有線テレビジョン放送法施行規則
(昭和四十七年十二月十四日郵政省令第四十号)
最終改正:平成二一年二月二〇日総務省令第一一号
有線テレビジョン放送法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 施設
第一節 施設の設置、運用等(第三条―第十五条)
第二節 技術基準
第一款 通則(第十六条―第二十六条)
第二款 標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件(第二十六条の二―第二十六条の五)
第三款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件(第二十六条の六・第二十六条の七)
第四款 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件(第二十六条の八―第二十六条の十)
第五款 削除
第六款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件(第二十六条の十四の二―第二十六条の十八)
第七款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件(第二十六条の十八の二―第二十六条の二十一)
第三章 業務(第二十七条―第三十四条)
第四章 雑則(第三十五条―第四十一条)
附則
第一章 総則
第一条
この規則は、別に定めるものを除くほか、
有線テレビジョン放送法
(昭和四十七年法律第百十四号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
第二条
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「同時再送信」とは、放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者のテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれらを再送信する有線テレビジョン放送をいう。
三
「自主放送」とは、同時再送信以外の有線テレビジョン放送をいう。
四
「ヘッドエンド」とは、有線テレビジョン放送のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であつて、当該有線テレビジョン放送の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く。)をいう。
五
「受信者端子」とは、有線テレビジョン放送施設(以下「施設」という。)の端子であつて、有線テレビジョン放送の受信設備に接するものをいう。
六
「タップオフ」とは、施設の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は施設の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう。以下同じ。)であつて、受信者端子に最も近接するものをいう。
七
「引込端子」とは、タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあつては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう。以下同じ。)であつて、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。
八
「幹線」とは、施設の線路であつて、ヘッドエンドからすべての中継増幅器(引込線に介在するものを除く。次号において同じ。)までの間(施設のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。
九
「分配線」とは、幹線以外の施設の線路であつて、中継増幅器からすべてのタップオフまでの間のものをいう。
十
「引込線」とは、施設の線路であつて、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。
十一
「レベル」とは、出力端子における電磁波の電圧の実効値の一マイクロボルトに対する比をデシベルで表わしたものであつて、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。
第二章 施設
第一節 施設の設置、運用等
第三条
法第三条第一項
ただし書の規定による施設の規模は、その有する引込端子の数によつて定めるものとし、その基準は、その数が五〇〇であることとする。
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる引込端子については、その数にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる数をもつてその数とする。この場合、同表の二の項の当該受信設備のうち、一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域。同表の三の項において同じ。)にあるものについては、その数にかかわらず、一の受信設備とみなす。
|
一 一の引込端子に他の施設(その施設に順次接続する施設を含む。下欄において同じ。)を接続する場合における当該一の引込端子 |
当該他の施設の引込端子の数 |
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二 一の引込端子に二以上の受信設備を接続する場合における当該一の引込端子 |
当該受信設備の数 |
|
三 二以上の引込端子が一の構内にある場合における当該二以上の引込端子 |
一 |
3
前項の表の二の項及び三の項の規定は、同表の一の項の下欄に掲げる引込端子について準用する。
第四条
法第三条第二項
の申請書には、別記第一の様式により、施設を設置する区域(以下「施設区域」という。)その他の施設計画、使用する周波数及び施設の概要のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
第五条
総務大臣は、
法第四条第一項
の規定により許可をしたときは、許可状を交付する。
2
総務大臣は、
法第三条第一項
の許可をしないこととしたときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知する。
第六条
法第六条第二項
の規定による指定期間の延長の申請は、別記第三の様式の申請書により行なわなければならない。
第七条
法第六条第三項
の規定による施設の設置の届出は、別記第四の様式の届書により行なうものとする。
第八条
法第七条第一項
の規定により変更の許可を受けようとする者は、別記第五の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第九条
法第七条第一項
ただし書の規定により許可を要しない軽微な変更は、別表のとおりとする。
第十条
法第七条第三項
の規定による変更の届出は、別記第六の様式の届書により行なうものとする。
第十二条
法第九条
の規定により、施設の使用の申込みを承諾することを要しない場合は、次のとおりとする。
一
その施設において、同時に使用することができる周波数のすべてが現に使用されているか又は一年以内に使用されることが確定している場合
二
申込者の使用方法に応ずるための施設の改修が技術上困難である場合
三
申込者が施設の使用料その他の料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合
四
その申込みを承諾することにより、施設の運用に著しい支障を与えるおそれがあると総務大臣が認めた場合
第十三条
法第十条第二項
の規定による施設の使用条件の基準は、次のとおりとする。
一
施設の使用料その他の料金が施設の能率的な運用の下における原価に照らし妥当なものであること。
二
施設の使用に関する契約の締結及び解除並びに施設の使用の停止の条件が適正であること。
三
施設の維持及び管理に関する責任の範囲が適正かつ明確であること。
四
施設を使用する有線テレビジョン放送事業者から有線テレビジョン放送の役務を提供するための引込線の設置の申込みがあつた場合は、やむを得ない事由のある場合を除き、その申込みを適正な条件で承諾するものであること。
五
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六
その他施設を使用する者に不当な条件を課するものでないこと。
第十三条の二
法第十条の二第一項
の規定により、施設の譲渡し及び譲受けの認可を受けようとする者は、別記第六の二の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十三条の三
法第十条の二第二項
の規定により、合併又は分割の認可を受けようとする者は、別記第六の三の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十三条の四
法第十条の三第二項
の規定により、相続の認可を受けようとする者は、別記第六の四の様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第十一条
の規定による施設の廃止の届出は、別記第七の様式の届書により行なうものとする。
第十五条
有線テレビジョン放送施設者(以下「施設者」という。)は、施設を廃止し又は
法第二十五条第一項
の規定により許可の取消しの処分を受けたときは、その施設の許可に係る第五条の許可状を、遅滞なく、返納しなければならない。
第二節 技術基準
第一款 通則
第十七条
ヘッドエンドの出力端子から受信者端子までの施設は、少なくとも、当該施設区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局を開設しているすべての放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信を行うために必要な搬送波を同時に送ることができる性能を有するものでなければならない。ただし、その施設による当該同時再送信に対する需要及び当該同時再送信に係る役務の提供条件を考慮して、総務大臣がその同時再送信を行う必要がないと認めたものについては、この限りでない。
第十八条
同時再送信を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。
2
施設区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局を開設している放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送を除く。以下この項において同じ。)又はテレビジョン多重放送の同時再送信に係る搬送波のレベル(高精細度テレビジョン放送にあつては当該搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。)、標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)にあつては映像信号搬送波のレベル(変調包絡線の最高尖頭における映像信号搬送波のレベルをいう。以下同じ。)、テレビジョン多重放送にあつては当該テレビジョン多重放送を行う放送局が無線設備を共用するテレビジョン放送を行う放送局のテレビジョン放送の映像信号搬送波のレベルによる。)は、同時再送信を行うための受信空中線の出力端子において、次の表の上欄に掲げる搬送波の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信については、この限りでない。
|
搬送波の区別 |
レベル |
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一 三〇〇メガヘルツ以下の周波数の映像信号搬送波 |
50+10log10(Z÷75) |
|
二 三〇〇メガヘルツを超える周波数の映像信号搬送波 |
54+10log10(Z÷75) |
