法人税法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第九十七号)
最終改正:平成二一年八月二八日政令第二三五号
内閣は、法人税法
(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法
を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第一編 総則
第一章 通則(第一条―第十四条の五)
第一章の二 連結納税義務者(第十四条の六―第十四条の九)
第二章 法人課税信託(第十四条の十)
第二章の二 課税所得等の範囲等(第十四条の十一)
第三章 所得の帰属に関する通則(第十五条)
第四章 納税地(第十六条―第十八条)
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第一目 受取配当等(第十九条―第二十三条)
第二目 資産の評価益(第二十四条・第二十四条の二)
第三目 還付金等(第二十五条―第二十七条)
第二款 損金の額の計算
第一目 棚卸資産の評価の方法(第二十八条―第三十一条)
第二目 棚卸資産の取得価額(第三十二条・第三十三条)
第三目 削除
第四目 削除
第五目 減価償却資産の償却の方法(第四十八条―第五十三条)
第六目 減価償却資産の取得価額等(第五十四条―第五十七条)
第七目 減価償却資産の償却限度額等(第五十八条―第六十三条)
第七目の二 減価償却資産の償却費の計算の細目(第六十三条の二)
第八目 繰延資産の償却(第六十四条―第六十七条)
第九目 資産の評価損(第六十八条・第六十八条の二)
第十目 役員の給与等(第六十九条―第七十二条の五)
第十一目 寄附金(第七十三条―第七十八条)
第十一目の二 外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等(第七十八条の二)
第十二目 圧縮記帳(第七十九条―第九十五条)
第十三目 引当金(第九十六条―第百十一条)
第十三目の二 新株予約権を対価とする費用等(第百十一条の二)
第十四目 繰越欠損金(第百十二条―第百十八条)
第十五目 契約者配当金(第百十八条の二)
第十六目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第百十八条の三)
第二款の二 利益の額又は損失の額の計算
第一目 短期売買商品の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十八条の四―第百十八条の八)
第一目の二 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額(第百十九条―第百十九条の十六)
第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第百二十条)
第三目 ヘッジ処理における有効性判定等(第百二十一条―第百二十一条の十一)
第四目 外貨建資産等の換算等(第百二十二条―第百二十二条の十一)
第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第百二十二条の十二・第百二十二条の十三)
第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益(第百二十二条の十四)
第二款の三 組織再編成に係る所得の金額の計算(第百二十三条―第百二十三条の十一)
第三款 収益及び費用の帰属事業年度の特例
第一目 長期割賦販売等(第百二十四条―第百二十八条)
第二目 工事の請負(第百二十九条―第百三十一条)
第三款の二 リース取引(第百三十一条の二)
第三款の三 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第百三十一条の三)
第三款の四 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第百三十一条の四―第百三十一条の六)
第四款 各事業年度の所得の金額の計算の細目
第一目 資本的支出(第百三十二条)
第二目 少額の減価償却資産等(第百三十三条―第百三十四条)
第三目 確定給付企業年金の掛金等(第百三十五条・第百三十六条)
第三目の二 金銭債務の償還差損益(第百三十六条の二)
第三目の三 株式譲渡請求権に係る自己株式の譲渡(第百三十六条の三)
第三目の四 医療法人の設立に係る資産の受贈益等(第百三十六条の四)
第四目 借地権等(第百三十七条―第百三十九条)
第五目 償還有価証券の調整差益又は調整差損(第百三十九条の二)
第六目 一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例(第百三十九条の三・第百三十九条の三の二)
第七目 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入等(第百三十九条の四―第百三十九条の六)
第二節 税額の計算
第一款 税率(第百三十九条の七―第百四十条)
第二款 税額控除(第百四十条の二―第百五十条)
第三節 還付(第百五十一条―第百五十四条の三)
第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
第一節 各連結事業年度の連結所得の金額の計算
第一款 個別益金額又は個別損金額(第百五十五条―第百五十五条の六)
第二款 受取配当等(第百五十五条の七―第百五十五条の十一)
第三款 外国税額(第百五十五条の十一の二・第百五十五条の十二)
第四款 寄附金(第百五十五条の十三―第百五十五条の十六)
第五款 所得税額等(第百五十五条の十七・第百五十五条の十八)
第六款 繰越欠損金(第百五十五条の十九―第百五十五条の二十一の二)
第七款 連結法人間取引の損益(第百五十五条の二十二)
第二節 税額の計算
第一款 税率(第百五十五条の二十三―第百五十五条の二十五の二)
第二款 税額控除(第百五十五条の二十六―第百五十五条の四十二)
第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第百五十五条の四十三―第百五十五条の四十六)
第三節 申告及び還付(第百五十五条の四十七―第百五十六条)
第二章 退職年金等積立金に対する法人税(第百五十六条の二―第百六十一条)
第三章 清算所得に対する法人税及び継続等の場合の課税の特例
第一節 解散の場合の清算所得に対する法人税(第百六十二条―第百七十条)
第二節 継続等の場合の課税の特例(第百七十一条・第百七十二条)
第四章 更正及び決定(第百七十三条―第百七十五条)
第三編 外国法人の法人税
第一章 国内源泉所得(第百七十六条―第百八十四条)
第二章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 課税標準及び税額の計算(第百八十五条―第百九十条)
第二節 申告による還付(第百九十一条)
第三章 退職年金等積立金に対する法人税(第百九十二条)
第四章 更正及び決定(第百九十三条)
附則
第一編 総則
第一章 通則
第一条
この政令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「事後設立法人」、「被事後設立法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「連結親法人」、「連結子法人」、「連結法人」、「連結完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格事後設立」、「適格株式交換」、「適格株式移転」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「資本金等の額」、「連結個別資本金等の額」、「利益積立金額」、「連結個別利益積立金額」、「連結所得」、「欠損金額」、「連結欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「証券投資信託」、「公社債投資信託」、「集団投資信託」、「法人課税信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「連結中間申告書」、「連結確定申告書」、「清算確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「中間納付額」、「清算中の予納額」、「更正」、「附帯税」、「充当」又は「還付加算金」とは、それぞれ
法人税法
(以下「法」という。)
第二条第一号
から
第四号
まで、第六号から第九号まで、第十号から第十六号まで、第十七号の二、第十八号、第十八号の三から第三十二号まで、第三十七号、第三十九号から第四十三号まで又は第四十五号から第四十七号まで(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、事後設立法人、被事後設立法人、株式交換完全子法人、株式交換完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、連結親法人、連結子法人、連結法人、連結完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格事後設立、適格株式交換、適格株式移転、収益事業、株主等、役員、資本金等の額、連結個別資本金等の額、利益積立金額、連結個別利益積立金額、連結所得、欠損金額、連結欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、証券投資信託、公社債投資信託、集団投資信託、法人課税信託、中間申告書、確定申告書、連結中間申告書、連結確定申告書、清算確定申告書、修正申告書、青色申告書、中間納付額、清算中の予納額、更正、附帯税、充当又は還付加算金をいう。
第二条
法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する政令で定める要件は、当該農業協同組合連合会の定款に次に掲げる定めがあることとする。
一
当該農業協同組合連合会の行う事業は、
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第十条第一項第十一号
(医療に関する施設)に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)又は当該事業及び
同項第十二号
(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業(これらに附帯する事業を含む。)に限る旨の定め
二
当該農業協同組合連合会は、剰余金の配当(出資に係るものに限る。)を行わない旨の定め
三
当該農業協同組合連合会が解散したときは、その残余財産が国若しくは地方公共団体又は第一号に規定する事業を行う他の農業協同組合連合会に帰属する旨の定め
2
農業協同組合連合会は、法別表第二の農業協同組合連合会の項に規定する指定を受けようとするときは、その名称及び主たる事務所の所在地、その設置する病院又は診療所の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。
3
財務大臣は、法別表第二の農業協同組合連合会の項の規定により農業協同組合連合会を指定したときは、これを告示する。
第三条
法第二条第九号の二
イ(定義)に規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
一
その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
二
その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
イ 公益社団法人又は公益財団法人
三
前二号の定款の定めに反する行為(前二号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。
四
各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
2
法第二条第九号の二
ロに規定する政令で定める法人は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(清算中に当該各号に掲げる要件のすべてに該当することとなつたものを除く。)とする。
一
その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。
二
その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
三
その主たる事業として収益事業を行つていないこと。
四
その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
五
その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
六
前各号及び次号に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
七
各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
3
前二項の一般社団法人又は一般財団法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者で当該一般社団法人又は一般財団法人の経営に従事しているものは、当該一般社団法人又は一般財団法人の理事とみなして、前二項の規定を適用する。
4
第二項第三号の収益事業は、次の表の上欄に掲げる第五条(収益事業の範囲)の規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に読み替えた場合における収益事業とする。
|
第一項第一号イ |
公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」 |
一般社団法人又は一般財団法人(以下この項及び次項第二号において「一般社団法人等」 |
|
第一項第二号イ(1) |
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 |
一般社団法人 |
|
第一項第二号イ(2) |
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 |
一般財団法人 |
|
第一項第二号イ(3) |
(1)又は(2)に掲げる法人 |
特定社団法人(その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人をいう。(4)において同じ。)又は特定財団法人(その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は同表に掲げる一般財団法人をいう。(4)において同じ。) |
|
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 |
一般社団法人 |
|
第一項第二号イ(4) |
(1)又は(2)に掲げる法人 |
特定社団法人又は特定財団法人 |
|
公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人 |
一般財団法人 |
|
第一項第二十九号リからルまで |
公益社団法人等 |
一般社団法人等 |
|
第一項第二十九号ヲ |
法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人 |
一般社団法人等(公益社団法人又は公益財団法人を除く。) |
|
第一項第二十九号ワ |
公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人 |
一般社団法人 |
|
第一項第二十九号ヨ |
公益社団法人等 |
一般社団法人等 |
|
第一項第二十九号タ及び第三十三号ハ並びに第二項第二号 |
公益法人等 |
一般社団法人等 |
5
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第四条
法第二条第十号
(同族会社の意義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者とする。
二
株主等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三
株主等(個人である株主等に限る。次号において同じ。)の使用人
四
前三号に掲げる者以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
五
前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
2
法第二条第十号
に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる会社とする。
一
同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主等(当該会社が自己の株式又は出資を有する場合の当該会社を除く。以下この項及び第四項において「判定会社株主等」という。)の一人(個人である判定会社株主等については、その一人及びこれと前項に規定する特殊の関係のある個人。以下この項において同じ。)が他の会社を支配している場合における当該他の会社
二
判定会社株主等の一人及びこれと前号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
三
判定会社株主等の一人及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある会社が他の会社を支配している場合における当該他の会社
3
前項各号に規定する他の会社を支配している場合とは、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合をいう。
一
他の会社の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合
二
他の会社の次に掲げる議決権のいずれかにつき、その総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合
イ 事業の全部若しくは重要な部分の譲渡、解散、継続、合併、分割、株式交換、株式移転又は現物出資に関する決議に係る議決権
ロ 役員の選任及び解任に関する決議に係る議決権
ハ 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として会社が供与する財産上の利益に関する事項についての決議に係る議決権
ニ 剰余金の配当又は利益の配当に関する決議に係る議決権
三
他の会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(当該他の会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合
4
同一の個人又は法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)と第二項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、判定会社株主等である場合には、その二以上の会社は、相互に同項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。
5
法第二条第十号
に規定する政令で定める場合は、
同号
の会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと
同号
に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の
第三項第二号
イからニまでに掲げる議決権のいずれかにつきその総数(当該議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権の数を除く。)の百分の五十を超える数を有する場合又はその会社の株主等(合名会社、合資会社又は合同会社の社員(その会社が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、業務を執行する社員)に限る。)の総数の半数を超える数を占める場合とする。
6
個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る会社の株主等であるものとみなして、第三項及び前項の規定を適用する。
第四条の二
法第二条第十二号の八
(定義)に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等(
同号
に規定する発行済株式等をいう。以下この条において同じ。)の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該合併後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該合併法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該合併法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る合併法人と親法人との間の関係とする。
2
法第二条第十二号の八
イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一
合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が法人を設立する合併(次項及び第四項において「新設合併」という。)である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
3
法第二条第十二号の八
ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一
合併に係る被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人。以下この項において同じ。)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数(出資にあつては、総額。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(以下この号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有される関係があり、かつ、当該合併後に当該者によつて当該合併法人の支配株式を直接又は間接に継続して保有されること(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有され、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該支配株式を直接又は間接に継続して保有されることとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該者によつて当該支配株式を直接又は間接に保有されることとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
4
法第二条第十二号の八
ハに規定する政令で定めるものは、
同号
イ又はロに該当する合併以外の合併のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人の株主等の数が五十人以上である場合又は当該合併に係る被合併法人のすべて若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
一
合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。
三
合併に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
四
合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併後に当該合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該被合併事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五
合併の直前の当該合併に係る被合併法人の株主等で当該合併により交付を受ける合併法人の株式又は
法第二条第十二号の八
