所得税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十一号)
最終改正:平成二一年三月三一日財務省令第一七号
所得税法
及び所得税法施行令
の規定に基づき、並びに同法
及び同令
を実施するため、所得税法
施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第一編 総則
第一章 通則(第一条)
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第一条の二)
第二章 非課税所得(第二条・第三条)
第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の二―第十五条の二)
第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第十六条―第十六条の三)
第五章 納税地(第十七条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額(第十八条―第十九条の二)
第二節 収入金額の計算(第二十条・第二十一条)
第三節 必要経費等の計算
第一款 たな卸資産の評価(第二十二条・第二十三条)
第一款の二 有価証券の評価(第二十三条の二―第二十三条の四)
第二款 減価償却資産の償却(第二十四条―第三十五条)
第三款 引当金(第三十五条の二―第三十六条の三)
第四款 専従者控除(第三十六条の四)
第五款 給与所得者の特定支出(第三十六条の五・第三十六条の六)
第三節の二 外貨建取引の換算(第三十六条の七・第三十六条の八)
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条・第三十八条)
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二)
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第三十八条の三)
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例(第三十九条―第四十条の二)
第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の三―第四十四条)
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税(第四十五条・第四十六条)
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第四十七条―第四十九条)
第二款 延納(第五十条―第五十二条)
第三款 還付(第五十三条・第五十四条)
第三節 青色申告(第五十五条―第六十六条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務(第六十六条の二―第七十一条)
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第七十二条―第七十二条の四)
第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六)
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条―第七十六条の二)
第二章 退職所得に係る源泉徴収(第七十七条)
第三章 公的年金等に係る源泉徴収(第七十七条の二―第七十七条の四)
第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収(第七十七条の五)
第五章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第七十八条・第七十九条)
第六章 源泉徴収に係る所得税の納付(第八十条)
第五編 雑則
第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条―第百条)
第二章 その他の雑則(第百一条―第百六条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「たな卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)
第二条第一項
(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、たな卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
2
この省令において、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」、「不動産所得の金額」、「事業所得の金額」、「山林所得の金額」、「雑所得の金額」、「総所得金額」、「退職所得金額」、「山林所得金額」、「雑損控除」、「医療費控除」、「社会保険料控除」、「小規模企業共済等掛金控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「寄附金控除」、「障害者控除」、「寡婦(寡夫)控除」、「勤労学生控除」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」、「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ
所得税法施行令
(昭和四十年政令第九十六号。以下「令」という。)
第一条第二項
(定義)に規定する不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得、譲渡所得の金額、雑所得の金額、総所得金額、退職所得金額、山林所得、譲渡所得金額、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除、課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
3
この省令において、「配当控除」又は「外国税額控除」とは、それぞれ
法第二編第三章第二節
(税額控除)に規定する配当控除又は外国税額控除をいう。
4
この省令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第一条の二
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(
法第六条の二
(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、
法第二百二十四条
から
第二百二十四条の五
まで(利子、配当、償還金等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称及び住所(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称及び住所を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(
法第六条の三第一号
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。次項において同じ。)の所在地とする。
2
法第二百二十五条
(支払調書及び支払通知書)、第二百二十七条(信託の計算書)、第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)、第二百二十八条(名義人受領の配当所得等の調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)の規定によりこれらの規定に規定する調書、通知書又は計算書を提出し、又は交付すべき者が、これらの調書、通知書又は計算書に記載すべき法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び住所は、当該法人課税信託の受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地とする。
第二章 非課税所得
第二条
法第九条第一項第二号
(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者(
令第三十二条第一号
(金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(
法第九条第一項第一号
又は
令第三十三条第一項
(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又は
同条第二項
に規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が
法第九条第一項第二号
の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。
第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第三条の二
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、
同条第三項
に規定する非課税貯蓄申告書、
令第四十一条第一項
(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、
令第四十三条第六項
(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、
令第四十五条第一項
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、
令第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は
令第四十七条第一項
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。
二
障害者等又は金融機関の営業所等
法第十条第一項
に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。
四
預貯金等の種別
法第十条第一項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。
第四条
令第三十一条の二第二十一号
(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「
国民年金法
等改正法」という。)附則
第三十二条第一項
(旧
国民年金法
による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
二
厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)附則
第二十八条
(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同条
に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは
同法
附則
第二十八条の四第一項
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている
同法第五十九条第一項
(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者
三
国民年金法
等改正法附則
第七十八条第一項
(旧
厚生年金保険法
による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
四
国民年金法
等改正法附則
第八十七条第一項
(旧
船員保険法
による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は
同項
に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
五
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
六
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(昭和三十三年法律第百二十九号)
第三条
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第三十四条第一項
(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は
同法第三条
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは
同項
に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
七
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は
同法
の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十
地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(昭和三十七年法律第百五十三号)
第三条第一項
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、
同法第七十四条第一項
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、
同法第百三条
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第百四条第一項
若しくは
第四項
(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は
同法第三条第一項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、
同法第七十四条第一項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、
同法第百三条
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは
同法第百四条第一項
若しくは
第四項
に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは
同法第三条の二
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている
同条
に規定する遺族(妻に限る。)である者
十一
地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
十二
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者
十四
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。)第十条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金
法第十九条第一項
(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則
第十二条第一項
(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
十五
恩給法
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則
第三条
(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる
第七項
症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは
恩給法
等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則
第十三条第一項
(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は
恩給法
等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則
第十五条第一項
(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている
同項
に規定する遺族(妻に限る。)である者
三十三
執行官法
の一部を改正する法律(平成十九年法律第 号)附則
第三条第一項
(
執行官法
の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される
同法
による改正前の
執行官法
(昭和四十一年法律第百十一号)附則
第十三条第一項
(退職後の年金についての暫定措置)の規定による
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)
第二条第一項
(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者
三十七
毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者
2
令第三十三条第四項第九号
に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。
第六条
令第三十五条第一項
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。
一
普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)
二
租税の納付に充てることを目的として金融機関(
令第三十二条第一号
(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの
四
一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの
七
定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの
八
指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの
2
令第三十五条第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実
三
預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
第六条の二
令第三十六条第二項
(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。
