法人税法施行規則
(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十二号)


最終改正:平成二一年一二月一四日財務省令第六九号


 法人税法 及び法人税法施行令 の規定に基づき、並びに同法 及び同令 を実施するため、法人税法 施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)の全部を改正する省令を次のように定める。


 第一編 総則
  第一章 通則(第一条)
  第二章 公益法人等の範囲(第二条・第二条の二)
  第二章の二 適格組織再編成(第三条・第三条の二)
  第三章 収益事業の範囲(第四条―第八条の二の二)
  第四章 有価証券に準ずるものの範囲(第八条の二の三)
  第四章の二 信託の通則(第八条の三・第八条の三の二)
  第五章 連結納税の承認申請等(第八条の三の三―第八条の三の十二)
 第二編 内国法人の法人税
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税
   第一節 各事業年度の所得の金額の計算
    第一款 受取配当等(第八条の四・第八条の五)
    第一款の二 資産の評価益(第八条の六)
    第一款の三 棚卸資産の評価(第九条・第九条の二)
    第二款 減価償却資産の償却(第九条の三―第二十一条の二)
    第三款 繰延資産の償却(第二十一条の三・第二十二条)
    第三款の二 資産の評価損(第二十二条の二)
    第三款の三 役員の給与等(第二十二条の三・第二十二条の四)
    第四款 寄附金(第二十二条の五―第二十四条の二)
    第五款 圧縮記帳(第二十四条の三―第二十五条)
    第六款 引当金(第二十五条の二―第二十五条の八)
    第七款 繰越欠損金(第二十六条―第二十六条の六)
    第七款の二 短期売買商品(第二十六条の七・第二十六条の八)
    第八款 有価証券(第二十六条の九―第二十七条の六)
    第九款 デリバティブ取引(第二十七条の七)
    第十款 ヘッジ処理(第二十七条の八・第二十七条の九)
    第十一款 外貨建資産等の換算等(第二十七条の十―第二十七条の十三)
    第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価(第二十七条の十三の二)
    第十一款の三 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第二十七条の十三の三)
    第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算(第二十七条の十四―第二十七条の十六の二)
    第十一款の五 工事未収入金の帳簿価額の調整(第二十七条の十六の三)
    第十一款の六 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第二十七条の十六の四)
    第十一款の七 一括償却資産(第二十七条の十七―第二十七条の十九)
    第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等(第二十七条の二十)
    第十二款 借地権等(第二十七条の二十一)
    第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入(第二十八条―第二十八条の四)
   第二節 税額の計算(第二十九条―第三十条)
   第三節 申告、納付及び還付
    第一款 中間申告(第三十一条―第三十三条)
    第二款 確定申告(第三十四条―第三十六条の三)
    第三款 還付(第三十六条の四)
  第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
   第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
    第一款 個別益金額又は個別損金額(第三十六条の五・第三十七条)
    第二款 寄附金(第三十七条の二)
    第三款 繰越欠損金(第三十七条の三・第三十七条の三の二)
   第二節 税額の計算(第三十七条の四―第三十七条の七)
   第三節 申告、納付及び還付
    第一款 連結中間申告(第三十七条の八―第三十七条の十)
    第二款 連結確定申告(第三十七条の十一―第三十七条の十五)
    第三款 個別帰属額等の届出(第三十七条の十六・第三十七条の十七)
    第四款 還付(第三十八条)
  第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第三十九条―第四十一条)
  第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
   第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第四十二条―第五十条)
   第二節 継続等の場合の課税の特例(第五十一条)
  第四章 青色申告(第五十二条―第六十条)
  第五章 更生(第六十条の二)
 第三編 外国法人の法人税
  第一章 各事業年度の所得に対する法人税(第六十条の三―第六十一条)
  第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第六十一条の二)
  第三章 青色申告(第六十二条)
 第四編 雑則(第六十三条―第六十八条)
 附則
  第一編 総則

   第一章 通則

(定義)
第一条  この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「事後設立法人」、「被事後設立法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「適格合併」、「分割型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「清算事業年度予納申告書」、「残余財産分配等予納申告書」、「清算確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法 (昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号 から第九号 まで、第十一号から第十二号の六の五まで、第十二号の七の二から第十二号の七の四まで、第十二号の八、第十二号の九、第十二号の十一から第十二号の十五まで、第十三号から第十五号まで、第十八号の四から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号、第三十号から第三十七号まで、第三十九号、第四十号又は第四十八号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、適格合併、分割型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格事後設立、収益事業、株主等、役員、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、合同運用信託、証券投資信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、清算事業年度予納申告書、残余財産分配等予納申告書、清算確定申告書、修正申告書、青色申告書又は地方税をいう。

   第二章 公益法人等の範囲

(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)
第二条  法人税法施行令 (昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
 申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地
 申請法人が農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号 (老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地
 申請法人の理事の氏名及び住所
 申請法人の行う事業の概要
 その他参考となるべき事項
 令第二条第二項 に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項 に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項 (定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項 の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

(理事と特殊の関係のある者の範囲等)
第二条の二  令第三条第一項第四号 及び第二項第七号 (非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者
 当該理事の三親等以内の親族
 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 当該理事の使用人
 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
 令第三条第四項 の規定により令第五条 (収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章 (収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 一般社団法人
第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) 次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件) 次に掲げる要件
第六条第一号 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
公益法人等が 一般社団法人又は一般財団法人が
公益法人等と 一般社団法人若しくは一般財団法人と
第六条第二号 公益法人等の役員 一般社団法人又は一般財団法人の役員
第六条第二号イ、ロ及びホ 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第六条第二号ヘ 公益法人等の 一般社団法人又は一般財団法人の
第六条第二号ト及び第三号から第七号まで 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人
第八条の二の二第二項(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) 公益法人等 一般社団法人又は一般財団法人

   第二章の二 適格組織再編成

(事業関連性の判定)
第三条  法第二条第十二号の八 イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件のすべてに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の二第四項 (適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号 に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号 に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号 の相互に関連するものに該当するものとする。
 当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件のすべてに該当すること。
 事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「固定施設」という。)を所有し、又は賃借していること。
 従業者(役員にあつては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。
 自己の名義をもつて、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。
(1) 商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)
(2) 広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
(3) 商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
(4) 商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 (定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号 に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有
(5) 知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあつては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有
(6) 商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く。)の所有又は賃借
(7) (1)から(6)までに掲げる行為に類するもの
 当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
 当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
 当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
 当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して営まれることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として営まれている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。
 前二項の規定は、法第二条第十二号の十一 イ若しくはロに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四 イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十六 イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十七 イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の二第八項第一号 に規定する分割事業、同条第十二項第一号 に規定する現物出資事業、同条第十七項第一号 に規定する子法人事業又は同条第二十一項第一号 に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号 に規定する分割承継事業、同条第十二項第一号 に規定する被現物出資事業、同条第十七項第一号 に規定する親法人事業又は同条第二十一項第一号 に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号 、第十二項第一号、第十七項第一号又は第二十一項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

(議決権のない株式等)
第三条の二  次に掲げる株式(出資を含む。以下この条において同じ。)は、令第四条の二第四項第五号 、第八項第六号イ、第十七項第五号及び第二十一項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のない株式に含まれるものとする。
 自己が有する自己の株式
 一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式で、当該事由が生じていないもの
 次に掲げる株式は、令第四条の二第四項第五号 、第八項第六号イ、第十七項第五号及び第二十一項第五号の議決権のない株式に含まれないものとする。
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項 (特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式
 会社法第百九条第二項 (株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式
 単元株式数に満たない株式
 合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の株主等が交付を受ける当該合併等に係る合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)若しくは令第四条の二第四項第五号 に規定する合併親法人株式、分割承継法人の株式若しくは同条第八項第六号 イに規定する分割承継親法人株式、株式交換完全親法人の株式若しくは同条第十七項第五号 に規定する株式交換完全支配親法人株式又は法第二条第十二号の七 (定義)に規定する株式移転完全親法人の株式が、会社法第百三十五条第三項 (親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされるものである場合には、当該株主等が有していた当該被合併法人等の株式(当該合併等に係る合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人が有していたものを除く。)は、令第四条の二第四項第五号 、第八項第六号イ、第十七項第五号及び第二十一項第五号に規定する発行済株式等に含まれないものとして、これらの規定を適用する。

   第三章 収益事業の範囲

(住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条  令第五条第一項第五号 ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号 ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。