に規定する合併親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該合併後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該合併後に当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により
同号
に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同号
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該合併に係る合併法人(当該合併に係る被合併法人の株主等が当該合併により
同号
に規定する合併親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同号
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該合併に係る被合併法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該被合併法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
5
法第二条第十二号の十一
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、分割の直前に当該分割に係る分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該分割後に当該分割承継法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該分割後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割承継法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割承継法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該分割に係る分割承継法人と親法人との間の関係とする。
6
法第二条第十二号の十一
イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一
分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割(以下この号において「新設分割」という。)で二以上の法人が行うもの(第八項までにおいて「複数新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が新設分割で複数新設分割に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設分割」という。)である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
7
法第二条第十二号の十一
ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一
分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該分割後に分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
分割前に当該分割に係る分割法人と分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割法人と他の分割法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該分割法人と分割承継法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該分割が単独新設分割である場合にあつては、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該分割法人と分割承継法人との間の関係
8
法第二条第十二号の十一
ハに規定する政令で定めるものは、
同号
イ又はロに該当する分割以外の分割のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割であり、かつ、当該分割に係る分割法人の株主等の数が五十人以上である場合には、第一号から第五号までに掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
一
分割に係る分割法人の分割事業(当該分割法人の当該分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割承継法人の当該分割前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の分割事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
分割に係る分割法人の分割事業と当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業(当該分割事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該分割事業と分割承継事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該分割前の当該分割法人の役員等(役員及び第四項第二号に規定するこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該分割承継法人の特定役員(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、他の分割法人の役員等)のいずれかとが当該分割後に当該分割承継法人の特定役員となることが見込まれていること。
三
分割により分割法人の分割事業に係る主要な資産及び負債が分割承継法人に移転していること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
四
分割に係る分割法人の当該分割の直前の分割事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該分割後に当該分割に係る分割承継法人の業務に従事することが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
五
分割に係る分割法人の分割事業(当該分割に係る分割承継法人の分割承継事業と関連する事業に限る。)が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
六
次に掲げる分割の区分に応じそれぞれ次に定める要件
イ 分割型分割 当該分割型分割の直前の当該分割型分割に係る分割法人の株主等で当該分割型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は
法第二条第十二号の十一
に規定する分割承継親法人株式(以下この号において「分割承継親法人株式」という。)のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該分割型分割後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該分割型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同条第十二号の十一
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分割型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該分割型分割に係る分割承継法人(当該分割法人の株主等が当該分割型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同号
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該分割法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該分割法人の発行済株式等(議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
ロ 分社型分割 当該分社型分割に係る分割法人が当該分社型分割により交付を受ける分割承継法人の株式又は分割承継親法人株式のいずれか一方の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該分社型分割後に当該分割法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割後に当該分割法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該分社型分割後に当該分割承継法人(当該分割法人が当該分社型分割により分割承継親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
法第二条第十二号の十一
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該分社型分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
9
法第二条第十二号の十四
に規定する政令で定める資産又は負債は、国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利、
鉱業法
(昭和二十五年法律第二百八十九号)の規定による鉱業権及び
採石法
(昭和二十五年法律第二百九十一号)の規定による採石権その他国内にある事業所に属する資産(外国法人の発行済株式等の総数の百分の二十五以上の数の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)又は負債とする。
10
法第二条第十二号の十四
イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一
現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資(以下この号において「新設現物出資」という。)で二以上の法人が行うもの(第十二項までにおいて「複数新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとし、当該現物出資後に被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が新設現物出資で複数新設現物出資に該当しないもの(以下この項及び次項において「単独新設現物出資」という。)である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による完全支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
11
法第二条第十二号の十四
ロに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項各号に掲げる関係に該当するものを除く。)とする。
一
現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に当事者間の支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
現物出資前に当該現物出資に係る現物出資法人と被現物出資法人(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資法人と他の現物出資法人)との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該現物出資後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人によつて当該現物出資法人と被現物出資法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続することとし、当該現物出資後に当該現物出資法人又は被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することとする。以下この号において同じ。)が見込まれている場合(当該現物出資が単独新設現物出資である場合にあつては、当該現物出資後に当該現物出資法人と被現物出資法人との間に同一者による支配関係が継続することが見込まれている場合)における当該現物出資法人と被現物出資法人との間の関係
12
法第二条第十二号の十四
ハに規定する政令で定めるものは、
同号
イ又はロに該当する現物出資以外の現物出資のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
一
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうち、当該現物出資により被現物出資法人において営まれることとなるものをいう。以下この項において同じ。)と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該被現物出資法人の当該現物出資前に営む事業のうちのいずれかの事業をいい、当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の現物出資事業をいう。次号及び第五号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業と当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業(当該現物出資事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該現物出資事業と被現物出資事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該現物出資前の当該現物出資法人の役員等(第八項第二号に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)のいずれかと当該被現物出資法人の特定役員(当該現物出資が複数新設現物出資である場合にあつては、他の現物出資法人の役員等)のいずれかとが当該現物出資後に当該被現物出資法人の特定役員となることが見込まれていること。
三
現物出資により現物出資法人の現物出資事業に係る主要な資産及び負債が被現物出資法人に移転していること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)。
四
現物出資に係る現物出資法人の当該現物出資の直前の現物出資事業に係る従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該現物出資後に当該現物出資に係る被現物出資法人の業務に従事することが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)。
五
現物出資に係る現物出資法人の現物出資事業(当該現物出資に係る被現物出資法人の被現物出資事業と関連する事業に限る。)が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
六
現物出資に係る現物出資法人が当該現物出資により交付を受ける被現物出資法人の株式の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該現物出資後に当該現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資後に当該現物出資法人が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該現物出資の時から当該適格合併の直前の時まで当該現物出資法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
13
法第二条第十二号の十五
に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
事後設立(
法第二条第十二号の六
に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の設立の時から資産等の移転(当該事後設立による当該事後設立法人の資産又は負債の当該被事後設立法人への移転をいう。以下この項において同じ。)の時まで当該被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有していたこと。
二
事後設立後に当該事後設立に係る事後設立法人が当該事後設立に係る被事後設立法人の発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていること(当該事後設立後に当該事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立後に当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとし、当該事後設立後に当該被事後設立法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該事後設立の時から当該適格合併の直前の時まで当該事後設立法人が当該発行済株式等の全部を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
三
資産等の移転が第一号に規定する設立の時において予定されており、かつ、当該資産等の移転が当該設立の時から六月以内(当該資産等の移転が当該設立の時から六月以内に行われなかつたことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、そのやむを得ない事情がなくなつた日まで)に行われたこと。
四
事後設立による資産等の移転による譲渡の対価の額が当該事後設立に係る被事後設立法人を設立するために当該事後設立に係る事後設立法人が払い込んだ金銭の額とおおむね同額であつたこと。
14
法第二条第十二号の十六
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係は、株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいう。以下この項において同じ。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(以下この項において「親法人」という。)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該株式交換完全親法人との間に当該合併法人による直接完全支配関係が継続することとし、当該株式交換後に株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人と親法人との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係とする。
15
法第二条第十二号の十六
イに規定する政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係とする。
一
株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
16
法第二条第十二号の十六
ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(前項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一
株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(次号において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係(以下この号において「当事者間の支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当事者間の支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
二
株式交換前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人、株式交換完全親法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間の関係
イ 当該株式交換完全子法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式交換完全親法人 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ハ 当該同一の者 当該株式交換後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式交換完全子法人及び株式交換完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
17
法第二条第十二号の十六
ハに規定する政令で定めるものは、
同号
イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換のうち、次に掲げる要件(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
一
株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該株式交換完全親法人の当該株式交換前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業と当該株式交換に係る株式交換完全親法人の親法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と親法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式交換前の当該株式交換完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式交換に伴つて退任(当該株式交換完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
三
株式交換に係る株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
四
株式交換に係る株式交換完全子法人の子法人事業(親法人事業と関連する事業に限る。)が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式交換完全子法人の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五
株式交換の直前の当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主で当該株式交換により交付を受ける当該株式交換に係る株式交換完全親法人の株式又は
法第二条第十二号の十六
に規定する株式交換完全支配親法人株式のいずれか一方の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式交換後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式交換後に当該株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により
同号
に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同号
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人)を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)及び当該株式交換に係る株式交換完全親法人(当該株式交換に係る株式交換完全子法人の株主が当該株式交換により
同号
に規定する株式交換完全支配親法人株式の交付を受ける場合にあつては、
同号
に規定する全部を保有する関係として政令で定める関係がある法人を含む。)が有する当該株式交換完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数が当該株式交換完全子法人の発行済株式等(当該株式交換完全親法人によりその発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式を保有されている法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
