労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
最終改正:平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号
労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令
(昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
第一編 通則
第一章 総則(第一条)
第二章 安全衛生管理体制
第一節 総括安全衛生管理者(第二条―第三条の二)
第二節 安全管理者(第四条―第六条)
第三節 衛生管理者(第七条―第十二条)
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者(第十二条の二―第十二条の四)
第四節 産業医等(第十三条―第十五条の二)
第五節 作業主任者(第十六条―第十八条)
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者(第十八条の二―第二十条)
第七節 安全委員会、衛生委員会等(第二十一条―第二十三条の二)
第八節 指針の公表(第二十四条)
第八節の二 自主的活動の促進のための指針(第二十四条の二)
第二章の二 労働者の救護に関する措置(第二十四条の三―第二十四条の九)
第二章の三 技術上の指針等の公表(第二十四条の十)
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等(第二十四条の十一・第二十四条の十二)
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制(第二十五条―第二十九条の二)
第二節 危険物及び有害物に関する規制(第三十条―第三十四条の二十一)
第四章 安全衛生教育(第三十五条―第四十条の三)
第五章 就業制限(第四十一条・第四十二条)
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定(第四十二条の二・第四十二条の三)
第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条)
第一節の三 面接指導等(第五十二条の二―第五十二条の八)
第二節 健康管理手帳(第五十三条―第六十条)
第三節 病者の就業禁止(第六十一条)
第四節 指針の公表(第六十一条の二)
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置(第六十一条の三)
第七章 免許等
第一節 免許(第六十二条―第七十二条)
第二節 教習(第七十三条―第七十七条)
第三節 技能講習(第七十八条―第八十三条)
第八章 安全衛生改善計画(第八十四条)
第九章 監督等(第八十四条の二―第九十八条の三)
第十章 雑則(第九十九条・第百条)
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準(第百一条―第百十一条)
第二節 工作機械(第百十二条―第百二十一条)
第三節 木材加工用機械(第百二十二条―第百三十条)
第四節 プレス機械及びシヤー(第百三十一条―第百三十七条)
第五節 遠心機械(第百三十八条―第百四十一条)
第六節 粉砕機及び混合機(第百四十二条・第百四十三条)
第七節 ロール機等(第百四十四条―第百四十八条)
第八節 高速回転体(第百四十九条―第百五十条の二)
第九節 産業用ロボツト(第百五十条の三―第百五十一条)
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則(第百五十一条の二―第百五十一条の十五)
第二款 フオークリフト(第百五十一条の十六―第百五十一条の二十六)
第三款 シヨベルローダー等(第百五十一条の二十七―第百五十一条の三十五)
第四款 ストラドルキヤリヤー(第百五十一条の三十六―第百五十一条の四十二)
第五款 不整地運搬車(第百五十一条の四十三―第百五十一条の五十八)
第六款 構内運搬車(第百五十一条の五十九―第百五十一条の六十四)
第七款 貨物自動車(第百五十一条の六十五―第百五十一条の七十六)
第二節 コンベヤー(第百五十一条の七十七―第百五十一条の八十三)
第二章 建設機械等
第一節 車両系建設機械
第一款 構造(第百五十二条・第百五十三条)
第二款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止(第百五十四条―第百六十六条)
第三款 定期自主検査等(第百六十七条―第百七十一条)
第四款 コンクリートポンプ車(第百七十一条の二・第百七十一条の三)
第五款 ブレーカ(第百七十一条の四)
第二節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン(第百七十二条―第百九十四条の三)
第二節の二 ジャッキ式つり上げ機械(第百九十四条の四―第百九十四条の七)
第二節の三 高所作業車(第百九十四条の八―第百九十四条の二十八)
第三節 軌道装置及び手押し車両
第一款 総則(第百九十五条)
第二款 軌道等(第百九十六条―第二百七条)
第三款 車両(第二百八条―第二百十四条)
第四款 巻上げ装置(第二百十五条―第二百十八条)
第五款 軌道装置の使用に係る危険の防止(第二百十九条―第二百二十七条)
第六款 定期自主検査等(第二百二十八条―第二百三十三条)
第七款 手押し車両(第二百三十四条―第二百三十六条)
第三章 型わく支保工
第一節 材料等(第二百三十七条―第二百三十九条)
第二節 組立て等の場合の措置(第二百四十条―第二百四十七条)
第四章 爆発、火災等の防止
第一節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止(第二百四十八条―第二百五十五条)
第二節 危険物等の取扱い等(第二百五十六条―第二百六十七条)
第三節 化学設備等(第二百六十八条―第二百七十八条)
第四節 火気等の管理(第二百七十九条―第二百九十二条)
第五節 乾燥設備(第二百九十三条―第三百条)
第六節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置
第一款 アセチレン溶接装置(第三百一条―第三百七条)
第二款 ガス集合溶接装置(第三百八条―第三百十一条)
第三款 管理(第三百十二条―第三百十七条)
第七節 発破の作業(第三百十八条―第三百二十一条)
第七節の二 コンクリート破砕器作業(第三百二十一条の二―第三百二十一条の四)
第八節 雑則(第三百二十二条―第三百二十八条の五)
第五章 電気による危険の防止
第一節 電気機械器具(第三百二十九条―第三百三十五条)
第二節 配線及び移動電線(第三百三十六条―第三百三十八条)
第三節 停電作業(第三百三十九条・第三百四十条)
第四節 活線作業及び活線近接作業(第三百四十一条―第三百四十九条)
第五節 管理(第三百五十条―第三百五十三条)
第六節 雑則(第三百五十四条)
第六章 掘削作業等における危険の防止
第一節 明り掘削の作業
第一款 掘削の時期及び順序等(第三百五十五条―第三百六十七条)
第二款 土止め支保工(第三百六十八条―第三百七十五条)
第三款 潜函内作業等(第三百七十六条―第三百七十八条)
第二節 ずい道等の建設の作業等
第一款 調査等(第三百七十九条―第三百八十三条の五)
第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止(第三百八十四条―第三百八十八条)
第一款の三 爆発、火災等の防止(第三百八十九条―第三百八十九条の六)
第一款の四 退避等(第三百八十九条の七―第三百八十九条の十一)
第二款 ずい道支保工(第三百九十条―第三百九十六条)
第三款 ずい道型わく支保工(第三百九十七条・第三百九十八条)
第三節 採石作業
第一款 調査、採石作業計画等(第三百九十九条―第四百六条)
第二款 地山の崩壊等による危険の防止(第四百七条―第四百十二条)
第三款 運搬機械等による危険の防止(第四百十三条―第四百十六条)
第七章 荷役作業等における危険の防止
第一節 貨物取扱作業等
第一款 積卸し等(第四百十七条―第四百二十六条)
第二款 はい付け、はいくずし等(第四百二十七条―第四百四十八条)
第二節 港湾荷役作業
第一款 通行のための設備等(第四百四十九条―第四百五十四条)
第二款 荷積み及び荷卸し(第四百五十五条―第四百六十四条)
第三款 揚貨装置の取扱い(第四百六十五条―第四百七十六条)
第八章 伐木作業等における危険の防止
第一節 伐木、造材等(第四百七十七条―第四百八十四条)
第二節 木馬運材及び雪そり運材(第四百八十五条―第四百九十七条)
第三節 機械集材装置及び運材索道(第四百九十八条―第五百十七条)
第八章の二 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の二―第五百十七条の五)
第八章の三 鋼橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の六―第五百十七条の十)
第八章の四 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止(第五百十七条の十一―第五百十七条の十三)
第八章の五 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止(第五百十七条の十四―第五百十七条の十九)
第八章の六 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止(第五百十七条の二十―第五百十七条の二十四)
第九章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止
第一節 墜落等による危険の防止(第五百十八条―第五百三十三条)
第二節 飛来崩壊災害による危険の防止(第五百三十四条―第五百三十九条)
第十章 通路、足場等
第一節 通路等(第五百四十条―第五百五十八条)
第二節 足場
第一款 材料等(第五百五十九条―第五百六十三条)
第二款 足場の組立て等における危険の防止(第五百六十四条―第五百六十八条)
第三款 丸太足場(第五百六十九条)
第四款 鋼管足場(第五百七十条―第五百七十三条)
第五款 つり足場(第五百七十四条・第五百七十五条)
第十一章 作業構台(第五百七十五条の二―第五百七十五条の八)
第十二章 土石流による危険の防止(第五百七十五条の九―第五百七十五条の十六)
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境(第五百七十六条―第五百九十二条)
第一章の二 廃棄物の焼却施設に係る作業(第五百九十二条の二―第五百九十二条の七)
第二章 保護具等(第五百九十三条―第五百九十九条)
第三章 気積及び換気(第六百条―第六百三条)
第四章 採光及び照明(第六百四条・第六百五条)
第五章 温度及び湿度(第六百六条―第六百十二条)
第六章 休養(第六百十三条―第六百十八条)
第七章 清潔(第六百十九条―第六百二十八条)
第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条―第六百三十二条)
第九章 救急用具(第六百三十三条・第六百三十四条)
