたをあけずに開閉できること。ただし、ふたに開閉接触子を取り付けたものにあつては、この限りでない。
    (ロ) ふたを開閉するとき屈曲するおそれのあるリード線は、可撓性を有し、かつ、ビニルチューブその他の丈夫で絶縁性のあるものに納めてあること。
    (ハ) 電線管に直接接続して使用する場合を除き、電線の貫通孔は、電線を損傷するおそれがなく、かつ、金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
   ホ 定格電圧が150Vを超えるものの金属製のふた又は箱は、アース線を取り付けやすい箇所にアース端子があること。ただし、機械器具に組み込まれるものにあつては、この限りでない。
   ヘ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものおよび漏電引きはずし装置を有するものの引きはずし機構は、投入用のつまみまたは押しボタンを投入位置に押えることにより引きはずし動作が妨げられないこと。
   ト 過電流引きはずし装置または漏電引きはずし装置を有するものであつて、使用者が動作電流を調整できるものにあつては、調整目盛があること。
   チ ヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、排気孔を有するものにあつては、排気孔の大きさは、直径が5mmの球が貫通しない大きさであること。
   リ カットアウトスイッチにあつては、次に適合すること。
    (イ) つめ付ヒューズを使用するものにあつては、開閉接触部の寸法は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) 開閉接触部の寸法(mm)
刃の公称厚さ 刃受けの公称厚さ
15以下 1.2 0.5
15をこえ30以下 1.6 0.8
30をこえ60以下 2.0 1.4
60をこえるもの 2.6 1.8


    (ロ) ふたは、次に適合すること。
     a 外側に引き輪またはとつ手があること。
     b ケースまたは台から容易に脱落しないこと。
     c 150°以上開くこと。ただし、ケースまたは台から取りはずしができるものにあつては、この限りでない。
     d 内側にヒュ一ズ取付け部があり、かつ、開いたときヒューズ取付け部が回路から離れること。
    (ハ) 閉路の状態において極性が異る充電部間には、絶縁隔壁があること。ただし、包装ヒューズを取り付けるものにあつては、この限りでない。
   ヌ 極性が異なる充電部相互間及び充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、次の表に掲げる値以上であること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等の構造上やむを得ない部分であつて、次の試験を行つたとき、これに適合するものにあつては、この限りでない。
    (イ) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合に、短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし、当該回路に接続されている一の部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれのないものにあつては、この限りでない。
    (ロ) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれのある非充電金属部との間を接続した場合に、その非充電金属部又は露出する充電部が次のいずれかに適合すること。
     a 対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下であること。
     b 1KΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部との間に接続したとき、当該抵抗に流れる電流は、商用周波数以上の周波数において感電の危険が生ずるおそれのない場合を除き、1mA以下であること。
    (ハ) (イ)の試験の後に500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部(対地電圧及び線間電圧が交流にあつては30V以下、直流にあつては45V以下のもの並びに1KΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において、感電の危険が生ずるおそれのない場合は、1mA以下であることを要しない。)のものを除く。)と人が触れるおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。
定格電流 空間距離(mm) 沿面距離(mm)
極性が異なる充電部相互間 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間 極性が異なる充電部相互間 充電部とアースするおそれのある非充電金属部又は人が触れるおそれのある非金属部の表面との間
端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所 端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所 端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所 端子部 端子部以外の固定している部分であつて、金属粉が付着し難い箇所 その他の箇所
15A以上のもの
15A未満のもの 機械器具に組み込まれるものであつて定格電圧が150V以下のもの 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5