六
株式交換後に当該株式交換に係る株式交換完全親法人が当該株式交換に係る株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式交換の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていることとし、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(
法第二条第十二号の八
に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(
同条第十二号の十一
に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この号において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式交換後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式交換完全親法人が当該株式交換完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することが見込まれていることとする。)。
18
法第二条第十二号の十七
イに規定する政令で定める関係は、株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係(以下この項において「同一者による完全支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次の各号に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じ当該各号に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係とする。
一
当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること(当該適格合併に係る合併法人が当該同一の者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係がない法人である場合にあつては、当該適格合併後に当該合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することを含む。)。
二
当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
三
当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による完全支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
19
法第二条第十二号の十七
イに規定する政令で定める株式移転は、一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人との間に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする適格合併(
同条第十二号の八
に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(
同条第十二号の十一
に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を継続して保有することとする。)が見込まれている場合における当該株式移転とする。
20
法第二条第十二号の十七
ロに規定するその他の政令で定める関係は、次に掲げるいずれかの関係(第十八項に規定する関係に該当するものを除く。)とする。
一
株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式(以下この項において「支配株式」という。)を直接又は間接に保有する関係があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該株式移転に係る株式移転完全親法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続すること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続すること。)。
二
株式移転前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に同一の者(当該者が個人であるときは、当該個人及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれの法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係(以下この号において「同一者による支配関係」という。)があり、かつ、当該株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人、株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人又は同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、次に掲げる被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件に該当すること。)が見込まれている場合における当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間の関係
イ 当該株式移転完全親法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
ロ 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係が継続すること(当該被合併法人となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することとし、当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該同一の者が当該株式移転完全親法人の支配株式を直接又は間接に保有する関係が継続することとする。)。
ハ 当該同一の者 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に同一者による支配関係があり、かつ、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全親法人と株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の支配株式を直接又は間接に保有される関係が継続すること。
21
法第二条第十二号の十七
ハに規定する政令で定めるものは、
同号
イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主の数が五十人以上である場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)のすべてに該当するものとする。
一
株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業(当該株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該他の株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む事業のうちのいずれかの事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。
二
株式移転に係る株式移転完全子法人の子法人事業と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人の他の子法人事業(当該子法人事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該子法人事業と他の子法人事業のそれぞれの従業者の数若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと又は当該株式移転前の当該株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人の特定役員のいずれかが当該株式移転に伴つて退任(当該株式移転に係る株式移転完全親法人の役員への就任に伴う退任及び当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次号及び第四号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合における当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次号及び第四号において「合併法人等」という。)の役員への就任に伴う退任を除く。)をするものでないこと。
三
株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、それぞれその総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が、それぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成に伴い当該相当する数の者の全部又は一部が当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継がれることが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該合併法人等に引き継がれるもの(以下この号において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
四
株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業(相互に関連する事業に限る。)が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成により当該子法人事業又は他の子法人事業が移転することが見込まれている場合には、当該子法人事業又は他の子法人事業(以下この号において「合併等移転子法人事業」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれ、かつ、当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の子法人事業又は他の子法人事業のうち当該合併等移転子法人事業以外のものが当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
五
株式移転の直前の当該株式移転に係る株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株主で当該株式移転により交付を受ける当該株式移転に係る株式移転完全親法人の株式(議決権のないものを除く。)の全部を継続して保有することが見込まれる者(当該株式移転後に当該者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転後に当該者が当該株式の全部を保有し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人が当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とし、当該株式移転後に当該株式移転完全親法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式の全部を継続して保有することが見込まれるときの当該者とする。)が有する当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の株式(議決権のないものを除く。)の数を合計した数がそれぞれ当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の発行済株式等(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人が有するもの及び議決権のないものを除く。)の総数の百分の八十以上であること。
六
株式移転後に当該株式移転に係る株式移転完全親法人が当該株式移転に係る株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全親法人又は株式移転完全子法人若しくは他の株式移転完全子法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合にはイに掲げる要件に該当することとし、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人(ロにおいて「合併法人等」という。)とする適格合併(当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人を被合併法人とするもの及び
法第二条第十二号の八
に規定する合併親法人株式が交付されるものを除く。)、適格分割(
同条第十二号の十一
に規定する分割承継親法人株式が交付されるものを除く。)又は適格現物出資(ロにおいて「適格合併等」という。)を行うことが見込まれている場合にはロに掲げる要件に該当することとする。)。
イ 次に掲げる適格合併に係る被合併法人となる法人の区分に応じそれぞれ次に定める要件
(1) 当該株式移転完全親法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間に当該適格合併に係る合併法人によつて当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係が継続することが見込まれていること。
(2) 当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人 当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、当該適格合併後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係が継続することが見込まれていること(当該適格合併が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人を被合併法人とし、当該株式移転完全親法人を合併法人とするものである場合にあつては、当該株式移転の時から当該適格合併の直前の時まで当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続することが見込まれていること。)。
ロ 当該株式移転後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人及び他の株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を保有する関係が継続し、かつ、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該他の株式移転完全子法人又は株式移転完全子法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係(当該合併法人等となる当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人にあつては、当該適格合併等後に当該株式移転完全親法人が当該株式移転完全子法人又は他の株式移転完全子法人の当該適格合併等の直前の発行済株式等の全部に相当する数の株式を保有する関係)が継続することが見込まれていること。
22
第二項第一号、第六項第一号又は第十項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。
一
当該他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の全部が当該一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二
当該他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の全部を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の全部が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式の数が当該他方の法人の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
23
第二項第二号、第三項、第六項第二号、第七項、第十項第二号、第十一項、第十五項、第十六項、第十七項第六号、第十八項から第二十項まで又は第二十一項第六号に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の全部」とあるのは、「発行済株式等の全部(第三項、第七項、第十一項、第十六項又は第二十項に規定する直接又は間接に保有する関係及び直接又は間接に保有される関係の判定を行う場合にあつては、発行済株式等の総数の百分の五十を超える数の株式)」と読み替えるものとする。
24
第四項第一号、第八項第一号、第十二項第一号、第十七項第一号及び第二十一項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第五条
法第二条第十三号
(収益事業の意義)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。)とする。
一
物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 公益社団法人若しくは公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人(第二十九号において「公益社団法人等」という。)が行う
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)
第七条第一項
(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設の児童の給食用の輸入脱脂粉乳(
関税暫定措置法
(昭和三十五年法律第三十六号)
第九条第一項
(軽減税率の適用手続)の規定の適用を受けたものに限る。)の販売業
二
不動産販売業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 次に掲げる法人で、その業務が地方公共団体の管理の下に運営されているもの(以下この項において「特定法人」という。)の行う不動産販売業
(1) その社員総会における議決権の総数の二分の一以上の数が当該地方公共団体により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(2) その拠出をされた金額の二分の一以上の金額が当該地方公共団体により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
(3) その社員総会における議決権の全部が(1)又は(2)に掲げる法人により保有されている公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人
(4) その拠出をされた金額の全額が(1)又は(2)に掲げる法人により拠出をされている公益財団法人又は法別表第二に掲げる一般財団法人
三
金銭貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第二項(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
ロ 独立行政法人勤労者退職金共済機構が
中小企業退職金共済法
の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則
第五条
(業務の特例)の規定に基づく業務として行う金銭貸付業
四
物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 土地改良事業団体連合会が会員に対し
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)
第百十一条の九
(事業)に掲げる事業として行う物品貸付業
ロ 特定法人が農業若しくは林業を営む者、地方公共団体又は農業協同組合、森林組合その他農業若しくは林業を営む者の組織する団体(以下この号及び第十号ハにおいて「農業者団体等」という。)に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う物品貸付業
ハ
小規模企業者等設備導入資金助成法第十四条
に規定する貸与機関が
同法第二条第六項
に規定する設備貸与事業として行う設備(
同法第十二条第一項
に規定する事業計画に係るものに限る。)の貸付業
五
不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法
(昭和二十六年法律第百二十六号)
第四条第二項
(宗教法人の定義)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
九
倉庫業(寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第三十一号の事業に該当するものを除く。)
十
請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行うその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件に該当するもの
ロ 土地改良事業団体連合会が会員又は国若しくは都道府県に対し
土地改良法第百十一条の九
に掲げる事業として行う請負業
ハ 特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行う農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行う請負業
ニ
私立学校法
(昭和二十四年法律第二百七十号)
第三条
(定義)に規定する学校法人がその設置している大学に対する他の者の委託を受けて行う研究に係るもの(当該研究に係る実施期間が三月以上のもの並びにその委託に係る契約又は協定において当該研究の成果の帰属及び公表に関する事項が定められているものに限る。)
十二
出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行うもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報を専らその会員に配布するために行うものを除く。)
十四
席貸業のうち次に掲げるもの
イ 不特定又は多数の者の娯楽、遊興又は慰安の用に供するための席貸業
ロ イに掲げる席貸業以外の席貸業(次に掲げるものを除く。)
(1) 国又は地方公共団体の用に供するための席貸業
(2)
社会福祉法第二条第一項
(定義)に規定する社会福祉事業として行われる席貸業
(3)
私立学校法第三条
に規定する学校法人若しくは
同法第六十四条第四項
(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人又は
職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)
第三十一条
(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
(4) 法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業で、当該法人の会員その他これに準ずる者の用に供するためのもののうちその利用の対価の額が実費の範囲を超えないもの
二十九
医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 日本赤十字社が行う医療保健業
ニ 全国健康保険協会、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が行う医療保健業
ホ 国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会が行う医療保健業
ヘ 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会が行う医療保健業
ト 日本私立学校振興・共済事業団が行う医療保健業
