所得税法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第九十六号)
最終改正:平成二一年三月三一日政令第一〇四号
内閣は、所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、所得税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第十五条)
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則(第十六条)
第二章 課税所得の範囲
第一節 課税所得の範囲(第十七条)
第二節 非課税所得(第十八条―第三十条)
第三節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三十一条―第五十条)
第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税(第五十条の二―第五十一条の四)
第三章 所得の帰属に関する通則(第五十二条)
第四章 納税地(第五十三条―第五十七条)
第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 配当所得(第五十八条―第六十二条)
第二款 事業所得(第六十三条)
第三款 給与所得(第六十四条―第六十八条)
第四款 退職所得(第六十九条―第七十七条)
第五款 山林所得(第七十八条―第七十八条の三)
第六款 譲渡所得(第七十九条―第八十二条)
第七款 雑所得(第八十二条の二―第八十二条の四)
第二節 所得金額の計算の通則(第八十三条―第八十五条)
第三節 収入金額の計算(第八十六条―第九十五条)
第四節 必要経費等の計算
第一款 必要経費に算入されないもの(第九十六条―第九十八条)
第二款 棚卸資産の評価
第一目 棚卸資産の評価の方法(第九十九条―第百二条)
第二目 棚卸資産の取得価額(第百三条・第百四条)
第三款 有価証券の評価
第一目 有価証券の評価の方法(第百五条―第百八条)
第二目 有価証券の取得価額(第百九条―第百十七条)
第三目 譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等(第百十八条・第百十九条)
第四款 減価償却資産の償却
第一目 減価償却資産の償却の方法(第百二十条―第百二十五条)
第二目 減価償却資産の取得価額等(第百二十六条―第百三十条)
第三目 減価償却資産の償却費の計算(第百三十一条―第百三十六条)
第四目 減価償却資産の償却費の計算の細目(第百三十六条の二)
第五款 繰延資産の償却(第百三十七条)
第六款 少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入(第百三十八条―第百三十九条の二)
第七款 資産損失(第百四十条―第百四十三条)
第八款 引当金
第一目 貸倒引当金(第百四十四条―第百四十七条)
第二目 返品調整引当金(第百四十八条―第百五十二条)
第三目 退職給与引当金(第百五十三条―第百六十三条)
第九款 専従者控除(第百六十四条―第百六十七条)
第十款 特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入(第百六十七条の二)
第十一款 給与所得者の特定支出(第百六十七条の三―第百六十七条の五)
第四節の二 外貨建取引の換算(第百六十七条の六)
第五節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第百六十七条の七―第百七十八条)
第六節 その他の収入金額及び必要経費の計算の特例等
第一款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第百七十九条・第百八十条)
第二款 資本的支出(第百八十一条)
第三款 借地権等の更新料を支払つた場合の必要経費算入(第百八十二条)
第四款 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入等(第百八十二条の二・第百八十二条の三)
第五款 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算(第百八十三条―第百八十七条)
第七節 収入及び費用の帰属の時期の特例
第一款 延払条件付販売等(第百八十八条―第百九十一条)
第二款 工事の請負(第百九十二条―第百九十四条)
第三款 小規模事業者の収入及び費用の帰属時期(第百九十五条―第百九十七条)
第七節の二 リース取引(第百九十七条の二)
第七節の三 信託に係る所得の金額の計算(第百九十七条の三)
第八節 損益通算及び損失の繰越控除(第百九十八条―第二百四条)
第二章 所得控除(第二百五条―第二百二十条)
第三章 税額控除(第二百二十一条―第二百二十六条)
第四章 税額の計算の特例(第二百二十七条―第二百五十八条)
第五章 申告、納付及び還付
第一節 予定納税(第二百五十九条―第二百六十一条)
第二節 確定申告及びこれに伴う納付
第一款 確定申告(第二百六十二条―第二百六十四条)
第二款 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納(第二百六十五条・第二百六十六条)
第三節 還付
第一款 確定申告による還付(第二百六十七条―第二百七十条)
第二款 純損失の繰戻しによる還付(第二百七十一条―第二百七十三条)
第六章 更正の請求の特例(第二百七十四条)
第七章 更正及び決定(第二百七十五条―第二百七十八条)
第三編 非居住者及び法人の納税義務
第一章 国内源泉所得(第二百七十九条―第二百八十八条)
第二章 非居住者の納税義務
第一節 通則(第二百八十九条―第二百九十一条)
第二節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第二百九十二条)
第二款 申告、納付及び還付(第二百九十三条)
第三款 更正の請求の特例(第二百九十四条)
第四款 更正及び決定(第二百九十五条)
第三節 非居住者に対する所得税の分離課税(第二百九十六条・第二百九十七条)
第三章 法人の納税義務
第一節 内国法人の納税義務(第二百九十八条―第三百三条)
第二節 外国法人の納税義務(第三百三条の二―第三百六条の二)
第四編 源泉徴収
第一章 給与所得に係る源泉徴収
第一節 源泉徴収義務及び徴収税額(第三百七条―第三百十条)
第二節 年末調整(第三百十一条―第三百十六条)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第三百十六条の二―第三百十九条の二)
第一章の二 退職所得に係る源泉徴収(第三百十九条の三・第三百十九条の四)
第二章 公的年金等に係る源泉徴収(第三百十九条の五―第三百十九条の十二)
第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第三百二十条―第三百二十五条)
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第三百二十六条)
第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第三百二十七条)
第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条)
第五編 雑則(第三百三十五条―第三百五十五条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この政令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非永住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「株主等」、「法人課税信託」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「たな卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「寡夫」、「勤労学生」、「控除対象配偶者」、「扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「確定申告期限」、「出国」、「更正」、「決定」、「源泉徴収」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ
所得税法
(以下「法」という。)
第二条第一項
(定義)に規定する国内、国外、居住者、非永住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、株主等、法人課税信託、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、たな卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、寡夫、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、確定申告期限、出国、更正、決定、源泉徴収、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
2
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ
法第二編第二章第二節第一款
(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。
二
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ
法第二編第二章第二節第一款
に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額をいう。
三
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ
法第二十二条第二項
又は
第三項
(課税標準)に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。
四
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除 それぞれ
法第二編第二章第四節
(所得控除)に規定する雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除又は基礎控除をいう。
五
課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額 それぞれ
法第八十九条第二項
(課税総所得金額等の意義)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額をいう。
六
予定納税基準額又は申告納税見積額 それぞれ
法第百四条第一項
(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額又は
法第百十一条第四項
(申告納税見積額の意義)に規定する申告納税見積額をいう。
3
この政令において、「相続人」には、包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には、包括遺贈者を含むものとする。
第二条
法第二条第一項第十号
(預貯金の意義)の預貯金は、銀行その他の金融機関に対する預金及び貯金のほか、次に掲げるものとする。
一
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)
第十八条
(貯蓄金の管理等)又は
船員法
(昭和二十二年法律第百号)
第三十四条
(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
三
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第九項
(定義)に規定する金融商品取引業者(
同法第二十八条第一項
(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)に対する預託金で、
勤労者財産形成促進法
(昭和四十六年法律第九十二号)
第六条第一項
、第二項又は第四項(勤労者財産形成貯蓄契約等)に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく有価証券の購入のためのもの
第二条の二
法第二条第一項第十一号
(合同運用信託の意義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
一
次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと
法人税法施行令
(昭和四十年政令第九十七号)
第四条第一項
(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと
法人税法施行令第四条第一項
に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合(
法人税法施行令第十四条の二第二項第二号
に規定する他の法人を支配している場合をいう。)における当該他の法人
2
法第二条第一項第十五号の二
に規定する政令で定めるものは、証券投資信託以外の投資信託のうち次に掲げる要件を満たすものとする。
一
その信託財産を前項第一号から第三号までに掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託で、その信託財産を同項各号に掲げる資産にのみ運用するものであること。
二
当該投資信託の投資信託約款(
投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和二十六年法律第百九十八号)
第四条第一項
(投資信託契約の締結)に規定する委託者指図型投資信託約款又は
同法第四十九条第一項
(投資信託契約の締結)に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)その他これに類する書類(次条において「投資信託約款等」という。)に当該投資信託が前号に規定する投資信託である旨の定めがあること。
第二条の四
法第二条第一項第十五号の三
(公募公社債等運用投資信託の意義)に規定する政令で定める取得勧誘は、
同号
の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る
金融商品取引法第二条第三項
(定義)に規定する取得勧誘(以下この条において「取得勧誘」という。)が
同項第一号
に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託約款等にその取得勧誘が
同号
に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が
同号
に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、目論見書(
同法第二条第十項
に規定する目論見書をいう。)その他これに類する書類にその取得勧誘が
同号
に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。
第四条
法第二条第一項第十七号
(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
二
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、
法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)
第二条第七号
(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
第五条
法第二条第一項第十八号
(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、たな卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第六条
法第二条第一項第十九号
(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)
第二条第一項
(定義)に規定する鉄道事業又は
軌道法
(大正十年法律第七十六号)
第一条第一項
(
軌道法
の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第一号
(定義)に規定する一般電気事業若しくは
同項第五号
に規定する特定電気事業又は
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項
(定義)に規定する一般ガス事業若しくは
同条第三項
に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(
同条第五項
に規定するガス導管事業又は
同条第八項
に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(
熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)
第二条第三項
(定義)に規定する熱供給事業者に対して
同条第四項
に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して
同条第一項
に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(
水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第五項
(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(
工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)
第二条第五項
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する
同法第二条第五号
(定義)に規定する電気通信事業者に対して
同条第四号
に規定する電気通信事業の用に供する
同条第二号
に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して
同条第三号
に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
第七条
法第二条第一項第二十号
(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一
開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
二
開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
三
前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2
前項に規定する前払費用とは、個人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する年の十二月三十一日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
第七条の二
法第二条第一項第二十三号
(変動所得の意義)に規定する政令で定める所得は、漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝若しくは真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬に係る所得又は著作権の使用料に係る所得とする。
第八条
法第二条第一項第二十四号
(臨時所得の意義)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得その他これらに類する所得とする。
一
職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者が、三年以上の期間、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金で、その金額がその契約による役務の提供に対する報酬の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得