その他のもの 1.5 1.5 1.5 1.5
(備考)
1 空間距離は、器具の外面にあつては30N、器具の内部にあつては2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。
2 外郭のつき合わせ面の間げきが0.3mm以下のものにあつては、充電部と人が触れるおそれのある非金属部の表面との間の空間距離及び沿面距離は、1.5mm以上とすることができる。ただし、造営材(分電盤を含む。)に取り付けるものの取付け面を除く。
3 定格電流が15A以上のものであつて、ふた又は外郭を使用者が開けることのできない構造のものの端子部以外の箇所にあつては、沿面距離を4mm以上とすることができる。
4 線間電圧又は対地電圧が15V以下の部分であつて、耐湿性の絶縁被膜を有するものにあつては、その空間距離及び沿面距離は、0.5mm以上とすることができる。


   ル 削除
    (イ) 寸法は、次の表に掲げるとおりとする。
定格電流(A) 寸法(mm)
アークが出る部分の極性が異る充電部間の空間距離及び沿面距離の最小値 アークが出ない部分の極性が異る充電部間の空間距離及び沿面距離の最小値 遮断距離の最小値 充電部と側面との間の垂直距離 刃の幅の最小値 刃の公称厚さの最小値 刃受け座、ヒンジクリップ座及び端子座の幅の最小値 刃受け座、ヒンジクリップ座及び端子座の公称厚さの最小値 刃受け及びヒンジクリップの幅の最小値 刃受け及びヒンジクリップの公称厚さの最小値 充電部とアースするおそれのある非充電金属部との沿面距離の最小値
折曲げ刃受け 植込み刃受け
15以下 25 20 20 4.5 10 1.6 10 10 1.2 10
15を超え30以下 30(25) 20 25(20) 4.5 13 12 13 1.4 10
30を超え60以下 35(30) 20 30(25) 4.5 16 2.6 14 16 1.6 10
60を超えるもの 40 20 35 4.5 20 3.2 18 20 10
(備考) かつこ内の数値は、定格電圧が150V以下のものに適用する。


    (ロ) とつ手は、クロスバーに取り付け、かつ、とつ手を持つたとき充電部に手が触れ難いこと。
   ヲ 漏電遮断器にあつては、次に適合すること。
    (イ) 定格感度電流は、1A以下であること。
    (ロ) テスト装置を有するものにあつては、次に適合すること。
     a テスト装置は、押しボタン等の自動復帰式のものであること。
     b テスト装置を操作したとき、被保護器のフレームに接続される端子は、充電しないこと。
    (ハ) 端子又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に電源側端子及び負荷側端子の別を表示してあること。ただし、端子に電源及び負荷のいずれを接続した場合においても正常な開閉動作が行えるものにあつては、この限りでない。
    (ニ) 中性線欠相保護機能付きのものであつて、中性線に接続する口出し線を有するものにあつては、口出し線又はその近傍の器体の外面の見やすい箇所に容易に消えない方法で中性線に接続する旨の表示を付してあること。
  (2) 定格
   包装ヒユーズ以外の短絡保護装置を有するものであつて定格しや断電流を表示するものの定格しや断電流及び定格コード保護電流を表示するものの定格コード保護電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
  (3) 性能
   イ 試験の順序
    ヘからカまでに規定する試験は、同一試験品について行なうものとし、その順序は、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、ワ、ル、ヲ、ト(開閉後の過電流引外し特性(イ)a200%引外しに限る。)、チ、カの順(これらの試験のうち一部を行なわなくてよい場合にあつては、その試験を除いた順)とする。
   ロ 端子部の強度
    附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ハ 外郭の強度
    (イ) カバー付ナイフスイッチ及び箱開閉器(カバー付スイッチを含む。以下ハにおいて同じ。)にあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置き、カバー付ナイフスイッチにあつては直径が20.64mmで質量が約36gの鋼球を、箱開閉器にあつては直径が23.8mmで質量が約55gの鋼球を試験品上1mの高さから垂直に落としたとき、破損しないこと。
    (ロ) コンセントに本体をじかに差し込んで使用するものにあつては、試験品を水平に置いた厚さが20mmで短辺の長さが50cm以上の表面が平らな長方形の木板の中央部に70cmの高さから3回落としたとき、危険を生ずるおそれのある破損が生じないこと。
   ニ 巻取機構の性能
    電源電線を収納する巻取機構を有するものにあつては、電源電線を引き出し、収納する操作を毎分約50mの速さで連続して1,000回行つたとき、当該電源電線の素線の断線率が30%以下であり、かつ、各部に異状が生じないこと。
   ホ 耐熱性能
    (イ) 屋外用のものであつて、外かくに合成樹脂成型品を使用するものにあつては、80℃±3℃の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
    (ロ) カットアウトスイッチにあつては、ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
   ヘ 越流性能
