職業能力開発促進法施行規則
(昭和四十四年十月一日労働省令第二十四号)


最終改正:平成二一年一〇月一五日厚生労働省令第一四五号


 職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)及び職業訓練法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第二号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。


 第一章 職業能力開発の促進
  第一節 職業能力開発の促進の措置(第一条―第三十六条)
  第二節 職業能力開発総合大学校(第三十六条の二―第三十六条の四)
  第三節 職業訓練指導員等(第三十六条の五―第四十八条の三)
 第二章 職業訓練法人(第四十九条―第六十条)
 第三章 技能検定(第六十一条―第七十二条)
 第四章 職業能力開発協会(第七十三条―第七十八条)
 附則

   第一章 職業能力開発の促進

    第一節 職業能力開発の促進の措置

(法第十一条第一項の計画)
第一条  職業能力開発促進法 (以下「法」という。)第十一条第一項 の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。
 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
 前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項
 前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。

(職業能力開発推進者の選任)
第二条  法第十二条 の職業能力開発推進者の選任は、事業所ごとに行うものとする。
 常時雇用する労働者が百人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が百人を超える事業所については、法第十二条 の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

(青少年の範囲)
第二条の二  法第十四条 の厚生労働省令で定める者は、十五歳以上四十歳未満である者(十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)とする。

法第十五条の六第一項 ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)
第三条  法第十五条の六第一項 ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科のすべての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。

法第十五条の六第一項第三号 の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)
第三条の二  法第十五条の六第一項第三号 の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。

(公共職業能力開発施設の行う業務)
第四条  法第十五条の六第四項第二号 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。

(職業訓練の実施に関する計画)
第四条の二  法第十五条の七 の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 計画の期間
 計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数
 計画の期間中に実施する職業訓練の内容
 その他必要な事項

(公共職業能力開発施設の設置の協議の申出)
第五条  法第十六条第三項 の協議の申出は、当該申出に係る公共職業能力開発施設について次の事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
 名称及び所在地
 設置理由
 職業訓練の種類及び訓練課程
 訓練科の名称、訓練科ごとの訓練期間、訓練時間及び訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の定数
 訓練科ごとの教科の科目及び訓練の実施の方法
 訓練科ごとの職業訓練指導員の数並びにその他の職員の職名及び数
 土地及び建物の面積、平面図及び権利関係並びに建物の構造の概要及び用途
 訓練科ごとの工作物、機械及び器具の名称、数量及び権利関係並びに工作物及び機械の配置図
 職業訓練に関する予算の概要
 訓練開始予定年月日

(公共職業能力開発施設に関する事項の変更)
第六条  都道府県又は市町村は、法第十六条第三項 の同意を得て設置した公共職業能力開発施設に関し、前条第一号又は第五号から第八号までに掲げる事項について変更した場合(軽微な変更をした場合を除く。)には、速やかに変更した事項及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 都道府県又は市町村は、法第十六条第三項 の同意を得て設置した公共職業能力開発施設に関し、前条第三号又は第四号に掲げる事項について変更しようとする場合には、あらかじめ、変更の内容、理由及び予定年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(公共職業能力開発施設の廃止届)
第七条  都道府県及び市町村は、法第十六条第三項 の同意を得て設置した公共職業能力開発施設を廃止しようとする場合には、あらかじめ、次の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 廃止する公共職業能力開発施設の名称及び所在地
 廃止理由
 廃止予定年月日

(国が設置する公共職業能力開発施設)
第八条  国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第一のとおりとする。
 法第十六条第五項 の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

(訓練課程)
第九条  職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。
職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程
普通職業訓練 普通課程 短期課程
高度職業訓練 専門課程
応用課程
専門短期課程
応用短期課程

(普通課程の訓練基準)
第十条  普通課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法 による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法 による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法 による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導及び面接指導を行うこと。
 訓練期間 中学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては二年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあつては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあつては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあつては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、法第二十一条第一項法第二十六条の二 において準用する場合を含む。)の規定による技能照査(以下「技能照査」という。)をもつて代えることができる。
 別表第二の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(短期課程の訓練基準)
第十一条  短期課程の普通職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が十二時間(別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、十時間)以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 別表第三の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第四の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第四に定めるところにより行われるものを標準とする。
 前二項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、第一項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める基準は、別表第五に定めるとおりとする。

(専門課程の訓練基準)
第十二条  専門課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。
 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
 第四十八条の二第二項第一号若しくは第二号に該当する者又は同項第三号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
 別表第六の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(専門短期課程の訓練基準)
第十三条  専門短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練の実施方法 通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により添削指導を行うほか、必要に応じて面接指導を行うこと。
 訓練期間 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、一年)以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が十二時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(応用課程の訓練基準)
第十四条  応用課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。
 教科 その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、二年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、総訓練時間が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練生の数 訓練を行う一単位につき四十人以下であること。
 職業訓練指導員 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。
 第四十八条の二第三項第一号、第三号若しくは第四号に該当する者又は同項第二号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの
 研究所、試験所等に十年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 試験 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。
 別表第七の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

(応用短期課程の訓練基準)
第十五条  応用短期課程の高度職業訓練に係る法第十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項 の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
 訓練の対象者 職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
 教科 その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
 訓練期間 一年以下の適切な期間であること。
 訓練時間 総訓練時間が六十時間以上であること。
 設備 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

第十六条  削除

第十七条  削除

第十八条  削除

第十九条  削除

(障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)
第二十条  障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して第十条から第十五条までに定める基準の一部を変更することができる。

(編入等の場合における訓練の実施方法)
第二十一条  公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 公共職業能力開発施設の長は、学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(教材の種類)
第二十二条  法第二十条 の認定(以下「教材認定」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。
 教科書
 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材
 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

(教材認定の申請)
第二十三条  教材認定を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(教材認定の方法)
第二十四条  厚生労働大臣は、教材認定の申請があつた場合には、その教材が法の趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

(認定教材に表示できる事項)
第二十五条  教材認定を受けた教材(以下「認定教材」という。)には厚生労働省認定教材という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。

第二十六条  削除

(認定教材の改定)
第二十七条  厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
 前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(教材認定の取消し)
第二十八条  厚生労働大臣は、認定教材が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。

(技能照査の基準)
第二十九条  技能照査は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。

(合格証書)
第二十九条の二  公共職業能力開発施設の長は、技能照査に合格した者に技能照査合格証書(様式第三号)を交付しなければならない。

(修了証書)
第二十九条の三  法第二十二条 の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日
 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第二から別表第四まで、別表第五各号、別表第六又は別表第七による場合にはその旨
 修了証書を交付するものの氏名又は名称
 修了証書を交付する年月日

(職業訓練を無料とする範囲)
第二十九条の四  法第二十三条第一項 の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。
 法第二十三条第一項 の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)とする。

(認定の申請)
第三十条  法第二十四条第一項 の認定(以下この節において「職業訓練の認定」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第四号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

第三十一条  職業訓練の認定を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「中央協会」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「都道府県協会」という。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、中央協会及び都道府県協会以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「定款等」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第五号)を提出しなければならない。
 定款等は、次の事項を記載したものでなければならない。
 目的
 名称
 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地
 主たる事務所の所在地
 構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項
 役員に関する事項
 会計に関する事項
 解散に関する事項
 定款等の変更に関する事項

(協議の申出)
第三十一条の二  法第二十四条第四項 に規定する高度職業訓練の認定に係る協議の申出は、第三十条及び第三十一条第一項の規定により都道府県知事に提出された職業訓練認定申請書、定款等及び構成員名簿の写しを厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
 法第二十四条第四項 に規定する高度職業訓練の認定の取消しに係る協議の申出は、当該認定を取り消す事由及び当該事由に該当することを証する書面を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

(都道府県労働局長への通知)
第三十二条  都道府県知事は、法第二十四条第二項 の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第二十四条第三項 の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。

(認定職業訓練に関する事項の変更の届出)
第三十三条  認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地
 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに定款等に記載した事項
 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数
 構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員
 構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況
 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

(認定職業訓練の廃止届)
第三十四条  認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

(事業主等による職業訓練施設の設置)
第三十五条  認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。
 管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。
 職業能力開発校又は職業能力開発促進センター
 教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。
 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり一・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。
 職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校
 教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。
 教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生一人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。
 実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。
 建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。
 教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

(準用)
第三十五条の二  第二十一条及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、第二十一条及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、第二十九条の三中「法第二十二条 」とあるのは「法第二十六条の二 において準用する法第二十二条 」と読み替えるものとする。

(技能照査の届出等)
第三十五条の三  認定職業訓練を行うものは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の十四日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので技能照査合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。

(認定職業訓練実施状況報告)
第三十五条の四  認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第六号)を毎年五月三十一日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。

(実施計画の認定の申請)
第三十五条の五  法第二十六条の三第一項 の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第七号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程
 法第二十六条の三第二項第三号 の職業能力の評価の方法
 前項の申請は、独立行政法人雇用・能力開発機構を経由して行うことができる。

(実施計画の記載事項)
第三十五条の六  法第二十六条の三第二項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の総時間数(以下「総時間数」という。)
 総時間数のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「実習等」という。)の時間数並びに法第十条の二第二項 各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「座学等」という。)の時間数

(青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)
第三十五条の七  法第二十六条の三第三項 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 実習併用職業訓練の実施期間が六月以上二年以下であること。
 法第二十六条の三第二項第三号 の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。
 総時間数を一年間当たりの時間数に換算した時間数が八百五十時間以上であること。
 実習等の時間数の総時間数に占める割合が二割以上八割以下であること。

(実施計画の変更に係る認定の申請等)
第三十五条の八  法第二十六条の四第一項 の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第七号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い第三十五条の五第一項第一号及び第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。
 実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十六条の四第一項 の変更の認定を要しないものとする。
 法第二十六条の三第三項 の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、実施計画変更届出書(様式第七号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 第三十五条の五第二項の規定は、第一項の申請及び第四項の届出について準用する。

(労働者の募集の広告等)
第三十五条の九  法第二十六条の五第一項 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働者の募集の広告又は文書
 事業主の広告
 事業主の営業所、事務所その他の事業場
 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
 法第二十六条の五第一項 の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。

法第二十六条の六第二項第二号 の厚生労働省令で定めるもの)
第三十五条の十  法第二十六条の六第二項第二号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合中央会
 生活衛生協同組合であつて、その構成員の三分の二以上が中小事業主(法第二十六条第二項第一号 に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

法第二十六条の六第二項第二号の一 般社団法人の要件)
第三十五条の十一  法第二十六条の六第二項第二号 の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

(承認中小事業主団体の申請)
第三十五条の十二  法第二十六条の六第二項第二号 の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号 に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号 の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(権限の委任)
第三十五条の十三  法第二十六条の六第四項 並びに同条第五項 において準用する職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項 及び第四十一条第二項 に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第二十六条の六第二項第二号 に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(訓練担当者の募集に関する事項の届出)
第三十五条の十四  法第二十六条の六第四項 の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第二十六条の六第一項 に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集職種及び人員
 募集地域
 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容
 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

(届出の手続)
第三十五条の十五  法第二十六条の六第四項 の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であつて第三十五条の十三第二号に該当するもの及び自県外募集であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。
 法第二十六条の六第四項 の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第三十五条の十三の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

(訓練担当者募集報告)
第三十五条の十六  法第二十六条の六第一項 の募集に従事する承認中小事業主団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)
第三十六条  職業安定法施行規則 (昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条 の規定は、法第二十六条の六第一項 の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

    第二節 職業能力開発総合大学校

法第二十七条第一項 の厚生労働省令で定める職業訓練)
第三十六条の二  法第二十七条第一項 の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練は、専門課程、専門短期課程、応用課程又は応用短期課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。

(職業能力開発総合大学校の行う業務)
第三十六条の三  法第二十七条第二項 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
 短期課程の普通職業訓練及び専門短期課程の高度職業訓練を行うこと。
 技能検定に関する援助を行うこと。
 前二号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

(準用)
第三十六条の四  第十二条から第十五条まで、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十九条から第二十九条の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。この場合において、第十二条から第十五条までの規定中「法第十九条第一項 」とあるのは「法第二十七条第五項 において準用する法第十九条第一項 」と、第二十一条第二項から第六項までの規定及び第二十九条の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十九条の三中「法第二十二条 」とあるのは「法第二十七条第五項 において準用する法第二十二条 」と読み替えるものとする。

    第三節 職業訓練指導員等

(指導員訓練の訓練課程)
第三十六条の五  指導員訓練の訓練課程は、長期課程、専門課程、研究課程、応用研究課程及び研修課程とする。

(長期課程の訓練基準)
第三十六条の六  長期課程の指導員訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者とすること。
 教科、訓練期間、訓練時間、単位数及び設備は、別表第八に定めるところによること。
 訓練を行う一単位の訓練生の数は、三十人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに訓練期間一年につき一回以上行うこと。
 職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十四条第一項 の認定に係る指導員訓練を行うものは、専門課程又は応用課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して長期課程の指導員訓練を行う場合には、その者が受けた専門課程又は応用課程の高度職業訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、当該長期課程の指導員訓練の教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程の訓練基準)
第三十六条の七  専門課程の指導員訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。
 法第二十八条第一項 の免許を受けた者
 職業訓練指導員の業務に関し一年以上の実務経験を有する者
 当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後三年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
 教科、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第九に定めるところによること。
 訓練を行う一単位の訓練生の数は、十五人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。
 職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十四条第一項 の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第二十八条第一項 の免許を受けた者に対して専門課程の指導員訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(研究課程の訓練基準)
第三十六条の八  研究課程の指導員訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、長期課程の指導員訓練を修了した者又はこれと同等以上の学力及び技能を有すると認められる者とすること。
 訓練科は、工学研究科とし、工学研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
 教科の科目(研究論文の作成を含む。第六号並びに次条第三号及び第六号において同じ。)は、専攻分野ごとに高度な専門的知識及び技能(応用的な知識及び技能を除く。)並びに研究能力を有する職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものであること。
 訓練期間は、二年であること。
 訓練時間は、千六百時間以上であること。
 設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに訓練期間一年につき一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

