消防用ホースの技術上の規格を定める省令
(昭和四十三年九月十九日自治省令第二十七号)
最終改正:平成二〇年三月三一日総務省令第四三号
消防法
(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第二項
の規定に基づき、消防用ホースの技術上の規格を定める省令を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 消防用ゴム引きホース(第六条―第十七条)
第三章 消防用麻ホース(第十八条―第二十四条の二)
第四章 消防用濡れホース(第二十五条―第三十三条)
第五章 消防用保形ホース(第三十四条―第四十八条)
第六章 大容量泡放水砲用ホース(第四十九条―第五十三条)
第七章 雑則(第五十四条)
附則
第一章 総則
第一条
この省令は、消防用ホースの技術上の規格を定めるものとする。
第二条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
消防用ホース 消防用ゴム引きホース、消防用麻ホース、消防用濡れホース、消防用保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースをいう。
二
消防用ゴム引きホース ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施した消防用ホース(消防用濡れホース、消防用保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)をいう。
三
消防用麻ホース 麻糸で織られた消防用ホースをいう。
四
消防用濡れホース 水流によりホース全体が均一に濡れる消防用ホースをいう。
五
消防用保形ホース ホースの断面が常時円形に保たれる消防用ホースをいう。
七
呼び径 大容量泡放水砲用ホースの設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
八
ダブルジャケット 消防用ゴム引きホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。
九
使用圧 折れ曲がつた部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
第三条
消防用ホースは、製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものでなければならない。
第四条
消防用ホース(大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
|
呼称 |
内径 |
|
百五十 |
百五十二以上百五十六以下 |
|
百二十五 |
百二十七以上百三十一以下 |
|
百 |
百二以上百五以下 |
|
九十 |
八十九以上九十二以下 |
|
七十五 |
七十六以上七十九以下 |
|
六十五 |
六十三・五以上六十六・五以下 |
|
五十 |
五十一以上五十四以下 |
|
四十 |
三十八以上四十一以下 |
|
三十 |
三十・五以上三十三・五以下 |
|
二十五 |
二十六以上二十八以下 |
|
二十 |
十八以上二十以下 |
|
(単位 ミリメートル) |
第五条
消防用ホースは、縦色線又は縦線を有し、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。ただし、消防用保形ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあつては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。
四
呼称(大容量泡放水砲用ホースを除く。)、長さ及び第十一条ただし書、第二十条ただし書又は第三十九条ただし書が適用されるものにあつてはその用途
七
消防用保形ホースにあつては、最小曲げ半径(ホースの機能に支障を生じない範囲内でホースを円形に曲げた場合の内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)
八
種類の別(大容量泡放水砲用消防用ホースを除く。)
九
大容量泡放水砲用ホースにあつては、次に掲げる事項
イ 大容量泡放水砲用である旨
ロ 呼び径及び使用圧
ハ 使用圧を超えない動力消防ポンプに用いる旨
第二章 消防用ゴム引きホース
第六条
消防用ゴム引きホースは、次の表のとおり区分する。
|
種類 |
呼称 |
|
使用圧二・〇 |
|
|
百 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
|
|
|
使用圧一・六 |
百五十 |
百二十五 |
百 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
|
|
|
使用圧一・三 |
百五十 |
百二十五 |
百 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
|
|
|
使用圧〇・九 |
百五十 |
百二十五 |
|
|
|
六十五 |
五十 |
四十 |
三十 |
二十五 |
|
使用圧〇・七 |
|
|
|
|
|
六十五 |
五十 |
四十 |
三十 |
二十五 |
第七条
消防用ゴム引きホースのジャケットは、次の各号に適合するものでなければならない。
二
被覆のないジャケットにあつては、全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
三
被覆のあるジャケットにあつては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
第八条
消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
引張り強さが、
工業標準化法
(昭和二十四年法律第百八十五号)
第十七条
の日本工業規格(以下「JIS」という。)K 六二五一の引張試験を行つた場合に、十三メガパスカル以上であること。
二