2
令第三十六条第三項
に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに
令第三十二条第二号
又は
第三号
(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。
第七条
令第四十一条の二第一項
(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳
二
法第十条第一項
に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)
三
法第十条第一項
に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書
五
令第三十一条の二第二号
に掲げる者
同号
に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
六
令第三十一条の二第三号
から
第五号
までの規定に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
七
令第三十一条の二第六号
に掲げる者
同号
に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
八
令第三十一条の二第七号
に掲げる者
同号
に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
九
令第三十一条の二第八号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十
令第三十一条の二第九号
又は
第十号
に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十一
令第三十一条の二第十一号
に掲げる者
同号
に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十二
令第三十一条の二第十二号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)
十三
令第三十一条の二第十三号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)
十四
令第三十一条の二第十四号
に掲げる者
同号
に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている
同号
に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
十五
令第三十一条の二第十五号
に掲げる者
同号
に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている
同号
に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
十九
令第三十一条の二第十九号
に掲げる者
同号
に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書
二十一
第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十二
第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十三
第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十四
第四条第五号又は第十二号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十五
第四条第六号、第七号又は第十一号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十六
第四条第八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十七
第四条第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十八
第四条第十号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
二十九
第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十
第四条第十四号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十一
第四条第十五号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)
三十二
第四条第十六号、第十九号又は第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十三
第四条第十七号又は第十八号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十四
第四条第二十号から第二十二号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十五
第四条第二十三号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十六
第四条第二十七号から第二十九号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)
三十八
第四条第三十一号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)
三十九
第四条第三十二号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類
四十
第四条第三十三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書
四十一
第四条第三十四号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書
四十二
第四条第三十五号に掲げる者
国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
第三条
(
厚生年金保険法
の一部改正)の規定による改正前の
厚生年金保険法第三十二条第四号
(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第三十五号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの
四十四
第四条第三十七号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類
2
令第四十一条の二第一項
に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
一
住民票の写し、住民票の記載事項証明書又は印鑑証明書(
法第十条第五項
の規定による告知又は
令第四十三条第一項
(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは
第四十七条第二項
(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び次項において「告知等の日」という。)前六月以内に作成されたものに限る。)
三
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
五
運転免許証(
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第九十二条第一項
(免許証の交付)に規定する運転免許証をいう。)で告知等の日において有効なもの
3
国内に住所を有する個人が、告知等の日の前日において住民票に記載されていない者である場合には、その者の外国人登録証明書及び外国人登録原票の写し、外国人登録原票の記載事項証明書(地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。)又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これらに類するもの(その者の氏名、生年月日及び住所の記載があるもので当該告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)は、前項第一号に規定する書類とみなす。
4
第二項各号に掲げる書類を
令第四十三条第一項
の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名及び住所の記載のあるものに限るものとする。
5
金融機関の営業所等の長は、
令第四十一条の二第二項
に規定する申請書を受理した場合には、
同項
の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
一
当該申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
二
当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
三
当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された
令第四十一条の二第一項
に規定する書類の写しの当該書類の名称
6
前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名又は住所を変更した場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名及び住所並びに変更後の氏名及び住所を記載した届出書を、第二項各号に掲げるいずれかの書類の写しを添付して提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名又は住所を変更した場合も、同様とする。
7
第五項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に
令第三十五条第四項
(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
8
第五項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、
令第四十一条の二第二項
の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。
9
第五項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは
令第三十五条第四項
に規定する届出書若しくは
第六項
若しくは
第七項
の届出書の提出があつた場合、
令第四十五条第五項
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第五項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。
第八条
令第四十三条第一項
前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
2
令第四十三条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
令第四十三条第二項
に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに
同項
に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
三
前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
3
令第四十三条第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
前号の特定業務につき同号の事由が生じた
令第四十三条第三項
に規定する特定金融機関の
同項
に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに
同項
に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地
四
前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別
第八条の二
令第四十一条の三第一項
(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び
令第四十三条第一項
後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた
法第十条第五項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称とする。
第八条の三
令第四十四条第一項
(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
当該移管に係る個人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び
法第十条第三項第三号
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
第九条
令第四十五条第一項
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別
三
前号の預貯金等に係る
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)
2
令第四十五条第五項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第四十五条第四項
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日及び住所
二
令第四十五条第四項
の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別
第十条
令第四十六条第一項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所
二
被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
三
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
2
令第四十六条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日
二
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で
法第十条第一項
の規定の適用に係るものの種別
三
前号の預貯金等に係る
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)
四
非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日
第十一条
令第四十七条第一項
(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実
三
当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別
第十二条
金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は
令第四十五条第五項
(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは
令第四十六条第二項
(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を
令第四十八条第三項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた
法第十条第五項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称を記載しておかなければならない。
第十三条
金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた書類を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
一
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(
令第四十五条第四項
(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)
三
非課税貯蓄申込書(
令第三十五条第一項
又は
第二項
(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日
四
前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された
令第三十五条第一項
に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日
五
令第四十八条第三項
(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日
七
第七条第六項又は第七項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第六項に規定する書類を含む。)当該届出書を受理した日
2
金融機関の営業所等の長は、
令第四十八条第三項
に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。
第十四条
令第三十七条第四項
(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した
同項
に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
2
令第三十八条第一項
(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた
同項
に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十五条
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。
第十五条の二
金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第十八条
(貯蓄金の管理等)又は
船員法
(昭和二十二年法律第百号)
第三十四条
