職員の兼業の許可に関する内閣官房令
(昭和四十一年二月十日総理府令第五号)
最終改正:平成二六年五月二九日内閣府令第四三号
国家公務員法第百四条
及び職員の兼業の許可に関する政令第一条
の規定を実施するため、職員の兼業の許可に関する総理府令を次のように定める。
第一条
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と
国家公務員法
(昭和二十二年法律第百二十号)
第百四条
の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
第二条
兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。
第三条
内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
2
前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書二通を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。
第四条
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
二
職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
第五条
職員の兼業の許可に関する政令
(昭和四十一年政令第十五号)
第一条第一項
各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が
同条第二項
に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
一
その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員
二
その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級、四級又は五級である職員
三
その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級又は三級である職員
附 則
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月二四日総理府令第四〇号)
この府令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二八日総理府令第五〇号)
1
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
2
この府令による改正前の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定により昭和六十年七月一日からこの府令の施行の日の前日までの間にされた許可は、この府令による改正後の職員の兼業の許可に関する総理府令の規定による許可とみなす。
附 則 (昭和六三年三月一八日総理府令第六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月一〇日総理府令第二三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月二九日総理府令第五号)
(施行期日)
1
この府令は、平成五年四月一日から施行する。
(兼業府令の一部改正に伴う経過措置)
2
兼業府令第二条の規定による兼業の許可の申請は、当分の間、この府令第二条による改正前の兼業府令別記様式の兼業許可申請書で行うことができる。
附 則 (平成九年九月一二日総理府令第五〇号)
この府令は、公布の日から施す号
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九〇号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月二三日内閣府令第一三号)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一〇月二八日内閣府令第八六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一七日内閣府令第一二号)
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月二八日内閣府令第一二号)
この府令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六二号)
この府令は、平成二十年十月二十一日から施行する。
附 則 (平成二六年五月二九日内閣府令第四三号)
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
別記様式