二
不動産、不動産の上に存する権利、船舶、航空機、採石権、鉱業権、漁業権又は工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものを有する者が、三年以上の期間、他人にこれらの資産を使用させること(地上権、租鉱権その他の当該資産に係る権利を設定することを含む。)を約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額が当該契約によるこれらの資産の使用料の年額の二倍に相当する金額以上であるものに係る所得(譲渡所得に該当するものを除く。)
三
一定の場所における業務の全部又は一部を休止し、転換し又は廃止することとなつた者が、当該休止、転換又は廃止により当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
四
前号に掲げるもののほか、業務の用に供する資産の全部又は一部につき鉱害その他の災害により被害を受けた者が、当該被害を受けたことにより、当該業務に係る三年以上の期間の不動産所得、事業所得又は雑所得の補償として受ける補償金に係る所得
第九条
法第二条第一項第二十七号
(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
第十条
法第二条第一項第二十八号
(障害者の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所(
知的障害者福祉法
(昭和三十五年法律第三十七号)
第九条第五項
(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所をいう。次項第一号及び第三十一条の二第十七号(障害者等の範囲)において同じ。)、精神保健福祉センター(
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号)
第六条第一項
(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センターをいう。次項第一号において同じ。)若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者
三
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第十五条第四項
(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者
四
前三号に掲げる者のほか、
戦傷病者特別援護法
(昭和三十八年法律第百六十八号)
第四条
(戦傷病者手帳の交付)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
六
前各号に掲げる者のほか、常に就床を要し、複雑な介護を要する者
七
前各号に掲げる者のほか、精神又は身体に障害のある年齢六十五歳以上の者で、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長(
社会福祉法
(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所が
老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)
第五条の四第二項
各号(介護の措置等の実施者)に掲げる業務を行つている場合には、当該福祉に関する事務所の長。次項第六号において「市町村長等」という。)の認定を受けている者
2
法第二条第一項第二十九号
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
前項第一号に掲げる者のうち、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者
三
前項第三号に掲げる者のうち、同号の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されている者
四
前項第四号に掲げる者のうち、同号の戦傷病者手帳に精神上又は身体上の障害の程度が
恩給法
(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者
六
前項第七号に掲げる者のうち、その障害の程度が第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
第十一条
法第二条第一項第三十号
イ又はロ(寡婦の意義)に規定する夫の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、次に掲げる者の妻とする。
一
太平洋戦争の終結の当時もとの陸海軍に属していた者で、まだ国内に帰らないもの
二
前号に掲げる者以外の者で、太平洋戦争の終結の当時国外にあつてまだ国内に帰らず、かつ、その帰らないことについて同号に掲げる者と同様の事情があると認められるもの
三
船舶が沈没し、転覆し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者又は航空機が墜落し、滅失し若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者で、三月以上その生死が明らかでないもの
四
前号に掲げる者以外の者で、死亡の原因となるべき危難に遭遇した者のうちその危難が去つた後一年以上その生死が明らかでないもの
五
前各号に掲げる者のほか、三年以上その生死が明らかでない者
2
法第二条第一項第三十号
イに規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
第十一条の二
法第二条第一項第三十一号
(寡夫の意義)に規定する妻の生死の明らかでない者で政令で定めるものは、前条第一項各号に掲げる者の夫とする。
2
法第二条第一項第三十一号
に規定するその者と生計を一にする親族で政令で定めるものは、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものとする。
第十一条の三
法第二条第一項第三十二号
ロ(勤労学生の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第十条第一項第十一号
(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
二
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
第百二十四条
(専修学校)に規定する専修学校又は
同法第百三十四条第一項
(各種学校)に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者(前号に掲げる者を除く。)
2
法第二条第一項第三十二号
ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一
学校教育法第百二十四条
に規定する専修学校の
同法第百二十五条第一項
(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が一年以上であること。
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。)。
ニ その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
二
前号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
3
文部科学大臣は、第一項第二号の基準を定めたときは、これを告示する。
第十二条
法第二条第一項第三十五号
(特別農業所得者の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
米、麦その他の穀物、馬鈴しよ、甘しよ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物、果樹、樹園の生産物又は温室その他特殊施設を用いてする園芸作物の栽培を行なう事業
三
主として前二号に規定する物の栽培又は生産をする者が兼営するわら工品その他これに類する物の生産、家畜、家きん、毛皮獣若しくは蜂の育成、肥育、採卵若しくはみつの採取又は酪農品の生産を行なう事業
第十三条
法第三条第一項
(居住者及び非居住者の区分)に規定する政令で定める者は、日本の国籍を有する者で、現に国外に居住し、かつ、その地に永住すると認められるものとする。
第十四条
国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一
その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二
その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2
前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
第十五条
国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一
その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二
その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2
前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
第一章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則
第十六条
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(
法人税法第二条第二十九号の二
イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(
法第十三条第三項第一号
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(
同条第一項
に規定する受益者(
同条第二項
の規定により
同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の委託者若しくは受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二章 課税所得の範囲
第一節 課税所得の範囲
第十七条
法第七条第一項第二号
(非永住者の課税所得の範囲)に規定する国内源泉所得以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)で国内において支払われ、又は国外から送金されたものの範囲については、次に定めるところによる。
一
非永住者が各年において国外から送金を受領した場合には、その金額の範囲内でその非永住者のその年における国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについて送金があつたものとみなす。ただし、その非永住者がその年における
法第百六十一条
(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(以下この条において「国内源泉所得」という。)に係る所得で国外の支払に係るものを有する場合は、まずその国内源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなし、なお残余があるときに当該残余の金額の範囲内で国外源泉所得に係る所得について送金があつたものとみなす。
二
前号に規定する所得の金額は、非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るものについてそれぞれ
法第二十三条
から
第三十五条
まで(所得の種類及び各種所得の金額)及び
第六十九条
(損益通算)の規定に準じて計算した各種所得の金額の合計額に相当する金額とする。この場合において、これらの所得のうちに給与所得又は退職所得があるときは、その収入金額を給与所得の金額又は退職所得の金額とみなし、山林所得、譲渡所得又は一時所得があるときは、それぞれその収入金額から
法第三十二条第三項
(山林所得の金額)に規定する必要経費、
法第三十三条第三項
(譲渡所得の金額)に規定する資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額又は
法第三十四条第二項
(一時所得の金額)に規定する支出した金額を控除した金額を山林所得の金額、譲渡所得の金額又は一時所得の金額とみなす。
三
法第七条第一項第二号
及び前二号の規定を適用する場合において、国外源泉所得に係る各種所得又は国内源泉所得に係る各種所得について国内及び国外において支払われたものがあるときは、その各種所得の金額(前号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)に、その各種所得に係る収入金額のうちに国内で支払われた金額又は国外で支払われた金額の占める割合を乗じて計算した金額をそれぞれその各種所得の金額のうち国内の支払に係るもの又は国外の支払に係るものとみなす。
四
第一号の場合において、国外源泉所得に係る各種所得で国外の支払に係るものが二以上あるときは、それぞれの各種所得について、同号の規定により送金があつたものとみなされる国外源泉所得に係る送金額に当該各種所得の金額(第二号後段に規定する所得については、同号後段の規定により計算した金額)がその合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額の送金があつたものとみなす。
五
非永住者の国外源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもののうち、前各号の規定により送金があつたものとみなされたものに係る各種所得については、それぞれその各種所得と、これと同一種類の国外源泉所得に係る所得で国内の支払に係るもの及び国内源泉所得に係る所得とを合算してその者の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。
六
年の中途において、非永住者以外の居住者若しくは非居住者が非永住者となり、又は非永住者が非永住者以外の居住者若しくは非居住者となつたときは、その者がその年において非永住者であつた期間内に生じた国外源泉所得又は国内源泉所得に係る所得で国外の支払に係るもの及び当該期間内に国外から送金があつた金額について前各号の規定を適用する。
第二節 非課税所得
第十八条
法第九条第一項第一号
(非課税所得)に規定する政令で定める利子は、年一パーセントを超える利率の利子を付された当座預金の利子とする。
第十九条
法第九条第一項第二号
(非課税所得)に規定する政令で定める預貯金又は合同運用信託は、
同号
に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、財務省令で定めるところにより、当該児童又は生徒の代表者の名義で預入し又は信託した預貯金又は合同運用信託とする。
第二十条
法第九条第一項第三号
イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
一
恩給法
の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則
第二十二条第一項
(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金
二
労働基準法第八章
(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
三
船員法第十章
(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当
四
条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で
法第九条第一項第三号
イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの
2
法第九条第一項第三号
ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。
一
心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。
二
前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
三
第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。
四
第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。
五
第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。
第二十条の二
法第九条第一項第五号
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
一
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
二
通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
イ その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円
ロ その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり六千五百円
ハ その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千三百円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号において「運賃相当額」という。)が一月当たり一万千三百円を超えるときは、当該運賃相当額)
ニ その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万六千百円(その運賃相当額が一月当たり一万六千百円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万九百円(その運賃相当額が一月当たり二万九百円を超えるときは、当該運賃相当額)
ヘ その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万四千五百円(その運賃相当額が一月当たり二万四千五百円を超えるときは、当該運賃相当額)
三
通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
四
通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)
第二十一条
法第九条第一項第六号
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
船員法第八十条
(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
二
給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
三
前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
四
国家公務員宿舎法
(昭和二十四年法律第百十七号)
第十二条
(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
第二十二条
法第九条第一項第七号
(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。
第二十三条
法第九条第一項第八号
(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。
2
財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第二十四条