(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
三
当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法
2
前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、当該金融機関の営業所等の名称若しくは所在地につき異動が生じたとき又は当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この項において同じ。)をすることとなつたときは、遅滞なく、その旨、当該異動が生じた年月日及び当該異動前の当該金融機関の営業所等の名称及び所在地又はその廃止をすることとなつた年月日及び当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地その他参考となるべき事項を記載した届出書を、前項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
第四章 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
2
令第五十一条の二第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
金融機関の振替口座簿(
令第五十一条第一号
(公社債等の利子等のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
二
金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は振替の取次ぎをした
令第五十一条第一号
に規定する公社債等の種別又は名称及び額面金額
三
前号に規定する公社債等につき金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録をした日及び金融機関の振替口座簿にその減額の記載若しくは記録をした日又は保管の委託がされた日及び保管の委託の取りやめがあつた日
五
第二号に規定する公社債等の利子等(
法第十一条第一項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する利子等をいう。次条において同じ。)で
同項
又は
法第十一条第二項
の規定の適用を受けるものの支払年月日及びその適用を受ける金額
3
令第五十一条の二第二項
の金融機関等の営業所等は、その作成した帳簿をその帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
第十六条の二
法第十一条第三項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該申告書を提出する者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
三
法第十一条第一項
又は
第二項
の規定の適用を受けようとする
同条第一項
に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の利子等の支払期及び当該公社債等の利子等の額
四
前号に規定する公社債等に係る有価証券につき
令第五十一条の二第一項
(公社債等に係る有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に増額の記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした年月日及び当該記載若しくは記録をし、又は保管の委託を受けた
同項第一号
に規定する金融機関の営業所等の名称(
同項第二号
に規定する投資信託委託会社の営業所を通じて公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録を受ける場合には、その旨及び当該公社債等に係る有価証券につき金融機関の振替口座簿に増額の記載又は記録をする者の名称)
五
当該申告書の提出の際に経由すべき公社債等の利子等の支払をする者の名称
第十六条の三
令第五十一条の四第二項
(公共法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第五十一条の四第二項
の規定による申請書を提出する農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
二
申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
三
申請法人が
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第十条第一項第十二号
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
2
令第五十一条の四第二項
に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が
同項
に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する
農業協同組合法第四十四条第二項
(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は
同条第四項
の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。
第五章 納税地
第十七条
法第十六条第三項
(納税地の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第十六条第四項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四
第二号の事業場等以外の事業場等を有する場合には、その所在地及びその事業場等に係る事業の内容
第二編 居住者の納税義務
第一章 各種所得の金額の計算
第一節 所得の種類及び各種所得の金額
第十八条の三
令第七十三条第一項第五号
ホ(特定退職金共済団体の要件)に規定する生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金は、次に掲げるものとする。
一
令第七十四条第五項
(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体(以下この条及び第十九条において「特定退職金共済団体」という。)を保険契約者及び保険金受取人とする生命保険で次に掲げるものに係る保険料
イ その特定退職金共済団体の
令第七十三条第一項第二号
に規定する被共済者(ロ、第二項及び第四項において「被共済者」という。)を被保険者とする養老保険(被保険者が保険期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいう。)又は生存保険(被保険者が一定期間満了の日に生存している場合に保険金を支払う定めのある生命保険をいい、保険金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被保険者たる被共済者の集団を被保険団体とする保険期間が一年である団体生命保険で被保険者が保険期間中に死亡した場合に保険金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被保険者が被保険団体から脱退した場合又は被保険者が当該期間満了の日に生存している場合に当該保険契約に基づく保険金以外の給付金を支払う定めのあるもの
二
農業協同組合連合会(
農業協同組合法第十条第一項第十号
(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものに限る。)が行う特定退職金共済団体を共済契約者及び共済金受取人とする生命共済で次に掲げるものに係る共済掛金
イ その特定退職金共済団体の
令第七十三条第一項第二号
に規定する被共済者(ロにおいて「被団体共済者」という。)をその生命共済の被共済者とする養老共済(生命共済の被共済者が共済期間中に死亡し又は当該期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいう。)又は生存共済(生命共済の被共済者が一定期間満了の日に生存している場合に共済金を支払う定めのある生命共済をいい、共済金の支払方法が年金の方法によるものを含む。)
ロ 被共済者たる被団体共済者の集団を被共済団体とする共済期間が一年である団体生命共済で被共済者が共済期間中に死亡した場合に共済金を支払うほか当該期間中に解約した場合若しくは被共済者が被共済団体から脱退した場合又は被共済者が当該期間満了の日に生存している場合に当該共済契約に基づく共済金以外の給付金を支払う定めのあるもの
2
令第七十三条第一項第七号
に規定する財務省令で定める者は、
同号
に規定する合併又は事業の譲渡(以下この条において「合併等」という。)に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る合併法人(合併後存続する法人をいう。第四項及び第六項において同じ。)である事業主が締結していた
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)附則
第二十条第三項
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約(第四項及び第六項において「適格退職年金契約」という。)に係る
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)附則
第十六条第一項第三号
(適格退職年金契約の要件)に規定する受益者等(第四項及び第六項において「受益者等」という。)であつたものとする。
3
令第七十三条第一項第七号
に規定する財務省令で定める合併又は事業の譲渡は、次に掲げる合併又は事業の譲渡とする。
三
全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とその会員たる農業協同組合連合会(信用農業協同組合連合会(
再編強化法第二条第一項第二号
に規定する信用農業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)を除く。)との合併
4
令第七十三条第一項第七号
に規定する被共済者となつた者として財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
合併等に伴い被共済者となつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人(合併により消滅した法人をいう。次号及び第六項において同じ。)、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
二
合併等前から被共済者であつた者で当該合併等の直前において当該合併等に係る被合併法人、合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつたもの
5
令第七十三条第一項第七号
イ(1)に規定する財務省令で定める契約は、特定退職金共済団体が、その行う退職金共済事業につき新たに
同号
に規定する過去勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする退職金共済事業に係る契約(当該契約が当該退職金共済事業を開始する日の前日における
同項第一号
に規定する加入事業主との間で締結をすることとされている場合にあつては、同日から同日以後二年以内に当該締結をするものとされているものに限る。)とする。
6
令第七十三条第一項第七号
イ(2)に規定する財務省令で定める期間は、その者が、当該合併等に係る被合併法人若しくは合併法人又は事業の譲渡をした法人である事業主が締結していた適格退職年金契約に係る受益者等であつた期間(当該適格退職年金契約の締結若しくは変更又はその者の加入に伴い、その者につき
法人税法施行令
附則
第十六条第一項第七号
に規定する過去勤務債務等の額が計算されたことがある場合には、その計算の基礎に含められた期間を含む。)とする。
7
令第七十三条第一項第七号
ロに規定する過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額は、
同号
に規定する乗じて得た金額、当該過去勤務等通算期間及び
同項第五号
に規定する資産の運用による利益の状況を基礎として適正に見積もられる運用収益に相当する金額とする。
8
令第七十三条第一項第七号
ハに規定する財務省令で定める日は、合併等があつた日(同日後において当該合併等に係る
同号
に規定する合併等被共済者に係る
同項第一号
に規定する退職金共済契約の締結をした場合には、当該締結の日)とする。
9
令第七十三条第一項第七号
ハ(3)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第七十三条第一項第七号
ハ(3)に規定する他の特定退職金共済団体(以下この項及び次項において「他の特定退職金共済団体」という。)は、
同号
ハ(3)の申出をする加入事業主であつた者に係る
同号
ハ(3)に規定する資産総額に相当する額(以下この項及び次項において「加入事業主に係る資産総額相当額」という。)を、当該加入事業主に係る資産総額相当額並びに当該加入事業主であつた者及び当該加入事業主であつた者に係る被共済者(
同条第一項第二号
に規定する被共済者をいう。次号において同じ。)について行つた
同項第一号
に規定する退職金共済契約(次項において「退職金共済契約」という。)に係る退職金共済事業に関する記録とともに、一括して、遅滞なく、当該加入事業主であつた者がその加入事業主(
同号
に規定する加入事業主をいう。次号及び次項において同じ。)となつた
同条第一項第七号
ハ(3)の特定退職金共済団体(以下この項及び次項において「受入特定退職金共済団体」という。)に、引き渡すこと。
二
受入特定退職金共済団体は、加入事業主に係る資産総額相当額を、加入事業主となつた者に係る被共済者の退職給付金に充てるための資産として受け入れること。
10
令第七十三条第一項第七号
ハ(3)の申出は、その申出をする加入事業主となつた者が、その加入事業主となつた後直ちに、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該受入特定退職金共済団体を経由して、当該他の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
一
申出をする事業主の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)
二
加入事業主に係る資産総額相当額を当該他の特定退職金共済団体から当該受入特定退職金共済団体に引き渡すことを申し出る旨
三
当該他の特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該他の特定退職金共済団体との退職金共済契約の解除をした年月日
四
当該受入特定退職金共済団体の名称及び所在地並びに申出をする事業主が当該受入特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した年月日
11
令第七十三条第一項第八号
ハに規定する財務省令で定める事項は、
同号
ハの退職給付金を支給すべき特定退職金共済団体(第十三項において「従前の特定退職金共済団体」という。)は、
同号
ハの申出をした者に係る当該退職給付金に相当する額を、一括して、遅滞なく、
同号
ハに規定する他の特定退職金共済団体(第十三項において「他の特定退職金共済団体」という。)に引き渡すこととする。
13
令第七十三条第一項第八号
ハの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、従前の特定退職金共済団体の被共済者証その他の当該申出をする者が
同号
ハに規定するその退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者であつたことを証する書類を添付し、これを他の特定退職金共済団体を経由して従前の特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
四
当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき
令第七十三条第一項第八号
ハの規定に従い
同号
ハの退職給付金の請求をしなかつた場合のその退職に係る従前の特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
14
令第七十三条第一項第八号
ホの申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、被共済者証の写しを添付し、これを
同号
ホに規定する他の加入事業主を経由して特定退職金共済団体に提出することにより、行わなければならない。
三
当該申出をする者を雇用していた事業主(当該申出をする者がその退職につき
令第七十三条第一項第八号
ホの規定に従い
同号
ホに規定する引継退職給付金の請求をしなかつた場合における当該退職に係る当該特定退職金共済団体の加入事業主(当該加入事業主であつた者を含む。)をいう。)の氏名又は名称及び住所
第十八条の四
令第七十三条第二項第五号
(特定退職金共済団体の要件)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
三
当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
五
前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
六
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
第十九条
令第七十四条第一項
(特定退職金共済団体の承認)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
前号の法人の代表者及びその法人の行う退職金共済事業の責任者の氏名
四
第一号の申請書を提出する時において第二号の退職金共済事業に加入することの見込まれる事業主の数及び
令第七十三条第一項第二号
(特定退職金共済団体の要件)に規定する被共済者となることの見込まれるその雇用する使用人の数
五
第一号の法人が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、
令第七十三条第二項第五号
に掲げる要件に該当することを明らかにする事項
六
令第七十五条第一項