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備考 Zは、出力端子の定格出力インピーダンス(単位オーム)とする。以下同じ。 |
3
放送衛星局の行うテレビジョン放送(デジタル放送を除く。)又はテレビジョン多重放送の同時再送信に係る信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差(信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。第二十六条の七の表の四の項から六の項まで及び第二十六条の七第二項において同じ。)は、周波数選択出力装置(線路上で複数の信号搬送波から任意の信号搬送波を選択する装置であつて、選択した信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものをいう。第二十六条の七第一項の表の六の項において同じ。)を使用する施設の場合にあつては、同時再送信を行うための当該放送を受信する設備の信号搬送波の出力端子における第一中間周波数(受信周波数と一〇・六七八ギガヘルツの局部発振周波数との差の周波数をいう。以下同じ。)において、最悪月において九九パーセントの確率で(―一七デシベル以下、それ以外の場合にあつては、同時再送信を行うための当該放送を受信する設備の信号搬送波の出力端子における第一中間周波数において、最悪月において九九パーセントの確率で(―一四デシベル以下でなければならない。
第二十一条
無線設備規則
(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
第三十七条の六
(映像送信装置の特性)、第三十七条の七(音声送信装置の特性)、第三十七条の九(許容偏差)から第三十七条の十五(左右分離度)まで、第三十七条の十七(許容偏差)から第三十七条の二十(アイ開口率)まで、第三十七条の二十の三(許容偏差)から第三十七条の二十の六(アイ開口率)まで及び第三十七条の二十の八(許容偏差)から第三十七条の二十の十(アイ開口率)までの規定は、ヘッドエンドのうち第二十九条第三号の有線テレビジョン放送に係る変調器及びこれに付加する機器に準用する。
第二十二条
施設のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であつて、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあつては、当該線路において有線テレビジョン放送に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。
2
前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあつては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。
第二十三条
次の各号に掲げる有線テレビジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
三
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式(
デジタル放送の標準方式第五章第二節
に規定する放送衛星局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。)となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
四
受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式(
デジタル放送の標準方式第六章第三節
に規定する放送衛星局に係るものに準拠する方式をいう。以下同じ。)となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
五
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式(第二十六条の十六第三項及び第四項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。以下同じ。)となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
六
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送
2
前項各号に掲げる有線テレビジョン放送以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する施設で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。
第二十四条
受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。ただし、受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから一〇八メガヘルツまで及び一七〇メガヘルツから二二二メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送のみを行う施設にあつては、一五デシベル以上とすることができる。
2
前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
第二十五条
施設は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。
第二十六条
施設から漏えいする電波の電界強度は、当該施設から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。
第二款 標準テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
第二十六条の二
義務再送信等の映像信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信にできる限り障害を与えないものでなければならない。
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区別 |
周波数(単位メガヘルツ) |
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一 三〇〇メガヘルツ以下の周波数の電波を使用するテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送に係る放送番組の有線テレビジョン放送を行う場合 |
九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五及び二一七・二五(いずれも(±)〇・〇二二までを含む。) |
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二 三〇〇メガヘルツを超える周波数の電波を使用するテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送に係る放送番組の有線テレビジョン放送を行う場合 |
九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五、二一七・二五、四七一・二五、四七七・二五、四八三・二五、四八九・二五、四九五・二五、五〇一・二五、五〇七・二五、五一三・二五、五一九・二五、五二五・二五、五三一・二五、五三七・二五、五四三・二五、五四九・二五、五五五・二五、五六一・二五、五六七・二五、五七三・二五、五七九・二五、五八五・二五、五九一・二五、五九七・二五、六〇三・二五、六〇九・二五、六一五・二五、六二一・二五、六二七・二五、六三三・二五、六三九・二五、六四五・二五、六五一・二五、六五七・二五、六六三・二五、六六九・二五、六七五・二五、六八一・二五、六八七・二五、六九三・二五、六九九・二五、七〇五・二五、七一一・二五、七一七・二五、七二三・二五、七二九・二五、七三五・二五、七四一・二五、七四七・二五、七五三・二五、七五九・二五及び七六五・二五(いずれも(±)〇・〇二三までを含む。) |
第二十六条の三
義務再送信等以外の場合であつて、受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の映像信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
九一・二五、九七・二五、一〇三・二五、一〇九・二五、一一五・二五、一二一・二五、一二七・二五、一三三・二五、一三九・二五、一四五・二五、一五一・二五、一五七・二五、一六五・二五、一七一・二五、一七七・二五、一八三・二五、一八九・二五、一九三・二五、一九九・二五、二〇五・二五、二一一・二五、二一七・二五、二二三・二五、二五三・二五、二五九・二五、二六五・二五、二七一・二五、二七七・二五、二八三・二五、二八九・二五、二九五・二五、三〇一・二五、三〇七・二五、三一三・二五、三一九・二五、三二五・二五、三三一・二五、三三七・二五、三四三・二五、三四九・二五、三五五・二五、三六一・二五、三六七・二五、三七三・二五、三七九・二五、三八五・二五、三九一・二五、三九七・二五、四〇三・二五、四〇九・二五、四一五・二五、四二一・二五、四二七・二五、四三三・二五、四三九・二五、四四五・二五、四五一・二五、四五七・二五、四六三・二五、四七一・二五、四七七・二五、四八三・二五、四八九・二五、四九五・二五、五〇一・二五、五〇七・二五、五一三・二五、五一九・二五、五二五・二五、五三一・二五、五三七・二五、五四三・二五、五四九・二五、五五五・二五、五六一・二五、五六七・二五、五七三・二五、五七九・二五、五八五・二五、五九一・二五、五九七・二五、六〇三・二五、六〇九・二五、六一五・二五、六二一・二五、六二七・二五、六三三・二五、六三九・二五、六四五・二五、六五一・二五、六五七・二五、六六三・二五、六六九・二五、六七五・二五、六八一・二五、六八七・二五、六九三・二五、六九九・二五、七〇五・二五、七一一・二五、七一七・二五、七二三・二五、七二九・二五、七三五・二五、七四一・二五、七四七・二五、七五三・二五、七五九・二五及び七六五・二五(いずれも(±)〇・〇二三までを含む。)メガヘルツ
2
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
第二十六条の四
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
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区別 |
条件 |
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一 映像信号搬送波の周波数の許容偏差 |
(±)二〇キロヘルツ以内(ヘッドエンド以外の機器で周波数の変換が行われる映像信号搬送波の周波数については、別に定める値) |
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二 映像信号搬送波とこれに伴う音声信号搬送波の周波数間隔の許容偏差 |
(±)二キロヘルツ以内 |
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三 ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(映像信号搬送波の周波数を基準とする(―)五〇〇キロヘルツから(+) 四メガヘルツまでの間において、その映像信号搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。) |
(一) 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータ(映像信号搬送波の周波数を他の周波数に変換して出力するものに限る。以下この表において同じ。)を使用する施設の場合にあつては、(±)二デシベル以内 (二) (一)以外の場合にあつては、(―)四デシベル以上(+)三デシベル以下 |
