海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第三十八号)
最終改正:平成二三年七月一日国土交通省令第五一号
海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、海洋汚染防止法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 船舶からの油の排出の規制(第四条―第十二条)
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第十二条の二―第十二条の二の三十一)
第二節 登録確認機関(第十二条の二の三十二―第十二条の二の四十二)
第二章の三 船舶からの廃棄物の排出の規制並びに海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制(第十二条の三―第十二条の十七の五)
第二章の四 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十二条の十七の六―第十二条の十七の十五)
第二章の五 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等(第十二条の十七の十六―第十二条の十八)
第三章 廃油処理事業等(第十三条―第二十六条)
第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第二十七条―第三十七条の三)
第四章の二 船級協会等
第一節 船級協会
第一款 放出量確認等に係る船級協会の登録(第三十七条の三の二―第三十七条の三の五)
第二款 検査に係る船級協会の登録(第三十七条の四―第三十七条の七)
第二節 登録検定機関(第三十七条の八―第三十七条の十)
第三節 粉砕設備等登録検定機関(第三十七条の十一―第三十七条の十三)
第四節 旅費の額の計算に関し必要な細目(第三十七条の十四)
第五章 雑則(第三十七条の十五―第四十二条)
附則
第一章 総則
第二条
法第三条第二号
の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油とする。
八
前各号に掲げる油以外の炭化水素油(石炭から抽出されるものを除く。)であつて、化学的に単一の有機化合物及び二以上の当該有機化合物を調合して得られる混合物以外のもの
第三条
法第三条第九号
の国土交通省令で定める容量は、二百立方メートルとする。
第二章 船舶からの油の排出の規制
第四条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)
第一条の八第一項第四号
の国土交通省令で定める装置は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる装置とする。
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船舶の区分 |
装置 |
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一 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)以上の船舶 |
油水分離装置(海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第五条第一項に規定する油水分離装置をいう。以下同じ。)及びビルジ用濃度監視装置(技術基準省令第七条第一項に規定するビルジ用濃度監視装置をいう。以下同じ。) |
|
二 総トン数一万トン(令別表第一の五に掲げる海域(南極海域を除く。)にあつては、総トン数四百トン)未満の船舶 |
油水分離装置(法第五条の三第二項ただし書の規定により燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
2
前項に規定する装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣が前項に規定する装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
第五条
令第一条の八第五項
の規定により読み替えて適用する
同条第一項第三号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる要件に適合する方法とする。
一
水平面から任意の方向に最大十五度傾斜している状態において
令第一条の八第五項
に規定する水バラスト(以下この条において「燃料油タンク積載水バラスト」という。)の油分の濃度を一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有する装置(以下この条において「油分濃度低減装置」という。)を通じて排出すること。
二
燃料油タンク積載水バラストは、希釈せずに油分濃度低減装置に通ずること。
三
油分濃度低減装置は、水平面から任意の方向に十五度の傾斜を超えない状態で使用すること。
第七条
令第一条の九第一項第五号
ただし書の規定による水バラスト等の油水境界面の確認は、当該水バラスト等を排出する直前に、
技術基準省令第十三条第一項第三号
の油水境界面検出器により当該水バラスト等の存する貨物艙の底面から当該水バラスト等の油水境界面までの高さが海面から当該水バラスト等の表面までの高さ以上であることを確かめるものとする。
第八条
令第一条の九第一項第六号
の国土交通省令で定める装置は、次の各号に掲げるタンカーの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、これらの装置以外の特殊な装置であつて国土交通大臣がこれらの装置と同等以上の効力を有すると認めるものについては、国土交通大臣が指示するところによるものとする。
一
総トン数百五十トン未満のタンカー及び総トン数百五十トン以上の
法第三条第九号
に規定するその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカー(以下「兼用タンカー」という。)であつて油の輸送のための貨物艙の容量が千立方メートル未満のもの並びにこれら以外のタンカーであつて専らアスファルトその他の比重が一・〇以上の油の輸送の用に供されるタンカー、バラスト用油排出監視制御装置(
技術基準省令第十一条第一項
に規定するバラスト用油排出監視制御装置をいう。以下同じ。)
第八条の二
令第一条の九第二項
の国土交通省令で定める貨物艙の洗浄の程度は、次のとおりとする。
一
晴天の日に停止中のタンカーの当該貨物艙から清浄かつ平穏な海中に水バラストを排出した場合において視認することのできる油膜を海面若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄され、かつ、油性残留物若しくは乳濁液の堆積を海面下若しくは隣接する海岸線に生じないよう洗浄されていること。
二
タンカーの当該貨物艙からバラスト用油排出監視制御装置又は
技術基準省令第十二条第一項
に規定するバラスト用濃度監視装置により監視して水バラストを排出した場合において油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートルを超えるものが排出されなかつたことが当該バラスト用油排出監視制御装置又はバラスト用濃度監視装置の記録により明らかとなるよう洗浄されていること。
第八条の三
令第一条の九第二項
ただし書の国土交通省令で定める方法は、水バラストを排出する直前に当該水バラスト中の油分の状態を確認した上排出する方法とする。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあつては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
第八条の四
法第四条第四項
の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
2
前項の承認申請書は、第一号様式によるものとする。
3
管区海上保安本部長は、承認のため必要があると認める場合は、排出する油の成分を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
第八条の五
管区海上保安本部長は、
法第四条第四項
の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
前項の承認証は、第一号の二様式によるものとする。
第八条の六
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該油の排出に従事する船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第八条の七
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、当該承認証を交付した管区海上保安本部長に承認証の再交付を申請することができる。
2
管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、承認証をその者に再交付するものとする。
第八条の八
第八条の五第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を当該承認証を交付した管区海上保安本部長に返納しなければならない。
一
承認を受けた排出に関する計画を実行したとき又は実行しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
第八条の九
法第五条の三第一項
の国土交通省令で定める総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)とする。
第八条の十
法第五条の三第二項
の国土交通省令で定める総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トンとする。
第八条の十一
法第五条の三第二項
ただし書の国土交通省令で定める場合は、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙への水バラストの積載については、第一号から第三号までの一に掲げる場合とし、船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載については、第四号に掲げる場合とする。
一
ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うためやむを得ない場合
二
船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全に航行するためやむを得ない場合
三
港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別の喫水が要求される場合
第八条の十二
法第五条の三第二項
ただし書の規定により分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙に水バラストを積載する場合は、あらかじめ貨物艙原油洗浄設備により洗浄された貨物艙に水バラストを積載しなければならない。ただし、貨物艙原油洗浄設備を設置していないタンカーにあつては、この限りでない。
第八条の十三
法第五条の三第三項
の国土交通省令で定める性状又は種類の油は、次の各号に掲げる油とする。
一
摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超える原油
二
摂氏十五度における密度が九百キログラム毎立方メートルを超え、又は摂氏五十度における動粘度が百八十平方ミリメートル毎秒を超える原油以外の油
第八条の十四
法第五条の四
の国土交通省令で定める排出方法は、次の各号の一に掲げる方法とする。
二
分離バラストタンクから水バラストを排出する直前に当該水バラストが油により汚染されていないことを確認した上、海面下に排出する方法。ただし、船舶が港及び沿岸の係留施設以外にある場合にあつては、ポンプを使用することなく排出しなければならない。
第九条
法第六条第一項
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
第十条
油濁防止管理者は、海技免許(
船舶職員及び小型船舶操縦者法
(昭和二十六年法律第百四十九号)
第四条
の規定による海技免許(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技免許を除く。)をいう。以下同じ。)を受けている者又は
同法第二十三条第一項
の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了したものでなければならない。
第十一条
法第七条第一項
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー及びタンカー以外の船舶で総トン数四百トン以上のものであつて、推進機関を有しない船舶(国際航海に従事するものを除く。)又は係船中の船舶以外のものとする。
第十一条の二
油濁防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一
油濁防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(油濁防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
三
次の場合において油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項(タンカー以外の船舶にあつては、イからホまでに掲げる事項に限る。)
イ 燃料油タンクへの水バラストの積込み及び当該燃料油タンクからの水バラストの排出又は処分
ロ 燃料油タンクの洗浄
ハ 油性残留物の処分
ニ ビルジの排出又は処分
ホ 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
ヘ 貨物油の積込み、積替え及び取卸し
ト 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
チ 貨物艙の原油洗浄(貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーに限る。)
リ 貨物艙の洗浄
ヌ スロップタンクからの水の排出
四
ビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、貨物艙原油洗浄設備その他の油の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
油記録簿への記載、油記録簿の保管その他の油記録簿に関する事項
七
油の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
第十一条の三
法第八条第二項
の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、
同項
の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
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油の排出その他油の取扱いに関する作業 |
事項 |
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一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄 |
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号 |
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2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類 |
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3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 |
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4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法 |
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5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量 |
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6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 |
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7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。) |
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二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分 |
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号 |
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2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置 |
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3 排出中の船舶の速力 |
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4 排出又は処分の方法 |
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5 排出し、又は処分した量 |
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三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分 |
1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量 |
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2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量 |
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3 移替え又は処分の方法 |
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四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分 |
1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) |
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2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) |
