地方公務員等共済組合法施行令
(昭和三十七年九月八日政令第三百五十二号)


最終改正:平成二二年六月二五日政令第一六一号


 内閣は、地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。


 第一章 総則(第一条―第五条の二)
 第二章 組合及び連合会
  第一節 組合(第六条―第十七条)
  第二節 市町村連合会(第十七条の二―第二十条)
  第三節 地方公務員共済組合連合会(第二十一条―第二十一条の四)
 第三章 削除
 第四章 給付(第二十三条―第二十七条)
 第五章 費用の負担(第二十八条―第三十条の二の二)
 第五章の二 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金(第三十条の三―第三十条の六)
 第六章 地方公務員共済組合審査会(第三十一条―第三十三条)
 第七章 削除
 第八章 継続長期組合員等の特例(第三十九条―第五十二条)
 第九章 団体組合員の特例(第五十三条―第六十六条)
 第十章 雑則(第六十六条の二―第六十八条)
 第十一章 共済会(第六十九条―第七十二条)
 附則

   第一章 総則

(定義)
第一条  この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「給料」若しくは「期末手当等」、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「長期給付積立金」、「国の組合」、「受給権者」、「地方公共団体の長」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「団体職員」若しくは「団体組合員」、「主務大臣」若しくは「主務省令」、「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」、「警察職員」若しくは「特例継続組合員」若しくは「特例継続掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「障害共済年金」若しくは「遺族共済年金」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の旧法」若しくは「国の新法」、「国の旧法等」、「国の旧長期組合員」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法 (以下「法」という。)第二条第一項 各号、第三条第一項、第二十七条第一項、第三十六条第一項、第三十八条の八第一項、第四十条第二項ただし書、第四十三条第一項、第百条、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の三第一項若しくは第三項、第百四十四条の二十九第一項、附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項、附則第二十八条の四第一項若しくは附則第二十八条の七第四項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (以下「施行法」という。)第二条第一項第二号 、第三号、第四号の二、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十六号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、給料若しくは期末手当等、組合、市町村連合会、災害給付積立金、長期給付積立金、国の組合、受給権者、地方公共団体の長、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、団体職員若しくは団体組合員、主務大臣若しくは主務省令、特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金、警察職員若しくは特例継続組合員若しくは特例継続掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、障害共済年金若しくは遺族共済年金、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の旧法若しくは国の新法、国の旧法等、国の旧長期組合員、国の施行法 、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。

(職員)
第二条  常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号 の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
 地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項 に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項 に規定する停職の処分を受けた者
 地方公務員法第五十五条の二第五項 又は地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項同法 附則第五項 において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
二の二  教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項 の規定により大学院修学休業をしている者
二の三  地方公務員法第二十六条の五第一項 に規定する自己啓発等休業をしている者
 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律 (昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項 の規定により派遣された者
 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第二条第一項 の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項 に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条 の規定による勤務をしている者を含む。)
四の二  公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成十二年法律第五十号)第二条第一項 の規定により派遣された者
 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの

(被扶養者)
第三条  法第二条第一項第二号 に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項 に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法 (大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。

(遺族)
第四条  法第二条第一項第三号 に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。

(給料)
第五条  法第二条第一項第五号 に規定する給与で政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
 地方公務員法第三条第三項 に掲げる特別職の職員(第三号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給料につき、地方公務員法第二十五条第三項第一号 に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給料として総務大臣の定める方法により算定した金額
 地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条 の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員(これらの職員のうち前号及び次号に掲げる者を除く。) その支給を受ける給与のうち地方公務員法第二十五条第三項第一号 に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与
 第二条第五号に掲げる者 その支給を受ける給与につき、地方公務員法第二十五条第三項第一号 に規定する給料表に掲げる給料で月額をもつて支給されるものに相当する給与として総務大臣の定める方法により算定した金額

(期末手当等)
第五条の二  法第二条第一項第六号 に規定する地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項 に規定する手当のうち政令で定めるものは、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当とする。
 法第二条第一項第六号 に規定する期末手当、勤勉手当その他政令で定める手当に準ずるものとして政令で定めるものは、地方公営企業法第三十八条 の規定の適用又は準用を受ける職員及び特定地方独立行政法人の職員が支給を受ける給与のうち、地方自治法第二百四条第二項 に規定する期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び任期付研究員業績手当に相当する給与とする。

   第二章 組合及び連合会

    第一節 組合

(都市職員共済組合の設立)
第六条  法第三条第二項 の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。

(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第七条  法第三条第三項 に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
 一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第三条第一項第二号 及び第三号 に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合 当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者(広域連合にあつては長、地方開発事業団にあつては理事長)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合

(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第七条の二  特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項 に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第九十条第五項 の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項 の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項 に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号 及び第三号 に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
 職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二 に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項 に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
 職員引継一般地方独立行政法人のすべての設立団体の職員(法第三条第一項第二号 及び第三号 に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合 当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合

(定款の変更)
第八条  法第五条第三項 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事務所の所在地の変更
 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更
 その他主務大臣の指示に係る事項

(組合会の議員の定数の特例)
第九条  法第九条第一項 ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。

(招集及び会期)
第十条  理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
 組合会の会期は、議長が定める。

(定足数)
第十一条  組合会は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。
 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
 市町村職員共済組合の組合会 市町村長が選挙した組合会の議員
 都市職員共済組合の組合会 市長が任命した組合会の議員

(表決)
第十二条  組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
 定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

(代理)
第十三条  組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。

(会議録)
第十四条  議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
 会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
 組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。

(長期給付に充てるべき積立金の積立て)
第十五条  組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度の末日において、当該組合の当該事業年度における長期給付(国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項 に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担を含む。以下この条及び第二十一条の二において同じ。)に係る業務上の余裕金を、長期給付に充てるべき積立金として積み立てなければならない。

(資金の運用)
第十六条  組合の業務上の余裕金の運用は、次に掲げる方法によりするものとする。
 銀行その他主務省令で定める金融機関への預金
 地方公共団体の一時借入れに対する貸付け
 信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券の取得
 不動産の取得
 組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第五項において同じ。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
 組合は、業務上の余裕金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針につき主務大臣の承認を受けた場合において、当該基本方針に基づいて、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(前項の規定により主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による主務大臣の承認を受けることを要しない。
 組合は、前項の規定による承認を受けた基本方針を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
 前各項に定めるもののほか、法第二十五条 の規定による組合の業務上の余裕金の運用については、主務大臣が定める。

第十七条  法第二十五条 後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項 に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。

(構成組合に行わせることができる業務)
第十七条の二  法第二十七条第四項 の規定により市町村連合会が構成組合(同条第二項 に規定する構成組合をいう。以下この節において同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
 法による長期給付を受ける権利の決定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
 法による年金である給付の額の改定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
 法第四十三条第二項 の規定により公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。
 法第七十七条第一項 の規定により法による年金である給付の支給を受ける者に対して書類その他の物件の提出を求めること。
 長期給付に係る業務上の余裕金を管理すること(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。
 前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの
 市町村連合会は、法第二十七条第四項 の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
 市町村連合会は、法第二十七条第四項 の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。

(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第十七条の三  法第二十七条第四項 の規定により市町村連合会が業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条 、第三十四条及び第百四十四条の二十五の規定の適用については、法第十二条第一項 中「業務」とあるのは「業務(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、第二十七条第四項の規定によりこれらの組合が行うこととされた業務を含む。以下この条において同じ。)」と、法第三十四条第一項 中「業務」とあるのは「業務(第二十七条第四項の規定により構成組合に行わせることとされた業務を除く。以下この条において同じ。)」と、法第百四十四条の二十五 中「組合又は」とあるのは「組合若しくは市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は」とする。

    第二節 市町村連合会

(災害給付積立金の払込み)
第十八条  市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、災害給付積立金に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の給料(法第百十四条第三項 及び第四項 の規定により当該前三月の掛金の標準となつた給料をいい、任意継続組合員にあつては、当該前三月の任意継続掛金の標準となつた額(第四十八条第三項の規定により任意継続掛金の標準となつた額をいう。)をいう。)の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(地方公務員法第三条第三項 に規定する特別職の職員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項 に規定する教育長、組合の役員、連合会(法第百四十一条第二項 に規定する連合会をいう。)の役員及び職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二 に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員をいう。以下同じ。)である組合員については、一)を乗じて得た額の総額とそれぞれの月の前三月の組合員の期末手当等(法第百十四条第三項 及び第四項 の規定により当該前三月の掛金の標準となつた期末手当等をいう。)の総額との合計額の千分の〇・六に相当する金額を、市町村連合会に払い込まなければならない。

(災害給付に要する資金の交付)
第十九条  市町村連合会は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の請求に基づき、当該組合が災害給付(これに係る法第五十四条 に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該組合に交付する。