(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定により特定退職金共済団体の承認の取消しを受けた後再び
第一号
の申請書を提出する場合には、その取消しの通知を受けた年月日
2
令第七十四条第六項
において準用する
同条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
三
前号の変更をしようとする事情及びその変更をしようとする年月日
3
特定退職金共済団体は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を変更するときは、遅滞なくその旨をその主たる事務所の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第十九条の二
令第七十九条第一項
(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)
第一条
(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
第二節 収入金額の計算
第二十条
法第四十二条第三項
(国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
交付を受けた法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等の額及びその交付の目的
二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をした法第四十二条第一項に規定する固定資産に関する明細
三
法第四十二条第二項に規定する固定資産の取得をした場合には、その取得の事由及びその資産の価額
第二十一条
法第四十三条第四項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
交付を受けた法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等の額、その交付の目的及びその交付の条件
二
前号の国庫補助金等をもつて取得又は改良をしようとする法第四十三条第一項に規定する固定資産の取得予定年月日又は改良予定年月日並びにその取得に要する金額の見込額及びその内訳
第三節 必要経費等の計算
第一款 たな卸資産の評価
第二十二条
令第九十九条の二第二項(たな卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第九十九条の二第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その採用しようとする評価の方法が令第九十九条第一項第一号ハ(たな卸資産の評価の方法)に掲げる後入先出法による原価法又は当該後入先出法により算出した取得価額を基礎とする低価法に準じているかどうかの別
第二十三条
令第百一条第二項(たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分
三
現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日
第一款の二 有価証券の評価
第二十三条の二
令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人との間に当該合併法人の同項に規定する発行済株式等(次条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
第二十三条の三
令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。
第二十三条の四
令第百十九条(信用取引等による株式の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
第二款 減価償却資産の償却
第二十四条
令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百二十条の二第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
第二十四条の二
令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
一
鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
二
送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
三
配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
四
電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
五
ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器
第二十五条
令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
第二十五条の二
令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額
第二十六条
令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
二
映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
三
非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
四
短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
五
漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの
第二十七条
令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額
三
令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却率
第二十八条
令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
一
機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
二
機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
三
耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
四
耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
五
坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
六
試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
第二十九条
令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
三
現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日
第三十条
令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一
減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
二
当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
三
その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由
第三十一条
令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数
三
承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
四
令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
五
第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
第三十二条
令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
二
短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項に規定する法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
2
令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
短縮特例承認資産の償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
三
令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の償却費の額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
3
令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
一
第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
二
第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
4
令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
三
令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
第三十三条
居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
2
前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。
第三十四条
令第百三十三条(通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間をこえて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
2
前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。
一
当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
イ 当該個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個個の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間をこえてその年において使用された場合におけるそのこえて使用された時間の合計時間を当該個個の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
ロ 当該機械及び装置の取得価額のうちに当該個個の機械及び装置の取得価額の占める割合
二
当該機械及び装置に属する個個の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個個の機械及び装置の総数で除して計算した時間
3
令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
三
第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
四
その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
五
その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
七
その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合
八
当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
第三十五条
令第百三十三条の二第二項(陳腐化した減価償却資産の償却費の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百三十三条の二第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
令第百三十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産につき現に償却費の額の計算の基礎としている使用可能期間
三
当該減価償却資産につき承認を受けようとする使用可能期間の算定の基礎
第三款 引当金
第三十五条の二
令第百四十四条第一項第一号ニ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
一
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二
行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの
第三十五条の三
令第百四十四条第一項第三号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。
第三十六条
令第百四十四条第二項(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
令第百四十四条第一項各号に規定する事由が生じていることを証する書類
二
担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
第三十六条の二
令第百五十四条第二項(退職給与引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書面は、令第百五十三条第三号(退職給与規程の範囲)に掲げる規程の作成又は変更について、令第百五十四条第二項に規定する使用人の全員の意見を記載した書面及び当該作成又は変更に係る規程を常時各作業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて周知を行つていることの事実の詳細を記載した書面とする。
第三十六条の三
令第百五十六条第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、確定給付企業年金法施行規則第四十六条第一項(特別掛金額)に規定する掛金の額、法人税法施行令附則第十六条第一項第七号(適格退職年金契約の要件)に規定する過去勤務債務等の額に係る同項第二号に規定する掛金等の額及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号(他の制度の資産の移換の基準)に掲げる資産の額とする。
第四款 専従者控除
第三十六条の四
法第五十七条第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十七条第二項に規定する書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者(以下この条において「青色事業専従者」という。)の前号の者との続柄及び年齢
三
青色事業専従者が他の業務に従事し又は就学している場合には、その事実
四
その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の金額並びにその支給の方法及び形態
2
法第五十七条第二項に規定する書類に記載した青色事業専従者の給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該書類を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
3
法第五十七条第一項に規定する居住者がその年一月十六日以後新たに青色事業専従者を有することとなつた場合には、その者は、その有することとなつた日から二月以内に、同条第二項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出するものとする。
第五款 給与所得者の特定支出
第三十六条の五
法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合には、当該補てんされる部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
一
法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。第三号及び第四号において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
二
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所又は居所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
三
法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
四
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
五
法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ 第二号イ及びロに掲げる事項
ロ その者が法第五十七条の二第二項第五号又は令第百六十七条の三第三項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
2
令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千百八十円以下のものを除く。)とする。
3
令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
4
令第百六十七条の三第三項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条第一項各号(寡婦の範囲)に掲げる者の妻又は夫とする。
5
令第百六十七条の三第三項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条第二項に規定する子及び特別障害者である子とする。
