建国記念の日となる日を定める政令
(昭和四十一年十二月九日政令第三百七十六号)
内閣は、
国民の祝日に関する法律
(昭和二十三年法律第百七十八号)
第二条
の規定に基づき、この政令を制定する。
国民の祝日に関する法律第二条
に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。