(準用規定)
第二十条  第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の長期給付に充てるべき積立金の積立てについて、第十六条第一項から第五項まで及び第七項の規定は市町村連合会の資金の運用について準用する。この場合において、第十一条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる組合会の議員及び当該各号に掲げる組合会の議員以外の組合会の議員」とあるのは「議員」と、「それぞれの議員」とあるのは「議員」と、第十三条中「他の議員」とあるのは「他の議員(当該出席することができない議員が市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第十二条第一項 の規定により当該組合の理事長が指定した者)」と、第十四条第三項中「組合の事務所」とあるのは「市町村連合会の事務所」と、第十五条中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、第十六条第一項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同項第二号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の借入れ」と、同項第六号中「組合員」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員」と、同条第二項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第三項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第五項において同じ。)」とあるのは「市町村連合会」と、同条第四項及び第五項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第七項中「法第二十五条 」とあるのは「法第三十八条第一項 において準用する法第二十五条 」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。

    第三節 地方公務員共済組合連合会

(長期給付積立金の払込み)
第二十一条  組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、長期給付積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、当該事業年度の末日において第十五条(前条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定により積み立てるべき積立金の当該事業年度中における増加見込額に、百分の三十を乗じて得た金額に相当する金額を、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
 前項に定めるもののほか、組合は、長期給付積立金に充てるため、総務省令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日の前日における地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十七号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「昭和六十一年改正前の令」という。)第十五条の規定による責任準備金の積立額に、百分の三十を乗じて得た金額に相当する金額を、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。

(長期給付に要する資金の交付)
第二十一条の二  地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の長期給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。

(長期給付積立金の運用)
第二十一条の三  地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、その前事業年度の決算につき法第三十八条の九第一項 において準用する法第二十二条第二項 の報告をした後二月以内に、長期給付積立金として積み立てられた額のうち、警察共済組合に係る前事業年度の末日における第十五条の規定による積立金のうち国の職員である組合員の長期給付に充てるべきものとして積み立てられた金額(以下この項において「国の職員である組合員に係る積立金」という。)と前事業年度の末日における長期給付積立金のうち当該組合から払い込まれた金額に係る部分で国の職員である組合員に係る積立金に係るものの額との合算額に百分の三十を乗じて得た金額に相当する金額を、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、長期給付積立金として積み立てられた額のうち、すべての組合に係る当該事業年度の末日における第十五条の規定による積立金の見込額と長期給付積立金の見込額との合算額に百分の三十を乗じて得た金額から前項の規定により財政融資資金に預託して運用すべき金額を控除した金額に相当する金額を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。

(準用規定)
第二十一条の四  第十六条第一項から第五項まで及び第七項の規定は、地方公務員共済組合連合会の資金の運用について準用する。この場合において、同条第一項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同項第二号中「地方公共団体の一時借入れ」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ」と、同項第六号中「組合員」とあるのは「すべての組合の組合員」と、同条第二項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第三項中「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次項及び第五項において同じ。)」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第四項及び第五項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第七項中「法第二十五条 」とあるのは「法第三十八条の九第一項 において準用する法第二十五条 」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と読み替えるものとする。

   第三章 削除

第二十二条  削除

   第四章 給付

(平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第二十三条  法第四十四条第二項 に規定する政令で定める数値は、地方公務員法第三条第二項 に規定する一般職の職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十六条第一項 に規定する教育長を除く。以下単に「一般職の職員」という。)である組合員の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合を基礎として総務省令で定める数値とする。
 前項の給料の額に対する給与の月額の平均的な割合は、最近の統計法 (平成十九年法律第五十三号)第二条第六項 に規定する基幹統計調査で地方公務員の給与に係るもの又はこれに準ずる総務大臣が行う調査に基づき、すべての地方公共団体の一般職の職員である組合員の給料の総額と地方自治法第二百四条第二項 に規定する手当(期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び退職手当を除く。)の総額との合計額を当該給料の総額で除して得た割合とする。
 前二項の規定にかかわらず、特別職の職員等である組合員であつた期間に係る法第四十四条第二項 に規定する政令で定める数値は、一とする。

(附加給付)
第二十三条の二  法第五十四条 に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。

(一部負担金の割合が百分の三十となる場合)
第二十三条の三  法第五十七条第二項第三号 に規定する政令で定めるところにより算定した給料の額は、療養の給付を受ける月の給料の額とし、同号 に規定する政令で定める額は、二十八万円を第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)で除して得た額とする。
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
 組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者
 組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号 に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者

第二十三条の三の二  削除

(高額療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の三  高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
 組合員(法第六十一条第一項 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条から第二十三条の三の五まで及び附則第五十二条の五第八項において同じ。)又はその被扶養者(法第六十一条第一項 又は第二項 の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条から第二十三条の三の五まで及び附則第五十二条の五において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第五十六条第二項第一号 に規定する食事療養(以下この条から第二十三条の三の五までにおいて「食事療養」という。)及び同項第二号 に規定する生活療養(以下この条から第二十三条の三の五までにおいて「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項 の規定に該当する場合における同項 に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第二十三条の三の六並びに附則第五十二条の五第一項、第二項及び第八項において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
イ 法第五十七条第二項 又は第三項 に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号 の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
ロ 当該療養が法第五十六条第二項第三号 に規定する評価療養又は同項第四号 に規定する選定療養を含む場合における法第五十七条第二項 又は第三項 に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号 の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第五十七条の五第二項第一号 の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
ハ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ニ 法第五十八条の二第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第一項 に規定する指定訪問看護をいう。ヘ及び第二十三条の三の五第四項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ホ 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
ヘ 法第五十九条の三第二項 の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項 の規定による組合の認定を受けた場合における同項 に規定する療養をいう。以下この条及び第二十三条の三の六において同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
 組合員の被扶養者が療養(次条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
 組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第五十二条の五第二項第一号において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
 組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号 に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条 の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第三号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養
 高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号 に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
 七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養
 組合員又はその被扶養者が療養(法第五十六条第一項第一号 から第四号 までに掲げる療養(同項第五号 に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下この項並びに次条第六項第三号、第七項第三号及び第八項第三号において「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項第一号及び第二号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾患給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が特定疾患給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて長期にわたり療養を必要とするものについて、その治療方法に関する研究に資することを目的としてその療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び次条第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾患給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾患給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項 に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令 (大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。

(高額療養費算定基準額)
第二十三条の三の四  前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第三号に掲げる者以外の者 八万百円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条並びに次条第一項第一号イからハまで並びに第二号イ及びロにおいて「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。
 療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)のあつた月の給料の額が五十三万円を第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)で除して得た額以上である組合員又はその被扶養者 十五万円と、前条第一項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十万円に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円とする。
 市町村民税非課税者(療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法 の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条 の規定によつて課する所得割を除く。第二十三条の三の七第一項第三号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第三号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項 に規定する要保護者をいう。第三項において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号に掲げる者を除く。) 三万五千四百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
 前条第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第三号に掲げる組合員以外の組合員 四万五十円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
 前項第二号に規定する組合員 七万五千円と、前条第二項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)から二十五万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万千七百円とする。
 前項第三号に規定する組合員 一万七千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
 前条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第四号までに掲げる者以外の者 六万二千百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
 法第五十七条第二項第三号 又は第五十九条第二項第一号 ニの規定が適用される者 八万百円と、前条第三項第一号及び第二号に掲げる金額を合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。
 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 二万四千六百円
 健康保険法施行令第四十二条第三項第四号 に掲げる者(同号 に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号に掲げる者を除く。) 一万五千円
 前条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 前項第一号に掲げる者 三万千五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
 前項第二号に掲げる者 四万五十円と、前条第四項に規定する合算した金額に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。
 前項第三号に掲げる者 一万二千三百円
 前項第四号に掲げる者 七千五百円
 前条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(前条第四項各号に掲げる療養(以下この条、次条第一項及び第二十三条の三の六第一項第一号において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
 第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
 第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
 第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
 前条第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十六条第一項第五号 に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号 から第三号 までに掲げる療養を含む。)をいう。次項、第八項第二号及び次条第一項において同じ。)である場合 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
 前条第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
 第一項第一号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾患給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第一項第二号に掲げる者 十五万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五千円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が五十万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
 第一項第三号に掲げる者 三万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、入院療養である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
 第三項第一号に掲げる者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第三項第二号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾患給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾患給付対象療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 第三項第三号に掲げる者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
 第三項第四号に掲げる者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾患給付対象療養であつて、外来療養である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める金額に二分の一を乗じて得た金額)
 第三項第一号に掲げる者 二万四千六百円
 第三項第二号に掲げる者 四万四千四百円
 第三項第三号又は第四号に掲げる者 八千円
 前条第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
 次号又は第三号に掲げる場合以外の場合 三万五千四百円
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合 一万五千円
 七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前条第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合 八千円
 前条第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)とする。
 次号に掲げる者以外の者 一万円
 第一項第二号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に前条第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号 に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 二万円