法第九条第一項第八号
(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。
一
その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。
二
その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。
第二十五条
法第九条第一項第九号
(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一
貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
第二十六条
法第九条第一項第十号
(非課税所得)に規定する政令で定める所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、
国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)
第二条第十号
(定義)に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものとする。
第二十七条
法第九条第一項第十一号
(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、オープン型の証券投資信託の契約に基づき収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金とする。
第三十条
法第九条第一項第十六号
(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに
同号
の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。
一
損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
二
損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金(前号に該当するもの及び第百八十四条第四項(満期返戻金等の意義)に規定する満期返戻金等その他これに類するものを除く。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並びに不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち第九十四条(事業所得の収入金額とされる保険金等)の規定に該当するものを除く。)
三
心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金(第九十四条の規定に該当するものその他役務の対価たる性質を有するものを除く。)
第三節 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税
第三十一条
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書 それぞれ
法第十条第一項
又は
第三項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する障害者等、金融機関の営業所等、特定公募公社債等運用投資信託、有価証券、預入等、非課税貯蓄申込書、合同運用信託等、剰余金の配当、額面金額等又は非課税貯蓄申告書をいう。
二
預貯金等
法第十条第一項
に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券をいう。
三
金融機関の振替口座簿 第三十二条第一号、第四号及び第五号に掲げる者が
社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)の規定により備え付ける振替口座簿をいう。
第三十一条の二
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
十七
都道府県知事又は
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
(指定都市の事務)の指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
二十一
前各号に掲げる者に準ずる者として財務省令で定める者
第三十二条
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める金融機関その他の預貯金の受入れ若しくは信託の引受けをする者、金融商品取引業者又は登録金融機関は、次に掲げる者とする。
一
銀行、信託会社(
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
第三条
(信託会社の免許)又は
第五十三条第一項
(外国信託会社の免許)の免許を受けたものに限る。)、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(
中小企業等協同組合法
(昭和二十四年法律第百八十一号)
第九条の九第一項第一号
(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会をいう。以下この節において同じ。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
第三十三条
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める預貯金は、本邦通貨以外の通貨で預入される預貯金とする。
2
法第十条第一項
に規定する政令で定める合同運用信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る合同運用信託とする。
3
法第十条第一項
に規定する政令で定める公募公社債等運用投資信託は、本邦通貨以外の通貨により引き受けられる金銭信託に係る公募公社債等運用投資信託とする。
4
法第十条第一項
に規定する政令で定める公社債及び投資信託又は特定目的信託の受益権は、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げるものにあつては国内において発行されたものに限るものとし、第六号及び第七号に掲げるものにあつてはその募集が国内において行われる受益権で当該受益権に係る信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されたものに限る。)で本邦通貨で表示されたものとする。
二
特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券
五
内国法人の発行する社債のうち、その発行に際して
金融商品取引法第二十一条第四項
(元引受契約)に規定する元引受契約が前条第四号に掲げる金融商品取引業者により締結されたもの
九
外国、外国の地方公共団体その他の外国法人(財務省令で定める国際機関を除く。)の発行する債券のうち、その発行に際して第五号に規定する元引受契約が同号に規定する金融商品取引業者により締結されたもの
第三十四条
非課税貯蓄申込書には、
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
三
預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
四
預入等をする前号の預貯金等で
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとするものの金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)
2
非課税貯蓄申込書は、
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする都度、その預入等をする金融機関の営業所等に提出しなければならない。
3
金融機関の営業所等は、個人の提出する非課税貯蓄申込書に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と
法第十条第二項
の規定により提示された
同条第五項
に規定する書類に記載された氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実並びにその者に係る非課税貯蓄申告書に記載された氏名、生年月日及び住所(第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書の提出があつた場合には、当該申告書に記載された変更後の氏名及び住所)とが異なるときは、当該非課税貯蓄申込書を受理してはならない。
第三十五条
個人が
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けようとする預貯金等の預入等をする場合において、その預入等が普通預金その他の財務省令で定める預貯金等に係る契約(以下この条において「普通預金契約等」という。)に基づくものであるときは、その者がその預入等に際して提出する非課税貯蓄申込書には、前条第一項第四号に掲げる事項に代えて、その普通預金契約等に基づいて預入等をする当該財務省令で定める預貯金等の区分及びその預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。以下この条において同じ。)に係る限度額を記載することができる。
2
前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その預貯金等の現在高に係る限度額を変更する必要が生じたときは、その後に提出する非課税貯蓄申込書に変更後の限度額を記載するものとする。
3
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする預貯金等につき
第一項
の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その預貯金等については、前条第二項の規定にかかわらず、その現在高がその記載をしたその預貯金等の現在高に係る限度額(前項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)に達するまでの間は、非課税貯蓄申込書の提出を要しない。
4
第一項又は第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申込書を提出した金融機関の営業所等の長に、障害者等に該当しなくなつた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第三十六条
個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたとき(次項及び第三項に規定する場合に該当する場合を除く。)は、その者が当該各号に規定する契約に基づいて預入等をした預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当でその該当することとなつた後に支払を受けるものについては、
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、適用しない。
一
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等の一部につき非課税貯蓄申込書の提出をしなかつた場合(前条第三項の規定に該当する場合を除く。)
二
前条第一項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合において、その記載をした同項に規定する預貯金等の現在高に係る限度額(同条第二項の規定による記載をした非課税貯蓄申込書を提出した場合には、その提出後においては、変更後の限度額)を超えて同条第一項に規定する普通預金契約等に基づく預入等をしたとき。
2
預貯金等に係る契約に基づいて預入等をする預貯金等につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなり、かつ、当該該当しないこととなつた後において当該契約に基づき当該預貯金等の預入等をする場合における当該該当しないこととなつた日以後に当該預入等をした
法第十条第一項
の規定の適用がない預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算については、財務省令で定める。
3
普通預金その他の財務省令で定めるもの(以下この項において「普通預金等」という。)につき非課税貯蓄申込書を提出した個人が、その提出の後障害者等に該当しないこととなつた場合には、当該該当しないこととなつた日の属する利子の計算期間に係る利子に対する
法第十条
の規定の適用については、当該計算期間内における当該普通預金等の預入は、
同条第二項
の規定に従つて行われたものとみなし、当該計算期間後最初の利子の計算期間に係る利子に対する
同条
又は前項の規定の適用については、当該計算期間の初日における当該普通預金等の現在高は、同日においてその預入が行われたものとみなす。
第三十七条
法第十条第一項第二号
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める方法は、個人が
同号
の金融機関の営業所等において
同項
の規定の適用を受けようとする貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の信託をする際に、その貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益権につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法(その受益権を表示する受益証券が記名式である場合には、その受益証券につき、当該金融機関の営業所等において第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存)の帳簿に
法第十条第一項
の規定の適用がある旨の記載又は記録を受ける方法)とする。
2
法第十条第一項第三号
に規定する政令で定める方法は、個人が
同号
の金融機関の営業所等において
同項
の規定の適用を受けようとする有価証券の購入をする際に、その有価証券につき、当該金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法とする。ただし、有価証券が
長期信用銀行法第八条
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、
金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項
(特定社債の発行)(
同法第五十五条第四項
(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(旧法債券を含む。)、
信用金庫法第五十四条の二第一項
(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、
農林中央金庫法
(平成十三年法律第九十三号)
第六十条
(農林債の発行)の規定による農林債又は
株式会社商工組合中央金庫法第三十三条
(商工債の発行)の規定による商工債(旧商工債を含む。)である場合には、当該金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法、当該金融機関の営業所等に保管される方法又は当該金融機関の営業所等が当該有価証券の利子に係る支払事務の取扱いをする者(以下この節において「支払事務取扱者」という。)でない場合に当該金融機関の営業所等を通じて当該支払事務取扱者において保管される方法のうちいずれかの方法とする。
3
個人が、
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとする前項ただし書に規定する有価証券の購入をする場合において、同項の支払事務取扱者に保管を委託するときは、その保管の取次ぎをする同項の金融機関の営業所等の長は、当該支払事務取扱者に対し、その保管の取次ぎをする際、その有価証券が
同条第一項
の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
4
第一項の金融機関の営業所等の長又は第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長若しくは前項の通知を受けた支払事務取扱者は、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、その受益権又は有価証券が
法第十条第一項
の規定の適用に係るものである旨を記載し、又は記録しなければならない。
第三十八条
前条第一項又は第二項の金融機関の営業所等(貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権又は有価証券に係る支払事務取扱者でないものに限る。)の長は、当該受益権又は有価証券が
法第十条
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する要件を満たすものである場合には、その支払事務取扱者に対し、その収益の分配、利子又は剰余金の配当の支払期ごとに、当該受益権又は有価証券が
同条第一項
の規定の適用に係るものである旨を通知しなければならない。
2
前条第二項の金融機関の営業所等(同項の保管の取次ぎをするものに限る。)の長は、次の各号に掲げる場合には、同項の支払事務取扱者に対し、当該各号に規定する事由が生じた都度、当該各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
法第十条第一項
の規定の適用を受ける有価証券につき個人から提出された
第四十三条第一項
から
第三項
まで(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する申告書又は
第四十五条第一項
(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合 これらの申告書に記載された事項
二
前号に規定する個人の相続人から提出された第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する届出書を受理した場合 当該届出書に記載された事項
三
第一号に規定する個人につき第四十五条第五項又は第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)これらの書類に記載した事項
四
第一号に規定する個人がその金融機関の営業所等において非課税貯蓄申込書を提出して購入した有価証券の額面金額等の合計額が、その者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額(
同条第四項
の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)を超えることとなり、又はその超えた後再び当該最高限度額を超えないこととなつた場合 その事実
3
次に掲げる申告書若しくは届出書又は前項第一号若しくは第二号の申告書若しくは届出書の受理をした金融機関の営業所等(前条第二項の保管の取次ぎをするものを除く。)の長はこれらの申告書又は届出書に記載された事項を、前項の規定による通知を受けた支払事務取扱者は当該通知の内容を、貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿に、記載し、又は記録しなければならない。
二
前号に規定する個人の相続人から提出された第四十六条第一項に規定する届出書
第三十九条
法第十条第一項第三号
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定めるものは、投資信託(
同項
に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)については、その設定又は追加設定があつた時において当該投資信託につき信託又は追加信託がされた金額をその時における当該信託又は追加信託についての受益権の口数で除して計算した金額とし、特定目的信託については、第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に掲げる社債的受益権に係る元本の額(