引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置した後JIS K 六二五一の引張試験を行うものをいう。)を行つた場合に、七・八メガパスカル以上であること。
三
伸びが、JIS K 六二五一の引張試験を行つた場合に四百二十パーセント以上であること。
四
次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。
永久伸び(%)={(L
1―L
0)÷L
0}×100
L
0は、JIS K 六二五一で定める方法により採取した試験片(以下この号において「試験片」という。)に付された伸び測定用の標線間の距離(単位 ミリメートル。以下この号において「標線距離」という。)
L
1は、試験片をJIS K 六二五一の引張試験において算出した伸びの約二分の一に相当する長さに引つ張り、十分間保持した後、急に収縮させ、十分間放置した後に測定した標線距離
2
消防用ゴム引きホースの内張り、被覆及び塗装に使用されているゴムは、折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置しても、相互に接着しないものでなければならない。
3
消防用ゴム引きホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第一項第一号及び第二号の規定並びに次の各号に適合するものでなければならない。
一
伸びが、JIS K 六二五一の引張試験を行つた場合に二百六十パーセント以上であること。
二
ホースの長さ三十センチメートルの部分を三つ折りに畳み、その上に二ニュートン毎平方センチメートルの等分布荷重を加え零下二十三度から零下二十七度までの間の温度に二十四時間放置した後荷重を取り除き、折り曲げ部分の反転を繰り返し十回行つても機能に異常を生じないものであること。
三
三メートル以上のホースにその容積の一パーセントに相当する水を入れ、その両端をふさぎ六十七度から七十三度までの間の温度に三百六十時間放置した後においても、機能に異常を生じないものであること。
四
室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、九十八度以上百二度以下とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、二パーセント以下であること。
W
1は、加熱前の質量(単位 グラム)
W
2は、加熱後の質量(単位 グラム)
第九条
消防用ゴム引きホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。
二
ジャケットとの密着の強さは、JIS K 六二五六―一のはく離試験(試験片の長さは、百ミリメートル(呼称二十五のものにあつては八十一ミリメートル、呼称三十のものにあつては九十五ミリメートル)とする。)を行つた場合のはく離力が三十ニュートン以上であること。
三
表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
第十条
消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。
2
消防用ゴム引きホースのゴム又は合成樹脂の塗装は、ジャケットに均一、かつ、確実に密着したものでなければならない。
第十一条
消防用ゴム引きホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
第十二条
消防用ゴム引きホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ダブルジャケット又は被覆のあるものにあつては、使用上支障のないものであれば、この限りでない。
|
種類 |
呼称 |
百五十 |
百二十五 |
百 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
三十 |
二十五 |
|
使用圧二・〇 |
|
|
千六百四十 |
千二百八十 |
九百四十 |
六百五十 |
四百七十 |
三百五十 |
|
|
|
使用圧一・六 |
三千八百 |
二千五百 |
千五百二十 |
千百九十 |
八百八十 |
六百二十 |
四百五十 |
三百四十 |
|
|
|
使用圧一・三 |
三千四百 |
二千二百 |
千三百五十 |
千六十 |
七百八十 |
五百五十 |
四百 |
三百 |
|
|
|
使用圧〇・九 |
三千百 |
二千 |
|
|
|
五百 |
三百七十 |
二百八十 |
二百三十 |
百九十 |
|
使用圧〇・七 |
|
|
|
|
|
五百 |
三百七十 |
二百八十 |
二百三十 |
百九十 |
|
(単位 グラム毎メートル) |
第十三条
消防用ゴム引きホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に五分間耐えるものでなければならない。
|
種類 |
ホースの状態 |
ホースをまつすぐにした場合 |
ホースを折り曲げた場合 |
|
使用圧二・〇 |
四・〇 |
二・八 |
|
使用圧一・六 |
三・二 |
二・二 |
|
使用圧一・三 |
二・五 |
一・八 |
|
使用圧〇・九 |
一・八 |
一・三 |
|
使用圧〇・七 |
一・五 |
一・〇 |
|
(単位 メガパスカル) |
第十四条
消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
第十五条
消防用ゴム引きホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる角度以下でなければならない。
|
種類 |
呼称 |
百五十 |
百二十五 |
百 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
三十 |
二十五 |
|
使用圧二・〇 |
|
|
八十 |
百 |
百二十 |
百四十 |
百六十 |
二百 |
|
|
|
使用圧一・六 |
六十 |
六十 |
六十 |
八十 |
百 |
百二十 |
百四十 |
百八十 |
|
|
|
使用圧一・三 |
四十 |
四十 |
四十 |
六十 |
八十 |
百 |
百二十 |
百六十 |
|
|
|
使用圧〇・九 |
四十 |