(その他高額療養費の支給に関する事項)
第二十三条の三の五  組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法第五十七条第一項第一号 に掲げる医療機関から次の各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が第二十三条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項において同じ。)を受けた場合において、組合がその組合員又はその被扶養者の支払うべき法第五十七条第三項 に規定する一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項 において準用する法第五十七条の三第三項 又は第四項 の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)又は家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十九条第四項 又は第五項 の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。次項において同じ。)のうち、それぞれこれらの金額から次の各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
 入院療養又は入院療養以外の療養であつて一の法第五十七条第一項第一号 に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として総務大臣が定めるもの(次号及び第三号に掲げる療養を除く。以下この号において「入院療養等」という。) 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
 前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 八万百円(組合員の被扶養者が受けた療養(七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前の療養に限る。以下この号において「特例月七十歳到達前被扶養者療養」という。)に係るものにあつては、四万五十円)と、当該入院療養等につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が二十六万七千円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 十五万円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、七万五千円)と、当該入院療養等につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養等に要した費用の額(その額が五十万円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、二十五万円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、五十万円)から五十万円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、八万三千四百円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、四万千七百円)とする。
 前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 三万五千四百円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、一万七千七百円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(特例月七十歳到達前被扶養者療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。
 入院療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の入院療養に限る。) 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 六万二千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万千五十円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 前条第三項第二号に掲げる者 八万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万五十円)と、当該入院療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該入院療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万三千五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。
 前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)
 前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 一万五千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千五百円)
 入院療養以外の療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)であつて、一の法第五十七条第一項第一号 に掲げる医療機関による総合的かつ計画的な医学的管理の下における療養として総務大臣が定めるもの 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれ当該イからハまでに定める金額に二分の一を乗じて得た金額とする。)
 ロ又はハに掲げる者以外の者 二万四千六百円
 前号ロに掲げる者 四万四千四百円
 前号ハ又はニに掲げる者 八千円
 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の法第五十七条第一項第二号 又は第三号 に掲げる医療機関(以下この項において「第二号医療機関等」という。)から前項各号に掲げる療養(当該組合員又はその被扶養者が第二十三条の三の三第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、法第五十七条第二項 に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号 の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金若しくは保険外併用療養費負担額又は家族療養費負担額から前項各号に掲げる療養の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該組合員に代わり、当該第二号医療機関等に支払うものとする。
 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の三第一項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
 法第五十八条の二第三項 及び第四項 の規定は、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項 中「組合員が」とあるのは「組合員又はその被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と、同条第四項 中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
 法第五十九条第四項 から第六項 までの規定は、療養の給付又は保険外併用療養費若しくは家族療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)についての第二十三条の三の三第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十九条第四項 中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と、同条第五項 中「被扶養者」とあるのは「組合員又はその被扶養者」と、「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養につき支払うべき同条第二項 に規定する一部負担金(第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又はその療養に」と、同条第六項中「支払があつたときは、」とあるのは「支払があつたときは、その限度において」と読み替えるものとする。
 健康保険法施行令第四十三条第八項 及び第九項 の規定は、第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第八項 中「第四十一条 」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の三」と、同条第九項中「から法第六十三条第一項第五号 」とあるのは「から地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第五号 」と、「第四十一条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三」と、「当該法第六十三条第一項第五号 」とあるのは「当該同法第五十六条第一項第五号 」と読み替えるものとする。
 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第二十三条の三の六  高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項 に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(同号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
 前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十三条の三の八第一項において「計算期間」という。)において、組合の組合員(計算期間の末日(以下「基準日」という。)において当該組合の組合員である者に限る。以下この条において「基準日組合員」という。)又はその被扶養者がそれぞれ当該基準日組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第六十一条第一項 又は第二項 の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の三第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条 に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十三条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十三条の三の三第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
 基準日組合員が計算期間における他の組合(前号に規定する組合以外の組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
 基準日組合員の被扶養者(基準日において被扶養者である者に限る。以下この条において「基準日被扶養者」という。)が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額
 基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(国の組合の組合員、私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十三条の二第一項第五号 に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。次条第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法健康保険法 若しくは船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額の合算額
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令 (平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第一項 に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号 及び第二号 に掲げる金額の合算額(同項 の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二第二項 に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号 及び第四号 に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二第二項 の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
 前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額」と、「、同号」とあるのは「、第一号」と読み替えるものとする。
 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「同号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、「、組合」とあるのは「、他の組合」と、「において当該組合」とあるのは「において当該他の組合」と、「における他の組合」とあるのは「における他の組合以外の組合」と、「組合以外の組合」とあるのは「他の組合以外の組合」と、「における当該組合」とあるのは「における当該他の組合」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る第四項において準用する前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。

(介護合算算定基準額)
第二十三条の三の七  前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第三号に掲げる者以外の者 六十七万円
 基準日が属する月の給料の額が五十三万円を第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)で除して得た額以上の組合員 百二十六万円
 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法 の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法 の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第三号において同じ。)である組合員(前号に掲げる者を除く。) 三十四万円
 前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第四号までに掲げる者以外の者 六十二万円
 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十七条第二項第三号 の規定が適用される者 六十七万円
 市町村民税非課税者である組合員(前号又は次号に掲げる者を除く。) 三十一万円
 健康保険法施行令第四十三条の三第二項第四号 に掲げる者に相当する者(第二号に掲げる者を除く。) 十九万円
 第一項の規定は前条第三項において読み替えて準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は前条第四項において読み替えて準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において読み替えて準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
基準日において国の組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第一項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項 私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項(私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の五第一項及び第十七条の六の六第一項 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の三第二項及び第十一条の三の六の四第一項
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)並びに組合員、国の組合の組合員及び私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項 健康保険法施行令第四十三条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第一項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であつた者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第一項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項 健康保険法施行令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第二項(同令第四十四条第二項において準用する同令第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十四条第四項
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項 船員保険法施行令第十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十三条第一項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の三第一項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項 国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第三項並びに第二十九条の四の四第一項及び第二項

 前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令 (平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項 及び第十六条の四第一項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。

(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第二十三条の三の八  組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項 に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(出産費及び家族出産費の額)
第二十三条の四  法第六十三条第一項同条第二項 において準用する場合を含む。)及び第三項 に規定する政令で定める金額は、三十五万円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、三十五万円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。
 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、総務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第二十三条の五  法第六十五条第一項 及び第三項 に規定する政令で定める金額は、五万円とする。

(傷病手当金の算定における政令で定める数値)
第二十三条の五の二  法第六十八条第一項 に規定する政令で定める数値は、第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)とする。

(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第二十三条の六  法第六十八条第六項 に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項 の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項 に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
 法第六十八条第六項 に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
 国民年金法 による老齢基礎年金及び同法 附則第九条の三第一項 の規定による老齢年金並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条 の規定による改正前の国民年金法 (以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
 厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条 の規定による改正前の厚生年金保険法 (以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 昭和六十年国民年金等改正法第五条 の規定による改正前の船員保険法 (以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 国の新法による退職共済年金並びに国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国の新法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)及び昭和六十年国の改正法第二条 の規定による改正前の国の施行法 (第二十五条の六第四号において「昭和六十年改正前の国の施行法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 退職共済年金(法第七十八条 、附則第十八条の二、附則第十九条、附則第二十四条の二又は附則第二十六条の規定による退職共済年金をいう。第二十五条の四から附則第三十条の五までにおいて同じ。)並びに地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条 の規定による改正前の法(以下「昭和六十年改正前の法」という。)及び昭和六十年改正法第二条 の規定による改正前の施行法 (第二十五条の六第五号において「昭和六十年改正前の施行法 」という。)による年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
 私立学校教職員共済法 による退職共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条 の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 (平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項 の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項 各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
 厚生年金保険法 附則第二十八条 に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの

(出産手当金の算定における政令で定める数値)
第二十三条の六の二  法第六十九条第一項 に規定する政令で定める数値は、第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)とする。

(育児休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第二十三条の七  法第七十条の二第一項 に規定する政令で定める数値は、第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(同項に規定する教育長である組合員については、一)とする。

(介護休業手当金の額の算定における政令で定める数値)
第二十三条の八  法第七十条の三第一項 に規定する政令で定める数値は、第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(同項に規定する教育長である組合員については、一)とする。

(傷病手当金等と給料との調整に係る基準額)
第二十四条  法第七十一条 に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける給料の全部又は一部の金額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た金額(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)以下である場合には、当該傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
 前号の場合以外の場合には、その者が支給を受ける給料の全部又は一部の金額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た金額(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)
 傷病手当金の額が法第六十八条第四項 ただし書又は第五項 ただし書の規定の適用を受けるものである場合における当該傷病手当金については、前項中「(休業手当金の給付を受ける者にあつては、給料の全部又は一部の金額)」とあるのは、「から法第六十八条第四項 又は第五項 の規定の適用がないものとした場合に支給される傷病手当金の額と同条第四項 ただし書又は第五項 ただし書の規定により支給される傷病手当金の額との差額(当該差額が当該乗じて得た金額を超えるときは、当該乗じて得た金額)を控除した額」として、同項 の規定を適用する。