(応用研究課程の訓練基準)
第三十六条の九  応用研究課程の指導員訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、研究課程の指導員訓練を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者とすること。
 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。
 教科の科目は、専攻分野ごとに高度な知識及び技能で専門的かつ応用的なもの並びに研究能力を有する職業訓練指導員を養成するために適切と認められるものであること。
 訓練期間は、一年であること。
 訓練時間は、八百時間以上であること。
 設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
 訓練を行う一単位の訓練生の数は、二十人以下とすること。
 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

(研修課程の訓練基準)
第三十六条の十  研修課程の指導員訓練に関する基準は、次のとおりとする。
 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は法第二十八条第一項 の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。
 教科、訓練時間及び設備は、別表第十に定めるところによること。

(準用)
第三十六条の十一  第二十一条第四項から第六項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第四項から第六項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十四条第一項 の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。

(指導員訓練の修了証書)
第三十六条の十二  法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十二条 の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。
 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日
 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称
 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名
 修了証書を交付する年月日

(指導員訓練の認定)
第三十六条の十三  第三十条から第三十四条までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第二十四条第一項 」とあるのは「法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十四条第一項 」と、「職業訓練認定申請書(様式第四号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、第三十一条第一項中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第五号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、第三十二条中「法第二十四条第三項 」とあるのは「法第二十七条の二第二項 において準用する法第二十四条第三項 」と読み替えるものとする。

法第二十八条第一項 の厚生労働省令で定める訓練課程)
第三十六条の十四  法第二十八条第一項 の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。

(免許職種等)
第三十七条  法第二十八条第二項 の厚生労働省令で定める職種は、別表第十一の免許職種の欄に掲げる職種(以下「免許職種」という。)とする。
 普通課程及び短期課程(前条に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、法第二十八条第一項 の免許(以下「職業訓練指導員免許」という。)を受けた者(福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。
 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練
 当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同一の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。)及びこれに相当する訓練
 前二号に掲げる訓練のほか、当該職業訓練指導員免許に係る免許職種に応じ、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練
 福祉工学科に係る職業訓練指導員免許を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。
 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練
 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

(免許資格)
第三十八条  法第二十八条第三項第一号 の厚生労働省令で定める訓練課程は、長期課程及び専門課程とする。
 長期課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る長期課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、別表第八第一号2により選択制とすることができることとされた専門学科及び専門実技の科目のうち当該免許職種に対応する科目を履修した場合に限る。)とする。
長期課程の訓練科 免許職種
機械システム工学科 機械科
メカトロニクス科
(塑性加工科)
(溶接科)
(コンピュータ制御科)
電気システム工学科 電気科
電気工事科
(メカトロニクス科)
(電気通信科)
(コンピュータ制御科)
電子情報システム工学科 電子科
情報処理科
(電気通信科)
(コンピュータ制御科)
建築システム工学科 建築科
建設科
(インテリア科)
(左官・タイル科)
(配管科)

 長期課程の指導員訓練を修了した者は、前項において定める免許職種に応じた職業訓練のほか、別表第八(三)の訓練科の欄に定める訓練科ごとに専門学科及び専門実技の教科の科目に相当する科目について実施する普通課程又は短期課程の普通職業訓練を担当することができる。
 専門課程の指導員訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る専門課程に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。
専門課程の訓練科 免許職種
鋳造科 鋳造科
機械科 機械科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
塑性加工科 塑性加工科
溶接科 溶接科
電気科 電気科
電子科 電子科
コンピュータ制御科 コンピュータ制御科
自動車整備科 自動車整備科
内燃機関科 内燃機関科
建築科 建築科
木工科 木工科
配管科 配管科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科
塗装科 塗装科
デザイン科 デザイン科

第三十九条  法第二十八条第四項 の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 免許職種に関し、第六十一条に規定する一級の技能検定又は法第四十四条第一項 ただし書に規定する等級に区分しないで行う技能検定(以下「単一等級の技能検定」という。)に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの
 免許職種に関する学科を修めた者で、工業、工業実習、農業、農業実習、水産、水産実習、商業、商業実習、家庭又は家庭実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状(教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第一項 に定める普通免許状をいう。)を有するもの
 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第七条第二項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者
 旧法第二十四条第一項 の職業訓練指導員試験に合格した者

(免許の申請)
第四十条  法第二十八条第三項 の職業訓練指導員免許の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第八号)に第三十八条若しくは第三十九条に規定する者に該当することを証する書面又は第四十八条の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。

(免許証の様式)
第四十一条  法第二十八条第三項 の免許証(以下「免許証」という。)は、様式第九号によるものとする。

(免許証の再交付)
第四十二条  免許証の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請は、職業訓練指導員免許証再交付申請書(様式第十号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が免許証を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

(免許の取消し)
第四十三条  法第二十九条第一項 又は第二項 の規定による職業訓練指導員免許の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に免許証を返納しなければならない。
 前項の職業訓練指導員免許の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。

第四十四条  削除

(職業訓練指導員試験)
第四十五条  職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第十一の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、免許職種ごとに行なうものとする。
 都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の二月前までに、公示しなければならない。

(受験資格)
第四十五条の二  法第三十条第三項第一号 に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験とする。
 法第三十条第三項第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 長期課程の指導員訓練(旧法第七条第二項 の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、訓練期間の基準が四年であるものを含む。以下第四十八条の二及び第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、普通課程の普通職業訓練(旧法の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による大学(短期大学を除く。以下第四十八条の三及び第六十四条の二から第六十四条の六までにおいて同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校の後期課程において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による専修学校又は各種学校(修業年限が二年以上で、中学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し四年(専修学校の専門課程において修業年限が二年のものを修めて卒業した者にあつては、三年、修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、二年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が三年以上のものを修めて卒業した者にあつては、三年)以上の実務の経験を有するもの
 免許職種に関し、八年以上の実務の経験を有する者
十一  厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者
 法第三十条第三項第三号 に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 免許職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者
 別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者
 厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(試験の免除)
第四十六条  都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に合格した者 実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、二級の技能検定に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科(当該免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者 実技試験の全部
職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者 学科試験のうち指導方法
免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科(フォークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験にあつては、学科試験のうち関連学科)
職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者 学科試験のうち関連学科の系基礎学科(当該職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。)
免許職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
免許職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者 学科試験のうち関連学科
学校教育法による大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 学科試験のうち関連学科
別表第十一の三の免許職種の欄に掲げる免許職種について同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者 別表第十一の三の免除の範囲の欄に掲げる試験

(受験の申請)
第四十七条  職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第十一号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。

(合格証書)
第四十八条  都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第十二号)を交付する。

(専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)
第四十八条の二  法第三十条の二第一項 の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。
 法第三十条の二第一項 の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第二号において同じ。)を有する者若しくは応用研究課程若しくは研究課程の指導員訓練を修了した者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
 十年以上(長期課程の指導員訓練を修了した者又は学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第十号において同じ。)を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 法第三十条の二第一項 の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 応用研究課程の指導員訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 博士若しくは修士の学位を有する者若しくは研究課程の指導員訓練を修了した者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法 による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者
 学校教育法 による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、三年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの
 研究所、試験所等に五年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者
 三年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの
十一  十年以上(長期課程の指導員訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、五年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)
第四十八条の三  法第三十条の二第二項 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
 法第二十八条第一項 に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、学校教育法 による大学を卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、学校教育法 による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後五年以上の実務の経験を有するもの
 教科に関し、第四十六条の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者
 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

   第二章 職業訓練法人

(設立の認可の申請)
第四十九条  法第三十五条第一項 の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明
 法第二十四条第一項 の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数
 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴
 設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明
 設立後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
 役員となるべき者の履歴

(成立の届出)
第五十条  法第三十七条第二項 の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

(定款又は寄附行為の変更)
第五十条の二  法第三十九条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、法第三十五条第二項第四号 及び第十一号 に掲げる事項とする。

第五十一条  法第三十九条第一項 の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 変更の内容及び理由
 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明
 前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面を、法第三十三条 各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第二号 に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。
 第四十九条第三号及び第四号に掲げる事項
 定款又は寄附行為の変更後二年間の業務計画及びこれに伴う予算
 法第三十九条第三項 の規定による届出は、第一項第一号に掲げる事項を記載した書面及び同項第二号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

(解散の認可の申請)
第五十二条  法第四十条第二項 の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 解散の理由の詳細
 財産目録
 残余財産の帰属に関する事項

(解散の届出)
第五十三条  法第四十条第三項 の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

(残余財産の帰属の認可の申請)
第五十四条  法第四十一条第二項 又は第三項 の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。
 残余財産及びその帰属すべき者
 社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明

(申請書等の提出部数)
第五十五条  この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。

第五十六条  削除

第五十七条  削除

第五十八条  削除

第五十九条  削除

第六十条  削除

   第三章 技能検定

(等級の区分)
第六十一条  法第四十四条第一項 の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級、基礎一級又は基礎二級とする。
 技能検定は、別表第十一の四の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。
 法第四十四条第一項 ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。
 溶射
 金属研磨仕上げ
 電子回路接続
 製麺
 枠組壁建築
 れんが積み
 エーエルシーパネル施工
 コンクリート積みブロック施工
 樹脂接着剤注入施工
 バルコニー施工
十一  路面標示施工
十二  塗料調色
十三  調理
十四  ビルクリーニング
十五  産業洗浄

(合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)
第六十二条  法第四十四条第二項 の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 特級の技能検定 検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 一級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 二級の技能検定 検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 三級の技能検定 検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度
 基礎一級の技能検定 検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な技能及びこれに関する知識の程度
 基礎二級の技能検定 検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度
 単一等級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

(試験科目)
第六十二条の二  技能検定の実技試験及び学科試験(以下「技能検定試験」という。)(法第四十七条第一項 の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。
 特級の技能検定 別表第十一の五の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 一級の技能検定 別表第十二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 二級の技能検定 別表第十三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 三級の技能検定 別表第十三の二の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 基礎一級の技能検定 別表第十三の三の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 基礎二級の技能検定 別表第十三の四の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目
 単一等級の技能検定 別表第十三の五の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

(技能検定の試験問題等の作成等)
第六十三条  法第四十六条第三項 の規定に基づいて中央協会が、技能検定試験に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。指定試験機関が、法第四十七条第一項 の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。
 指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。

(技能検定試験の方法)
第六十三条の二  法第四十六条第四項 の規定に基づいて都道府県協会が行う技能検定試験は、前条第一項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。
 法第四十七条第一項 の規定に基づいて指定試験機関が行う技能検定試験は、前条第一項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。
 前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同一の検定職種について技能検定試験を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
 学科試験(選択科目に係る部分を除く。) 同一の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。
 実技試験 異なる試験科目を用いて実施すること。

(指定試験機関の指定)
第六十三条の三  法第四十七条第一項 の指定は、試験業務を行おうとする者の申請により行う。
 厚生労働大臣は、法第四十七条第一項 の規定により指定試験機関に試験業務を行わせるときは、試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。

(欠格条項)
第六十三条の四  前条第一項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、法第四十七条第一項 の指定を受けることができない。
 法第四十七条第四項第二号 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 その役員のうちに、法第百条 から第百二条 までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者がある者

(指定の申請)
第六十三条の五  法第四十七条第一項 の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 行おうとする試験業務の範囲
 試験業務を開始しようとする日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書
 会計の監査の結果を記載した書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 試験業務の実施に関する計画を記載した書類
 指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類
 その他参考となる事項を記載した書類
 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては、次に掲げる書類
 定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し
 前号ロからヌまでに掲げる書類
 前項各号に掲げる書類のほか、第一項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行つてきた実績を有する場合 当該試験の概要及び実績を記載した書類
 申請者が新たに試験を行おうとする場合 当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行つた結果について記載した書類
 第二項第一号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 第六十三条の六第二項各号に掲げる事項
 試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項
 手数料の金額及びその積算の基礎に係る事項
 試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項

(指定の基準)
第六十三条の五の二  法第四十七条第一項第一号 の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。
 試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。
 試験業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。
 試験業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。

第六十三条の五の三  法第四十七条第一項第二号 の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 全国的な規模で継続して毎年一回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。
 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行つてきた実績を有すること。
 検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年千人以上の規模で適切に行つてきた実績を有すること。
 新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者の役員及び職員がイ又はロに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。
 試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験業務が不公正になるおそれがないこと。
 インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。

(試験業務規程)
第六十三条の六  指定試験機関は、試験業務の実施に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 試験業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 試験の実施の方法に関する事項
 合否基準
 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項
 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項
 受検手数料の収納の方法に関する事項
 試験業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、試験業務の実施に関し必要な事項

(試験業務の休廃止)
第六十三条の七  指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

(事業計画等)
第六十三条の八  指定試験機関は、毎事業年度開始前に(法第四十七条第一項 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(指定試験機関技能検定委員)
第六十三条の九  指定試験機関は、技能検定試験に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。
 指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。
 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から十五日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する試験業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する試験業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(指定の取消し等)
第六十三条の十  厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。
 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。
 指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、法第四十七条第二項 の規定若しくは試験業務規程に違反したとき、又は試験業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
 厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、法第四十七条第一項 の指定を取り消すことができる。

(試験結果の報告及び帳簿の保存)
第六十三条の十一  指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

(厚生労働大臣による試験業務の実施等)
第六十三条の十二  厚生労働大臣は、指定試験機関が第六十三条の七の許可を受けて試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第四十七条第四項 の規定により指定試験機関に対し試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第六十三条の三第二項の規定にかかわらず、試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 指定試験機関は、第六十三条の七の許可を受けて試験業務の全部若しくは一部を廃止する場合、第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認めること。

