児童手当法施行規則
(昭和四十六年九月四日厚生省令第三十三号)


最終改正:平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号


 児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)第二十六条第二十九条 及び第三十条 の規定に基づき、児童手当法施行規則を次のように定める。

(認定の請求)
第一条  児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第七条 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第一号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 支給要件児童のうちに受給資格者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者が支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が支給要件児童のうち父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、受給資格者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令 (昭和四十六年政令第二百八十一号。以下「令」という。)第二条 及び第三条 の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書、法第五条第一項 に規定する扶養親族等及び令第一条 に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無及び数についての当該市町村長の証明書
 法第五条第一項 に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が被用者(法第十八条第一項 に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 法附則第七条第五項において準用する法第七条第一項 の認定を受けている者に係る法第七条 の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、第一項の規定にかかわらず、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 前項の請求書には、児童手当の支給の原因となる児童に係る第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第二条  法第九条第一項 の規定による児童手当の額の改定の請求は、様式第二号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

第三条  児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第九条第三項 の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第二号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第七条第一項又は第八条第一項の給付の支給を受けることとなるときは、この限りでない。

(現況の届出)
第四条  受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第三号による届書を市町村長に提出しなければならない。
 前項の届書には、第一条第二項第四号から第六号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、第一条第一項の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。

(氏名変更の届出)
第五条  受給者は、氏名を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。

(住所変更の届出)
第六条  受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。
 受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第四号による届書を市町村長に提出しなければならない。
 前項の届書には、当該児童が受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。

(受給事由消滅の届出)
第七条  受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第五号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、引き続き法附則第六条第一項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第七条第一項若しくは第八条第一項の給付の支給を受けることとなるときは、この限りでない。

住民基本台帳法 による届出)
第八条  住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十三条 又は第二十四条 の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の二 の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第六条第一項又は前条の規定による届出があつたものとみなす。

(未支払の児童手当の請求)
第九条  法第十二条 に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第六号による請求書を市町村長に提出しなければならない。

(児童手当の支給に関する通知)
第十条  市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。

(添付書類の省略等)
第十一条  市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(公務員に関する特例)
第十二条  公務員(法第十七条第一項 に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条第一項 第七条 第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条
市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。) 法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条の認定をする者
第一条第二項第一号 支給要件児童のうちに受給資格者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童 受給資格者及び支給要件児童
第一条第二項第四号 受給資格者がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、受給資格者 受給資格者
市町村長 市町村長(特別区の長を含む。)
第一条第三項
第二条第一項
第三条
第四条第一項
第五条
第六条第一項及び第二項
第七条
第九条
第十条
第十一条
市町村長 法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条の認定をする者
第六条第一項 住所地の市町村の区域内において住所 住所
第六条第三項 前項 前二項
当該児童が受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該児童 受給者又は当該児童

 公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。

令第七条の二第四号 に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十二条の二  令第七条の二第四号 に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
 国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項 の規定の例による告知
 国税徴収法第三十二条第二項 の規定の例による督促
 国税徴収法第百三十八条 の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第十一条 の規定の例による延長
 国税通則法第三十六条第一項 の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
 国税通則法第四十二条 において準用する民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項 の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
 国税通則法第四十二条 において準用する民法第四百二十四条第一項 の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
 国税通則法第四十六条 の規定の例による納付の猶予
 国税通則法第四十九条 の規定の例による納付の猶予の取消し
 国税通則法第六十三条 の規定の例による免除
十一  国税通則法第百二十三条第一項 の規定の例による交付

(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第十二条の三  令第七条の五 の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
 その他必要な事項

令第七条の八第一項 に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十二条の四  令第七条の八第一項 に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十二条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

令第七条の八第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める月数)
第十二条の五  令第七条の八第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。

令第七条の八第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第十二条の六  令第七条の八第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次の各号に掲げる徴収金とする。
 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第五十八条第一項 、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条 においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第四十七条 、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

令第七条の八第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める金額)
第十二条の七  令第七条の八第二項第三号 に規定する厚生労働省令で定める金額は、一億円とする。

法第二十二条第八項 に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)
第十二条の八  法第二十二条第八項 に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次の各号に掲げるものとする。
 法第二十条第一項 の規定による拠出金(同項第一号 に掲げる者から徴収するものに限る。)その他法の規定による徴収金の徴収に係る事務(令第七条の二第一号 から第五号 までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第二十二条第一項 の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項 の規定による督促、同条第二項 の規定による督促状の発行並びに次号、第三号及び第五号に掲げる事務を除く。)
 法第二十二条第一項 の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条第二項 及び第三項 の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
 法第二十二条第一項 の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項 及び第二項 の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
 法第二十二条第一項 の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項 及び第四項 の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第七条の二第三号 から第五号 までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第二十二条第一項 の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項 の規定による督促、同条第二項 の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
 第十二条の二に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

(身分を示す証票)
第十三条  法第二十七条第二項 (法附則第六条第二項、第七条第五項及び第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第七号による。

(報告書の提出)
第十四条  法第十七条第一項 の規定によつて読み替えられる法第七条 の認定をする者は、毎年三月末日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