(小規模事業者に貸し付けられる不動産の範囲)
第四条の二  令第五条第一項第五号 ヌ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める不動産は、次に掲げる要件のすべてを満たす不動産とする。
 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)第二条 (定義)に規定する小規模事業者(以下この条において「小規模事業者」という。)のみに対して貸し付けられるものであることが同法第五条第一項 (基盤施設計画の認定)に規定する基盤施設計画(同項 の認定を受けたものに限る。)において明らかにされているもの(以下この条において「対象基盤施設」という。)であること。
 その対象基盤施設のすべてが小規模事業者(その貸し付けられたときに小規模事業者であつた者がその後において小規模事業者に該当しなくなつた場合のその者(次号において「小規模事業者に該当しなくなつた者」という。)を含む。以下この号において同じ。)に対し直接貸し付けられ、かつ、当該小規模事業者自らが利用するものであること。
 その対象基盤施設の貸付けに係る収益の額のうち小規模事業者に該当しなくなつた者に対する貸付けに係る収益の額の占める割合が百分の二十以下となるものであること。

(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)
第四条の三  令第五条第一項第十号 イ(請負業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなこと。
 その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえるに至つた場合には、法令の規定により、そのこえる金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
 その委託が法令の規定に従つて行なわれていること。

(血液事業の範囲)
第四条の四  令第五条第一項第二十九号 (医療保健業)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項 (定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。

(学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)
第四条の五  令第五条第一項第二十九号 ヲ(医療保健業)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。

(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第五条  令第五条第一項第二十九号 ワ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。
 一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 (指定都市の事務)に規定する指定都市の区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。
 医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
 医師会法人等の開設するすべての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等のすべての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。
 医師会法人等の開設するすべての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。
 医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であること。
 医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

(農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)
第五条の二  令第五条第一項第二十九号 カ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項のすべてに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。
 当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が健康保険法第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条 (保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。
 当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。
 前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 その定款の写し
 第一項に規定する要件を満たす旨を説明する書類
 申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書

(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第六条  令第五条第一項第二十九号 タ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
 公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。
 次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。
 当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者
 当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者
 イ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
 イ、ロ又はハに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
 イ、ロ又はハに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイ、ロ又はハに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イ、ロ又はハに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
 イに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
 イ、ロ、ハ又はニに掲げる者の関係会社(イ、ロ、ハ及びニに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)
 公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、健康保険法第七十六条第二項 (療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項 (入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額、同法第八十五条の二第二項 (入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項 の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第七十二条 (保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号のイからニまでに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
 公益法人等が、当該事業年度を通じて、次のイからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。
イ 医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号 及び第四号 から第九号 まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設のすべてを有していること。
ロ 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号 (医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号 (歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項 (臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ハ 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号 )の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号 )の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。
ニ 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条 (医療扶助)若しくは第十六条 (出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項 の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項 に規定する基準により算定された同項 の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
ホ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項 (第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第二条第三項第九号 (無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
 公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。
 公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホ、ヘ又はトに規定する使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。
 公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条  令第五条第一項第三十号 イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
 その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項 (専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第七条の二  令第五条第一項第三十号 ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。
 学校教育法 の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条 (学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項 (各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの
 前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するもの
 その教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)
第八条  令第五条第一項第三十号 ニ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。
 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が昼間課程又は夜間課程にあつては二年、通信課程にあつては三年以上であること。
 その教科課目の授業時間数が理容師養成施設指定規則 (平成十年厚生省令第五号)第四条第一項 (養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則 (平成十年厚生省令第八号)第三条第一項 (養成施設指定の基準)に定める授業時間数であること。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二  令第五条第一項第三十二号 イ(信用保証業)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法 (昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法 (平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法 (昭和二十七年法律第三百四十六号)、宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)とする。
 令第五条第一項第三十二号 ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)
第八条の二の二  令第五条第一項第三十三号 ロ(無体財産権の提供等を行う事業)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人理化学研究所、放送大学学園(放送大学学園法 (平成十四年法律第百五十六号)第三条 (目的)に規定する放送大学学園をいう。)及び商工会等(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第六条第二項 (基盤施設計画の変更等)に規定する認定基盤施設計画に従つて令第五条第一項第三十三号 に規定する無体財産権の提供等を行う同法第三条第一項 (基本指針)に規定する商工会等をいう。)とする。
 令第五条第一項第三十三号 ハに規定する財務省令で定めるものは、同号 に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号 に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。

   第四章 有価証券に準ずるものの範囲

第八条の二の三  令第十一条第二号 (有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則 (昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号 (金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。

   第四章の二 信託の通則

(特定受益証券発行信託)
第八条の三  令第十四条の四第一項第四号 (特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項 (有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法
 銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項 (貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項 の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項 に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
 信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項 の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項 に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)
 会社法第四百三十五条第二項 (計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法
 前各号に掲げる方法に類する方法
 令第十四条の四第九項 に規定する財務省令で定める書類は、同項 に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項 に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。
 令第十四条の四第十項 に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。
 法第二条第二十九号 ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号 ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。
 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。

(資産の区分)
第八条の三の二  令第十四条の五第二項 (法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。
 貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。
 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。
 減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。
 金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。

   第五章 連結納税の承認申請等

(連結納税の承認申請書等の記載事項)
第八条の三の三  法第四条の三第一項 (連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四条の三第一項 の申請をする申請法人(同項 に規定する内国法人及び他の内国法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
 第一号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、令第十四条の六第一項第一号 (連結納税における株式の保有関係等)に掲げる株式又は出資の数又は金額及び同項第二号 に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 申請法人のうち法第四条の五第一項 (連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二 (連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日
 申請法人のうち法第四条の五第三項 の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日
 その他参考となるべき事項
 法第四条の三第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四条の三第七項 の書類を提出する同項 に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 前号の内国法人の設立の日
 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日
 申請法人のうち、法第四条の三第九項 に規定する時価評価法人又は関連法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称
 その他参考となるべき事項
 令第十四条の七第四項 (連結納税の承認の申請手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第十四条の七第四項 の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)又は同条第四項 の連結親法人若しくは内国法人の名称及び納税地(当該他の内国法人が法第四条の二 の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 令第十四条の七第四項 に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、令第十四条の六第一項第一号 に掲げる株式又は出資の数又は金額及び同項第二号 に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額
 当該他の内国法人が法第四条の五第一項 の規定により法第四条の二 の承認を取り消されたことがある場合には、当該他の内国法人の名称及び当該承認の取消しの日
 当該他の内国法人が法第四条の五第二項第五号 (その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して同号 に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二 の承認を取り消されたことがある場合には、当該他の内国法人の名称及び当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地
 当該他の内国法人が法第四条の五第三項 の承認を受けたことがある場合には、当該他の内国法人の名称及び当該承認を受けた日
 当該他の内国法人が法第十五条の二第二項 (連結納税への加入時期の特例)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項 に規定する加入年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項

(連結法人の決算)
第八条の三の四  連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。

(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)
第八条の三の五  連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。

(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
第八条の三の六  連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
 連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。

(連結法人の棚卸表の作成)
第八条の三の七  連結法人は、各連結事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸その他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明りように記録しなければならない。
 前項に規定する棚卸については、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第二十八条 (棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第百五十五条の六 (個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する令第二十八条の二 (棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該連結法人が選定した評価の方法(令第百五十五条の六 において準用する令第三十条 (棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項 (棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。

(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)
第八条の三の八  連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)
第八条の三の九  連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。

(連結法人の帳簿書類の整理保存)
第八条の三の十  連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地。以下この項において同じ。)に保存(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存)しなければならない。
 第八条の三の五(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿及び当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
 前項の期間は、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月(法第八十一条の二十四 (連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間。以下この項において同じ。)を経過した日から、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から、起算する。
 第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの 前項に規定する起算の日以後三年を経過した日から当該起算の日以後五年を経過する日までの期間 財務大臣の定める方法
二 第一項各号に掲げる帳簿書類 前項に規定する起算の日から五年を経過した日以後の期間 財務大臣の定める方法

 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)
第八条の三の十一  法第四条の五第四項 (連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四条の五第四項 の申請をする同項 に規定する連結法人のすべての名称及び納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
 その他参考となるべき事項

(連結納税への加入時期の特例の選択に係る書類の記載事項)
第八条の三の十二  法第十五条の二第三項 (連結納税への加入時期の特例の選択)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第十五条の二第三項 の書類の提出をする同項 の連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第十五条の二第二項 の他の内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 前号の他の内国法人が法第十五条の二第二項 に規定する完全支配関係を有することとなつた日
 第二号の他の内国法人の法第十五条の二第二項 に規定する加入年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項
  第二編 内国法人の法人税