(指定試験機関に係る公示)
第六十三条の十三  厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第六十三条の七の許可をしたとき。
 第六十三条の十第二項の規定により指定を取り消したとき。
 前条第一項の規定により厚生労働大臣が試験業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

(名称等の変更の届出)
第六十三条の十四  指定試験機関は、第六十三条の五第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(特級の技能検定の受検資格)
第六十四条  法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後五年以上の実務の経験を有するものとする。

(一級の技能検定の受検資格)
第六十四条の二  法第四十五条第一号 の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後三年以上の実務の経験を有する者、二級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後一年以上の実務の経験を有するもの又は三級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後二年以上の実務の経験を有するものに限る。)
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後五年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、四年)以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後六年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
 別表第十一の二の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか一の検定職種)に関し一年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し、二級の技能検定に合格した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による大学又は専修学校(学校教育法施行規則 (昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第五号 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第百三十二条 に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による専修学校(第五号から前号までに規定するものを除く。)又は各種学校(授業時数が八百時間以上のものに限る。以下次条から第六十四条の六までにおいて同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年(授業時数が千六百時間以上三千二百時間未満のものを修めて卒業した者にあつては五年、授業時数が三千二百時間以上のものを修めて卒業した者にあつては四年)以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し七年以上の実務の経験を有する者
 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、第一項各号及び前項各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者とする。

(二級の技能検定の受検資格)
第六十四条の三  法第四十五条第一号 の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者
 法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者とする。
 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を修了した者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第百三十二条 に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十条第三号 若しくは第百五十五条第一項第五号 に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。次条第三項及び第六十四条の五第三項において同じ。)又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
 第一項各号、前項及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(三級の技能検定の受検資格)
第六十四条の四  法第四十五条第一号 の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者
 法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し六月以上の実務の経験を有する者とする。
 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを受けている者
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を修了した者
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を受けている者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科に在学する者
 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(基礎一級及び基礎二級の技能検定の受検資格)
第六十四条の五  法第四十五条第一号 の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎一級及び基礎二級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が三百五十時間以上のものを修了した者
 法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、基礎一級の技能検定については検定職種に関し四月以上の実務の経験を有する者とし、基礎二級の技能検定については検定職種に関し二月以上の実務の経験を有する者とする。
 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、基礎一級及び基礎二級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が三百五十時間以上のものを受けている者
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を修了した者
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を受けている者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科に在学する者
 第一項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(単一等級の技能検定の受検資格)
第六十四条の六  法第四十五条第一号 の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者
 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(総訓練時間が二千八百時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて総訓練時間が七百時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後一年以上の実務の経験を有する者に限る。)
 法第四十五条第二号 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法 による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校(学校教育法施行規則第百五十条第三号 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法 による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
 検定職種に関し三年以上の実務の経験を有する者
 法第四十五条第三号 の厚生労働省令で定める者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 検定職種に関し、長期課程の指導員訓練を修了した者
 別表第十一の二の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百三十二条 に規定する専門課程、学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号 に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各種学校(授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者
 第一項各号、前項各号及び前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

(受検資格の特例)
第六十四条の七  第六十四条から前条までの規定にかかわらず、令別表第二に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。
 前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。
 二以上の指定試験機関が同一の検定職種について試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。
 指定試験機関は、第一項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。

(試験の免除)
第六十五条  次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
特級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の実技試験(当該合格した実技試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
特級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る特級の技能検定の学科試験(当該合格した学科試験が行われた日の翌日から起算して五年を経過した日の属する年の翌年(その日が一月一日から三月三十一日までの間のいずれかの日である場合にあつては、その日の属する年)の三月三十一日までの間に行われたものに限る。)の全部
当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有する者 特級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
一級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部
一級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の実技試験の全部(一級の技能検定を受ける者(以下「一級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る一級の技能検定の学科試験の全部(一級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、一級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年以上の実務の経験を有する者 一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有する者 一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
一級又は二級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部
一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の実技試験の全部(二級の技能検定を受ける者(以下「二級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る二級の技能検定の学科試験の全部(二級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、二級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 二級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
一級、二級又は三級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級又は三級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の実技試験の全部(三級の技能検定を受ける者(以下「三級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者にあつては、当該合格した実技試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
一級、二級又は三級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る三級の技能検定の学科試験の全部(三級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、三級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目(一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者にあつては、当該合格した学科試験において選択した試験科目に相当する試験科目)を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 三級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 三級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより三級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める三級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、基礎一級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
一級、二級、三級又は基礎一級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る基礎一級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級、三級又は基礎一級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎一級の技能検定の実技試験の全部
一級、二級、三級又は基礎一級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 基礎一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める基礎一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 基礎一級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 基礎一級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎一級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎一級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、基礎二級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
一級、二級、三級、基礎一級又は基礎二級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る基礎二級の技能検定の学科試験の全部
一級、二級、三級、基礎一級又は基礎二級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎二級の技能検定の実技試験の全部
一級、二級、三級、基礎一級又は基礎二級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る基礎二級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 基礎二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める基礎二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 基礎二級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第一号又は第二号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 基礎二級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎二級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより基礎二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める基礎二級の技能検定の学科試験の全部

 次の表の上欄に掲げる者は、単一等級の技能検定に係る技能検定試験についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。
免除を受けることができる者 免除の範囲
単一等級の技能検定に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部
単一等級の技能検定において実技試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の実技試験の全部(単一等級の技能検定を受ける者(以下「単一等級受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した実技試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
単一等級の技能検定において学科試験に合格した者 同一の検定職種に係る単一等級の技能検定の学科試験の全部(単一等級受検者が学科試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、単一等級受検者が当該合格した学科試験において選択した試験科目と同一の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。)
当該検定職種に相当する免許職種に関し、職業訓練指導員試験に合格した者又は職業訓練指導員免許を受けた者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部
当該検定職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した後、当該検定職種に関し二年(総訓練時間が二千八百時間以上の訓練を修了した者にあつては、一年)以上の実務の経験を有する者 単一等級の技能検定の学科試験の全部
当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練(別表第五第三号に定めるところにより行われるものに限る。)の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了したもの 単一等級の技能検定の学科試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験の全部
厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者 厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の学科試験の全部

(試験の免除の特例)
第六十五条の二  前条の規定にかかわらず、令別表第二に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。
 前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同一の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
 前項の規定によるほか、第一項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。
 当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者
 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる技能照査に合格した者
 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者
 二以上の指定試験機関が同一の検定職種について試験業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。
 指定試験機関は、第一項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。

(受検の申請等)
第六十六条  技能検定を受けようとする者は、様式第十三号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、第六十三条の十二第一項の規定により厚生労働大臣が試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第三項において同じ。)に提出しなければならない。
 法第四十六条第四項 の規定に基づいて都道府県協会が技能検定試験を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。
 都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。

(合格証書)
第六十七条  職業能力開発促進法施行令第三条第二号 の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級、基礎一級及び基礎二級とする。

第六十八条  法第四十九条 の合格証書(以下「合格証書」という。)のうち、特級、一級及び単一等級の技能検定に係るものは、様式第十四号によるものとする。
 合格証書のうち、二級、三級、基礎一級及び基礎二級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(令別表第一に掲げる職種(令別表第二に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。)又は指定試験機関の名称(令別表第二に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。
 合格証書の番号
 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目
 技能士の名称
 合格した者の氏名及び生年月日
 合格証書を交付する年月日

(合格証書の交付)
第六十八条の二  別表第十四の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は単一等級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。
 別表第十四の二の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る合格証書は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか一の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。

(合格証書の再交付)
第六十九条  合格証書の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。
 前項の申請は、様式第十六号により作成した技能検定合格証書再交付申請書(指定試験機関が試験業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。
 都道府県知事は、第一項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

(試験の合格通知)
第七十条  都道府県知事(都道府県協会が技能検定試験を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第一項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。

(試験の停止等)
第七十一条  都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。
 都道府県協会又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行つた場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあつては厚生労働大臣に報告しなければならない。

   第四章 職業能力開発協会

(設立の認可の申請等)
第七十二条  法第六十一条法第九十条第一項 において準用する場合を含む。以下第七十四条第二項において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項
 創立総会の議事の経過
 会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
 第五十条の規定は、法第七十八条 及び法第九十条第一項 において準用する法第三十七条第二項 の届出について準用する。

(定款の変更の認可の申請)
第七十三条  法第六十二条第二項法第九十条第一項 において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。
 変更の内容及び理由
 変更の議決をした総会の議事の経過

(役員選任の認可の申請)
第七十四条  法第六十四条第二項法第九十条第一項 において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴
 役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過
 設立当時の役員に係る前項の申請は、法第六十一条 の認可の申請と同時に行なわなければならない。

(中央技能検定委員の選任)
第七十四条の二  中央協会は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 法第六十七条第二項 の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。

(都道府県技能検定委員の選任)
第七十四条の三  前条の規定は、法第八十六条第二項 の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第一項中「中央協会」とあるのは「都道府県協会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中「法第六十七条第二項 」とあるのは「法第八十六条第二項 」を読み替えるものとする。

(解散の認可の申請)
第七十五条  法第七十条第二項法第九十条第一項 において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

(財産処分の方法の認可の申請)
第七十六条  法第七十二条第一項法第九十条第一項 において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、中央協会にあつては厚生労働大臣に、都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。
 財産処分の方法及び理由
 総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過
 総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由

(申請書等の提出部数)
第七十六条の二  この章に定める申請書の提出部数は、中央協会にあつては二通とし、都道府県協会にあつては三通とする。
 この章に定める届出書の提出部数は、中央協会にあつては一通とし、都道府県協会にあつては二通とする。

(厚生労働大臣への報告)
第七十七条  都道府県知事は、都道府県協会の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(証票)
第七十八条  法第四十八条第二項 の証票は、様式第十七号によるものとする。
 法第七十四条第二項 の証票は、様式第十八号によるものとする。
 法第九十条第一項 において準用する法第七十四条第二項 の証票は、様式第十九号によるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令(以下「新省令」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(職業訓練法施行規則等の廃止)
第二条  次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
 職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)
 技能検定協会に関する省令(昭和四十四年労働省令第十九号)
 昭和三十三年労働省告示第二十一号(職業訓練法の規定により国が設置する身体障害者職業訓練所を指定する告示)
 昭和三十三年労働省告示第二十二号(職業訓練指導員免許を受けるために修了しなければならない職業訓練指導員の訓練等及び職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者等の範囲を指定する告示)
 昭和三十四年労働省告示第三十四号(職業訓練法施行規則等の規定に基き、技能検定の試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲並びに技能検定の受検資格を定める告示)
 昭和三十六年労働省告示第四十八号(職業訓練法第二十八条の労働大臣が指定する団体に関する告示)
 昭和四十一年労働省告示第四号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)

(訓練課程に関する経過措置)
第三条  新省令の施行の際、現に旧法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、法(以下「新法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
旧法の職業訓練 新法の職業訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、学校教育法による中学校又は高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対して行なうもの 専修訓練課程の養成訓練
専門的な技能に関する職業訓練又は認定職業訓練 高等訓練課程の養成訓練
職業訓練大学校において行なわれる職種別再訓練通信講座 二級技能士訓練課程の向上訓練
職業訓練大学校において行なわれる生産技能講座 生産技能訓練課程の向上訓練
基礎的な技能に関する職業訓練で、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの 職業転換訓練課程の能力再開発訓練
職業訓練大学校において行なわれる長期訓練の課程 長期指導員訓練課程の指導員訓練
職業訓練大学校において行なわれる短期訓練の課程 短期指導員訓練課程の指導員訓練

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第四条  新省令の施行の際、現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、新省令の施行の際、現に前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練を行なつているものは、労働大臣の定めるところにより、第四条に定める基準(以下この条及び次条において「新基準」という。)により当該職業訓練を行なうことができる。
 前項の規定に基づき新基準による訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた附則第二条の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(以下「旧省令」という。)別表第二又は別表第三に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

第五条  削除

(技能照査に関する経過措置)
第六条  昭和四十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査は、新省令第二十二条の規定にかかわらず、昭和四十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に高等訓練課程の養成訓練を修了する者に対する技能照査にあわせて行なうものとする。

(編入等に関する経過措置)
第七条  旧法における公共職業訓練又は認定職業訓練を受けた者は、新省令第十四条の適用については、新法による法定職業訓練を受けた者とみなす。

(認定職業訓練施設の名称に関する経過措置)
第八条  新省令第三十五条の規定にかかわらず、同条の規定による管轄都道府県知事の承認を受けてその名称中に高等職業訓練校という文字を用いる認定職業訓練のための施設は、当分の間、専修訓練課程の養成訓練を高等訓練課程の養成訓練にあわせて行なうことができる。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第九条  法第二十八条第四項の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、新省令第三十九条に定めるもののほか、当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習を修了したものとする。
 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
二の二  免許職種に相当する応用課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
二の三  免許職種に相当する専門課程の高度職業訓練(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則による専門課程及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則による専門訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
 厚生労働大臣が別に定めるところにより前三号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者
 前項の規定により職業訓練指導員免許を受けようとする者に対する第四十条の適用については、同条第一号の書面は、前項各号のいずれかに該当することを証する書面とする。

(職業訓練指導員試験の免除に関する経過措置)
第十条  旧法第二十四条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新省令第四十六条の適用については、新法第三十条第一項の職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第十一条  旧省令第二十九条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第五の一級技能検定基準の実技試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる一級又は二級の技能検定の実技試験の全部の免除を受けることができる。
 旧省令第四十一条の規定に基づいて労働大臣が別に定めるところにより旧省令別表第六の二級技能検定基準の実技試験の欄又は学科試験の欄に掲げる技能を有すると認めた者は、昭和五十年三月三十一日までに行われる二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部の免除を受けることができる。
 旧法による一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、それぞれ昭和五十年三月三十一日までに行われる一級若しくは二級又は二級の技能検定の学科試験の全部の免除を受けることができる。