チ 医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第四十二条の二第一項
(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(
同法第四十二条
(附帯業務)の規定に基づき
同条
各号に掲げる業務として行うもの及び
同項
の規定に基づき
同項
に規定する収益業務として行うものを除く。)
ル 公益社団法人等が行うハンセン病患者の医療(その医療費の全額が国の補助によつているものに限る。)に係る医療保健業
ヲ 公益社団法人若しくは公益財団法人で専ら学術の研究を行うもの又は法別表第二に掲げる一般社団法人若しくは一般財団法人で専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして財務省令で定めるものがこれらの学術の研究に付随して行う医療保健業
ワ 一定の地域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人で、その残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、当該法人の開設する病院又は診療所が当該地域内のすべての医師又は歯科医師の利用に供されることとなつており、かつ、その診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当するものが行う医療保健業
カ 一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が行う医療保健業
タ イからヨまでに掲げるもののほか、残余財産が国又は地方公共団体に帰属すること、一定の医療施設を有していること、診療報酬の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件に該当する公益法人等が行う医療保健業
三十
洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、自動車操縦若しくは小型船舶(
船舶職員及び小型船舶操縦者法
(昭和二十六年法律第百四十九号)
第二条第四項
(定義)に規定する小型船舶をいう。)の操縦(以下この号において「技芸」という。)の教授(通信教育による技芸の教授及び技芸に関する免許の付与その他これに類する行為を含む。以下この号において同じ。)のうちイ及びハからホまでに掲げるもの以外のもの又は学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授(通信教育による当該学力の教授を含む。以下この号において同じ。)のうちロ及びハに掲げるもの以外のもの若しくは公開模擬学力試験(学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため広く一般に参加者を募集し当該学力試験にその内容及び方法を擬して行われる試験をいう。)を行う事業
ロ イに規定する学校、専修学校又は各種学校において行われる学力の教授で財務省令で定めるもの
ハ 社会教育法
(昭和二十四年法律第二百七号)
第五十一条
(通信教育の認定)の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育として行う技芸の教授又は学力の教授
ニ 理容師法
(昭和二十二年法律第二百三十四号)
第三条第三項
(理容師試験の受験資格)又は
美容師法
(昭和三十二年法律第百六十三号)
第四条第三項
(美容師試験の受験資格)の規定により厚生労働大臣の指定を受けた施設において養成として行う技芸の教授で財務省令で定めるもの並びに当該施設に設けられた通信課程に係る通信及び添削による指導を専ら行う法人の当該指導として行う技芸の教授
ホ 技芸に関する国家試験(法令において、国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。ホにおいて同じ。)を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、試験、検定その他これらに類するもの(ホにおいて「試験等」という。)を受けることが要件とされている場合における当該試験等をいう。)の実施に関する事務(法令において当該国家資格を取得し、若しくは維持し、又は当該国家資格に係る業務若しくは行為を行うにつき、登録、免許証の交付その他の手続(ホにおいて「登録等」という。)を経ることが要件とされている場合における当該登録等に関する事務を含む。ホにおいて「国家資格付与事務」という。)を行う者として法令において定められ、又は法令に基づき指定された法人が法令に基づき当該国家資格付与事務として行う技芸の教授(国の行政機関の長又は地方公共団体の長が当該国家資格付与事務に関し監督上必要な命令をすることができるものに限る。)で、次のいずれかの要件に該当するもの
(1) その対価の額が法令で実費を勘案して定めることとされているものであること又はその対価の額が当該国家資格付与事務の処理のために必要な費用の額を超えないと見込まれるものであること。
(2) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長以外の者で当該国家資格付与事務を行う者が、公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人に限られていることが法令で定められているものであること。
三十二
信用保証業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ
信用保証協会法
(昭和二十八年法律第百九十六号)その他財務省令で定める法令の規定に基づき行われる信用保証業
ロ イに掲げる信用保証業以外の信用保証業で、その保証料が低額であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
三十三
その有する工業所有権その他の技術に関する権利又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の譲渡又は提供(以下この号において「無体財産権の提供等」という。)のうち次に掲げるもの以外のものを行う事業
イ 国又は地方公共団体(
港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定による港務局を含む。)に対して行われる無体財産権の提供等
ロ 独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人海洋研究開発機構その他特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものがその業務として行う無体財産権の提供等
ハ その主たる目的とする事業に要する経費の相当部分が無体財産権の提供等に係る収益に依存している公益法人等として財務省令で定めるものが行う無体財産権の提供等
三十四
労働者派遣業(自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、当該他の者のために当該他の者の行う事業に従事させる事業をいう。)
2
次に掲げる事業は、前項に規定する事業に含まれないものとする。
二
公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
ロ 生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者
ホ 年齢六十五歳以上の者
第六条
公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。
第七条
法第二条第十五号
(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
二
同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
第八条
法第二条第十六号
(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号
に規定する法人の資本金の額又は出資金の額と、当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号から第十三号までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の第十四号から第二十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第十三号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第十四号から第二十一号までに掲げる金額を減算した金額との合計額とする。
一
株式(出資を含む。以下第十一号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
イ 新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合
ロ 取得条項付新株予約権(
法第六十一条の二第十四項第五号
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する取得条項付新株予約権をいう。ロ及び第三号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債の
同項第五号
に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(
同項
に規定する場合に該当する場合に限る。)
ハ 合併、分割、適格現物出資、株式交換又は株式移転により被合併法人の株主等、分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主に自己の株式を交付した場合
ニ 適格現物出資に該当しない現物出資(
法第六十二条の八第一項
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当するものに限る。)により現物出資法人に自己の株式を交付した場合
ホ 適格分社型分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に自己が有していた自己の株式を移転した場合
ヘ 株式交換(
法第六十一条の二第九項
に規定する株式交換に限る。)又は株式移転(
同条第十一項
に規定する株式移転に限る。)により自己が有していた自己の株式を株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人に取得された場合
ト 組織変更(当該組織変更に際して当該法人の株主等に自己の株式のみを交付したものに限る。)により株式を発行した場合
リ 株主等に対して新たに金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付をさせないで自己の株式を交付した場合
二
新株予約権の行使によりその行使をした者に自己の株式を交付した場合のその行使に際して払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額(
法第六十一条の二第十四項
に規定する場合に該当する場合における当該新株予約権が付された新株予約権付社債についての社債にあつては、当該法人のその行使の直前の当該社債の帳簿価額)並びに当該法人の当該直前の当該新株予約権の帳簿価額に相当する金額の合計額からその行使に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
三
取得条項付新株予約権(取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債を含む。以下この号において同じ。)についての
法第六十一条の二第十四項第五号
に定める事由による取得の対価として自己の株式を交付した場合(
同項
に規定する場合に該当する場合に限る。)の当該法人のその取得の直前の当該取得条項付新株予約権の帳簿価額(当該新株予約権付社債にあつては、当該法人の当該直前の当該新株予約権付社債の帳簿価額)に相当する金額からその取得に伴う株式の発行により増加した資本金の額を減算した金額
四
協同組合等及び次に掲げる法人が新たにその出資者となる者から徴収した加入金の額
イ 企業組合、協業組合、農住組合及び防災街区計画整備組合
ロ 協同組合等に該当しない農事組合法人、漁業生産組合及び生産森林組合
五
合併により移転を受けた資産(イにおいて「移転資産」という。)及び負債(ロにおいて「移転負債」という。)の純資産価額(当該株主等に交付した当該法人の株式、金銭並びに当該株式及び金銭以外の資産(当該株主等に対する
法第二条第十二号の八
に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除くものとし、
法第二十四条第二項
(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式に交付されるべきこれらの資産を含む。以下この号において同じ。)の当該合併の時の価額の合計額(適格合併の場合にあつては、イに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額)をいう。)から当該合併による増加資本金額等(当該合併により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する合併にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該合併により被合併法人の株主等に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格合併により被合併法人の株主等に
法第二条第十二号の八
に規定する合併親法人株式(以下この号において「合併親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した合併親法人株式の当該適格合併の直前の帳簿価額(
法第二十四条第二項
に規定する抱合株式に対し合併親法人株式を交付しなかつた場合には、当該抱合株式の当該適格合併の直前の帳簿価額を加算した金額)をいう。)を減算した金額(被合併法人のすべて又は当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合には、零)
イ 被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転資産の帳簿価額(当該適格合併に基因して第九条第一項第六号(利益積立金額)又は第九条の二第一項第六号(連結利益積立金額)に掲げる金額が生じた場合には当該金額に相当する金額を含むものとし、当該移転資産が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には当該移転資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額とする。)
ロ 被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度終了の時の当該移転負債の帳簿価額(当該移転負債が当該被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該移転負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)及び当該適格合併に係る第九条第一項第二号又は第九条の二第一項第二号に掲げる金額の合計額
六
分割型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分割型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分割型分割の時の価額の合計額(適格分割型分割に該当しない分割型分割のうち
法第六十二条の八第一項
に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分割型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分割型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時のイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分割型分割による増加資本金額等(当該分割型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分割型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分割型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分割型分割により分割法人に
法第二条第十二号の十一
に規定する分割承継親法人株式(以下この号及び次号において「分割承継親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額をいう。)を減算した金額
イ 当該移転資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第九条第一項第六号又は第九条の二第一項第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)
ロ 当該移転負債の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る第九条第一項第四号又は第九条の二第一項第四号に掲げる金額の合計額
七
分社型分割により移転を受けた資産(以下この号において「移転資産」という。)及び負債(以下この号において「移転負債」という。)の純資産価額(当該分社型分割により分割法人に交付した当該法人の株式その他の資産の当該分社型分割の時の価額の合計額(適格分社型分割に該当しない分社型分割のうち
法第六十二条の八第一項
に規定する非適格合併等に該当しないものにあつては当該分社型分割の時の当該移転資産の価額から当該移転負債の価額を減算した金額とし、適格分社型分割の場合にあつては分割法人の当該適格分社型分割の直前の当該移転資産の帳簿価額から当該移転負債の帳簿価額を減算した金額とする。)をいう。)から当該分社型分割による増加資本金額等(当該分社型分割により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する分社型分割にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)並びに当該分社型分割により分割法人に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産の価額の合計額をいい、適格分社型分割により分割法人に分割承継親法人株式を交付した場合にあつては、その交付した分割承継親法人株式の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額をいう。)を減算した金額
八
適格現物出資により移転を受けた資産及び当該資産と併せて移転を受けた負債の純資産価額(現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該資産の帳簿価額(当該資産が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する資産であつた場合には、当該資産の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)から当該現物出資法人の当該適格現物出資の直前の当該負債の帳簿価額(当該負債が当該現物出資法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に属する負債であつた場合には、当該負債の価額として当該法人の帳簿に記載された金額)を減算した金額をいう。)から当該適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
九
適格現物出資に該当しない現物出資(
法第六十二条の八第一項
に規定する非適格合併等に該当するものに限る。以下この号において「非適格現物出資」という。)により現物出資法人に交付した当該法人の株式の当該非適格現物出資の時の価額から当該非適格現物出資により増加した資本金の額又は出資金の額(法人を設立する非適格現物出資にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額
十
適格事後設立により
法第六十二条の五第一項
(適格事後設立による資産等の時価による譲渡と株式の帳簿価額修正益又は帳簿価額修正損の益金又は損金算入)に規定する資産の移転を受け、又はこれと併せて
同項
に規定する負債の移転を受けた場合における
同条第二項
に規定する帳簿価額修正益に相当する金額
十一
株式交換により移転を受けた株式交換完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第九号(有価証券の取得価額)に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式交換による増加資本金額等(当該株式交換により増加した資本金の額、当該株式交換により株式交換完全子法人の株主に交付した金銭並びに当該金銭及び当該法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付した金銭その他の資産を除く。)の価額並びに次に掲げる当該株式交換の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式交換に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額をいい、適格株式交換により株式交換完全子法人の株主に
法第二条第十二号の十六
に規定する株式交換完全支配親法人株式(以下この号において「株式交換完全支配親法人株式」という。)を交付した場合にあつては、当該定める金額にその交付した株式交換完全支配親法人株式の当該適格株式交換の直前の帳簿価額を加算した金額をいう。)を減算した金額
イ 適格株式交換 当該株式交換完全子法人の当該適格株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式交換完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式交換に該当しない株式交換 当該株式交換完全子法人の当該株式交換により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十二
株式移転により移転を受けた株式移転完全子法人の株式の取得価額(第百十九条第一項第十一号に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)から当該株式移転の時の資本金の額及び当該株式移転により当該株式移転に係る株式移転完全子法人の株主に交付した当該法人の株式以外の資産の価額並びに次に掲げる当該株式移転の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該株式移転に伴い当該法人がイ又はロに規定する当該法人の新株予約権に対応する債権を取得する場合には、その債権の価額を減算した金額)の合計額を減算した金額
イ 適格株式移転 当該株式移転完全子法人の当該適格株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該株式移転完全子法人のその消滅の直前のその消滅をした新株予約権の帳簿価額に相当する金額
ロ 適格株式移転に該当しない株式移転 当該株式移転完全子法人の当該株式移転により消滅をした新株予約権に代えて当該法人の新株予約権を交付した場合の当該新株予約権の価額に相当する金額
十三
資本金の額又は出資金の額を減少した場合(第十五号に規定する場合を除く。)のその減少した金額に相当する金額
十五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額(資本金の額又は出資金の額を除く。)に相当する金額
十六
分割法人の分割型分割(適格分割型分割を除く。以下この号において同じ。)の日の前日の属する事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(期末時の資本金等の額が零以下である場合には零と、期末時の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)その他の資産の価額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)