   第一章 各事業年度の所得に対する法人税

    第一節 各事業年度の所得の金額の計算

     第一款 受取配当等

(証券投資信託のうち信託財産を外貨建証券等に運用するものの範囲)
第八条の四  令第十九条の二第二項 (証券投資信託の収益の分配のうち配当等の額から成る部分の金額)に規定する主として外貨建資産又は主として株式以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものは、証券投資信託のうち投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項 (投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款(これに類する書類を含む。以下この条において「約款」という。)において当該証券投資信託の信託財産の全部又は一部を外貨建資産(令第十九条の二第二項 に規定する外貨建資産をいう。以下この条において同じ。)又は株式(令第十九条の二第二項 に規定する株式をいう。以下この条において同じ。)以外の資産に運用する旨が記載され、かつ、当該外貨建資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この条において「外貨建資産割合」という。)及び当該株式以外の資産の額が当該信託財産の総額のうちに占める割合(以下この条において「非株式割合」という。)のいずれもが百分の五十以下に定められているもの以外のものとし、令第十九条の二第二項 に規定する特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものは、同項 に規定する外貨建等証券投資信託のうちその約款において外貨建資産割合及び非株式割合のいずれもが百分の七十五以下に定められているもの以外のものとする。

(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)
第八条の五  法第二十三条の二第二項 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第二十三条の二第一項 に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項 に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類
 外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類
 外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二 (外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

     第一款の二 資産の評価益

(資産の評価益の益金算入に関する書類等)
第八条の六  令第二十四条の二第一項第一号 ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 令第二十四条の二第一項 の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められるもの(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合の当該者に限る。)
 再建計画に係る債務者に対し株式会社企業再生支援機構法 (平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項 (支援基準)に規定する再生支援をする株式会社企業再生支援機構
 再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号 に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号 に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号 に規定する協定銀行
 令第二十四条の二第一項第五号 に規定する財務省令で定める債権は、株式会社企業再生支援機構又は同条第二項第二号 に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。
 令第二十四条の二第四項第五号 に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
 棚卸資産(前号又は第四号に掲げるものを除く。) 法第二十五条第三項 (資産の評価益の益金算入)の内国法人の営む事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分により区分するものとする。
 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第一条 (建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項 (定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
 土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
 法第二十五条第五項 に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 内国法人について民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号 に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 法第二十五条第三項 に規定する政令で定める事実 次に掲げる書類
 令第二十四条の二第一項第一号 ロに規定する手続に従い同号 ロに規定する財務省令で定める者が同号 ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類
 再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号 の貸借対照表の添付並びに同項第三号 の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

     第一款の三 棚卸資産の評価

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)
第九条  令第二十八条の二第二項 (棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名
 その他参考となるべき事項

(たな卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)
第九条の二  令第三十条第二項 (たな卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他のたな卸資産の区分
 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日
 採用しようとする新たな評価の方法
 その他参考となるべき事項

     第二款 減価償却資産の償却

(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)
第九条の三  令第四十八条の四第二項 (減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号 又は第二号 (事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別
 その他参考となるべき事項

(取替資産の範囲)
第十条  令第四十九条第三項 (取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。
 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)
 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線
 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線
 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線
 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)
第十一条  令第四十九条第四項 (取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第四十九条第二項 に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
 その他参考となるべき事項

(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)
第十一条の二  令第四十九条の二第二項 (リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第四十九条の二第一項 に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項 に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項 に規定する改定取得価額の合計額
 その他参考となるべき事項

(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)
第十二条  令第五十条第一項 (特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
 なつ染用銅ロール
 映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)
 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)
 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの
 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

(特別な償却率の認定申請書の記載事項)
第十三条  令第五十条第二項 (特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第五十条第二項 に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額
 認定を受けようとする償却率
 その他参考となるべき事項

(償却の方法の選定の単位)
第十四条  令第五十一条第一項 (減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。
 機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 機械及び装置のうち耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類
 耐用年数省令第二条第一号 (特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 耐用年数省令第二条第二号 に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令 別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類
 坑道及び令第十三条第八号 イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令 別表第二に規定する設備の種類
 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令 別表第二に規定する設備の種類

(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)
第十五条  令第五十二条第二項 (減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)
 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日
 採用しようとする新たな償却の方法
 その他参考となるべき事項

(耐用年数の短縮が認められる事由)
第十六条  令第五十七条第一項第六号 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号 )による改正前の耐用年数省令 (以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令 」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項 (減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令 に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。
 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令 別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。
 その他令第五十七条第一項第一号 から第五号 まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)
第十七条  令第五十七条第二項 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第五十七条第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令 に定める耐用年数
 承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
 令第五十七条第一項第一号 から第五号 まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実
 その他参考となるべき事項

(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)
第十八条  令第五十七条第七項 (耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 令第五十七条第一項 の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合
 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号 イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号 に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項 に規定する法定耐用年数とみなされた使用可能期間の年数とに差異が生じない場合
 令第五十七条第七項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 短縮特例承認資産の償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
 令第五十七条第七項 に規定する更新資産に取り替えた後の償却限度額の計算の基礎となる使用可能期間の算定の基礎
 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項
 令第五十七条第八項 に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項 に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。
 第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第五十七条第一項 の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産
 第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号 及び第十六条第一号 に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項 の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産
 令第五十七条第八項 に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第五十七条第八項 に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの
 令第五十七条第一項第一号 及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別
 その他参考となるべき事項

(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)
第十九条  内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令 に規定する耐用年数(令第五十七条第一項 (耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令 に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条 から第四十九条 まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。
 前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令 に定められている設備の種類の区分とすることができる。

(増加償却割合の計算)
第二十条  令第六十条 (通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条 に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。
 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間
 当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)
 当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合
 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

(増加償却の届出書の記載事項)
第二十条の二  令第六十条 (通常の使用時間をこえて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第六十条 の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所
 届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間
 当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数
 当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間をこえて使用した時間の合計時間
 当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間
 当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合
 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間をこえて使用したことを証する書類として保存するものの名称
 その他参考となるべき事項

(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例の適用を受ける場合の承認申請書の記載事項)
第二十条の三  令第六十条の二第二項 (陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第六十条の二第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産につき現に償却費の額の計算の基礎としている使用可能期間
 当該減価償却資産につき承認を受けようとする使用可能期間の算定の基礎
 その他参考となるべき事項

(堅牢な建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)
第二十一条  令第六十一条の二第三項 (堅牢な建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第六十一条の二第一項 の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額
 当該減価償却資産の令第六十一条第一項 (減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項 に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額
 認定を受けようとする令第六十一条の二第一項 に規定する残存使用可能期間
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の二  法第三十一条第三項 (適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第三十一条第二項 の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第三十一条第二項 に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項 に規定する期中損金経理額及び償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

     第三款 繰延資産の償却

(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十一条の三  法第三十二条第三項 (適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第三十二条第二項 の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第三十二条第二項 に規定する適格分社型分割等(以下この条において「適格分社型分割等」という。)に係る同項 に規定する分割承継法人等(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項 に規定する期中損金経理額及び同項 に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分社型分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項 に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
 その他参考となるべき事項

(適格分割型分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十二条  法第三十二条第五項 (適格分割型分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第三十二条第四項第二号 ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第三十二条第四項第二号 ハに規定する適格分割型分割等(以下この条において「適格分割型分割等」という。)に係る同号 ハに規定する分割承継法人等(第四号及び第五号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割型分割等の日
 適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号 ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額
 前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割型分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号 ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明
 その他参考となるべき事項

     第三款の二 資産の評価損

(資産の評価損の損金算入に関する書類)
第二十二条の二  法第三十三条第六項 (資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 内国法人について民事再生法 の規定による再生計画認可の決定があつたこと 当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号 (再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類
 法第三十三条第四項 に規定する政令で定める事実 第八条の六第四項第二号 イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類