(技能検定協会に関する経過措置)
第十二条  新省令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の技能検定協会に関する省令による設立に関する手続は、新省令の適用については、新省令の相当規定によつてしたものとみなす。

   附 則 (昭和四五年四月一日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 次に掲げる省令及び告示は、廃止する。
 職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格に関する省令(昭和四十四年労働省令第二十五号)
 昭和四十四年労働省告示第三十九号(労働大臣が指定する各種学校及び労働大臣が定める実務の経験の年数を定める告示)
 昭和四十四年労働省告示第四十号(職業訓練指導員試験の受験資格及び技能検定の受検資格を定める告示)

   附 則 (昭和四五年一〇月一日労働省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験において同表の中欄に掲げる科目を選択して合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者は、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附則別表

改正前の検定職種 実技試験の科目 改正後の検定職種
機械加工 旋盤作業 普通旋盤加工
フライス盤作業 フライス盤加工
形削り盤作業 形削り盤加工
ボール盤作業 ボール盤加工
仕上げ 治工具仕上げ作業 治工具仕上げ
金型仕上げ作業 金型仕上げ
機械組立て作業 機械組立て仕上げ
板金 建築板金作業 建築板金
工場板金作業 工場板金
配管 暖冷房設備配管作業 空気調和設備配管
給排水衛生設備配管作業 給排水衛生設備配管
家具製作 指物製作作業 指物製作
いす製作作業 いす木地製作
活版整版 文選作業 活版文選
植字作業 活版植字



   附 則 (昭和四五年一〇月二二日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年一月一六日労働省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年五月一日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の職業訓練法施行規則第二十四条第一項の規定による技能照査合格証書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (昭和四六年七月三〇日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年八月三一日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月七日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則別表第十四の検定職種に係る技能士の名称を称することができた者は、当該検定職種に係る改正後の職業訓練法施行規則別表第十四の技能士の名称を称することができる。

   附 則 (昭和四七年四月一一日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月一六日労働省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日労働省令第四八号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一月三〇日労働省令第一号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる意匠図案科に係る職業訓練を受けている者は、それぞれこの省令による改正後の別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げるデザイン科に係る職業訓練を受けている者とみなす。
 この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の日前に、職業訓練法第十五条第二項の規定に基づき設置する専修職業訓練校において、労働大臣がこの省令による改正後の別表第七の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練に関する基準に適合すると認める職業訓練を修了した者は、この省令による改正後の別表第七の訓練科の欄に掲げる表具科の職業訓練を修了した者とみなす。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種である意匠図案科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種であるデザイン科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

   附 則 (昭和四八年三月九日労働省令第二号)

 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年五月一五日労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に附則別表第一の上欄、附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者は、それぞれ、附則別表第一の下欄、附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定に合格した者とみなす。

第三条  この省令の施行前に附則別表第一の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、この省令による改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の下欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表第一の上欄又は附則別表第二の上欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第一の下欄又は附則別表第二の中欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表第二の上欄又は附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、それぞれ、附則別表第二の下欄又は附則別表第三の第三欄に掲げる実技試験の試験科目を選択して附則別表第二の中欄又は附則別表第三の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表第三の第一欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第四欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して同表の第二欄に掲げる検定職種に係る一級又は二級の技能検定の学科試験に合格した者とみなす。

附則別表第一

改正前の検定職種 改正後の検定職種
鉄鋼熱処理 金属熱処理
機械検査 機械検査
金属プレス加工 金属プレス加工
電気めつき 電気めつき
アルミニウム陽極酸化処理 アルミニウム陽極酸化処理
銅工 船舶ぎ装
光学ガラス研摩 光学ガラス研摩
時計修理 時計修理
電子機器組立て 電子機器組立て
更生タイヤ製造 更生タイヤ製造
化学分析 化学分析
縫製機械整備 縫製機械整備
和裁 和裁
中衣縫製 布はく縫製
作業服製造 布はく縫製
衛生着縫製 布はく縫製
寝具製作 寝具製作
左官 左官
かわらぶき かわらぶき
スレート施工 スレート施工
タイル張り タイル張り
ガラス施工 ガラス施工
築炉 築炉
熱絶縁施工 熱絶縁施工
畳製作 畳製作
ブロツク建築 ブロツク建築
とび とび
建築大工 建築大工
鉄筋組立て 鉄筋組立て
木型製作 木型製作
機械木工 木工機械調整
いす張り いす張り
機械製図 機械製図
配電盤製図 電気製図
建築製図 建築製図
構造物現図製作 構造物現図製作
車両現図製作 車両現図製作
印章彫刻 印章彫刻



附則別表第二

改正前の検定職種 改正後の検定職種 実技試験の試験科目
鋳鉄鋳物鋳造 鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業
鋳鋼鋳物鋳造 鋳造 鋳鋼鋳物鋳造作業
銅合金鋳物鋳造 鋳造 銅合金鋳物鋳造作業
軽合金鋳物鋳造 鋳造 軽合金鋳物鋳造作業
亜鉛合金ダイカスト ダイカスト ホツトチヤンバダイカスト作業
アルミニウム合金ダイカスト ダイカスト コールドチヤンバダイカスト作業
横編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 横編みメリヤス縫製作業
丸編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
たて編みメリヤス縫製 メリヤス縫製 丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業
木工塗装 塗装 木工塗装作業
建築塗装 塗装 建築塗装作業
金属塗装 塗装 金属塗装作業
噴霧塗装 塗装 噴霧塗装作業
合成樹脂製品圧縮成形 プラスチツク成形 圧縮成形作業
合成樹脂製品射出成形 プラスチツク成形 射出成形作業



附則別表第三

改正前の検定職種 改正後の検定職種 実技試験の試験科目 学科試験の試験科目
鋳鋼アーク炉溶解 製鋼 鋳鋼アーク炉溶解作業 アーク炉溶解作業法
鋳鉄溶解 鋳鉄溶解 鋳鉄キユポラ溶解作業 キユポラ溶解作業法
自由鍛造 鍛造 自由鍛造作業 自由鍛造法
普通旋盤加工 機械加工 普通旋盤作業 旋盤加工法
タレツト旋盤加工 機械加工 タレツト旋盤作業 旋盤加工法
立旋盤加工 機械加工 立旋盤作業 旋盤加工法
数値制御旋盤加工 機械加工 数値制御旋盤作業 数値制御工作機械加工法
フライス盤加工 機械加工 フライス盤作業 フライス盤加工法
形削り盤加工 機械加工 形削り盤作業 形削り盤加工法
立削り盤加工 機械加工 立削り盤作業 立削り盤加工法
平削り盤加工 機械加工 平削り盤作業 平削り盤加工法
ボール盤加工 機械加工 ボール盤作業 ボール盤加工法
横中ぐり盤加工 機械加工 横中ぐり盤作業 中ぐり盤加工法
ジグ中ぐり盤加工 機械加工 ジグ中ぐり盤作業 中ぐり盤加工法
ホブ盤加工 機械加工 ホブ盤作業 歯切り盤加工法
平面研削盤加工 機械加工 平面研削盤作業 研削盤加工法
円筒研削盤加工 機械加工 円筒研削盤作業 研削盤加工法
精密器具製作 機械加工 精密器具製作作業 精密器具製作法
治工具仕上げ 仕上げ 治工具仕上げ作業 治工具仕上げ法
金型仕上げ 仕上げ 金型仕上げ作業 金型仕上げ法
機械組立て仕上げ 仕上げ 機械組立仕上げ作業 機械組立仕上げ法
打出し板金 板金 打出し板金作業 打出し板金加工法
工場板金 板金 工場板金作業 工場板金加工法
建築板金 板金 建築板金作業 建築板金加工法
製罐 鉄工 製罐作業 製罐作業法
空気調和設備配管 配管 建築配管作業 建築配管施工法
給排水衛生設備配管 配管 建築配管作業 建築配管施工法
造船撓鉄 鉄工 造船撓鉄作業 造船撓鉄作業法
鉄工 鉄工 構造物鉄工作業 構造物鉄工作業法
回転電機組立て 電気機器組立て 回転電機組立て作業 回転電機組立て法
変圧器組立て 電気機器組立て 変圧器組立て作業 変圧器組立て法
配電盤組立て 電気機器組立て 配電盤組立て作業 配電盤組立て法
開閉制御器具組立て 電気機器組立て 開閉制御器具組立て作業 開閉制御器具組立て法
回転電機巻線 電気機器組立て 回転電機巻線製作作業 回転電機巻線製作法
絹人絹ドビー織機調整 織機調整 絹人絹ドビー織機調整作業 絹人絹ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整 織機調整 絹人絹ジヤカード織機調整作業 絹人絹ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整 織機調整 タオルドビー織機調整作業 タオルドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整 織機調整 タオルジヤカード織機調整作業 タオルジヤカード織機調整法
染色補正 染色 染色補正作業 染色補正法
横編みメリヤス製造 メリヤス製造 横編みメリヤス製造作業 横編みメリヤス製造法
丸編み機調整 メリヤス製造 丸編みメリヤス機調整作業 丸編みメリヤス機調整法
くつした編み機調整 メリヤス製造 くつした編み機調整作業 くつした編み機調整法
洋服仕立て 紳士服製造 紳士注文服製作作業 紳士注文服製作法
紳士既製服製造 紳士服製造 紳士既製服製造作業 紳士既製服製造法
洋裁 婦人子供服製造 婦人子供注文服製作作業 婦人子供注文服製作法
婦人子供既製服製造 婦人子供服製造 婦人子供既製服製造作業 婦人子供既製服製造法
車両機器ぎ装 車両ぎ装 機器ぎ装作業 機器ぎ装法
車両内部ぎ装 車両ぎ装 内部ぎ装作業 内部ぎ装法
車両配管ぎ装 車両ぎ装 配管ぎ装作業 配管ぎ装法
車両電気ぎ装 車両ぎ装 電気ぎ装作業 電気ぎ装法
指物製作 木工 指物製作作業 家具製作作業法
いす木地製作 木工 いす木地製作作業 家具製作作業法
建具製作 木工 建具製作作業 建具製作作業法
凸版印刷 印刷 凸版印刷作業 凸版印刷法
オフセツト印刷 印刷 オフセツト印刷作業 オフセツト印刷法
活版文選 製版 活版文選作業 活版文選製版法
活版植字 製版 活版植字作業 活版植字製版法
写真植字 製版 写真植字作業 写真植字法
写真凸版製版 製版 写真凸版製版作業 写真凸版製版法
プロセス製版写真撮影 製版 プロセス製版写真撮影作業 プロセス製版写真法
プロセス製版修整 製版 プロセス製版修整作業 プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け 製版 プロセス製版焼付け作業 プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正 製版 プロセス製版校正作業 プロセス製版校正法
表具 表装 表具作業 表具工作法
広告美術仕上げ 広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ作業 広告面ペイント仕上げ法



   附 則 (昭和四八年九月五日労働省令第二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年四月一一日労働省令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期指導員訓練課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)第十条及び別表第八に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき新基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第八に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 二級技能士訓練課程の向上訓練については、新規則第五条及び別表第四の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の基準によることができる。
 旧規則別表第八に定める基準による長期指導員訓練課程の指導員訓練又は旧規則別表第九に定める基準による短期指導員訓練課程の指導員訓練を修了した者の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年九月五日労働省令第二六号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鋼アーク炉溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる製鋼に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちアーク炉溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五〇年四月五日労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)の規定及び次条から第七条までの規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に専修訓練課程の養成訓練、高等訓練課程の養成訓練、二級技能士訓練課程の向上訓練(職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第十四号)附則第二条第四項の規定に基づく従前の基準によるものを除く。)又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者については、それぞれ、新規則第三条及び別表第二、新規則第四条及び別表第三、新規則第五条及び別表第四又は新規則第八条及び別表第七に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二、別表第三(旧規則附則第二条第一号の規定による廃止前の職業訓練法施行規則(昭和三十三年労働省令第十六号)別表第二を含む。)、別表第四又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

第三条  旧規則別表第二の訓練科の欄に掲げる無線技術科及び無線通信科に係る職業訓練については、当分の間、なお従前の例によることができる。
 前項の規定による職業訓練に係る訓練課程は、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正訓練規則」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程とする。

第四条  職業訓練法第二十四条第一項に規定する事業主等の行う普通訓練課程の養成訓練に関する基準のうち、建築科に係るものについては、昭和五十三年改正訓練規則による改正後の職業訓練法施行規則別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第五条  この省令の施行の際現に附則別表の上欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第六条  この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表の上欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