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四 映像信号搬送波のレベル |
(一) 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=62+10log10(Z/75) B=85+10log10(Z/75) (二) (一)以外の場合にあつては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=60+10log10(Z/75) B=85+10log10(Z/75) |
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五 映像信号搬送波のレベルの変動(交流電源に起因する電磁波によるものを除く。次項第一号において同じ。) |
一分間において、四デシベル以内 |
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六 映像信号搬送波のレベルと他の映像信号搬送波のレベルとの差 |
(一) 映像信号搬送波の周波数間隔が六・〇四六メガヘルツ以内の場合にあつては、三デシベル以内 (二) (一)以外の場合にあつては、一〇デシベル以内 |
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七 映像信号搬送波のレベルと当該搬送波に伴う音声信号搬送波のレベルとの差(映像信号搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項から十の項まで並びに次項及び次条第二号において同じ。) |
(一) 音声信号搬送波の周波数より一、五〇〇キロヘルツ((±) 四七キロヘルツまでを含む。)高い周波数の映像信号搬送波が使用される場合にあつては、(―)一四デシベル以上(―)九デシベル以下 (二) (一)以外の場合にあつては、(―)一四デシベル以上(―)三デシベル以下 |
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八 映像信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。) |
(一) 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、(―)四〇デシベル以下 (二) (一)以外の場合にあつては、(―)三八デシベル以下 |
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九 映像信号搬送波のレベルと相互変調(二以上の搬送波を一の増幅器で同時に増幅する場合において、増幅器の特性の非直線性により、電磁波が発生する現象をいう。以下同じ。)による電磁波(色信号副搬送波と音声信号搬送波の相互変調による電磁波のうち、これらの搬送波の周波数の差に等しい周波数のものを除く。別図第一において同じ。)のレベルとの差 |
別図第一で示す値以下 |
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十 映像信号搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第二において同じ。)による電磁波のレベル(変調包絡線の最高尖頭における電磁波のレベルをいう。別図第二において同じ。)との差 |
別図第二で示す値以下 |
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十一 混変調(二以上の変調波を一の増幅器で同時に増幅する場合において、増幅器の特性の非直線性により、一の変調波が他の変調波の変調信号によつて変調される現象をいう。)による映像信号搬送波の変調度 |
(一) 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、次に掲げる式により求められる値が(―)四二デシベル以下 20log10〔(a―b)/a〕 デシベル aは、映像信号搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。 bは、映像信号搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。 (二) (一)以外の場合にあつては、(一)の式により求められる値が(―)四〇デシベル以下 |
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十二 交流電源に起因する電磁波による映像信号搬送波の変調度 |
十一の項の式により求められる値は、次のとおりであること。 (一) 電源の周波数が五〇ヘルツの場合 イ 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、(―)五二デシベル以下 ロ イ以外の場合にあつては、(―)五〇デシベル以下 (二) 電源の周波数が六〇ヘルツの場合 イ 当該有線テレビジョン放送の受信にコンバータを使用する施設の場合にあつては、(―)四二デシベル以下 ロ イ以外の場合にあつては、(―)四〇デシベル以下 |
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十三 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの入力端子から受信者端子までのものに限る。) |
映像又は音声その他の音響に障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の五の項及び八の項の規定は、適用しない。
一
保安装置(
有線電気通信設備令施行規則
(昭和四十六年郵政省令第二号)
第十九条第一項
各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子
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区別 |
条件 |
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一 映像信号搬送波のレベルの変動 |
一分間において、四デシベル以内 |
|
二 映像信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。) |
映像信号搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯域幅の範囲にあるすべてのものに限る。以下この表において同じ。)のレベルとの差が(―)五九デシベル以下の場合 |
(―)四〇デシベル以下 |
|
映像信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差が(―)五九デシベルを超え(―)四五デシベル以下の場合 |
(―)四二デシベル以下 |
二
受信用光伝送装置の入力端子
|
区別 |
条件 |
|
総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した映像信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの映像信号搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信によるものを除く。) |
映像信号搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む四メガヘルツの周波数帯域幅の範囲にあるすべてのものに限る。以下この表において同じ。)のレベルとの差が(―)五九デシベル以下の場合 |
(―)四二デシベル以下 |
|
映像信号搬送波のレベルと雑音のレベルとの差が(―)五九デシベルを超え(―)四五デシベル以下の場合 |
(―)四四デシベル以下 |
第二十六条の五
受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送と、送信の方式が
超短波放送に関する送信の標準方式
(昭和四十三年郵政省令第二十六号)に準拠するものとなつている有線放送とが同時に行われる場合における当該有線放送の搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、七六メガヘルツから九〇メガヘルツまでの周波数以外の周波数を使用する場合であつて、当該有線放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えない場合は、この限りでない。
一
超短波放送の信号搬送波の周波数と当該信号搬送波の上側に位置する映像信号搬送波の周波数との差(映像信号搬送波の周波数を減数として求められる値とする。)は、(−)五・二五メガヘルツ以下であること。
二
超短波放送の信号搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、(−)一〇デシベル以下であること。
第三款 標準衛星テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
第二十六条の六
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の信号搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一、一二六・二〇、一、一六四・五六及び一、二四一・二八メガヘルツ
第二十六条の七
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
|
区別 |
条件 |
|
一 信号搬送波の周波数の許容偏差 |
(±)一・五メガヘルツ以内 |
|
二 信号搬送波のレベル |
次に掲げる式による値以上 57+10log10(Z/75) |
|
三 信号搬送波のレベルと他の信号搬送波のレベルとの差 |
六デシベル以内 |
|
四 信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(一) 周波数選択出力装置を使用する施設の場合にあつては、(−)一五デシベル以下 (二) (一)以外の場合にあつては、(−)一四デシベル以下 |
|
五 信号搬送波のレベルと当該信号搬送波の反射(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第三において同じ。)による電磁波のレベルとの差 |
別図第三で示す値以下 |
|
六 信号搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。)のレベルとの差 |
(一) 三次相互変調(三の周波数又は一の周波数の二倍の周波数と他の周波数の組合せによつて生ずる相互変調をいう。以下同じ。)による妨害波の場合であつて、かつ、次のとおりであること。 イ 周波数選択出力装置を使用する施設の場合にあつては、(−)三一デシベル以下 ロ イ以外の場合にあつては、(−)三六デシベル以下 (二) (一)以外の場合にあつては、(−)三一デシベル以下 |
|
七 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。) |
映像又は音声その他の音響に障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準衛星テレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・九八メガヘルツから一、三三一・五〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
一
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)一五デシベル以下 |
|