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3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。) |
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4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。) |
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四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給 |
1 補給の場所 |
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2 補給の時刻 |
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3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号 |
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五 タンカーへの貨物油の積込み |
1 積込みの場所 |
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2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号 |
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3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量 |
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六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え |
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号 |
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2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 |
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七 タンカーからの貨物油の取卸し |
1 取卸しの場所 |
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2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号 |
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3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量 |
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八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄 |
1 洗浄の開始時における船舶の位置 |
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2 洗浄したタンクの識別記号 |
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3 使用した洗浄機の数 |
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4 洗浄を開始した時刻 |
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5 洗浄方式 |
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6 洗浄用配管内の圧力 |
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7 洗浄を完了し、又は停止した時刻 |
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8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法 |
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九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み |
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 |
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2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻 |
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3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量 |
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十 タンカーの貨物艙の洗浄 |
1 洗浄した貨物艙の識別記号 |
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2 洗浄の開始時における船舶の位置 |
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3 洗浄に要した時間 |
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4 洗浄方法 |
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5 洗浄水の処分方法 |
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十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分 |
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 |
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2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 |
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3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 |
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4 排出した量 |
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5 排出中の船舶の速力 |
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6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 |
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7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 |
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8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号 |
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9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称 |
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十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出 |
1 水を排出したスロップタンクの識別記号 |
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2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間 |
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3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置 |
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4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ |
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5 最終段階前に排出した量及び排出速度 |
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6 最終段階において排出した量及び排出速度 |
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7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置 |
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8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別 |
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9 排出の完了時における油水境界面のアレージ |
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10 排出中の船舶の速力 |
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11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 |
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12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別 |
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十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分 |
1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号 |
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2 各タンクから移し替え、又は処分した量 |
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3 移替え又は処分の方法 |
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十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の九第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出 |
1 排出の開始時における船舶の位置 |
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2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号 |
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3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別 |
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4 排出の完了時における船舶の位置 |
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5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別 |
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十五 事故その他の理由による例外的な油の排出 |
1 排出の時刻 |
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2 排出時における船舶の位置 |
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3 排出された油の種類及び概量 |
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4 排出の状況及び理由 |
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用油排出監視制御装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
一
装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
3
第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
4
法第八条第二項
に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
第十一条の五
法第八条の二第一項
の国土交通省令で定める特別の用途のものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用するタンカーとする。
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制
第十二条の二
法第九条の二第二項
の国土交通省令で定める有害液体物質は、温度二十度において五キロパスカルを超える蒸気圧を有する有害液体物質とする。
2
法第九条の二第二項
の国土交通省令で定める浄化方法は、次のとおりとする。
一
貨物の取卸しが完了した後、通風洗浄装置(
技術基準省令第二十五条第一項
に規定する通風洗浄装置をいう。以下同じ。)を用いて貨物艙の関連管系内を通風すること。
二
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙に残留する有害液体物質の蒸発が促進される傾斜にし、かつ、通風洗浄装置を用いて貨物艙内を通風すること。
三
前号の規定により貨物艙内を通風した後、当該貨物艙に有害液体物質が残留していないことを目視により確認すること。
第十二条の二の二
法第九条の二第四項
の確認(以下この章において「確認」という。)を受けようとする者は、管区海上保安本部、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地若しくは海上保安署の長(以下この節及び第二章の三において「管区海上保安本部長等」という。)又は登録確認機関に事前処理確認申請書を提出しなければならない。
2
事前処理確認申請書は、第一号の四の二様式によるものとする。
3
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認のため必要があると認める場合は、海洋汚染等防止証書その他必要な書類の提示を求めることができる。
第十二条の二の三
確認の申請をした者は、管区海上保安本部長等又は登録確認機関の指示するところに従い、確認の準備をするものとする。
第十二条の二の四
管区海上保安本部長等又は登録確認機関は、確認をしたときは、申請者に事前処理確認済証を交付しなければならない。
2
事前処理確認済証は、第一号の四の三様式によるものとする。
3
事前処理確認済証の交付を受けた者は、当該事前処理確認済証を
法第九条の五第一項
の規定により船舶に備え付ける有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
第十二条の二の五
法第九条の四第一項
の国土交通省令で定める船舶は、有害液体物質を輸送する総トン数二百トン以上の船舶(引かれ船等を除く。)とする。
第十二条の二の六
有害液体汚染防止管理者は、海技免許を受けている者又は
船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項
の規定により船舶職員になることについての承認を受けている者であつて、有害液体物質を輸送する船舶に乗り組んで有害液体物質の取扱いに関する作業に一年以上従事した経験を有するもの又は有害液体汚染防止管理者を養成する講習として次に掲げる講習を修了したものでなければならない。
一
第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録消防講習」という。)
二
第十二条の二の二十二及び第十二条の二の二十三の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習(以下「登録学科講習」という。)
第十二条の二の七
前条第一号の登録は、登録消防講習を行おうとする者の申請により行う。
2
前条第一号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けようとする者が登録消防講習の実施に関する事務(以下「登録消防講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録を受けようとする者が登録消防講習事務を開始しようとする日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三
講習に用いる別表第一に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
五
講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
六
登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第十二条の二の八
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて講習が行われるものであること。
二
次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質火災消防実習
ロ 流出有害液体物質処理実習
三
前号に掲げる科目にあつては、三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、有害液体物質に関する研究又は実務に二年以上従事した経験を有するものが講師として講習の業務に従事するものであること。
2
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