資産の流動化に関する法律施行令
(平成十二年政令第四百七十九号)
第五十二条第四号
(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)に規定する元本の額をいう。)をその受益権の口数で除して計算した金額とする。
2
第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書に係る同項に規定する普通預金契約等に基づいて預入等をされた預貯金等については、当該申込書の提出のあつた日以後においては、当該申込書を提出した者が引き続き当該申込書に記載された預貯金等の現在高(有価証券については、額面金額等により計算した現在高。次項において同じ。)に係る限度額(同条第二項の規定による記載がされた非課税貯蓄申込書が提出された場合には、その提出があつた日以後においては、変更後の限度額)に相当する金額の当該申込書に係る預貯金等を有しているものとみなして、
法第十条第一項
各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額を計算するものとする。
3
個人が非課税貯蓄申込書を提出して預入等をした預貯金等の
法第十条第一項
各号に規定する元本の合計額又は額面金額等の合計額が、その預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算期間を通じて当該各号に規定する最高限度額を超えないかどうかは、その計算期間中のいずれの日においてもその預貯金等(その日以前に第三十六条第一項各号(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合)の規定に該当するに至つたものを除く。)の最終の現在高の合計額が当該最高限度額を超えていないかどうかにより、判定するものとする。
第四十条
国内に住所を有する個人が非課税貯蓄申告書を提出する場合には、当該申告書に記載する
法第十条第三項第三号
(非課税貯蓄申告書の記載事項)に掲げる最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき
同項第四号
に掲げる最高限度額がある場合には、三百万円から当該最高限度額の合計額を控除した残額)以下の金額としなければならない。
第四十一条
法第十条第四項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄限度額変更申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四
預貯金等のうち提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別
五
前号の非課税貯蓄申告書に記載した
法第十条第三項第三号
に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
七
他の金融機関の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した
法第十条第三項第四号
に掲げる最高限度額の合計額
八
第四号の非課税貯蓄申告書の提出年月日その他参考となるべき事項
2
非課税貯蓄限度額変更申告書に記載することができる前項第六号の変更後の最高限度額は、一万円に整数を乗じた金額で、かつ、三百万円(当該申告書に記載すべき同項第七号に掲げる最高限度額の合計額がある場合には、三百万円から当該合計額を控除した残額)以下の金額とする。
3
非課税貯蓄限度額変更申告書は、その提出しようとする際に、国内に住所を有しない個人及び障害者等に該当しない個人については、その提出をすることができない。
第四十一条の二
法第十条第五項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める書類は、障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類(当該いずれかの書類に当該障害者等の生年月日又は住所が記載されていない場合には、当該いずれかの書類及び当該障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類のうちいずれかの書類)とする。
2
金融機関の営業所等の長が、財務省令で定めるところにより、非課税貯蓄申告書を提出した者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の事項を記載した帳簿(その者から前項に規定する書類の写しを添付した申請書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その者は、
法第十条第二項
の規定にかかわらず、当該金融機関の営業所等に対して提出する非課税貯蓄申込書にその旨の記載をすることにより
同項
の書類の提示に代えることができる。ただし、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実が当該帳簿に記載されているその者のこれらの事項と異なるときは、この限りでない。
第四十一条の三
金融機関の営業所等の長は、
法第十条第五項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に、当該告知があつた事項につき確認した旨の証印をし、財務省令で定める事項を記載しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載されているその者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認した旨の証印をしてはならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認した旨の証印をする場合には、第四十八条第四項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写しに当該確認した旨の証印をした事実を記録しておかなければならない。
第四十二条
法第十条第七項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。
一
既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
ロ 金融商品取引法第三十三条の二
(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)
二
既に第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第四項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第一項又は第五項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書
2
信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る
法第十条第三項
の規定及び
第四十一条第一項
(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、
法第十条第三項第三号
中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、
同項第四号
中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第四十一条第一項第七号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。
第四十三条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その氏名又は住所の変更をした場合(住所の変更については、国内における住所の変更及び国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更をする場合に限る。)には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該非課税貯蓄申告書の提出をした金融機関の営業所等(次項若しくは第三項又は次条第一項に規定する場合に該当するときは、これらの規定に規定する移管先の営業所等)を経由し、その者の住所地(国内における住所の変更についてはその変更前の住所地とし、国外の場所から従前の住所地以外の国内の場所への住所の変更についてはその従前の住所地とする。)の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)の氏名、生年月日及び住所を証するいずれかの書類を提示しなければならないものとし、当該金融機関の営業所等の長は、当該申告書に記載されている変更後の氏名又は住所が当該書類に記載された氏名又は住所と同一であることを確認し、かつ、当該申告書に当該確認した事実及び財務省令で定める事項の記載をしなければならない。
2
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等(以下この条において「移管前の営業所等」という。)に対して当該預貯金等に関する事務の全部を移管前の営業所等以外の金融機関の営業所等(当該申告書に記載した移管前の営業所等に係る第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者又はその者と預貯金に係る債務の承継に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、当該預貯金等につき引き続き移管先の営業所等において
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、その者の
法第十条第一項
の規定の適用を受ける有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。以下この条において「特定有価証券」という。)につきその取得をし、かつ、当該特定有価証券につき第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをした金融機関の営業所等(以下この条において「特定営業所等」という。)に係る第三十二条各号に掲げる者(以下この項において「特定金融機関」という。)の特定業務(有価証券(合同運用信託等に係る無記名の貸付信託又は特定公募公社債等運用投資信託の受益証券を含む。)の当該個人による特定営業所等における購入に係る業務をいう。以下この項において同じ。)につき次に掲げる事由が生じたことにより、当該事由が生じた日から起算して一年を経過する日(当該事由が第一号に掲げるものであつて、同日前に同号の特定業務の停止につき定められた期間が終了する場合には、その終了の日)までの間に特定営業所等に対してその者の当該特定有価証券に関する事務の全部を特定営業所等以外の金融機関の営業所等(特定金融機関と特定有価証券に関する事務の移管(当該個人が特定営業所等にその取得をした特定有価証券の保管の委託をしている場合には、特定有価証券の保管の委託に係る契約の承継を含む。以下この条において同じ。)に関する契約を締結している者の営業所、事務所その他これらに準ずるものに限る。以下この項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管がされることとなつた場合において、その取得をした特定有価証券につき引き続き移管先の営業所等において
法第十条第一項
の規定の適用を受けようとするときは、当該個人は、当該移管を依頼する際、その旨、その者の氏名、生年月日及び住所その他財務省令で定める事項を記載した申告書を特定営業所等及び移管先の営業所等を経由して、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
法律の規定に基づく措置として当該特定業務の停止を命ぜられたこと。
三
当該特定業務に係る免許、認可、承認又は登録が取り消されたこと(既に前号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
四
当該特定業務を行う特定営業所等に係る特定金融機関が解散したこと(既に前二号に掲げる事由が生じている場合を除く。)。
4
第二項又は前項の申告書がこれらの規定に規定する移管先の営業所等に受理されたときは、これらの規定による移管があつた日以後における当該移管があつた預貯金等に係る
法第十条
及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等又は特定営業所等の長がした非課税貯蓄申込書の受理、
同条第五項
の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合において、当該申告書を提出した個人が
同条第三項
各号に掲げる事項(当該預貯金等と同一の種別の預貯金等に係る事項に限る。)につき既に当該移管先の営業所等を経由して非課税貯蓄申告書を提出しているときは、当該移管があつた日において、当該申告書に記載した
同項第三号
に掲げる最高限度額(
同条第四項
の申告書を提出している場合には、その変更後の最高限度額。以下この項において同じ。)について、当該最高限度額を当該最高限度額と移管前の営業所等又は特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した
同号
に掲げる最高限度額との合計額に相当する金額とする変更があつたものとみなす。
5
前項後段の規定の適用を受ける個人は、同項に規定する移管があつた日以後、遅滞なく、
法第十条
及びこの節に定めるところにより、同項後段の規定により変更があつたものとみなされる変更後の最高限度額につき、非課税貯蓄限度額変更申告書を提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、この項の規定の適用を受けて提出するものである旨を表示しなければならない。
6
第一項から第三項までの規定による申告書(以下この節において「非課税貯蓄に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
7
第二項の規定による預貯金等の移管又は第三項の規定による特定有価証券に関する事務の移管があつた後においては、これらの移管に係る預貯金等についての非課税貯蓄申込書は、これらの規定に規定する移管先の営業所等に対してのみ提出することができる。
第四十四条
事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、非課税貯蓄申告書を提出した個人が預入等をした預貯金等のうち
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けるものの事務の全部が、その事業の譲渡を受けた第三十二条各号(金融機関等の範囲)に掲げる者(以下この条において「金融機関等」という。)若しくはその合併により設立した金融機関等若しくはその合併後存続する金融機関等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関等の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関等の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨及び当該移管された預貯金等に係る
法第十条第三項
各号に掲げる事項その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の書類が同項の所轄税務署長において受理されたときは、移管された日以後における当該移管された預貯金等に係る
法第十条
及びこの節の規定の適用については、当該預貯金等に係る移管前の営業所等(当該預貯金等を移管した金融機関の営業所等をいう。)の長がした非課税貯蓄申込書の受理、
同条第五項
の規定による確認した旨の証印その他の手続は、当該移管先の営業所等の長がしたものとみなす。この場合においては、前条第四項後段及び第五項の規定を準用する。
3
前条第七項の規定は、第一項の移管された預貯金等に係る非課税貯蓄申込書の提出について準用する。
第四十五条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等につき
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この節において「非課税貯蓄廃止申告書」という。)を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをする金融機関の営業所等を経由し、その者の住所地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
非課税貯蓄廃止申告書が前項の税務署長に提出された場合には、同項の金融機関の営業所等においてこれを受理した日に、その提出がされたものとみなす。
3
非課税貯蓄廃止申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日後に支払の確定する第一項に規定する預貯金等の利子、収益の分配又は剰余金の配当については、
法第十条第一項
の規定は、適用しない。
4
非課税貯蓄申告書を提出した個人が、当該申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等において預入等をした当該申告書に記載した預貯金等(
法第十条第一項
の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有しないこととなつた場合において、その有しないこととなつた日以後二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等において当該預貯金等の預入等をしなかつたとき(当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書を提出した場合を除く。)は、その翌年一月一日に当該預貯金等につき非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなす。
5
前項の金融機関の営業所等の長は、同項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる個人の各人別に、当該個人の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該申告書の提出があつたものとみなされる日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十六条
非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したときは、その者の相続人は、当該申告書に係る預貯金等で
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの利子、収益の分配又は剰余金の配当につきその相続の開始があつたことを知つた日以後最初に支払がされる日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に提出しなければならない。ただし、その者が相続により取得した被相続人に係る預貯金等で
同項
の規定の適用に係るものの受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等の長に次条第一項に規定する非課税貯蓄相続申込書を提出したときは、この限りでない。
2
前項の金融機関の営業所等の長は、同項の届出書(以下この節において「非課税貯蓄者死亡届出書」という。)を受理した場合又は業務に関連して非課税貯蓄申告書を提出した個人が死亡したことを知つた場合には、当該届出書を提出した者の被相続人又は当該死亡した個人の各人別に、これらの者の氏名、生年月日及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、当該届出書を受理した日又は当該死亡したことを知つた日の属する月の翌月十日までに当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第四十七条