(併給の調整の対象とならない金額の特例)
第二十五条  法第七十六条第二項法第百三条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する法第八十七条第四項 若しくは第九十条第二項同条第四項 において準用する場合を含む。)又は第百三条第一項 若しくは第二項同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第八十七条第四項 、第九十条第二項ただし書(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第百三条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金 当該障害共済年金の額からこれらの規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法第八十七条第二項第一号 に掲げる金額を控除した金額
 法第九十条第二項 本文(同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金又は第百三条第二項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第九十条第一項 の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病(法第八十七条第二項 に規定する公務等傷病をいう。以下同じ。)によるものであるもの 当該障害共済年金の額から、当該障害共済年金の受給権者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定されるべき法第八十七条第一項第一号 に掲げる金額を控除した金額
 法第百三条第一項 又は第二項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金(前号に掲げるものを除く。) 当該障害共済年金の額からこれらの規定の適用がないものとした場合に算定されるべき法第八十七条第一項第一号 又は第二項第一号 に掲げる金額を控除した金額
 法第七十六条第二項 に規定する法第九十九条の二第四項 に定める金額のうち政令で定める金額は、同項 に定める金額から同項 の規定の適用がないものとした場合に算定されるべき同条第一項第一号 イ(1)又はロ(1)に掲げる金額を控除した金額とする。

(併給の調整における他の法令の支給停止解除の規定の範囲)
第二十五条の二  法第七十六条第四項 ただし書に規定する他の法令の規定で同条第三項 又は第五項 の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
 国民年金法第二十条第二項 本文及び第三項 (昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)
 厚生年金保険法第三十八条第二項 本文及び第三項同法第五十四条の二第二項 及び第六十四条の二第二項 並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第三項 において準用する場合を含む。)
 国の新法第七十四条第三項 及び第五項 (昭和六十年国の改正法附則第十一条第三項において準用する場合を含む。)
 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国の新法第七十四条第三項 及び第五項 並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二 の規定によりその例によることとされる昭和六十年国の改正法附則第十一条第三項 において準用する国の新法第七十四条第三項 及び第五項

(受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)
第二十五条の三  法第七十六条の二第四項 に規定する政令で定める法令の規定は、次に掲げる法令の規定とする。
 法第八十一条第七項法第九十二条第四項 において準用する場合を含む。)
 児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第二号 ただし書及び第三項第二号 ただし書
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第三項第二号 ただし書及び第十七条第一号 ただし書
 恩給法 等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条の二第一項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (平成十六年法律第百六十六号)第十六条 ただし書
 健康保険法施行令第三十八条 ただし書(同条第五号 に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令第五条 ただし書(同条第五号 に係る部分に限る。)
 私立学校教職員共済法施行令第六条 において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項同項第五号 に係る部分に限る。)及び私立学校教職員共済法施行令第七条 において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の四同条第五号 に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令 (昭和二十九年政令第百十号)第三条の七 ただし書(同条第四号 に係る部分に限る。)
 国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第二項同項第五号 に係る部分に限る。)及び第十一条の七の四同条第五号 に係る部分に限る。)
十一  第二十三条の六第二項(同項第五号に係る部分に限る。)
十二  国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第二十八条 ただし書(同条第五号 に係る部分に限る。)
十三  平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 (平成十二年政令第二百四十一号)第二条第七項同項第三号 に係る部分に限る。)
十四  平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令 (平成十二年政令第三百四十一号)第三条第三項同項第二号 に係る部分に限る。)

(退職共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第二十五条の四  法第七十八条 の規定による退職共済年金、法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金、法附則第十九条の規定による退職共済年金、法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金又は法附則第二十六条第一項(同条第十二項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者について法第八十条第一項 (法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合における当該退職共済年金の受給権者によつて生計を維持していた者は、当該退職共済年金の受給権者について次の各号に掲げる退職共済年金の区分に応じ当該各号に定める当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
 法第七十八条 の規定による退職共済年金、法附則第二十条の三第一項及び第二項、附則第二十五条の二第二項及び第三項、附則第二十五条の三第二項及び第三項若しくは附則第二十五条の四第二項及び第三項の規定によりその額が算定される法附則第十九条の規定による退職共済年金又は法附則第二十六条第一項から第四項までの規定による退職共済年金 当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時
 法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金又は法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金(第五号に掲げるものを除く。) 当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達した当時
 法附則第二十条の二第二項及び第三項の規定によりその額が算定される法附則第十九条の規定による退職共済年金 法附則第二十条の二第一項の請求があつた当時
 法附則第二十条の三第四項及び第五項の規定によりその額が算定される法附則第十九条の規定による退職共済年金 法附則第二十条の三第四項の規定による退職共済年金の額の改定に係る退職があつた当時
 法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 当該退職共済年金の受給権者が法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
 法附則第二十五条の三第五項及び第六項の規定によりその額が算定される法附則第十九条の規定による退職共済年金又は法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十九条の規定による退職共済年金(その受給権者が法附則第十八条の二第一項第一号に規定する特定警察職員等(次号において「特定警察職員等」という。)以外の者であるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が法附則第二十五条の三第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
 法附則第二十五条の四第五項及び第六項の規定によりその額が算定される法附則第十九条の規定による退職共済年金又は法附則第二十五条の六第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十九条の規定による退職共済年金(その受給権者が特定警察職員等である者であるものに限る。) 当該退職共済年金の受給権者が法附則第二十五条の四第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時
 その額の算定について法第八十条第一項 の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項 の規定の適用を受けるに至つた退職共済年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項中「次項」とあるのは「以下この項」と、「当該退職共済年金の受給権者について次の各号に掲げる退職共済年金の区分」とあるのは「その額の算定について初めて法第八十条第一項 の規定の適用を受けたときにおける当該退職共済年金の次の各号に掲げる区分」と、「その者」とあるのは「から引き続きその受給権者」とする。
 法第八十条第四項 (法附則第二十条の二第三項、附則第二十条の三第二項及び第五項、附則第二十五条の二第三項、附則第二十五条の三第三項及び第六項、附則第二十五条の四第三項及び第六項、附則第二十五条の六第七項及び第九項並びに附則第二十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は子が第一項の規定に該当する者でなくなつた時に退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたものとする。

(退職共済年金の支給の繰下げの申出をした場合において加算する金額)
第二十五条の四の二  法第八十条の二第四項 に規定する政令で定める額は、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月(以下この項から第三項までにおいて「受給権取得月」という。)の前月までの組合員期間(以下この項及び次項において「受給権取得月前組合員期間」という。)を基礎として法第七十九条第一項第一号 の規定により算定した金額に次項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額(昭和六十年改正法附則第十六条第一項の規定が適用される場合にあつては、当該乗じて得た金額に受給権取得月前組合員期間を基礎として同項の規定の例により算定した金額を加算した金額)と法第七十九条第一項第二号 及び第百二条第一項 の規定により算定した金額に第三項 の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額との合算額に、増額率(千分の七に受給権取得月から法第八十条の二第一項 の申出をした日(次項及び第三項において「申出日」という。)の属する月の前月までの月数(当該月数が六十月を超えるときは、六十月)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。
 法第七十九条第一項第一号 の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が次の各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に定める率とし、その月が当該各号のいずれにも該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を当該受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率をいう。
 退職共済年金の受給権者が組合員である場合 法第八十一条第二項 各号に定める金額に相当する金額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第七十九条第一項第一号 の規定の例により算定した金額で除して得た率
 退職共済年金の受給権者が法第八十二条第一項 に規定する厚生年金保険の被保険者等である場合 同項 に規定する支給停止額を受給権取得月前組合員期間を基礎として法第七十九条第一項第一号 の規定の例により算定した金額で除して得た率を一から控除して得た率
 法第七十九条第一項第二号 及び第百二条第一項 の規定により算定した金額に係る平均支給率は、受給権取得月(受給権取得月から申出日の属する月までの期間が五年を超える場合にあつては、当該申出日の五年前の日の属する月)の翌月から申出日の属する月までの各月の支給率(当該各月のうち、その月が前項第一号に該当する場合にあつては零とし、その月が同号に該当しない場合にあつては一とする。)を合算して得た率を受給権取得月の翌月から申出日の属する月までの月数で除して得た率とする。
 退職共済年金の受給権者が法第八十条の二第一項 に規定する支給繰下げの申出をした場合における法第七十六条第二項 並びに第百十一条第一項 及び第三項 の規定並びに第二十七条第一項 から第四項 までの規定の適用については、法第七十六条第二項 中「第七十九条第一項第二号 に掲げる金額に相当する金額」とあるのは、「第七十九条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額と当該金額に地方公務員等共済組合法施行令第二十五条の四の二第三項の規定により算定した平均支給率を乗じて得た金額に同条第一項に規定する増額率を乗じて得た金額に相当する金額との合算額」とする。

(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率)
第二十五条の四の三  法第八十一条第三項 の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における法第四十四条の二第一項 に規定する名目手取り賃金変動率(次項において「名目手取り賃金変動率」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
 法第四十四条の二第三項 本文の規定が適用される年度 同条第一項 に規定する物価変動率(次項において「物価変動率」という。)
 法第四十四条の二第三項 ただし書の規定が適用される年度 一
 前項の規定にかかわらず、調整期間(法第四十四条の四第一項 に規定する調整期間をいう。)における法第八十一条第三項 の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率は、当該年度における名目手取り賃金変動率に法第四十四条の四第四項第一号 に規定する調整率を乗じて得た率とする。ただし、次の各号に掲げる年度については、当該各号に定める率とする。
 法第四十四条の四第四項第一号 又は第二号 の規定が適用される年度 名目手取り賃金変動率
 法第四十四条の四第四項第三号 の規定が適用される年度 物価変動率(物価変動率が一を上回る場合にあつては、一)

