| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 天然ガス鉱業 | 一六〇(日間平均一五〇) |
| 畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 一九〇(日間平均一五〇) | |
| 酸化コバルト製造業 | 五五〇(日間平均三〇〇) | |
| バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 五〇〇〇(日間平均三八五〇) | |
| 燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業(令別表第一第一号の二イに掲げる施設を有するものに限る。) | 三〇(日間平均二四) |
| 燐化合物製造業(縮合燐酸塩製造工程を有するものに限る。) | 四〇(日間平均一〇) | |
|
備考 1 別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる燐含有量についての排水基準は、燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |
||
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月三〇日総理府令第六五号)
この府令は、昭和四十九年十月三十日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月一九日総理府令第七〇号)
この府令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年二月三日総理府令第三号) 抄
| 項目 | 業種 | 許容限度 |
|
生物化学的酸素要求量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
なめし革製造業及び毛皮製造業 | 九〇〇(月間平均六八〇) |
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浮遊物質量 (単位 一リットルにつきミリグラム) |
なめし革製造業及び毛皮製造業 |
昭和六十四年六月二十三日まで 五〇〇(日間平均三八〇) 昭和六十四年六月二十四日から 三〇〇(日間平均二五〇) |
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ノルマンヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) |
なめし革製造業及び毛皮製造業 | 五〇 |
| クロム含有量 (単位 一リットルにつきミリグラム) | なめし革製造業及び毛皮製造業 |
昭和六十四年六月二十三日まで 二〇 昭和六十四年六月二十四から 一〇 |
|
備考 1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 3 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 4 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、3の規定を準用する。 |
この府令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年二月一七日総理府令第一号)
この府令は、平成二年五月一日から施行する。
附 則 (平成二年七月七日総理府令第三六号)
| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 一四〇(日間平均七〇) |
| 燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 三四(日間平均一七) |
| アルマイト加工業 | 一〇〇(日間平均五〇) | |
|
備考1 改正後の総理府令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考6に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「窒素に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として改正後の総理府令別表第二の備考7に基づき環境庁長官が定める湖沼(以下「燐に係る特定湖沼」という。)及びこれに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、改正後の総理府令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |
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| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 天然ガス鉱業 | 一六〇(日間平均一五〇) |
| 畜産農業 | 一九〇(日間平均一五〇) | |
| 酸化銀製造業 | 二四〇(日間平均二一〇) | |
| 酸化コバルト製造業 | 九〇〇(日間平均七五〇) | |
| 黄鉛顔料製造業 | 一三〇〇(日間平均九五〇) | |
| バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 六〇〇〇(日間平均五〇〇〇) | |
| 燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 畜産農業 | 三〇(日間平均二四) |
| 燐化合物製造業(縮合燐酸塩製造工程を有するものに限る。) | 四〇(日間平均一〇) | |
|
備考 1 省令別表第二の備考1及び2の規定は、この表に掲げる排水基準について準用する。 2 この表に掲げる窒素含有量についての排水基準は、窒素が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考6に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(窒素に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 3 この表に掲げる燐含有量についての排水基準は、燐が海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として省令別表第二の備考7に基づき環境大臣が定める海域及びこれに流入する公共用水域(燐に係る特定湖沼及びこれに流入する公共用水域を除く。)に排出される排出水に限って適用する。 4 この表の上欄に掲げる項目ごとに同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合において、省令別表第二又はこの表によりその業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該工場又は事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 5 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。この場合において、省令別表第二又はこの表により当該工場又は事業場が属する業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、4の規定を準用する。 |
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| 有害物質の種類 | 業種 | 許容限度 |
|
セレン及びその化合物 (単位 セレンの量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
セレン化合物製造業 | 〇・三 |
|
備考 1 この表の上欄に掲げる有害物質の種類につき同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場が同時に他の業種に属する場合においても、当該工場又は事業場に係る排出水については、この表の下欄に掲げる許容限度の排水基準を適用する。 2 この表に掲げる排水基準は、工場又は事業場に係る汚水等を処理する事業場に係る排出水については、当該事業場が当該工場又は事業場の属する業種に属するものとみなして適用する。1の規定は、この場合において準用する。 |
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この府令は、平成十年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一月二八日総理府令第六号)
この府令は、平成十二年二月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
| 有害物質の種類 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
|
ほう素及びその化合物 (単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 五〇 |
| うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 貴金属製造・再生業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 電気めつき業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定する温泉をいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。以下「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れており、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものであつて、一定の条件に該当するものに限る。) | ||
| ほう酸製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 八〇 | |
| 金属鉱業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一五〇 | |
| 粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に使用するうわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 五〇〇 | |
|
ふつ素及びその化合物 (単位 ふつ素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
化学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一〇 |
| ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 一五 | |
| うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 旅館業(水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号。以下「改正政令」という。)の施行の際現にゆう出していなかった温泉を利用するものであつて、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | ||
