電気事業法施行令
(昭和四十年六月十五日政令第二百六号)
最終改正:平成二三年一二月二六日政令第四二七号
内閣は、電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項
、第二十七条
、第五十条
、第五十一条第二項
、第百四条第三項
、第百六条
及び第百十四条
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
電気事業法
(以下「法」という。)
第二条第一項第十六号
の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
一
鉄道営業法
(明治三十三年法律第六十五号)、
軌道法
(大正十年法律第七十六号)若しくは
鉄道事業法
(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは海上自衛隊の使用する船舶又は
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第二条第二項
に規定する自動車に設置される工作物であつて、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの
三
前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
第二条
法第二十七条
の規定により使用電力量の限度又は使用最大電力の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、五百キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気を使用する者について行うものでなければならない。
2
法第二十七条
の規定により用途を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、装飾用、広告用その他これらに類する用途について行うものでなければならない。
3
法第二十七条
の規定により使用を停止すべき日時を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者の供給する電気の使用の制限は、一週につき二日を限度として行うものでなければならない。
4
法第二十七条
の規定により受電電力の容量の限度を定めてする一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者からの受電の制限は、三千キロワット以上の受電電力の容量をもつて一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者から電気の供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
第三条
法第四十一条第一項
の政令で定める物件の設置は、次の各号に掲げる工事による物件の設置であつて、その設置により
法第三十九条第一項
の経済産業省令で定める技術基準に適合しないこととなる電気工作物について次の各号に規定する法律が適用され又は準用される場合におけるものとする。
一
砂防法
(明治三十年法律第二十九号)が適用される砂防工事
二
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路に関する工事、道路に関する工事により必要を生じた工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた工事
三
都市公園法
(昭和三十一年法律第七十九号)が適用される都市公園に関する工事
四
海岸法
(昭和三十一年法律第百一号)が適用される海岸保全施設に関する工事、海岸保全施設に関する工事により必要を生じた工事又は海岸保全施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
五
地すべり等防止法
(昭和三十三年法律第三十号)が適用される地すべり防止工事(ぼた山崩壊防止工事を含む。以下同じ。)、地すべり防止工事により必要を生じた工事又は地すべり防止工事を施行するために必要を生じた工事
六
下水道法
(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される公共下水道に関する工事又は都市下水路に関する工事
七
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され又は準用される河川工事、河川工事により必要を生じた工事又は河川工事を施行するために必要を生じた工事
八
津波防災地域づくりに関する法律
(平成二十三年法律第百二十三号)が適用される津波防護施設に関する工事、津波防護施設に関する工事により必要を生じた工事又は津波防護施設に関する工事を施行するために必要を生じた工事
2
経済産業大臣が
法第四十一条第三項
の規定により協議しなければならない関係大臣は、裁定に係る者の事業を所管する大臣とする。
第四条
法第四十四条の二第一項
の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
一
次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項
ロ 委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項
ハ 委託契約の期間及びその解除に関する事項
ニ その他経済産業省令で定める事項
二
委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
第六条
法第四十六条の二十一
の規定による特定事業者に対する
環境影響評価法
(平成九年法律第八十一号)の規定の適用に当たつての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
|
読み替える環境影響評価法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
|
第四条第一項第一号 |
者 |
者(当該者が産業保安監督部長であるときは、経済産業大臣) |
|
第二十一条第一項第一号 |
第二十七条 |
第二十七条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八 |
|
第二十一条第一項第二号 |
又は |
若しくは |
|
事項 |
事項又は電気事業法第四十六条の八第一項の規定による勧告の内容 |
|
第二十七条 |
第二十七条まで並びに電気事業法第四十六条の十五第二項及び第四十六条の十六から第四十六条の十八 |
|
第二十八条 |
前条まで |
前条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八まで |
|
第三十条第一項 |
送付 |
送付又は届出 |
|
第三十二条第一項、第五十五条第一項及び附則第四条第一項 |
第十一条から第二十七条まで |
第十一条から第二十七条まで及び電気事業法第四十六条の四から第四十六条の十八まで又は同法第四十六条の十から第四十六条の十八まで |
|
第五十三条第一項第八号及び附則第二条第一項第八号 |
第二十六条第二項の |
電気事業法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る |
|
第五十四条第一項及び第三項 |
第七章まで |
第七章まで及び電気事業法第三章第二節第二款の二 |
第七条
電気工作物検査官の資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して二年以上従事したもの
二
学校教育法
による短期大学若しくは高等専門学校において、電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して四年以上従事したもの
三
電気工作物の工事、維持及び運用に関する行政事務に通算して六年以上従事した者であつて、電気工作物の工事、維持及び運用に関し相当の知識を有すると認められるもの
第八条
法第百六条第一項
の規定により経済産業大臣が原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、その原子力発電工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
2
法第百六条第三項
の規定により経済産業大臣が電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次の各号(特定規模電気事業者にあつては、第一号及び第二号に限る。)に掲げる事項とする。
二
電気事業の用に供する電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(前項に規定する事項を除く。)
3
法第百六条第四項
の規定により経済産業大臣が自家用電気工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、次のとおりとする。
一
自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項(第一項に規定する事項を除く。)並びに自家用電気工作物における電気の使用の状況
4
法第百六条第四項
の規定により経済産業大臣が登録調査機関に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。
第九条
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第五号及び第十五号から第二十四号までに掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
|
一 法第三条第一項、第六条第一項、第七条(法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第一項、第九条第一項、第二項(法第六条第二項第二号の事項の変更があつた場合に限る。)並びに第四項及び第五項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十条第一項及び第二項、第十一条第二項、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項から第三項まで及び第五項(法第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項、第二十二条第一項、第三項、第四項及び第七項、第二十三条第二項及び第三項、第三十四条第二項、第三十五条並びに第三十六条第二項の規定に基づく権限であつて、卸電気事業者又は卸供給事業者のうちその事業の用に供する発電所の出力の合計が二百万キロワット以下であるものに関するもの(卸電気事業又は卸供給を行う事業の用に供する電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。) |