前条第一項に規定する相続人のうちに同項に規定する預貯金等と同一の種別の預貯金等につき同項に規定する預貯金等の受入れ又は引受けをしている金融機関の営業所等に非課税貯蓄申込書を提出することができる障害者等である者がある場合において、その者が、相続により取得したその被相続人に係る預貯金等で
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものにつき引き続き
同項
の規定の適用を受けたい旨、その適用を受けようとする預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その額面金額等)、障害者等に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この節において「非課税貯蓄相続申込書」という。)を、前条第一項に規定する支払がされる日までに、その金融機関の営業所等に提出したときは、
法第十条第一項
及びこの節の規定の適用については、その者がその金融機関の営業所等においてその非課税貯蓄相続申込書を提出した日に非課税貯蓄申込書を提出して当該金額に相当する預貯金等の預入等をしたものとみなす。
2
非課税貯蓄相続申込書を提出する者は、その提出の際、前項の金融機関の営業所等の長にその者の
法第十条第五項
に規定する書類を提示しなければならない。
3
第三十四条第三項(非課税貯蓄申込書の記載事項及び提出)及び第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)の規定は、非課税貯蓄相続申込書の受理について準用する。
第四十七条の二
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書又は非課税貯蓄廃止申告書を受理した場合には、その受理した日の属する月の翌月十日までに、これらの申告書を当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
第四十八条
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書又は非課税貯蓄相続申込書の提出を受けた場合には、これらの申込書を提出して預入等がされた預貯金等に関する通帳、証書、証券その他の書類(第三十七条第一項又は第二項(有価証券の記録等)の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受け、又は保管の取次ぎをする預貯金等に係るものを除く。)に、その預貯金等が
法第十条第一項
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものである旨の証印(証印に準ずる表示を含む。次項において同じ。)をし、かつ、これらの申込書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2
金融機関の営業所等の長は、前項の預貯金等に係る非課税貯蓄廃止申告書若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合又は第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合には、遅滞なく、その預貯金等についてした前項の証印を抹消しなければならない。
3
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申込書を提出して預入等がされた預貯金等につき帳簿を備え、各人別に、その預貯金等の元本又は額面金額等及びその利子、収益の分配又は剰余金の配当の計算に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4
金融機関の営業所等の長は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は第四十五条第五項若しくは第四十六条第二項に規定する書類を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書又は書類の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
5
金融機関の営業所等の長は、第四十一条の二第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する帳簿を作成し、又は第三十五条第四項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する届出書、第四十一条の二第二項に規定する申請書(同項に規定する書類を含む。)若しくは非課税貯蓄者死亡届出書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該帳簿又は届出書若しくは申請書を保存しなければならない。
6
第三十七条第四項の金融機関の営業所等及び支払事務取扱者は同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を、第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の支払事務取扱者は同項に規定する通知の内容を記載した書類を、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
第四十九条
非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、財務省令で定める。
第五十条
金融機関の営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、当該金融機関の営業所等の名称及び所在地その他の事項を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、前項の届出書の提出があつた場合には、当該届出書に係る金融機関の営業所等の全部又は一部につき、当該金融機関の営業所等ごとの番号(以下この条において「営業所番号」という。)を定め、又は当該営業所番号を変更することができる。
3
国税庁長官は、前項の規定により営業所番号を定め、又は変更した場合には、当該金融機関の営業所等の長に対し、書面によりその旨及び当該営業所番号を通知するものとする。
4
営業所番号の通知を受けた金融機関の営業所等の長は、税務署長に提出するこの節に規定する書類には、当該営業所番号を付記するものとする。
第四節 公共法人等及び公益信託等に係る非課税
第五十条の二
法第十一条第一項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。
第五十一条
法第十一条第一項
及び
第二項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
法第十一条第一項
に規定する内国法人(以下この条から第五十一条の三までにおいて「公共法人等」という。)又は
法第十一条第二項
に規定する公益信託若しくは加入者保護信託(以下この条から第五十一条の三までにおいて「公益信託等」という。)の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する
法第十一条第一項
に規定する公社債等(以下この条から第五十一条の三までにおいて「公社債等」という。)に係る有価証券につきその利子等(
同項
に規定する利子等をいう。以下この条から第五十一条の三までにおいて同じ。)の計算期間を通じて次条第一項の規定により金融機関の振替口座簿(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者が
社債、株式等の振替に関する法律
の規定により備え付ける振替口座簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額
二
公共法人等又は公益信託等の受託者が、その所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等に係る有価証券につきその利子等の計算期間の中途において次条第一項の規定により金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をし、かつ、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている場合 当該計算期間に対応する利子等の額に当該記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をしている期間の日数を乗じこれを当該計算期間の日数で除して計算した金額
第五十一条の二
法第十一条第三項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める方法は、公共法人等又は公益信託等の受託者が所有し、又はその公益信託等の信託財産に属する公社債等の利子等につき
同条第一項
及び
第二項
の規定の適用を受けようとする次の各号に掲げる公社債等の区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一
公社債及び第五十条の二各号(公社債等の範囲)に掲げる受益権(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 金融機関の営業所等(第三十二条第一号、第四号及び第五号(金融機関等の範囲)に掲げる者の営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
二
公社債及び第五十条の二第二号又は第三号に掲げる受益権で投資信託委託会社(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項
(定義)に規定する投資信託委託会社をいう。次項において同じ。)から取得するもの 振替の取次ぎをした当該投資信託委託会社の営業所を通じて金融機関の振替口座簿に記載又は記録を受ける方法
三
長期信用銀行法第八条
(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債その他財務省令で定める公社債等、記名式の貸付信託及び公募公社債等運用投資信託(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項
に規定する委託者非指図型投資信託に限る。)の受益証券 金融機関の営業所等に係る金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録を受ける方法又は金融機関の営業所等に保管される方法
2
前項第一号若しくは第三号の金融機関の営業所等又は同項第二号の投資信託委託会社の営業所(次条において「金融機関等の営業所等」という。)は、金融機関の振替口座簿に記載若しくは記録をし、若しくは保管の委託を受けた公社債等又は振替の取次ぎをした公社債等につき、帳簿を備え、その記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の各人別に口座を設け、財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、前項の帳簿の保存その他公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管の委託に係る手続に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第五十一条の三
公共法人等又は公益信託等の受託者は、その支払を受けるべき公社債等の利子等につき
法第十一条第一項
及び
第二項
(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の規定の適用を受けようとする場合には、当該公社債等の利子等の支払を受けるべき日の前日までに、
同条第三項
に規定する申告書を金融機関等の営業所等及び当該公社債等の利子等の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子等に係る
法第十七条
(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(
法第十八条第二項
(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の金融機関等の営業所等の長は、同項の申告書に記載されている公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項と前条第二項の帳簿に記載されている当該公社債等に係る有価証券の記載若しくは記録、振替の取次ぎ又は保管に関する事項とが異なるときは、当該申告書を受理してはならない。
3
第一項の場合において、同項の申告書が同項の金融機関等の営業所等に受理されたときは、当該申告書は、その受理された日に同項の税務署長に提出されたものとみなす。
第五十一条の四
法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一
当該農業協同組合連合会の行う事業は、
農業協同組合法第十条第一項第十一号
(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び
同項第十二号
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二
当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三
当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2
農業協同組合連合会は、法別表第一の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3
財務大臣は、法別表第一の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
第三章 所得の帰属に関する通則
第五十二条
法第十三条第二項
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2
法第十三条第二項
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、
法第十三条第二項
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4
法第十三条第一項
に規定する受益者(
同条第二項
の規定により
同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における
同条第一項
の規定の適用については、
同項
の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
第四章 納税地
第五十三条
法第十五条第四号
(納税地)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者及びこれらの者であつた者とする。
一
納税義務者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
前二号に掲げる者及び納税義務者の親族以外の者で納税義務者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
第五十四条
法第十五条第六号
(納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
法第十五条第一号
から
第五号
までの規定により納税地を定められていた者がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合(
同条第二号
の規定により納税地を定められていた者については、
同号
の居所が短期間の滞在地であつた場合を除く。) その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二
前号に掲げる場合を除き、その者が国に対し所得税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その者が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
第五十五条
法第十七条
(源泉徴収に係る所得税の納税地)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、
同条
に規定する政令で定める場所は、それぞれその支払の日(支払があつたものとみなされる日を含む。)における当該各号に定める場所とする。
二
日本の地方公共団体の発行する地方債又は内国法人の発行する債券の利子 その地方公共団体の主たる事務所又はその内国法人の本店若しくは主たる事務所の所在地
三
内国法人の支払う
法第二十四条第一項
(配当所得)に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配及び基金利息 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
四
法第十七条
に規定する受託法人の支払う法人課税信託の収益の分配 その法人課税信託の受託者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める場所
イ 個人 その者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
ロ 内国法人 その内国法人の本店又は主たる事務所の所在地
ハ 外国法人 その外国法人の国内にある主たる事務所の所在地
六
特定受益証券発行信託の収益の分配 その信託を引き受けた法人の本店又は主たる事務所の所在地(その法人が外国法人である場合には、その法人の国内における主たる事務所の所在地)
七
法第百六十一条第一号の二
から
第三号
まで及び
第六号
から
第十二号
まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(次号に掲げるものを除く。)で国外において支払われるもの又は
同条第四号
ロに掲げる国内源泉所得 その支払者の国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
八
法第百八十三条第二項
(賞与に係る源泉徴収時期の特例)(
法第二百十二条第四項
(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する賞与
法第百八十三条第二項
の規定により支払があつたものとみなされる日において当該賞与の支払をするものとしたならばその支払事務を取り扱うと認められるその支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
第五十六条
法第十八条第一項
(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、
同条
の規定により指定されるべき納税地が
法第十五条
から
第十七条
まで(納税地)の規定による納税地(既に
法第十八条
の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
第五十七条
法第二十条
(納税地の異動の届出)に規定する届出は、
同条
の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
第二編 居住者の納税義務
第一章 課税標準の計算
第一節 各種所得の金額の計算
第一款 配当所得
第五十八条
法第二十四条第二項
(配当所得の金額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年中に支払う
同項
に規定する負債の利子の額を十二で除し、これにその年において当該負債により取得した元本を有していた期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第五十九条