イ 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第九条第一項第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
ロ 当該分割法人の期末時の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額(当該分割型分割に基因して第九条第一項第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
十七
分割法人が適格分割型分割により分割承継法人に移転をした資産の期末時(当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度終了の時をいう。以下この号において同じ。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第九条第一項第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をしたものに対応する部分の金額を含む。)から当該移転をした負債の当該期末時の帳簿価額及び当該適格分割型分割に係る同項第十一号に掲げる金額を減算した金額
十九
資本の払戻し等(
法第二十四条第一項第三号
に規定する資本の払戻し及び解散による残余財産の一部の分配をいう。以下この号において同じ。)に係る減資資本金額(当該資本の払戻し等の直前の資本金等の額にイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該資本の払戻し等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
イ 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻し等の日以前六月以内に
法第七十二条第一項
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)又は
第八十一条の二十第一項
(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に規定する期間についてこれらの規定に掲げる事項を記載した中間申告書又は連結中間申告書を提出し、かつ、当該提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書又は連結中間申告書に係るこれらの規定に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一項第一号又は第六号に掲げる金額を除く。)が増加し又は減少した場合には、その増加した金額を加算し又はその減少した金額を減算した金額)
ロ 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額又は当該解散による残余財産の一部の分配により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(当該減少した資本剰余金の額又は当該合計額がイに掲げる金額を超える場合には、イに掲げる金額)
二十
法第二十四条第一項第四号
から
第六号
までに掲げる事由(以下この号において「自己株式の取得等」という。)により金銭その他の資産を交付した場合の取得資本金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(当該金額が当該自己株式の取得等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額を超える場合には、その超える部分の金額を減算した金額)をいう。)
イ 当該自己株式の取得等をした法人が一の種類の株式を発行していた法人(口数の定めがない出資を発行する法人を含む。)である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の資本金等の額を当該直前の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)で除し、これに当該自己株式の取得等に係る株式の数(出資にあつては、金額)を乗じて計算した金額(当該直前の資本金等の額が零以下である場合には、零)
ロ 当該自己株式の取得等をした法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
二十一
自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎ及び
法第二十四条第二項
の規定により
同項
に規定する株式割当等を受けたものとみなされた場合のその株式割当等による取得を含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等及び
法第六十一条の二第十四項第一号
から
第三号
までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で
同項
に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
イ その取得をした自己の株式を有価証券とみなした場合に当該自己の株式が第百十九条第一項第五号から第八号まで又は第二十五号に掲げる有価証券に該当するときにおける当該自己の株式 これらの号に定める金額(同項第五号から第八号までに掲げる有価証券に該当する場合にあつては、これらの号に規定する費用の額を除く。)
ロ 第百二十三条の三第四項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)、第百二十三条の四(適格分社型分割における分割承継法人の資産及び負債の取得価額)又は第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)に規定するときにおけるこれらの規定に規定する資産に含まれる自己の株式 同項に規定する帳簿価額、第百二十三条の四に規定する帳簿価額又は第百二十三条の五に規定する帳簿価額に相当する金額(同条に規定する費用の額が含まれている場合には、当該費用の額を控除した金額)
2
前項第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額並びに前項第一号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる金額の合計額から当該自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十六号、第十七号及び第十九号から第二十一号までに掲げる金額の合計額(第四項に規定する場合における前項第十六号及び第十七号に掲げる金額を除く。)を減算した金額をいう。
3
法人が自己を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、第一項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)を行つた場合(当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第九号まで、第十一号又は第十二号に掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4
二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、当該分割型分割に係る第一項第十六号又は第十七号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額で除し、これに各株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額から減算する。
5
法人が
法第六十一条の二第十四項第一号
から
第三号
までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(
同条第十四項
に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
第八条の二
法第二条第十七号の二
(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号
に規定する連結法人の資本金の額又は出資金の額と、当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第十三号までの規定に準じて計算した金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第十四号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における資本金等の額(当該終了の時における資本金の額又は出資金の額を除く。)を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第十三号までの規定に準じて計算した金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第十四号から第二十一号までの規定に準じて計算した金額の合計額を減算した金額との合計額とする。
第九条
法第二条第十八号
(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号
に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度(以下この項において「最終連結事業年度」という。)後の各事業年度に限る。以下この項において「過去事業年度」という。)の
第一号
から
第六号
までに掲げる金額の合計額から当該法人の過去事業年度の
第七号
から
第十一号
までに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該法人の当該事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当する事業年度がある場合には、最終連結事業年度終了の時における連結個別利益積立金額を加算した金額)に、当該法人の当該事業年度開始の日以後の第一号から第六号までに掲げる金額を加算し、これから当該法人の同日以後の第七号から第十一号までに掲げる金額を減算した金額とする。
一
イからトまでに掲げる金額の合計額からチ及びリに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額とし、公益法人等又は人格のない社団等にあつては収益事業から生じたものに限る。)
イ 所得の金額
ロ 法第二十三条
(受取配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第二十三条の二
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ニ 法第二十六条第一項
(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(
同項第一号
に掲げる金額にあつては、
法第三十八条第一項
(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、
法第二十六条第二項
に規定する減額された金額、
同条第三項
に規定する減額された部分として政令で定める金額、
同条第四項
に規定する附帯税の負担額又は
同条第五項
に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び
同条第六項
に規定する還付を受ける金額
ホ 法第五十七条
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
チ 欠損金額
リ 法人税(
法第三十八条第一項第一号
及び
第二号
に掲げる法人税並びに附帯税を除く。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)として納付することとなる金額並びに
地方税法
の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
二
当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該法人が資本又は出資を有しない法人である場合(当該被合併法人が公益法人等である場合を除く。)には当該適格合併により移転を受けた資産の当該終了の時の帳簿価額から当該適格合併により移転を受けた負債の当該終了の時の帳簿価額を減算した金額とし、当該適格合併に基因して第六号又は次条第一項第六号に掲げる金額が生じた場合には当該金額を含むものとし、当該被合併法人の株主等に対する
法第二条第十二号の八
に規定する剰余金の配当等として交付した金銭その他の資産がある場合には当該金銭の額及び金銭以外の当該資産の価額の合計額を控除した金額とする。)
三
当該法人を合併法人とする
法第六十一条の二第二項
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する合併(
同項
に規定する政令で定める関係がある法人の株式又は出資(以下この号において「親法人株式」という。)を交付するものに限るものとし、適格合併を除く。)により
法第二十四条第二項
(配当等の額とみなす金額)に規定する抱合株式である当該合併に係る被合併法人の株式又は出資に対し
同項
の規定により
同項
に規定する株式割当等を受けたものとみなされる親法人株式の当該合併の時の価額から当該被合併法人の株式又は出資の当該合併の直前の帳簿価額(
同条第一項
の規定により
法第二十三条第一項第一号
に掲げる金額とみなされた金額がある場合には、当該金額を加算した金額)を減算した金額に相当する金額
四
当該法人を分割承継法人とする適格分割型分割に係る分割法人の利益積立金額又は連結個別利益積立金額につき第十一号の規定により計算した金額
五
資本又は出資を有する法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における資本金等の額に相当する金額
六
連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
七
剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)又は
資産の流動化に関する法律
(平成十年法律第百五号)
第百十五条第一項
(中間配当)に規定する金銭の分配の額として株主等に交付する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(
法第二十四条第一項
の規定により
法第二十三条第一項第一号
に掲げる金額とみなされる金額を除く。)
八
分割型分割(適格分割型分割を除く。)に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割法人の株主等に交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額から第八条第一項第十六号(資本金等の額)に掲げる金額を減算した金額
九
第八条第一項第十九号に規定する合計額が同号に規定する減資資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十
第八条第一項第二十号に規定する合計額が同号に規定する取得資本金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十一
適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時(以下この号において「期末時」という。)の利益積立金額又は連結個別利益積立金額(当該適格分割型分割に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額を含む。以下この号において「期末利益積立金額等」という。)に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(期末利益積立金額等が零に満たない場合には零とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを四捨五入する。)を乗じて計算した金額(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又はロに掲げる金額が零以下である場合には、ロに掲げる金額に相当する金額)
イ 当該分割法人の期末時の資産の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額を含む。)から負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額
ロ 当該分割法人の期末時の移転資産(当該適格分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(当該適格分割型分割に基因して第六号に掲げる金額が生じた場合には、当該金額に相当する金額のうち当該分割法人が有していた他の連結法人の株式又は出資で当該適格分割型分割により移転したものに対応する部分の金額を含む。)から移転負債(当該適格分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を減算した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(期末時の資本金等の額若しくは連結個別資本金等の額が零以下である場合又は当該減算した金額が零以下である場合を除く。)には、イに掲げる金額)
2
前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、次に掲げる事由をいう。
一
前項第六号に規定する他の連結法人(以下第三号までにおいて「他の連結法人」という。)の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)について譲渡(次に掲げるものを除く。)によりその全部又は一部を有しなくなること。
イ 当該他の連結法人を分割法人とする適格分割型分割(当該連結法人又は当該連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを分割承継法人とする適格分割型分割に限るものとし、当該分割承継法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格分割型分割の直後に当該分割承継法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格分割型分割を除く。)に基因する当該他の連結法人の株式の譲渡
ロ 当該連結法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による当該他の連結法人の株式の譲渡
ハ 当該他の連結法人を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする適格株式交換又は適格株式移転による当該他の連結法人の株式の譲渡
ホ 当該連結法人のいずれかに
法第二十四条第一項
の規定の適用がある場合の当該他の連結法人の株式の譲渡
ヘ 当該他の連結法人の株式の譲渡に基因して当該連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなる場合における当該譲渡
二
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかが当該他の連結法人の株式について評価換え(
法第二十五条第二項
(資産の評価益の益金不算入等)に規定する評価換え、
法第三十三条第二項
(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用を受ける評価換え及び
同条第三項
に規定する評価換えに限る。)をしたこと又は当該株主等である連結法人のいずれかに
法第二十五条第三項
若しくは
第三十三条第四項
に規定する事実が生じたこと(当該株式についてこれらの規定の適用を受ける場合に限る。)。
三
他の連結法人の株主等である連結法人のいずれかと当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること(次に掲げる事由を除く。)。
イ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併(当該株主等である連結法人又は当該株主等である連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人のいずれかを合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ロ 当該株主等である連結法人(連結親法人を除く。ロにおいて同じ。)を被合併法人とする適格合併(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該合併法人が連結親法人でない場合にあつては当該適格合併の直後に当該合併法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない場合における当該適格合併を除く。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
ハ 当該他の連結法人を被合併法人とする適格合併に該当しない合併その他の事由(当該株主等である連結法人のいずれかに
法第二十四条第一項
の規定の適用がある場合に限る。)に基因して当該株主等である連結法人と当該他の連結法人との間に連結完全支配関係がなくなること。
四
前項第六号の連結法人(前三号に掲げる事由が生じた法人を除く。)が同項第六号に規定する他の連結法人(以下この号において「発行法人」という。)の株式を保有している場合において当該発行法人の株式を直接又は間接に保有している連結法人(当該発行法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)を前三号に規定する他の連結法人とし、かつ、当該連結法人の株式を当該他の連結法人の株式としたときに当該連結法人の株式を保有している連結法人につきこれらの号に掲げる事由が生じたこと。
3
第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前項各号に規定する他の連結法人の株式を保有する連結法人(当該他の連結法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)の第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
一
次に掲げる金額の合計額から既修正等額を減算した金額
イ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の各連結事業年度の次条第一項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額
ロ 前項各号に掲げる事由が生じた日前に終了する当該他の連結法人の分割前事業年度(当該他の連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度をいう。)及び当該他の連結法人が
法第四条の五第一項
又は
第二項
(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により
法第四条の二
(連結納税義務者)の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日の属する事業年度の
第一項第一号
から
第六号
までに掲げる金額の合計額から
同項第七号
から
第十一号
までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ハ 前項各号に掲げる事由が生じた日の属する当該他の連結法人の連結事業年度又は事業年度開始の日から当該事由が生じた日の前日までの期間の次条第一項第二号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額又は第一項第二号から第五号までに掲げる金額の合計額から同項第七号から第十一号までに掲げる金額の合計額を減算した金額
ニ 当該他の連結法人に前項第各号に掲げる事由に基因して次条第一項第六号に掲げる金額又は第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合の当該金額