第三十六条の六
令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
2
前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
3
令第百六十七条の五第二号イ又はロに定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第五号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
第三節の二 外貨建取引の換算
第三十六条の七
令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。
2
令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。
3
令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類
二
雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類
第三十六条の八
法第五十七条の三第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定める契約は、先物外国為替取引に係る契約のうち同項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(第二号において「先物外国為替契約」という。)又は金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
一
その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。次号において同じ。)と同額となつていること。
二
その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
2
法第五十七条の三第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する次項に規定する書類に同条第二項の規定に該当する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この条において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結に関する次項に規定する書類に法第五十七条の三第二項の規定に該当する旨、その外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。
3
法第五十七条の三第二項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類又は先物外国為替契約等の締結に関する帳簿書類
二
雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る法第五十七条の三第二項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する書類又は先物外国為替契約等の締結に関する書類
第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例
第三十七条
法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途
二
法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第三十八条
法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の種類、数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額
二
主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日
四
第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
第三十八条の二
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。
2
令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。
第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
第三十八条の三
令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該契約に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその支払を受ける者についてのその年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数を超える場合には、その余命年数)を乗じて計算した金額とする。
第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
第三十九条
令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。
第三十九条の二
令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
その申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
前に法第六十七条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行なわれ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。
3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4
第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第四十条
法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。
二
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。
第四十条の二
令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実
三
前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額
2
令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
第二章 所得控除及び税額控除
第四十条の三
令第二百七条(医療費の範囲)に規定する財務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一
指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号(施設介護サービス費の支給)に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項(地域密着型介護サービス費の支給)に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十項(定義)に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における令第二百七条各号に掲げるものの提供の状況
二
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項(特定健康診査等基本指針)に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項(積極的支援)に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ 実施基準第一条第一項第五号(特定健康診査の項目)に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ 実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ 実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2
令第二百七条第三号に規定する財務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。
第四十条の四
令第二百八条第二号(社会保険料控除の対象となる互助会の掛金の範囲)に規定する税務署長の承認を受けようとする同号に規定する互助会(以下この条において「互助会」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該互助会の設立に係る条例及びその規約並びに当該申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の決算書及び同日の属する事業年度の予算書を添附し、これを当該互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該申請書を提出する互助会の名称及び主たる事務所の所在地
三
令第二百八条第二号に規定する制度に関する事業の開始年月日
四
当該申請書を提出する時において前号に規定する事業に加入することの見込まれる職員の数
五
第一号の互助会の行なう令第二百八条第二号に規定する制度が同号イからハまでに掲げる要件を備えている事実
第四十条の五
令第二百十条第二号(生命保険契約等となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した生命共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
第四十条の六
令第二百十一条第三号(個人年金保険契約等の対象となる契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
令第二百十一条第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下この条において「年金共済契約」という。)を締結する組合の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二
当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合が当該組合を会員とする全国連合会との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
三
当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ 当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ 当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ 当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ 当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
組合 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。
二
全国連合会 前号に規定する農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。
第四十条の七
令第二百十四条第三号(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。
第四十条の八
令第二百十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。
一
学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
二
学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
2
令第二百十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。
第四十条の九
令第二百十七条の二第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
2
令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
一
その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
二
国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
三
前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
第四十一条
法第九十五条第五項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第九十五条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなつた日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が同項に規定する外国所得税(次号において「外国所得税」という。)に該当することについての説明を記載した書類
二
法第九十五条第五項の規定の適用がある場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する減額に係る年において減額された外国所得税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国所得税の額が当該減額に係る年の前年以前の各年において法第九十五条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第二百二十六条第一項に規定する減額控除対象外国所得税額の計算に関する明細を記載した書類
三
第一号に規定する税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
第四十二条
法第九十五条第六項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条各号に掲げる書類に相当する書類とする。
2
法第九十五条第六項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。
一
その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この条において「控除余裕額」という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)に関する計算
二
その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の確定申告書に添付された法第九十五条第六項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算
三
前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算
四
その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項又は第三項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に関する計算
第三章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税
第四十五条
法第百十条第二項(特別農業所得者の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
その年分の総所得金額の見積額、その年中の法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する農業所得の金額の見積額及び当該農業所得の金額の見積額のうちその年九月一日以後に生ずる部分の金額の見積額
第四十六条
法第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百十二条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
その年分の総所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額及び課税山林所得金額の見積額
三
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その年分の変動所得及び臨時所得の金額の見積額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額の見積額
四
前二号に掲げるもののほか、法第百十二条第一項に規定する申請書に記載された同項に規定する申告納税見積額の計算の基礎
五
法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額
六
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額
イ 法第百十一条第一項(予定納税額の減額の承認の申請)の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の三分の一に相当する金額
ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額
ハ 法第百十一条第二項第二号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額の二分の一に相当する金額
第二節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告
第四十七条
法第百二十条第一項第十一号(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第二項(還付等を受けるための申告)、第百二十五条第一項若しくは第二項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項若しくは第二項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該各種所得の生ずる場所
