特別会計に関する法律施行令 (平成十九年政令第百二十四号)附則第二十三条 の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日運輸省令第三八号)
この省令は、空港整備特別会計法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第百九十五号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日国土交通省令第一二号)
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。