法第九条の四第一項
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、登録消防講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第十二条の二の六第一号の規定による登録は、登録消防講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二
登録消防講習を行う者(以下「登録消防講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十二条の二の九
第十二条の二の六第一号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十二条の二の十
登録消防講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の八第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録消防講習事務を行わなければならない。
二
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
|
講習科目 |
時間数 |
|
一 有害液体物質火災消防実習 |
三時間 |
|
二 流出有害液体物質処理実習 |
三時間 |
三
有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の八第一項第三号に該当する者に行わせること。
第十二条の二の十一
登録消防講習実施機関は、第十二条の二の八第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十二条の二の十二
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録消防講習事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
二
登録消防講習の受講料の額及び収納の方法に関する事項
三
登録消防講習の日程、公示方法その他登録消防講習の実施の方法に関する事項
四
登録消防講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
五
第十二条の二の十第三号の判定に関する事務を行う者の氏名及び経歴
六
登録消防講習事務に関する公正の確保に関する事項
第十二条の二の十三
登録消防講習実施機関は、登録消防講習事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録消防講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
五
登録消防講習事務を休止又は廃止しようとする理由
第十二条の二の十四
登録消防講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えておかなければならない。
2
登録消防講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録消防講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録消防講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第十二条の二の十五
前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録消防講習実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用にかかる電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第十二条の二の十六
国土交通大臣は、登録消防講習が第十二条の二の八第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十二条の二の十七
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が第十二条の二の十の規定に違反していると認めるときは、その登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十二条の二の十八
国土交通大臣は、登録消防講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条の二の六第一号の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録消防講習に関する業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
第十二条の二の八第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第十二条の二の十一から第十二条の二の十三まで、第十二条の二の十四第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第十二条の二の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五
不正の手段により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を受けたとき。
第十二条の二の十九
登録消防講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録消防講習の終了後二年間保存しなければならない。
2
登録消防講習実施機関は、登録消防講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録消防講習の終了後二年間これを保存しなければならない。
第十二条の二の二十
国土交通大臣は、登録消防講習の実施のため必要な限度において、登録消防講習実施機関に対し、登録消防講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。
第十二条の二の二十一
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十二条の二の六第一号の規定による登録をしたとき。
二
第十二条の二の十一の規定による届出があつたとき。
三
第十二条の二の十三の規定による届出があつたとき。
四
第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の七及び第十二条の二の八の規定による登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
第十二条の二の二十二
第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習を行おうとする者の申請により行う。
2
第十二条の二の六第二号の登録学科講習の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けようとする者が登録学科講習の実施に関する事務(以下「登録学科講習事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
登録を受けようとする者が登録学科講習事務を開始しようとする日
3
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
四
講師が、次条第一項第三号に該当する者であることを証する書類
五
登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
第十二条の二の二十三
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識
ロ 有害液体物質の取扱いに関する実務
ハ 有害液体物質の処理に関する知識
ニ 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務
ホ 検知器具及び保護具の取扱い方法
ヘ 災害防止対策
ト 海上汚染防止対策
チ 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令
二
前号に掲げる科目にあつては、別表第一の二の上欄に掲げる講習科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
2
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
法第九条の四第一項
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第十二条の二の二十六において準用する第十二条の二の十八の規定により第十二条の二の六第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、登録学科講習の実施に関する事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第十二条の二の六第二号の登録は、登録学科講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二
登録学科講習を行う者(以下「登録学科講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第十二条の二の二十四
第十二条の二の六第二号の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第十二条の二の二十五
登録学科講習実施機関は、公正に、かつ、第十二条の二の二十三第一項各号に掲げる要件に適合する方法及び次に掲げる基準に適合する方法により登録学科講習事務を行わなければならない。
二
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
|
講習科目 |
時間数 |
|
一 有害液体物質の化学的特性及び物理的特性に関する知識 |
二時間 |
|
二 有害液体物質の取扱いに関する実務 |
二時間 |
|
三 有害液体物質の処理に関する知識 |
二時間 |
|
四 有害液体物質を輸送する船舶における火災、爆発及び消火実務 |
二時間 |
|
五 検知器具及び保護具の取扱い方法 |
一時間 |
|
六 災害防止対策 |
二時間 |
|
七 海上汚染防止対策 |
二時間 |
|
八 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法令 |
二時間 |
三
有害液体汚染防止管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、第十二条の二の二十三第一項第二号に該当する者に行わせること。
第十二条の二の二十六
第十二条の二の十一から第十二条の二の二十一までの規定は登録学科講習、登録学科講習実施機関及び登録学科講習の実施に関する事務について準用する。
第十二条の二の二十七
法第九条の四第二項
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上の有害液体物質を輸送する船舶(引かれ船等を除く。)とする。
第十二条の二の二十八
有害液体汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が有害液体物質の不適正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なものでなければならない。
一
有害液体汚染防止管理者の選任及び解任の手続、職務並びに権限に関する事項(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶に限る。)
二
有害液体汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三
次の場合において有害液体物質の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
イ 貨物の積込み、積替え及び取卸し
ロ 貨物艙の第十二条の二第二項に規定する浄化方法による洗浄
ハ 事前処理
ニ 貨物艙への水バラストの積込み及び当該貨物艙からの水バラストの排出又は処分
ホ 貨物艙の洗浄(ロ及びハに掲げるものを除く。)及び当該貨物艙又は洗浄水を移し入れたタンクからの洗浄水の排出又は処分
四
有害液体物質排出防止設備その他の有害液体物質の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
有害液体物質記録簿への記載、有害液体物質記録簿の保管その他の有害液体物質記録簿に関する事項
七
有害液体物質の不適正な排出の防止のため船員の遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
第十二条の二の二十九
第十一条の二及び前条の規定は、海洋汚染防止規程について準用する。この場合において、第十一条の二第一項第二号中「油濁防止規程」とあり、前条第一項第二号中「有害液体汚染防止規程」とあるのは、「海洋汚染防止規程」と読み替えるものとする。
第十二条の二の三十
法第九条の五第二項
の有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、
同項
の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
|
有害液体物質の排出その他有害液体物質の取扱いに関する作業 |
事項 |
|
一 貨物の積込み |
1 積込みの場所 2 貨物を積み込んだ貨物艙の識別記号並びに当該貨物の名称及び分類(令別表第一に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等の別をいう。以下この表において同じ。) |
|
二 船内における貨物の移替え |
1 移し替えた貨物の名称及び分類 2 貨物を移し出した貨物艙及び貨物を移し入れた貨物艙の識別記号 3 貨物を移し出した貨物艙が空になつたかどうかの別 4 貨物を移し出した貨物艙が空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 |
|
三 貨物の取卸し |
1 取卸しの場所 2 貨物を取り卸した貨物艙の識別記号 3 貨物を取り卸した貨物艙が空になつたかどうかの別及び次に掲げる事項 (1) 空になつた場合には、取卸し及び吸排が手引書(技術基準省令第三十条に規定する手引書をいう。以下この表において同じ。)に従つて行われたことを確認したかどうかの別 (2) 空になつていない場合には、当該貨物艙に残留する貨物の量 4 手引書において、予備洗浄(令別表第一の六第一号ロ(2)又は第二号ロに規定する方法により貨物艙を洗浄することをいう。以下この表において同じ。)を行わなければならないとされているかどうかの別 |
|
四 予備洗浄 |
1 洗浄した貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙に積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の処分方法 |
|
五 予備洗浄以外の貨物艙の洗浄 |
1 洗浄した時刻、貨物艙の識別記号並びに当該貨物艙の積載されていた貨物の名称及び分類 2 洗浄方法 3 洗浄水の排出又は処分の方法 |
|
六 洗浄水の排出 |
1 洗浄水を排出したタンクの識別記号及び次に掲げる事項 (1) 貨物艙の洗浄中に洗浄水を排出した場合には、排出時の排出率 (2) 洗浄水を移し入れたタンクから排出した場合には、排出した量及び排出時の排出率 2 排出を開始した時刻及び完了した時刻 3 排出中の船舶の速力 |
|
七 貨物艙への水バラストの積込み |
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号 2 水バラストの積込みを開始した時刻 |
|
八 貨物艙からの水バラストの排出又は処分 |
1 水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号 2 水バラストを排出したか受入施設へ処分したかの別 3 水バラストの排出又は処分を開始した時刻及び完了した時刻 4 排出中の船舶の速力 |
|
九 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 |
1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の名称、分類及び概量 3 排出の状況 |
2
前項の規定によるほか、ストリッピング装置(
技術基準省令第二十七条第一項
に規定するストリッピング装置をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を有害液体物質記録簿に記載しなければならない。
一
ストリッピング装置が故障した時刻及び故障の状態
三
ストリッピング装置が作動可能な状態になつた時刻
3
第一項に規定する有害液体物質記録簿への記載は、第一号の四の四様式によることとする。
4
法第九条の五第二項
に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
第十二条の二の三十一
法第九条の六第二項
の規定により未査定液体物質の輸送の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
当該未査定液体物質を輸送する船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
三
当該未査定液体物質の名称、構造式又は示性式及び量
四
当該未査定液体物質の積込港及び揚荷港並びに当該未査定液体物質を輸送する船舶の航行経路
六
荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第二節 登録確認機関
第十二条の二の三十二
法第九条の七
(
法第九条の八第二項
において準用する場合を含む。)の規定による登録(以下この節において「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)、個人である場合には、住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)
三
確認員が法別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であることを証する書類
第十二条の二の三十四
登録確認機関は、
法第九条の十
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、海上保安庁長官に提出しなければならない。
第十二条の二の三十五
登録確認機関は、
法第九条の十一第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
2
登録確認機関は、
法第九条の十一第一項
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添付して、海上保安庁長官に提出しなければならない。
第十二条の二の三十六
法第九条の十一第三項
の国土交通省令で定める確認業務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条の二の三十七
登録確認機関は、
法第九条の十二第一項
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
二
前号の者が確認業務を行う事業場の名称及び所在地
2
登録確認機関は、確認員について前項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は確認員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を届け出なければならない。