四
各種所得のうち譲渡所得の基因となつた資産につき次に掲げる事項(当該資産について第十一号又は第十二号に掲げる事項を記載する場合にあつては、ロ及びハに掲げる事項)
イ 当該資産の種類及び数量並びに当該資産の譲渡の年月日及び取得の年月日
ロ 当該資産の譲渡による収入金額並びに当該資産の法第三十三条第三項(譲渡所得)に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額
ハ 当該資産が法第三十八条第二項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定に該当するものである場合には、同項各号に定める金額の合計額
五
法第四十二条第一項若しくは第二項(国庫補助金等の総収入金額不算入)又は第四十三条第一項(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第四十二条第三項又は第四十三条第四項に規定する事項
六
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額の計算の基礎となつたたな卸資産の価額の評価につき選定した法第四十七条第一項(たな卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)又は第四十八条第一項(有価証券の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法の種類
七
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入した償却費の額の計算につき選定した法第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却の方法の種類
八
法第五十二条第一項若しくは第二項(貸倒引当金)、第五十三条第一項(返品調整引当金)又は第五十四条第一項(退職給与引当金)の規定の適用を受けようとする場合には、それぞれ法第五十二条第四項、第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する明細
九
法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第五項に規定する事項
十
法第五十七条の二第一項(給与所得者の特定支出の控除の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十一
法第五十八条第一項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、同条第三項に規定する事項
十二
その年分の各種所得につき法第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)の規定の適用を受けようとする場合には、これらの規定の適用に関する事項
十三
法第六十五条第一項若しくは第二項(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十四
法第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき純損失の金額又は法第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定によりその年において控除すべき雑損失の金額及びこれらの金額の計算の基礎
十五
法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨及びその計算に関する明細
十六
法第百二十三条第二項第二号、第四号又は第五号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額及びその計算の基礎
十七
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は配当控除に関する事項
十八
外国税額控除に関する規定の適用を受けようとする場合には、その控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細
第四十七条の二
令第二百六十二条第一項第五号(確定申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第七十六条第三項(生命保険料控除)に規定する生命保険契約等に係る生命保険料の場合 当該生命保険契約等の保険契約者若しくは共済契約者の氏名又は確定給付企業年金、退職年金若しくは退職一時金の受取人の氏名及び当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が法第七十六条第一項に規定する生命保険料に該当する旨
二
法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係る個人年金保険料の場合 当該個人年金保険契約等の種類、保険契約者又は共済契約者の氏名、年金受取人の氏名及び生年月日、当該年金の支払開始日及び支払期間並びに当該個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金の払込期間及び当該保険料又は掛金が法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料に該当する旨
2
令第二百六十二条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、同号に規定する地震保険料に係る法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する損害保険契約等の保険契約者又は共済契約者の氏名、保険又は共済の種類及びその目的並びに当該損害保険契約等に係る保険料又は掛金が同項に規定する地震保険料に該当する旨とする。
3
令第二百六十二条第一項第七号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金(以下この項において「特定寄附金」という。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
特定寄附金で次号から第四号までに掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
イ 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
ハ 当該特定寄附金を受領した者が令第二百十七条第四号に掲げる法人に該当する場合には、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁のその旨を証する書類(当該特定寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
二
法第七十八条第三項の規定により特定寄附金とみなされるもの 次に掲げる書類
イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した金銭の受領をした当該特定公益信託の受託者のその受領をした金銭が当該特定公益信託の信託財産とするためのものである旨、当該金銭の額及びその受領した年月日を証する書類
ロ 令第二百十七条の二第三項(特定公益信託の要件等)に規定する主務大臣の認定に係る書類(当該書類に記載されている当該認定の日が当該特定公益信託の信託財産とするために支出する日以前五年内であるものに限る。)の写しとして当該特定公益信託の受託者から交付を受けたもの
三
租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
ロ その特定寄附金の額
ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
四
租税特別措置法第四十一条の十八の三(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同条に規定する認定特定非営利活動法人の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項(定義)に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
4
令第二百六十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
一
その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
二
その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
ロ 令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
第四十七条の三
法第百二十条第四項(確定所得申告)の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類は、不動産所得、事業所得又は山林所得のそれぞれについて作成するものとし、当該書類には、これらの所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額を、次の各号に規定する項目の別に区分し当該項目別の金額を記載しなければならない。この場合において、その業種、業態、規模等の状況からみて当該項目により難い項目については、当該項目に準ずる他の項目によることができるものとする。
一
総収入金額については、商品製品等の売上高(加工その他の役務の給付等売上と同様の性質を有する収入金額を含む。)、農産物(法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物をいう。以下この項において同じ。)の売上高及び年末において有する農産物の収穫した時の価額の合計額、賃貸料、山林の伐採又は譲渡による売上高、家事消費の高並びにその他の収入の別
二
必要経費については、商品製品等の売上原価、年初において有する農産物の棚卸高、雇人費、小作料、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費の別
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第四項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類について、それぞれ準用する。
第四十七条の四
法第百二十条第五項(確定所得申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十条第五項の申告書を提出する者の氏名、国籍及び住所又は居所
二
その年の前年以前十年内の各年において、国内に住所又は居所を有することとなつた日及び有しないこととなつた日並びに国内に住所又は居所を有していた期間
三
その年において非永住者(法第二条第一項第四号(定義)に規定する非永住者をいう。以下この号及び次号において同じ。)、非永住者以外の居住者及び非居住者であつたそれぞれの期間
四
その年において非永住者であつた期間内に生じた次に掲げる金額
イ 法第百六十一条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得の金額
ロ イに規定する国内源泉所得以外の所得の金額並びに当該金額のうち、国内において支払われた金額及び国外から送金された金額
2
前項の規定は、法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する法第百二十条第五項の規定により確定申告書に添付すべき同項の書類に記載する同項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第四十七条の五
法第百二十二条第一項(還付等を受けるための申告)に規定する財務省令で定める事項は、法第七十四条から第七十七条まで(社会保険料控除等)、第七十九条(障害者控除)及び第八十一条から第八十四条まで(寡婦(寡夫)控除等)の規定による控除のうち居住者のその年分の所得税に係るこれらの控除の額が同項に規定する給与等に係る法第百九十条第二号(年末調整)に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された同号イからニまでに掲げる金額と同額であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び第四十七条第十七号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項並びに基礎控除の額とする。
2
法第百二十二条第一項後段の規定による同項の申告書の記載は、前項に規定する同額である法第七十四条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十一条から第八十四条までの規定による控除並びに基礎控除については、これらの控除の額(これらの控除の額の合計額が前項に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第百九十条第二号イからニまでに掲げる金額及び基礎控除の額の合計額と同額である場合にあつては、当該合計額)の記載とする。
第四十八条
法第百二十三条第二項第九号(確定損失申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百二十三条第一項、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十四条第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
三
法第百二十三条第二項第一号の純損失、雑損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失、雑損失若しくは各種所得の生じた場所
四
第四十七条第四号から第十四号まで、第十七号及び第十八号(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
第四十九条
令第二百六十三条第一項(死亡の場合の確定申告の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
各相続人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
三
相続人が二人以上ある場合には、法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる所得税の額(同項第五号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第七号に規定する予納税額がない場合には、同項第五号に掲げる金額とし、同項第七号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。)を第一号の各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する所得税の額
第二款 延納
第五十条
法第百三十一条第二項(確定申告税額の延納)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百三十一条第一項に規定する延納届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百三十一条第一項の規定による延納をしようとする所得税の額
第五十一条
法第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百三十三条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(法第百三十二条第四項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)
三
前号の延払条件付譲渡に係る税額の計算に関する明細
四
第一号の申請書を提出する者に係る法第百三十二条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当する事実及び当該申請書に係る同項に規定する延払条件付譲渡が同条第三項各号に掲げる条件に該当する事実
五
法第百三十二条第二項の規定により担保を提供する場合には、その担保の種類並びにその担保として提供する財産の内容、数量、価額及びその所在場所(その担保が保証人の保証である場合には、その保証人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
第五十二条
法第百三十四条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百三十四条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
法第百三十四条第一項の規定により延納の条件の変更を求めようとする理由
三
法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた所得税の額及び期間(二回以上に分割して納付する場合には、各分納税額に係る延納の期間及びその額)
第三款 還付
第五十三条
令第二百六十七条第二項(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百八十一条第一項(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、公社債、預貯金、合同運用信託、株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。)、出資、基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第三十条の三第一項(基金の払込み)に規定する基金をいう。)、投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権及び社債的受益権(法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権をいう。第八十三条第一項(配当等の支払調書)、第九十七条第一項第三号(名義人受領の配当所得等の調書)及び第百五条第二項第一号(財産債務明細書の記載事項)において同じ。)について、その支払者及び種類ごとに、その元本又は数量、法第百八十一条第一項に規定する利子等又は配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
二