(組合員である間の退職共済年金の支給停止の特例)
第二十五条の五  退職共済年金の受給権者で再び組合員となつたもの、法第七十八条第二項 、附則第十八条の二第三項、附則第十九条若しくは附則第二十四条の二第三項の規定により退職共済年金を受ける権利を取得した組合員又は退職共済年金(法第八十一条第一項 の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料(法第百十四条第三項 及び第四項 の規定により掛金の標準となる給料をいう。以下同じ。)の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する法第八十一条第二項 の規定の適用については、当該組合員となつた月、当該権利を取得した月又は当該著しく変動した月(以下この項において「当該組合員となつた月等」という。)の翌月から当該組合員となつた月等の属する年の八月(当該組合員となつた月等が六月から十二月までの間である場合には、当該組合員となつた月等の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該組合員となつた月等におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に法第四十四条第二項 に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を法第八十一条第二項第一号 に規定する基準給与月額相当額とみなす。
 退職共済年金の受給権者である組合員で、法第八十一条第二項 の規定により退職共済年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する同項 (前項の規定の適用がある場合を含む。)の規定の適用については、当該著しく変動した月の翌月から当該著しく変動した月の属する年の八月(当該著しく変動した月が六月から十二月までの間である場合には、当該著しく変動した月の属する年の翌年の八月)までの各月については、当該著しく変動した月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に法第四十四条第二項 に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の一年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額を法第八十一条第二項第一号 に規定する基準給与月額相当額とみなす。

(退職共済年金の加給年金額等に関する調整)
第二十五条の六  法第八十一条第七項法第九十二条第四項 において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
 国民年金法 による障害基礎年金及び旧国民年金法 による障害年金
 厚生年金保険法 による老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの又は昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに旧厚生年金保険法 による老齢年金及び障害年金
 旧船員保険法 による老齢年金及び障害年金
 国の新法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は昭和六十年国の改正法附則第十四条第一項に規定する特例受給資格を有する者(国の新法附則第十三条の五の規定の適用を受ける者を除く。)に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和六十年改正前の国の新法による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正前の国の施行法 による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
 昭和六十年改正前の法(第十一章を除く。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和六十年改正前の施行法 (第十三章を除く。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 私立学校教職員共済法 による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるもの又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法 附則第十八項 又は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百六号)第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金並びに旧私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金及び障害年金
 移行農林共済年金(平成十三年統合法 附則第十六条第四項 に規定する移行農林共済年金をいう。第二十五条の十五第一項第五号及び第二十六条の六第三号において同じ。)のうち退職共済年金(第二十六条の二第五号において「移行退職共済年金」といい、その年金額の算定の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成十三年統合法 附則第二条第一項第七号 に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が二十年以上であるもの又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (平成十四年政令第四十四号)第十六条 の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第二十九条 の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (昭和四十七年政令第百五十八号)第十五条第三項 の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金(第二十五条の十五第二項第一号ホにおいて「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十一号 に掲げる特例障害農林年金をいう。第二十五条の十五第一項第五号及び第二項第一号ホにおいて同じ。)並びに移行農林年金(平成十三年統合法 附則第十六条第六項 に規定する移行農林年金をいう。第二十五条の十五第一項第五号及び第二項第二号ヘにおいて同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金
 恩給法 (大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
 地方公務員の退職年金に関する条例による年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの(通算退職年金を除く。)
 厚生年金保険法 附則第二十八条 に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十一  執行官法 の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による改正前の執行官法 (昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条 の規定による年金である給付
十二  旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職又は障害を給付事由とするもの
十三  戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による障害年金

(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第二十五条の七  法第八十二条第一項 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 法第八十二条第一項 に規定する厚生年金保険の被保険者等である日の属する月における次のイからハまでに掲げる額の合計額(その額が六十二万円を超えるときは六十二万円とし、九万八千円を下るときは九万八千円とする。)
 厚生年金保険の被保険者(法第八十二条第一項 に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下この条、第二十六条の十二及び第二十六条の十七において同じ。)若しくは厚生年金保険法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」又は私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(以下この条において「私学長期給付適用者」という。)若しくは同法第二十五条の三第一項 に規定する特定教職員等(以下この条において「特定教職員等」という。)である日のうち最も遅い日における、厚生年金保険の被保険者の厚生年金保険法第二十条 に規定する標準報酬月額若しくは七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項 において準用する同法第二十条 に規定する標準報酬月額又は私学長期給付適用者の標準給与の月額(私立学校教職員共済法第二十二条第一項 に規定する標準給与の月額をいい、長期給付に係るものに限る。イにおいて同じ。)若しくは特定教職員等の私立学校教職員共済法第三十九条 の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準給与の月額に相当する額
 国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年法律第八十号)第一条 の規定により受ける歳費月額をいう。)に相当する額
 地方公共団体の議会の議員の法第百六十六条第二項 に規定する標準報酬月額に相当する額
 前号と同一の月以前の一年間の各月における次のイからトまでに掲げる額の各月ごとの合計額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円とする。)の総額を十二で除して得た額
 組合員であつた者の法第四十四条第二項 に規定する掛金の標準となつた期末手当等の額
 厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険法第二十四条の三第一項 に規定する標準賞与額に相当する額
 七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第四十六条第二項 において準用する同法第二十四条の三第一項 に規定する標準賞与額に相当する額
 私学長期給付適用者又は私学長期給付適用者であつた者の標準賞与の額(私立学校教職員共済法第二十三条第一項 に規定する標準賞与の額をいい、長期給付に係るものに限る。ホにおいて同じ。)に相当する額
 特定教職員等又は特定教職員等であつた者の私立学校教職員共済法第三十九条 の規定の適用がないとしたならば求められることとなる標準賞与の額に相当する額
 国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二 から第十一条の四 までの規定により受ける期末手当をいう。)の額に相当する額
 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の法第百六十六条第三項 に規定する期末手当の額に相当する額
 厚生年金保険法第六条 に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものについて法第八十二条第一項 の規定を適用する場合においては、同項 中「厚生年金保険法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者」とあるのは、「厚生年金保険法第六条 に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」とする。
 前項の規定を適用する場合における第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「厚生年金保険法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)」とあるのは「厚生年金保険法第六条 に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者(同法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者を除く。イにおいて同じ。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの」と、「七十歳以上の使用される者の同法第四十六条第二項 において準用する同法第二十条 に規定する」とあるのは「同法第六条 に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるものに対し同法第二十条 の規定を適用するとしたならば求められることとなる」と、同項第二号 ハ中「七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者の厚生年金保険法第四十六条第二項 において準用する同法第二十四条の三第一項 に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第六条 に規定する適用事業所に使用される七十歳以上の者又は当該適用事業所に使用されていた当時七十歳以上の者であつた者(同法 附則第六条の二 の規定により読み替えられた同法第二十七条 に規定する七十歳以上の使用される者又は七十歳以上の使用される者であつた者を除く。)であつて七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であるもの又は七十歳に満たないとしたならば厚生年金保険の被保険者であつたものに対し同法第二十四条の三第一項 の規定を適用するとしたならば求められることとなる」とする。

(障害共済年金を支給すべき障害の状態)
第二十五条の八  障害共済年金を支給すべき一級、二級及び三級の障害等級(法第八十四条第二項 に規定する障害等級をいう。以下同じ。)の障害の状態は、別表第一に定めるところによる。

(障害共済年金の加給年金額に係る生計維持要件)
第二十五条の九  第二十五条の四の規定は、法第八十八条第一項 に規定する障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた者について準用する。この場合において、第二十五条の四第一項中「次の各号に掲げる退職共済年金の区分に応じ当該各号に定める当時」とあるのは、「その権利を取得した当時」と読み替えるものとする。

(障害を併合しない場合の障害共済年金の特例)
第二十五条の十  法第九十条第一項 の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金でその併合される障害のうちいずれかの障害が国民年金法 による障害基礎年金の給付事由となつた障害に該当しないことにより法第七十六条第一項第二号 に定める場合に該当してその支給が停止されることとなるものについては、法第九十条第一項 の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないものとする。
 前項の場合において、国民年金法 による障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、当該障害共済年金の額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
 前項の規定を適用しないものとして法第九十条第一項 の規定により前後の障害を併合した障害の程度に応じ算定されるべき障害共済年金(次項において「併合障害共済年金」という。)の額
 この項の規定による加算がないものとして算定されるべき当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額
 前項の規定により加算する金額が加算された障害共済年金については、当該加算額のうち、第一号に掲げる金額は法第八十七条第一項第一号 又は第二項第一号 に掲げる金額の一部であるものと、第二号に掲げる金額は同条第一項第二号 又は第二項第二号 に掲げる金額の一部であるものとそれぞれみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
 併合障害共済年金に係る法第八十七条第一項第一号 又は第二項第一号 に掲げる金額から国民年金法 による障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金に係る前項の規定を適用しないものとして算定されるべきこれらの規定に掲げる金額を控除した金額に相当する金額
 前号に掲げる金額以外の金額