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
|
二 法第九条第二項(法第六条第二項第四号の事項の変更をした場合に限る。)の規定に基づく権限(一の経済産業局の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物に関する事項の変更に関するものに限る。) |
電気工作物に関する事項の変更が行われる場所を管轄する経済産業局長 |
|
三 法第十七条第一項、第四項及び第五項の規定に基づく権限であつて、供給する電力の容量が一万キロワット未満の事業に関するもの |
供給する場所を管轄する経済産業局長 |
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四 法第二十六条第二項の規定に基づく権限であつて、電圧に関するもの |
供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長 |
|
五 法第三十条の規定に基づく権限 |
供給区域若しくは供給地点を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
六 法第四十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある電気工作物に関するものに限る。) |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
(一) 出力九十万キロワット未満の水力発電所に関するもの |
|
(二) 出力九十万キロワット未満の火力発電所(汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となつて発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの |
|
(三) 太陽電池発電所に関するもの |
|
(四) 風力発電所に関するもの |
|
(五) 電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に関するもの |
|
(六) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に関するもの |
|
(七) 配電線路に関するもの |
|
(八) 電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に関するもの |
|
(九) 需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。以下同じ。)に関するもの |
|
七 法第四十二条第一項から第三項まで及び第五十五条の二第二項の規定に基づく権限であつて、第一号に規定する者(卸電気事業者に限る。)又は自家用電気工作物を設置する者(原子力発電所を設置する者を除く。)のうち自家用電気工作物が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものに関するもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
八 法第四十三条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、その監督に係る電気工作物(原子力発電工作物を除く。)が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある主任技術者に関するもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
九 法第四十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十八条第一項及び第三項から第五項まで、第四十九条第一項並びに第五十条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる電気工作物の工事に関するものに限る。) (一)出力九十万キロワット未満の水力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (二)出力九十万キロワット未満の火力発電所の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの及び火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備の工事(出力を九十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (三)太陽電池発電所の工事に関するもの (四)風力発電所の工事に関するもの (五)電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)の工事(電圧を三十万ボルト以上とする変更の工事及び周波数変換機器の容量を三十万キロボルトアンペア以上とし若しくは出力を三十万キロワット以上とし、又は整流機器の出力を十万キロワット以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (六)電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路の工事(電圧を三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)以上とする変更の工事を除く。)に関するもの (七)電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備の工事に関するもの (八)需要設備の工事に関するもの |
電気工作物の工事が行われる場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
九の二 法第五十条の二第三項(登録に係る部分を除く。)及び第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、前号(一)から(八)までに掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる使用前自主検査に関するものに限る。) |
使用前自主検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十 法第五十二条第五項において準用する第五十条の二第五項から第七項までの規定に基づく権限(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる溶接事業者検査に関するもの(独立行政法人原子力安全基盤機構が行う法第五十二条第三項の規定による審査に関するものを除く。)に限る。) |
溶接事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十一 法第五十三条の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある自家用電気工作物に関するもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十二 法第五十四条第一項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの (一)火力発電所に関するもの (二)燃料電池発電所に関するもの |
特定重要電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十二の二 法第五十五条第四項(登録に係る部分を除く。)及び同条第六項において準用する第五十条の二第五項から第七項までの規定に基づく権限であつて、前号(一)及び(二)に掲げるもの(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行われる定期事業者検査に関するものに限る。) |
定期事業者検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十三 法第五十六条第一項の規定に基づく権限 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十四 法第五十七条第三項及び第九十二条第二項の規定に基づく権限 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十四の二 法第五十八条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地等に関するもの |
土地等の所在地を管轄する経済産業局長 |
|
十四の三 法第五十九条第一項及び同条第二項において準用する第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの |
土地の所在地を管轄する経済産業局長 |
|
十四の四 法第六十一条第一項及び第三項(法第六十六条において準用する場合を含む。)並びに第六十一条第四項において準用する第五十八条第三項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの |
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長 |
|
十五 法第百五条の規定に基づく権限 |
供給区域又は電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
|
十六 法第百六条第三項及び第百七条第二項の規定に基づく権限 |
供給区域、供給地点、供給する場所若しくは電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は電気工作物の設置の場所若しくはボイラー等若しくは格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十七 法第百六条第四項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
|
十八 法第百六条第四項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの |
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
十九 法第百七条第三項の規定に基づく権限であつて、自家用電気工作物を設置する者に関するもの |
電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長 |
|