     第三款の三 役員の給与等

(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)
第二十二条の三  令第六十九条第二項 (事前確定届出給与の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第三十四条第一項第二号 (事前確定届出給与)の給与(同号 に規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第六号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名
 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
 令第六十九条第二項第一号 の決議をした日及び当該決議をした機関等
 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日(令第六十九条第二項第二号 に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号 の役員の職務についてした同号 の定めの内容に関する届出で同項第一号 に掲げる日の翌日から同項第二号 に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日)
 事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号 に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第二号 の支給時期とした理由
 当該事業年度開始の日の属する法第十三条第一項 (事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項 に規定する役員に対して支給する給与をいう。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
 その他参考となるべき事項
 令第六十九条第三項 に規定する財務省令で定める事項は、同項 各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号 に規定する定めに基づく給与(同項第一号 に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第三項 に規定する直前届出をいう。第六号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの次に掲げる事項とする。
 その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名)
 当該変更後の当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
 当該変更が令第六十九条第三項第一号 に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合 当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日
 当該変更が令第六十九条第三項第二号 に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合 同号 の決議をした日及び同号 に規定する支給の日
 当該変更を行つた機関等
 当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第二号の支給時期とした理由
 当該直前届出に係る届出書の提出をした日
 その他参考となるべき事項
 法第三十四条第一項第三号 イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金融商品取引法第二十四条の四の七第一項 (四半期報告書の提出)に規定する四半期報告書に記載する方法
 金融商品取引法第二十四条の五第一項 (半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法
 金融商品取引法第二十四条の五第四項 に規定する臨時報告書に記載する方法
 金融商品取引所等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号 (認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項 (定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)
第二十二条の四  令第七十二条の二第四項 (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項 の特殊支配同族会社の当該事業年度終了の時における合算対象給与額(同項 に規定する合算対象給与額をいう。以下この条において同じ。)を支給する法人についての次に掲げる事項とする。
 名称及び納税地(その納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、名称及び納税地並びにその本店又は主たる事務所の所在地)
 発行済株式又は出資の総数又は総額(二以上の種類の株式を発行している場合には、各種類の株式の内容及び種類ごとの数)
 株主等の氏名又は名称及び各株主等の保有する株式又は出資の数又は金額(二以上の種類の株式を発行している場合には、各種類の株式ごとの株主等の氏名又は名称及び各株主等の保有する株式又は出資の数又は金額)
 常務に従事する役員の氏名及び役職名
 業務主宰役員(法第三十五条第一項 (特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する業務主宰役員をいう。)及び常務に従事する業務主宰役員関連者(同項 に規定する業務主宰役員関連者をいう。)の氏名並びにこれらの者と当該特殊支配同族会社の令第七十二条の二第二項 の業務主宰役員との関係
 前各号に掲げる事項のほか、当該合算対象給与額を支給する法人が令第七十二条の二第三項 に規定する他の特殊支配同族会社に該当することについての説明
 令第七十二条の二第四項 に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項 に規定する他の特殊支配同族会社が作成した合算対象給与額の支給金額を証する書類でその支給金額が支給時期ごとに記載されているものの写しとする。
 令第七十二条の二第九項 に規定する所得の金額又は欠損金額は、次に掲げる金額の全額を損金の額に算入するものとして計算する。
 法第五十七条第一項 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第五十八条第一項 (青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定の適用がある欠損金額
 租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第六十一条の二第一項 又は第六十一条の三第一項 (農業経営基盤強化準備金等)の規定の適用を受ける場合(同法第六十一条の二第一項第二号 又は第六十一条の三第一項第二号 に掲げる金額があるとしたならば同法第六十一条の二第一項 又は第六十一条の三第一項 の規定の適用を受けることができる場合を含む。)の同法第六十一条の二第一項第一号 又は第六十一条の三第一項第一号 イに掲げる金額

     第四款 寄附金

(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十二条の五  令第七十三条第一項第二号 及び第三号 (一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 地方自治法第二百六十条の二第七項 (地縁による団体)に規定する認可地縁団体
 建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項 (成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条 (建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項 に規定する団地管理組合法人
 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 (平成六年法律第百六号)第七条の二第一項 (変更の登記)に規定する法人である政党等
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項 (法人格)に規定する防災街区整備事業組合
 特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 (定義)に規定する特定非営利活動法人(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)に規定する認定特定非営利活動法人を除く。)
 マンションの建替えの円滑化等に関する法律 (平成十四年法律第七十八号)第五条第一項 (マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合

(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
第二十二条の六  令第七十三条の二第一項 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
 次に掲げる金額の合計額
 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第二条第四号 (定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この条において同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 (平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第二十六条第三号 (公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
 公益認定法規則第十八条第一項 (特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十五条 (公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第十三条第二項 (費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条において同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項 に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第二十二条第三項第三号 (遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(同条第三項第一号 に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十八条第五号 及び第六号 (公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第二十六条第六号 に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法第十八条第七号 に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号 及び公益認定法規則第二十六条第七号 に掲げる財産のその表示した額の合計額
 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
 公益認定法規則第十八条第二項 の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの控除額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(ハにおいて「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの減少額に相当する金額の合計額)
 当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分に係る公益認定法規則第二十六条第四号 の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号 の額の合計額
 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
 当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るものに限る。)に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号 に規定する積立限度額
 当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項 の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額の合計額(同条第二項 の規定により当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係る費用額から控除された金額がある場合には、当該控除された金額の合計額を控除した金額)
 第一項第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号 に規定する最低額のうち、同項第一号 に掲げる財産に係る部分の額
 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
 令第七十三条の二第一項 の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項 の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項 の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。

(収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)
第二十三条  令第七十四条 (長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条 各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条 に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。

(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第二十三条の二  令第七十七条第四号 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条 (専修学校)に規定する専修学校とする。
 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
 令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)
第二十三条の三  令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の五各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。

(特定公益信託の信託財産の運用の方法等)
第二十三条の四  令第七十七条の四第一項第四号ハ(特定公益信託の要件等)に規定する財務省令で定める方法は、合同運用信託の信託(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託の受益権の取得を除く。)とする。
 令第七十七条の四第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第二十四条  法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類
 令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合 当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの
 令第七十七条の四第三項(認定特定公益信託)の規定による認定を受けた特定公益信託(法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する特定公益信託をいう。)の信託財産とするために金銭を支出した場合 令第七十七条の四第三項に係る書類の写し(当該書類に記載されている同項の認定の日が当該金銭を支出する日以前五年内であるものの写しに限る。)

第二十四条の二  削除

     第五款 圧縮記帳

(適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の三  法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十二条第五項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の四  法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十三条第六項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の五  法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十三条第八項第二号の適格分割型分割(次号において「適格分割型分割」という。)に係る同項第二号イ若しくは同号ロの分割承継法人又は同項第三号の適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る同項第三号イ若しくは同号ロの分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日
 法第四十三条第八項第二号又は第三号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日
 法第四十三条第八項第二号ロ又は第三号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれるこれらの規定に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第四十三条第八項第二号イ若しくは同号ロの分割承継法人又は同項第三号イ若しくは同号ロの分割承継法人等に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
 その他参考となるべき事項

(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の六  法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十四条第四項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の七  法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十五条第五項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の八  法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十七条第五項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る同条第五項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)
第二十四条の九  令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日
 前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
 その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額
 取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額
 前号の代替資産の取得が見込まれる日
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十  法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十八条第六項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る同条第六項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日
 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十四条の十一  法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十八条第八項第二号の適格分割型分割(次号において「適格分割型分割」という。)に係る同項第二号の分割承継法人又は同項第三号の適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る同項第三号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割型分割の日又は適格分社型分割等の日
 法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模
 前号の保険金等の支払を受けた日
 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 法第四十八条第八項第二号又は第三号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産、損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日
 法第四十八条第八項第二号の分割承継法人又は同項第三号の分割承継法人等に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額
 その他参考となるべき事項

(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十四条の十二  法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第四十九条第四項に規定する適格分社型分割等(次号及び第六号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該保険金等の支払を受けた日)
 法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条  法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第五十条第五項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に移転をする取得資産に係る法第五十条第五項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

     第六款 引当金

(更生計画認可の決定等に準ずる事由)
第二十五条の二  令第九十六条第一項第一号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものとする。
 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
 行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

(更生手続開始の申立て等に準ずる事由)
第二十五条の三  令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分とする。

(保存書類)
第二十五条の四  令第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 令第九十六条第一項各号に規定する事由が生じていることを証する書類
 担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類
 その他参考となるべき書類

(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の五  令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 前号の内国法人が令第九十七条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)である場合にあつては当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「分割法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格分割等に係る分割法人等である場合にあつては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
 前号の方法を採用しようとする理由
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の六  法第五十二条第六項(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第五十二条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第五十二条第五項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 法第五十二条第五項に規定する期中貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)
第二十五条の七  令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 前号の内国法人が令第百二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この号及び第四号において「分割承継法人等」という。)である場合にあつては当該適格分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号において「分割法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名を、当該内国法人が適格分割等に係る分割法人等である場合にあつては当該適格分割等に係る分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る買戻しの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細
 前号の方法を採用しようとする理由
 その他参考となるべき事項

(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十五条の八  法第五十三条第五項(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第五十三条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第五十三条第四項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 法第五十三条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額に相当する金額及び返品調整引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

     第七款 繰越欠損金

(事業関連性の判定)
第二十六条  第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併等又は同条第五項に規定する適格合併等に係る令第百十二条第七項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人等の同号に規定する被合併等事業とこれらの適格合併等に係る同号に規定する合併法人等の同号に規定する合併等事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

第二十六条の二  削除

第二十六条の三  削除

(時価純資産価額に関する保存書類)
第二十六条の四  令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 令第百十三条第一項第一号に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(評価損資産の範囲等)
第二十六条の五  令第百十三条の二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
 法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項及び第四項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第二号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。
 旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令第百十三条の二第十二項第一号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度若しくは連結事業年度以後の事業年度若しくは連結事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。) 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。) 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第百十三条の二第十二項第二号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第百十三条の二第十二項第三号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における原価所要額 資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。)
 旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による貸付資産資金額
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額 資金借入れ等による役務提供資金額
 旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき 次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法
 資産の譲渡による事業 次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。) 資金借入れ等による棚卸資産資金額
 資産の貸付けによる事業 次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による貸付資産資金額
 役務の提供による事業 次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法
(1) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額 新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額
(2) 旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額 資金借入れ等による役務提供資金額
 令第百十三条の二第十四項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。
 令第百十三条の二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 欠損等法人である内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明
 旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模
 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
 その他参考となるべき事項