(組合員である間の障害共済年金の支給停止の特例等)
第二十五条の十一  第二十五条の五第一項の規定は障害共済年金の受給権者で再び組合員となつたもの、障害共済年金を受ける権利を取得した組合員又は障害共済年金(法第九十二条第一項 の規定によりその全額につき支給を停止されているものに限る。)の受給権者である組合員でその掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害共済年金の支給の停止について、第二十五条の五第二項の規定は障害共済年金の受給権者である組合員で、法第九十二条第二項 の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間に、その掛金の標準となる給料の額が著しく変動し総務省令で定める場合に該当する程度に達したものに対する障害共済年金の支給の停止について準用する。

第二十五条の十二  法第九十二条第二項 及び第九十三条第一項法第百三条第四項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する法第八十七条第四項 若しくは第九十条第二項同条第四項 において準用する場合を含む。)又は第百三条第一項 若しくは第二項同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める金額は、第二十五条第一項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(障害共済年金と傷病補償年金等との調整の特例)
第二十五条の十三  法第九十五条 に規定する政令で定める場合は、法第九十条第二項同条第四項 において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定された障害共済年金(同条第一項 の規定により前後の障害を併合した障害の程度が障害等級の一級に該当する場合に限る。)の受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の二級に該当する場合とする。
 法第九十五条 に規定する政令で定める金額は、同条 に規定する障害共済年金の額の算定の基礎となつた平均給与月額の千分の〇・二七四に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額とする。
 法第九十五条 の規定は、法第九十二条第二項 の規定により障害共済年金の一部の支給が行われている間は、適用しないものとする。

(障害一時金を支給すべき障害の状態)
第二十五条の十四  法第九十六条第一項 に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定める障害の状態とする。

(障害一時金に関する調整)
第二十五条の十五  法第九十七条第二号 に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 国民年金法 による年金である給付
 厚生年金保険法 による年金である保険給付(旧船員保険法 による年金である保険給付を含む。)
 国の新法による年金である給付
 私立学校教職員共済法 による年金である給付
 移行農林共済年金、特例障害農林年金若しくは特例遺族農林年金(平成十三年統合法 附則第二十五条第三項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第四項第十二号 に掲げる特例遺族農林年金をいう。)又は移行農林年金
 法第九十七条第二号 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 次に掲げる給付の受給権者のうち、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して当該障害の状態に該当することなく三年を経過した者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る。)
 国民年金法 による障害基礎年金
 厚生年金保険法 による障害厚生年金
 国の新法による障害共済年金
 私立学校教職員共済法 による障害共済年金
 移行障害共済年金又は特例障害農林年金
 次のイからヘまでに掲げる給付の受給権者のうち、その給付の区分に応じそれぞれ最後にイからヘまでに定める障害の状態に該当しなくなつた日から起算して当該障害の状態に該当することなく三年を経過した者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る。)
 旧国民年金法 による障害年金 旧国民年金法 別表に定める程度の障害の状態
 旧厚生年金保険法 による障害年金 旧厚生年金保険法 別表第一に定める程度の障害の状態
 旧船員保険法 による障害年金 当該障害年金を受ける程度の障害の状態
 昭和六十年改正前の国の新法による障害年金 昭和六十年改正前の国の新法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態
 旧私立学校教職員共済組合法による障害年金 旧私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項 において準用する昭和六十年改正前の国の新法別表第三の上欄に掲げる程度の障害の状態
 移行農林年金のうち障害年金 旧制度農林共済法(平成十三年統合法 附則第二条第一項第五号 に規定する旧制度農林共済法をいう。)別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態

(遺族共済年金を受ける遺族)
第二十六条  組合員について法第九十九条 の遺族共済年金の支給事由が生じた場合には、その遺族は、法第四十五条 及び第四十六条 に定めるところに従い、すべて遺族共済年金を受けることができるものとする。ただし、法第九十九条の七 又は第百八条第二項 の規定に該当した者については、この限りでない。

(退職共済年金等の範囲)
第二十六条の二  法第九十九条の二第一項第二号 に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 退職共済年金
 厚生年金保険法 による老齢厚生年金
 国の新法による退職共済年金
 私立学校教職員共済法 による退職共済年金
 移行退職共済年金

(遺族共済年金の額から控除する額)
第二十六条の三  法第九十九条の二第一項第二号 イ(2)に規定する政令で定める額は、同項第一号 イ(2)又はロ(2)に掲げる金額とする。

(退職共済年金等の額から控除する他の法令の加給年金額に関する規定の範囲)
第二十六条の四  法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法第四十四条第一項
 国の新法第七十八条第一項
 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国の新法第七十八条第一項
 平成十三年統合法 附則第十六条第一項 の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成十三年統合法 附則第二条第一項第一号 に規定する廃止前農林共済法をいう。第二十六条の十五第四号において同じ。)第三十八条第一項

(退職共済年金等の額の合計額から控除する額)
第二十六条の五  法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額から控除する政令で定める額は、同号 ロに規定する遺族共済年金の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは、当該各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、いずれにも該当しないときは零)とする。
 退職共済年金又は国の新法による退職共済年金 退職共済年金の額のうち法第七十六条第二項 の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(以下「退職共済年金の職域相当額」という。)に相当する金額又は国の新法第七十四条第二項 に規定する退職共済年金の職域加算額(以下「国の退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
 私立学校教職員共済法 による退職共済年金 同法第二十五条 において準用する国の新法第七十四条第二項 に規定する退職共済年金の職域加算額(以下「私学退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
 法第九十九条の二第一項第二号 ロの規定により加算する同号 ロに規定する政令で定める額は、同号 ロに規定する遺族共済年金の受給権者が前項第一号に掲げる年金である給付の受給権を有するときは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、その他のときは零とする。

(遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付の範囲)
第二十六条の六  法第九十九条の二第二項 に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。
 厚生年金保険法第五十八条第一項第四号 に該当することにより支給される遺族厚生年金
 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国の新法第八十八条第一項第四号 に該当することにより支給される遺族共済年金
 旧農林共済法(平成十三年統合法 附則第二条第一項第二号 に規定する旧農林共済法をいう。)第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される移行農林共済年金のうち遺族共済年金

(合算遺族給付額に係る他の法令の遺族給付の額の算定に関する規定の範囲)
第二十六条の七  法第九十九条の二第二項第一号 イに規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法第六十条第一項第一号
 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国の新法第八十九条第一項第一号
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令第十四条の五 において読み替えて準用する厚生年金保険法第六十条第一項第一号

(合算遺族給付額から控除する額等)
第二十六条の八  法第九十九条の二第二項第一号 ロに規定する合算遺族給付額から控除する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
 退職共済年金及び国の新法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の額のうち法第七十六条第二項 の規定により支給の停止を行わないこととされる部分(以下「遺族共済年金の職域相当額」という。)に相当する金額
 私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法 による退職共済年金の受給権を有しない者 同法第二十五条 において準用する国の新法第七十四条第二項 に規定する遺族共済年金の職域加算額(以下「私学遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額
 法第九十九条の二第二項第一号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有さず、かつ、同法 による退職共済年金の受給権を有するときは私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額とし、その他のときは零とする。
 法第九十九条の二第二項第一号 ロの規定により加算する同号 ロに規定する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号のいずれにも該当するときは当該各号に掲げる金額の合算額とし、当該各号のいずれにも該当しないときは零)とする。
 第一項第一号に掲げる者に該当する場合 同号に掲げる金額
 第一項第二号に掲げる者に該当する場合 同号に掲げる金額

(比率を乗じて算定する際の加算額)
第二十六条の九  法第九十九条の二第二項第二号 に規定する比率を乗じて得た額に加算する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
 退職共済年金及び国の新法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額
 退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額

法第九十九条の二第二項第一号 ロから控除する額)
第二十六条の十  法第九十九条の二第二項第二号 イに規定する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額(当該各号の二以上に該当するときは、当該各号に掲げる金額の合算額)とする。
 退職共済年金及び国の新法による退職共済年金のいずれの受給権も有しない者 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額
 私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法 による退職共済年金の受給権を有しない者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額
 退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の受給権を有する者 遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額
 私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有し、かつ、同法 による退職共済年金の受給権を有する者 私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額

(合算遺族給付額から控除する金額)
第二十六条の十一  法第九十九条の二第二項第二号 ロに規定する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有するときは遺族共済年金の職域相当額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額とし、同法 による遺族共済年金の受給権を有しないときは遺族共済年金の職域相当額に相当する金額とする。

(厚生年金基金の加入員であつた配偶者に支給される遺族共済年金)
第二十六条の十二  法第九十九条の二第一項第二号 に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する六十五歳に達している配偶者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに対する同号 ロの規定の適用については、同号 ロ中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第四十四条の二第一項 の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。