    過電流引きはずし装置およびヒューズ以外の短絡保護装置を有するものであつて、定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)が50A以下のものにあつては、次に掲げる試験方法により試験を行なつたとき、自動的にしや断せず、または接点が溶着しないこと。
    (イ) 点灯状態における電流が定格電流にほぼ等しくなるように定格電圧が100Vで定格消費電力が200Wのタングステン電球を試験品の負荷側(単相3線式のものにあつては、負荷側の中性線と1の電圧側電線)に接続すること。この場合において、電流を調整するために必要な限度で定格消費電力が200W以下の電球を使用することができる。
    (ロ) 試験品の電源側端子における無負荷電圧は、100V以上105V以下とする。
    (ハ) 定格電流に等しい電流を通じたときの電源側端子における電圧降下は、無負荷時における電源側端子の電圧の5%以下とすること。
    (ニ) 試験品に接続したタングステン電球を同時に点灯し、2秒後に開路し、次に2分間自然冷却する操作を連続して3回行なうこと。
    (ホ) 個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつては、各極ごとに試験を行なうこと。
    (ヘ) 周囲温度は、室温とすること。
   ト 過電流引きはずし特性
    過電流引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、附表第一2の表に掲げる太さの絶縁電線であつて長さが1.0m以上のもので電源に接続したとき、次に適合すること。この場合において、操作回路を有するものにあつては、操作回路に定格操作回路電圧に等しい電圧を加えなければならない。
    (イ) 定格電流(適用電動機容量の全負荷電流を除く。)または定格しや断電流を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃(25℃の周囲温度を表示するものにあつては、25℃±2℃)の状態において、次に適合すること。
     a 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつては、各極(過電流引きはずし素子を有しない極を除く。)ごとに電流を通じなければならない。
a 定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつては、各極(過電流引きはずし素子を有しない極を除く。)ごとに電流を通じなければならない。
定格電流(A) 動作時間(分)
30以下
30をこえ50以下
50をこえるもの
b 定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、次の表に掲げる動作時間内に自動的に動作すること。この場合において、極数が2以上のものにあつてはそれぞれの極に同時に電流を通じ、個別引きはずし機構を有する配線用しや断器にあつてはそれぞれの極ごとに電流を通じなければならない。
定格電流(A) 動作時間(分)
30以下 60
30をこえ50以下 60
50をこえるもの 120
c 定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じたとき、過電流引きはずし装置が動作しないこと。


    (ロ) 適用電動機容量を表示するものにあつては、周囲温度が40℃±2℃の状態において、次に適合すること。
     a 過電流引きはずし装置の定格電流の500%に等しい電流を通じたとき、3秒以上45秒以下で開路すること。
     b 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の200%に等しい電流を通じたとき、4分以内に開路すること。
     c 過電流引きはずし装置の定格電流に等しい電流を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで通じた後、過電流引きはずし装置の定格電流の125%に等しい電流を通じたとき、60分以内に開路すること。
   チ 漏電引きはずし特性漏電引きはずし装置を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、室温において、次に適合すること。
    (イ) 電圧動作型のものにあつては、次に適合すること。
a 試験品の引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、その両端に次の表に掲げる電圧を閉路後および閉路と同時に加えたとき、それぞれ同表に掲げる動作時間内に動作すること。
試験電圧(V) 25 50 定格対地電圧に等しい電圧
動作時間(秒) 0.5 0.2 0.1
b 引きはずしコイルと直列に200Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状態において、電圧を30秒間で10Vから25Vに達するような割合で連続して上昇させたとき、電圧が25Vに達する前に開路すること。
c 引きはずしコイルと直列に500Ωの抵抗器を接続し、試験品を閉路した状態において、電圧を30秒間で10Vから50Vに達するような割合で連続して上昇させたとき、電圧が50Vに達する前に開路すること。


    (ロ) 電流動作型のものにあつては、次に適合すること。
     a 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を通じたとき開路せず、かつ、次に適合すること。
      (a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、0.1秒以内に開路すること。