第十二条の二の三十八
法第九条の十四第二項第三号
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十二条の二の三十九
法第九条の十四第二項第四号
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録確認機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第十二条の二の四十
登録確認機関は、
法第九条の十五
の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
二
確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日
四
確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第十二条の二の四十一
法第九条の十八第二項
の職員の身分を示す証明書は、第一号の四の五様式によるものとする。
第十二条の二の四十二
法第九条の二十
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
十
事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
2
登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
第二章の三 船舶からの廃棄物の排出の規制並びに海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
第十二条の三
令別表第二第一号の表第一号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置(技術基準省令第三十八条に規定するふん尿等浄化装置をいう。以下同じ。)及びふん尿等処理装置(技術基準省令第三十九条に規定するふん尿等処理装置をいう。)とする。
2
令別表第二第一号の表第二号及び第二号の表第二号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、ふん尿等浄化装置とする。
3
令別表第二第一号の表第三号及び第二号の表第三号の船舶及びふん尿等の区分の欄の国土交通省令で定める装置は、当該装置からの排水が次に掲げる基準に適合する性能を有する装置(以下「ふん尿及び汚水処理装置」という。)とする。
一
生物化学的酸素要求量が、一リットル当たり五十ミリグラム以下であること。
二
浮遊物質量が、一リットル当たり百五十ミリグラム以下であること。
三
大腸菌群数が、一立方センチメートル当たり三千個以下であること。
第十二条の三の二
令別表第二第一号の表第一号及び第三号並びに第二号の表第一号の排出方法に関する基準の欄の国土交通省令で定める排出率は、毎分二百リットルとする。
第十二条の三の二の二
令別表第二の二第一号の粉砕装置に関し国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一
当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
二
動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
第十二条の三の三
法第十条の三第一項
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数四百トン以上の船舶及び最大搭載人員(最大搭載人員の定めのない船舶にあつては、これに相当する搭載人員)十五人以上の船舶とする。
第十二条の三の四
船舶発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
当該船舶の乗組員及び乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うもの(第七号において「乗組員等」という。)に対する船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二
船舶発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三
船舶発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四
粉砕装置その他の船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
船舶発生廃棄物記録簿への記載、船舶発生廃棄物記録簿の保管その他の船舶発生廃棄物記録簿に関する事項
七
船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止のため乗組員等が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
第十二条の三の五
法第十条の四第一項
の国土交通省令で定める船舶は、第十二条の三の三に規定する船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
第十二条の三の六
法第十条の四第二項
の船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業とし、船舶発生廃棄物記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
|
船舶発生廃棄物の排出その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業 |
事項 |
|
一 船舶発生廃棄物の海域における排出 |
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
|
二 船舶発生廃棄物の受入施設への排出又は他の船舶への移載 |
1 排出又は移載の日時 2 排出した受入施設の名称及び位置又は移載した船舶の名称 3 排出又は移載した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
|
三 船舶発生廃棄物の焼却 |
1 焼却の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 焼却の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 焼却した船舶発生廃棄物の種類及び量 |
|
四 事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出 |
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した船舶発生廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 |
2
船舶発生廃棄物記録簿の様式は、第一号の五様式とする。
3
法第十条の四第一項
に規定する船舶の船長は、第一項の表第二号上欄に掲げる作業が行われた場合は、その都度、当該作業に関する事実を証する書類を船舶発生廃棄物記録簿に添付しなければならない。
第十二条の三の七
法第十条の五
の国土交通省令で定める船舶は、全長十二メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)とする。
2
国際航海に従事する船舶にあつては、
法第十条の五
の規定による掲示に英語、フランス語又はスペイン語の訳文を付さなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面
三
委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し
3
管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4
法第十条の十二第一項
の規定による申請書の提出は、廃棄物、使用船舶、積込地及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
第十二条の三の十
排出確認済証の交付を受けた者は、当該排出確認済証を滅失し、又はき損したときは、当該排出確認済証を交付した管区海上保安本部長等に排出確認済証の再交付を申請することができる。
2
管区海上保安本部長等は、前項の申請が正当であると認めるときは、排出確認済証をその者に再交付するものとする。
3
排出確認済証を滅失したことにより排出確認済証の再交付を受けた者は、滅失した排出確認済証を発見したときは、遅滞なく、これを当該確認済証を交付した管区海上保安本部長等に返納しなければならない。
第十二条の三の十一
法第十二条第一項第五号
の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造は、次に掲げる設備又は構造とする。
一
クレーン、ポンプ、開閉扉その他の廃棄物の積込み又は排出のための設備又は構造
二
貨物艙その他の廃棄物を積載しておくための設備又は構造
五
当該船舶の航行の状況及び廃棄物の排出の状況を自動的に記録する装置
2
法第十二条第一項第六号
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二
委託を受けて廃棄物を排出する場合には、主な委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、当該船舶の一般配置図並びに前条第一項各号に掲げる設備及び構造の概要を示す図面を添附しなければならない。
3
管区海上保安本部長は、
法第十一条
の登録の申請があつた場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
第十二条の五
法第十二条第二項
の国土交通省令で定める船舶の設備及び構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
次に掲げる廃棄物の排出のための設備又は構造のうち当該船舶から排出する廃棄物の性状及び排出方法に照らし適切なものを有すること。
イ 荷役設備(ロに掲げるものを除く。) 廃棄物の適正な排出を確保することができるものであること。
ロ ポンプ及び管 廃棄物の積込み及び排出のための専用のものであり、かつ、ポンプの前後の管には止め弁を備えていること。
ハ 船底の排出弁 閉鎖した状態において水密構造となるものであること。
ニ 船底の開閉扉 閉鎖した状態において廃棄物が脱落しないような構造のものであり、かつ、船体の動揺等により開放しないような装置を有するものであること。
二
廃棄物海洋投入処分の許可等に関する省令
(平成十七年環境省令第二十八号)別表第二号上欄に掲げる廃棄物の排出(
法第十条第二項第四号
に適合する排出を除く。)に使用される船舶にあつては、前号の規定にかかわらず、同号ロに掲げる設備(排出口が海面下にあるものに限る。)又は同号ハに掲げる構造を有し、かつ、一時間当たりの排出量を二千立方メートル以下とすることができること。
三
貨物艙には、船体の動揺等により廃棄物が脱落し、流出し、又は飛散しないためのハッチカバー若しくは覆い布又はこれらに類する設備若しくは構造を有すること。また、暴露甲板に廃棄物を積載する船舶にあつては、適切なフェンス及び固縛装置を有すること。
四
貨物艙にバラストを積み込む船舶にあつては、当該貨物艙の洗浄装置を有すること。
五
自船の位置を正確に測定できるGPS受信機ロランC受信機又はGPS受信機を有すること。ただし、すべての国の領海の基線(海洋法に関する国際連合条約に規定する領海の幅を測定するための基線(令別表第一の五に掲げる南極海域にあつては、氷棚を陸地とみなして引かれる同条約に規定する領海の幅を測定するための基線)をいう。)から五十海里を超える海域において排出すべき廃棄物の排出に使用される船舶以外の船舶(以下「近距離船」という。)及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
六
近距離船(引かれ船等である船舶を除く。)にあつては、自船の位置を測定できる装置を有すること。
七
当該船舶の航行状況を自動的に記録するとともに、第五号に掲げる設備及び廃棄物の排出のための設備又は構造と連動して廃棄物の排出の日時及び当該日時における船舶の位置を自動的に記録する装置を有すること。ただし、近距離船及び引かれ船等である船舶については、この限りでない。
2
前項第一号イからニまでに掲げる設備又は構造以外の廃棄物の排出のための設備又は構造であつて管区海上保安本部長の承認を受けたものを有する船舶については、当該承認を受けた設備又は構造を有することをもつて同項第一号又は第二号の基準に代えるものとする。
第十二条の六
法第十一条
の登録は、登録簿に
法第十二条第一項
各号に掲げる事項を記載し、かつ、その指定しようとする登録番号を定め、これを登録簿に記載することによつてしなければならない。
第十二条の七
法第十三条第一項
の規定により指定する登録番号(第十二条の九第五項の規定により指定する登録番号を含む。)は、
法第十条第二項第四号
又は
第五号
の規定によつてする廃棄物の排出に常用する船舶であることを表示する文字、管区海上保安本部の名称を表示する数字及びその他の数字からなるものとする。
2
登録番号は、第一号の八様式の例により、船橋の両側及び両舷に鮮明に表示しなければならない。ただし、船橋のない船舶及び船橋の両側に表示することが困難な船舶については、船橋の両側に表示することを要しない。
第十二条の八
法第十四条
の規定により
法第十二条第一項
各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、その変更前の登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2
第十二条の四第二項の規定は前項の届出書(
法第十二条第一項第五号
の事項の変更に係るものに限る。)について、第十二条の四第三項の規定は前項の規定による変更の届出があつた場合について準用する。
第十二条の九
管区海上保安本部長は、前条第一項の規定による変更の届出を受理したときは、
法第十五条
の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を登録簿に記載しなければならない。
2
管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
3
前条第一項の規定による変更の届出が廃棄物の主な積込地を他の管区海上保安本部の管轄区域内に変更したことによるものである場合には、第一項の規定にかかわらず、その届出を受理した管区海上保安本部長は、当該届出書及び当該船舶に係る登録簿をその変更後の廃棄物の主な積込地を管轄する管区海上保安本部長に送付しなければならない。
4
前項の規定により届出書及び登録簿の送付を受けた管区海上保安本部長は、
法第十五条
の規定により当該船舶の登録を取り消す場合を除き、変更された事項を当該登録簿に記載するとともに、新たに指定しようとする登録番号を定め、これを当該登録簿に記載しなければならない。
5
管区海上保安本部長は、前項の規定による記載をしたときは、新たに登録番号を指定して当該届出をした者に通知するとともに、当該届出をした者に登録済証を提出させてその書換えをするものとする。
第十二条の十
法第十四条
の規定により常用の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第十二条の十一
法第十一条
の登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶に係る登録済証を滅失し、又はき損したときは、当該登録に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に登録済証の再交付を申請することができる。
2
管区海上保安本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、登録済証をその者に再交付するものとする。
第十二条の十二
船舶所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する登録済証(第三号の場合にあつては、発見した登録済証)を当該登録済証に係る登録簿を備える管区海上保安本部長に返納しなければならない。
三
登録済証を滅失したことにより登録済証の再交付を受けた後その滅失した登録済証を発見したとき。
第十二条の十三
管区海上保安本部長は、
法第十四条
の規定による常用の廃止の届出を受理したとき、又は
法第十五条
の規定による登録の取消しをしたときは、その常用を廃止し、又はその取消しをした船舶に係る登録を抹消しなければならない。
2
船舶所有者は、
法第十一条
の登録を受けた船舶を
法第十条第二項第四号
又は
第五号
の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたとき、又は当該船舶の登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該船舶に表示していた登録番号を抹消しなければならない。
第十二条の十四
法第十六条第二項
の廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる作業(
法第十条第二項第一号
、第二号、第七号又は第八号の規定によつてする廃棄物の排出に関するものを除く。)とし、廃棄物処理記録簿への記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
|
廃棄物の排出その他廃棄物の取扱いに関する作業 |
事項 |
|
一 船舶への廃棄物の積込み |
1 積込みの日及び積込地 2 積み込んだ廃棄物の種類及び量 3 積載場所 |
|
二 船舶からの廃棄物の排出(第四号及び第五号の上欄に掲げるものを除く。) |
1 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 2 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 3 排出した廃棄物の種類及び量 4 排出した廃棄物の積載場所 5 排出方法 |
|
三 船舶の貨物艙の洗浄 |
1 貨物艙の識別記号 2 洗浄の日及び洗浄に要した時間 3 洗浄方法 |
|
四 船舶の貨物艙からの洗浄水の排出(次号上欄に掲げるものを除く。) |
1 貨物艙の識別記号 2 排出の開始の日時及び開始時における船舶の位置 3 排出の終了の日時及び終了時における船舶の位置 4 排出した洗浄水の量 5 排出方法 |
|
五 事故その他の理由による例外的な廃棄物の排出 |
1 排出の日時及び排出時における船舶の位置 2 排出した廃棄物の種類及び量 3 排出の状況及び理由 |
2
廃棄物処理記録簿の様式は、第一号の九様式とする。
3
法第十一条
の登録を受けた船舶(近距離船及び引かれ船等を除く。)の船長は、当該船舶からの廃棄物の排出(
法第十条第二項第一号
、第二号、第七号又は第八号に規定するものを除く。)が行われた場合は、その都度、第十二条の五第一項第七号に規定する装置による記録を廃棄物処理記録簿に添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
三
委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあつては、委託契約書の写し
四
当該廃棄物を移載した船舶からこれを排出しようとする場合にあつては、当該海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面
3
管区海上保安本部長等は、前項各号に掲げるもののほか、確認のため特に必要があると認めるときは、当該廃棄物の試料並びに必要な書類及び図面の提出を求めることができる。