投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定受益証券発行信託(以下この項において「投資信託等」という。)について信託の終了(当該投資信託等の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該投資信託等の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。)又は信託契約の一部の解約により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約により当該投資信託等の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の終了又は当該契約の一部の解約の時において当該投資信託等について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
2
特定受益証券発行信託について信託の分割(分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する信託をいう。)の受益者に承継信託(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。)の受益権以外の資産(信託の分割に反対する当該受益者に対する
信託法
(平成十八年法律第百八号)
第百三条第六項
(受益権取得請求)に規定する受益権取得請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされたものに限る。)により分配される収益に係る配当所得の収入金額は、当該信託の分割により当該特定受益証券発行信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち、当該信託の分割の時において当該特定受益証券発行信託について信託されている金額で当該受益権に係るものを超える部分の金額とする。
第六十一条
法第二十五条第一項第四号
(配当等とみなす金額)に規定する政令で定める取得は、次に掲げる事由による取得とする。
二
店頭売買登録銘柄(株式(出資及び
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
(定義)に規定する投資口を含む。以下この項において同じ。)で、
金融商品取引法第二条第十三項
に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
五
合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
七
法第五十七条の四第一項
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換(
同項
に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による
同項
に規定する株式交換完全親法人からの交付
八
合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
十
法第五十七条の四第三項第三号
に規定する全部取得条項付種類株式に係る
同号
に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(
同項
に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
十一
第百六十七条の七第六項(株式交換等による取得株式等の取得価額の計算等)に規定する一株に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
2
法第二十五条第一項
に規定する株式又は出資に対応する部分の金額は、
同項
に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
法第二十五条第一項第一号
に掲げる合併 当該合併に係る被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(
法人税法第十五条の二第一項
(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次号において同じ。)終了の時の
同法第二条第十六号
に規定する資本金等の額(以下この項において「資本金等の額」という。)又は
同条第十七号の二
に規定する連結個別資本金等の額(以下この項において「連結個別資本金等の額」という。)を当該被合併法人のその時の発行済株式(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項
に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口(
同条第十四項
に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。))又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号及び第四号イにおいて「発行済株式等」という。)の総数(出資にあつては、総額。以下この項において同じ。)で除して計算した金額に
法第二十五条第一項
に規定する株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式(投資口及び出資を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額
二
法第二十五条第一項第二号
に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この号において「分割前事業年度」という。)終了の時の分割資本金額等(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には零と、その時の資本金等の額又は連結個別資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人のその時の発行済株式等の総数で除して計算した金額に
同項
に規定する株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額
イ 次のいずれかの金額
(1) 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して
法人税法施行令第九条第一項第六号
(利益積立金額)又は
第九条の二第一項第六号
(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
(2) 当該分割法人の当該分割前事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に
法人税法第七十二条第一項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は
第八十一条の二十第一項
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した
同法第二条第三十号
に規定する中間申告書又は
同条第三十一号の二
に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該分割型分割の日までの間に
同条第三十一号
に規定する確定申告書又は
同条第三十二号
に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額又は
同条第十八号
に規定する利益積立金額若しくは
同条第十八号の三
に規定する連結個別利益積立金額(
法人税法施行令第九条第一項第一号
若しくは
第六号
又は
第九条の二第一項第一号
若しくは
第六号
に掲げる金額を除く。次号イにおいて「資本金等の額等」という。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該分割法人の当該分割前事業年度終了の時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して
法人税法施行令第九条第一項第六号
又は
第九条の二第一項第六号
に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人(
法人税法第二条第十二号の七の四
に規定する連結法人をいう。)の株式で当該分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
三
法第二十五条第一項第三号
に掲げる資本の払戻し又は解散による残余財産の分配 当該資本の払戻し又は当該解散による残余財産の分配(以下この号において「払戻し等」という。)を行つた法人の当該払戻し等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額(以下この号において「直前資本金額等」という。)にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(直前資本金額等が零以下である場合には零と、直前資本金額等が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合又は直前資本金額等が零を超え、かつ、残余財産の全部の分配を行う場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額を当該法人の当該払戻し等に係る株式の総数で除して計算した金額に
同項
に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該払戻し等に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 当該法人の当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に
法人税法第七十二条第一項
又は
第八十一条の二十第一項
に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した
同法第二条第三十号
に規定する中間申告書又は
同条第三十一号の二
に規定する連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出の日から当該払戻し等の日までの間に
同条第三十一号
に規定する確定申告書又は
同条第三十二号
に規定する連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係る当該期間とする。)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額等が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
四
法第二十五条第一項第四号
から
第六号
までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額を当該直前の発行済株式等の総数で除して計算した金額に
法第二十五条第一項
に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額又は連結個別資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額(
法人税法施行令第八条第二項
(資本金等の額)に規定する種類資本金額をいう。)を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該自己株式の取得等の直前に有する自己の株式を除く。)の総数で除して計算した金額に
法第二十五条第一項
に規定する株主等が当該直前に有していた当該法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
3
法第二十五条第一項第一号
に掲げる合併又は
同項第二号
に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する株式に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産(
法人税法第二条第十二号の九
に規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産は、
同項
の金銭その他の資産に含まれないものとする。
4
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三
分割承継法人
法人税法第二条第十二号の三
に規定する分割承継法人(信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託法人(
法第六条の三
(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第五号及び第六号において同じ。)を含む。)をいう。
五
被合併法人
法人税法第二条第十一号
に規定する被合併法人(信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
六
分割法人
法人税法第二条第十二号の二
に規定する分割法人(信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託法人を含む。)をいう。
5
第一項に規定する合併には、法人課税信託に係る信託の併合を含むものとし、同項に規定する分割には、法人課税信託に係る信託の分割を含むものとする。
第六十二条
次に掲げる分配金の額は、
法第二十四条第一項
(配当所得)に規定する配当等の収入金額とする。
二
協業組合の組合員が中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十第二項(剰余金の配当)の定款の別段の定めに基づき出資口数に応じないで受ける分配金
四
農住組合の組合員が
農住組合法
(昭和五十五年法律第八十六号)
第五十五条第二項
(剰余金の配当)の規定により組合事業の利用分量に応じて受ける分配金
3
生計を一にする親族のうちに同一の法人から前項の分配金を受ける者が二人以上ある場合には、これらの者のうち同項に規定する収入金額の最も大きい者以外の者の受ける当該収入金額に係る所得については、これを当該収入金額の最も大きい者の経営する事業から受ける当該所得とみなして、
法第五十六条
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)の規定を適用する。
4
法人税法第二条第七号
(定義)に規定する協同組合等から支払を受ける
同法第六十条の二第一項第一号
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)に掲げる金額で
同項
の規定により当該協同組合等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものは、配当所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
第二款 事業所得
第六十三条
法第二十七条第一項
(事業所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
七
卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
十二
前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業
第三款 給与所得
第六十四条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等は、当該各号に規定する被共済者、加入者、受益者等、企業型年金加入者又は信託の受益者等に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
一
独立行政法人勤労者退職金共済機構又は第七十四条第五項(特定退職金共済団体の承認)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者のために支出した掛金(第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金を除くものとし、
中小企業退職金共済法
(昭和三十四年法律第百六十号)
第五十三条
(従前の積立事業についての取扱い)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付した金額を含む。)
二
確定給付企業年金法
(平成十三年法律第五十号)
第三条第一項
(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて
同法第二十五条第一項
(加入者)に規定する加入者のために支出した
同法第五十五条第一項
(掛金)の掛金(
同法第六十三条
(積立不足に伴う掛金の拠出)、第七十八条第三項(実施事業所の増減)及び第八十七条(終了時の掛金の一括拠出)の掛金並びにこれに類する掛金で財務省令で定めるものを含む。)のうち当該加入者が負担した金額以外の部分
三
法人税法
附則
第二十条第三項
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて
法人税法施行令
附則
第十六条第一項第二号
(適格退職年金契約の要件等)に規定する受益者等のために支出した掛金又は保険料(第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金及び保険料を除く。)のうち当該受益者等が負担した金額以外の部分
2
事業を営む個人が、前項各号に掲げる掛金、保険料、事業主掛金又は信託金等を支出した場合には、その支出した金額(
確定給付企業年金法第五十六条第二項
(掛金の納付)又は
法人税法施行令
附則
第十六条第二項
の規定に基づき、前項第二号に掲げる掛金又は同項第三号に掲げる掛金若しくは保険料の支出を金銭に代えて
同法第五十六条第二項
に規定する株式又は
同令
附則
第十六条第二項
に規定する株式をもつて行つた場合には、その時におけるこれらの株式の価額)は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第六十五条
事業を営む個人又は法人が支出した次の各号に掲げる掛金(当該個人のための掛金及び当該各号に規定する者が負担した金額に相当する部分の掛金を除く。)で、当該個人のその事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上必要経費又は損金の額に算入されるものは、当該各号に規定する者に対する給与所得に係る収入金額に含まれるものとする。
一
前条第一項第一号に規定する制度に該当しない第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金共済契約(以下この号において「退職金共済契約」という。)又はこれに類する契約に基づいて被共済者又はこれに類する者のために支出した掛金(第七十五条第一項(特定退職金共済団体の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた団体に対しその取消しに係る退職金共済契約に基づき支出した掛金については、その取消しの時以後に支出した掛金)及び第七十六条第一項第二号ロからヘまで(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる掛金
二
前条第一項第三号に規定する適格退職年金契約に該当しない退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約に基づいてその受益者、保険金受取人又は共済金受取人とされた使用人(法人の役員を含む。)のために支出した掛金又は保険料(
法人税法施行令
附則
第十八条第一項
(適格退職年金契約の承認の取消し)の規定による承認の取消しを受けた
第七十六条第二項第一号
に規定する信託会社等に対しその取消しに係る
同号
に規定する契約に基づき支出した掛金又は保険料については、その取消しの時以後に支出した掛金又は保険料)及び第七十六条第二項第二号に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料
第四款 退職所得
第六十九条
法第三十条第三項第一号