第四編 特別規制
第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二―第六百六十四条)
第二章 機械等貸与者等に関する特別規制(第六百六十五条―第六百六十九条)
第三章 建築物貸与者に関する特別規制(第六百七十条―第六百七十八条)
附則
第一編 通則
第一章 総則
第一条
労働安全衛生法
(以下「法」という。)
第五条第一項
の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2
法第五条第一項
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3
法第五条第三項
の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4
前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
第二章 安全衛生管理体制
第一節 総括安全衛生管理者
第二条
法第十条第一項
の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
2
事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
第三条
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
第三条の二
法第十条第一項第五号
の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
三
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
第二節 安全管理者
第四条
法第十一条第一項
の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三
化学設備(
労働安全衛生法施行令
(以下「令」という。)
第九条の三第一号
に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、
法第十条第一項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
四
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について
法第十条第一項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
|
一 |
建設業 有機化学工業製品製造業 石油製品製造業 |
三百人 |
|
二 |
無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物運送業 港湾運送業 |
五百人 |
|
三 |
紙・パルプ製造業 鉄鋼業 造船業 |
千人 |
|
四 |
令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) |
二千人 |
2
第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
第五条
法第十一条第一項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一
次のいずれかに該当する者で、
法第十条第一項
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅
令第三百八十八号
)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅
令第六十一号
)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程(
職業能力開発促進法
(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(
職業能力開発促進法
及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の
職業能力開発促進法
による職業能力開発大学校及び
職業能力開発促進法
の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の
職業能力開発促進法
による職業訓練大学校を含む。)における長期課程(職業訓練法施行規則及び
雇用保険法施行規則
の一部を改正する省令(昭和六十年労働省
令第二十三号
)による改正前の職業訓練法施行規則の規定による長期指導員訓練課程を含む。)を含む。以下同じ。)を修めて卒業した者で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法
による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅
令第三十六号
)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
三
前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第六条
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第三節 衛生管理者
第七条
法第十二条第一項
の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三
次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
|
事業場の規模(常時使用する労働者数) |
衛生管理者数 |
|
五十人以上二百人以下 |
一人 |
|
二百人を超え五百人以下 |
二人 |
|
五百人を超え千人以下 |
三人 |
|
千人を超え二千人以下 |
四人 |
|
二千人を超え三千人以下 |
五人 |
|
三千人を超える場合 |
六人 |
五
次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は
労働基準法施行規則
(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
第十八条
各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は
労働基準法施行規則第十八条第一号
、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2
第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
第八条
事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
第九条
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
第十条
法第十二条第一項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
四
前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
第十一条
衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
第十二条
事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、
法第十条第一項
各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
第十二条の二
法第十二条の二
の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
第十二条の三
法第十二条の二
の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他
法第十条第一項
各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一
安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2
次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
第十二条の四
事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第四節 産業医等
第十三条
法第十三条第一項
の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一
産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三
常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2
第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、
学校保健安全法
(昭和三十三年法律第五十六号)
第二十三条
の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3
第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
第十四条
法第十三条第一項
の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一
健康診断及び面接指導等(
法第六十六条の八第一項
に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び
法第六十六条の九
に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
七
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2
法第十三条第二項
の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一
法第十三条第一項
に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二
産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三
労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四
学校教育法
による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3
産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4
事業者は、産業医が
法第十三条第三項
の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5
事業者は、
令第二十二条第三項
の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6
前項の事業場の労働者に対して
法第六十六条第三項