法第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する退職一時金については、その金額のうち同条の規定により退職手当等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三
法第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、法第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等について、その支払者及び種類ごとに、その収入金額(法第二百三条の四第二号又は第三号(確定給付企業年金規約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する年金については、その金額のうち同号の規定により公的年金等の支払を受けたものとみなされる額に相当する金額)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び主たる事務所の所在地
四
法第二百四条(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、これらの規定に規定する報酬、料金、契約金、賞金、年金又は利益の分配について、その支払者及び種類ごとに、その金額(賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定により計算した金額とし、年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十六条第三項(生命保険契約等に基づく年金の額から控除する掛金額の計算)の規定により計算した金額を控除した金額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
五
法第二百十二条第一項(非居住者の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額(法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされるものを含み、令第二百六十四条(各種所得につき源泉徴収された所得税等の額から控除する所得税の額)に規定する金額を除く。)がある場合には、法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(その者がその年において法第百六十四条第一項第二号から第四号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当する者であつた場合には、当該国内源泉所得のうちその者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に限る。)についてその支払者及び種類ごとに、その国内源泉所得の金額(法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者の所得に係る徴収税額)に掲げる賞金のうち金銭以外のもので支払われたものについては令第三百二十九条第一項(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)の規定により計算した金額とし、法第二百十三条第一項第一号ハに掲げる年金についてはその年金の年額からその年金に係る令第三百二十九条第二項の規定により計算した金額を控除した残額とする。)、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
六
租税特別措置法第八条の三第三項(国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)(同条第二項第二号に係る部分に限る。)、第九条の二第二項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)又は第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により徴収された所得税の額がある場合には、同法第八条の三第三項に規定する国外投資信託等の配当等、同法第九条の二第二項に規定する国外株式の配当等又は同法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この号において「配当等」という。)について、その支払者及びこれらの規定に規定する支払の取扱者並びに種類ごとに、その元本又は数量、配当等の収入金額及び徴収された所得税の額並びにその支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
七
前各号に掲げる所得税の額のうちその納付期日が到来していないものがある場合には、その税額
2
確定申告書に法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書の写し、同条第二項若しくは第三項ただし書に規定する通知書若しくは租税特別措置法第八条の四第四項、第五項若しくは第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する通知書又は法第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第四項ただし書(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票が添付されている場合においては、令第二百六十七条第二項に規定する明細書には、前項各号に掲げる事項のうち当該調書の写し、通知書又は源泉徴収票に記載されている事項は、記載することを要しない。
第五十四条
法第百四十条第一項又は第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百四十二条第一項に規定する還付請求書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
前号の請求書に係る純損失の金額を生じた年の前年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係る所得税の額
三
法第百四十条第一項若しくは第五項(純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定の適用を受けようとする純損失の金額
四
第一号の請求書に係る青色申告書がその提出期限後に提出された場合において、当該請求書を提出しようとするときは、当該青色申告書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
2
法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合における法第百四十二条第一項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
一
各相続人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに被相続人との続柄
二
法第百四十一条第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする純損失の金額
三
法第百四十一条第一項又は第四項に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
四
相続人が二人以上ある場合には、各相続人別の還付を受けようとする所得税の額
第三節 青色申告
第五十五条
法第百四十四条(青色申告の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百四十四条に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
前号の申請書を提出した後最初に青色申告書を提出しようとする年
三
法第百五十条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び第一号の申請書を提出しようとする場合には、その取消しに係る同条第二項の規定による通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
四
その年一月十六日以後新たに法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を開始した場合には、その開始した年月日
第五十六条
青色申告者(法第百四十三条(青色申告)の承認を受けている居住者をいう。以下この節において同じ。)は、法第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)の規定により、その不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務につき備え付ける帳簿書類については、次条から第六十四条まで(青色申告者の帳簿書類の備付け等)に定めるところによらなければならない。ただし、当該帳簿書類については、次条から第五十九条まで(青色申告者の帳簿書類)、第六十一条(貸借対照表及び損益計算書)及び第六十四条(帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)の規定に定めるところに代えて、財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる。
2
法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第六十条(決算)の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
3
財務大臣は、第一項ただし書の定めをしたときは、これを告示する。
第五十七条
青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
一
不動産所得については、その不動産所得を生ずべき法第二十六条第一項(不動産所得)に規定する不動産等の貸付けに係る資産、負債及び資本
二
事業所得については、その事業所得を生ずべき事業に係る資産、負債及び資本
三
山林所得については、その山林所得を生ずべき業務に係る資産、負債及び資本
2
青色申告者は、取引のうち事業所得、不動産所得及び山林所得に係る総収入金額又は必要経費に算入されない収入又は支出を含むものについては、そのつどその総収入金額又は必要経費に算入されない部分の金額を除いて記録しなければならない。ただし、そのつど区分整理し難いものは年末において、一括して区分整理することができる。
第五十八条
青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第五十九条
青色申告者は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
2
青色申告者は、総勘定元帳には、その勘定ごとに、記載の年月日、相手方の勘定科目及び金額を記載しなければならない。
第六十条
青色申告者(法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、同条第一項の規定による申告書を提出すべき者又は同条第二項若しくは第三項の規定による申告書を提出することができる者)は、毎年十二月三十一日(同条又は法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、青色申告者の死亡の日又は出国の時。次条において同じ。)においてたな卸資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明りように記録しなければならない。
2
その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、たな卸資産(事業所得の基因となる有価証券を含む。以下この条において同じ。)のたな卸及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明りように記録しなければならない。
3
前二項に規定するたな卸を行う場合には、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質、型等の異なるごとに、数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第九十九条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法若しくは第九十九条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法又は第百五条(有価証券の評価の方法)に規定する評価の方法のうちその青色申告者が選定した方法(令第百一条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)又は第百七条(有価証券の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合には、その承認を受けた方法とし、令第百二条第一項(たな卸資産の法定評価方法)又は第百八条第一項(有価証券の法定評価方法)の規定の適用を受ける青色申告者については、これらの規定によりその者が用いるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。
第六十一条
前条第一項に規定する青色申告者は、毎年十二月三十一日において、財務大臣の定める科目に従い、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
2
財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第六十二条
税務署長が必要があると認める場合には、青色申告者でその者と生計を一にする親族に給与の支払をする者に対し、帳簿を備え、その親族の労務に従事した期間、労務の性質その他その労務の事績を明らかにする事項の記載を命ずることができる。
第六十三条
第六十条第一項(決算)に規定する青色申告者は、次に掲げる帳簿及び書類を整理し、七年間(第三号に掲げる書類のうち、現金預金取引等関係書類に該当する書類以外のものにあつては、五年間)、これをその者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
一
第五十八条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告者の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二
たな卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
三
取引に関して相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
2
前項の青色申告者で、その年三月十五日における前前年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額(令第百九十五条第一号(小規模事業者の要件)に規定する合計額をいい、法第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定の適用がある場合には、これらの規定に規定する居住者に係る当該合計額とする。)が同号に規定する金額以下であるものは、前項の規定にかかわらず、その年において作成し、又は受領した同項第三号に掲げる書類については、五年間を超えて保存することを要しない。
3
第一項に規定する現金預金取引等関係書類とは、同項第三号に掲げる書類のうち、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの及び帳簿に第五十八条第一項に規定する取引に関する事項を個別に記載することに代えて日日の合計金額の一括記載をした場合における当該一括記載に係る取引に関する事項を確認するための書類をいう。
4
第一項及び第二項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日から、起算する。
5
第一項各号に掲げる帳簿及び書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
|
一 第一項第三号に掲げる書類のうち国税庁長官が定めるもの |
前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 |
財務大臣の定める方法 |
|
二 第一項各号に掲げる帳簿及び書類 |
前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 |
財務大臣の定める方法 |
第六十四条
青色申告者は、その業種、業態、規模等により、第五十八条から第六十二条まで(青色申告者の帳簿書類等)の規定により難いときは、納税地の所轄税務署長の承認を受け、これらの規定に規定する記載事項の一部を省略し又は変更することができる。
第六十五条
法第百四十九条(青色申告書に添付すべき書類)の規定により青色申告書に添付すべき書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
二
不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する明細書(事業所得の金額のうちに変動所得の金額又は臨時所得の金額がある場合には、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額とその他の事業所得の金額とに区分し、不動産所得の金額のうちに臨時所得の金額がある場合には、当該臨時所得の金額とその他の不動産所得の金額とに区分した明細書)
2
第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、貸借対照表を青色申告書に添付することを要しない。
第六十六条
法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百五十一条第一項の規定による届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
二
青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 非居住者の納税義務
第六十六条の二