(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)
第二十六条の六  法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 次に掲げる事項を記載した書類
 当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細
 イに規定する免除を受けた債務(イに規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十六条の四(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権又は令第百十七条各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権であることの明細
 その債務の免除を行つた者(イに規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号又は第二項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 ハに規定する贈与を行つた者が当該内国法人の役員等(法第五十九条第一項第二号に規定する役員等をいう。)であることの明細
 その他参考となるべき事項
 法第五十九条第一項に規定する更生手続開始の決定があつたこと又は令第百十七条各号に掲げる事実が生じた旨を証する書類

     第七款の二 短期売買商品

(短期売買商品に該当する旨の記載の方法)
第二十六条の七  令第百十八条の四第一号(短期売買商品の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。

(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十六条の八  令第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入)に規定する短期売買商品の種類又は銘柄
 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
 その他参考となるべき事項

     第八款 有価証券

(株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)
第二十六条の九  令第百十九条第一項第九号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。
 令第百十九条第一項第九号ロに規定する直前の資産の帳簿価額から同号ロに規定する直前の負債の帳簿価額を減算した金額
 令第百十九条第一項第九号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換の直前の基準株式数(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。)
 前号の適格株式交換により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

(満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)
第二十七条  令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。
 令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の十八第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。
 令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。

(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の二  令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類
 現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日
 採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
 その他参考となるべき事項

(有価証券の譲渡損益の発生する日)
第二十七条の三  法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。) これらの効力が生ずる日
 その有していた株式又は出資を発行した法人を被合併法人とする合併 当該合併の日
 自己を合併法人とする合併 当該合併の日
 その有していた株式又は出資を発行した法人を分割法人とする分割型分割 当該分割型分割の日
 自己を分割承継法人とする分割 当該分割の日
 自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。) 当該現物出資の日
 自己を事後設立法人とする適格事後設立 当該適格事後設立の日
 その有していた株式を発行した法人を株式交換完全子法人とする株式交換 当該株式交換の日
 自己を株式交換完全親法人とする株式交換 当該株式交換の日
 その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転 当該株式移転の日
十一  自己の株式又は出資の取得の対価としての交付(次号に掲げるものを除く。) その取得の日
十二  合併に反対する被合併法人の株主等、株式交換に反対する株式交換完全子法人の株主又は株式移転に反対する株式移転完全子法人の株主の買取請求に基づく買取りの対価としての交付 当該合併の日、株式交換の日又は株式移転の日
十三  出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付 これらの事由が生じた日
十四  組織変更 当該組織変更の日
十五  解散による残余財産の分配又は引渡し 当該分配又は引渡しの日
十六  その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由 当該事由の生じた日
十七  自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け 当該事業の譲受けの日

(有価証券の空売り等)
第二十七条の四  法第六十一条の二第十九項(有価証券の空売りをした場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
 売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的外有価証券の原価法により評価した金額)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
 保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引
 保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)
 法第六十一条の二第二十項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)
第二十七条の五  令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。 
 令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)
第二十七条の六  法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売り その有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
 法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額
 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額
 法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受け その有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額

     第九款 デリバティブ取引

(デリバティブ取引の範囲等)
第二十七条の七  法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。
 金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引
 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引
 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
 銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。)
 銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号(選択権付債券売買等)に規定する選択権付債券売買
 外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。)
 前各号に掲げる取引に類似する取引
 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は同条第二十二項第三号から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格組織再編成により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。
 金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。
 その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。
 その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。
 その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。
 その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。
 その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。
 その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。
 法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額
 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引 先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額
 第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引 金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額
 第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。) 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額

     第十款 ヘッジ処理

(繰延ヘッジ処理)
第二十七条の八  法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第二項に規定するデリバティブ取引等(次条までにおいて「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この項及び第六項において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同条第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
 法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
 令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
 令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。
 令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。
 令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨
 令第百二十一条の三第一項の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨
 その他参考となるべき事項

(時価ヘッジ処理)
第二十七条の九  法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この項において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。
 法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。
 令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。

     第十一款 外貨建資産等の換算等

(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第二十七条の十  令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。
 令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。

(外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)
第二十七条の十一  法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。
 その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。
 その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。
 法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。

(外貨建有価証券)
第二十七条の十二  法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
 その償還が外国通貨で行われる債券
 残余財産の分配が外国通貨で行われる株式
 前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)
第二十七条の十三  令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称)
 現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日
 新たに採用しようとする換算の方法
 その他参考となるべき事項

     第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価

(連結納税の開始に伴う資産の時価評価の単位)
第二十七条の十三の二  令第百二十二条の十二第一項第四号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

     第十一款の三 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益

(連結法人間取引に係る譲渡損益調整資産の単位)
第二十七条の十三の三  令第百二十二条の十四第一項第三号(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

     第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
第二十七条の十四  内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(二)、別表十一(一)、別表十一(二)、別表十二(一)から別表十二(四)まで、別表十二(六)、別表十二(十一)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(十一)まで、別表十三(十三)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。ただし、第二十一条の二第四号(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項及び第二十一条の三第四号(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分社型分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分社型分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分社型分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分社型分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の八第四号(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十七第四号(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の二第四号(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十四第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第八項第五号(海外投資等損失準備金に係る認定等)、第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十一条の五第九項第五号及び第十項第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第五項第五号(特別修繕準備金)、第二十一条の十六第六項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七第十項第六号及び第十二項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第二項第六号、第六項第六号及び第八項第六号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の九の二第三項第六号、第九項第六号及び第十一項第六号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の九の三第二項第六号(承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の五第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)
第二十七条の十五  令第百二十三条の八第二項第四号(特定引継資産から除外される資産の範囲)(同条第十四項及び第十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。
 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。
 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。
 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。
 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。
 土地等(令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。
 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。
 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。
 令第百二十三条の八第二項第五号(同条第十四項及び第十五項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。
 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する特定資本関係発生日(次号において「特定資本関係発生日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の特定資本関係発生日における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該特定資本関係発生日における価額を算定し、これを当該特定資本関係発生日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)
第二十七条の十五の二  令第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第四項から第六項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 令第百二十三条の九第一項第一号に規定する特定資本関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類
 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの
 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し
 令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類
 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類
 その他参考となるべき事項を記載した書類

(資産等超過差額)
第二十七条の十六  令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。
 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等により交付された同項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。) イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額)
 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額
 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)
 法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において同項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補てんされると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき 当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額

(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)
第二十七条の十六の二  令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

     第十一款の五 工事未収入金の帳簿価額の調整

第二十七条の十六の三  内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損の損金不算入等)又は第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。

     第十一款の六 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算

第二十七条の十六の四  令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。
 法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とする。
 移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額
 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況
 移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額

     第十一款の七 一括償却資産

(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十七条の十七  令第百三十三条の二第三項(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第百三十三条の二第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第百三十三条の二第二項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 令第百三十三条の二第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する損金算入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分割等による一括償却資産の引継ぎに関する要件)
第二十七条の十八  令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロ(一括償却資産の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 令第百三十三条の二第二項及び第七項第二号ロに規定する一括償却資産がこれらの規定に規定する移転する事業の用に供するために取得した減価償却資産に係るものであること。
 前号の要件を満たすことを証する事項を記載した書類を保存していること。

(適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十七条の十九  令第百三十三条の二第八項(適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第百三十三条の二第七項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する適格分割型分割等(次号及び第四号において「適格分割型分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割型分割等の日
 適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十三条の二第七項第二号ロに規定する一括償却資産(次号において「一括償却資産」という。)の帳簿価額及び当該一括償却資産に係る同条第一項に規定する一括償却対象額
 一括償却資産が生じた事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項

     第十一款の八 確定給付企業年金の掛金等

(確定給付企業年金の掛金等)
第二十七条の二十  令第百三十五条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十六条第二項(掛金の納付)の規定に基づき同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づく掛金の支出を金銭に代えて同法第五十六条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
 令附則第十六条第二項(適格退職年金契約の要件等)の規定に基づき次項第三号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて同条第二項に規定する株式をもつて行つた場合 その時における当該株式の価額
 令第百三十五条第二号に規定する財務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第九十一条(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出した同条の掛金
 確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出した同条の掛金
 法附則第二十条第三項(適格退職年金契約の意義)に規定する適格退職年金契約に基づいて令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(同項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金又は保険料を除く。)