      (b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
      (c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を通じたとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しいもれ電流を通じたとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を通じたとき0.05秒以内に開路すること。
     b 定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じた後、試験品の1極に定格感度電流の50%に等しいもれ電流を重畳したとき開路せず、かつ、次に適合すること。
      (a) 高速型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、0.1秒以内に開路すること。
      (b) 時延型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき、定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)までの範囲内に開路すること。
      (c) 反限時型のものにあつては、定格感度電流に等しいもれ電流を重畳したとき0.2秒を超え1秒までの範囲内に、定格感度電流の140%に等しい電流を重畳したとき0.1秒を超え0.5秒までの範囲内に、定格感度電流の440%に等しいもれ電流を重畳したとき0.05秒以内に開路すること。
     c 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極にもれ電流を30秒間で定格感度電流の50%に等しい電流から100%に等しい電流に達するような割合で連続してもれ電流を増加させたとき、電流が定格感度電流に等しい電流に達する前に開路すること。
     d 定格電圧に等しい電圧を加え、負荷を接続せずに試験品を閉路した後、試験品の1極に20Aの電流を通じたとき、高速型のものにあつては0.1秒以内に、時延型のものにあつては定格動作時間の50%の時間(0.1秒以下となる場合は、0.1秒)を超え150%の時間(2秒以上となる場合は、2秒)の範囲内に、反限時型のものにあつては0.05秒以内に開路すること。
   リ 漏電引きはずしテスト装置の開閉性能漏電引きはずしテスト装置を有するものにあつては、試験品を通常の使用状態に取り付け、次に掲げる試験方法により開路させたとき、各部に異状が生じないこと。
    (イ) 電圧動作型のものにあつては、定格対地電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。この場合において、アース線を接続する端子に500Ωの抵抗器を接続してアースしなければならない。
    (ロ) 電流動作型のものにあつては、定格電圧の80%に等しい電圧および110%に等しい電圧を加え、10秒間隔でそれぞれ10回テスト装置を操作すること。
    (ハ) 定格電圧に等しい電圧を加え、10秒以内の間隔で1,000回テスト装置を操作すること。
   ヌ 低電圧開閉性能
    操作回路を有するものにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格操作回路電圧の85%に等しい電圧を操作回路に加えて開閉の操作を行なつたとき、動作が確実であること。
   ル 開閉性能
    (イ) カットアウトスイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け、定格電圧に等しい電圧を加え、定格電流に等しい電流を通じ、引き輪またはとつ手に力を加えて開路し、閉路する操作を毎分10回の割合で連続して50回行なつたとき、各部に異状が生じないこと。この場合において、負荷の力率は、0.75以上0.8以下としなければならない。
    (ロ) カットアウトスイッチ以外のものにあつては、附表第二2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ヲ 耐圧力性能
    圧力スイッチにあつては、通常の使用状態に取り付け最大動作圧力の1.5倍の圧力を連続して1分間加えたとき、各部に異状が生じないこと。
   ワ 温度上昇
    附表第三2及び3の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   カ 絶縁性能
    ワに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行つたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器又は零相変流器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
   ヨ 短絡しや断性能
    非包装ヒューズの取付け部を有するものおよびヒューズ以外の短絡保護装置を有し、定格しや断電流を表示するものにあつては、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   タ 衝撃波不動作性能
    衝撃波不動作型の漏電しや断器にあつては、附表第六の試験を行つたとき、これに適合すること。
 4 ミシン用コントローラー
  (1) 構造
   イ 金属製のふたまたは箱の電線の貫通孔には絶縁ブッシングを取り付けてあること。
   ロ 附属の接続器は、1および6に規定する技術上の基準に適合するものであること。