(退職共済年金等の受給権を更に取得した場合の遺族共済年金の額の改定)
第二十六条の十三  法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項 の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者が更に同号 に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
 法第九十九条の二の二第二項 ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(遺族基礎年金の支給を受けている場合等の遺族共済年金の額の改定等)
第二十六条の十四  法第九十九条の二第一項第一号 の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者であつて当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるものが六十五歳に達した日以後に同項第二号 に規定する退職共済年金等のいずれかの受給権を取得し当該遺族基礎年金の権利が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じた場合について、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、同号 イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第一号 に定める金額を上回るとき、又は同条第二項第一号 ロに掲げる金額が同号 イに掲げる金額を上回るときは、それぞれ同条第一項第二号 イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第二項第二号 に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
 法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項 の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、当該遺族共済年金の受給権者について当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法 により支給を受ける遺族基礎年金の権利が消滅し、又は支給を停止すべき事由が生じたときは、当該遺族基礎年金の権利が消滅した日又は当該支給を停止すべき事由が生じた日において、当該遺族共済年金の額を改定する。
 法第九十九条の二の二第二項 ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
 昭和六十年改正法附則第三十条第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、同項の規定による加算額に相当する部分は、第一項及び第二項並びに法第九十九条の二第一項 ただし書の規定の適用については、国民年金法 による遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。

(退職共済年金等の額の改定に係る他の法令の規定の範囲)
第二十六条の十五  法第九十九条の二の二第二項 に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 厚生年金保険法第四十三条第三項
 国の新法第七十七条第四項
 私立学校教職員共済法第二十五条 において準用する国の新法第七十七条第四項
 廃止前農林共済法第三十七条第三項

(遺族共済年金の支給停止に係る調整等)
第二十六条の十六  第二十六条の五第一項の規定は、法第九十九条の四の二第一項同条第二項 (第十項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項から第八項までにおいて同じ。)に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額について準用する。
 法第九十九条の四の二第一項 ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、遺族共済年金の職域相当額(法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項第二号 の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第一項第二号 の規定により同項第一号 に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の受給権を有する者については、遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の三分の二に相当する金額と、退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
 法第九十九条の四の二第一項 に規定する退職共済年金等の額の合計額から控除する政令で定める額は、同項 に規定する遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一項の規定にかかわらず、当該受給権者の法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に相当する額とする。
 前項の規定が適用される者に係る法第九十九条の四の二第一項 ただし書に規定する遺族共済年金の額から控除する政令で定める額は、第二項の規定にかかわらず、零とする。
 法第九十九条の四の二第一項 に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合における遺族共済年金の職域相当額に相当する金額については、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額を限度として、当該遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の支給を停止する。
 法第九十九条の四の二第一項 に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額(同条第二項 の規定によりその額が算定されている場合は、同項第一号 イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項から第八項までにおいて同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、遺族共済年金の職域相当額に相当する金額(前項の規定により既に支給を停止された金額があるときは、当該支給を停止された後の金額)のうち同号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額(以下この項において「職域支給停止額」という。)の支給を停止する。ただし、当該遺族共済年金の受給権者が私立学校教職員共済法 による退職共済年金及び同法 による遺族共済年金の受給権を有するときは、その支給を停止する金額は、職域支給停止額に、退職共済年金の額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額を控除して得た金額と同法 による退職共済年金の額から私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額を控除して得た金額との合算額に対する退職共済年金の額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額を控除して得た金額の比率を乗じて得た金額とする。
 当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額から遺族共済年金の職域相当額に相当する金額(私立学校教職員共済法 による遺族共済年金の受給権を有するときは、当該遺族共済年金の職域相当額に相当する金額と私学遺族共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
 当該遺族共済年金の受給権者の法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額から退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額(私立学校教職員共済法 による退職共済年金の受給権を有するときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額と、私学退職共済年金の職域加算額に相当する金額との合算額)を控除して得た金額
 法第九十九条の四の二第一項 に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の額が法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域相当額に相当する金額の支給を停止する。
 法第九十九条の四の二第一項 に規定する遺族共済年金の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該遺族共済年金の受給権者の法第九十九条の二第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が遺族共済年金の額に満たない場合であつて、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額のうち同号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
 当該遺族共済年金の受給権者の遺族共済年金の職域相当額に相当する金額
 当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域相当額に相当する金額
 国の新法第九十一条の二第一項同条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する国の新法による遺族共済年金(以下この項において「国の遺族共済年金」という。)の受給権者が退職共済年金の支給を受ける場合において、当該国の遺族共済年金の受給権者の国の新法第八十九条第一項第二号 ロに規定する退職共済年金等の額の合計額が国の遺族共済年金の額(同条第二項 の規定によりその額が算定されている場合は、同項第一号 イ又はロに掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。以下この項において同じ。)に満たない場合であつて、かつ、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に満たないときは、当該退職共済年金の職域相当額に相当する金額のうち同号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除して得た金額に相当する金額の支給を停止する。
 当該国の遺族共済年金の受給権者の国の遺族共済年金のうち国の新法第七十四条第二項 に規定する遺族共済年金の職域加算額(国の新法第八十九条第一項第二号 又は第二項第二号 の規定により国の遺族共済年金の額が算定される者(同条第一項第二号 の規定により同項第一号 に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)については、当該遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額)に相当する金額
 国の遺族共済年金の受給権者の退職共済年金の職域相当額に相当する金額
10  法第九十九条の四の二第二項 の規定は、法第九十九条第一項第四号 に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者(六十五歳に達している配偶者以外の者であつて第二十六条の六各号に掲げる年金である給付の受給権を有するものに限る。)の当該遺族共済年金の支給の停止について準用する。

(厚生年金基金の加入員であつた配偶者以外の遺族に支給される遺族共済年金)
第二十六条の十七  六十五歳に達している配偶者以外の者であつて法第九十九条の二第一項第二号 に規定する退職共済年金等のうち老齢厚生年金の受給権を有する者の厚生年金保険の被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつたものに支給する遺族共済年金については、法第九十九条の四の二第一項 中「退職共済年金等の額」とあるのは、「退職共済年金等の額(厚生年金基金の加入員であつた期間を有する老齢厚生年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法第四十四条の二第一項 の規定の適用がないものとして算定した老齢厚生年金の額とする。)」とする。

法第九十九条の四の二第二項 の規定による遺族共済年金の支給の停止)
第二十六条の十八  法第九十九条の四の二第一項 ただし書の規定は、同条第二項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 の規定にかかわらず、法第九十九条の二第二項 の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者について準用する。

法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項 の規定により遺族共済年金の額が算定される者に係る遺族共済年金の職域相当額の取扱い)
第二十六条の十九  法第九十九条の二第一項第二号 又は第二項第二号 の規定により遺族共済年金の額が算定される者(同条第一項第二号 の規定により同項第一号 に定める金額が遺族共済年金の額とされる者を除く。)であつて、かつ、退職共済年金又は国の新法による退職共済年金の支給を受ける者について法第七十六条第二項 及び第百十一条第二項 の規定を適用する場合においては、法第七十六条第二項 中「)を含む。)」とあるのは、「)を含む。)に相当する金額の三分の二に相当する金額と退職共済年金の職域相当額に相当する金額の二分の一に相当する金額又は国の退職共済年金の職域加算額に相当する金額の二分の一に相当する金額との合算額」とする。

(地方公共団体の長の平均給与月額の算定における政令で定める数値)
第二十六条の二十  法第百二条第一項 に規定する政令で定める数値は、第二十三条第三項に定める数値とする。

(退職共済年金等の額を改定する場合における対象期間に係る組合員期間等)
第二十六条の二十一  法第百七条の四第一項 に規定する政令で定める場合は、法第百五条第二項 に規定する離婚特例適用請求(以下「離婚特例適用請求」という。)があつた日における退職共済年金の受給権者について、次の各号に掲げる場合とし、法第百七条の四第一項 に規定する政令で定める期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
 法第七十八条 の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例(法第百五条第一項 に規定する離婚特例をいう。以下この条において同じ。)が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
 組合員である法第七十八条 の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(法第百七条の四第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下この条において同じ。)
 組合員である法第七十八条 の規定による退職共済年金の受給権者について、法第七十九条第三項 の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
 六十五歳に達する日前の法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
 六十五歳に達した日以後の法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
 六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
 六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第十八条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第七十九条第三項 の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
 法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
 組合員である法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
 組合員である法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者について、法第七十九条第三項 の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十一  法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する日前の法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十二  法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(組合員である受給権者を除く。)について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 離婚特例適用請求があつた日の属する月の前月までの組合員期間
十三  法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) これらの表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該年齢に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十四  法附則第十九条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第七十九条第三項 の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十五  六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号に掲げる場合を除く。) 六十五歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び六十五歳に達した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十六  六十五歳に達した日以後の組合員である法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者について、法第七十九条第三項 の規定による改定が行われた後、再び組合員の資格を取得し、かつ、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十七  法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(次号から第二十一号までに掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十八  法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者であつて六十五歳に達する日前に再び組合員の資格を取得し、六十五歳に達する日前に再び退職した者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(第二十号に掲げる場合を除く。) 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
十九  法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後六十五歳に達する日前の組合員である法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合(第二十一号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第七十九条第三項 の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)
二十  法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後これらの表の中欄に掲げる年齢(以下この号及び次号において「特例支給開始年齢」という。)に達する日前の法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者であつて特例支給開始年齢に達する日前に再び組合員の資格を取得し、特例支給開始年齢に達する日前に再び退職した者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 法第七十九条第三項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間
二十一  法附則別表第三から附則別表第五までの下欄に掲げる年齢に達した日以後特例支給開始年齢に達する日前の組合員である法附則第二十六条第二項から第四項までの規定による退職共済年金の受給権者について、法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された場合 当該受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該権利を取得した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間(当該退職共済年金が法第七十九条第三項 の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあつては、同項 の規定による改定に係る退職した日(当該退職が二以上あるときは、これらのうち最後の退職した日とする。)の翌日の属する月の前月までの組合員期間及び当該退職した日の翌日の属する月以後の離婚時みなし組合員期間とする。)