二 信号搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二四デシベル以下 |
二
受信用光伝送装置の入力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した信号搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の信号搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)一六デシベル以下 |
|
二 信号搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該信号搬送波の周波数を含む二七メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二四デシベル以下 |
第四款 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
第二十六条の八
標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第二十六条の十四の二及び第二十六条の十八の二において同じ。)における入力信号の復調後におけるビット誤り率は、最悪月において九九パーセントの確率で1×10
―8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。)でなければならない。
第二十六条の九
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一、〇四九・四八、一、〇八七・八四、一、二〇二・九二、一、二七九・六四及び一、三一八・〇〇メガヘルツ
2
受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数は、次の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
一、六一三、一、六五三、一、六九三、一、七三三、一、七七三、一、八一三、一、八五三、一、八九三、一、九三三、一、九七三、二、〇一三及び二、〇五三メガヘルツ
第二十六条の十
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
|
区別 |
条件 |
|
一 搬送波の周波数の許容偏差 |
(±)一・五メガヘルツ以内 |
|
二 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。) |
次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=47+10log10Z÷75 B=81+10log10Z÷75 |
|
三 搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差 |
当該搬送波のレベルと隣々接の搬送波(隣接する搬送波に隣接する搬送波をいう。)のレベルとの差は三デシベル以内 |
|
四 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び六の項並びに次項において同じ。) |
(一) 搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)一一デシベル以下 (二) 搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)八デシベル以下 |
|
五 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるものに限る。)のレベルとの差 |
単一周波数による妨害にあつては、(―)一三デシベル以下 |
|
六 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第四において同じ。)による電磁波のレベルとの差 |
別図第四で示す値以下 |
|
七 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドにおける第一中間周波数の入力端子から受信者端子までのものに限る。) |
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、一、〇三五・〇五メガヘルツから一、三三二・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送又は送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となつており、かつ、一、五七八・五七メガヘルツから二、〇六七・四三メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項の規定は、適用しない。
一
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(一) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)一四デシベル以下 (二) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)九デシベル以下 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二四デシベル以下 |
二
受信用光伝送装置の入力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(一) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が八相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)一五デシベル以下 (二) 受信者端子において、搬送波の変調の型式が四相位相変調となつている搬送波及びその搬送波に係る電磁波の場合にあつては、(―)九デシベル以下 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む二八・八六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二四デシベル以下 |
第五款 削除
第六款 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
第二十六条の十四の二
デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再送信については、この限りでない。
|
入力信号の区別 |
復調後におけるビット誤り率 |
|
一 デジタル放送の標準方式のうち放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再送信する場合 |
1×10−4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
|
二 デジタル放送の標準方式のうち放送衛星局に係るものによる放送、衛星役務利用放送(電気通信役務利用放送法施行規則(平成十四年総務省令第五号)第二条第一号に規定する衛星役務利用放送をいう。以下同じ。)又は通信衛星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合 |
最悪月において九九パーセントの確率で1×10−8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
|
三 一及び二以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合 |
(一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあつては、1×10−4以下(誤り訂正前とする。) (二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあつては、1×10−11以下(誤り訂正後とする。) |
第二十六条の十五
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第二十六条の十七及び第二十六条の十八において同じ。)は、次の周波数のうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
2
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
第二十六条の十六
搬送波の変調の型式は、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調とし、別図第十一に示すキャリア変調マッピング(一定の手順に従つて二値のデジタル情報をシンボルに変換することをいう。)でなければならない。
2
一の搬送波に係る電磁波の伝送に使用する周波数帯域の幅は、六メガヘルツでなければならない。
3
九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号(以下「伝送信号」という。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
二
デジタル放送の標準方式第三条
、第四条又は第五十条、第五条から第八条まで、第十六条又は第四十三条、第二十一条第一項又は第四十二条、第二十一条第二項から第四項まで及び第四十一条の技術的条件に適合するものであること。この場合において、
デジタル放送の標準方式第三条第一項
中「関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」とあるのは「関連情報(有線テレビジョン放送の受信者が限定受信方式を用いた放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又はその対価として有線テレビジョン放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者又は衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
4
前項第二号の規定にかかわらず、自主放送を行う場合又はヘッドエンドにおいて伝送制御信号の変更を行う場合における
デジタル放送の標準方式第三条第四項
の伝送制御信号により伝送される記述子の構成については、総務大臣が別に告示するものであること。
5
搬送波の帯域制限を行うろ波器の周波数特性は、別図第十三に示すとおりとする。
第二十六条の十七
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
|
区別 |
条件 |
|
一 搬送波の周波数の許容偏差 |
(±)二〇キロヘルツ以内 |
|
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している当該施設にあつては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。) |
(±)三デシベル以内 |
|
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゆうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。) |
(一) 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=49+10log10(Z÷75) B=81+10log10(Z÷75) (二) 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=57+10log10(Z÷75) B=81+10log10(Z÷75) |
|
四 搬送波のレベルの変動(交流電源に起因する電磁波によるものを除く。以下同じ。) |
一分間において、三デシベル以内 |
|