   ハ 半導体素子を用いて温度、回転速度等を制御するものにあつては、それらの半導体素子が制御能力を失つたとき、制御回路に接続された部品が燃焼するおそれのないこと。
  (2) 性能
   イ 外かくの強度
    機械器具に組み込まれるもの以外のものにあつては、試験品を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に通常の使用状態に置き、底面の形状が正方形で、その1辺の長さが100mm、質量が60kgのおもりを上部に1分間置いたとき、各部にひび、割れその他の異状が生じないこと。
   ロ 開閉性能
    定格電圧に等しい電圧を加え、適用電動機の定格入力または定格出力に対応する電動機の全負荷電流(定格出力が50W以下のものにあつては力率が0.8、定格出力が50Wをこえるものにあつては力率が0.8で効率が0.5として算出したものをいう。以下4において同じ。)を通じるように構成された回路に、試験品を直列に接続し、レバーまたはペタルの操作範囲を往復する操作を連続して5,000回行なつたとき、接点の溶着、抵抗体の消耗その他の電気的または機械的な異状が生じないこと。
   ハ 温度上昇
    (イ) 変圧器式以外のものにあつては、適用電動機の定格電圧の1/2の電圧(半導体式のものにあつては、定格電圧に等しい電圧)を加え、適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、次の表に掲げる値以下であること。この場合において、最小電流を通じる操作をしたとき試験品に流れる電流が適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を超えるものにあつては、直列に抵抗器を接続して電流を調整することができる。
測定箇所 温度(℃)
巻線 A種絶縁のもの 100
E種絶縁のもの 115
B種絶縁のもの 125
F種絶縁のもの 150
H種絶縁のもの 170
整流体(交流側電源回路に使用するものに限る。) セレン製のもの 75
ゲルマニウム製のもの 60
シリコン製のもの 135
ヒューズクリップの接触部 90
操作部 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 55
その他のもの 70
外郭 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの 85
その他のもの 100
試験品を置く木台の表面 95
(備考)基準周囲温度は、30℃とする。


    (ロ) 変圧器式のものにあつては、変圧器の1次側に変圧器の定格1次電圧に等しい電圧を加え、2次側に適用電動機の定格入力又は定格出力に対応する入力の1/4の入力に要する電流を連続して1分間通じ、1分間停止する操作を繰り返し、各部の温度上昇がほぼ一定となつた時の熱電温度計法(巻線の温度の測定にあつては、抵抗法。)により測定した各部の温度は、(イ)の表に掲げる値以下であること。
   ニ 絶縁性能
    ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。ただし、絶縁変圧器の2次側の回路であつて、電圧が30V以下の部分にあつては、この限りでない。
   ホ 異常温度上昇
    炭素パイル式のものにあつては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる試験条件において、定格電圧に等しい電圧を外郭の各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作したときは、その時まで)連続して加え、この間において、熱電温度計法により測定した外郭の各部の温度は、150℃(基準周囲温度は30℃とする。)以下であり、かつ、500ボルト絶縁抵抗計により測定した充電部とアースするおそれのある非充電金属部(器体の外郭が金属製のもの以外のものにあつては、器体の外郭にすき間なくあてた金属はく)との間の絶縁抵抗は、0.1MΩ以上であること。ただし、温度ヒューズ又は非自己復帰型の温度過昇防止装置が動作した場合において、試験品、木台又は毛布が燃焼するおそれのないときは、外郭の各部の温度は150℃以下であることを要しない。
    (イ) 試験品は、厚さが10mm以上の表面が平らな木台に置き、その上を二枚に重ねた毛布で覆うこと。
    (ロ) 抵抗体の発熱が最大になる位置に速度調整機構を調整した状態にすること。
5 カットアウト
  (1) 構造
   イ 電線端子部は、3(1)イの規定に適合すること。
   ロ ヒューズ取付け部は、3(1)ロの規定に適合すること。
ハ せん形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、ふたは、2回転以上のねじ込みで本体に完全にかん合し、かつ、振動によりゆるまないこと。
  (2) 定格
   イ 非包装ヒューズを取り付けるものの定格遮断電流は、1,000A、1,500A、2,500A、5,000A、7,500A、10,000A、14,000A、18,000A、22,000A、25,000A、30,000A、35,000A、42,000A、50,000A又は50,000Aを超える5,000Aごとの値であること。
   ロ ねじ込み形プラグヒューズ用カットアウトにあつては、定格は、次に適合すること。
    (イ) 定格電圧は、125V以下であること。
    (ロ) 定格電流は、30A以下であること。
  (3) 性能
   イ 端子部の強度
    附表第一の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ロ 耐熱性能