附則別表

改正前の免許職種 改正後の免許職種
園芸科 園芸科
造園科 造園科
採鉱科 採鉱科
鉱山測量科 鉱山測量科
鉱山機電科 鉱山機電科
鉄鋼科 鉄鋼科
非鉄金属科 非鉄金属科
圧延伸張科 鉄鋼科
非鉄金属科
鋳造科 鋳造科
鍛造科 鍛造科
熱処理科 熱処理科
粉末や金科 粉末冶金科
機械科 機械科
溶接科 溶接科
製罐科 製罐科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
板金科
建築板金科
板金科
金属表面処理科 金属表面処理科
電子科 電子科
電気制御回路組立て科 電気制御回路組立て科
電子管科 電子管科
電線被装科 電線被装科
半導体製品科 半導体製品科
蓄電池科 蓄電池科
乾電池科 乾電池科
発電科 発変電科
送配電科 送配電科
電気科 電気科
自動車製造科 自動車製造科
自動車整備科 自動車整備科
航空機製造科 航空機製造科
航空機整備科 航空機整備科
鉄道車両科 鉄道車両科
鉄道車両整備科 鉄道車両整備科
自転車科 自転車科
造船科 造船科
舟艇科 舟艇科
時計科 時計科
レンズ科 光学ガラス科
光学機器科 光学機器科
計測機器科 計測機器科
理化学機器科 理化学機器科
機械組立て科 機械組立て科
製材機械科 製材機械科
内燃機関科 内燃機関科
縫製機械科 縫製機械科
建設機械科 建設機械科
農業機械科 農業機械科
冷凍機器科 冷凍空気調和機器科
紡機調整科 紡機調整科
織機調整科 織機調整科
織布科 織布科
染色科 染色科
メリヤス科 メリヤス科
手芸科 手芸科
洋裁科 洋裁科
洋服科 洋服科
和裁科 和裁科
寝具科 寝具科
帆布製品科 帆布製品科
縫製科 縫製科
合板科 合板科
木型科 木型科
木工科 木工科
木材工芸科 木材工芸科
竹工芸科 竹工芸科
製紙科 製紙科
紙器科 紙器科
印刷科 印刷科
製本科 製本科
軽印刷科 軽印刷科
ゴム製品科 ゴム製品科
合成樹脂製品科 プラスチツク製品科
製革科 製革科
皮加工科 皮革加工科
ガラス科 ガラス科
窯業焼成科 窯業焼成科
陶磁器科 陶磁器科
建築ブロツク科 ブロツク建築科
石材科 石材科
七宝科 七宝科
菓子科 菓子科
食肉科 食肉科
水産物加工科 水産物加工科
発酵科 発酵科
化学反応科 化学反応科
石油精製科 石油精製科
化学繊維科 化学繊維科
火薬科 火薬科
建築科 建築科
屋根科 屋根科
とび科 とび科
左官科 左官科
築炉科 築炉科
タイル科 タイル科
畳科 畳科
配管科 配管科
さく井科 さく井科
建設科 建設科
プレハブ建築科 プレハブ建築科
スレート科 スレート科
防水科 防水科
床仕上げ科 床仕上げ科
熱絶縁科 熱絶縁科
ガラス施工科 ガラス施工科
土木科 土木科
地質調査科 地質調査科
測量科 測量科
ボイラ科 ボイラー科
クレーン科 クレーン科
動力科 動力科
写図科 トレース科
化学分析科 化学分析科
金属材料試験科 金属材料試験科
公害検査科 公害検査科
がん具科 がん具科
漆器科 漆器科
金属工芸科 金属工芸科
宝石科 宝石科
印章彫刻科 印章彫刻科
内張り科 内張り科
表具科 表具科
塗装科 塗装科
広告美術科 広告美術科
義肢装具科 義肢装具科
ホークリフト科 フオークリフト科
無線通信科 無線通信科
事務科 事務科
工場管理科 工場管理科
タイプ科 タイプ科
商店科 販売科
家政科 家政科
理容科 理容科
美容科 美容科
旅館科 旅館科
建築物衛生管理科 建築物衛生管理科
調理科 調理科
クリーニング科 クリーニング科
臨床検査科 臨床検査科
デザイン科 デザイン科
情報処理科 情報処理科
原子力科 原子力科



   附 則 (昭和五〇年七月一日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則別表第五の訓練科の欄に掲げる監督者訓練四科に係る監督者訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年八月二六日労働省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち鋳鉄キユポラ溶解作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳鉄溶解に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちキユポラ溶解作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五一年三月三〇日労働省令第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(暫定省令の廃止)
第二条  特別高等訓練課程の養成訓練に関する基準等を定める省令(昭和五十年労働省令第十七号。以下「暫定省令」という。)は、廃止する。

(技能照査に関する経過措置等)
第四条  この省令の施行の際現に特別高等訓練課程の養成訓練を受けている者であつて、前条第二項の規定により廃止前の暫定省令別表に定める基準により職業訓練を受けるものに対する技能照査については、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定にかかわらず、同表に定める教科の各科目について行うことができる。
 この省令の施行前に、職業訓練短期大学校の長が、特別高等訓練課程の養成訓練を受ける者に対し、当該特別高等訓練課程の養成訓練において習得すべき技能を有するかどうかを判定するため廃止前の暫定省令別表に定める教科の各科目について訓練修了時前二月の間に行つた試験は、改正後の職業訓練法施行規則第二十二条の規定に基づいて行つた技能照査とみなす。

   附 則 (昭和五一年九月一日労働省令第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表畳製作科の項の改正規定、別表第十二造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定並びに別表第十三造園の項、建築大工の項、とびの項、左官の項及び畳製作の項の改正規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に染色科又は畳製作科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち染色補正作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち染色補正法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五一年一一月一一日労働省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一一月一三日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する当該職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に塗装科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者については、改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(次項において「新基準」という。)により当該職業訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき新基準による職業訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(技能検定試験の免除等に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に木工塗装、建築塗装、金属塗装又は噴霧塗装に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる塗装に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工塗装法、建築塗装法、金属塗装法及び噴霧塗装法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五二年四月二〇日労働省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年八月三一日労働省令第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練法施行規則別表第四の表電気めつき科の項、木型製作科の項及び化学分析科の項の改正規定、別表第十二電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定並びに別表第十三電気めつきの項、木型製作の項及び化学分析の項の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二又は第七の訓練科の欄に掲げる義肢・装具科に係る職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

第三条  この省令の施行の際現に紳士服製造科、ガラス製品製造科、防水施工科及び広告美術仕上げ科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 昭和五十三年三月三十一日において現に電気めつき科、木型製作科及び化学分析科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定試験の免除に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、改正後の職業訓練法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に中衣縫製、作業服製造又は衛生着縫製に係る技能検定において実技試験に合格した者は、同令附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる布はく縫製に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、ワイシャツ製造作業、ワーキングウェア製造作業及び衛生白衣製造作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

第五条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる広告美術仕上げに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち広告面ペイント仕上げ法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五三年九月五日労働省令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 職業訓練法施行規則別表第四の表婦人子供服製造科の項、別表第十二婦人子供服製造の項及び別表第十三婦人子供服製造の項の改正規定 昭和五十三年十月一日
 職業訓練法施行規則別表第四の表鋳造科の項、別表第十二鋳造の項及び別表第十三鋳造の項の改正規定 昭和五十四年四月一日

(法定職業訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に鍛造科、防水施工科及び表具科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 昭和五十三年九月三十日において現に婦人子供服製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 昭和五十四年三月三十一日において現に鋳造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準については、なお従前の例による。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表具に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる表装に係る技能検定に合格した者とみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号)の施行前に鋳鉄鋳物鋳造、鋳鋼鋳物鋳造、銅合金鋳物鋳造又は軽合金鋳物鋳造に係る技能検定において学科試験に合格した者は、同令附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鋳造に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鋳鉄鋳物鋳造作業法、鋳鋼鋳物鋳造作業法、銅合金鋳物鋳造作業法及び軽合金鋳物鋳造作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

第五条  この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第三欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に附則別表の第一欄に掲げる旧規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる新規則別表第十二及び第十三の検定職種に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。

附則別表

旧規則の検定職種 新規則の検定職種 実技試験の試験科目 学科試験の試験科目
鍛造 鍛造 自由鍛造作業 自由鍛造法
表具 表装 表具作業 表具工作法



   附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日

(専修訓練課程係る暫定措置)
第二条  普通職業訓練の短期間の訓練課程は、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下この条において「五年改正省令」という。)による改正後の職業能力開発促進法施行規則第九条の規定にかかわらず、当分の間、同条に規定する訓練課程及び次の各号のいずれにも該当する訓練課程(この項を除き、以下「専修訓練課程」という。)とする。
 当該訓練課程の職業訓練を行うものが、五年改正省令の施行の日の前日において五年改正省令による改正前のこの号に規定する旧専修訓練課程実施者(以下「旧専修訓練課程実施者」という。)であるものであること。
 当該訓練課程に係る訓練科が、五年改正省令の施行の日の前日において旧専修訓練課程実施者が設けている五年改正省令による改正前の前号に規定する旧専修訓練課程(以下「旧専修訓練課程」という。)の訓練科に相当する訓練科であること。
 当該訓練課程の職業訓練を受けることができる者の資格及び当該訓練課程の職業訓練に関する基準が、旧専修訓練課程の養成訓練について定められた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の例によるものであること。
 公共職業能力開発施設の長及び職業能力開発促進法第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を行うものは、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた当該専修訓練課程の普通職業訓練の教科の科目及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、及び訓練時間を短縮することができる。
 職業能力開発促進法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める訓練課程は、五年改正省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第二項に定めるもののほか、専修訓練課程とする。

(訓練課程に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号。以下「改正訓練法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練は、改正訓練法による改正後の職業訓練法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の法定職業訓練 新法の準則訓練又は指導員訓練
高等訓練課程の養成訓練 普通訓練課程の養成訓練
特別高等訓練課程の養成訓練 専門訓練課程の養成訓練
旧専修訓練課程の養成訓練 専修訓練課程の養成訓練
一級技能士訓練課程の向上訓練 一級技能士訓練課程の向上訓練
二級技能士訓練課程の向上訓練 二級技能士訓練課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練 監督者訓練課程の向上訓練
技能開発訓練課程の向上訓練
生産技術訓練課程の向上訓練
技能追加訓練課程の再訓練
技能補習訓練課程の再訓練
技能向上訓練課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練 職業転換訓練課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練 長期指導員訓練課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練 短期指導員訓練課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練 指導員研修課程の指導員訓練

(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)に定める準則訓練又は指導員訓練の基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該法定職業訓練を受けている者の受けた旧規則に定める法定職業訓練の基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に旧法の規定による法定職業訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(旧法の養成訓練修了者に関する経過措置)
第五条  この省令の施行の前に旧法の規定による高等訓練課程、特別高等訓練課程又は旧専修訓練課程の養成訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定による普通訓練課程、専門訓練課程又は専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第六条  附則第一条第一号に掲げる規定(以下「法人に関する規定」という。)の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、旧規則は、法人に関する規定の施行後も、なお効力を有する。
 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規則は、職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、改正訓練法附則第六条第四項(改正訓練法附則第八条第三項で準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

   附 則 (昭和五四年三月二四日労働省令第六号)

 この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年八月三〇日労働省令第二七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に鍛造科、金属熱処理科及び防水施工科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定試験に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において実技試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第一項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、一般熱処理作業、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 昭和四十八年改正訓練規則の施行前に鉄鋼熱処理に係る技能検定において学科試験に合格した者は、昭和四十八年改正訓練規則附則第三条第二項の規定にかかわらず、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、一般熱処理作業法、浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法及び高周波・炎熱処理作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五五年四月一日労働省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年八月二八日労働省令第二四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に印章彫刻科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

(技能検定試験に関する経過措置)
第三条  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第十五号。以下「昭和四十八年改正訓練規則」という。)の施行前に印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木口彫刻作業及びゴム印彫刻作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 昭和四十八年改正訓練規則の施行前に印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者並びにこの省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条、第六十八条の二及び別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる印章彫刻に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木口彫刻法及びゴム印彫刻法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五五年一〇月二九日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月六日労働省令第二三号)

 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月二七日労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に機械製図科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五六年八月二一日労働省令第三〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(二級技能士訓練課程の向上訓練の基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による職業訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該職業訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に機械加工科、漆器素地製造科、製版科、プラスチツク成形科及び漆器製造科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五七年三月一〇日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月二四日労働省令第二七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に機械加工科及びプラスチツク成形科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五七年八月一三日労働省令第二九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による建築板金科又は工場板金科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に板金科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 一級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十年改正能開法規則」という。)別表第三の三(建築板金科に係る部分に限る。)及び職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第二十九号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条第三項において「昭和六十一年改正能開法規則」という。)別表第三の三(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

(二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
板金科 建築板金科
工場板金科
光学機器組立て科 光学機器組立て科
農業機械整備科 農業機械整備科
木工科 家具製作科
建具製作科
紙器・段ボール箱製造科 紙器・段ボール箱製造科
テクニカルイラストレーシヨン科 テクニカルイラストレーシヨン科

 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練(板金科に係る通信制訓練を除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、昭和六十年改正能開法規則別表第四(建築板金科に係る部分に限る。)及び昭和六十一年改正能開法規則別表第四(工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
板金 建築板金作業 建築板金 内外装板金作業
ダクト板金作業
工場板金作業 工場板金 曲げ板金作業
打出し板金作業 打出し板金作業
木工 指物製作作業 家具製作 家具手加工作業
いす木地製作作業
建具製作作業 建具製作 木製建具製作作業

 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
板金 建築板金加工法 建築板金 内外装板金施工法
ダクト板金施工法
工場板金加工法
打出し板金加工法
工場板金 曲げ板金加工法
打出し板金加工法
木工 家具製作作業法
建具製作作業法
家具製作
建具製作
家具手加工作業法
木製建具製作作業法

 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験及び実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験及び実技試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
板金 建築板金加工法
建築板金作業
工場板金 曲げ板金加工法
打出し板金加工法
工場板金加工法
工場板金作業
建築板金
工場板金
曲げ板金加工法以外の選択科目
打出し板金加工法
打出し板金作業
打出し板金加工法以外の選択科目
木工 家具製作作業法
指物製作作業又はいす木地製作作業
家具製作
建具製作
家具手加工作業法以外の選択科目
建具製作作業法
建具製作作業
木製建具製作作業法以外の選択科目

第五条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、立体製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げるテクニカルイラストレーシヨンに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、立体製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和五七年一一月六日労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一一月一〇日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年二月一七日労働省令第四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に塗装科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五八年三月二二日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年八月一六日労働省令第二六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に鉄工科及びブロツク建築科に係る一級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士訓練課程の訓練基準に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による次の表の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
旧規則の訓練科 新規則の訓練科
鉄工科 鉄工科
電子機器組立て科 電子機器組立て科
電気機器組立て科 電気機器組立て科
木工機械調整科 木工機械整備科
更生タイヤ製造科 更生タイヤ製造科
ブロツク建築科 ブロツク建築科
金属材料試験科 金属材料試験科
広告美術仕上げ科 広告美術仕上げ科

 この省令の施行の際現に前項の表の上欄に掲げる訓練科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士訓練課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、木工機械調整作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械調整に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる木工機械整備に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、木工機械調整法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