| 電気めつき業(一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるものに限る。) | 五〇 | |
| 旅館業(温泉を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。) | ||
|
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位 アンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、一リットルにつきミリグラム) |
下水道業(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第一号に定める特定公共下水道に係るものであり、かつ、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する下水道法上の特定事業場から排出される水を受け入れているものに限る。) | 一七〇 |
| 酸化コバルト製造業 | 二二〇 | |
| 電気めつき業 | 四〇〇 | |
| 畜産農業 | 九〇〇 | |
| ジルコニウム化合物製造業 | 一〇〇〇 | |
| モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 | 一八〇〇 | |
| 貴金属製造・再生業 | 三六〇〇 | |
|
備考 1 上欄に掲げる有害物質の種類ごとに中欄に掲げる業種その他の区分に属する特定事業場(法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に他の業種その他の区分にも属する場合において、改正後の省令別表第一又はこの表によりそれらの業種その他の区分につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場から排出される排出水の排水基準については、それらのうち、最大の許容限度のものを適用する。 2 ほう素及びその化合物の項中下水道業において、「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が一〇を超えることをいう。 (ΣCi・Qi)÷Q (この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位 ほう素の量に関して、一リットルにつきミリグラム) Qi 当該下水道に水を排出する旅館業に属する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量(単位 一日につき立方メートル) Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル)) |
||
この省令は、平成十五年二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日環境省令第二二号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第三〇号) 抄
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一月三一日環境省令第二号)
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則 (平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号) 抄
| 項目 | 業種 | 許容限度 |
| 亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 金属鉱業 | 五 |
| 電気めっき業 | ||
| 下水道業(金属鉱業又は電気めっき業に属する特定事業場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十二条の二第一項に規定する特定事業場をいう。備考第二項において「下水道法上の特定事業場」という。)から排出される水を受け入れているものであって、一定の条件に該当するものに限る。) | ||
|
備考 1 中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排出水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。 2 「一定の条件」とは、次の算式により計算された値が二を超えることをいう。 シグマCi・Qi÷Q この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の亜鉛含有量 の通常の値(単位 一リットルにつきミリグラム) Qi 当該下水道に水を排出する下水道法上の特定事業場ごとの排出する水の通常の量 (単位 一日につき立方メートル) Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位 一日につき立方メートル) |
||
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月三〇日環境省令第一一号)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則 (平成二二年六月一日環境省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成二三年三月一六日環境省令第三号) 抄
| 有害物質の種類 | 許容限度 |
| カドミウム及びその化合物 | 一リットルにつきカドミウム〇・一ミリグラム |
| シアン化合物 | 一リットルにつきシアン一ミリグラム |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 一リットルにつき一ミリグラム |
| 鉛及びその化合物 | 一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム |
| 六価クロム化合物 | 一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム |
| 砒素及びその化合物 | 一リットルにつき砒素〇・一ミリグラム |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム |
| トリクロロエチレン | 一リットルにつき〇・三ミリグラム |
| テトラクロロエチレン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| ジクロロメタン | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| 四塩化炭素 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| 一・二―ジクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム |
| 一・一―ジクロロエチレン | 一リットルにつき一ミリグラム |
| シス―一・二―ジクロロエチレン | 一リットルにつき〇・四ミリグラム |
| 一・一・一―トリクロロエタン | 一リットルにつき三ミリグラム |
| 一・一・二―トリクロロエタン | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| 一・三―ジクロロプロペン | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム |
| チウラム | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム |
| シマジン | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム |
| チオベンカルブ | 一リットルにつき〇・二ミリグラム |
| ベンゼン | 一リットルにつき〇・一ミリグラム |
| セレン及びその化合物 | 一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム |
| ほう素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきほう素一〇ミリグラム 海域に排出されるもの一リットルにつきほう素二三〇ミリグラム |
| ふつ素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるもの一リットルにつきふつ素八ミリグラム 海域に排出されるもの一リットルにつきふつ素一五ミリグラム |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 一リットルにつきアンモニア性窒素に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量一〇〇ミリグラム |
|
備 考 1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 |
|
| 項目 | 許容限度 |
| 水素イオン濃度(水素指数) |
海域以外の公共用水域に排出されるもの五・八以上八・六以下 海域に排出されるもの五・〇以上九・〇以下 |
| 生物化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 化学的酸素要求量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六〇(日間平均一二〇) |
| 浮遊物質量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二〇〇(日間平均一五〇) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 一リットルにつきミリグラム) | 三〇 |
| フェノール類含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 五 |
| 銅含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 三 |
| 亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 溶解性鉄含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一〇 |
| 溶解性マンガン含有量(単位 一リットルにつきミリグラム | 一〇 |
| クロム含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 二 |
| 大腸菌群数(単位 一立方センチメートルにつき個) | 日間平均三、〇〇〇 |
| 窒素含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一二〇(日間平均六〇) |
| 燐含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) | 一六(日間平均八) |
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備考1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。 6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |
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