四十 |
|
|
|
八十 |
九十 |
百二十 |
百六十 |
二百 |
|
使用圧〇・七 |
|
|
|
|
|
八十 |
九十 |
百二十 |
百六十 |
二百 |
|
(単位 度毎メートル) |
第十六条
消防用ゴム引きホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、使用圧一・六以上のものにあつては七百五十ミリメートル以下、使用圧一・三以下のものにあつては六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。
第十七条
消防用ゴム引きホースは、次の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧二・〇のものにあつては八十回、使用圧一・六のものにあつては五十回、使用圧一・三のものにあつては三十回、使用圧〇・九のものにあつては二十回、使用圧〇・七のものにあつては十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
|
項目 |
試験条件 |
|
ホースの内圧 |
水圧〇・五メガパスカル |
|
摩擦面 |
曲率半径百五十ミリメートルで湾曲した面にJIS R 六二五三に定める耐水研摩紙で研摩材の粒度が百番のものをはり付けたもの |
|
摩擦板の荷重 |
十ニュートン |
|
摩擦板の振動方向 |
ホースと四十五度の角度 |
|
摩擦板の全振幅 |
二百ミリメートル |
|
摩擦板の振動数 |
毎分二十往復 |
第三章 消防用麻ホース
第十八条
消防用麻ホースは、次の表のとおり区分する。
|
種類 |
呼称 |
|
|
|
使用圧一・五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
|
使用圧〇・八 |
六十五 |
五十 |
四十 |
第十九条
消防用麻ホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
十分に精練し、かつ、不純物を除去した繊維を紡いだ良質の糸を使用したものであること。
二
全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
第二十条
消防用麻ホースの長さは、水に浸した後乾燥させた状態で、十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、はしご付消防自動車、屈折はしご付消防自動車又は船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
第二十一条
消防用麻ホースの質量は、完全に乾燥させた状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。
一
呼称六十五 ホース一メートル当たり三百六十グラム以下
二
呼称五十 ホース一メートル当たり三百グラム以下
三
呼称四十 ホース一メートル当たり二百二十グラム以下
第二十二条
消防用麻ホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に五分間耐えるものでなければならない。
|
種類 |
ホースの状態 |
まつすぐにした場合 |
折り曲げた場合 |
|
使用圧一・五 |
二・八 |
二・一 |
|
使用圧〇・八 |
一・五 |
一・一 |
|
(単位 メガパスカル) |
第二十三条
消防用麻ホースの漏水量は、水圧を一メガパスカルに三分間保持した後〇・八メガパスカルとした状態で、その呼称に応じて次の各号に適合するものでなければならない。
一
呼称六十五 ホース一メートル当たり毎分百五十立方センチメートル以下
二
呼称五十 ホース一メートル当たり毎分百二十立方センチメートル以下
三
呼称四十 ホース一メートル当たり毎分百立方センチメートル以下
第二十四条
消防用麻ホースに使用された糸は、水素イオン濃度が六以上八以下でなければならない。
第二十四条の二
消防用麻ホースは、第十七条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧一・五のものにあつては四十五回、使用圧〇・八のものにあつては十五回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第四章 消防用濡れホース
第二十五条
消防用濡れホースは、次の表のとおり区分する。
|
種類 |
呼称 |
|
|
|
|
|
|
使用圧一・三 |
九十 |
七十五 |
六十五 |
五十 |
四十 |
二十五 |
第二十六条
消防用濡れホースは、次の各号に適合するものでなければならない。
二
全体にわたり均等に、かつ、しつかりと織られていること。
三
濡れを適正に保持できるよう措置されたものであること。
第二十七条
消防用濡れホースのうち内張りにゴムを施したものにあつては、次の各号に適合するものでなければならない。
一
ゴムの表面にしわ等の不均一な部分がなく、かつ、ジャケットに均一に密着したものであること。
二
ホースを折り畳んだ状態でJIS K 六二五九の静的オゾン劣化試験の方法に基づいて、次の表に掲げる試験条件により試験を行つても機能に異常を生じないものであること。
|
項目 |
試験条件 |
|
オゾン濃度 |
五十pphm |
|
試験槽の温度 |
三十八度から四十二度までの間 |
|
試験時間 |
三百六十時間 |
|
試料の状態及び入れ方 |
二十四時間密閉暗箱内に放置した後、ホースを折り畳んだ状態で槽の中心付近に入れる。 |
|
オゾン濃度の測定回数 |
試料を入れてから十五分ごとに測定する。ただし、オゾン濃度自動調節器により濃度調節を行うものは、この限りでない。 |
|
オゾン濃度の測定方法 |
JIS K 六二五九に示す定電流電解法による。 |
三
折り畳んだホースの上に十ニュートン毎平方センチメートルの荷重を加え、六十九度から七十一度までの間の温度に九十六時間放置しても、内張りが相互に接着しないものであること。
2
消防用濡れホースのうち内張りに合成樹脂を施したものにあつては、前項第一号並びに第八条第三項第二号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。