二
当該他の連結法人の前項各号に掲げる事由が生じた時の直前の発行済株式又は出資(当該他の連結法人が有する自己の株式を除く。)の総数(出資にあつては、総額)のうちに当該連結法人が当該直前に有する当該他の連結法人の株式の数(出資にあつては、金額)の占める割合
4
前項に規定する既修正等額とは、既に同項の規定の適用を受けた金額(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額)をいう。
一
前項第一号の他の連結法人が同号イの各連結事業年度若しくは同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度又は同号ハの期間(次号において「修正前事業年度等」という。)に自己を合併法人等(合併法人又は分割承継法人をいう。第三号において同じ。)とする適格合併等(適格合併又は適格分割型分割をいう。以下この号及び第三号において同じ。)を行つている場合 既修正額(既に同項の規定の適用を受けた金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる金額の合計額を加算した金額
イ 当該適格合併等(その直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を被合併法人等(被合併法人又は分割法人をいう。以下この号及び第三号において同じ。)とするものに限る。イにおいて同じ。)に係る第一項第二号若しくは第四号又は次条第一項第二号若しくは第四号に掲げる金額(以下この号において「引受利益積立金額」という。)で当該適格合併等の直前の既修正額(以下この号及び第三号において「適格合併等直前既修正額」という。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては、適格合併等直前既修正額に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引受利益積立金額を当該適格分割型分割に係る分割法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額)
ロ 当該適格合併等に係る引受利益積立金額で最終利益積立金額(前項第一号イの各連結事業年度又は同号ロの分割前事業年度若しくは事業年度のうち、最も古い連結事業年度又は事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度終了の時の利益積立金額又は連結個別利益積立金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する部分の金額(当該適格分割型分割の場合にあつては当該最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額とし、当該被合併法人等が当該適格合併等の直前において当該他の連結法人に係る連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人であつた場合には当該引受利益積立金額に相当する金額とする。)
二
前項第一号の他の連結法人が修正前事業年度等に自己を分割法人とする適格分割型分割を行つている場合 既修正額から次に掲げる金額の合計額を減算した金額
イ 当該適格分割型分割に係る第一項第十一号又は次条第一項第八号に掲げる金額(以下この号において「引継利益積立金額」という。)で当該適格分割型分割の直前の既修正額(次号において「適格分割型分割直前既修正額」という。)に相当する部分の金額に分割移転割合(当該引継利益積立金額を当該他の連結法人の当該適格分割型分割の直前の利益積立金額又は連結個別利益積立金額で除して計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額
ロ 当該適格分割型分割に係る引継利益積立金額で最終利益積立金額に相当する部分の金額に分割移転割合を乗じて計算した金額に相当する金額
三
第一号イ若しくはロの被合併法人等又は前号の他の連結法人が第一号の適格合併等又は前号の適格分割型分割の前に自己を合併法人等とする適格合併等(以下この号において「前適格合併等」という。)又は自己を分割法人とする適格分割型分割(以下この号において「前適格分割型分割」という。)を行つている場合 第一号イの被合併法人等の適格合併等直前既修正額又は前号の他の連結法人の適格分割型分割直前既修正額には当該前適格合併等に係る第一号イに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号イに掲げる金額を含まないものとし、かつ、第一号ロの被合併法人等の最終利益積立金額又は前号の他の連結法人の最終利益積立金額には当該前適格合併等に係る第一号ロに掲げる金額を含むものと、当該前適格分割型分割に係る前号ロに掲げる金額を含まないものとして、前二号の規定に準じて計算した金額
5
第二項第三号の他の連結法人が解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)をしたことにより同号に掲げる事由が生じた場合における第三項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により計算した金額に次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を加算した金額とする。
一
当該他の連結法人の当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の時における調整欠損金額(当該解散の日の翌日の属する事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度において生じた
法第五十七条第一項
に規定する欠損金額(
同条第二項
又は
第六項
の規定により当該他の連結法人の欠損金額とみなされたものを含み、
同条第五項
又は
第九項
の規定によりないものとされたもの及び
法第五十七条の二第一項
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用があるものを除く。)及び
法第五十八条第一項
に規定する災害損失欠損金額(
同条第二項
の規定により当該他の連結法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、
同条第三項
又は
第四項
の規定によりないものとされたものを除く。)の合計額をいう。)
二
イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 第三項第一号に規定する合計額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額)が零に満たない場合のその満たない部分の金額
(1) 前項第一号に掲げる場合 第三項第一号に規定する合計額(以下この号において「調整修正金額」という。)から前項第一号ロに掲げる金額を減算した金額
(2) 前項第二号に掲げる場合 調整修正金額に前項第二号ロに掲げる金額を加算した金額
(3) 前項第三号に掲げる場合 調整修正金額から前項第三号の規定により同項第一号若しくは第二号の規定に準じて計算する場合の同項第一号ロに掲げる金額を減算し、又は調整修正金額に同項第三号の規定により同項第一号若しくは第二号の規定に準じて計算する場合の同号ロに掲げる金額を加算した金額
ロ 当該他の連結法人の当該解散の時における負債(新株予約権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額が資産の帳簿価額(当該解散に基因して第一項第六号に掲げる金額が生ずる場合には、当該金額に相当する金額を含む。)の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
第九条の二
法第二条第十八号の二
(定義)に規定する政令で定める金額は、各連結法人(
同号
に規定する連結申告法人に限る。)の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この項において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この項において「過去連結事業年度」という。)の第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の第一号から第六号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の第七号及び第八号に掲げる金額を減算した金額の合計額とする。
一
イからチまでに掲げる金額の合計額からリ及びヌに掲げる金額の合計額を減算した金額(当該金額のうちに当該連結法人が留保していない金額がある場合には、当該留保していない金額を減算した金額)
ロ 法第八十一条の三第一項
(
法第二十三条の二
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定により
同項
に規定する個別益金額(以下この号及び第七号において「個別益金額」という。)を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
ハ 法第八十一条の四
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ニ 個別益金額を計算する場合の
法第二十六条第一項
(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(
同項第一号
に掲げる金額にあつては、
法第八十一条の三第一項
(
法第三十八条第一項
(法人税額等の損金不算入)の規定により
法第八十一条の三第一項
に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額並びに当該法人税の額に係る
地方税法
の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額に係る部分の金額を除く。)、
法第二十六条第二項
に規定する減額された金額、
同条第四項
に規定する附帯税の負担額又は
同条第五項
に規定する附帯税の負担額の減少額を受け取る場合のその受け取る金額及び
同条第六項
に規定する還付を受ける金額並びに
法第八十一条の五
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)の規定により連結所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
ホ 連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として
法第八十一条の十八第一項
の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として
同項
の規定により計算される金額を受け取ることとなる場合のその受け取ることとなる金額
ヘ 法第八十一条の九
(連結欠損金の繰越し)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうち当該連結法人に帰せられる金額並びに
法第八十一条の三第一項
に規定する個別損金額(トにおいて「個別損金額」という。)を計算する場合の
法第五十九条第一項
及び
第二項
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する合計額に達するまでの金額
チ 個別益金額を計算する場合の
第百三十六条の四第一項
(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)に規定する金銭の額又は金銭以外の資産の価額及び
同条第二項
に規定する利益の額
リ 法第八十一条の十八第一項
に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生ずる場合には、当該連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額を加算した金額)
ヌ 法人税として納付することとなる金額、連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として
法第八十一条の十八第一項
の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額及び当該法人税の減少額として収入すべき金額として
同項
の規定により計算される金額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額並びに
地方税法
の規定により当該負担額として支出すべき金額又は当該減少額として収入すべき金額に調整を加えた金額に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額
五
資本又は出資を有する連結親法人が資本又は出資を有しないこととなつた場合のその有しないこととなつた時の直前における連結個別資本金等の額に相当する金額
六
連結法人が有する他の連結法人(当該連結法人との間に連結完全支配関係がある法人に限るものとし、連結親法人を除く。)の株式又は出資について譲渡等修正事由が生ずる場合の帳簿価額修正額に相当する金額
八
前条第一項第八号から第十一号までの規定に準じて計算した金額
2
前項第六号に規定する譲渡等修正事由とは、前条第二項第一号及び第四号中「前項第六号」とあるのを「次条第一項第六号」と読み替えた場合における同項各号に掲げる事由をいう。
3
第一項第六号に規定する帳簿価額修正額とは、前条第二項から第五項までの規定に準じて計算した金額をいう。
第九条の三
法第二条第十八号の三
(定義)に規定する政令で定める金額は、
同号
の連結法人の当該連結事業年度前の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、各事業年度の所得に対する法人税を課される最終の事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)後の各連結事業年度に限る。以下この条において「過去連結事業年度」という。)の前条第一項第一号から第六号までに掲げる金額の合計額から当該連結法人の過去連結事業年度の同項第七号及び第八号に掲げる金額の合計額を減算した金額(当該連結法人の当該連結事業年度前の各事業年度のうちに連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、最終事業年度終了の時における利益積立金額を加算した金額)に、当該連結法人の当該連結事業年度開始の日以後の同項第一号から第六号までに掲げる金額を加算し、これから当該連結法人の同日以後の同項第七号及び第八号に掲げる金額を減算した金額とする。
第十条
法第二条第二十号
(棚卸資産の意義)に規定する政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第十一条
法第二条第二十一号
(有価証券の意義)に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
二
銀行法
(昭和五十六年法律第五十九号)
第十条第二項第五号
(業務の範囲)に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち財務省令で定めるもの
三
合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
第十二条
法第二条第二十二号
(固定資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
第十三条
法第二条第二十三号
(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
一
建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二
構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
七
工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八
次に掲げる無形固定資産
イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
ロ 漁業権(入漁権を含む。)
ハ ダム使用権
ニ 水利権
ホ 特許権
ヘ 実用新案権
ト 意匠権
チ 商標権
リ ソフトウエア
ヌ 育成者権
ル 営業権
ヲ 専用側線利用権(
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)
第二条第一項
(定義)に規定する鉄道事業又は
軌道法
(大正十年法律第七十六号)
第一条第一項
(
軌道法
の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)
ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を設けるために要する費用を負担し、これらの施設を利用する権利をいう。)
カ 電気ガス供給施設利用権(
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)
第二条第一項第一号
(定義)に規定する一般電気事業若しくは
同項第五号
に規定する特定電気事業又は
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)
第二条第一項
(定義)に規定する一般ガス事業若しくは
同条第三項
に規定する簡易ガス事業を営む者に対して電気又はガスの供給施設(
同条第五項
に規定するガス導管事業又は
同条第八項
に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利をいう。)
ヨ 熱供給施設利用権(
熱供給事業法
(昭和四十七年法律第八十八号)
第二条第三項
(定義)に規定する熱供給事業者に対して
同条第四項
に規定する熱供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して
同条第一項
に規定する熱供給を受ける権利をいう。)
タ 水道施設利用権(
水道法
(昭和三十二年法律第百七十七号)
第三条第五項
(定義)に規定する水道事業者に対して水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して水の供給を受ける権利をいう。)
レ 工業用水道施設利用権(
工業用水道事業法
(昭和三十三年法律第八十四号)
第二条第五項
(定義)に規定する工業用水道事業者に対して工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)
ソ 電気通信施設利用権(
電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)
第九条
(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を設置する
同法第二条第五号
(定義)に規定する電気通信事業者に対して
同条第四号
に規定する電気通信事業の用に供する
同条第一項第二号
に規定する電気通信設備の設置に要する費用を負担し、その設備を利用して
同条第三号
に規定する電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる権利を除く。)をいう。)
九
次に掲げる生物(第七号に掲げるものに該当するものを除く。)
イ 牛、馬、豚、綿羊及びやぎ
ロ かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及びパイナップル
ハ 茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ
第十四条
法第二条第二十四号
(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。
一
創立費(発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。)
二
開業費(法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
三
開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
四
株式交付費(株券等の印刷費、資本金の増加の登記についての登録免許税その他自己の株式(出資を含む。)の交付のために支出する費用をいう。)
五
社債等発行費(社債券等の印刷費その他債券(新株予約権を含む。)の発行のために支出する費用をいう。)
六
前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
2
前項に規定する前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用のうち、その支出する日の属する事業年度終了の日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。
第十四条の二
法第二条第二十六号
(定義)に規定する政令で定める信託は、信託の効力が生じた時において、当該信託の委託者(当該信託の委託者となると見込まれる者を含む。以下この項において同じ。)の全部が委託者の一人(以下この項において「判定対象委託者」という。)及び次に掲げる者である場合(当該信託の委託者の全部が信託財産に属する資産のみを当該信託に信託する場合を除く。)における当該信託とする。
一
次に掲げる個人
イ 当該判定対象委託者の親族
ロ 当該判定対象委託者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該判定対象委託者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該判定対象委託者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二
当該判定対象委託者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
三
当該判定対象委託者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該判定対象委託者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
2
前項第二号又は第三号に規定する直接又は間接に支配する関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一
当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二
前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三
前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
3
第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
第十四条の四
法第二条第二十九号
ハ(1)(定義)に規定する政令で定める要件は、
同号
ハ(1)の承認を受けようとする法人が次に掲げる要件に該当することとする。
一
次に掲げるいずれかの法人に該当すること。
イ 信託会社(
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
第二条第四項
(定義)に規定する管理型信託会社を除く。)
ハ 資本金の額又は出資金の額が五千万円以上である法人(その設立日以後一年を経過していないものを除く。)
三
その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記載又は記録をした事実がないこと。
四
その業務及び経理の状況につき
金融商品取引法第二十四条第一項
(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法その他の財務省令で定める方法により開示し、又は
会社法第四百三十五条第二項
(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書その他これらに類する書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを閲覧させること。
2