第五条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業、電気機器組立てにあつては配電盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては造船撓鉄作業法、電気機器組立てにあつては配電盤組立て法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄に掲げる鉄工又は電気機器組立てに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、鉄工にあつては曲げ成形・矯正作業法、電気機器組立てにあつては配電盤・制御盤組立て法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
広告美術仕上げ 広告面ペイント仕上げ法 広告美術仕上げ 広告板ペイント仕上げ法
広告面プラスチツク仕上げ法 広告板プラスチック仕上げ法


   附 則 (昭和五八年一一月二五日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月四日労働省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月二九日労働省令第七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に配管科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五九年六月二九日労働省令第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月二五日労働省令第一九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準の経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に金属プレス加工科、製版科、かわらぶき科、タイル張り科、テクニカルイラストレーシヨン科及び電気製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 かわらぶき科及びタイル張り科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン 立体製図作業 テクニカルイラストレーシヨン 立体図作成作業
立体図仕上げ作業

 この省令の施行前に旧規則別表第十二及び第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第二欄に掲げる試験科目を選択して合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二及び第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
テクニカルイラストレーシヨン 立体製図法 テクニカルイラストレーシヨン 立体図作成法
立体図仕上げ法


   附 則 (昭和六〇年二月二五日労働省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則別表第三又は別表第七に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に鋳造科に係る普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通訓練課程の養成訓練又は職業転換訓練課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六〇年八月一〇日労働省令第二一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に放電加工科、金型製作科、工場板金科、アルミニウム陽極酸化処理科、ダイカスト科、製本科、鉄筋組立て科、防水施工科、機械製図科、漆器製造科又は広告美術仕上げ科(次項において「放電加工科等」という。)に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業訓練法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に放電加工科等に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練(機械製図科に係る一級技能士訓練課程又は二級技能士訓練課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 機械製図科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、鉄筋施工図作成作業又は鉄筋組立て作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋組立てに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる鉄筋施工に係る技能検定において学科試験に合格した者とみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定に合格した者は、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械製図作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械製図に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械製図法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

第五条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工作業を、防水施工にあつては塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工作業を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤカツト放電加工法を、防水施工にあつては塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる放電加工又は防水施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、放電加工にあつてはワイヤ放電加工法を、防水施工にあつてはウレタンゴム系塗膜防水施工法又はアクリルゴム系塗膜防水施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

第六条  この省令の施行前に旧規定別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、伝票製本作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、事務用品類製本作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項又は第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げる製本に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、書籍製本法又は事務用品類製本法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

(技能開発センターの行う業務に関する暫定措置)
第二条  第七条第一項及び第三項に定める業務のほか、技能開発センターは、当該技能開発センターに近接する公共職業訓練施設における普通課程の養成訓練の実施状況等を勘案して必要があると認められるときは、当分の間、普通課程の養成訓練を行うことができる。

(訓練課程に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の職業訓練法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練となるものとする。
旧法の準則訓練又は指導員訓練 新法の準則訓練又は指導員訓練
普通訓練課程の養成訓練 普通課程の養成訓練
専門訓練課程の養成訓練 専門課程の養成訓練
一級技能士訓練課程の向上訓練 一級技能士課程の向上訓練
二級技能士訓練課程の向上訓練 二級技能士課程の向上訓練
単一等級技能士訓練課程の向上訓練 単一等級技能士課程の向上訓練
監督者訓練課程の向上訓練 管理監督者課程の向上訓練
技能向上訓練課程の向上訓練 技能向上課程の向上訓練
職業転換訓練課程の能力再開発訓練 職業転換課程の能力再開発訓練
長期指導員訓練課程の指導員訓練 長期課程の指導員訓練
短期指導員訓練課程の指導員訓練 短期課程の指導員訓練
指導員研修課程の指導員訓練 研修課程の指導員訓練

(準則訓練及び指導員訓練の基準に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練又は指導員訓練を受けている者に対する準則訓練又は指導員訓練の基準は、なお、従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程若しくは専門課程の養成訓練又は長期課程の指導員訓練となるものとされた準則訓練又は指導員訓練を行つているものは、第十一条、第十二条又は第三十六条の四に定める基準(以下この条において「新基準」という。)により、当該準則訓練又は指導員訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三、別表第三の二又は別表第八に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、新基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

(専門課程の訓練基準に関する暫定措置)
第五条  第十二条第一項第七号の規定の適用については、昭和六十三年三月三十一日までの間は、同号中「次に掲げる者」とあるのは、「法第二十八条第三項各号のいずれかに該当する者で特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの又は次に掲げる者」とする。

(旧法の準則訓練又は指導員訓練修了者に関する経過措置)
第六条  この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第三条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者は、新規則の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同条の表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練又は指導員訓練を修了した者とみなす。

(職業転換訓練課程の能力再開発訓練の訓練基準の特例に関する経過措置)
第七条  雇用促進事業団は、旧規則第十五条の承認に係る能力再開発訓練については、第十九条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例により当該訓練を行うことができる。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する特例)
第八条  法第三十条の二第一項の労働省令で定める者は、昭和六十三年三月三十一日までの間は、第四十八条の二に定める者のほか、法第二十八条第三項に定める者とする。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第九条  この省令の施行の際現に旧規則附則第九条各号のいずれかに該当していた者であつて、昭和六十一年三月三十一日までの間に新規則第四十条の規定により申請書を提出したものは、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則附則第九条の規定の適用については同条第一項の労働大臣の指定する講習を修了した者とみなす。

   附 則 (昭和六一年三月七日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練(機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものを除く。)に関する基準については、なお従前の例によることができる。
 機械加工科に係る一級技能士課程若しくは二級技能士課程の向上訓練又は鉄工科に係る二級技能士課程の向上訓練であつて、通信制によるものについては、新規則別表第三の三又は別表第四の規定にかかわらず、当分の間、旧規則別表第三の三又は別表第四に定める基準によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の上欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の中欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の下欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第五の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附則別表第一

旧規則の訓練科 新規則の訓練科
製鋼科
鋳鉄溶解科
非鉄金属溶解科
金属溶解科
機械加工科
けがき科
機械加工科
鉄工科
構造物現図製作科
鉄工科
工具研削科
超硬刃物研摩科
切削工具研削科
車両ぎ装科
車両現図製作科
鉄道車両製造科
車両整備科 鉄道車両整備科
光学ガラス研摩科
光学機器組立て科
光学機器製造科
メリヤス製造科
メリヤス縫製科
ニット製品製造科
漆器素地製造科
漆器製造科
漆器製造科
石工科
石積み科
石材施工科
洋菓子製造科
和菓子製造科
菓子製造科
床仕上げ施工科
カーテン施工科
天井仕上げ施工科
内装仕上げ施工科
建築透視図製作科
建築製図科
建築図面製作科



附則別表第二

旧規則の検定職種 新規則の検定職種
製鋼
鋳鉄溶解
非鉄金属溶解
溶解
けがき 機械加工
構造物現図製作 鉄工
工具研削
超硬刃物研摩
切削工具研削
車両ぎ装
車両現図製作
鉄道車両製造
車両整備 鉄道車両整備
光学ガラス研摩
光学機器組立て
光学機器製造
メリヤス製造
メリヤス縫製
ニット製品製造
漆器素地製造 漆器製造
石工
石積み
石材施工
洋菓子製造
和菓子製造
菓子製造
床仕上げ施工
カーテン施工
天井仕上げ施工
内装仕上げ施工
建築透視図製作
建築製図
建築図面製作



附則別表第三

旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
製鋼 アーク炉溶解作業法 金属溶解 鋳鋼アーク炉溶解作業法
誘導炉溶解作業法 金属溶解 鋳鋼誘導炉溶解作業法
鋳鉄溶解 キユポラ溶解作業法 金属溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業法
誘導炉溶解作業法 金属溶解 鋳鉄誘導炉溶解作業法
車両ぎ装 機器ぎ装法 鉄道車両製造 機器ぎ装法
内部ぎ装法 鉄道車両製造 内部ぎ装法
配管ぎ装法 鉄道車両製造 配管ぎ装法
電気ぎ装法 鉄道車両製造 電気ぎ装法
車両整備 走り装置整備法 鉄道車両整備 走り装置整備法
原動機整備法 鉄道車両整備 原動機整備法
メリヤス製造 横編みメリヤス製造法 ニット製品製造 横編みニット製造法
丸編みメリヤス機調整法 ニット製品製造 丸編みニット製造法
くつした編み機調整法 ニット製品製造 靴下製造法
漆器素地製造 板物漆器素地製造法 漆器製造 板物漆器素地製造法
挽物漆器素地製造法 漆器製造 挽物漆器素地製造法
曲物漆器素地製造法 漆器製造 曲物漆器素地製造法
石工 石材加工法 石材施工 石材加工法
石張り施工法 石材施工 石張り施工法
床仕上げ施工 プラスチツク系床仕上げ法 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ施工法
カーペツト床仕上げ法 内装仕上げ施工 カーペット系床仕上げ施工法
天井仕上げ施工 鋼製下地施工法 内装仕上げ施工 天井鋼製下地施工法
ボード仕上げ施工法 内装仕上げ施工 天井ボード仕上げ施工法



附則別表第四

新規則の検定職種 学科試験の試験科目
非鉄金属溶解 金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業法
銅合金反射炉溶解作業法
銅合金誘導炉溶解作業法
軽合金るつぼ炉溶解作業法
軽合金反射炉溶解作業法
けがき 機械加工 けがき作業法
構造物現図製作 鉄工 構造物現図製作法
工具研削 切削工具研削 工作機械用切削工具研削法
超硬刃物研摩 切削工具研削 超硬刃物研磨法
車両現図製作 鉄道車両製造 鉄道車両現図製作法
光学ガラス研摩 光学機器製造 光学ガラス研磨法
光学機器組立て 光学機器製造 光学機器組立て法
メリヤス縫製 ニット製品製造 ニット縫製品製造法
石積み 石材施工 石積み施工法
洋菓子製造 菓子製造 洋菓子製造法
和菓子製造 菓子製造 和菓子製造法
カーテン施工 内装仕上げ施工 カーテン施工法
建築透視図製作 建築図面製作 建築透視図法
建築製図 建築図面製作 建築製図法



附則別表第五

旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
製鋼 鋳鋼アーク炉溶解作業 金属溶解 鋳鋼アーク炉溶解作業
鋳鋼誘導炉溶解作業 金属溶解 鋳鋼誘導炉溶解作業
鋳鉄溶解 鋳鉄キユポラ溶解作業 金属溶解 鋳鉄キュポラ溶解作業
鋳鉄誘導炉溶解作業 金属溶解 鋳鉄誘導炉溶解作業
非鉄金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業 金属溶解 銅合金るつぼ炉溶解作業
銅合金反射炉溶解作業 金属溶解 銅合金反射炉溶解作業
銅合金誘導炉溶解作業 金属溶解 銅合金誘導炉溶解作業
軽合金るつぼ炉溶解作業 金属溶解 軽合金るつぼ炉溶解作業
軽合金反射炉溶解作業 金属溶解 軽合金反射炉溶解作業
けがき けがき作業 機械加工 けがき作業
構造物現図製作 構造物現図作業 鉄工 構造物現図作業
工具研削 切削工具研削作業 切削工具研削 工作機械用切削工具研削作業
超硬刃物研摩 木工機械用超硬刃物研摩作業 切削工具研削 超硬刃物研磨作業
車両ぎ装 機器ぎ装作業 鉄道車両製造 機器ぎ装作業
内部ぎ装作業 鉄道車両製造 内部ぎ装作業
配管ぎ装作業 鉄道車両製造 配管ぎ装作業
電気ぎ装作業 鉄道車両製造 電気ぎ装作業
車両現図製作 車両現図作業 鉄道車両製造 鉄道車両現図作業
車両整備 走り装置整備作業 鉄道車両整備 走り装置整備作業
原動機整備作業 鉄道車両整備 原動機整備作業
光学ガラス研摩 光学ガラス研摩作業 光学機器製造 光学ガラス研磨作業
光学機器組立て 光学機器組立て作業 光学機器製造 光学機器組立て作業
メリヤス製造 横編みメリヤス製造作業 ニット製品製造 横編みニット製造作業
丸編みメリヤス機調整作業 ニット製品製造 丸編みニット製造作業
くつした編み機調整作業 ニット製品製造 靴下製造作業
メリヤス縫製 横編みメリヤス縫製作業 ニット製品製造 横編みニット縫製作業
丸編みメリヤス・たて編みメリヤス縫製作業 ニット製品製造 丸編みニット・たて編みニット縫製作業
漆器素地製造 板物漆器素地製造作業 漆器製造 板物漆器素地製造作業
挽物漆器素地製造作業 漆器製造 挽物漆器素地製造作業
曲物漆器素地製造作業 漆器製造 曲物漆器素地製造作業
石工 石材加工作業 石材施工 石材加工作業
石張り作業 石材施工 石張り作業
石積み 石積み作業 石材施工 石積み作業
洋菓子製造 洋生菓子製造作業 菓子製造 洋菓子製造作業
和菓子製造 和生菓子製造作業 菓子製造 和菓子製造作業
床仕上げ施工 プラスチツク系床仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット床仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 カーペット系床仕上げ工事作業
カーテン施工 カーテン施工作業 内装仕上げ施工 カーテン工事作業
天井仕上げ施工 鋼製下地工事作業 内装仕上げ施工 天井鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 天井ボード仕上げ工事作業
建築透視図製作 建築透視図製作作業 建築図面製作 建築透視図製作作業
建築製図 建築製図作業 建築図面製作 建築製図作業