     第十二款 借地権等

(地役権の設定される導流堤等に類するものの範囲)
第二十七条の二十一  令第百三十八条第一項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)に規定する財務省令で定める導流堤に類するものは、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条(定義)に規定する砂防設備である遊砂地(流出した土砂、土石又は泥流(以下この項において「土砂等」という。)が下流域に流出することを防止するために設置される施設で、当該土砂等を捕そくし、かつ、当該施設の区域内において人為的に当該土砂等をはん濫させるものをいう。)とする。
 令第百三十八条第一項第一号に規定する財務省令で定める遊水地に類するものは、ダムによつて貯留される流水に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項(河川整備基本方針)に規定する計画高水流量を低減するために設置される施設で、同法第六条第一項第三号(河川区域)に規定する遊水地に相当するもの(同法第七十九条第一項(国土交通大臣の認可)の規定による国土交通大臣の認可を受けて設置されるものに限る。)とする。

     第十三款 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第二十八条  消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
 令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。

(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十八条の二  令第百三十九条の四第八項(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第百三十九条の四第七項に規定する適格分社型分割等(次号及び第四号において「適格分社型分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分社型分割等の日
 適格分社型分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(適格分割型分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の三  令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等がこれらの規定に規定する移転する資産に係る繰延消費税額等であること。
 前号の要件を満たすことを証する事項を記載した書類を保存していること。

(適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十八条の四  令第百三十九条の四第十三項(適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに係る届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割型分割等(次号及び第四号において「適格分割型分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 適格分割型分割等の日
 適格分割型分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
 繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
 その他参考となるべき事項

    第二節 税額の計算

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第二十九条  令第百四十二条の三第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 令第百四十二条の三第二項に規定する納付事業年度(以下この条において「納付事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内事業年度(以下この条において「前二年内事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
 令第百四十二条の三第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 納付事業年度及び前二年内事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
 納付事業年度及び前二年内事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付事業年度及び前二年内事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
 令第百四十二条の三第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第二十九条の二  法第六十九条第六項(外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第六十九条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
 法第六十九条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第六十九条第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人の令第百四十六条第二項各号又は第三項各号(適格組織再編成が行われた場合の繰越控除限度額等)に定める事業年度の法第六十九条第一項に規定する控除限度額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 法第六十九条第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人が令第百四十六条第二項各号又は第三項各号に定める事業年度において納付することとなつた法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(外国税額控除を受けるための書類)
第二十九条の三  法第六十九条第十項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第六十九条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第六十九条第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(次号において「減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第六十九条第五項に規定する適格組織再編成に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十条第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分社型分割等(法第六十九条第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分社型分割等の日の属する連結事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の連結事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格組織再編成前の事業年度又は当該適格組織再編成前の連結事業年度において法第六十九条第一項から第三項まで又は第八十一条の十五第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第一項又は第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)又は第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該事業年度開始の日前七年以内に開始した事業年度又は連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第一項又は第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)又は第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の二十の六第二項(特定外国法人の課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の十八第五項又は第六項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
 法第六十九条第十項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が控除対象外国法人税の額に該当する旨及び控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第三十条  法第六十九条第十一項(外国税額の控除)に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 繰越控除限度額(法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
 法第六十九条第十一項に規定する控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第六十九条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
 法第六十九条第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

    第三節 申告、納付及び還付

     第一款 中間申告

(中間申告書の記載事項)
第三十一条  法第七十一条第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
 前項の場合において、当該内国法人の提出する中間申告書に記載する法第七十一条第一項第一号に掲げる金額につき同条第二項又は第三項の規定を適用して計算したときは、その中間申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
 被合併法人の名称
 適格合併の日
 第一号に規定する被合併法人に係る法第七十一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項に規定する被合併法人の確定法人税額等並びにその計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の開始及び終了の日
 法第七十一条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
第三十二条  法第七十二条第一項第三号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)、別表一(三)、別表二、別表三(二)から別表三(八)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表六(一)から別表六(二十八)まで、別表七(一)から別表七(二)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(三)付表二まで、別表十(六)から別表十(八)まで、別表十(十)、別表十一(一)から別表十四(六)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(三の三)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の中間申告書の添付書類)
第三十三条  法第七十二条第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第三十五条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 法第七十二条第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

     第二款 確定申告

(確定申告書の記載事項)
第三十四条  法第七十四条第一項第六号(確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 内国法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該事業年度の開始及び終了の日
 法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一(一)から別表一(三)まで、別表二から別表三(八)まで、別表四、別表五(一)から別表五(二)まで、別表五の二(一)付表二、別表六(一)から別表六(二十八)まで、別表七(一)から別表七(二)まで、別表八(一)、別表八(二)、別表九(一)から別表十(十)まで、別表十一(一)から別表十四(六)まで、別表十五及び別表十六(一)から別表十七(四)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書)若しくは第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書)又は租税特別措置法施行令第二十九条第三項(減価償却に関する明細書)(同令第二十九条の二第十一項(減価償却に関する明細書)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

(確定申告書の添付書類)
第三十五条  法第七十四条第二項(確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 当該内国法人の事業等の概況に関する書類
 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書

(確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第三十六条  法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地
 代表者の氏名
 当該申告書に係る事業年度終了の日
 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

(確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第三十六条の二  法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする内国法人の名称及び納税地
 代表者の氏名
 当該申告書に係る事業年度終了の日
 法第七十五条の二第一項に規定する指定を受けようとする場合には、その指定を受けようとする月数の期間その提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめの届出書の記載事項)
第三十六条の三  法第七十五条の二第五項(確定申告書の提出期限の延長の特例の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 届出をする内国法人の名称及び納税地
 代表者の氏名
 確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた日又は当該処分があつたものとみなされた日
 当該事業年度以後の各事業年度について確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする当該事業年度終了の日
 確定申告書の提出期限の延長の特例の適用をやめようとする理由
 その他参考となるべき事項

     第三款 還付

(欠損金繰戻しの還付請求書の記載事項)
第三十六条の四  法第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 請求をする内国法人の名称及び納税地
 代表者の氏名
 法第八十条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
 法第八十条第一項に規定する欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかつた事情の詳細
 法第八十条第四項の規定による法人税の還付の請求をする場合には、同項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
 その他参考となるべき事項

   第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

    第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算

     第一款 個別益金額又は個別損金額

(連結法人である基準期間がない特殊支配同族会社の当年度基準所得金額)
第三十六条の五  令第百五十五条の二第一項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)に規定する個別所得金額又は個別欠損金額は、次に掲げる金額の全額を損金の額に算入するものとして計算する。
 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定の適用がある同項に規定する連結欠損金額
 租税特別措置法第六十八条の六十四第一項又は第六十八条の六十五第一項(農業経営基盤強化準備金等)の規定の適用を受ける場合(同法第六十八条の六十四第一項第二号又は第六十八条の六十五第一項第二号に掲げる金額があるとしたならば同法第六十八条の六十四第一項又は第六十八条の六十五第一項の規定の適用を受けることができる場合を含む。)の同法第六十八条の六十四第一項第一号又は第六十八条の六十五第一項第一号イに掲げる金額