4
法第十八条の二第二項
の規定による申請書の提出は、廃棄物、海洋施設、使用船舶(廃棄物を移載した船舶から排出しようとする場合に限る。)及び排出海域に変更がないことその他の事情により管区海上保安本部長等がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の確認に関し一括して行うことができる。この場合においては、第二項各号に掲げる書類及び図面のうち管区海上保安本部長等が必要がないと認めるものの添付を省略することができる。
2
第十二条の三の十の規定は、海洋施設からの廃棄物排出に係る排出確認済証の再交付について準用する。
第十二条の十六の三
法第十八条の三第一項
の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、
同項
各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
前項の届出書には、当該海洋施設の位置及び概要を示す図面を添附しなければならない。
3
法第十八条の三第一項第三号
の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。
三
当該海洋施設の設置の工事を開始する日及び完成する日並びに当該工事の概要
四
当該海洋施設に備えられている排出油等の防除のための器材及び消耗品の種類及び数量
第十二条の十七
法第十八条の三第二項
の規定により
同条第一項
各号に掲げる事項の変更の届出をしようとする者は、その変更のあつた日から二週間以内に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第十二条の十七の二
法第十八条の四第一項
の国土交通省令で定める海洋施設は、油又は有害液体物質の輸送の用に供される係留施設とする。
2
法第十八条の四第二項
の油の受入れその他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、
同項
の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の受入れその他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
|
油の受入れその他油の取扱いに関する作業 |
事項 |
|
一 船舶からの油の受入れ |
1 受入れを開始した時刻 2 油を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた油の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 |
|
二 船舶への油の積込み |
1 積込みを開始した時刻 2 油を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ油の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 |
|
三 油性残留物の処分 |
1 海洋施設内で生じた油性残留物の総量 2 処分方法 |
|
四 事故その他の理由による例外的な油の排出 |
1 排出の時刻 2 排出された油の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 |
3
法第十八条の四第二項
の有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、
同項
の有害液体物質記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
|
有害液体物質の受入れその他有害液体物質の取扱いに関する作業 |
事項 |
|
一 船舶からの有害液体物質の受入れ |
1 受入れを開始した時刻 2 有害液体物質を受け入れた船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 受け入れた有害液体物質の種類及び総量 4 受入れを完了した時刻 |
|
二 船舶への有害液体物質の積込み |
1 積込みを開始した時刻 2 有害液体物質を積み込んだ船舶の船名、船舶番号、総トン数及び国籍 3 積み込んだ有害液体物質の種類及び総量 4 積込みを完了した時刻 |
|
三 事故その他の理由による例外的な有害液体物質の排出 |
1 排出の時刻 2 排出された有害液体物質の種類及び概量 3 排出の状況及び理由 |
5
有害液体物質記録簿の様式は、第一号の十二様式とする。
6
海洋施設の管理者は、オイルフェンスの展張、警戒船の配備及び監視員の配置の状況を示す図を油記録簿又は有害液体物質記録簿に添付しなければならない。
第十二条の十七の三
法第十八条の五第一項
の国土交通省令で定める海洋施設は、十五人以上の人を収容することができる海洋施設とする。
第十二条の十七の四
海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
当該海洋施設内にある者のうち海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに対する海洋施設発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項の周知及び教育を担当する者の氏名
二
海洋施設発生廃棄物汚染防止規程の変更の際の手続に関する事項
三
海洋施設発生廃棄物の収集、貯蔵、処理及び排出の際に海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関する事項
四
粉砕装置、焼却設備その他の海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のための機器の取扱い、点検及び整備に関する事項
五
海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止のため当該海洋施設内にある者が遵守すべき事項の周知及び教育に関する事項
第十二条の十七の五
法第十八条の六
の国土交通省令で定める海洋施設は、人を収容することができる構造を有する海洋施設であつて、その水平投影の最大径が十二メートル以上であるもの(海底及びその下における鉱物資源の掘採のために設けられているものを除く。)とする。
第二章の四 船舶からの排出ガスの放出の規制
第十二条の十七の六の二
法第十九条の二十一第五項
の承認を受けて、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶において基準適合燃料油以外の燃料油を使用しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書は、第一号の十三様式によるものとする。
3
地方運輸局長は、承認のため必要があると認める場合は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究又は調査の計画書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第十二条の十七の六の三
地方運輸局長は、
法第十九条の二十一第五項
の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
前項の承認証は、第一号の十四様式によるものとする。
第十二条の十七の六の四
前条第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認に係る船舶内に、当該承認証を備え置かなければならない。
第十二条の十七の六の五
第十二条の十七の六の三第一項の承認証の交付を受けた者は、当該承認証を滅失し、又はき損したときは、地方運輸局長に承認証再交付申請書を提出し、その再交付を受けることができる。
2
前項の承認証再交付申請書は、第一号の十五様式によるものとする。
3
第一項の承認証再交付申請書には、第十二条の十七の六の三第一項の承認証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。
4
第十二条の十七の六の三第一項の承認証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した承認証は、その効力を失うものとする。
第十二条の十七の六の六
第十二条の十七の六の三第一項の承認証の交付を受けた者は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その受有する承認証(第二号の場合にあつては、発見した承認証)を地方運輸局長に返納しなければならない。
一
承認を受けた燃料油の使用に関する計画が完了したとき又は当該計画を実施しないこととしたとき。
二
承認証を滅失したことにより承認証の再交付を受けた後その滅失した承認証を発見したとき。
第十二条の十七の六の八
法第十九条の二十一の二
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
燃料油の変更に関する作業を行う者が遵守すべき事項
二
燃料油に係る原動機、ボイラ、補機及び管装置の構造に関する事項
第十二条の十七の七
法第十九条の二十二第一項
の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。
第十二条の十七の八
法第十九条の二十二第一項
の国土交通省令で定める要件に適合する書面は、次に掲げる事項が記載されている書面とする。
四
燃料油の製品名、摂氏十五度の温度における密度及び硫黄分濃度
六
燃料油供給者の氏名及び署名、住所並びに電話番号
第十二条の十七の九
法第十九条の二十二第一項
の国土交通省令で定める要件に適合する試料は、燃料油供給者によつて次に掲げる事項が記載されている適当な容器に収められ、封印されていることとする。
四
燃料油を供給した設備の名称(他の船舶から燃料油を搭載したときは、当該船舶の名称を含む。)
七
燃料油供給者及び燃料油の供給を受けた船舶の船長の氏名及び署名
第十二条の十七の十
法第十九条の二十二第一項
の国土交通省令で定める期間は、燃料油供給証明書にあつては三年間、試料にあつては一年間と搭載された燃料油が消費されるまでの期間とのいずれか長い期間とする。
2
法第十九条の二十二第一項
の試料は、次に掲げる要件を満たす場所に備え置かなければならない。
二
船員が試料から発生するガスに触れるおそれのない場所であること。
第十二条の十七の十一
法第十九条の二十二第一項
の燃料油供給証明書及び試料の記載事項は、英語、フランス語又はスペイン語により記載されなければならない。
第十二条の十七の十二
法第十九条の二十三第四項
(
同条第六項
において準用する場合を含む。)に規定する揮発性物質放出規制港湾の名称及びその区域の公示は、官報により行うものとする。
第十二条の十七の十三
法第十九条の二十四第一項
の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
第十二条の十七の十四
法第十九条の二十四第三項
の規定により揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者が揮発性物質放出防止設備を使用する場合には、次に掲げる事項を記載した操作手引書に従つて行うものとする。
三
荷役速度に対する揮発性物質放出防止設備の最大圧力損失
六
前各号に掲げるもののほか、揮発性物質放出防止設備の使用に関して必要な事項
第十二条の十七の十五
法第十九条の二十五
の国土交通省令で定める特別の用途のものは、海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶とする。
2
法第十九条の二十五
の国土交通省令で定めるオゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものは、次に掲げる要件のすべてを満たす設備とする。
一
オゾン層破壊物質を充てんすることができないこと。
二
オゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができないこと。
第二章の五 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等
第十二条の十七の十七
法第十九条の二十六第三項
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
船舶発生油等焼却設備の使用、整備その他当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項
第十二条の十八
法第十九条の五十一第二項
の国土交通省令で定める遵守すべき事項は、次の各号に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
四
船舶発生油等焼却設備
令第十二条の三
に規定する焼却海域及び焼却方法に関する基準
第三章 廃油処理事業等
第十三条
法第二十一条第三項
の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
二
廃油処理施設工事設計書(第三号様式)(工事を要しない場合は、廃油処理施設状況書(第四号様式))
三
申請者が既存の法人である場合は、次の書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
ハ その業務を行う役員の名簿
四
申請者が法人を設立中である場合は、次の書類
イ 定款(
会社法
(平成十七年法律第八十六号)
第三十条第一項
又はその準用規定により認証を必要とする場合は、認証のある定款)の謄本
ロ 発起人又は社員の名簿
ハ 設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
五
申請者が個人である場合は、次の書類
イ 資産目録
ロ 戸籍抄本
第十四条
法第二十三条第二号
の国土交通省令で定める廃油処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
処理すべき量の廃油を処理する能力を有すること。
二
水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有すること。
五
受入設備については、次の要件を備えていること。
イ 船舶から廃油を円滑に受け入れるためのホース、ポンプ、貯槽及び廃油の受入量を測定するための装置を有すること。
ロ 船舶が安全、かつ、容易に利用することができる場所にあること。
六
油水分離設備については、次の要件を備えていること。
イ 油水分離器並びに流量及び水圧を制御するための装置を有すること。
ロ 日本工業規格K二二〇五(重油)に規定する重油一種(A重油)(以下単に「A重油」という。)の含有量が一万立方センチメートルにつき百立方センチメートルである海水について当該海水中のA重油の含有量を一万立方センチメートルにつき〇・〇五立方センチメートル以下とする性能を有すること。
七
回収油貯蔵設備については、回収油を貯蔵するためのタンクを有すること。
八
固形物処理設備については、分離された固形物を貯蔵するための貯槽を有するとともに、分離された固形物の処分の方法に応じ必要な脱油又は脱水をするための装置を有すること。
九
固形物処理設備については、前号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油(油分の濃度が一万立方センチメートル当たり〇・〇五立方センチメートルを超えるものに限る。第二十一条第一項第六号において同じ。)を受入設備に移送するための装置を有すること。
十
水質汚濁防止法
(昭和四十五年法律第百三十八号)
第二条第一項
に規定する公共用水域(以下単に「公共用水域」という。)に排水を排出する廃油処理施設の固形物処理設備については、第八号の貯槽又は脱油若しくは脱水をするための装置から発生した油で当該公共用水域に係る
同法第三条第一項
又は
第三項
の排水基準(以下単に「排水基準」という。)に適合しないものを受入設備に移送するための装置を有すること。
十一
焼却設備については、回収油又は分離された固形物を焼却するための焼却炉を有すること。
十二
排水設備については、次の要件を備えていること。
イ 排水を排出するための排水管、排水の排出を停止するための装置及び排水を受入設備に移送するための装置を有すること。
ロ 指定地域内廃油処理施設(
水質汚濁防止法第四条の五第一項
に規定する指定地域内事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)であつて総量規制基準(
同項
又は
同条第二項
の総量規制基準をいう。以下同じ。)が適用されるものについては、排水の化学的酸素要求量及び排水量を測定するための装置を有すること。
ハ 排出口は、できるだけ排水の拡散が促進されるような場所に設けること。
ニ 排水を採取できること。
2
前項第五号(同号ロに係る部分を除く。)から第十二号(同号ロ及びハに係る部分を除く。)までの規定は、廃油処理船の受入装置、油水分離装置、回収油貯蔵装置、固形物処理装置、焼却装置及び排水装置について準用する。
第十六条
法第二十六条第一項
の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の実施予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2
法第二十六条第一項
の規定により廃油処理規程の設定の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号及び第三号の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前二項の届出書には、廃油の処理の料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添附しなければならない。
第十七条
法第二十六条第一項
の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、当該廃油処理規程の変更予定の年月日の三十日前までに、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二
変更しようとする内容(新旧の対照を明示すること。)
2
法第二十六条第一項
の規定により廃油処理規程の変更の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
廃油の処理の料金の変更を伴う廃油処理規程の変更に係る前二項の届出書には、当該料金の額の算定基礎を記載した書類及び当該料金による事業の収支見積書を添付しなければならない。
第十八条
法第二十八条第一項
の規定により廃油処理施設の変更の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2
法第二十八条第三項
の規定により廃油処理施設の変更の届出をしようとする者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
第一項の申請書又は前項の届出書には、第十三条第一号及び第二号の書類(廃油処理施設の形状の変更を伴わない場合は、同条第一号の書類に限る。)を添附しなければならない。
第十九条
法第二十八条第一項
ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
船舶である廃油処理設備の主たる根拠地の同一港内における変更
二
廃油処理設備(油水分離設備及び廃油処理船の油水分離装置を除く。)の能力の十パーセント未満の変更
2
前条第一項の規定は
法第二十八条第五項
の規定により港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者がする届出に、前条第二項の規定は
法第二十八条第五項