(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給の停止等に関する規定の読替え)
第二十六条の二十二  法第百七条の五 に規定する政令で定める規定は次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二条第一項第三号 組合員であつた者の配偶者 組合員であつた者(第九十九条第一項第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間(第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第七十八条第一項において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第四十七条第一項、第七十六条の五、第九十九条の四第三項、第九十九条の六第一項、第九十九条の七第一項第四号、第百八条第二項、第百十一条第一項、第百四十三条第三項及び第五項並びに第百四十四条の二十三第三項第一号において同じ。)の配偶者
法第七十八条第一項 (組合員期間 (組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。以下この条、第九十九条の三、附則第二十条の二第五項、附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十三条第一項、附則第二十四条の三第一項及び第三項から第五項まで、附則第二十五条第一項及び第二項、附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項、附則第二十五条の七第一項及び第二項、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項、附則第二十八条の九、附則第二十八条の十並びに附則第二十八条の十三第三項及び第四項において同じ。)
退職した 退職した(離婚時みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第百七条の三第一項及び第二項の規定により第百五条第一項に規定する離婚特例が適用された)
法第九十条第六項 額とする 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に第百七条の三第一項及び第二項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る対象期間(第百五条第一項に規定する対象期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定により消滅した障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に当該対象期間が含まれないときは、この限りでない
第二十五条の五 当該各月以前の 法第百七条の三第二項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の 
第二十五条の七第一項第二号イ 額(法第百七条の三第二項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。)
第二十五条の七第一項第二号ロ 標準賞与額 標準賞与額(同法第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第二十五条の七第一項第二号ニ に規定する標準賞与の額 に規定する標準賞与の額(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十三条の九第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により改定された標準賞与の額を除く。)
第二十八条第三項第一号 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。第四十四条の二及び第四十五条において同じ。)を除く。以下この条、附則第三十条の二の二十、附則第三十条の四の四、附則第五十三条の十六第一号及び附則第七十二条の三第二項において同じ。)
第四十四条の二   組合員であつた者 組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。)
第四十五条 組合員であつた者が組合員となつたとき 組合員であつた者(国家公務員共済組合法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この条において同じ。)が組合員となつたとき、又は国の組合の組合員であつた者が離婚時みなし組合員期間を有する者となつたとき 

(対象期間に係る組合員期間の計算)
第二十六条の二十三  対象期間標準給与総額(法第百六条第一項 に規定する対象期間標準給与総額をいう。次条において同じ。)を算定する場合における対象期間(法第百五条第一項 に規定する対象期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間については、総務省令で定めるところにより、対象期間の初日に属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入し、対象期間の末日の属する月が組合員期間であるときはその月をこれに算入しない。ただし、対象期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、対象期間に係る組合員期間に算入しない。

(平成十五年四月一日前の期間に係る対象期間標準給与総額の算定)
第二十六条の二十四  対象期間標準給与総額を算定する場合において、対象期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、当該対象期間標準給与総額は、法第百六条第一項 の規定にかかわらず、同日前の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額に第二十三条第一項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る組合員期間の各月の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、一)を乗じて得た額及び掛金の標準となつた期末手当等の額に、当事者(法第百五条第一項 に規定する当事者をいう。第二十六条の二十六において同じ。)を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率(法第四十四条第二項 に規定する再評価率をいう。)を乗じて得た額の総額とする。

(離婚特例適用請求の特例)
第二十六条の二十五  法第百七条の三第一項 及び第二項 の規定により離婚特例が適用された後に、国民年金法 附則第七条の三第一項 に規定する当該届出が行われた場合については、当該届出を離婚特例適用請求とみなす。ただし、当該届出が法第百五条第一項 ただし書に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

第二十六条の二十六  当事者の一方が死亡した日から起算して一月以内に法第百五条第四項 に規定する方法(同条第一項第一号 に規定する請求すべき按分割合について同項 各号のいずれかに該当することを証明することができる方法として総務省令で定める方法に限る。)により当事者の他方による離婚特例適用請求があつたときは、当事者の一方が死亡した日の前日に離婚特例適用請求があつたものとみなす。

(特定離婚特例が適用された被扶養配偶者が障害共済年金の受給権者である場合の当該障害共済年金の額の改定に関する規定の読替え)
第二十六条の二十七  法第百七条の八第二項 の規定により法第百七条の四第二項 の規定を準用する場合においては、同項 本文中「障害共済年金の受給権者」とあるのは「障害共済年金の受給権者(特定組合員(第百七条の七第一項に規定する特定組合員をいう。)の被扶養配偶者(同項に規定する被扶養配偶者をいう。)に限る。)」と、「前条第一項及び第二項」とあるのは「同条第二項及び第三項」と、「離婚特例が」とあるのは「特定離婚特例が」と、「対象期間」とあるのは「特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)」と、「離婚特例適用額」とあるのは「同条第五項に規定する特定離婚特例適用額」と、「当該離婚特例適用請求の」とあるのは「当該特定離婚特例の適用の請求が」と、同項ただし書中「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定及びその支給停止等に関する規定の読替え)
第二十六条の二十八  法第百七条の九 に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、当該規定の適用については、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第二条第一項第三号 組合員であつた者の配偶者 組合員であつた者(第九十九条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間(第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間をいう。第七十八条第一項において同じ。)を有する者を含む。以下この条、第四十七条第一項、第七十六条の五、第九十九条の四第三項、第九十九条の六第一項、第九十九条の七第一項第四号、第百八条第二項、第百十一条第一項、第百四十三条第三項及び第五項並びに第百四十四条の二十三第三項第一号において同じ。)の配偶者
法第七十八条第一項 (組合員期間 (組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。以下この条、第九十九条の三、附則第二十条の二第五項、附則第二十条の三第一項及び第四項、附則第二十三条第一項、附則第二十四条の三第一項及び第三項から第五項まで、附則第二十五条第一項及び第二項、附則第二十五条の六第一項、第三項及び第五項、附則第二十五条の七第一項及び第二項、附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項、附則第二十八条の九、附則第二十八条の十並びに附則第二十八条の十三第三項及び第四項において同じ。)
退職した 退職した(被扶養配偶者みなし組合員期間のみを有するものにあつては、第百七条の七第二項及び第三項の規定により同条第一項に規定する特定離婚特例が適用された)
法第九十条第六項 額とする 額とする。ただし、同項の規定による障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に第百七条の七第二項及び第三項の規定により掛金の標準となつた給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、前項の規定によりその受給権が消滅した障害共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない
第二十五条の五 当該各月以前の 法第百七条の七第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の当該各月以前の
第二十五条の七第一項第二号イ 額(法第百七条の七第三項の規定の適用がなかつたものとした場合のものとする。)
第二十五条の七第一項第二号ロ 標準賞与額 標準賞与額(同法第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第二十五条の七第一項第二号ニ に規定する標準賞与の額 に規定する標準賞与の額(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十三条の十三第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与の額を除く。)
第二十八条第三項第一号 組合員期間 組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間(法第百七条の七第四項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間をいう。第四十四条の二及び第四十五条において同じ。)を除く。以下この条、附則第三十条の二の二十、附則第三十条の四の四、附則第五十三条の十六第一号及び附則第七十二条の三第二項において同じ。)
第四十四条の二 組合員であつた者 組合員であつた者(被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。次条において同じ。)
第四十五条 組合員であつた者が組合員となつたとき 組合員であつた者(国家公務員共済組合法第九十三条の十三第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下この条において「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を有する者を含む。以下この条において同じ。)が組合員となつたとき、又は国の組合の組合員であつた者が被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者となつたとき

(特定期間に係る組合員期間)
第二十六条の二十九  特定組合員(法第百七条の七第一項 に規定する特定組合員をいう。以下同じ。)の被扶養配偶者(同項 に規定する被扶養配偶者をいう。以下同じ。)が特定離婚特例(同項 に規定する特定離婚特例をいう。以下同じ。)の適用の請求(以下「特定離婚特例適用請求」という。)をする場合における特定期間(同項 に規定する特定期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間については、当該被扶養配偶者が当該特定離婚特例適用請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他総務省令で定めるこれらに準ずるものをした場合における特定期間に係る組合員期間とする。