(退職所得)に規定する勤続年数は、次に定めるところにより計算するものとする。
一
法第三十条第一項
に規定する退職手当等(
法第三十一条
(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされるものを除く。以下この項において「退職手当等」という。)については、退職手当等の支払を受ける居住者(以下この項において「退職所得者」という。)が退職手当等の支払者の下においてその退職手当等の支払の基因となつた退職の日まで引き続き勤務した期間(以下この項において「勤続期間」という。)により勤続年数を計算する。ただし、イからハまでに規定する場合に該当するときは、それぞれイからハまでに定めるところによる。
イ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において就職の日から退職の日までに一時勤務しなかつた期間がある場合には、その一時勤務しなかつた期間前にその支払者の下において引き続き勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ロ 退職所得者が退職手当等の支払者の下において勤務しなかつた期間に他の者の下において勤務したことがある場合において、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに当該他の者の下において勤務した期間を含めて計算するときは、当該他の者の下において勤務した期間を勤続期間に加算した期間により勤続年数を計算する。
ハ 退職所得者が退職手当等の支払者から前に退職手当等の支払を受けたことがある場合には、前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間の末日以前の期間は、勤続期間又はイ若しくはロの規定により加算すべき期間に含まれないものとして、勤続期間の計算又はイ若しくはロの計算を行う。ただし、その支払者がその退職手当等の支払金額の計算の基礎とする期間のうちに、当該前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間を含めて計算する場合には、当該期間は、これらの期間に含まれるものとしてこれらの計算を行うものとする。
二
法第三十一条
の規定により退職手当等とみなされるもの(以下この項において「退職一時金等」という。)については、組合員等であつた期間(退職一時金等の支払金額の計算の基礎となつた期間(当該退職一時金等の支払金額のうちに
中小企業退職金共済法第三十条第一項
(退職金相当額の受入れ等)の受入れに係る金額又は
第七十三条第一項第八号
ロ(特定退職金共済団体の要件)に規定する退職金に相当する額、
同号
ニに規定する退職給付金に相当する額若しくは
同号
ホに規定する引継退職給付金に相当する額が含まれている場合には、これらの金額の計算の基礎となつた期間を含む。)をいい、当該期間の計算が時の経過に従つて計算した期間によらず、これに一定の期間を加算して計算した期間によつている場合には、その加算をしなかつたものとして計算した期間をいう。ただし、当該退職一時金等が第七十二条第二項第五号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、当該支払金額の計算の基礎となつた期間は、当該支払金額の計算の基礎となつた
確定拠出年金法第三十三条第二項第一号
(老齢給付金の支給要件)に規定する企業型年金加入者期間(
同法第四条第三項
(承認の基準等)に規定する企業型年金規約に基づいて納付した
同法第三条第三項第七号
(規約の承認)に規定する事業主掛金に係る当該企業型年金加入者期間に限るものとし、
同法第五十四条第二項
(他の制度の資産の移換)又は
第五十四条の二第二項
(脱退一時金相当額等の移換)の規定により
同法第三十三条第一項
の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)及び
同条第二項第三号
に規定する個人型年金加入者期間(
同法第五十六条第三項
(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて納付した
同法第五十五条第二項第四号
(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金に係る当該個人型年金加入者期間に限るものとし、
同法第七十四条の二第二項
(脱退一時金相当額等の移換)の規定により
同法第七十三条
(企業型年金に係る規定の準用)において準用する
同法第三十三条第一項
の通算加入者等期間に算入された期間を含む。)を合算した期間をいう。次号において同じ。)により勤続年数の計算を行う。
三
その年に二以上の退職手当等又は退職一時金等の支給を受ける場合には、これらの退職手当等又は退職一時金等のそれぞれについて前二号の規定により計算した期間のうち最も長い期間により勤続年数を計算する。ただし、その最も長い期間以外の期間の年数の計算の基礎となつた勤続期間等(勤続期間及び第一号イからハまでの規定により加算すべき期間又は組合員等であつた期間をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部がその最も長い期間の計算の基礎となつた勤続期間等と重複していない場合には、その重複していない勤続期間等について前二号の規定に準じて計算した期間をその最も長い期間に加算して、勤続年数を計算する。
2
前項各号の規定により計算した期間に一年未満の端数を生じたときは、これを一年として同項の勤続年数を計算する。
3
第一項第一号に規定する退職手当等の支払者には、その者が相続人である場合にはその被相続人を含むものとし、その者が合併後存続する法人又は合併により設立された法人である場合には合併により消滅した法人を含むものとし、その者が法人の分割により資産及び負債の移転を受けた法人である場合にはその分割により当該資産及び負債の移転を行つた法人を含むものとする。
第七十条
法第三十条第四項第一号
(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、
同項第一号
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第一項第一号ロに規定する場合に該当し、かつ、同号ロに規定する他の者から前に退職手当等(
法第三十条第一項
に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている場合又は同号ハただし書に規定する場合に該当する場合 当該他の者から前に支払を受けた退職手当等又は同号ハただし書に規定する前に支払を受けた退職手当等につき前条第一項各号の規定により計算した期間を
法第三十条第三項
の勤続年数とみなして
同項
の規定を適用して計算した金額
二
その年の前年以前四年内(その年に第七十二条第二項第五号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金の支払を受ける場合には、十四年内。以下この号において同じ。)に退職手当等(前号に規定する前に支払を受けた退職手当等を除く。)の支払を受け、かつ、その年に退職手当等の支払を受けた場合において、その年に支払を受けた退職手当等につき前条第一項各号の規定により計算した期間の基礎となつた勤続期間等(同項第三号に規定する勤続期間等をいう。以下この条において同じ。)の一部がその年の前年以前四年内に支払を受けた退職手当等(次項において「前の退職手当等」という。)に係る勤続期間等(次項において「前の勤続期間等」という。)と重複している場合 その重複している部分の期間を
法第三十条第三項
の勤続年数とみなして
同項
の規定を適用して計算した金額
2
前項第二号の場合において、前の退職手当等の収入金額が前の退職手当等について同号の規定を適用しないで計算した
法第三十条第三項
の規定による退職所得控除額に満たないときは、前の退職手当等の支払金額の計算の基礎となつた勤続期間等のうち、前の退職手当等に係る就職の日又は前条第一項第二号に規定する組合員等であつた期間の初日から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める数(一に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てた数)に相当する年数を経過した日の前日までの期間を前の勤続期間等とみなして、前項第二号に掲げる金額を計算する。
一
前の退職手当等の収入金額が八百万円以下である場合 当該収入金額を四十万円で除して計算した数
二
前の退職手当等の収入金額が八百万円を超える場合 当該収入金額から八百万円を控除した金額を七十万円で除して計算した数に二十を加算した数
3
第一項第一号の期間及び同項第二号の重複している部分の期間に一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第七十一条
法第三十条第四項第三号
(退職所得控除額の特例)に規定する政令で定める場合は、
同条第一項
に規定する退職手当等の支払を受ける居住者が在職中に障害者に該当することとなつたことにより、その該当することとなつた日以後全く又はほとんど勤務に服さないで退職した場合とする。
第七十二条
法第三十一条第一号
(退職手当等とみなす一時金)に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
2
法第三十一条第三号
に規定する政令で定める一時金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる一時金とする。
一
特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被共済者の退職により支払われるもの
二
独立行政法人勤労者退職金共済機構が
中小企業退職金共済法第十条第一項
(退職金)、第三十条第二項(退職金相当額の受入れ等)又は第四十三条第一項(退職金)の規定により支給するこれらの規定に規定する退職金
三
独立行政法人中小企業基盤整備機構が支給する次に掲げる一時金
四
法人税法
附則
第二十条第三項
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金で、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者の退職により支払われるもの(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちに当該勤務をした者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
七
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で
法第三十一条第一号
及び
第二号
に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される一時金で、当該制度に係る被保険者又は被共済者の退職により支払われるもの
第七十三条
前条第二項第一号に規定する特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう。
一
多数の事業主を対象として退職金共済契約(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、その団体がその事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給すること(第八号イに規定する退職金に相当する額又は同号ハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを含む。)を約する契約をいう。以下この款において同じ。)を締結することを目的とし、かつ、加入事業主(退職金共済契約を締結した事業主をいう。以下この款において同じ。)のみがその掛金(第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金を含む。第四号、第五号及び第九号において同じ。)を負担すること。
二
被共済者(退職金共済契約に基づいて退職給付金の支給を受けるべき者をいう。以下この款において同じ。)のうちに他の特定退職金共済団体の被共済者を含まないこと。
三
被共済者のうちに加入事業主である個人若しくはこれと生計を一にする親族又は加入事業主である法人の役員(
法人税法第三十四条第五項
(使用人としての職務を有する役員の意義)に規定する使用人としての職務を有する役員を除く。)を含まないこと。
四
掛金として払い込まれた金額(
中小企業退職金共済法第三十一条第一項
(退職金相当額の引渡し等)の規定によりその引渡しを受けた金額及び
第八号
ハの規定によりその引渡しを受けた金額並びにこれらの運用による利益を含む。次号において同じ。)は、加入事業主に返還しないこと。
五
掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業を行う団体の事務に要する経費として通常必要な金額を控除した残額(へにおいて「資産総額」という。)は、次に掲げる資産として運用し、かつ、これらの資産を担保に供し又は貸し付けないこと。
ロ 預貯金(定期積金その他これに準ずるものを含む。)
ハ 合同運用信託
ニ 証券投資信託の受益権
ホ 被共済者を被保険者とする生命保険の保険料その他これに類する生命共済の共済掛金(財務省令で定めるものに限る。)
ヘ 加入事業主に対する貸付金で次に掲げる要件を満たすもの
(1) 被共済者の福祉を増進するために必要な被共済者の住宅その他の施設の設置又は整備に要する資金に充てられるものであること。
(2) 資産総額のうちに当該貸付金の残額の合計額の占める割合が常時百分の十五以下であること。
六
掛金の月額は、被共済者一人につき三万円以下であること。
七
被共済者につき過去勤務期間(その者(財務省令で定める者を除く。)が被共済者となつた日の前日まで加入事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)又は合併等前勤務期間(その者が、法人の合併又は事業の譲渡(それぞれ財務省令で定める合併又は事業の譲渡に限る。以下この号において同じ。)に伴い被共済者となつた者として財務省令で定める者(以下この号において「合併等被共済者」という。)である場合において、当該合併又は事業の譲渡の日の前日まで当該合併により消滅した法人若しくは当該合併後存続する法人又は当該事業の譲渡をした法人(当該合併又は事業の譲渡以外の合併又は事業の譲渡によりこれらの法人に事業が承継され、又は譲渡された法人を含む。)である事業主の下で引き続き勤務した期間をいう。イにおいて同じ。)がある場合において、これらの期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めるときは、当該退職給付金の額の計算の基礎に含める期間(以下この号において「過去勤務等通算期間」という。)並びに当該過去勤務等通算期間に対応する掛金の額及びその払込みは、次の要件を満たすものであること。
イ 過去勤務等通算期間は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによるものであること。
(1) 過去勤務等通算期間が過去勤務期間に係るものである場合 退職金共済契約(財務省令で定める契約を含む。ハにおいて同じ。)を締結する際に当該加入事業主に雇用されている者(被共済者となるべき者に限る。)のすべてについて、その者の過去勤務期間(当該過去勤務期間(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除く。)が十年を超えるときは、十年とする。)に対応して定めること。
(2) 過去勤務等通算期間が合併等前勤務期間に係るものである場合 当該合併等被共済者のすべてについて、その者の合併等前勤務期間(財務省令で定める期間に限る。)に対応して定めること。
ロ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額は、当該過去勤務等通算期間の月数を前号の掛金の月額(ハ(1)及び(3)に掲げる金額に係るものを除き、当該月額が三万円を超えるときは、三万円とする。)に乗じて得た金額と当該過去勤務等通算期間に係る運用収益として財務省令で定める金額との合計額以下とすること。
ハ 過去勤務等通算期間に対応する掛金の額(次に掲げる金額があるときは、それぞれこれらの金額を控除した額)は、当該掛金の額を退職金共済契約を締結した日又は当該合併等被共済者となつた日として財務省令で定める日(以下この号において「基準日」という。)の翌日から同日以後五年を経過する日までの期間の月数(過去勤務等通算期間が五年未満であるときは当該過去勤務等通算期間の月数とし、被共済者が当該五年を経過する日前に退職をすることとされているときは当該翌日から同日以後当該退職をすることとされている日までの期間の月数とする。)で均分して、当該基準日の属する月以後毎月払い込まれること。
(3) 他の特定退職金共済団体との間で、当該他の特定退職金共済団体に係る退職金共済契約の解除をして特定退職金共済団体の加入事業主となつた者が申し出たときは当該加入事業主に係る第五号に規定する資産総額に相当する額をその特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該他の特定退職金共済団体の加入事業主であつた者が当該解除後直ちに、その特定退職金共済団体の加入事業主となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をしたときに、当該契約で定めるところによつて当該他の特定退職金共済団体から引き渡される当該資産総額に相当する額
八
被共済者が退職をした場合において、当該被共済者(当該退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる者に限る。)が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定めるところによること。
イ 当該被共済者が、
中小企業退職金共済法第三十条第一項
(退職金相当額の受入れ等)の規定により、
同項
の申出をした場合
同項
に規定する契約で定めるところによつて当該被共済者に係る
同項
に規定する退職金に相当する額を独立行政法人勤労者退職金共済機構に引き渡すこと。
ロ 当該被共済者が、
中小企業退職金共済法第三十一条第一項
(退職金相当額の引渡し等)の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構から
同項
に規定する退職金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該退職金に相当する額を含むものであること。
ハ 他の特定退職金共済団体との間で、その退職につき退職金共済契約に基づき退職給付金の支給を受けることができる被共済者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときは当該被共済者に係る当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すことその他財務省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該被共済者が当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金を請求しないで当該他の特定退職金共済団体の被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該契約で定めるところによつて当該退職給付金に相当する額を当該他の特定退職金共済団体に引き渡すこと。
ニ 当該被共済者が、ハに定めるところにより当該被共済者に係る特定退職金共済団体以外の特定退職金共済団体からハに規定する退職給付金に相当する額の引渡しを受けて被共済者となつた者である場合 当該被共済者の当該退職について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引渡しを受けた当該退職給付金に相当する額が含まれるものであること。