前項第一号ハに規定する設立日とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める日をいう。
一
内国法人 設立の日(当該内国法人が次に掲げる法人に該当する場合には、当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める日)
イ 合併法人(その合併により被合併法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該合併法人と各被合併法人(その合併によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。イにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(合併により設立された法人にあつては、各被合併法人の設立の日のうち最も早い日)
ロ 分割承継法人(その分割により分割法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該分割承継法人と各分割法人(その分割によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ロにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(分割により設立された法人にあつては、各分割法人の設立の日のうち最も早い日)
ハ 被現物出資法人(その現物出資により現物出資法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 当該被現物出資法人と各現物出資法人(その現物出資によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。ハにおいて同じ。)の設立の日のうち最も早い日(現物出資により設立された法人にあつては、各現物出資法人の設立の日のうち最も早い日)
ニ 被事後設立法人(その事後設立(
法第二条第十二号の六
に規定する事後設立をいう。ニにおいて同じ。)により事後設立法人が営んでいた信託の引受けを行う事業の移転を受け、かつ、当該事業を引き続き営むものに限る。) 各事後設立法人(その事後設立によりその営んでいた信託の引受けを行う事業を移転するものに限る。)の設立の日のうち最も早い日
二
外国法人
法第百四十一条第一号
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる外国法人に該当することとなつた日
3
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その納税地(連結子法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
五
第一項第二号に規定する作成及び保存を確実に行う旨
六
第一項第四号の規定による開示をしない場合には、同号の規定により閲覧させることを確実に行う旨
4
前項の申請書には、同項の法人が第一項第一号イからハまでに掲げるいずれかの法人に該当する旨を証する書類を添付しなければならない。
5
税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請をした法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないときは、その申請を却下する。
6
税務署長は、第三項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした法人に対し、書面によりその旨(却下の処分をする場合には、その旨及びその理由)を通知する。
7
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該法人が第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなつたと認められる場合、その引き受けた特定受益証券発行信託(
同条第二十九号
ハに規定する特定受益証券発行信託をいう。第九項及び第十五項において同じ。)につき第九項に規定する書類を提出しなかつた場合その他信託事務の実施につき著しく不適当であると認められる場合には、その承認を取り消すものとする。
8
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けた法人の納税地の所轄税務署長は、当該承認を取り消したときは、当該法人に対し、書面によりその旨及びその理由を通知する。
9
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けた法人は、当該法人の各事業年度終了の日の翌日以後二月を経過する日までに、当該法人が受託者である特定受益証券発行信託の各計算期間(その終了の日が当該事業年度中にあるものに限る。)の貸借対照表その他の財務省令で定める書類を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
10
法第二条第二十九号
ハ(2)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
同号
ハに規定する受益証券発行信託の各計算期間終了の時における貸借対照表に記載された利益の繰越額として財務省令で定める金額とする。
12
法第二条第二十九号
ハ(3)に規定する政令で定めるものは、第九項に規定する書類が同項の規定により税務署長に提出された日(同項に規定する二月を経過する日までに提出されなかつた場合には、当該経過する日)とする。
13
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けた法人(その承認が取り消された法人を除く。)が合併、分割、現物出資又は事業の全部若しくは一部の譲渡(以下この項及び次項において「合併等」という。)により当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は事業の譲受けをした法人(以下この項及び次項において「合併法人等」という。)にその信託事務の全部又は一部の引継ぎをした場合において、当該合併法人等が第一項第一号及び第五号に掲げる要件に該当する法人であるときは、当該合併法人等(
同条第二十九号
ハ(1)の承認を受けていないものに限る。)は、当該合併等の時において
同条第二十九号
ハ(1)の承認を受けたものとみなす。
14
前項の規定により
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けたものとみなされる合併法人等は、同項の引継ぎの後遅滞なく、当該合併法人等の第三項各号に掲げる事項並びに当該引継ぎをした法人の名称及び納税地を記載した書類に第四項に規定する書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15
法第二条第二十九号
ハ(1)の承認を受けた法人は、特定受益証券発行信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が特定受益証券発行信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
16
第九項に規定する書類の記載の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十四条の五
法第二条第二十九号の二
ハ(1)(定義)に規定する政令で定めるものは、
同号
ハ(1)の法人の株主等が取得する受益権の数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その価額)の
同号
ハ(1)の受益権の総数(各受益権の内容が均等でない場合にあつては、その総額)に占める割合が百分の五十を超えるものとする。
2
法第二条第二十九号の二
ハ(1)に規定する金銭以外の資産の種類がおおむね同一である場合として政令で定める場合は、信託財産に属する金銭以外の資産を財務省令で定めるところにより区分したときに当該資産のおおむね全部が同一の区分に属する場合とする。
3
法第二条第二十九号の二
ハ(2)に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
法第二条第二十九号の二
ハ(2)の法人(次号において「委託法人」という。)と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項(同族関係者の範囲)に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
二
委託法人と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該委託法人及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
4
前項各号に規定する直接又は間接に支配する関係があるかどうかの判定については、第十四条の二第二項及び第三項(委託者が実質的に多数でない信託)の規定を準用する。
5
法第二条第二十九号の二
ハ(2)に規定する政令で定める場合は、
同号
ハ(2)に規定する効力発生時等又は
同号
ハ(2)に規定する就任の時において、
同号
ハ(2)の信託財産に属する主たる資産が
第五十六条
(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する財務省令で定める耐用年数が二十年を超える減価償却資産であることが見込まれていた場合(当該信託財産に属する主たる資産が減価償却資産以外の固定資産であることが見込まれていた場合を含む。)又は当該信託財産に属する主たる資産が償還期間が二十年を超える金銭債権を含む金銭債権であることが見込まれていた場合とする。
6
法第二条第二十九号の二
ハ(3)に規定する政令で定める場合は、
同号
ハ(3)の受益者である
同号
ハ(3)の特殊関係者に対する収益の分配の割合につき受益者、委託者、受託者その他の者がその裁量により決定することができる場合とする。
第一章の二 連結納税義務者
第十四条の六
法第四条の二
(連結納税義務者)に規定する政令で定める関係は、一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(次に掲げる株式又は出資を除く。次項及び第三項において同じ。)の全部を直接又は間接に保有する関係とする。
二
発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式
イ 法人の使用人が組合員となつている
民法第六百六十七条第一項
(組合契約)に規定する組合契約(当該法人の発行する株式を取得することを主たる目的とするものに限る。)による組合(組合員となる者が当該使用人に限られているものに限る。)の当該主たる目的に従つて取得された当該法人の株式
2
前項の場合における発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有するかどうかの判定については、第四条の二第二十二項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定を準用する。この場合において、同項中「発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう」とあるのは「発行済株式等(第十四条の六第一項(連結納税における株式の保有関係等)に規定する発行済株式又は出資をいう。以下この項において同じ。)の総数のうちに占める割合をいう」と、「株主等である法人の発行済株式等」とあるのは「株主等である法人(
法第四条の二
に規定する他の内国法人に限る。以下この項において同じ。)の発行済株式等」と、「一又は二以上の法人(以下この号」とあるのは「一又は二以上の法人(
法第四条の二
に規定する他の内国法人に限る。以下この号」と読み替えるものとする。
3
法第四条の二
各号列記以外の部分に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
三
法第四条の五第一項
(連結納税の承認の取消し)の規定により
法第四条の二
の承認を取り消された法人で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
四
法第四条の五第二項第五号
(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して
同号
に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により
法第四条の二
の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前において
同条
に規定する内国法人との間に当該内国法人による
同条
に規定する完全支配関係を有していたものに限る。)で当該承認の取消しの日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
五
法第四条の五第三項
の承認を受けた法人で当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(
法第十五条の二第一項
(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日の翌日から同日以後五年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を経過していないもの
4
法第四条の二第三号
に規定するその他政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
二
前項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる法人
第十四条の七
法第四条の二
(連結納税義務者)に規定する他の内国法人は、
法第四条の三第一項
(連結納税の承認の申請)の申請書を国税庁長官に提出した場合には、遅滞なく、書面によりその旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
2
国税庁長官は、
法第四条の三第一項
の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした
同項
に規定する内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
3
法第四条の三第一項
の申請につき
同項
に規定する内国法人に対して却下の処分があつた場合には、
同項
に規定する他の内国法人のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
4
法第四条の二
に規定する他の内国法人が連結親法人又は
法第四条の三第一項
の申請を行う
法第四条の二
に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による
同条
に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、これらの法人は、当該完全支配関係を有することとなつた日(同日が
法第四条の三第一項
の申請書を提出した日前である場合には、当該申請書を提出した日)以後遅滞なく、当該完全支配関係を有することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類をそれぞれ納税地(当該他の内国法人が
法第四条の二
の承認を受けた後にあつては、当該他の内国法人については、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
第十四条の八
法第四条の三第九項第一号
(連結納税の承認の申請)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二
法第六十三条第一項
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する長期割賦販売等に該当する資産の販売等に係る契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 繰延長期割賦損益額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額((2)に掲げる金額が(1)に掲げる金額を超える場合には、(2)に掲げる金額から(1)に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないもの
(1) 当該資産の販売等に係る収益の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び
法第六十三条第一項
若しくは
第二項
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの又は
法第八十一条の三第一項
(
法第六十三条第一項
又は
第二項
に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(2) 当該資産の販売等に係る費用の額(当該事業年度又は当該連結事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び
法第六十三条第一項
若しくは
第二項
の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの又は
法第八十一条の三第一項
(
法第六十三条第一項
又は
第二項
に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
ロ 最初連結事業年度開始日(
法第四条の二
(連結納税義務者)に規定する内国法人が
同条
の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日をいう。ハ及び次号において同じ。)に
同条
に規定する他の内国法人(当該内国法人との間に完全支配関係(
同条
に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次号において同じ。)があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に移転する当該契約及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該合併又は分割型分割により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
ハ 最初連結事業年度開始日に
法第四条の二
に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により
同条
に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該契約及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該契約
三
租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第六十四条の二第四項第一号
(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(
同法第六十五条第三項
(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)、第六十五条の十二第五項第一号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十五条の十四第五項第一号(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 当該特別勘定の金額が千万円に満たないもの
ロ 最初連結事業年度開始日に
法第四条の二
に規定する他の内国法人(
同条
に規定する内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。ロにおいて「他の内国法人」という。)が適格合併又は適格分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により合併法人又は分割承継法人に引き継ぐ当該特別勘定の金額及び当該内国法人又は他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が合併又は分割型分割(当該内国法人及び他の内国法人のいずれにも該当しない法人を合併法人又は分割承継法人とするものに限る。)により当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
ハ 最初連結事業年度開始日に
法第四条の二
に規定する他の内国法人(ハにおいて「他の内国法人」という。)が当該他の内国法人を合併法人又は分割承継法人とする合併又は分割型分割により
同条
に規定する内国法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係があるものに限る。)との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該他の内国法人の有する当該特別勘定の金額及び当該合併又は分割型分割により当該他の内国法人にその発行済株式又は出資を直接又は間接に保有されている他の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合の当該保有されている他の内国法人の有する当該特別勘定の金額
第十四条の九
国税庁長官は、連結法人につき
法第四条の五第一項
(連結納税の承認の取消し)の規定による
法第四条の二
(連結納税義務者)の承認の取消しの処分をする場合には、当該連結法人に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、その書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が
同項
各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。
2
次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める法人(前項の通知を受けたもの及び
法第四条の五第三項
の承認を受けたものを除く。)は、当該事由が生じた日以後遅滞なく、当該事由が生じた日及び当該事由の発生の基因となつた事実を記載した書類を納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
連結子法人が連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該連結子法人及び連結親法人
二
法第四条の二
に規定する他の内国法人が連結親法人又は
法第四条の三第一項
(連結納税の承認の申請)の申請を行つた
法第四条の二
に規定する内国法人との間に当該連結親法人又は当該内国法人による
同条
に規定する完全支配関係を有しなくなつたこと。 当該他の内国法人及び連結親法人又は当該他の内国法人及び内国法人
3
国税庁長官は、
法第四条の五第四項
の申請につき承認又は却下の処分をする場合には、その申請をした連結親法人に対し、書面によりその旨を通知する。
4
法第四条の五第四項
の申請をした連結親法人に対して承認の処分があつた場合には、当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度(
法第十五条の二第一項
(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の時において、当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のすべてにつき、その承認があつたものとみなす。
5
法第四条の五第四項
の申請をした連結親法人に対して却下の処分があつた場合には、
同項
に規定する連結法人(当該連結親法人を除く。)のすべてにつき、その却下の処分があつたものとみなす。
第二章 法人課税信託
第十四条の十
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(
法第二条第二十九号の二
イ又はハ(定義)に掲げる信託に限る。以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなす。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託又は受益者等課税信託(
法第十二条第一項