第二十八条
消防用濡れホースの長さは、乾燥させた状態で二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
第二十九条
消防用濡れホースは、完全に乾燥させた状態でその呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
|
呼称 |
ホース一メートル当たりの質量 |
|
九十 |
千六十 |
|
七十五 |
七百八十 |
|
六十五 |
五百五十 |
|
五十 |
四百 |
|
四十 |
三百 |
|
二十五 |
二百 |
(単位 グラム)
第三十条
消防用濡れホースは、その種類及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧に五分間耐えるものでなければならない。
|
種類 |
ホースの状態 |
まつすぐにした場合 |
折り曲げた場合 |
|
使用圧一・三 |
二・五 |
一・八 |
|
(単位 メガパスカル) |
第三十一条
消防用濡れホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
第三十二条
消防用濡れホースは、水圧を〇・五メガパスカルとし、三十五分間保持したうちの最後の五分間の平均漏水量が、その呼称に応じて、次の表に掲げる漏水量以下のものであり、かつ、ホースの表面が均一に濡れるものでなければならない。
|
呼称 |
ホース一メートル当たりの漏水量 |
|
九十 |
三百五十 |
|
七十五 |
三百 |
|
六十五 |
二百五十 |
|
五十 |
二百 |
|
四十 |
百五十 |
|
二十五 |
百 |
(単位 立方センチメートル毎分)
第三十三条
消防用濡れホースは、第十七条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、三十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第五章 消防用保形ホース
第三十四条
消防用保形ホースは、次の表のとおり区分する。
|
種類 |
呼称 |
|
使用圧二・〇 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
|
使用圧一・六 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
|
使用圧一・〇 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
|
使用圧〇・七 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
第三十五条
消防用保形ホースのジャケットは、第七条各号の規定に適合するものでなければならない。
第三十六条
消防用保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第八条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。
2
消防用保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第八条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。
第三十七条
消防用保形ホースの内張りは、次の各号に適合するものでなければならない。
一
ゴム又は合成樹脂の厚さが〇・二ミリメートル以上であること。
二
ジャケットとの密着の強さは、JIS K 六二五六―一のはく離試験(試験片の長さは、百ミリメートル(呼称二十のものにあつては五十六ミリメートル、呼称二十五のものにあつては八十一ミリメートル、呼称三十のものにあつては九十五ミリメートル)とする。)を行つた場合のはく離力が三十ニュートン以上であること。
三
表面にしわ等の不均一な部分がなく、水流の摩擦損失が少ないものであること。
第三十八条
消防用保形ホースのゴム又は合成樹脂の被覆は、前条第二号の規定に適合するものでなければならない。
2
消防用保形ホースのゴム又は合成樹脂の塗装は、ジャケットに均一、かつ、確実に密着したものでなければならない。
第三十九条
消防用保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
第四十条
消防用保形ホースは、完全に乾燥させた状態で、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあるものにあつては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。
|
呼称 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
|
種類 |
|
使用圧二・〇 |
五百 |
四百 |
三百 |
二百六十 |
|
使用圧一・六 |
五百 |
四百 |
三百 |
二百六十 |
|
使用圧一・〇 |
四百五十 |
三百 |
二百五十 |
二百十 |
|
使用圧〇・七 |
四百五十 |
三百 |
二百五十 |
二百十 |
(単位 グラム毎メートル)
第四十一条
消防用保形ホースは、まつすぐにした状態及び最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた状態において、使用圧二・〇のものにあつては四メガパスカル、使用圧一・六のものにあつては三・二メガパスカル、使用圧一・〇のものにあつては二メガパスカル、使用圧〇・七のものにあつては一・五メガパスカルの水圧に五分間耐えるものでなければならない。
第四十二条
消防用保形ホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースの伸びが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースの長さを基準として十パーセント以下のものでなければならない。
第四十三条