二十 法第百七条第三項の規定に基づく権限であつて、ボイラー等又は格納容器等の溶接をする者に関するもの |
ボイラー等又は格納容器等の検査の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
二十一 法第百七条第四項の規定に基づく権限 |
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
二十二 法第百七条第五項の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの |
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
|
二十三 法第百十一条の規定に基づく権限であつて、一般電気事業者又は特定電気事業者に関するもの |
供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長 |
|
二十四 法第百十一条の規定に基づく権限であつて、登録調査機関に関するもの |
登録調査機関が調査する電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
附 則 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
2
電気事業主任技術者資格検定審議会令(昭和二十六年政令第百八十号)及び電気に関する臨時措置に関する法律施行令(昭和二十七年政令第五百四号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年九月一〇日政令第二五九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月一日政令第一一六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一五日政令第二八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月一一日政令第三五二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一九三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年二月一日政令第七号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四十七条(法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の検査であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
3
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十二条第二項又は第七十一条第二項の規定による命令であつて、この政令の施行前に通商産業大臣にされた法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
4
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であつて、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあつた法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第一九号)
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日政令第一九七号)
1
この政令は、平成元年七月一日から施行する。
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十八条第二項の規定による許可、法第七条第三項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長又は法第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書若しくは第二十二条第一項の規定による認可であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第六条第一項の規定による許可証の交付又は法第七条第一項(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年四月一〇日政令第一〇二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の電気事業法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による許可、同条第四項において準用する法第七条第三項の規定による期間の延長、法第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第七十条第一項若しくは第二項の規定による認可又は法第四十三条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
3
新令第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる法第八条第四項において準用する法第七条第一項の規定による期間の指定又は法第四十四条第一項(法第七十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分であって、前項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年七月一日政令第二三八号)
1
この政令は、平成四年十月一日から施行する。
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二四日政令第七九号)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる電気事業法第四十七条(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
(電気主任技術者資格審査委員等)
第二条
改正法附則第九条第一項に規定する電気主任技術者資格審査委員(以下「審査委員」という。)は、三十人以内とする。
2
改正法附則第九条第三項に規定する電気主任技術者試験専門委員(以下「専門委員」という。)は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
3
審査委員及び専門委員は、非常勤とする。
(経過措置)
第三条
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる改正法による改正後の電気事業法(以下「新法」という。)第三条第一項、第八条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項、第二十五条第一項若しくは第三十六条第二項の規定による許可、新法第七条第三項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、新法第十条第一項若しくは第二項、第十四条第二項、第十九条第一項、第二十一条ただし書、第二十二条第一項若しくは第四十七条第一項若しくは第二項の規定による認可、新法第二十二条第一項第二号の規定による承認又は新法第四十九条第一項若しくは第五十四条第一項の規定による検査であって、この政令の施行前に通商産業大臣に申請のあったものについては、なお従前の例による。
2
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第四十八条第四項の規定による命令であって、この政令の施行前に通商産業大臣にされた改正法による改正前の電気事業法第四十二条第一項又は第七十一条第一項の規定による届出に係るものについては、なお従前の例による。
3
改正後の第六条の規定により通商産業局長が行うこととなる新法第六条第一項の規定による許可証の交付、新法第七条第一項(新法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の指定又は新法第五十条第一項の規定による処分であって、第一項の規定によりなお従前の例によるものとされる許可又は検査に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月九日政令第一六一号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月一〇日政令第二〇四号)
(施行期日)
1
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。ただし、次項の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十二日)から施行する。
(経過措置)
2
環境影響評価法の施行後に電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第八十八号)による改正後の電気事業法第四十六条の四に規定する特定事業者となるべき者についての環境影響評価法附則第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第十二条」とあるのは、「第十二条まで及び電気事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第八十八号)による改正後の電気事業法第四十六条の四から第四十六条の九」とする。
附 則 (平成一〇年八月一二日政令第二七三号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第一三四号)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第九条の表第十四号の二から第十四号の四までの改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月一四日政令第五四号) 抄
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二四三号)
この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年六月四日政令第二四四号) 抄
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七四号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成二三年一〇月一四日政令第三一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。