   附 則 (昭和六一年三月二四日労働省令第九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年八月一二日労働省令第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(一級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(二級技能士課程の訓練基準に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に工場板金科、半導体製品製造科、帆布製品製造科、合板製造科、製本科、型枠施工科、熱絶縁施工科又はサツシ施工科(次項において「工場板金科等」という。)に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に工場板金科等に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和六一年一二月一〇日労働省令第三九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(職業訓練に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練を行う場合においては、当該養成訓練又は当該能力再開発訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三又は別表第七に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に菓子製造科に係る普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練を受けている者に対する普通課程の養成訓練又は職業転換課程の能力再開発訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練修了者に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうち菓子製造科に係る職業訓練を修了した者は、新規則の適用については、新規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄のうちパン・菓子製造科に係る職業訓練を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表第十一の免許職種(以下「旧免許職種」という。)である菓子科について職業訓練指導員免許を受けている者は、この省令による改正後の別表第十一の免許職種(以下「新免許職種」という。)であるパン・菓子科について職業訓練指導員免許を受けたものとみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者は、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧免許職種である菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者に対する新規則第四十六条の規定の適用については、新免許職種であるパン・菓子科に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者とみなす。

   附 則 (昭和六二年三月一〇日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年七月二九日労働省令第二八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に造園科、眼鏡レンズ加工科、油圧装置調整科又は写真科(次項において「造園科等」という。)に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に造園科等に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
紳士服製造 紳士既製服製造作業 紳士服製造 紳士既製服型紙製作作業
紳士既製服縫製作業
ガラス製品製造 ガラス器成形作業 ガラス製品製造 ガラス製品成形作業
電気用ガラス製品成形作業
ガラスびん成形作業
理化学・医療用ガラス製品成形作業
照明用ガラス製品成形作業


   附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月一日労働省令第八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による附則別表第一の下欄に掲げる訓練科に係る訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に附則別表第一の上欄に掲げる訓練科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第二の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第三の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第一項及び第二項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄のうち附則別表第四の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。

附則別表第一

旧規則の訓練科 新規則の訓練科
鉄道車両製造科
鉄道車両整備科
鉄道車両製造・整備科
ガラス繊維強化プラスチツク成形科 強化プラスチック成形科



附則別表第二

旧規則の検定職種 新規則の検定職種
鉄道車両製造
鉄道車両整備
鉄道車両製造・整備
ガラス繊維強化プラスチツク成形 強化プラスチック成形



附則別表第三


附則別表第四

旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
鉄道車両製造 機器ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 機器ぎ装作業
内部ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 内部ぎ装作業
配管ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 配管ぎ装作業
電気ぎ装作業 鉄道車両製造・整備 電気ぎ装作業
鉄道車両現図作業 鉄道車両製造・整備 鉄道車両現図作業
鉄道車両整備 走り装置整備作業 鉄道車両製造・整備 走行装置整備作業
原動機整備作業 鉄道車両製造・整備 原動機整備作業
ガラス繊維強化プラスチック成形 手積み積層成形作業 強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
吹付け積層成形作業 強化プラスチック成形 吹付け積層成形作業



   附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。ただし、第三十八条第二項の表(福祉工学科に係る部分を除く。)及び別表第八の改正規定は、昭和六十四年四月一日から適用する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者に対する長期課程の指導員訓練に関する基準については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に長期課程の指導員訓練を受けている者については、改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「新基準」という。)により当該長期課程の指導員訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき新基準による長期課程の指導員訓練を行う場合においては、当該訓練生の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第八に定める基準(以下「旧基準」という。)による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該指導員訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 旧基準による長期課程の指導員訓練を修了した者(福祉工学科に係る長期課程の指導員訓練を修了した者を除く。)の受けることのできる免許職種については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年五月二〇日労働省令第一二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現にプラスチツク成形科及び貴金属装身具製作科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服製造作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業及び婦人子供既製服縫製作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成元年七月二八日労働省令第二八号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち合板製造又は更生タイヤ製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年五月二五日労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一般技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に時計修理科又は染色科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちかせ糸浸染加工法又はスクリーン手なせん加工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち糸浸染加工法又はスクリーンなせん加工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちかせ糸浸染作業又はスクリーン手なせん作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる染色に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち糸浸染作業又はスクリーンなせん作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成二年一一月二八日労働省令第二七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二七日労働省令第五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に粉末冶金科、築炉科又はウエルポイント施工科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服型紙製作作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる婦人子供服製造に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち婦人子供既製服パターンメーキング作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成三年九月三〇日労働省令第二三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成三年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の三の短期課程の指導員訓練(次条において「短期課程の指導員訓練」という。)であって、この省令の施行の際現に行われているものについては、なお従前の例による。

第三条  この省令の施行前に短期課程の指導員訓練を修了した者及び前条の規定により従前の例によるものとされる短期課程の指導員訓練を修了した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則の適用については、改正後の同令第三十六条の三の専門課程の指導員訓練を修了した者とみなす。

   附 則 (平成四年二月四日労働省令第一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科、サッシ施工科又は工業包装科に係る一級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第三の三に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に園芸装飾科、半導体製品製造科、光学機器製造科、織機調整科、木型製作科、防水施工科又はサッシ施工科に係る二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現にエーエルシーパネル施工科又は塗料調色科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して新規則別表第四の二に定める基準による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた旧規則別表第四の二に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第四の二に定める基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に第一項に規定する訓練科に係る一級技能士課程、第二項に規定する訓練科に係る二級技能士課程又は前項に規定する訓練科に係る単一等級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程、二級技能士課程又は単一等級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち船舶ぎ装に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に前項に規定する検定職種に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
織機調整 絹人絹ドビー織機調整法 織機調整 ドビー織機調整法
絹人絹ジヤカード織機調整法 織機調整 ジヤカード織機調整法
タオルドビー織機調整法 織機調整 ドビー織機調整法
タオルジヤカード織機調整法 織機調整 ジヤカード織機調整法
防水施工 モルタル防水施工法 防水施工 セメント系防水施工法

 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
織機調整 絹人絹ドビー織機調整作業 織機調整 ドビー織機調整作業
絹人絹ジヤカード織機調整作業 織機調整 ジヤカード織機調整作業
タオルドビー織機調整作業 織機調整 ドビー織機調整作業
タオルジヤカード織機調整作業 織機調整 ジヤカード織機調整作業
防水施工 モルタル防水工事作業 防水施工 セメント系防水工事作業


   附 則 (平成四年八月二八日労働省令第二五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による訓練を行う場合においては、当該向上訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三の三又は別表第四に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間、訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現にハム・ソーセージ製造科に係る一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練を受けている者に対する一級技能士課程又は二級技能士課程の向上訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ製造に係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるハム・ソーセージ・ベーコン製造に係る技能検定に合格した者とみなす。

   附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(職業能力開発促進センターの行う業務に関する暫定措置)
第二条  第一条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新能開則」という。)第四条第一項に定める業務のほか、職業能力開発促進センターは、当該職業能力開発促進センターに近接する公共職業能力開発施設における普通課程の普通職業訓練の実施状況等を勘案して必要があると認めるときは、当分の間、普通課程の普通職業訓練を行うことができる。

(短期課程の普通職業訓練の訓練基準に関する暫定措置等)
第三条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号。以下この条において「昭和五十七年改正省令」という。)附則第二条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による一級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第一号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
 施行日の前日において、昭和五十七年改正省令附則第三条第三項の規定に基づき昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準による二級技能士課程の向上訓練であって通信制によるものを設けているものは、短期課程の普通職業訓練であって新能開則第六十五条の規定による技能検定の試験の免除に係るものの実施に当たっては、新能開則第十一条第三項及び別表第五第二号(建築板金科及び工場板金科に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当分の間、昭和五十七年改正省令による改正前の職業訓練法施行規則別表第四(板金科に係る部分に限る。)に定める基準によることができる。
 前二項の規定による訓練を修了した者に関する新能開則第六十五条の規定の適用については、同条第二項中「別表第五第一号」とあるのは「別表第五第一号又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年労働省令第二十九号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下この条において「昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則」という。)別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)」と、同条第三項中「別表第五第一号又は第二号」とあるのは「別表第五第一号若しくは第二号又は昭和五十七年改正前の職業訓練法施行規則別表第三の三(板金科に係る部分に限る。)若しくは別表第四(板金科に係る部分に限る。)」とする。

(訓練課程に関する経過措置)
第四条  この省令の施行の際現に職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号。以下「改正法」という。)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧法」という。)の規定により行われている次の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練は、改正法による改正後の職業能力開発促進法(以下「新法」という。)の規定により行われる同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練となるものとする。
旧法の準則訓練 新法の準則訓練
短期課程の養成訓練 短期課程の普通職業訓練
普通課程の養成訓練 普通課程の普通職業訓練
専門課程の養成訓練 専門課程の高度職業訓練
一級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第五第一号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
二級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第五第二号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
単一等級技能士課程の向上訓練 新能開則別表第五第三号に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
管理監督者課程の向上訓練 新能開則別表第三に定めるところにより行われる短期課程の普通職業訓練
技能向上課程の向上訓練 短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練
短期課程の能力再開発訓練 短期課程の普通職業訓練
職業転換課程の能力再開発訓練 短期課程の普通職業訓練
専修訓練課程の養成訓練 専修訓練課程の普通職業訓練

(準則訓練の基準に関する経過措置)
第五条  この省令の施行の際現に旧法の規定による準則訓練を受けている者に対する準則訓練の基準については、なお従前の例による。
 前項の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に前条の規定により普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練となるものとされた準則訓練を行っているものは、新能開則第十条又は第十二条に定める基準(次項において「新基準」という。)により、当該準則訓練を行うことができる。
 前項の規定に基づき、新基準により訓練を行う場合においては、当該訓練を受けている者の受けた第一条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開則」という。)第十一条又は第十二条に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて新基準による訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

(旧法の準則訓練修了者に関する経過措置)
第六条  この省令の施行前に旧法の規定により行われた附則第四条の表の上欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者は、新能開則の規定の適用については、それぞれ新法の規定により行われた同表の下欄に掲げる訓練課程の準則訓練を修了した者とみなす。

(指導員訓練の基準に関する経過措置)
第七条  この省令の施行の際現に長期課程又は旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科、製罐科、木材加工科若しくは電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を受けている者に対する当該指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(旧能開則の指導員訓練修了者に関する経過措置)
第八条  この省令の施行前に旧能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練及び前条の規定によりなお従前の例によることとされた基準による板金科若しくは製罐科、木材加工科又は電子計算機科に係る専門課程の指導員訓練を修了した者は、新能開則第三十八条第三項の規定の適用については、新能開則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科、木工科又は情報処理科を修了した者とみなす。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第九条  この省令の施行の際現に旧能開則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表第一の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新能開則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるもの以外のもの(以下「特定旧免許職種」という。)について職業訓練指導員免許を受けている者は、旧能開則第三十七条第二項各号に掲げる訓練に相当する訓練を担当することができる。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置等)
第十条  この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験に合格した者は、新能開則第四十六条の規定の適用については、それぞれ新能開則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験の指導方法及び関連学科に合格した者とみなす。
 都道府県知事は、新能開則の規定により職業訓練指導員試験を行うに当たっては、新能開則第四十六条に定めるもののほか、この省令の施行の際現に特定旧免許職種について職業訓練指導員免許を受けている者並びにこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者及び当該職業訓練指導員試験において学科試験に合格した者について、附則別表第二の上欄に掲げる特定旧免許職種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。
 新法第三十条の二第二項の労働省令で定める者は、新能開則第四十八条の三に定めるもののほか、教科に関し、前項の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者とする。

(技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に関する経過措置)
第十一条  この省令の施行の際現に特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科について職業訓練指導員免許を受けている者及びこの省令の施行前に旧能開則の規定により行われた特定旧免許職種のうち非鉄金属科、七宝科又は内張り科に係る職業訓練指導員試験に合格した者に関する技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除については、なお従前の例による。

(専門課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
第十二条  この省令の施行の際現に旧法による職業訓練大学校又は職業訓練短期大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「職業能力開発大学校」とあるのは「職業能力開発大学校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下この号において「旧法」という。)による職業訓練大学校を含む。以下この項において同じ。)」と、「職業能力開発短期大学校」とあるのは「職業能力開発短期大学校(旧法による職業訓練短期大学校を含む。以下この項において同じ。)」とする。