五 搬送波のレベルと隣接する他のデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとの差 |
一〇デシベル以内 |
|
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。) |
(一) 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、(―)二六デシベル以下 (二) 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、(―)三四デシベル以下 |
|
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十四において同じ。)のレベルとの差 |
(一) 三次相互変調による妨害波の場合にあつては、別図第十四で示す値以下 (二) 単一周波数による妨害波の場合にあつては、当該搬送波の周波数を含む六メガヘルツの周波数帯幅において次のとおりであること。 イ 搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調の場合にあつては、(―)二六デシベル以下 ロ 搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調の場合にあつては、(―)三四デシベル以下 |
|
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十五において同じ。)による電磁波のレベルとの差 |
別図第十五で示す値以下 |
|
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度 |
次に掲げる式による値が(―)三〇デシベル以下 20log10((a―b)÷a)デシベル aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。 |
|
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) |
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。)の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
一
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 搬送波のレベルの変動 |
一分間において、三デシベル以内 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二六デシベル以下 |
|
三 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)四五デシベル以下 |
二
受信用光伝送装置の入力端子
|
区別 |
条件 |
|
一 総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二八デシベル以下 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・三メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)四五デシベル以下 |
第二十六条の十八
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波(受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となっているものについては、映像信号搬送波とする。)は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数と映像信号搬送波の周波数の間隔は、映像信号搬送波の下側にあつては四・二二七メガヘルツ以上、上側にあつては七・七二七メガヘルツ以上であること。
二
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。)の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して(―)二四デシベル以上(―)一〇デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して(―)二二デシベル以上(―)八デシベル以下であること。
三
デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となつているものに限る。)の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して(―一八デシベル以上(―一〇デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して(―一六デシベル以上(―八デシベル以下であること。
第七款 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う施設に係る条件
第二十六条の十八の二
標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる復調後におけるビット誤り率の値以下でなければならない。ただし、当該施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再送信については、この限りでない。
|
入力信号の区別 |
復調後におけるビット誤り率 |
|
一 デジタル放送の標準方式のうち放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再送信する場合 |
1×10−4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前とする。) |
|
二 一並びにデジタル放送の標準方式のうち放送衛星局に係るものによる放送、衛星役務利用放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再送信又は送信する場合 |
(一) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあつては、1×10−4以下(誤り訂正前とする。) (二) (一)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあつては、1×10−11以下(誤り訂正後とする。) |
第二十六条の十九
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。第二十六条の二十及び第二十六条の二十一において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一七〇メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であつて、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。
九三、九九、一〇五、一一一、一一七、一二三、一二九、一三五、一四一、一四七、一五三、一五九、一六七、一七三、一七九、一八五、一九一、一九五、二〇一、二〇七、二一三、二一九、二二五、二三一、二三七、二四三、二四九、二五五、二六一、二六七、二七三、二七九、二八五、二九一、二九七、三〇三、三〇九、三一五、三二一、三二七、三三三、三三九、三四五、三五一、三五七、三六三、三六九、三七五、三八一、三八七、三九三、三九九、四〇五、四一一、四一七、四二三、四二九、四三五、四四一、四四七、四五三、四五九、四六五、四七三、四七九、四八五、四九一、四九七、五〇三、五〇九、五一五、五二一、五二七、五三三、五三九、五四五、五五一、五五七、五六三、五六九、五七五、五八一、五八七、五九三、五九九、六〇五、六一一、六一七、六二三、六二九、六三五、六四一、六四七、六五三、六五九、六六五、六七一、六七七、六八三、六八九、六九五、七〇一、七〇七、七一三、七一九、七二五、七三一、七三七、七四三、七四九、七五五、七六一及び七六七メガヘルツ
2
前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該施設で行われる他の有線放送の受信に障害を与えないものでなければならない。
第二十六条の二十
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
|
区別 |
条件 |
|
一 搬送波の周波数の許容偏差 |
(±)二〇キロヘルツ以内 |
|
二 ヘッドエンド(ヘッドエンドを縦続接続している当該施設にあつては、受信者端子直近のヘッドエンドとする。以下この表において同じ。)の変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性(当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲において、当該搬送波の周波数と等しい周波数の電磁波のレベルを基準とする。) |
(±)三デシベル以内 |
|
三 搬送波のレベル(変調において用いられる最低周波数の周期に比較してじゅうぶん長い時間(通常、平均の電力が最大である約十分の一秒間)にわたつて平均されたレベルをいう。以下同じ。) |
次に掲げる式によるAの値以上Bの値以下 A=47+10log10(Z/75) B=81+10log10(Z/75) |
|
四 搬送波のレベルの変動 |
一分間において、三デシベル以内 |
|
五 搬送波のレベルと隣接する他の標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとの差 |
一〇デシベル以内 |
|
六 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差(搬送波のレベルを減数として求められる値とする。以下この表の次の項及び八の項並びに次項において同じ。) |
(―)二四デシベル以下 |
|
七 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十七において同じ。)のレベルとの差 |
三次相互変調による妨害波の場合にあつては、別図第十七で示す値以下とし、単一周波数による妨害波の場合にあつては、搬送波の周波数を中心とする五・六メガヘルツの帯域において、(―)三五デシベル以下 |
|
八 搬送波のレベルと当該搬送波の反射(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。別図第十八において同じ。)による電磁波のレベルとの差 |
別図第十八で示す値以下 |
|
九 交流電源に起因する電磁波による搬送波の変調度 |
次に掲げる式による値が(―)三〇デシベル以下 20log10〔(a―b)÷a〕デシベル aは、搬送波の変調包絡線の最高値における振幅とする。 bは、搬送波の変調包絡線の最低値における振幅とする。 |
|
十 その他の妨害波及びひずみ(いずれもヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る。) |
映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものであること。 |
2
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。
一
保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子
|
区別 |
条件 |
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一 搬送波のレベルの変動 |
一分間において、三デシベル以内 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から保安装置まで、又は受信用光伝送装置の出力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二四デシベル以下 |