ホ 当該被共済者が、当該退職後財務省令で定める期間内に、当該退職給付金(以下この号において「引継退職給付金」という。)を請求しないで他の加入事業主(当該被共済者に係る特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した事業主に限る。)に係る被共済者となり、かつ、財務省令で定めるところにより申出をした場合 当該被共済者の退職(当該他の加入事業主との雇用関係が終了する場合に限る。)について支給する退職給付金は、その計算の基礎に当該引継退職給付金に相当する額を含むものであること。
九
掛金の額又は退職給付金の額について、加入事業主又は被共済者のうち特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。
十
退職金共済事業に関する経理は、他の経理と区分して行うこと。
2
前項に規定する一般社団法人又は一般財団法人は、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)
第四十条第一項
(社団法人及び財団法人の存続)の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、
同法第百六条第一項
(移行の登記)(
同法第百二十一条第一項
(認定に関する規定の準用)において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(
同法第百三十一条第一項
(認可の取消し)の規定により
同法第四十五条
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)の認可を取り消されたものを除く。)以外のものにあつては、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
一
その定款に前項第十号の退職金共済事業に関する経理に関する書類をその主たる事務所に備え置く旨並びに加入事業主及び被共済者が当該書類を閲覧できる旨の定めがあること。
二
その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
三
その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年法律第四十九号)
第五条第十七号
イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
四
前三号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
五
各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3
財務大臣は、第一項の指定をしたときは、これを告示する。
第七十四条
前条第一項の法人は、その行う退職金共済事業につき同項の承認を受けようとするときは、財務省令で定める事項を記載した申請書に退職金共済規程並びに一般社団法人及び一般財団法人にあつては定款の写しを添付し、これを当該法人の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2
前項の退職金共済規程は、その退職金共済事業が前条第一項各号に掲げる要件に該当するかどうかを判定するために必要な事項につき規定したものでなければならない。
3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、これに添付された退職金共済規程が前条第一項各号に掲げる要件のすべてに該当しているときは、その申請を承認するものとする。ただし、その申請をした法人が次条の規定による承認の取消しの通知を受けた日以後一年以内に当該申請書を提出した場合は、この限りでない。
4
税務署長は、前項の規定による承認又は却下の処分をするときは、第一項の申請書を提出した法人に対し、書面によりその旨を通知する。
5
前条第一項に規定する特定退職金共済団体(以下この款において「特定退職金共済団体」という。)は、第三項の規定による承認を受けた退職金共済規程のうち同条第一項各号に掲げる要件に係る事項の変更(同項第七号に規定する過去勤務期間又は合併等前勤務期間を退職給付金の額の計算の基礎に含めることとする変更を含む。以下この条及び次条第一項第一号において同じ。)をしようとするときは、その変更について第一項の税務署長の承認を受けなければならない。
6
第一項、第二項、第三項本文及び第四項の規定は、前項に規定する変更に係る承認について準用する。
第七十五条
税務署長は、特定退職金共済団体につき次に掲げる事実があると認めるときは、前条第三項本文の規定による承認を取り消すことができる。
一
当該特定退職金共済団体の退職金共済規程のうち第七十三条第一項各号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に係る事項について前条第五項の規定による承認を受けないで変更をしたこと。
二
当該特定退職金共済団体の退職金共済事業につき第七十三条第一項第一号、第四号、第五号、第九号又は第十号に掲げる要件に反する事実があること。
三
当該特定退職金共済団体のすべての被共済者につき第七十三条第一項第二号、第三号又は第六号から第八号までに掲げる要件に反する事実があること。
2
税務署長は、前項の規定による承認の取消しの処分をするときは、同項の特定退職金共済団体に対し、書面によりその旨を通知する。
第七十六条
第七十二条第二項第一号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
一
特定退職金共済団体が前条第一項の規定による承認の取消しを受けた場合において、その取消しを受けた法人がその取消しを受けた時以後に行う給付
二
特定退職金共済団体が行う給付で、これに対応する掛金のうちに次に掲げる掛金が含まれているもの
イ 第七十三条第一項第一号(特定退職金共済団体の要件)に掲げる要件に反して被共済者が自ら負担した掛金
ロ 第七十三条第一項第二号に掲げる要件に反して、当該特定退職金共済団体の被共済者が既に他の特定退職金共済団体の被共済者となつており、その者について、当該他の特定退職金共済団体の退職金共済契約に係る共済期間が当該特定退職金共済団体に係る共済期間と重複している場合における当該特定退職金共済団体に係る掛金
ハ 第七十三条第一項第三号に掲げる要件に反して被共済者とされた者についての掛金
ニ 掛金の月額が第七十三条第一項第六号に定める限度(同項第七号に規定する過去勤務等通算期間に対応する掛金の額にあつては、同号ロに定める限度)を超えて支出された場合における当該掛金
ホ 第七十三条第一項第七号イに掲げる要件に反して同号に規定する過去勤務等通算期間を定め、当該過去勤務等通算期間に対応するものとして払い込んだ掛金
ヘ 当該特定退職金共済団体の被共済者となつた日前の期間(当該被共済者の第七十三条第一項第七号に規定する過去勤務等通算期間を除く。)を給付の計算の基礎に含め、当該期間に対応するものとして払い込んだ掛金
2
第七十二条第二項第四号(退職手当等とみなす一時金)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける一時金は、次に掲げる給付(一時金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
二
前号に規定する業務を行う信託会社等が行う給付で、これに対応する掛金又は保険料のうちに
法人税法施行令
附則
第十六条第一項第三号
(適格退職年金契約の要件)に掲げる要件に反して
同項第二号
に規定する受益者等とされた者に係る掛金又は保険料が含まれているもの
3
税務署長は、特定退職金共済団体の被共済者又は前項第二号に規定する受益者等のうちに第一項第二号又は前項第二号に掲げる給付を受けるべき者があると認めたときは、当該特定退職金共済団体又は同号に規定する信託会社等に対し、書面によりその旨及びその者の氏名を通知するものとする。
4
第一項及び第二項に規定する給付として支給される金額は、一時所得に係る収入金額とする。
第七十七条
居住者が一の勤務先を退職することにより二以上の
法第三十条第一項
(退職所得)に規定する退職手当等の支払を受ける権利を有することとなる場合には、その者の支払を受ける当該退職手当等については、これらのうち最初に支払を受けるべきものの支払を受けるべき日の属する年における収入金額として
同条
の規定を適用する。
第五款 山林所得
第七十八条
この款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
分収造林契約
分収林特別措置法
(昭和三十三年法律第五十七号)
第二条第一項
(定義)に規定する分収造林契約その他一定の土地についての造林に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその土地につき造林を行うもの及びこれらの者以外の者でその造林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る造林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
二
分収育林契約
分収林特別措置法第二条第二項
に規定する分収育林契約その他一定の土地に生育する山林の保育及び管理(以下この款において「育林」という。)に関し、その土地の所有者、当該土地の所有者以外の者でその山林につき育林を行うもの及びこれらの者以外の者でその育林に関する費用の全部若しくは一部を負担するものの三者又はこれらの者のうちのいずれか二者が当事者となつて締結する契約で、その契約条項中において、当該契約の当事者が当該契約に係る育林による収益を一定の割合により分収することを約定しているものをいう。
第七十八条の二
分収造林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の造林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益(第九十四条第一項各号(山林所得の収入金額とされる保険金等)に掲げるものを含む。次項において同じ。)を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、第三項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2
分収育林契約の当事者が当該契約に基づきその契約の目的となつた山林の育林による収益のうち当該山林の伐採又は譲渡による収益を当該契約に定める一定の割合により分収する金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
3
分収造林契約又は分収育林契約の当事者がその契約に基づき分収する金額で次の各号に掲げる金額のいずれかに該当するものは、山林所得以外の各種所得に係る収入金額とする。
一
分収造林契約又は分収育林契約の目的となつた山林の伐採又は譲渡前にその契約に定める一定の割合により分収する金額(第九十四条第一項各号に掲げるものを除く。)
二
分収造林契約又は分収育林契約の締結の期間中引き続きその契約に係る地代、利息その他の対価(当該契約に基づく造林又は育林に係るものを除く。)に相当する金額の支払を受ける者が当該契約に定める一定の割合により分収する金額
三
分収造林契約又は分収育林契約に係る権利を取得した日以後五年以内にその契約に定める一定の割合により分収する金額
第七十八条の三
分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額は、次項に定めがあるものを除き、山林所得に係る収入金額とする。
2
次の各号に掲げる分収造林契約又は分収育林契約の当事者の当該各号に掲げる収入金額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
一
分収造林契約の当事者である土地の所有者若しくは造林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた土地につき造林を行うものをいう。以下この項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である土地の所有者若しくは育林者(当該土地の所有者以外の者で当該契約の目的となつた山林の育林を行うものをいう。以下この項において同じ。) その契約に係る権利の取得の日以後五年以内にした当該権利の譲渡による収入金額
二
分収造林契約の当事者である造林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び造林者以外の者でその造林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第四項において同じ。)又は分収育林契約の当事者である育林費負担者(当該契約に係る土地の所有者及び育林者以外の者でその育林に関する費用の全部又は一部を負担するものをいう。第四項において同じ。) その契約に係る権利の譲渡による収入金額(第四項本文の規定の適用を受けるものを除く。)
3
山林の所有者が当該山林につき分収育林契約を締結することにより、当該契約を締結する他の者から支払を受ける当該契約の目的となつた山林の持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該山林の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
4
分収造林契約又は分収育林契約の当事者が、不特定の者に対しその契約の造林費負担者又は育林費負担者として権利を取得し義務を負うこととなるための申込みを勧誘したことにより、新たに当該権利を取得し義務を負うこととなつた者から支払を受ける持分の対価の額は、山林所得に係る収入金額とする。ただし、当該当事者が当該契約に係る権利の取得の日以後五年以内に支払を受ける当該持分の対価の額は、事業所得又は雑所得に係る収入金額とする。
第六款 譲渡所得
第七十九条
法第三十三条第一項
(譲渡所得)に規定する政令で定める行為は、建物若しくは構築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(以下この条において「借地権」という。)又は地役権(特別高圧架空電線の架設、特別高圧地中電線若しくは
ガス事業法第二条第十一項
(定義)に規定するガス事業者が供給する高圧のガスを通ずる導管の敷設、飛行場の設置、懸垂式鉄道若しくは跨座式鉄道の敷設又は
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)
第一条
(定義)に規定する砂防設備である導流堤その他財務省令で定めるこれに類するもの(第一号において「導流堤等」という。)の設置、
都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)
第四条第十四項
(定義)に規定する公共施設の設置若しくは
同法第八条第一項第四号
(地域地区)の特定街区内における建築物の建築のために設定されたもので、建造物の設置を制限するものに限る。以下この条において同じ。)の設定(借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)のうち、その対価として支払を受ける金額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額の十分の五に相当する金額を超えるものとする。
一
当該設定が建物若しくは構築物の全部の所有を目的とする借地権又は地役権の設定である場合 その土地(借地権者にあつては、借地権。次号において同じ。)の価額(当該設定が、地下若しくは空間について上下の範囲を定めた借地権若しくは地役権の設定である場合又は導流堤等若しくは
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
第六条第一項第三号
(河川区域)に規定する遊水地その他財務省令で定めるこれに類するものの設置を目的とした地役権の設定である場合には、当該価額の二分の一に相当する金額)
二
当該設定が建物又は構築物の一部の所有を目的とする借地権の設定である場合 その土地の価額に、その建物又は構築物の床面積(当該対価の額が、当該建物又は構築物の階その他利用の効用の異なる部分ごとにその異なる効用に係る適正な割合を勘案して算定されているときは、当該割合による調整後の床面積。以下この号において同じ。)のうちに当該借地権に係る建物又は構築物の一部の床面積の占める割合を乗じて計算した金額
2
借地権に係る土地を他人に使用させる場合において、その土地の使用により、その使用の直前におけるその土地の利用状況に比し、その土地の所有者及びその借地権者がともにその土地の利用を制限されることとなるときは、これらの者については、これらの者が使用の対価として支払を受ける金額の合計額を前項に規定する支払を受ける金額とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定の適用については、借地権又は地役権の設定の対価として支払を受ける金額が当該設定により支払を受ける地代の年額の二十倍に相当する金額以下である場合には、当該設定は、同項の行為に該当しないものと推定する。
第八十条
前条第一項に規定する借地権又は地役権の設定(当該借地権に係る土地の転貸その他他人に当該土地を使用させる行為を含む。以下この条において同じ。)をしたことに伴い、通常の場合の金銭の貸付けの条件に比し特に有利な条件による金銭の貸付け(いずれの名義をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する金銭の交付を含む。以下この条において同じ。)その他特別の経済的な利益を受ける場合には、当該金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益その他当該特別の経済的な利益の額を前条第一項又は第二項に規定する対価の額に加算した金額をもつてこれらの規定に規定する支払を受ける金額とみなして、これらの規定を適用する。
2
前項の場合において、その受けた金銭の貸付けにより通常の条件で金銭の貸付けを受けた場合に比して受ける利益の額は、当該貸付けを受けた金額から、当該金額について通常の利率(当該貸付けを受けた金額につき利息を附する旨の約定がある場合には、その利息に係る利率を控除した利率)の十分の五に相当する利率による複利の方法で計算した現在価値に相当する金額(当該金銭の貸付けを受ける期間が同項の設定に係る権利の存続期間に比して著しく短い期間として約定されている場合において、長期間にわたつて地代をすえ置く旨の約定がされていることその他当該権利に係る土地の上に存する建物又は構築物の状況、地代に関する条件等に照らし、当該金銭の貸付けを受けた期間が将来更新されるものと推測するに足りる明らかな事実があるときは、借地権又は地役権の設定を受けた者が当該設定により受ける利益から判断して当該金銭の貸付けが継続されるものと合理的に推定される期間を基礎として当該方法により計算した場合の現在価値に相当する金額)を控除した金額によるものとする。
第八十一条
法第三十三条第二項第一号
(譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一
不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二
減価償却資産で第百三十八条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同条に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三
減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
第八十二条
法第三十三条第三項第一号
(短期譲渡所得)に規定する政令で定める所得は、自己の研究の成果である特許権、実用新案権その他の工業所有権、自己の育成の成果である育成者権、自己の著作に係る著作権及び自己の探鉱により発見した鉱床に係る採掘権の譲渡による所得とする。
第七款 雑所得
第八十二条の二
法第三十五条第三項第一号
(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。