消防用保形ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、その種類及び呼称に応じて次の表に掲げる角度以下でなければならない。
|
呼称 |
四十 |
三十 |
二十五 |
二十 |
|
種類 |
|
使用圧二・〇 |
二百 |
二百 |
二百 |
二百五十 |
|
使用圧一・六 |
百八十 |
百八十 |
二百 |
二百五十 |
|
使用圧一・〇 |
百二十 |
百六十 |
二百 |
二百五十 |
|
使用圧〇・七 |
百二十 |
百六十 |
二百 |
二百五十 |
(単位 度毎メートル)
第四十四条
消防用保形ホースは、その種類に応じた使用圧を加えた場合におけるホースのゆがみが、水圧〇・一メガパスカルの状態におけるホースを基準として、六百五十ミリメートル以下のものでなければならない。
第四十五条
消防用保形ホースは、第十七条の表に定める試験条件により摩擦試験を行つた場合、使用圧二・〇のものにあつては八十回、使用圧一・六のものにあつては五十回、使用圧一・〇のものにあつては二十回、使用圧〇・七のものにあつては十回の摩擦に耐えるものでなければならない。
第四十六条
消防用保形ホースの一端を次の図のように固定して、最小曲げ半径の曲率半径をもつた枕木に沿つて九十度曲げ、その先端に二十ニュートンの荷重を加えて三十分間放置した場合、つぶれ(同図に掲げる算式により算出したものをいう。以下同じ。)が十パーセント以下であり、かつ、荷重を取り除いた後のつぶれが五パーセント以下でなければならない。
C
1は、荷重を加える前のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
C
2は、荷重を加えた後及び荷重を取り除いた後のA点とB点を通る外径(単位 ミリメートル)
2
消防用保形ホースは、長さ十センチメートルの部分に六百ニュートンの荷重を十秒間加えた後において、次の各号に適合し、かつ、破損、き裂、著しい変形等が生じないものでなければならない。
一
その種類に応じた使用圧を一分間加え、水圧を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下であること。
d
1は、荷重を加える前のホースの外径(単位 ミリメートル)
d
2は、水圧を取り除いた後のホースの鉛直方向の外寸法(単位 ミリメートル)
二
まつすぐにした状態及び最小曲げ半径を内円の半径とする円形に曲げた状態において、使用圧二・〇のものにあつては四メガパスカル、使用圧一・六のものにあつては三・二メガパスカル、使用圧一・〇のものにあつては二メガパスカル、使用圧〇・七のものにあつては一・五メガパスカルの水圧に五分間耐えること。
第四十七条
消防用保形ホースは、ホースの一部を最小曲げ半径を内円の半径とする二重の輪にした状態で、一端を固定して他の一端を引つ張つた場合、通水を阻害するおそれのある折れ、変形等が生じないものでなければならない。
第四十八条
消防用保形ホースは、最小曲げ半径を半径とする円筒に沿つて一回巻き付けた状態で、零下二十三度から零下二十七度までの間の温度に二十四時間放置した後、一秒間でまつすぐに伸ばした後に一秒間で当該円筒に沿つて一回巻き付ける操作を十回繰り返し行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。
第六章 大容量泡放水砲用ホース
第四十九条
大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大容量泡放水砲用ホースに表示された呼び径からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。
第五十条
大容量泡放水砲用ホースの長さ(単位 メートル)は、乾燥させた状態で、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
第五十一条
大容量泡放水砲用ホースは、使用圧の二・〇倍(ジャケットの劣化等を防ぐための処置がされているものにあつては、一・五倍)の水圧に五分間耐えるものでなければならない。
第五十二条
大容量泡放水砲用ホースのよじれは、右方向のものであり、かつ、使用圧を加えた場合におけるホースのよじれが、使用上支障のない範囲内でなければならない。
第五十三条
第七条から第十条まで、第十四条及び第十六条の規定は大容量泡放水砲用ホースについて準用する。この場合において、第八条第三項第二号の規定中「長さ三十センチメートルの部分」とあるのは「一部分」と、第十四条及び第十六条の規定中「その種類に応じた使用圧」とあるのは「使用圧」と、同条の規定中「使用圧一・三以下」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。
第七章 雑則
第五十四条
新たな技術開発に係る消防用ホースについて、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認めた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二八日自治省令第五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消防用ホース、消防用吸管、消防用ホースに使用する差込式の結合金具及び消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
3
|
改正前の規格による消防用ホースの種類 |
|
|
改正後の規格による消防用ホースの種類 |
|
|
|
消防用ゴム引きホース |
第一種ホース |
シングルジャケット |
消防用ゴム引きホース |
使用圧一・六 |
|
|
ダブルジャケット |
使用圧二・〇 |
|
第二種ホース |
屋外消火栓用 |
使用圧〇・九 |
|
屋内消火栓用 |
使用圧〇・七 |
|
その他 |
使用圧一・三 |
|
消防用麻ホース |
屋内消火栓用 |
|
|
その他 |
|
消防用麻ホース |
使用圧〇・八 |
|
使用圧一・五 |