|
三 搬送波のレベルと雑音(保安装置又は受信用光伝送装置の出力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)四五デシベル以下 |
二
受信用光伝送装置の入力端子
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区別 |
条件 |
|
一 総務大臣が別に告示する方法を用いて算出した搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信用光伝送装置の入力端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)二六デシベル以下 |
|
二 搬送波のレベルと雑音(受信用光伝送装置の入力端子から受信者端子までのものであつて、当該搬送波の周波数を含む五・六メガヘルツの周波数帯幅の範囲にあるすべてのものに限る。)のレベルとの差 |
(―)四五デシベル以下 |
第二十六条の二十一
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。以下同じ。)と受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用するものに限る。)とが隣接して同時に行われる場合における搬送波(受信者端子において、送信の方式が標準テレビジョン放送方式となつているものについては、映像信号搬送波とする。)は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数と映像信号搬送波の周波数の間隔は、映像信号搬送波の下側にあつては四・〇八五メガヘルツ以上、上側にあつては七・八六九メガヘルツ以上であること。
二
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルと映像信号搬送波のレベルとの差は、映像信号搬送波の下側にあつては映像信号搬送波に対して(−)二四デシベル以上(−)六デシベル以下、上側にあつては映像信号搬送波に対して(−)二一デシベル以上(−)一五デシベル以下であること。
2
受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送と受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送とが隣接して同時に行われる場合における搬送波は、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数とデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の周波数(当該有線テレビジョン放送に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。)の間隔は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあつては五・八三五メガヘルツ以上、上側にあつては六・一一九メガヘルツ以上であること。
二
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(搬送波の変調の型式が六四値直交振幅変調となつているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあ つては、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して(−)一九デシベル以上(+)一四デシベル以下、上側にあつてはデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して(−)二〇デシベル以上(+)一八デシベル以下であること。
三
標準デジタルテレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波のレベルとデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送(搬送波の変調の型式が二五六値直交振幅変調となつているものに限る。以下この号において同じ。)の搬送波のレベルとの差は、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波の下側にあつては、デジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して(―一二デシベル以上(+)二〇デシベル以下、上側にあつてはデジタル有線テレビジョン放送方式となつている有線テレビジョン放送の搬送波に対して(―八デシベル以上(+)一九デシベル以下であること。
第三章 業務
第二十七条
法第十二条
前段の規定による届出は、別記第八の様式により、有線テレビジョン放送の業務区域及び再送信業務の有無のほか、次の各号に掲げる事項を記載した届書により行うものとする。ただし、施設者であつて有線テレビジョン放送事業者となろうとする者の場合にあつては、第一号に掲げる事項(届出者の氏名及び住所を除く。)及び第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。
四
編集の基準、放送時間その他の放送番組に関する事項(自主放送を行う場合に限る。)
2
前項の届書には、使用する有線テレビジョン放送施設の設置に関し必要とされる
道路法
(昭和二十七年法律第百八十号)
第三十二条第一項
若しくは
第三項
(
同法第九十一条第二項
において準用する場合を含む。)の許可(以下「道路の占用の許可」という。)その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾の事実を証する書面の写し、ヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号に関する測定結果並びに測定方法及び測定条件を記載した書面を添付しなければならない。
第二十八条
法第十二条
後段の規定による変更の届出は、別記第九の様式の届書により行うものとする。この場合において、新たに道路の占用の許可その他法令に基づく処分又は所有者等の承諾を必要とする場合には、その変更に係る部分の当該処分又は承諾の事実を証する書面の写しを添付しなければならない。
第二十九条
法第十三条第一項
ただし書の規定により義務再送信を要しない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合、義務再送信を要しないテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送は、第一号に掲げる場合を除くほか、当該一の放送事業者のものに限るものとする。
一
施設区域の全部が現に義務再送信を行つている施設の施設区域内にある場合
二
施設区域の全部が当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合
三
施設者たる有線テレビジョン放送事業者が、その施設を用いて、同時再送信以外の方法で当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送のすべての放送番組に変更を加えないで当該テレビジョン放送又はテレビジョン多重放送と同時に有線テレビジョン放送を行う場合
四
前各号に掲げる場合のほか、当該義務再送信に係る一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信に対する需要及び当該同時再送信に係る役務の提供条件を考慮して、総務大臣がその同時再送信を行う必要がないと認めた場合
第三十条
法第十三条第三項
の規定による裁定の申請は、別記第九の二の様式の申請書により行うものとする。
第三十条の二
法第十三条第四項
の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
意見書を提出する放送事業者又は電気通信役務利用放送事業者の氏名(法人又は団体にあつては、名称及び代表者の氏名)及び住所
三
協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)
第三十条の三
法第十三条第七項
の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。
第三十一条
法第十四条第一項
の規定により、契約約款の認可を受けようとする者は、別記第十の様式の申請書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
2
前項第一号の契約約款には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
工事負担金(分配施設(タップオフ、タップオフの入力端子からこれに最も近接する中継増幅器(幹線に介在するものに限る。)までの間の施設の線路及び当該施設の線路に介在する機器であつてタップオフ以外のものをいう。以下同じ。)の工事に関する対価として有線テレビジョン放送の受信契約者が負担する金銭をいう。)を負担させる場合にあつては、その負担額
二
前号に掲げるもののほか、有線テレビジョン放送の受信契約者に金銭を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
四
役務の提供に関する契約の締結及び解除並びに役務の提供の停止の条件
五
施設者たる有線テレビジョン放送事業者の責任の範囲
第三十二条
法第十四条第一項
の規定により、契約約款の変更の認可を受けようとする者は、別記第十一の様式の申請書を提出しなければならない。この場合において、その変更が役務の料金に係るものであるときは、その算出の根拠に関する説明書及び変更後の契約約款の実施の日以後三年間の事業収支見積書を添付しなければならない。
第三十三条
法第十五条
前段の規定による契約約款の届出は、別記第十二の様式の届書に契約約款を添えて行なうものとする。
2
法第十五条
後段の規定による契約約款の変更の届出は、別記第十三の様式の届書により行なうものとする。
第三十三条の二
法第十七条
において準用する
放送法
(昭和二十五年法律第百三十二号)
第三条の三第二項
及び
同法第三条の四第六項
の公表は、有線テレビジョン放送事業者が行う有線テレビジョン放送に係る業務区域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
一
当該事項を記載した書面の当該有線テレビジョン放送事業者の各事務所への備置き
二
当該有線テレビジョン放送事業者が行う有線テレビジョン放送その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2
前項の規定によるほか、
法第十七条
において準用する
放送法第三条の四第五項第二号
及び
第三号
に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
第三十三条の四
法第十七条
において準用する
放送法第三条の五
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
三
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が
同法
の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
四
囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
第三十三条の五
法第十七条の二第二項
の規定による地位の承継の届出は、別記第十三の二の様式の届書により行うものとする。
第三十四条
法第十八条
の規定による有線テレビジョン放送の業務の廃止の届出は、別記第十四の様式の届書により行なうものとする。
第四章 雑則
第三十六条