令第二百九十一条第九項第一号(恒久的施設を有しない非居住者の課税所得)に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は出資に類するものとして財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)で、金融商品取引法第二条第十三項(定義)に規定する認可金融商品取引業協会(次号において「認可金融商品取引業協会」という。)が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式
二
店頭管理銘柄株式(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止され、又は前号に規定する店頭売買登録銘柄としての登録が取り消された株式のうち、認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い指定したものをいう。)
三
金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において売買されている株式
第六十七条
法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する法第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定及び令第二百九十三条(非居住者に対する準用)において準用する令第二編第五章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、前編第三章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定を準用する。この場合において、第五十五条第四号(青色申告承認申請書の記載事項)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第五十七条第一項(青色申告のための取引の記録等)中「貸借対照表及び損益計算書」とあるのは「貸借対照表及び損益計算書(国内及び国外の双方にわたつて法第百四十三条(青色申告)に規定する業務を行なう青色申告者については、その者の行なう当該業務の全体に係る貸借対照表及び損益計算書のほか、その国内において行なう当該業務に係る貸借対照表及び損益計算書とする。以下この節において同じ。)」と、第六十条第二項(決算)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と読み替えるものとする。
第六十八条
法第百六十六条(非居住者に対する準用)において読み替えて準用する法第百二十条第三項第三号(確定申告書への添附書類)に規定する財務省令で定める明細書は、同号に規定する非居住者のその国内及び国外の双方にわたつて行なう事業に係る収入金額又は費用若しくは損失の額を、同項に規定する申告書に係る年分の法第百六十五条(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する国内源泉所得に係る不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上総収入金額又は必要経費の額に算入すべき金額として配分している場合における当該収入金額又は費用若しくは損失の額及びその配分に関する計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書とする。
第六十九条
法第百七十二条第一項第四号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百七十二条第一項の申告書を提出する者の氏名及びその国内にある住所又は居所
二
法第百七十二条第一項第一号に規定する給与又は報酬(法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)又は租税特別措置法第四十二条第一項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)の規定の適用を受けないものに限る。)の支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第七十条
法第百七十三条第一項第四号(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百七十三条第一項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
二
法第百七十三条第一項第一号に掲げる退職手当等の総額のうち法第百六十一条第八号ハ(居住者として行つた勤務に基因する退職手当等)に該当する部分の金額の計算の基礎
三
法第百七十三条第二項の規定による還付金の支払を受けようとする銀行又は郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項(定義)に規定する郵便局(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業を営む郵便局株式会社の営業所として当該銀行代理業の業務を行うものに限る。)の名称及び所在地
第七十一条
令第二百九十七条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第百七十一条(退職所得についての選択課税)に規定する退職手当等で法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されたものの支払者ごとの内訳、その支払の日及び場所、その徴収された所得税の額並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地とする。
2
法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書に法第二百二十五条第一項第八号(支払調書)に規定する支払に関する同項の調書の写しが添付されている場合においては、前項に規定する事項のうち当該調書の写しに記載されている事項は、令第二百九十七条第一項の明細書に記載することを要しない。
第二章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務
第七十二条
令第二百九十八条第六項第一号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する財務省令で定める死亡保険金は、災害、不慮の事故、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項(感染症の定義)に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症若しくは同条第四項に規定する三類感染症又は悪性新生物による人の死亡又は高度の障害(以下この項において「災害死亡等」という。)を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
各被保険者又は各被共済者の災害死亡等により支払われる死亡保険金又は死亡共済金の額
二
各被保険者又は各被共済者の疾病又は傷害に基因する入院及び通院に係る給付金の日額にその支払限度日数を乗じて計算した金額
2
令第二百九十八条第六項第二号に規定する保険金で財務省令で定めるものは、不動産若しくは動産の損害を保険事故として支払われる保険金又は身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害を保険事故として支払われる保険金とし、同号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
不動産又は動産の全損に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約(次号及び第三号において「損害保険契約等」という。) 当該不動産又は動産の全損に対して支払われる保険金又は共済金の額
二
人の身体の傷害に基因する死亡又は後遺障害に対して保険金又は共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 次に掲げる金額の合計額
イ 各被保険者又は各被共済者(配偶者以外の生計を一にする親族が含まれているときは、当該親族に係る被保険者又は被共済者の数は二とする。ロにおいて同じ。)の死亡保険金又は死亡共済金の額と後遺障害保険金又は後遺障害共済金の額とのいずれか多い金額
ロ 各被保険者又は各被共済者の傷害に基因する入院及び通院に係る保険金又は共済金の日額にその支払限度日数及び当該損害保険契約等の年数を乗じて計算した金額
三
不動産若しくは動産の全損に対して保険金若しくは共済金を支払つたとき又は人の身体の傷害に基因する死亡若しくは後遺障害に対して保険金若しくは共済金を支払つたときに失効する損害保険契約等 前二号に定める金額のうちいずれか多い金額
第七十二条の二
法第百七十六条第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社(次条第一号において「内国信託会社」という。)の名称及び本店の所在地
二
法第百七十六条第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三
法第百七十六条第一項の規定による登載をした年月日
第七十二条の三
法第百七十六条第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
法第百七十六条第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三
法第百七十六条第二項の規定による登載をした年月日
第七十二条の四
令第三百条第二項(信託財産について納付した所得税額の控除)に規定する財務省令で定める証券投資信託は、その受益権を他の証券投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託で、その受益権を表示する受益証券が記名式であり、かつ、その信託契約により当該受益証券の譲渡が制限されているもの(当該受益証券の券面に当該制限が付されている旨が表示されているものに限る。)とする。
第二節 外国法人の納税義務
第七十二条の五
法第百八十条第五項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2
法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称
二
前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名
第七十二条の六
法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二
法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称
三
法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日
2
法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地
二
法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類
三
法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
第七十三条
法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
控除対象配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)及びその法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項、第七十四条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)及び第七十四条の二第三号(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)において「合計所得金額」という。)の見積額
三
扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額
四
法第八十三条第二項(二以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者に係る配偶者控除等の特例)又は第八十四条第二項(二以上の居住者の扶養親族に該当する者に係る扶養控除の特例)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の控除対象配偶者又は扶養親族にのみ該当するものとみなされる者がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者又は扶養親族とする者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び当該他の居住者との続柄
五
その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨及び当該申告書を提出した事由
2
法第百九十四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十四条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第百九十四条第二項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
三
年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項
イ その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地
ロ イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額
第七十三条の二
令第三百十六条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第四項各号(勤労学生控除を受けるための書類)に定める書類とする。
第七十四条
法第百九十五条第一項第四号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
控除対象配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)及びその合計所得金額の見積額
三
扶養親族の住所(国内に住所がない場合には、居所)、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
四
法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
2
法第百九十五条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条第二項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第百九十五条第二項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
第七十四条の二
法第百九十五条の二第一項第四号(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に掲げる財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十五条の二第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の住所(国内に住所がない場合には、居所)
三
前号の配偶者の合計所得金額又はその見積額に応じ法第八十三条の二の規定に準じて計算した配偶者特別控除の額に相当する金額及びその計算の基礎
第七十五条
法第百九十六条第一項第四号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
二
法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(以下この号において「社会保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ その年中に支払つた法第七十四条第二項各号及び令第二百八条各号(社会保険料の範囲)別の社会保険料の金額(給与等から控除されるものを除く。)及びその支払の相手方の名称
ロ 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
三
法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金については、その年中に支払つた同項各号別の小規模企業共済等掛金の額(給与等から控除されるものを除く。)
四
法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する生命保険料(以下この号において「生命保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険金の額、年金額又は共済金の額
ホ 保険期間又は共済期間
ヘ その年中に支払つた生命保険料の金額及びその支払の相手方の名称
五
法第七十六条第二項に規定する個人年金保険料(以下この号において「個人年金保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 年金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ハ 年金の種類並びに当該年金の支払開始日及び支払期間
ニ その年中に支払つた個人年金保険料の金額及びその支払の相手方の名称
六
法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(以下この号において「地震保険料」という。)については、次に掲げる事項
イ 保険契約者又は共済契約者の氏名
ロ 保険又は共済の種類及びその目的
ハ 地震保険料に係る保険金の額又は共済金の額
ニ 保険期間又は共済期間
ホ その年中に支払つた地震保険料の金額及びその支払の相手方の名称
第七十六条
令第三百十九条第三号(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項とし、同条第四号に規定する財務省令で定める事項は、第二号に掲げる事項とし、同条第五号に規定する財務省令で定める事項は、第三号に掲げる事項とする。
一
法第百九十六条第一項第三号(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する生命保険料に係る法第七十六条第三項(生命保険料控除