附則別表第一

改正前の免許職種 改正後の免許職種
園芸科 園芸科
造園科 造園科
鉄鋼科 鉄鋼科
鋳造科 鋳造科
鍛造科 鍛造科
熱処理科 熱処理科
粉末冶金科 鋳造科
機械科 機械科
溶接科 溶接科
製罐科 塑性加工科
構造物鉄工科 構造物鉄工科
板金科 塑性加工科
金属表面処理科 金属表面処理科
電子科 電子科
電気制御回路組立て科 メカトロニクス科
半導体製品科 電子科
発変電科 発変電科
送配電科 送配電科
電気科 電気科
電気工事科
自動車製造科 自動車製造科
自動車整備科 自動車整備科
航空機製造科 航空機製造科
航空機整備科 航空機整備科
鉄道車両科 鉄道車両科
鉄道車両整備科 鉄道車両科
造船科 造船科
舟艇科 造船科
時計科 時計科
光学ガラス科 光学ガラス科
光学機器科 光学機器科
計測機器科 計測機器科
理化学機器科 理化学機器科
機械組立て科 機械科
製材機械科 製材機械科
内燃機関科 内燃機関科
縫製機械科 縫製機械科
建設機械科 建設機械科
建設機械運転科
農業機械科 農業機械科
冷凍空気調和機器科 冷凍空調機器科
織機調整科 織機調整科
織布科 織布科
染色科 染色科
メリヤス科 ニット科
洋裁科 洋裁科
洋服科 洋服科
和裁科 和裁科
寝具科 寝具科
帆布製品科 帆布製品科
縫製科 縫製科
木型科 木型科
木工科 木工科
木材工芸科 木材工芸科
竹工芸科 竹工芸科
紙器科 紙器科
印刷科 製版・印刷科
製本科 製本科
軽印刷科 製版・印刷科
プラスチツク製品科 プラスチック製品科
皮革加工科 レザー加工科
ガラス科 ガラス科
ほうろう製品科 ほうろう製品科
陶磁器科 陶磁器科
ブロツク建築科 ブロック建築科
石材科 石材科
麺科 麺科
パン・菓子科 パン・菓子科
食肉科 食肉科
水産物加工科 水産物加工科
発酵科 発酵科
建築科 建築科
枠組壁建築科
屋根科 屋根科
とび科 とび科
左官科 左官・タイル科
築炉科 築炉科
タイル科 左官・タイル科
畳科 畳科
配管科 配管科
住宅設備機器科 住宅設備機器科
さく井科 さく井科
建設科 建設科
プレハブ建築科 プレハブ建築科
スレート科 スレート科
防水科 防水科
インテリア科 インテリア科
床仕上げ科 床仕上げ科
熱絶縁科 熱絶縁科
サツシ科 サッシ・ガラス施工科
ガラス施工科 サッシ・ガラス施工科
土木科 土木科
測量科 測量科
ボイラー科 ボイラー科
クレーン科 クレーン科
港湾荷役科
化学分析科 化学分析科
金属材料試験科 熱処理科
公害検査科 公害検査科
漆器科 漆器科
金属工芸科 貴金属・宝石科
宝石科 貴金属・宝石科
印章彫刻科 印章彫刻科
表具科 表具科
塗装科 塗装科
広告美術科 広告美術科
義肢装具科 義肢装具科
フオークリフト科 フォークリフト科
無線通信科 電気通信科
構内電話交換科 電話交換科
工業包装科 工業包装科
事務科 事務科
タイプ科 事務科
販売科 流通ビジネス科
介護サービス科 介護サービス科
写真科 写真科
理容科 理容科
美容科 美容科
旅館科 ホテル・旅館・レストラン科
観光ビジネス科
建築物衛生管理科 建築物衛生管理科
建築物設備管理科 建築物設備管理科
調理科 日本料理科
中国料理科
西洋料理科
臨床検査科 臨床検査科
デザイン科 デザイン科
フラワー装飾科 フラワー装飾科
メカトロニクス科 メカトロニクス科
情報処理科 情報処理科
マイクロコンピユータ制御システム科 コンピュータ制御科
福祉工学科 福祉工学科



附則別表第二

特定旧免許職種 免除の範囲
採鉱科 学科試験のうち指導方法
鉱山測量科 学科試験のうち指導方法
鉱山機電科 学科試験のうち指導方法
非鉄金属科 学科試験のうち指導方法
鉄鋼科、鋳造科、鍛造科及び熱処理科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電子管科 学科試験のうち指導方法
電気科、電子科及びコンピュータ制御科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
電線被装科 学科試験のうち指導方法
蓄電池科 学科試験のうち指導方法
乾電池科 学科試験のうち指導方法
自転車科 学科試験のうち指導方法
紡機調整科 学科試験のうち指導方法
手芸科 学科試験のうち指導方法
洋裁科、洋服科、縫製科及びニット科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
刺しゆう科 学科試験のうち指導方法
和裁科及び寝具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
合板科 学科試験のうち指導方法
木型科、木工科及び工業包装科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
製紙科 学科試験のうち指導方法
紙器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
ゴム製品科 学科試験のうち指導方法
製革科 学科試験のうち指導方法
レザー加工科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
窯業焼成科 学科試験のうち指導方法
ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
七宝科 学科試験のうち指導方法
ほうろう製品科及び陶磁器科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
冷凍食品科 学科試験のうち指導方法
麺科、パン・菓子科、食肉科、水産物加工科及び発酵科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
化学反応科 学科試験のうち指導方法
石油精製科 学科試験のうち指導方法
化学繊維科 学科試験のうち指導方法
火薬科 学科試験のうち指導方法
地質調査科 学科試験のうち指導方法
土木科、測量科及びさく井科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
動力科 学科試験のうち指導方法
クレーン科、建設機械運転科及び港湾荷役科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
トレース科 学科試験のうち指導方法
がん具科 学科試験のうち指導方法
内張り科 学科試験のうち指導方法
畳科、インテリア科、床仕上げ科及び表具科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
工場管理科 学科試験のうち指導方法
電話交換科、事務科及び貿易事務科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
不動産実務科 学科試験のうち指導方法
流通ビジネス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
家政科 学科試験のうち指導方法
介護サービス科に係る学科試験のうち関連学科の系基礎学科
クリーニング科 学科試験のうち指導方法
原子力科 学科試験のうち指導方法



   附 則 (平成五年二月二三日労働省令第二号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に家具製作科若しくはいす張り科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科又は製麺科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に家具製作科、内装仕上げ施工科、機械・プラント製図科、いす張り科又は機械製麺科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の上欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の下欄に掲げるものに係る技能検定に合格した者とみなす。
旧規則の検定職種 新規則の検定職種
いす張り 家具製作
機械製麺 製麺

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げるものに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して学科試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種 学科試験の試験科目 新規則の検定職種 学科試験の試験科目
内装仕上げ施工 天井鋼製下地施工法 内装仕上げ施工 鋼製下地施工法
天井ボード仕上げ施工法 内装仕上げ施工 ボード仕上げ施工法
機械製麺 生麺製造法 製麺 機械生麺製造法
乾麺製造法 製麺 機械乾麺製造法

 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちいす張り作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第一欄に掲げるものに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第二欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二若しくは別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄のうち次の表の第三欄に掲げる者に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表の第四欄に掲げる試験科目を選択して実技試験に合格したものとみなす。
旧規則の検定職種 実技試験の試験科目 新規則の検定職種 実技試験の試験科目
内装仕上げ施工 天井鋼製下地工事作業 内装仕上げ施工 鋼製下地工事作業
天井ボード仕上げ工事作業 内装仕上げ施工 ボード仕上げ工事作業
機械製麺 生麺製造作業 製麺 機械生麺製造作業
乾麺製造作業 製麺 機械乾麺製造作業

 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるいす張りに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる家具製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちいす張り作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成五年四月一日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年五月一一日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年八月二日労働省令第二九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二〇日労働省令第三六号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年二月一日労働省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五各号に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五各号に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に金属熱処理科、機械保全科又は製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭浸窒・窒化処理作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項から第四項まで、第六十八条の二、別表第十四及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二、別表第十三又は別表第十三の二の検定職種の欄に掲げる金属熱処理に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、機械系保全法及び電気系保全法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械保全に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、機械系保全作業及び電気系保全作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

   附 則 (平成六年三月二九日労働省令第一四号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二九日労働省令第四二号)

 この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年二月二二日労働省令第六号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成七年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるめつき科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に電気めつき科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお、従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定に合格した者は、新規則の適用については、それぞれ、新規則別表第十一の四、別表第十二、別表第十三、別表第十三の三又は別表第十三の四の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、電気めつき作業法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる電気めつきに係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるめつきに係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、電気めつき作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成七年三月一四日労働省令第一一号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年二月二八日労働省令第四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による熱絶縁施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に熱絶縁施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、保温保冷施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる熱絶縁施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、保温保冷工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が、受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち版下製作に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年二月二四日労働省令第五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現にさく井科、製版科、プラスチック成形科又は防水施工科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表パーカッションさく井施工法又はロータリーさく井施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちパーカッション式さく井施工法又はロータリー式さく井施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表パーカッションさく井工事作業又はロータリーさく井工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるさく井に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちパーカッション式さく井工事作業又はロータリー式さく井工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち同表石綿スレート施工法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において学科試験の試験科目のうちスレート施工法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち同表石綿スレート工事作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二並びに別表第十四の規定の適用については、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定において実技試験の試験科目のうちスレート工事作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成九年一〇月二七日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月一七日労働省令第二号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第一一号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(訓練基準等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行っているものは、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日までの間、改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第十条に定める基準により理容・美容系理容科又は理容・美容系美容科に係る普通課程の普通職業訓練を行うことができる。
 この省令の施行の際現に金属加工系塑性加工科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対して新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる建築外装系建築板金科、理容・美容系理容科、理容・美容系美容科、調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科又は調理技術系調理技術科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練又は高度職業訓練を受けている者の受けた旧規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二又は別表第六に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に調理系日本料理科、調理系中国料理科若しくは調理系西洋料理科に係る普通課程の普通職業訓練又は調理技術系調理技術科に係る専門課程の高度職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練又は専門課程の高度職業訓練については、なお従前の例によることができる。

(職業訓練指導員免許に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に旧規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる免許職種(以下「旧免許職種」という。)のうち附則別表の上欄に掲げるものについて職業訓練指導員免許を受けている者は、それぞれ新規則の規定により同表の下欄に掲げる免許職種について職業訓練指導員免許を受けた者とみなす。

(職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験に合格した者は、それぞれ新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧免許職種のうち附則別表の上欄に掲げるものに係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた同表の下欄に掲げる免許職種に係る職業訓練指導員試験において実技試験又は学科試験のうち指導方法若しくは関連学科の系基礎学科若しくは専攻学科に合格した者とみなす。

附則別表

改正前の免許職種 改正後の免許職種
塑性加工科 塑性加工科
建築板金科
理容科 理容科
美容科 美容科
日本料理科 日本料理科
中国料理科 中国料理科
西洋料理科 西洋料理科



   附 則 (平成一〇年四月六日労働省令第一九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練を受けている者に対する専門課程若しくは専門短期課程の高度職業訓練又は研究課程の指導員訓練の基準については、なお従前の例による。

(専門課程又は応用課程の職業訓練指導員の資格に関する経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校において、教授、助教授、専任講師、助手又はこれらに相当する職員としての経歴を有している者に関する新能開則第四十八条の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第二号中「職業能力開発総合大学校」とあるのは「職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。以下この項及び次項において同じ。)」とする。

   附 則 (平成一〇年一一月一〇日労働省令第三六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二及び別表第十三の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第二十三条の教材認定申請書、新規則第二十七条第二項の教材改定承認申請書、新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書及び新規則第三十一条第二項において準用する新規則第三十条第一項の職業訓練認定申請書は、当分の間、なお改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

第三条  新規則第三十六条の認定職業訓練実施状況報告書、新規則第四十条の職業訓練指導員免許申請書、新規則第四十二条第二項の職業訓練指導員免許証再交付申請書、新規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書、新規則第六十六条第一項の技能検定受検申請書及び新規則第六十九条第二項の技能検定合格証書再交付申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。

   附 則 (平成一一年二月一〇日労働省令第九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(次条において「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に機械保全科、電気機器組立て科又は機械・プラント製図科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち機械製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる機械・プラント製図に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち機械製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成一一年三月三〇日労働省令第二一号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)
第二条  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条  この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一二年二月四日労働省令第三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち、圧縮成形法、射出成形法及びインフレーション成形法を選択して学科試験に合格したものとみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第四項、第六十八条の二第二項及び別表第十四の二の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十三の二の検定職種の欄に掲げるプラスチック成形に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち、圧縮成形作業、射出成形作業及びインフレーション成形作業を選択して実技試験に合格したものとみなす。

   附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一三号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書は、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則に定める相当様式による申請書とみなす。
 この省令の施行の際、現に存する旧規則第四十条の職業訓練指導員免許申請書及び旧規則第四十七条の職業訓練指導員試験受験申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一二年八月七日労働省令第三三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十二、別表第十三及び別表第十三の二の改正規定(「電気用品取締法」を「電気用品安全法」に改める部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による鉄道車両製造・整備科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に鉄道車両製造・整備科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄のうち織機調整に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第六十六条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一月六日厚生労働省令第二号)

(施行期日)
第一条  この中央省庁等改革推進本部令(以下「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)
第二条  この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年厚生労働省令第二号)となるものとする。

(委員等の任期に関する経過措置)
第三条  この本部令の施行の日の前日において従前の中央職業安定審議会の委員である者の任期は、職業安定法施行規則第八条第六項の規定にかかわらず、その日に満了する。
 この本部令の施行の日の前日において従前の食品衛生調査会の委員である者の任期は、第三条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(様式に関する経過措置)
第五条  第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

第六条  この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条  この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附 則 (平成一三年八月一〇日厚生労働省令第一八四号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)による強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現に強化プラスチック成形科、防水施工科又は建築図面製作科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

(技能検定に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる強化プラスチック成形に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち積層成形法を選択して学科試験に合格した者とみなす。

第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図法を選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち建築製図手書き法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図作業を選択して実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる建築図面製作に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち建築製図手書き作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

   附 則 (平成一三年九月二七日厚生労働省令第一九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

(技能検定に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十四の三から第十七までの検定職種の欄に掲げる検定職種の技能検定に合格した者が同規則第七十二条の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

(訓練基準に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対して改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下この項において「新基準」という。)によるロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科、製版科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
 この省令の施行の際現にロープ加工科、冷凍空気調和機器施工科又はハム・ソーセージ・ベーコン製造科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

第三条  この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練のうち次の表の上欄に掲げる訓練を受けているものに対して新規則別表第五製版科の項教科の欄に規定する訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けた次の表の上欄に掲げる訓練に係る訓練期間及び訓練時間に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる訓練を省略し、又はその訓練期間若しくは訓練時間を短縮することができる。
旧規則の教科 新規則の教科
活版文選製版法
活版植字製版法
写真植字法
電算写真植字法
DTP法
単色写真製版法
写真凸版製版法
プロセス製版写真法
プロセス製版カラースキャナ法
プロセス製版修整法
プロセス製版焼付け法
プロセス製版校正法

 この省令の施行の際現に製版科に係る短期課程の普通職業訓練のうち旧規則別表第五製版科の項教科の欄に規定するDTP法、電子製版CEPS法、プロセス製版カラースキャナ法又はプロセス製版校正法に係る訓練を受けている者が受けたこれらの教科に係る訓練期間又は訓練時間は、新基準によるものとみなす。

(技能検定に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち次の表の上欄に掲げるものを選択して学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる製版に係る技能検定において学科試験の試験科目のう