施設者及び有線テレビジョン放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から当年三月三十一日までの施設の運用又は有線テレビジョン放送の業務の運営の状況について、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。ただし、施設者たる有線テレビジョン放送事業者以外の者であつて、同時再送信のみを行うものは、その提出を要しない。
|
区別 |
報告書の様式 |
|
一 施設者 |
別記第十六の様式 |
|
二 有線テレビジョン放送事業者(施設者たるものを除く。) |
別記第十七の様式 |
第三十七条
有線テレビジョン放送事業者は、その自主放送において、公選による公職の候補者(
公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)の政見の発表その他の選挙運動に関する有線テレビジョン放送をさせたときは、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該有線テレビジョン放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させなければならない。
二
有線テレビジョン放送を行なつた年月日、時刻及び時間
三
有線テレビジョン放送を行なつた施設及び使用した周波数
第三十八条
法第三十一条第五号
に規定する有線テレビジョン放送は、次のとおりとする。
一
引込端子の数が五〇以下の規模の施設により行なわれる有線テレビジョン放送(そのすべてが同時再送信であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)
二
公衆によつて直接視聴されることを目的として店頭その他これに準ずる場所において、もつぱら自己の業務の周知宣伝のために行なわれる有線テレビジョン放送
2
第三条第二項及び第三項の規定は、前項第一号の引込端子について準用する。
第三十九条
法又はこの規則の規定により総務大臣に提出する書類(
法第二十八条
において準用する
電波法第七章
の規定によるものを除く。)は、第三十条の規定による申請書にあつては申請者が再送信の業務を行おうとする区域(その区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を、第三十条の二の規定による意見書にあつては裁定の申請に係るテレビジョン放送若しくはテレビジョン多重放送又は電気通信役務利用放送を行う放送局又は電気通信役務利用放送設備の送信所(演奏所があるときは、その演奏所)の所在地を、その他のものにあつては施設区域又は有線テレビジョン放送の業務区域(それらの区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。
2
前項の場合において、第四条、第六条、第八条、第十条、第十三条の二から第十三条の四まで、第三十一条第一項、第三十二条並びに第三十三条第一項及び第二項の規定による申請書又は届書にあつては、その写し二通、第七条、第十四条、第二十七条第一項、第二十八条、第三十条、第三十条の二、第三十三条の五及び第三十六条の表の一の項の規定による申請書、届書、意見書若しくは報告書又は第二十七条第二項、第二十八条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条及び第三十三条の五の添付書類にあつては、その写し一通を添えるものとする。
3
総務大臣は、前項の書類(第七条、第十四条、第三十条、第三十条の二及び第三十六条の表の一の項の規定による申請書、届書、意見書及び報告書を除く。)を受理したとき(申請の書類にあつては、許可、認可又は
法第六条第二項
の規定により指定期間の延長をしたとき)は、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。
第四十条
施設者は、次に掲げる書類を当該施設者の事務所(事務所が二以上ある場合にあつては、その施設に最も近い場所にあるもの。次項において同じ。)に備え付けておかなければならない。
二
総務大臣に提出した書類の写しであつて、前条第三項の規定により返されたもの
2
施設者は、前項第二号の書類については、当該書類による保存に代え、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を当該施設者の事務所に備え付けておかなければならない。
3
有線テレビジョン放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機その他の機器を当該有線テレビジョン放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。
一
第三十三条の二第一項第一号の規定に基づき備え置く番組基準並びに審議機関の議事の概要及び審議機関の答申等により講じた措置の内容
二
第三十七条の規定に基づき記録する候補者放送の記録
第四十一条
この規則の規定に基づき作成する書類及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
2
前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請、届出又は報告の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に設置している施設(有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第三条の規定により当該施設による業務の開始の届出があり、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項の規定により当該施設の設置の届出があつたものに限る。)については、第二章第二節の規定は、第十七条及び第二十六条の規定を除くほか、昭和五十四年十二月三十一日まで適用しない。ただし、第十七条の規定の適用については、義務再送信を行なう施設の場合に限る。
附 則 (昭和五三年二月二五日郵政省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二一日郵政省令第一九号)
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日郵政省令第一四号)
この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年一〇月三〇日郵政省令第五八号) 抄
1
この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百八十三号)の施行の日(昭和五十七年十一月一日)から施行する。
附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第七三号)
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月三〇日郵政省令第二二号) 抄
1
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月三〇日郵政省令第二三号) 抄
1
この省令は、昭和五十八年六月六日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月一九日郵政省令第四〇号) 抄
1
この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月一三日郵政省令第二一号)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日郵政省令第二一号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一〇月一五日郵政省令第七七号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二〇日郵政省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月一〇日郵政省令第三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、改正後の別記第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和六二年六月一二日郵政省令第三〇号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年二月二二日郵政省令第三号)
1
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に施設の設置の許可を受けている有線テレビジョン放送施設については、改正後の第十八条第三項、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十六条の三、第二十六条の四、第二十六条の五、第二十六条の六、第二十六条の七、別図第一、別図第二及び別図第三の規定にかかわらず、昭和七十三年四月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六三年四月一日郵政省令第一八号)
1
この省令は、昭和六十三年五月一日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設の許可又は変更の許可の申請書は、改正後の別記第1及び別記第5の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの有線テレビジョン放送の施設の運用の状況又は業務の運営の状況の報告書については、改正後の別記第16及び別記第17の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成元年四月一一日郵政省令第一七号)
この省令は、平成元年四月十四日から施行する。
附 則 (平成三年三月一日郵政省令第一四号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一八日郵政省令第二三号)
この省令は、平成三年五月一日から施行する。
附 則 (平成三年七月一七日郵政省令第三六号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一一月二七日郵政省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二一日郵政省令第七四号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、改正後の別記第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。
附 則 (平成六年三月一〇日郵政省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月二六日郵政省令第二六号)
この省令は、平成六年五月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二八日郵政省令第七三号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設の申請書は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則別記第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成八年二月二八日郵政省令第七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月三日郵政省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年四月二二日郵政省令第一八号)
この省令は、平成九年五月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月二四日郵政省令第七〇号)