(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)
第三十七条  第一号に掲げる規定は、令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する第二号に掲げる規定に規定する財務省令で定める書類、財務省令で定める事項、財務省令で定めるもの、財務省令で定める区分、財務省令で定める事由、財務省令で定める場合、財務省令で定める減価償却資産及び財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合について準用する。
 第八条の五(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)、第八条の六第四項(資産の評価益の益金算入に関する書類等)、第九条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)、第九条の二(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)、第九条の三(特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)、第十一条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)、第十一条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)、第十二条(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)、第十三条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)、第十四条(償却の方法の選定の単位)、第十五条(減価償却資産の償却方法の変更申請書の記載事項)、第十六条(耐用年数の短縮が認められる事由)、第十七条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)、第十八条(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)、第二十条(増加償却割合の計算)、第二十条の二(増加償却の届出書の記載事項)、第二十条の三(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例の適用を受ける場合の承認申請書の記載事項)、第二十一条(堅牢な建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)、第二十一条の二(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十一条の三(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十二条(適格分割型分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十二条の二(資産の評価損の損金算入に関する書類)、第二十二条の三第一項及び第二項(確定額による役員給与の届出書の記載事項及び利益連動給与の開示方法)、第二十二条の四(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の特例計算)、第二十四条の三(適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四(適格分社型分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の五(適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の六(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七(適格分社型分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八(適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の九(保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)、第二十四条の十(適格分社型分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十一(適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二(特別勘定を設けた場合の適格分社型分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条(適格分社型分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の四(保存書類)、第二十五条の五(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の六(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の七(返品率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)、第二十五条の八(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十六条の六(会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)、第二十六条の八(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の二(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の八第六項(繰延ヘッジ処理)、第二十七条の十三(外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)、第二十七条の十五第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)、第二十七条の十五の二(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)、第二十七条の十六の四第二項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)、第二十七条の十七(適格分社型分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十九(適格分割型分割等による一括償却資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)、第二十八条の二(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の四(適格分割型分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)の規定
 法第二十三条の二第二項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、法第二十五条第五項(資産の評価益の益金算入に関する書類)、令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)、令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)(第百十八条の六第五項(短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続)において準用する場合を含む。)、令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)、令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)、令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)、令第五十条第一項及び第二項(特別な償却率による償却の方法)、令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)、令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)、令第五十七条第一項第六号、第二項、第七項及び第八項(耐用年数の短縮)、令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)、令第六十条の二第二項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)、令第六十一条の二第三項(堅牢な建物等の償却限度額の特例)、法第三十一条第三項(適格分社型分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)、法第三十二条第三項及び第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)、法第三十三条第六項(資産の評価損の損金算入に関する書類)、令第六十九条第二項及び第三項(事前確定届出給与の届出)、令第七十二条の二第四項(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等)、法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)、法第四十三条第七項及び第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)、法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)、法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)、法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)、令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)、法第四十八条第七項及び第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入に係る届出)、法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に係る届出)、法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に係る届出)、令第九十六条第四項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)、令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)、法第五十二条第六項(適格分社型分割等により移転する個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)、令第百二条第二項(返品率の特別な計算方法)、法第五十三条第五項(適格分社型分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に係る届出)、法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)、令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)、令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)、令第百二十三条の八第二項第五号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)、令第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)、法第六十四条の四第四項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)、令第百三十三条の二第三項及び第八項(一括償却資産の損金算入)並びに令第百三十九条の四第八項及び第十三項(適格分社型分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に係る届出)の規定
 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする
第九条第一号 内国法人の名称及び納税地 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の名称及び納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下同じ。)
代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。) 代表者
第九条の二第一号、第九条の三第一号及び第十一条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第十一条の二第一号 内国法人 連結親法人及び当該届出に係る連結法人
第十三条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第十五条 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で 連結法人が二以上の事業所又は船舶を有する場合において、
選定していないもの 選定していない連結親法人
第十七条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第十八条第二項第一号及び第四項第一号 内国法人 連結親法人及び当該届出に係る連結法人
第二十条第二項 その法人 その連結親法人
第二十条の二 内国法人の名称 連結親法人及び当該届出に係る連結法人の名称
をする内国法人の営む に係る連結法人の営む
第二十条の三第一号及び第二十一条第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第二十一条の二第一号、第二十一条の三第一号、第二十二条第一号、第二十四条の三第一号、第二十四条の四第一号、第二十四条の五第一号、第二十四条の六第一号、第二十四条の七第一号及び第二十四条の八第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第二十四条の九 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第二十四条の十第一号及び第二十四条の十一第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第二十四条の十二 内国法人の名称 連結法人及びその連結親法人の名称
内国法人の有する 連結法人の有する
第二十五条第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第二十五条の五 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第二十五条の六第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第二十五条の七 内国法人の 連結親法人及び当該申請に係る連結法人の
内国法人が 連結法人が
第二十五条の八第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人
第二十六条の八第一号、第二十七条の二第一号、第二十七条の八第六項第一号及び第二十七条の十三第一号 内国法人 連結親法人及び当該申請に係る連結法人
第二十七条の十七第一号、第二十七条の十九第一号、第二十八条の二第一号及び第二十八条の四第一号 内国法人 連結法人及びその連結親法人

 第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)の規定は、連結親法人が次に掲げる事項を記載した法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定又は租税特別措置法第三章第十節から第二十五節までの規定に基づく書類を提出する場合について準用する。
 第二十七条の十四第一号に掲げる事項
 租税特別措置法施行規則第二十二条の四十四第八号(準備金方式による特別償却)、第二十二条の四十五第六項第六号(海外投資等損失準備金に係る認定等)、第二十二条の四十六第六号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十二条の四十七第九項第六号及び第十項第六号(特定災害防止準備金)、第二十二条の四十九第七号(新幹線鉄道大規模改修準備金)、第二十二条の五十六第二項第六号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十二条の五十七第六号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十二条の五十八第五項第六号(特別修繕準備金)、第二十二条の六十第六項第七号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の六十四第四項第八号、第八項第八号及び第十項第八号(連結法人の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の六十九第八項第七号及び第十項第七号(連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の七十第二項第七号(連結法人の特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の七十一第二項第七号、第六項第七号及び第八項第七号(連結法人の大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の七十二第三項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(連結法人の認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例)、第二十二条の七十二の二第二項第七号(連結法人の承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三第三項第七号(連結法人の特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の七十三の二第二項第七号(連結法人の平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の七十九第三項第七号及び第四項第七号(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項

     第二款 寄附金

(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)
第三十七条の二  法第八十一条の六第六項(指定寄附金等の適用要件)において準用する法第三十七条第九項(指定寄附金等の適用要件)に規定する財務省令で定める書類は、第二十四条各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

     第三款 繰越欠損金

(みなし連結欠損金額の計算の特例に係る時価純資産価額に関する保存書類)
第三十七条の三  第二十六条の四(時価純資産価額に関する保存書類)の規定は、令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)及び第百五十五条の二十第四項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。

(欠損等連結法人の事業規模の比較における特例計算の適用に係る書類の記載事項)
第三十七条の三の二  令第百五十五条の二十一の二第七項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する令第百十三条の二第十五項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人である連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には、当該連結法人及び当該連結法人に係る連結親法人)の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 旧事業(令第百五十五条の二十一の二第五項第二号に規定する旧事業をいう。次号において同じ。)の内容並びに新事業(第二十六条の五第二項第一号(評価損資産の範囲等)に規定する新事業をいう。以下この号及び第四号において同じ。)の内容及び当該新事業が令第百五十五条の二十一の二第五項第二号に規定する資金借入れ等により行われることについての説明
 旧事業の事業規模算定期間(第二十六条の五第二項第一号イ(1)に規定する事業規模算定期間をいう。以下この号及び次号において同じ。)の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模(令第百五十五条の二十一の二第七項に規定する事業規模をいう。次号において同じ。)
 新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模
 その他参考となるべき事項

    第二節 税額の計算

(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等)
第三十七条の四  令第百五十五条の二十七第二項第二号(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 令第百五十五条の二十七第二項に規定する納付連結事業年度(以下この条において「納付連結事業年度」という。)及び同項に規定する前二年内連結事業年度(以下この条において「前二年内連結事業年度」という。)の総収入金額(当該総収入金額のうちに有価証券及び固定資産(以下この号において「資産」という。)の譲渡に係る収入金額がある場合には、当該収入金額から当該資産の譲渡の直前の帳簿価額を控除した残額を当該資産に係る収入金額とみなして、当該総収入金額を算出するものとする。次項において同じ。)の合計額
 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、支払年金、支払給付金、解約その他の返戻金、支払再保険料、保険金据置支払金、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち令第二十一条第二項第一号イ(経済的な性質が利子に準ずるもの)に規定する保険料積立金に係る利子に相当する部分の金額(次項において「予定利子」という。)を除く。)、支払備金の繰入額及び保険契約者配当準備金の繰入額(当該繰入額のうち同号ロに規定する利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額を除く。)の合計額
 令第百五十五条の二十七第二項第三号に規定する同項第一号に規定する総収入金額の合計額に相当する金額として財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額と第二号に掲げる金額との合計額から第三号に掲げる金額を控除した金額とする。
 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の前項第一号に規定する総収入金額の合計額
 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の責任準備金の戻入額及び支払備金の戻入額の合計額
 納付連結事業年度及び前二年内連結事業年度の支払保険金、満期返戻金、解約その他の返戻金、支払再保険料、責任準備金の繰入額(当該繰入額のうち予定利子の額に準ずる金額を除く。)及び支払備金の繰入額の合計額
 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総利益の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、当該事業に係る収入金額の合計額)から同号に規定する売上総原価の額の合計額を控除した金額とする。
 令第百五十五条の二十七第二項第四号に規定する売上総原価の額の合計額として財務省令で定める金額は、納付連結事業年度及び前二年内事業年度の棚卸資産の原価の額の合計額(棚卸資産の販売に係る事業以外の事業の場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額)とする。

(適格分割等が行われた場合の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第三十七条の五  法第八十一条の十五第六項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする連結法人(当該連結法人が連結子法人である場合には当該連結法人及び当該連結法人に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 法第八十一条の十五第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割法人等(当該分割法人等が連結子法人に該当する場合には、当該分割法人等及び当該分割法人等に係る連結親法人)の名称及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
 適格分割等の日
 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人の令第百五十五条の三十四第二項各号又は第三項各号(適格組織再編成が行われた場合の個別繰越控除限度額等)に定める連結事業年度の法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 法第八十一条の十五第五項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の連結法人が令第百五十五条の三十四第二項各号又は第三項各号に定める連結事業年度において納付することとなつた法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額及びその金額の計算に関する明細
 その他参考となるべき事項

