理学療法士及び作業療法士法施行令
(昭和四十年十月一日政令第三百二十七号)
最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇九号
内閣は、理学療法士及び作業療法士法
(昭和四十年法律第百三十七号)第八条
及び附則第四項第一号
の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
理学療法士又は作業療法士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二条
理学療法士名簿又は作業療法士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
二
本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三
理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験合格の年月(
理学療法士及び作業療法士法
(以下「法」という。)附則
第二項
の規定により理学療法士又は作業療法士の免許を受けた者については、外国で理学療法士の免許に相当する免許又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた年月)
四
免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項
第三条
理学療法士又は作業療法士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
2
前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
理学療法士又は作業療法士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、
戸籍法
(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。
第五条
理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免許証又は作業療法士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
2
前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4
免許証を破り、又はよごした理学療法士又は作業療法士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5
理学療法士又は作業療法士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第七条
理学療法士又は作業療法士は、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2
理学療法士又は作業療法士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第八条
前各条に定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他理学療法士又は作業療法士の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十条
前条の学校養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第十一条
第九条の指定を受けた学校養成施設(以下「指定学校養成施設」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
2
指定学校養成施設の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
第十二条
指定学校養成施設の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。
第十三条
主務大臣は、指定学校養成施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2
主務大臣は、第九条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
第十四条
主務大臣は、指定学校養成施設が第九条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第十五条
指定学校養成施設について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第十六条
国の設置する学校養成施設に係る第十条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第十条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
申請書を、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあつては、その所在地の都道府県教育委員会。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない |
書面により、主務大臣に申し出るものとする |
|
第十一条第一項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない |
主務大臣に協議し、その承認を受けるものとする |
|
第十一条第二項 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第十二条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない |
主務大臣に通知するものとする |
|
第十三条第一項 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
第十三条第二項 |
設置者又は長 |
所管大臣 |
|
指示 |
勧告 |
|
第十四条 |
第九条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき |
第九条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき |
|
申請 |
申出 |
|
第十五条 |
設置者 |
所管大臣 |
|
申請書を、その所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない |
書面により、主務大臣に申し出るものとする |
第十七条
第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成施設の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
2
この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
第十九条
理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十条
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項、第七条、第十条から第十二条まで並びに第十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号
に規定する
第一号
法定受託事務とする。
第二十一条
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月九日政令第二一八号)
この政令は、柔道整復師法の施行の日(昭和四十五年七月十日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。