    ヒューズの周囲にあつては200℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、150℃±3℃)、その他の部分にあつては150℃±3℃(定格電流が15A以下のものにあつては、100℃±3℃)の空気中に1時間放置したとき、各部にゆるみ、ふくれ、ひび、割れ、変形その他の異状が生じないこと。
   ハ 温度上昇
    附表第三2の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ニ 絶縁性能
    ハに規定する試験の直後において、附表第四の試験を行なつたとき、これに適合すること。
   ホ 短絡しや断性能
    非包装ヒューズを取り付けるものにあつては、ニに規定する試験の後において、附表第五の試験を行なつたとき、これに適合すること。
 6 接続器(ライティングダクトを除く。)
  (1) 構造
   イ 定格電流が15Aをこえるものにあつては、ヒューズ取付け端子がないこと。
   ロ 電線接続端子は、次に適合すること。
    (イ) 端子ねじの呼び径は、次の表に掲げる値以上であること。
定格電流(A) 端子ねじの呼び径(mm)
頭部で締め付けるもの及び引締め型のもの 1本のねじの先端で押し締めるもの 2本以上のねじの先端で押し締めるもの
7以下 3.5(3) 3(2.5) 3(2.5)
7を超え10以下 3.5(3) 3.5(3) 3(2.5)
10を超え15以下 3.5 3.5 3.5(3)
15を超え20以下 3.5
20を超え30以下 4.5 4.5
30を超えるもの 4.5
(備考) かつこ内の数値は、コードを接続するもの及び機械器具に組み込まれるものに適用する。


    (ロ) 電線を容易に、かつ、確実に接続できること。
    (ハ) 電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものの端子ねじは、次に適合すること。
     a 機械器具に組み込まれるものは、なべ小ねじ、丸平小ねじ又はこれらと同等以上の締付け効果を有するものであること。
     b aに掲げるもの以外のものは、大頭丸平小ねじ又はこれと同等以上の締付け効果を有するものであること。
     c 端子ねじの頭部でおおわれる端子金具の面積は、それぞれのねじの頭部の面積以上であること。
   ハ ヒューズ又はヒューズ抵抗器を取り付けるものにあつては、次に適合すること。
    (イ) ヒューズを容易に、かつ、確実に取り付けができること。
    (ロ) 非包装ヒューズを取り付ける端子にあつては、皿形座金その他のヒューズを容易に入れることができる座金を有すること。
    (ハ) 非包装ヒューズの可溶体の中心線と器体との間の空間距離は、4mm以上であること。
    (ニ) ヒューズ締付けねじの呼び径およびねじに附属する皿形座金の底面の直径は、次の表に掲げる値であること。
定格電流(A) ヒューズ締付けねじの呼び径(mm) 皿形座金の底面の直径(mm)
7以下 3以上3.5未満 6以上
3.5以上 6.5以上
7を超えるもの 3.5以上4未満 6.5以上
4以上 7.5以上


    (ホ) 皿形座金を使用するものにあつては、ヒューズ取付け面の大きさは、(ニ)の表に掲げる皿形座金の底面の直径の値以上であること。
    (ヘ) ヒューズ締付けねじの中心間距離は、糸ヒューズを取り付けるものにあつては20mm以上、その他のものにあつては別表第三に規定する技術上の基準に適合するヒューズを取り付けることができるものであること。
    (ト) ヒューズの取付け部の近傍又は器具の銘板に定格電流を容易に消えない方法で表示すること。ただし、取り換えることができないヒューズにあつては、この限りでない。
    (チ) ヒューズ抵抗器の発熱により、その周囲の充てん物、プリント基板等が炭化又はガス化し、発火するおそれのないこと。
   ニ さし込み接続器にあつては、次に適合すること。
    (イ) 引掛け型のものにあつては、電線がよじれること等により刃と刃受けとの正常な接触位置から刃が容易に抜け出ない構造のものであること。
    (ロ) 防水型のものであつて、ふたを有するものにあつては、そのふたは、鎖等でつないであること。
    (ハ) 中性極又は接地側極を有するものにあつては、接地側である旨の表示を、接地極を有するものにあつては、アース用である旨の表示を、その極に接続する端子の近傍に容易に消えない方法で付すこと。
    (ニ) 平型の差し込みプラグ又はコードコネクターボデイであつて定格電流が15A以下のものの電線取付け部の幅は、6.0mm以上であること。この場合において、電線を端子ねじの頭部で直接に締め付けるものにあつては、端子ねじの穴の中心から端子の先端までの長さは、大頭丸平小ねじの頭部の半径以上でなければならない。
    (ホ) 寸法は、次に適合すること。
     a 差し込みプラグ、コンセント、マルチタップ、コードコネクターボディ、アダプターその他の差し込み接続器(アイロンプラグ及び器具用差し込みプラグを除く。)であつて、次の表1、表2及び表3の左欄に掲げるものの寸法は、それぞれ表1、表2及び表3の右欄に掲げる図によること。
表1
差し込みプラグ 寸法
極配置 定格電流(A) 定格電圧(V)
記号(略) 15以下 125 図1
記号(略) 15以下 125 図1又は図2
記号(略) 15以下 125 図5
記号(略) 15以下 250 図6
記号(略) 15以下 250 図7
記号(略) 15以下 125 図8
記号(略) 15以下 125 図9
記号(略) 20以下 125 図10
記号(略) 20以下 125 図11
記号(略) 20以下 250 図14
記号(略) 20以下 250 図15
表2
コンセント又はコードコネクターボディ 寸法
極配置 定格電流(A) 定格電圧(V)
記号(略) 15以下 125 図1又は図2
記号(略) 15以下<