(外国税額控除を受けるための書類)
第三十七条の六  法第八十一条の十五第九項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が同項に規定する外国法人税(以下この項において「外国法人税」という。)に該当することについての説明及び同条第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「個別控除対象外国法人税の額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第八十一条の十五第八項の規定の適用がある場合(次号に規定する場合を除く。)には、当該連結事業年度において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該連結事業年度前の連結事業年度又は事業年度において同条第一項から第三項まで又は法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び令第百五十五条の三十五第一項(連結事業年度において外国法人税が減額された場合の特例)に規定する個別減額控除対象外国法人税額(次号において「個別減額控除対象外国法人税額」という。)の計算に関する明細を記載した書類
 法第八十一条の十五第五項に規定する適格組織再編成に係る同項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)において生じた個別減額控除対象外国法人税額につき、令第百五十五条の三十五第四項(同条第五項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の連結事業年度若しくは適格分社型分割等(法第八十一条の十五第五項第三号に規定する適格分社型分割等をいう。以下この号において同じ。)の日の属する事業年度前の連結事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の連結事業年度」という。)又は当該被合併法人等の適格合併若しくは適格分割型分割の日の前日の属する事業年度以前の事業年度若しくは適格分社型分割等の日の属する事業年度前の事業年度(以下この号において「適格組織再編成前の事業年度」という。)において減額された外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに当該外国法人税の額が当該被合併法人等の当該適格組織再編成前の連結事業年度又は当該適格組織再編成前の事業年度において法第八十一条の十五第一項から第三項まで又は第六十九条第一項から第三項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつたことについての説明及び個別減額控除対象外国法人税額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第六十八条の九十一第一項(連結法人における特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十一第一項又は第六十六条の七第一項(内国法人における特定外国子会社等の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国子会社等(同法第六十八条の九十第一項(連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額の益金算入)又は第六十六条の六第一項(内国法人に係る特定外国子会社等の課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百十八第五項又は第六項(特定外国子会社等の個別課税対象金額に係る外国法人税が減額された場合の特例)の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(特殊関係株主等である連結法人における特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定の適用を受けようとする外国の法令により課される税が外国法人税に該当することについての説明及び同項の規定による個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 当該連結事業年度開始の日前七年以内に開始した連結事業年度又は事業年度において租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項又は第六十六条の九の三第一項(特殊関係株主等である内国法人における特定外国法人の課税対象金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、その適用に係る特定外国法人(同法第六十八条の九十三の二第一項(特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額の益金算入)又は第六十六条の九の二第一項(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人の課税対象金額の益金算入)に規定する特定外国法人をいう。)の所得に対して課される外国法人税の額で当該連結事業年度において減額されたものがあるときは、当該外国法人税の額につきその減額された金額及びその減額されることとなつた日並びに租税特別措置法施行令第三十九条の百二十の六第二項(特定外国法人の個別課税対象金額に係る外国法人税額の計算等)の規定によりその例によることとされる同令第三十九条の百十八第五項又は第六項の規定による減額があつたものとみなされる金額の計算に関する明細を記載した書類
 第四号又は第六号に規定する税を課されたことを証するこれらの税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきこれらの税に係る書類及びこれらの税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類
 法第八十一条の十五第九項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 前項第一号に規定する税を課されたことを証する当該税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該税に係る書類及び当該税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類並びに当該税が個別控除対象外国法人税の額に該当する旨及び個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類
 地方税法施行令第九条の七第四項ただし書(道府県民税の控除限度額)又は第四十八条の十三第五項ただし書(市町村民税の控除限度額)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)
第三十七条の七  法第八十一条の十五第十項(連結事業年度における外国税額の控除)に規定する個別繰越控除限度額又は個別繰越控除対象外国法人税額の計算の基礎となるべき事項を記載した書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 個別繰越控除限度額(法第八十一条の十五第二項に規定する個別繰越控除限度額をいう。)又は個別繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する個別繰越控除対象外国法人税額をいう。)の計算の基礎となるべき事項を記載した書類
 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類
 法第八十一条の十五第十項に規定する個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第八十一条の十五第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第二項第一号に掲げる書類に相当する書類
 法第八十一条の十五第三項の規定による控除を受けるべき金額に係る個別控除対象外国法人税の額を課されたことを証する書類

    第三節 申告、納付及び還付

     第一款 連結中間申告

(連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の八  法第八十一条の十九第一項第二号(連結中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
 法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十八の二から別表十八の二付表三までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)
第三十七条の九  法第八十一条の二十第一項第三号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 その他参考となるべき事項
 法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)、別表一の二(三)、別表二、別表三(二)から別表三(三)まで、別表三(五)から別表三(八)まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)、別表五の二(一)付表一、別表五の二(二)から別表五の二(二)付表二まで、別表六(二の二)から別表六(五の三)まで、別表六(十二)、別表六(十三)、別表六(十五)、別表六(十六)、別表六(十九)、別表六(二十)、別表六(二十二)、別表六(二十三)、別表六(二十七)から別表六の二(十三)まで、別表七の二から別表七の二付表三まで、別表八(二)から別表十(三)付表二まで、別表十(七)、別表十の二から別表十二(十四)まで、別表十二(十七)、別表十二(十九)から別表十四(一)付表まで、別表十四(三)から別表十四の二まで及び別表十五の二から別表十七(三の三)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

(仮決算をした場合の連結中間申告書の添付書類)
第三十七条の十  法第八十一条の二十第二項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条、第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 連結親法人及び連結子法人の法第八十一条の二十第一項に規定する期間の末日における貸借対照表並びに当該期間の損益計算書及び株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書
 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書

     第二款 連結確定申告

(連結確定申告書の記載事項)
第三十七条の十一  法第八十一条の二十二第一項第六号(連結確定申告書の記載事項)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 連結親法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
 当該連結事業年度の開始及び終了の日
 法第八十一条の三十一(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付の請求をする法人税の額
 その他参考となるべき事項
 連結確定申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二(一)から別表二まで、別表三(二)から別表三(三)まで、別表三(五)から別表三の二付表まで、別表四の二、別表四の二付表、別表五(一)付表、別表五の二(一)から別表五の二(二)付表二まで、別表六(二の二)から別表六(五の三)まで、別表六(十二)、別表六(十三)、別表六(十五)、別表六(十六)、別表六(十九)、別表六(二十)、別表六(二十二)、別表六(二十三)、別表六(二十七)から別表六の二(十三)まで、別表七の二から別表七の二付表三まで、別表八(二)から別表十(三)付表二まで、別表十(七)、別表十の二から別表十二(十四)まで、別表十二(十七)、別表十二(十九)から別表十四(一)付表まで、別表十四(三)から別表十四の二まで及び別表十五の二から別表十七(四)までに定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、連結法人が令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)において準用する令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書)若しくは第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書)又は租税特別措置法施行令第三十九条の五十九第三項(減価償却に関する明細書)(同令第三十九条の六十第十項(減価償却に関する明細書)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。

(連結確定申告書の添付書類)
第三十七条の十二  法第八十一条の二十二第二項(連結確定申告書の添付書類)に規定する財務省令で定める書類は、連結親法人及び連結子法人の次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
 当該連結事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該連結事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(当該連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容につき他の号に掲げる書類にその記載がない場合には、その内容を記載した書類を含む。)
 第一号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
 当該連結事業年度の法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される法人税の負担額として支出すべき金額又は法人税の減少額として収入すべき金額及びこれらの金額の計算の基礎を記載した書類
 当該連結親法人の事業等の概況に関する書類
 合併、分割、現物出資又は法第二条第十二号の六(定義)に規定する事後設立(次号において「組織再編成」という。)に係る合併契約書、分割契約書、分割計画書その他これらに類するものの写し
 組織再編成により当該組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人に移転した資産、負債その他主要な事項又は当該組織再編成に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人若しくは事後設立法人から移転を受けた資産、負債その他主要な事項に関する明細書

(連結確定申告書の提出期限の延長申請書の記載事項)
第三十七条の十三  法第八十一条の二十三第一項(連結確定申告書の提出期限の延長)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条第二項(確定申告書の提出期限の延長)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする連結親法人の名称及び納税地
 代表者の氏名
 当該申告書に係る連結事業年度終了の日
 指定を受けようとする期日までその提出期限の延長を必要とする理由
 その他参考となるべき事項

(連結確定申告書の提出期限の延長の特例の申請書の記載事項)
第三十七条の十四  法第八十一条の二十四第一項(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受ける場合に同条第二項において準用する法第七十五条の二第二項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 申請をする連結親法人