(準用規定)
第十五条  第一条から第十二条まで及び前条の規定は、法附則第六条第一項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項 第七条 附則第六条第二項において準用する法第七条
第一条第二項第四号及び第五号 法第五条第一項 法附則第六条第二項において準用する法第五条第一項
第一条第三項 法附則第七条第五項 法附則第八条第四項
法第七条の規定 法附則第六条第二項において準用する法第七条の規定
第二条第一項 法第九条第一項 法附則第六条第二項において準用する法第九条第一項
第三条 法第九条第三項 法附則第六条第二項において準用する法第九条第三項
第七条 法附則第六条第一項の給付 児童手当
第九条 法第十二条 法附則第六条第二項において準用する法第十二条
第十二条第一項の表の下欄及び第十四条 法第七条 法附則第六条第二項において準用する法第七条
法第十七条第一項 法附則第六条第二項において準用する法第十七条第一項

第十六条  第一条から第十二条まで及び第十四条の規定は、法附則第七条第一項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項 第七条 附則第七条第五項において準用する法第七条
第一条第二項第一号、第二号及び第三号
第五条
第六条第二項
第十二条第一項の表の中欄及び下欄
支給要件児童 小学校修了前特例給付支給要件児童
第一条第三項 法附則第七条第五項において準用する法第七条第一項 法第七条第一項
法第七条の規定 法附則第七条第五項において準用する法第七条の規定
第二条第一項 法第九条第一項 法附則第七条第五項において準用する法第九条第一項
第三条 法第九条第三項 法附則第七条第五項において準用する法第九条第三項
第七条 法附則第六条第一項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第七条第一項若しくは第八条第一項の給付 法附則第八条第一項の給付
第九条 法第十二条 法附則第七条第五項において準用する法第十二条
第十二条第一項の表の下欄及び第十四条 法第七条 法附則第七条第五項において準用する法第七条
法第十七条第一項 法附則第七条第五項において準用する法第十七条第一項

第十七条  第一条から第十二条まで及び第十四条の規定は、法附則第八条第一項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第一項 第七条 附則第八条第四項において準用する法第七条
第一条第二項第一号、第二号及び第三号
第五条
第六条第二項
第十二条第一項の表の中欄及び下欄
支給要件児童 小学校修了前特例給付支給要件児童
第一条第二項第四号及び第五号 法第五条第一項 法附則第六条第二項において準用する法第五条第一項
第一条第三項 法附則第七条第五項 法附則第六条第二項
法第七条の規定 法附則第八条第四項において準用する法第七条の規定
第二条第一項 法第九条第一項 法附則第八条第四項において準用する法第九条第一項
第三条 法第九条第三項 法附則第八条第四項において準用する法第九条第三項
第七条 法附則第六条第一項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第七条第一項若しくは第八条第一項の給付 法附則第七条第一項の給付
第九条法 第十二条 法附則第八条第四項において準用する法第十二条
第十二条第一項の表の下欄及び第十四条 法第七条 法附則第八条第四項において準用する法第七条
法第十七条第一項 法附則第八条第四項において準用する法第十七条第一項


   附 則 抄

 この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第三条第一項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一〇日厚生省令第二二号) 抄

 この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年九月一日厚生省令第五八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行日前に児童手当の認定を請求した者であつて、昭和五十三年十月以降の月分の児童手当の支給を受けようとするものは、速やかに、所得割の額の有無を記載した届書(同年一月一日において住所地の市町村若しくは特別区の区域内に住所を有しなかつた者又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する公務員にあつては、所得割の額につき、その有無を明らかにすることができる市町村長又は特別区の長の証明書とする。)を市町村長若しくは特別区の長又は同項の表の下欄に規定する者に提出しなければならない。

   附 則 (昭和五六年六月一六日厚生省令第四五号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年五月三一日厚生省令第二三号)

 この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二〇日厚生省令第四三号)

 この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
 昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第四号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、新規則第五条中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至つた児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。
 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新規則第一条第二項第四号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第二条第二項中「第四号まで」とあるのは「第三号まで」と、新規則第五条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第十四条第一項の表中「第四条第一項 第五条   」とあるのは「第四条第一項」とする。
 法附則第六条第二項において準用する法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法附則第六条第二項において準用する法第七条の認定をする者が昭和六十二年に厚生大臣に提出する法附則第六条第一項の給付の支給の状況の報告書については、第十七条において準用する新規則第十六条中「三月から」とあるのは、「六月から」とする。

   附 則 (昭和六三年三月一八日厚生省令第八号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第三九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第三条の規定並びに附則第三項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
 第三条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
 昭和六十三年六月一日前における児童手当法施行規則第一条第二項第五号の規定の適用については、同号中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の市町村民税(特別区が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)に係る同法附則第三十三条の四第四項において準用する同条第一項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」とする。

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年七月一九日厚生省令第四二号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成五年一二月二一日厚生省令第五〇号)

 この省令は、平成六年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三一日厚生省令第二八号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成七年三月三〇日厚生省令第二一号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第九二号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第八号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第六〇号)

(施行期日)
 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第五条及び附則第四項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
 第一条から第四条まで及び第六条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 第五条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年五月二六日厚生省令第九六号)

 この省令は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、児童手当法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十四号)附則第二条第一項(同法附則第三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三五号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際第一条による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第七〇号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 第四条及び附則第五項の規定 平成十四年六月一日
(経過措置)
 第四条の規定の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一六年六月一八日厚生労働省第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八五号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二五号)

 この省令は、平成十八年六月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一九年三月三一日厚生労働省令第六九号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

   附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。


様式第一号 (第一条関係)
様式第二号 (第一条、第二条、第三条関係)
様式第三号 (第四条関係)
様式第四号 (第五条、第六条関係)
様式第五号 (第七条関係)
様式第六号 (第九条関係)
様式第七号 (第十三条関係)