の規定により港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者がする届出に、それぞれ準用する。
第二十条
法第二十九条
の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
第二十一条
法第三十条第二項
の国土交通省令で定める廃油の処理の方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
一
排水基準に適合しない油を公共用水域に排出又は地下に浸透させないこと。
二
水質汚濁防止法第二条第四項
に規定する指定物質を含む油が公共用水域へ排出され、又は地下に浸透したことにより当該指定物質による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
三
廃油処理施設の破損その他の事故が発生したことにより、油の公共用水域への排出又は地下への浸透が第一号又は前号の基準に適合しないおそれが生じたときは、直ちに、引き続く油の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずること。
四
指定地域内廃油処理施設については、当該廃油処理施設に係る総量規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
五
湖沼特定廃油処理施設(
湖沼水質保全特別措置法
(昭和五十九年法律第六十一号)
第七条第一項
に規定する湖沼特定事業場に設置される廃油処理施設をいう。以下同じ。)については、当該廃油処理施設に係る
同項
の規制基準を超えて排水を公共用水域に排出しないこと。
六
油を希釈しないこと。ただし、油水分離器の操作上やむを得ない場合を除く。
七
点検整備規程を定め、これに従つて廃油処理施設の点検整備を行うこと。
八
事業場内には、作業に必要な者又は特に必要がある者以外の者を立ち入らせないこと。
九
廃油の受入れに当たつては、廃油が漏れ、あふれ、又は飛散しないようにすること。
十
排水中の油分の濃度を七日を超えない作業期間ごとに一回以上日本工業規格K〇一〇二(工場排水試験方法)により測定し、その結果を記録すること。
2
前項第四号の規定は、
法第二十条第一項
の許可又は
同条第二項
の届出若しくは
法第三十四条第一項
の届出があつた後において、当該許可又は届出に係る廃油処理施設が新たに指定地域内廃油処理施設となつた場合は、当該廃油処理施設を用いて行う廃油の処理については、当該廃油処理施設が指定地域内廃油処理施設となつた日から六月間は、適用しない。
第二十二条
法第三十一条第二項
の規定により相続による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
前項の届出書には、被相続人との続柄を証する書類を添付しなければならない。
第二十三条
法第三十一条第二項
の規定により合併による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
二
合併により消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名
2
前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
第二十三条の二
法第三十一条第二項
の規定により分割による廃油処理事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2
前項の届出書には、登記事項証明書を添付しなければならない。
第二十四条
法第三十二条
の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者及び漁港管理者以外の廃油処理事業者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2
法第三十二条
の規定により事業の休止又は廃止の届出をしようとする港湾管理者又は漁港管理者である廃油処理事業者は、前項第二号から第四号までの事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3
前二項の届出書は、休止し、又は廃止しようとする日の十日前までに提出しなければならない。
第二十四条の二
国土交通大臣又は地方運輸局長は、
法第三十三条第一項
の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
第二十五条
法第三十四条第一項
の国土交通省令で定める小規模な廃油処理施設は、日間最大廃油処理量が一立方メートル未満の廃油処理施設とする。
5
第二十一条の規定は、
法第三十五条
において準用する
法
第三十 条
第二項
の国土交通省令で定める技術上の基準に準用する。
第四章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置
第二十七条
法第三十八条第一項
の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
法第三十八条第一項
各号に規定する油その他の物質(以下この条、次条及び第三十条の三において「油等」という。)の排出があつた日時及び場所
三
法第三十八条第一項第四号
に規定する物質の排出があつた場合にあつては、当該排出された物質を収納していた容器の種類、数量及び状態
五
排出された油等による海洋の汚染の防止のために講じた措置
十
当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
十一
当該船舶の損壊により油等が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
2
法第三十八条第一項
の規定による通報は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行わなければならない。
第二十八条
法第三十八条第一項
ただし書の国土交通省令で定める範囲は、一万平方メートルとする。
第二十九条
法第三十八条第一項第一号
の国土交通省令で定める油は、次に掲げる油(以下「特定油」という。)とする。
三
前号の重油以外の重油で日本工業規格K二二五四(石油製品―蒸留試験方法)の五により試験したときに摂氏三百四十度以下の温度で体積の五十パーセントを超える量が蒸留される重油以外の重油
第三十条
法第三十八条第一項第一号
の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一
特定油分(排出される油に含まれる前条第一号から第四号までに掲げる特定油をいう。以下同じ。)の濃度が、排出される特定油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
二
特定油の量が、百リットルの特定油分を含む量であること。
第三十条の二
法第三十八条第一項第二号
の国土交通省令で定める濃度及び量の基準は、次のとおりとする。
一
油分の濃度が、排出される油一万立方センチメートル当たり十立方センチメートルであること。
二
油の量が、百リットルの油分を含む量であること。
第三十条の二の二
法第三十八条第一項第三号
の国土交通省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる有害液体物質等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
|
有害液体物質等の区分 |
量 |
|
一 令別表第一第一号に掲げるX類物質等(当該物質等であつて、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるものを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水その他船舶内において生じた不要な液体物質(以下この条において「ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等」という。)を除く。) |
一リットル |
|
二 令別表第一第二号に掲げるY類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) |
百リットル |
|
三 令別表第一第三号に掲げるZ類物質等(当該物質等であつて、ばら積みの液体貨物を含む水バラスト等を除く。) |
千リットル |
|
四 未査定液体物質であつて船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの |
一リットル |
第三十条の二の三
法第三十八条第一項第四号
の国土交通省令で定める物質は、令別表第一第一号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。
第三十条の三
法第三十八条第二項
の規定により当該船舶の船長が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
四
油等の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
九
当該船舶に備え付けられている排出された油等による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
第三十条の四
法第三十八条第三項
の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
二
排出された油又は有害液体物質の量及び広がりの状況
三
油又は有害液体物質の排出時における風及び海面の状態
四
排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために講じた措置
七
当該海洋施設等において管理されていた油又は有害液体物質の種類及び量
八
当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
九
当該海洋施設等の損壊により油又は有害液体物質が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
第三十条の五
法第三十八条第四項
の規定により海洋施設等の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
四
油又は有害液体物質の排出が生じた場合に海洋の汚染の防止のために講じようとする措置
七
当該海洋施設等において管理されている油又は有害液体物質の種類及び量
八
当該海洋施設等に備え付けられている排出された油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
第三十条の六
第二十七条第二項の規定は、
法第三十八条第七項
の規定による通報について準用する。
第三十一条
法第三十九条第一項
の規定により
同項
各号に掲げる者が講じなければならない応急措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切な措置であつてそれらの者が現場において講ずることができるものとする。
一
オイルフエンスの展張その他の排出された油又は有害液体物質の広がりの防止のための措置
二
損壊箇所の修理その他の引き続く油又は有害液体物質の排出の防止のための措置
三
当該排出された油又は有害液体物質が積載されていた船舶の他の貨物艙その他の貯槽又は当該排出された油又は有害液体物質が管理されていた施設の他の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
五
油処理剤その他の薬剤の散布による排出された油又は有害液体物質の処理
第三十二条
法第三十九条第二項
の規定により
同項
各号に掲げる者が講じなければならない措置は、次の各号に掲げる措置のうち当該排出油等の防除のため有効かつ適切なものとする。
二
他の船舶の貨物艙その他の貯槽又は他の施設の貯槽への残つている油又は有害液体物質の移替え
三
排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の蒸発の促進又は抑制
四
排出された油(特定油を除く。)又は有害液体物質の分解の促進
五
前各号に掲げるもののほか、排出された油又は有害液体物質による汚染状況の把握その他の排出油等の防除のため必要な措置
2
前項各号に掲げる措置を講ずる場合であつて、排出された油又は有害液体物質が危険物であるときは、
法第三十九条第二項
各号に掲げる者は海上火災の発生の防止に努めなければならない。
第三十二条の二
油(特定油を除く。)又は有害液体物質が排出された場合において、
法第三十九条第二項
各号に掲げる者が前条第一項各号に掲げる措置の実施を他の者に委託するときは、当該油又は有害液体物質の物理的化学的性状についての知見を有するとともに、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)のための措置に精通し、当該措置を迅速かつ適確に講ずることができる能力を有する者に委託しなければならない。
第三十三条
第三十一条及び第三十二条の措置を講じた者は、直ちに、海上保安官が現場にいるときは当該海上保安官に、海上保安官が現場にいないときは最寄りの海上保安庁の事務所にその旨を通報しなければならない。
2
第二十七条第二項の規定は、前項の規定による通報について準用する。
第三十三条の二
法第三十九条第五項
の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第三十三条の三
法第三十九条の三
の規定により
同条
各号に掲げる者が備え付けておかなければならない資材(以下「特定油防除資材」という。)は、別表第二の備付者の欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の特定油防除資材の欄に掲げる資材であつて、同表の数量の欄に掲げる数量以上のものとする。ただし、兼用タンカーの船舶所有者及び兼用タンカーを係留させる係留施設(兼用タンカー以外のタンカーを係留させるものを除く。)の管理者が備え付けておかなければならない資材の数量は、当該兼用タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める。
2
特定油防除資材は、次の各号に掲げる資材ごとに、当該各号の規定に適合するものでなければならない。
一
オイルフェンス
イ 寸法が次の表に定めるものであること。ただし、海底に設置するオイルフェンスであつて、海面に浮揚させ、又は海底に沈降させることができる構造を有するもの(以下「浮沈式オイルフェンス」という。)にあつては、接続部に係る部分については、この限りでない。
|
種類 |
本体部 |
|
接続部 |
|
海面上の高さ(センチメートル) |
海面下の深さ(センチメートル) |
高さ(センチメートル) |
|
オイルフェンスA |
二十以上 |
三十以上 |
六十 |
|
オイルフェンスB |
三十以上 |
四十以上 |
八十 |
ロ 単体の長さは、原則として二十メートルであること。
ハ 接続部の型式は、重ね合わせファスナ式であること。ただし、浮沈式オイルフェンスにあつては、この限りでない。
ニ 安定して海面に浮き、排出された特定油をせき止めることができる構造であること。
ホ 単体の長さ方向の引張強さは、二十九・四キロニュートン以上であること。
ヘ 防油壁の主材料の引張強さは、一センチメートルにつき二百九十ニュートン以上であること。
ト 使用状態において耐油性及び耐水性を有すること。
チ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
二
油処理剤
ロ 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。
ハ 乳化率は、静置試験開始後、三十秒で六十パーセント以上であり、かつ、十分で二十パーセント以上であること。
三
油吸着材
イ B重油による吸着量は、吸油量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき六グラム以上であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・八グラム以上であること。
ロ 吸水量は、吸水量試験開始後、五分で当該油吸着材一グラムにつき一・五グラム以下であり、かつ、当該油吸着材一立方センチメートルにつき〇・一グラム以下であること。
ハ 材質は、通常の保管状態において変化しにくいものであること。
ニ 特定油を吸着した状態で長時間原形を保つものであること。
ホ 使用後の回収が容易であること。
ヘ 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
四
油ゲル化剤
イ 液体油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて液体である油ゲル化剤をいう。)
(2) 動粘度は、摂氏三十度において五十平方ミリメートル毎秒以下であること。
(3) B重油に散布した場合に、当該液体油ゲル化剤一立方センチメートルにつき三立方センチメートル以上のB重油をゲル化すること。
(4) 当該液体油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
(5) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
ロ 粉末油ゲル化剤(摂氏二十度、圧力千十三・二五ヘクトパスカルにおいて固体である油ゲル化剤をいう。)
(2) B重油に散布した場合に、当該粉末油ゲル化剤一グラムにつき三グラム以上のB重油をゲル化すること。
(3) 当該粉末油ゲル化剤の散布により生じたゲル化物が容易に分散するものでなく、かつ、容易に回収されるものであること。
(4) 焼却が可能であり、かつ、焼却による有害ガスの発生が少ないものであること。
第三十三条の四
法第三十九条の三
各号に掲げる者は、特定油防除資材を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所(次条第一項に規定する場所をいう。)、当該資材の管理、当該資材の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
第三十三条の五
法第三十九条の三
の国土交通省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
一
法第三十九条の三第一号
に掲げる船舶の船舶所有者にあつては、次に掲げる場所
イ 専ら当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて航行する船舶(以下「随伴船」という。)内
ロ 航行中の当該船舶が所在する場所へ、船舶により一時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、二時間)以内に到達することができる場所(以下「備付基地」という。)
二
法第三十九条の三第二号
に掲げる施設の設置者又は
同条第三号
に掲げる係留施設の管理者にあつては、当該施設の付近に特定油防除資材を使用するために常置される船舶内、当該施設の付近にある上屋内その他特定油防除資材を速やかに使用することができる場所
2
法第三十九条の三第一号
に掲げる船舶の船舶所有者であつて、特定油防除資材を備付基地に備え付けているものは、当該場所に特定油防除資材を備え付けていることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
第三十三条の六
法第三十九条の三
ただし書の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
一
港則法
(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域(次号から第五号までに掲げる海域に含まれるものを除く。)