この省令は、放送法及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二四日郵政省令第九五号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設の設置の許可の申請書は、この省令による改正後の別記第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第三九号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
有線テレビジョン放送施設設置許可の申請書は、この省令による改正後の別記第1の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
3
平成九年四月一日から平成十年三月三十一日までの有線テレビジョン放送施設の運用の状況又は業務の運営の状況の報告書については、この省令による改正後の別記第16及び別記第17の様式にかかわらず、なお従前の様式によることができる。
4
この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後の相当規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一〇年六月一一日郵政省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日郵政省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年四月一二日郵政省令第三五号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月三日郵政省令第四八号)
この省令は、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律及び有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日郵政省令第七一号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二一日郵政省令第一〇二号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日郵政省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十八条第一項の改正規定は、平成十二年五月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二日郵政省令第四六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日郵政省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一二年一二月二七日郵政省令第八八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一四日総務省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日総務省令第三三号)
この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二七日総務省令第一八二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二六日総務省令第六八号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月一八日総務省令第八一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二六号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年七月一五日総務省令第九七号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
有線テレビジョン放送施設のヘッドエンドの主たる機器の入力端子において確保すべき信号の質に関する技術的条件は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十六条の十四の二、第二十六条の十七の表二の項、第二十六条の十八の二、第二十六条の二十の表二の項及び第二十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一六年三月八日総務省令第三五号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日総務省令第六〇号)
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二一日総務省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
(使用する光の波長に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に有線テレビジョン放送施設(以下「施設」という。)の設置の許可を受けている施設であって、当該施設のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみであり、かつ、当該線路において有線テレビジョン放送に使用されている光の波長がこの省令による改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第二十二条に規定する光の波長と異なる波長(以下「異なる使用波長」という。)であるものについては、当該異なる使用波長が使用されている施設に限り、当該施設のうち当該異なる使用波長に係る設備を変更するまでの間、同条の規定は、適用しない。
附 則 (平成一八年四月一日総務省令第六八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年五月一日総務省令第八〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二八日総務省令第一五三号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日総務省令第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
標準衛星テレビジョン放送方式、周波数変調高精細度テレビジョン放送方式及び振幅変調高精細度テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送に関する技術的条件は、改正後の有線テレビジョン放送法施行規則第十八条、第二十三条、第二十六条の六、第二十六条の八から第二十六条の十四まで、第二十六条の十八及び第二十六条の二十一の規定にかかわらず、平成十九年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二一年二月二〇日総務省令第一一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
別記第1の様式 (第4条参照)
別記第2の様式 削除
別記第3の様式 (第6条参照)
別記第4の様式 (第7条参照)
別記第5の様式 (第8条参照)
別記第6の様式 (第10条参照)
別記第6の2の様式 (第13条の2参照)
別記第6の3の様式 (第13条の3参照)
別記第6の4の様式 (第13条の4参照)
別記第7の様式 (第14条参照)
別記第8の様式 (第27条参照)
別記第9の様式 (第28条参照)
別記第9の2の様式 (第30条参照)
別記第10の様式 (第31条参照)
別記第11の様式 (第32条参照)
別記第12の様式 (第33条第1項参照)
別記第13の様式 (第33条第2項参照)
別記第14の様式 (第34条参照)
別記第15の様式 (第35条参照)
別記第16の様式 (第36条参照)
別記第17の様式 (第36条参照)
別表 (第9条参照)
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軽微な変更 |
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装置等の区別 |
変更事項 |
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1 施設の規模 |
引込端子の数 |
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2 受信空中線系 |
空中線 |
型式及び構成、周波数若しくは周波数範囲、海抜高又は地上高 |
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給電線 |
線種又はこう長 |
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3 ヘッドエンド |
前置増幅器及び受信増幅器 |
増幅する周波数の範囲又はレベルの調整範囲 |
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周波数変換器 |
入力周波数又は出力周波数 |
|
変調器 |
出力周波数 |
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連絡線 |
架空及び地下の別、線種又は設置場所 |
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その他の機器 |
種類 |
|
4 自主放送装置 |
種類又は台数 |
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5 中継増幅器 |
増幅することができる周波数の範囲又は同時に増幅することができる周波数の数 |
|
6 分岐器、分配器及びタップオフ |
種類、分岐結合損失若しくは分配損失、挿入損失、端子間結合損失又は台数 |
|
7 分波器 |
種類、分波損失、端子間結合損失又は台数 |
|
8 電源供給器 |
交流及び直流の別、容量、出力電圧又は台数 |
|
9 保安装置 |
種類 |
|
10 その他の装置 |
種類 |
|
11 線路 |
幹線 |
架空及び地下の別又は線種 |
|
分配線 |
架空及び地下の別、線種、こう長又は損失 |
|
引込線 |
線種又は損失 |
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12 電柱 |
自家柱又は共架柱 |
|
13 系統図 |
ヘッドエンド |
2の項から4の項までの変更に係る部分 |
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施設 |
5の項から7の項まで、10の項及び11の項の変更に係る部分 |
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14 線路の電圧及び通信回線の電力 |
電圧又は電力 |
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備考として記載された事項 |
別図第一(第二十六条の四参照)
別図第二(第二十六条の四参照)
別図第三(第二十六条の七参照)
別図第四(第二十六条の十第一項の表の六の項参照)
別図第五 削除
別図第六 削除
別図第七 削除
別図第八 削除
別図第九 削除
別図第十 削除
別図第十一(第二十六条の十六第一項参照)
別図第十二(第二十六条の十六第三項第三号参照)
別図第十三(第二十六条の十六第五項参照)
別図第十四(第二十六条の十七の表の七の項参照)
別図第十五(第二十六条の十七の表の八の項参照)
別図第十六 削除
別図第十七(第二十六条の二十の表の七の項参照)
別図第十八(第二十六条の二十の表の八の項参照)