附 則 (昭和六〇年一二月三日自治省令第二七号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に日本消防検定協会の行う消防用機械器具等についての試験を申請している消防用ホースに係る試験については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月一八日自治省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一月二九日自治省令第一号)
1
この省令は、平成四年三月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認は、改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
附 則 (平成八年一二月二四日自治省令第三七号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日自治省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火器に係る型式承認及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火器に係る型式承認は、第一条の規定による改正後の消火器の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規格により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消火薬剤に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規定による型式承認とみなす。
4
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた閉鎖型スプリンクラーヘッドに係る型式承認は、第三条の規定による改正後の閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
5
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホースに係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、第四条の規定による改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
6
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている一斉開放弁に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた一斉開放弁に係る型式承認は、第五条の規定による改正後の一斉開放弁の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
7
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている泡消火薬剤に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた泡消火薬剤に係る型式承認は、第六条の規定による改正後の泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
8
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
9
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている流水検知装置に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた流水検知装置に係る型式承認は、第八条の規定による改正後の流水検知装置の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
10
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている差込式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた差込式結合金具に係る型式承認は、第十一条の規定による改正後の消防用ホースに使用する差込式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
11
この省令の施行の際、現に型式承認を受けているねじ式結合金具に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けたねじ式結合金具に係る型式承認は、第十二条の規定による改正後の消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式結合金具の技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。
12
この省令の施行の日前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った動力消防ポンプについては、第九条による改正後の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の規格に適合する動力消防ポンプとみなす。
13
この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。
附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日総務省令第四三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請している消防用ホースに係る試験については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際、現に型式承認を受けている消防用ホース及び前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた消防用ホースに係る型式承認は、改正後の消防用ホースの技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。