二
千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
三
愛知県田原市大山三角点から三重県大王埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
四
和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
五
鹿児島県立目埼灯台から長崎鼻灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域
第三十三条の七
法第三十九条の三第一号
の国土交通省令で定める船舶は、総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物としてばら積みの特定油を積載しているものとする。
第三十三条の九
法第三十九条の四第一項
の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
第三十三条の十
法第三十九条の四第一項
の特定油を回収するための機械器具で国土交通省令で定めるもの(以下「油回収装置等」という。)は、特定油と水を分離して分離した特定油を吸引する方式、特定油を付着させて付着させた特定油を取り除く方式又は特定油を吸着して吸着した特定油を搾り取る方式によつて持続的に特定油を収取することができる装置(以下「油回収装置」という。)及び次の各号の一に該当する船舶(以下「補助船」という。)とする。
一
当該油回収装置を積載して、又は引き、若しくは押して特定油の回収の用に供する船舶
二
当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶に随伴して、又は引かれ、若しくは押されて特定油の回収の用に供する船舶
三
当該油回収装置を積載して特定油の回収の用に供する船舶及び当該船舶を引き、又は押して特定油の回収の用に供する船舶
第三十三条の十一
法第三十九条の四第一項
の規定により特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置等(以下「油回収船等」という。)は、次の各号の規定に適合するものでなければならない。
一
油回収船にあつては、次の性能及び設備を有するものであること。
イ 特定油回収能力(波高(波の谷と頂との間の高さをいう。)三十センチメートル、波長十メートルの状態にある海面において、厚さ六ミリメートルのB重油を収取する場合に、一時間に収取することができる特定油分の量をいう。以下同じ。)が三キロリットル以上であること。
ロ 推進機関を有すること。
ハ 特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること。
ニ 一時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること。
ホ 特定油が付着したごみ等をも回収できること。
二
油回収装置等にあつては、油回収装置が前号イに掲げる性能を有するものであり、かつ、油回収装置及び補助船が一体となつて前号ロからホまでに掲げる性能及び設備を有することとなるものであること。
2
特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、特定タンカーの総トン数に応じ、別表第三の特定油回収能力の欄に掲げる数値以上でなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、兼用タンカーである特定タンカーの船舶所有者が配備しなければならない油回収船又は油回収装置の特定油回収能力の合計は、当該特定タンカーのばら積みの特定油を積載する貨物艙の容量を勘案して、別に海上保安庁長官が定める数値以上でなければならない。
4
油回収船等は、貨物としてばら積みの特定油を積載して航行する特定タンカーが所在する場所へ、油回収船等が、三時間以内に到達することができる場所(第三十三条の十八第一項を除き、以下「配備場所」という。)に配備しなければならない。
5
特定タンカーの船舶所有者は、油回収船等を適切に使用することができるよう、当該油回収船等の配備場所、当該油回収船等の管理、当該油回収船等の使用に係る設備、当該油回収船等が移送する特定油分を受け入れるための船舶等に関し、必要な措置を講じておかなければならない。
6
特定タンカーの船舶所有者は、第三十三条の九に規定する海域を特定タンカーに貨物としてばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船等を配備していることを証する書類を当該特定タンカー内に備え付けておかなければならない。
第三十三条の十二
法第三十九条の五
の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶を除く。)とする。
一
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつてばら積みの油(特定油を除く。以下第三十三条の十四第一項、第三十三条の十八第二項、第三十八条第七項第一号ハ及び第四十一条第六項の表第八号において同じ。)を輸送するもの
二
総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて有害液体物質を輸送するもの
第三十三条の十三
法第三十九条の五
の国土交通省令で定める海域は、第三十三条の六第二号から第四号までに掲げる海域とする。
第三十三条の十四
法第三十九条の五
の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具は、当該船舶所有者が
同条
に規定する船舶により専ら輸送する油又は有害液体物質の次の表の上欄に掲げる性状の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資材及び機械器具とする。
|
性状の区分 |
資材及び機械器具 |
|
比 重 |
摂氏二十度における蒸気圧(キロパスカル) |
百グラムの水に対する溶解度(グラム) |
|
一・〇一〇未満 |
二・六七以上 |
|
排出された油又は有害液体物質から発生するガスの濃度を測定するための装置(以下この条において「測定装置」という。)及び毎分一千リットル以上の放水能力を有する船舶(以下この条において「放水船」という。) |
|
二・六七未満 |
一未満 |
測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 |
|
一以上 |
測定装置及び放水船 |
一・〇一〇以上 一・〇二七未満 |
|
|
測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 |
|
一・〇二七以上 |
|
一未満 |
測定装置、放水船、オイルフェンスA及び油回収装置等 |
|
一以上 |
測定装置及び放水船 |
2
法第三十九条の五
の規定により船舶所有者が備え付けておかなければならない資材及び配備しておかなければならない機械器具の数量は、測定装置にあつては一式以上、放水船にあつては一隻以上、オイルフェンスAにあつては当該船舶の長さの一・五倍以上の長さ、油回収装置等にあつては一式以上とする。
第三十三条の十五
法第三十九条の五
の規定により船舶所有者が確保しておかなければならない要員は、次に掲げる要件のすべてを満たす要員とする。
一
四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより上級の資格についての免許を有していること。
二
甲種危険物等取扱責任者に係る講習(
船員法施行規則
(昭和二十二年運輸省令第二十三号)
第九号
表第一号2の講習をいう。)を修了していること。
三
登録消防講習及び登録学科講習を修了していること。
四
前条の規定により備え付ける資材及び配備する機械器具を適切に使用することができること。
第三十三条の十六
法第三十九条の五
の国土交通省令で定める場所は、航行中の
同条
に規定する船舶が所在する場所へ、船舶により二時間(海域の状況等の事由によりやむを得ないと認められる場合にあつては、三時間)以内に到達することができる場所とする。
第三十三条の十七
法第三十九条の五
に規定する船舶の船舶所有者は、
同条
の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託するときは、第三十三条の十四及び第三十三条の十五に規定するところにより、前条に規定する場所に、当該資材を備え付け、当該機械器具を配備し、及び当該要員を確保することができる者に委託しなければならない。
第三十三条の十八
法第三十九条の五
に規定する船舶の船舶所有者は、
同条
の規定により備え付けた資材及び配備した機械器具を適切に使用することができるよう、当該資材の備付場所及び当該機械器具の配備場所(第三十三条の十六に規定する場所をいう。)、当該資材及び当該機械器具の管理、当該資材及び当該機械器具の使用に係る設備等に関し、必要な措置を講ずるとともに、
法第三十九条の五
の規定により確保した要員が有する排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。)に関し必要な知識の維持向上に努めなければならない。
2
法第三十九条の五
に規定する船舶の船舶所有者は、第三十三条の十三に規定する海域を当該船舶に貨物としてばら積みの油又は有害液体物質を積載して航行させるときは、
法第三十九条の五
の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保していることを証する書類を当該船舶内に備え付けておかなければならない。
第三十四条
法第四十条
の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第三十四条の二
法第四十条の二第一項
の国土交通省令で定める油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成に関する技術上の基準は、次に掲げる事項が定められていることとする。
一
管理者が当該施設又は当該係留施設を利用する船舶からの油又は有害液体物質の不適正な排出に関する通報を行うべき場合、通報するべき内容その他当該通報に係る遵守するべき手続に関する事項
二
前号の通報を行うべき海上保安庁の事務所及び関係者並びにこれらの者の連絡先に関する事項
三
油又は有害液体物質の排出による汚染の防除に関する業務に必要な組織、資材等に関する事項
四
油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のため当該施設内にある者その他の者が直ちにとるべき措置に関する事項
五
油又は有害液体物質の排出による汚染の防除のための措置について海上保安庁と調整するための手続及び当該施設の連絡先に関する事項
2
油濁防止緊急措置手引書及び有害液体汚染防止緊急措置手引書の備置き又は掲示に関する技術上の基準は、当該施設内にある者その他の者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
2
法第四十条の二第一項第二号
の国土交通省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。
一
総トン数百五十トン以上のタンカー(兼用タンカーにあつては、当該兼用タンカーのばら積みの液体貨物を積載する貨物艙の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として油を積載しているもの
二
総トン数百五十トン以上の船舶(その貨物艙の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶及びその貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて当該貨物艙の一部分の容量が三百立方メートル以上であるものに限る。)であつて、貨物として有害液体物質を積載しているもの
第三十五条
法第四十一条第一項
の国土交通省令で定める費用は、次の各号に掲げる費用とする。
一
当該措置のために滅失した器具及び消費した消耗品の価額に相当する費用
二
当該措置のために使用した器具が修理しても使用不能となつた場合には、当該器具の価額から残存価額を差し引いた金額に相当する費用
三
当該措置のために使用した器具の洗浄及び修理に要した費用
五
当該措置のため、器具若しくは消耗品の運搬、船舶のえい航、排出された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の除去、排出のおそれがある油若しくは有害液体物質の抜取り、沈没し、若しくは乗り揚げた船舶の撤去又は回収された油、有害液体物質、廃棄物その他の物の運搬若しくは処理を他に委託した場合には、当該委託料
六
その他当該措置のために特に要した船舶運航費、人件費その他の費用
第三十六条
管区海上保安本部長は、
法第四十一条第一項
の規定により費用を負担させようとする場合においては、費用を負担させる者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
第三十七条
法第四十一条第一項
ただし書の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
三
専ら第三者が大量の油又は有害液体物質を排出させることを意図して行つた作為又は不作為
第三十七条の二
法第四十二条の二第一項
の規定により通報しなければならない排出された危険物が積載されていた船舶又は管理されていた施設に関する事項は、
同項第一号
に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、
同項第二号
に掲げる者にあつては
第一号
に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)及び
第五号
に掲げる事項とする。
一
当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二
当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三
当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四
当該船舶又は当該施設から排出された危険物の種類
五
当該船舶又は当該施設の損壊により危険物が排出された場合にあつては、当該損壊箇所及びその損壊の程度
第三十七条の二の二
法第四十二条の二第四項
の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第三十七条の二の三
法第四十二条の三第一項
の規定により通報しなければならない海上火災が発生した船舶若しくは海洋危険物管理施設又は海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶若しくは管理されていた施設に関する事項は、
同項第一号
及び
第二号
に掲げる者にあつては次の各号に掲げる事項、
同項第三号
に掲げる者にあつては
第一号
に掲げる事項(総トン数及び船籍港を除く。)とする。
一
当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該施設の名称及び所在地
二
当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
三
当該船舶に積載され、又は当該施設において管理されていた危険物の種類及び量
四
危険物の海上火災が発生している場合にあつては、当該危険物の種類
第三十七条の二の四
法第四十二条の三第三項
の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第三十七条の二の五
法第四十二条の四の二第一項
の規定により船舶の船長又は海洋危険物管理施設の管理者が通報しなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。
四
危険物の排出が生じた場合に海上災害の発生の防止のために講じようとする措置
五
当該船舶の名称、種類、総トン数及び船籍港又は当該海洋危険物管理施設の名称及び所在地
六
当該船舶の船舶所有者の氏名若しくは名称及び住所又は当該海洋危険物管理施設の設置者の氏名若しくは名称及び住所
七
当該船舶に積載され、又は当該海洋危険物管理施設において管理されている危険物の種類及び量
八
当該船舶又は当該海洋危険物管理施設に備え付けられている排出された危険物による海上災害の発生の防止のための器材及び消耗品の種類及び量
第三十七条の三
法第四十二条の四の二第二項
の規定による命令は、講ずべき措置の内容、措置を講ずべき期限その他必要な事項を明示して行わなければならない。
第四章の二 船級協会等
第一節 船級協会
第一款 放出量確認等に係る船級協会の登録
第三十七条の三の二
法第十九条の十五第一項
(
法第十九条の十五第三項
において準用する
船舶安全法
(昭和八年法律第十一号)
第二十五条の四十八
において準用する場合を含む。)の規定により
法第十九条の十五第一項
の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
登録を受けようとする者が放出量確認、承認又は交付を行おうとする事業所の名称及び所在地
三
登録を受けようとする者が放出量確認、承認及び交付の業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三
放出量確認に用いる法別表第一の二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
四
放出量確認、承認又は交付を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
第三十七条の三の四
船級協会は、
法第十九条の十五第二項
の規定による放出量確認、承認又は交付を行つた場合は、速やかに、
同項
の規定による放出量確認、承認又は交付に関する報告書を地方運輸局長(船舶又は物件が本邦にある場合にあつては当該船舶又は物件の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸支局(
地方運輸局組織規則
(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、
同令
別表第五第二号に掲げる海事事務所又は
内閣府設置法
(平成十一年法律第八十九号)
第四十七条第一項
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち
国土交通省組織令
(平成十二年政令第二百五十五号)
第二百十二条第二項
に規定する事務を分掌するもの(以下「運輸支局等」という。)の長を含む。)、船舶又は物件が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この条及び第三十七条の六において同じ。)に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五
放出量確認、承認又は交付を行つた年月日及び場所
3
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、
法第十九条の十五第二項
の規定による放出量確認、承認又は交付依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
4
国土交通大臣は、船級協会の行つた
法第十九条の十五第二項
の規定による放出量確認、承認又は交付が適当でないと認める場合は、
同項
の規定による放出量確認、承認又は交付のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第二款 検査に係る船級協会の登録
