騒音規制法施行規則
(昭和四十六年六月二十二日厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)
最終改正:平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号
騒音規制法
(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第三項
(第四条第三項において準用する場合を含む。)、第六条第一項
及び第二項
(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第一項
、第八条第一項
並びに第十四条第一項
及び第三項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、騒音規制法施行規則を次のように定める。
第一条
この省令で使用する用語は、
騒音規制法
(昭和四十三年法律第九十八号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第三条
法第六条第一項
、第七条第一項、第八条第一項、第十条、第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第二項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
第四条
法第六条第一項
の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2
法第六条第一項第五号
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
四
特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3
法第六条第二項
の規定により
第一項
の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
第五条
法第七条第一項
の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
2
法第六条第一項第三号
に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第四条第二項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
3
法第八条第一項
ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、
法第六条第一項
、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
第七条
市町村長は、
法第六条第一項
、第七条第一項又は第八条第一項の届出を受理したときは、様式第五による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第八条
法第十条
の規定による届出は、
法第六条第一項第一号
又は
第二号
に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第九条
法第十一条第三項
の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
2
法第十四条第一項第五号
に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三
特定建設作業に使用される令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
五
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
六
届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
3
法第十四条第三項
の規定により
第一項
の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
第十一条
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
2
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第三条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
第十二条
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第十三条
第十一条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
2
第十一条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第十四条
第十一条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
附 則
この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十五号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一一日総理府令第一〇号)
この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四九号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二九日総理府令第七号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2
この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第二六号)
1
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年二月八日総理府令第七号) 抄
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
(施行期日)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一九年四月二〇日環境省令第一一号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成二三年一一月三〇日環境省令第三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
様式第5
様式第6
様式第7
様式第8
様式第9
様式第10
様式第11 (第15条関係)