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(
同条第二項
の規定により
同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含む。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなす。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
法第四条の七第九号
(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により受託法人(
同条
に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)に対する出資があつたものとみなされた場合には、
同号
の委託者により信託された資産のその信託された時の価額からこれと併せて当該受託法人に移転した当該委託者の負債のその移転の時の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該委託者の当該資産のその信託された時の直前の帳簿価額から当該負債の当該移転の直前の帳簿価額を減算した金額)又は受益者等課税信託が法人課税信託に該当することとなつた時におけるその信託財産に属する資産の価額から負債の価額を減算した金額(その出資が適格現物出資に該当する場合には、当該受益者等課税信託の
同号
の受益者等の当該資産のその該当することとなつた時の直前の帳簿価額から当該負債の当該直前の帳簿価額を減算した金額)は、第八条第一項第一号(資本金等の額)に掲げる金額(その出資が同項第八号に規定する適格現物出資又は同項第九号に規定する非適格現物出資に該当する場合には、同項第八号又は第九号に掲げる金額)に含まれるものとする。
5
集団投資信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、当該法人課税信託に係る受託法人の設立の時における次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
一
資産及び負債の帳簿価額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の帳簿に記載された資産及び負債の価額
二
資本金等の額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託について信託されている金額
三
利益積立金額 当該法人課税信託に該当することとなつた時の直前の当該集団投資信託の資産のその帳簿に記載された金額から当該集団投資信託の負債のその帳簿に記載された金額及び前号に定める金額の合計額を減算した金額(当該集団投資信託が
法第二条第二十九号
ハに規定する特定受益証券発行信託である場合には、当該減算した金額から
法第六十四条の三第一項
(法人課税信託に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める金額を減算した金額)
6
受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
法第六十七条第一項(特定同族会社の特別税率) |
となるもの(資本金の額又は出資金の額が一億円以下であるものを除く。) |
となるもの |
|
法第六十七条第五項 |
次に |
第一号又は第二号に |
|
法第八十一条の十三第四項(連結特定同族会社の特別税率) |
次に掲げる金額 |
次に掲げる金額(連結親法人が第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合には、第一号又は第二号に掲げる金額) |
|
第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)及び第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額) |
有しないもの |
有しないもの(法人課税信託(法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)に係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。) |
|
第百五十五条の十三第一項(一般寄附金の連結損金算入限度額)及び第百五十五条の十三の二第一項(特定公益増進法人に対する寄附金の連結特別損金算入限度額) |
有しない法人 |
有しない法人(法人課税信託のうち法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げるものに係る法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を含む。) |
|
第百五十五条の四十三第四項第三号(連結留保税額の個別帰属額の計算) |
である場合 |
である場合(連結親法人が法第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合を除く。) |
7
法人課税信託の受託者が当該法人課税信託につき収益の分配(元本の払戻しを含む。以下この項において同じ。)を行う場合には、当該収益の分配を受ける者に対し、当該収益の分配が法人課税信託の収益の分配である旨を通知しなければならない。
8
法人課税信託(
法第二条第二十九号の二
ニ又はホに掲げる信託に限る。以下第十項までにおいて同じ。)に係る受託法人の
法第十三条第一項
(事業年度の意義)に規定する会計期間(以下この条において「会計期間」という。)について、その法人課税信託の契約又は当該契約に係る約款に定める会計期間の末日が日曜日、
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を会計期間の末日とする旨の定めがあることにより当該会計期間が一年を超えることとなる場合には、当該会計期間に係る
同項
ただし書の規定は、適用しない。
9
前項に規定する場合に該当する法人課税信託に係る受託法人の事業年度の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該事業年度の月数は、十二月とする。
10
法人課税信託に係る受託法人の会計期間のうち最初の会計期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たない場合には、
法第十三条第一項
ただし書の規定にかかわらず、その最初の会計期間開始の日から当該会計期間の末日の一年前の日までの期間及び同日の翌日から当該会計期間の末日までの期間をそれぞれ当該受託法人の事業年度とみなす。
11
法人課税信託(
法第二条第二十九号の二
ニに掲げる信託に限る。以下この項において「法人課税投資信託」という。)が法人課税信託に該当しないこととなつた場合には、
法第十三条第一項
の規定にかかわらず、その会計期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間をその法人課税投資信託に係る受託法人の事業年度とみなす。
12
前各項に定めるもののほか、受託法人又は法人課税信託の受益者についての法又はこの政令の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第二章の二 課税所得等の範囲等
第十四条の十一
法第十条の三第一項
(課税所得の範囲の変更等の場合のこの法律の適用)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一
第八十一条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の取崩し)
二
第九十条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し)
三
法第八十一条の三第一項
(前二号に掲げる規定により
同項
に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)
2
法第十条の三第二項
に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
二
第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)
三
第百一条第二項(返品調整引当金勘定への繰入限度額)
3
法第十条の三第一項
に規定する特定普通法人が、当該特定普通法人を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする合併(適格合併に限る。)を行つた場合には、当該合併は適格合併に該当しないものとみなして、次に掲げる規定を適用する。
十四
第百二十一条の五第一項(繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等)
十五
第百二十五条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
十六
第百二十八条(適格組織再編成が行われた場合における延払基準の適用)
十七
第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
十八
第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
十九
法第八十一条の三第一項
(第一号、第二号、第五号又は第十号から前号までに掲げる規定により
同項
に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合に限る。)
第三章 所得の帰属に関する通則
第十五条
法第十二条第二項
(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
2
法第十二条第二項
に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
3
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、
法第十二条第二項
に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
4
法第十二条第一項
に規定する受益者(
同条第二項
の規定により
同条第一項
に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)が二以上ある場合における
同条第一項
の規定の適用については、
同項
の信託の信託財産に属する資産及び負債の全部をそれぞれの受益者がその有する権利の内容に応じて有するものとし、当該信託財産に帰せられる収益及び費用の全部がそれぞれの受益者にその有する権利の内容に応じて帰せられるものとする。
5
法第十二条第四項第一号
に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約とする。
第四章 納税地
第十六条
法第十七条第三号
(外国法人の納税地)に規定する政令で定める場所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。
一
法第十七条第一号
又は
第二号
の規定により納税地を定められていた外国法人がこれらの規定のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた時の直前において納税地であつた場所
二
前号に掲げる場合を除き、外国法人が国に対し法人税に関する法律の規定に基づく申告、請求その他の行為をする場合 その外国法人が選択した場所(これらの行為が二以上ある場合には、最初にその行為をした際選択した場所)
三
前二号に掲げる場合以外の場合 麹町税務署の管轄区域内の場所
第十七条
法第十八条第一項
(納税地の指定)に規定する政令で定める場合は、
同項
の規定により指定されるべき納税地が
法第十六条
から
第十七条の二
まで(納税地)の規定による納税地(既に
法第十八条
の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)の所轄国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
第十八条
法第二十条第一項
(納税地等の異動の届出)に規定する届出は、
同項
の納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
2
法第二十条第二項
に規定する届出は、
同項
に規定する本店等所在地(以下この項において「本店等所在地」という。)の異動があつた後遅滞なく、異動前の本店等所在地及び異動後の本店等所在地を記載した書面をもつてしなければならない。
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税
第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第一款 益金の額の計算
第一目 受取配当等
第十九条
法第二十三条第一項
(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式又は出資は、
同項
に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)の計算対象期間(当該配当等の額の支払を受ける直前に当該配当等の額を支払う他の内国法人から支払を受けた配当等の額の支払に係る基準日の翌日(同日がその支払を受ける配当等の額の支払に係る基準日の一年前の日以前の日である場合には当該一年前の日の翌日とし、その支払を受ける配当等の額が当該基準日前一年以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初に支払われる配当等の額である場合には当該設立の日とする。)から当該基準日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の開始の日から当該計算対象期間の末日まで継続して
同条第一項
の内国法人(当該内国法人が当該計算対象期間内に連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からその支払を受ける配当等の額の元本である株式又は出資の移転を受けた場合で、当該内国法人が当該末日において連結子法人であつたときは、その連結親法人)とその支払を受ける配当等の額を支払う他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合(その支払を受ける配当等の額が
法第二十四条第一項
(配当等の額とみなす金額)の規定により
法第二十三条第一項第一号
に掲げる金額とみなされる金額であるときは、当該金額の支払に係る効力が生ずる日の前日において当該内国法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。
2
法第二十三条第一項
に規定する連結法人の株式又は出資が前項に規定する計算対象期間の末日の翌日から同項に規定する配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの間に同項の内国法人を合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の内国法人を被合併法人とするものを除く。)により移転を受けたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「内国法人(当該内国法人が当該計算対象期間内に連結法人(当該内国法人」とあるのは「内国法人を合併法人とする次項に規定する適格合併に係る被合併法人(当該被合併法人が当該計算対象期間内に連結法人(当該被合併法人」と、「、当該内国法人」とあるのは「、当該被合併法人」とする。
3
内国法人が第二十二条(株式等に係る負債の利子の額)の規定を適用する場合における
法第二十三条第一項
に規定する政令で定める株式又は出資は、第一項の規定にかかわらず、当該事業年度開始の日からその終了の日まで継続して
同条第一項
の内国法人(当該内国法人が当該事業年度の中途において連結法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係があるものに限る。)からその株式又は出資の移転を受けた場合で、当該内国法人が当該事業年度終了の日において連結子法人であつたときは、その連結親法人)と他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合(当該他の内国法人が当該事業年度の中途において設立された法人である場合にあつては、当該他の内国法人の設立の日から当該事業年度終了の日まで継続して当該内国法人と当該他の内国法人との間に連結完全支配関係があつた場合)の当該他の内国法人の株式又は出資とする。
第十九条の二
法第二十三条第一項第三号
(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる証券投資信託(公社債投資信託、
法第二条第二十七号
(定義)に規定する外国投資信託、
租税特別措置法第三条の二
(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託及び特定外貨建等証券投資信託を除く。以下この項、第三項及び第四項において同じ。)の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額の二分の一(外貨建等証券投資信託のうち特定外貨建等証券投資信託以外のものの収益の分配については、四分の一)に相当する金額とする。
一
証券投資信託の開始の時からその終了(当該証券投資信託の信託の併合に係るものである場合にあつては、当該証券投資信託の受益者に当該信託の併合に係る新たな信託の受益権以外の資産(信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)の交付がされた信託の併合に係るものに限る。次号において同じ。)の時までの間における収益の分配 当該収益の分配の額
二
証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益権の帳簿価額と当該受益権に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2
前項に規定する外貨建等証券投資信託とは、証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この項において同じ。)又は主として株式(
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項
(定義)に規定する投資口を除く。以下この項において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として財務省令で定めるものをいい、前項に規定する特定外貨建等証券投資信託とは、同項に規定する外貨建等証券投資信託のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として財務省令で定めるものをいう。
3
第百十九条の二第一項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出する第一項第二号に規定する受益権の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益権に係る証券投資信託の一部の解約があつた場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があつた時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益権の数を乗じて計算した金額とする。
4
第一項第二号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる証券投資信託については、当該信託の終了により当該信託の受益権を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。
第二十条
法第二十三条第三項
(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める株式等は、
同項
に規定する配当等の額(次項において「配当等の額」という。)の支払に係る基準日(
同条第三項
に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立による分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人への移転を除く。)をした
法第二十三条第三項
に規定する株式等(以下この条において「株式等」という。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる株式等の数のうちに第二号に掲げる株式等の数の占める割合を乗じて計算した数に相当する株式等とする。
一
当該基準日において有する株式等の数と当該基準日後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした株式等の数とを合計した数
二
当該基準日において有する株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した株式等の数
イ 当該基準日から起算して一月前の日において有する株式等の数と当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数とを合計した数
ロ 当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数
2
前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に
法第二十三条第三項
の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と当該基準日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた同項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日後二月以内に譲渡をした株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(基準日後適格合併に係る被合併法人が当該基準日において有する株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「株式等の数とを」とあるのは「株式等の数(当該被合併法人が当該基準日後二月以内に取得をした株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額の支払に係る効力が生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する株式等の数を加算した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該被合併法人が当該基準日以前一月以内に取得をした株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。
3
法第二十三条第三項
の内国法人が
第一項第二号
イに規定する一月前の日の翌日から
同号
イに規定する基準日までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項において「分割承継法人等」という。)に株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、
同号
イ中「有する株式等の数」とあるのは「有する株式等の数(当該株式等の数に基準日前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格分割、適格現物出資又は適格事後設立をいう。)の直前に有する株式等の数のうちに当該基準日前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転する株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした株式等の数」とあるのは「取得をした株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該基準日前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。