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三
検査に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
第三十七条の六
船級協会は、
法第十九条の四十六第二項
の規定による検査を行つた場合は、速やかに、当該検査に関する報告書を地方運輸局長に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
九
海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、変更すべき内容及びその理由
3
船級協会は、
法第十九条の四十六第二項
の規定により検査を行つた場合において、海洋汚染等防止証書に記載された条件を変更する必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書の書換えを受けるべき旨の通知をしなければならない。
4
船級協会は、船級船が、
法第十九条の四十六第二項
の規定による検査を行い次の表の上欄に掲げる設備等について合格しないものと認めた場合であつて、当該船舶が同欄に掲げる設備等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる締約国にあるときは、当該締約国の政府に対し、速やかに、その旨を報告しなければならない。
|
設備等 |
締約国 |
|
海洋汚染防止設備等又は海洋汚染防止緊急措置手引書等 |
第一議定書締約国 |
|
大気汚染防止検査対象設備又は揮発性物質放出防止措置手引書 |
第二議定書締約国 |
5
地方運輸局長は、第一項の規定により提出された報告書の審査に当たり必要があると認めるときは、船級協会に対し、検査依頼者から提出された図面その他必要な書類の提出を求めることができる。
6
国土交通大臣は、船級協会の行つた
法第十九条の四十六第二項
の規定による検査が適当でないと認める場合は、当該検査のやり直しその他の処分を命ずることができる。
第二節 登録検定機関
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三
検定に用いる法別表第二に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
第三節 粉砕設備等登録検定機関
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの)
ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
二
登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し(外国人にあつては、これに準ずるもの)及び履歴書
三
検定に用いる法別表第三に掲げる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
第四節 旅費の額の計算に関し必要な細目
第五章 雑則
第三十七条の十五
法第四十三条の九第一項
の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
三
ふん尿及び汚水処理装置(船舶に設置するものに限る。以下同じ。)
2
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則
(昭和五十八年運輸省令第四十一号)
第五条
から
第十条
まで、第十一条(第二項第四号を除く。)、第十二条から第十五条まで、第二十七条及び第二十八条の規定は、
法第四十三条の九第一項
の型式承認及び検定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
同令
の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第五条第二項第二号、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一号、第十一条第二項第一号 |
法第五条第四項、第九条の三第二項又は第十条の二第二項に規定する技術上の基準 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の三第三項、同令第十二条の三の二の二又は同令第三十三条の三第二項第一号、第二号、第三号若しくは第四号の規定 |
|
第二十七条の見出し、第七号様式 |
登録検定機関 |
粉砕設備等登録検定機関 |
|
第二十七条 |
法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。) |
法第四十三条の九第一項の国土交通大臣の登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。) |
|
「登録検定機関」と読み替えて |
「粉砕設備等登録検定機関」と読み替えて |
|
第一号様式、第二号様式、第三号様式、第四号様式、第七号様式 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項 |
|
第一号様式、第三号様式、第四号様式、第六号様式、第八号様式 |
海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備等型式承認規則 |
第三十七条の十六
法第四十三条の五第一項
の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。
二
東北沿岸海域(宮城県、福島県、岩手県、青森県、秋田県及び山形県の沿岸海域をいう。)
三
東京湾(第三十三条の六第二号に定める海域をいう。)
四
関東・東海東部沿岸海域(東京都、千葉県、茨城県、神奈川県及び静岡県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
五
伊勢湾(第三十三条の六第三号に定める海域をいう。)
六
東海西部沿岸海域(愛知県及び三重県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
七
大阪湾・播磨灘海域(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、兵庫県と岡山県の境界線が海岸線と交わる点から兵庫県綱埼まで引いた線、同埼から兵庫県取揚島北端まで引いた線、同島東端、香川県松島東端及び徳島県と香川県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
八
四国南部沿岸海域(和歌山県、徳島県及び高知県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域をいう。)
九
瀬戸内海東部海域(大阪湾・播磨灘海域の西境界線、広島県竹原市と三原市の境界線が海岸線と交わる点から愛媛県大三島鳥取岬まで引いた線、同島西端、愛媛県大下島ナブチ鼻及び愛媛県小大下島明神鼻を順次に結んだ線、同島西端から愛媛県岡村島東端まで引いた線、同島観音埼から愛媛県今治市と同県松山市の境界線が海岸線と交わる点まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十
瀬戸内海中部海域(瀬戸内海東部海域の西境界線、山口県宇部市と同県山口市の境界線が海岸線と交わる点、北緯三十三度五十九分十二秒東経百三十一度二十二分五十一秒の点、北緯三十三度五十分十二秒東経百三十一度十七分五十一秒の点、北緯三十三度四十六分十二秒東経百三十一度四十二分五十一秒の点、北緯三十三度三十分十二秒東経百三十一度五十一分五十一秒の点、北緯三十三度十九分十二秒東経百三十一度五十八分五十一秒の点、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、北緯三十二度五十四分三十六秒東経百三十二度三十八分三十九秒の点及び高知県と愛媛県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十一
瀬戸内海西部海域(瀬戸内海中部海域の西境界線、北緯三十二度四十八分六秒東経百三十二度二十一分二十一秒の点、大分県深島南端及び大分県と宮崎県の境界線が海岸線と交わる点を順次に結んだ線、山口県網代鼻から福岡県八幡岬まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域をいう。)
十二
九州北部沿岸海域(福岡県、山口県、佐賀県及び長崎県の沿岸海域のうち前号の海域以外の海域並びに熊本県の沿岸海域のうち
港則法施行令
(昭和四十年政令第二百十九号)に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域をいう。)
十三
山陰沿岸・若狭湾海域(京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の沿岸海域をいう。)
十四
北陸沿岸海域(新潟県、富山県及び石川県の沿岸海域をいう。)
十五
九州南部沿岸海域(熊本県、宮崎県及び鹿児島県の沿岸海域のうち
港則法施行令
に規定する三池港の区域及びその境界外一万メートル以内の海域以外の海域をいう。)
第三十七条の十七
法第四十三条の八第一項
の船舶によりばら積み以外の方法で輸送される
法第三十八条第一項第四号
の国土交通省令で定める物質(以下「海洋汚染物質」という。)の輸送方法に関する基準は、次のとおりとする。
一
船舶所有者又は船長は、次に掲げる事項について適正である旨を確認した後に輸送を行うこと。
イ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装は、次に掲げる要件に適合するものであること。
(1) 内容物の漏えいのおそれのない十分な強度及び耐水性を有するものであること。
(2) 内容物の品名が表示されていること。
(3) 内容物が海洋汚染物質であることを示す海水により消えるおそれのない標札(以下「標札」という。)(第四号の二様式)が付されているものであること。ただし、告示で定める容器及び包装にあつては、この限りでない。
ロ 海洋汚染物質を収納した容器及び包装が混合包装されている場合には、当該混合包装は、標札が付されているものであること。ただし、個々の容器及び包装に付されている標札が外部から容易に見えるときは、この限りでない。
ハ 海洋汚染物質がコンテナ(側面が閉囲された構造のもので容積一立方メートル以上のものに限る。以下同じ。)に収納されている場合には、当該コンテナは、四側面すべてに標札が付されているものであること。
ニ 海洋汚染物質には、次に掲げる事項が記載された明細書が添えられていること。ただし、
危険物船舶運送及び貯蔵規則
(昭和三十二年運輸省令第三十号。以下「危規則」という。)
第十七条第一項
、第三十条第一項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第三項(第三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出又は交付される書類に次の(2)から(4)に掲げる事項が付記されている場合にあつては、この限りでない。
(1) 海洋汚染物質の品名、量並びに容器及び包装の数量
(2) 「MARINE POLLUTANT」の文字
(3) 海洋汚染物質(殺虫殺菌剤類に限る。)の主成分名及び濃度
(4) イからハまでの事項について適正である旨及びその旨を証する者の署名(当該事項について適正である旨を証する書類が添付されている場合を除く。)
二
船長は、海洋汚染物質を収納した容器及び包装並びにコンテナを船舶に積載する場合には、次に掲げるところによること。
イ 他の貨物等と衝突しないよう適正に積み付けること。
ロ 海洋への落下を防止するためできる限り
危規則第二条第六号
に規定する甲板下積載を行うこと。
三
船長は、船舶に積載した海洋汚染物質について、次に掲げる事項を記載した積荷一覧書又はこれに代わる積付図を二通作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に輸送が終了するまで保管すること。ただし、
危規則第二十二条第一項
の規定により作成する書類又は
同条第二項
の規定により
同条第一項
の書類に代えることができることとされた書類に
第一号
ニ(2)及び(3)に掲げる事項を付記した場合にあつては、この限りでない。
イ 第一号ニに掲げる事項((4)を除く。)
ロ 積載の場所及び状態
四
船舶所有者は、前号の規定により交付を受けた積荷一覧書又は積付図を陸上の事務所に輸送が終了するまで保管すること。
五
船長は、海域において、船舶に積載した海洋汚染物質を排出しないこと。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。
イ 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するとき。
ロ 船舶の損傷その他やむを得ない原因により海洋汚染物質が排出された場合において引き続く当該物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2
海洋汚染物質の輸送に使用された空の容器及び包装は、洗浄されたものであつて、残留内容物による海洋汚染のおそれがないものを除き、海洋汚染物質を収納しているものとして前項の規定を適用する。
3
第一項の規定は、船舶の航行又は人命の安全を保持するため当該船舶において使用する海洋汚染物質の輸送には適用しない。
第三十八条
次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる事項に関し、第三欄に掲げる提出の期限により、第四欄に掲げる報告書を提出しなければならない。
|
報告者 |
事項 |
提出の期限 |
報告書 |
|
一 廃油処理事業者 |
毎事業年度の事業の実績 |
毎事業年度終了後三月以内 |
事業実績報告書(第五号様式) |
|
二 自家用廃油処理施設の設置者 |
三月三十一日以前の一年間の廃油処理の実績 |
毎年六月三十日まで |
廃油処理実績報告書(第六号様式) |
|
三 廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者 |
事業場における火災、爆発その他の事故の発生 |
当該事故の発生後二週間以内 |
その旨を記載した報告書 |
|
四 法第十一条の登録を受けた船舶の船舶所有者 |
十二月三十一日以前の一年間の法第十条第二項第四号及び第五号の規定によつてする廃棄物の排出 |
毎年一月三十一日まで |
廃棄物排出状況報告書(第六号の二様式) |
2
廃油処理事業者又は自家用廃油処理施設の設置者は、その事業又はその廃油処理施設による廃油の処理に関し、第一項の表第一号から第三号までに規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
3
船舶所有者若しくは船長、海洋施設の設置者若しくは管理者又は航空機の使用者は、当該船舶、海洋施設又は航空機に係る油、有害液体物質等又は廃棄物(以下この項及び第四十一条第三項第五号において「油等」という。)の排出又は焼却、排出ガスの放出その他油等の取扱いに関する作業に関し、第一項の表第四号に規定するもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
4
法第三十九条の三
各号に掲げる者は、特定油防除資材を備え付けたときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ 次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
|
(1) 法第三十九条の三第一号に掲げる船舶の船舶所有者 |
(i) 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域 (ii) 主な航路 (iii) 貨物として積載する特定油の種類及び量 |
|
(2) 法第三十九条の三第二号に掲げる施設の設置者 |
(i) 当該施設の名称、用途及び所在地 (ii) 保管する特定油の種類及び量 |
|
(3) 法第三十九条の三第三号に掲げる係留施設の管理者 |
(i) 当該係留施設の名称、用途及び所在地 (ii) 係留することができる最大の船舶の総トン数 |
ロ 備え付けている特定油防除資材の種類、数量及び場所
二
特定油防除資材の備付けを他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
5
法第三十九条の三
各号に掲げる者は、特定油防除資材の備付けに関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これに関する報告をしなければならない。
6
特定タンカーの船舶所有者は、配備している油回収船等の種類、油回収能力、配備場所その他油回収船等の配備に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
7
法第三十九条の五
に規定する船舶の船舶所有者は、
同条
の規定により資材を備え付け、機械器具を配備し、及び要員を確保したときは、速やかに、次に掲げる書類を提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
一
次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該船舶の船舶番号、船名、総トン数及び航行区域
ロ 主な航路
ハ 貨物として積載する油又は有害液体物質の種類及び量
ニ 備え付けている資材及び配備している機械器具の種類、数量及び場所
ホ 確保している要員の人数及び場所
二
確保している要員が有している第三十三条の十五第一号に掲げる免許に係る海技免状の写し並びに同条第二号及び第三号に掲げる講習の修了証明書の写し
三
資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保を他の者に委託している場合には、当該委託契約書の写し
8
法第三十九条の五
に規定する船舶の船舶所有者は、
同条
の規定による資材の備付け、機械器具の配備及び要員の確保に関し、前項各号に掲げるもの以外の報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
9
法第四十条の二第一項
各号に掲げる者は、油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書の作成又は備置き若しくは掲示に関し、報告を求められたときは、直ちに、これらに関する報告をしなければならない。
2
法第四十八条第九項
の職員の身分を示す証明書(海上保安官及び海上保安官補に係るものを除く。)は、第七号の二様式によるものとする。
第三十九条の二
法第九条の二第四項
の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)
第三条第一項
の規定により
同項
に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(電子情報処理組織により確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2
法第十一条
の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(電子情報処理組織により登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書にはつて納付しなければならない。ただし、
法第五十一条の三第二項
ただし書の規定により現金をもつて手数料を納付するときは、
同項
ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該手数料を納付するものとする。