の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
第十五条
産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。
第十五条の二
法第十三条の二
の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2
事業者は、
法第十三条第一項
の事業場以外の事業場について、
法第十三条の二
に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う
同条
に規定する医師の選任、国が
法第十九条の三
に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
第五節 作業主任者
第十六条
法第十四条
の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2
事業者は、
令第六条第十七号
の作業のうち、
高圧ガス保安法
(昭和二十六年法律第二百四号)、
ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)又は
電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、
ボイラー及び圧力容器安全規則
(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
第十七条
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
第十八条
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の二
令第七条第二項第一号
の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
第十八条の三
法第十五条の二第一項
の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
第十八条の四
法第十五条の二第一項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一
学校教育法
による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法
による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三
前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第十八条の五
事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第十八条の六
法第十五条の三第一項
及び
第二項
の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一
令第七条第二項第一号
の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時二十人
2
建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、
法第十五条第二項
に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に
同条第一項
又は
第三項
及び
同条第四項
の指揮及び統括管理をさせ、並びに
法第十五条の二第一項
の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に
同項
の事項を管理させているもの(
法第十五条の三第一項
又は
第二項
の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において
同条第一項
又は
第二項
の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に
同条第一項
又は
第二項
の事項を行わせているものとする。
第十八条の七
法第十五条の三第一項
及び
第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
一
学校教育法
による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
二
学校教育法
による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
三
八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
四
前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
第十九条
法第十六条第一項
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
二
統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
三
前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
四
当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する
法第三十条第一項第五号
の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
五
当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる
法第十五条第一項
の労働災害に係る危険の有無の確認
六
当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
第二十条
第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
第七節 安全委員会、衛生委員会等
第二十一条
法第十七条第一項第三号
の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
二
法第二十八条の二第一項
の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
三
安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
五
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
第二十二条
法第十八条第一項第四号
の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
二
法第二十八条の二第一項
の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
三
安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
七
定期に行われる健康診断、
法第六十六条第四項
の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、
法第六十六条の二
の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
八
労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九
長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十
労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
第二十三条
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2
前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4
事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
第二十三条の二
委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
第八節 指針の公表
第二十四条
法第十九条の二第二項
の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
第八節の二 自主的活動の促進のための指針
第二十四条の二
厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
四
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の三
法第二十五条の二第一項
に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
一
空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。)
二
メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
四
前三号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な機械等
2
事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
一
令第九条の二第一号
に掲げる仕事 出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時
二
令第九条の二第二号
に掲げる仕事 ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
3
事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。
第二十四条の四
事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
三
前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
2
事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。
3
事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第二十四条の五
事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
二
救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
第二十四条の六
事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(
採石法
(昭和二十五年法律第二百九十一号)
第二条
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部をいう。)において作業を行う労働者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
第二十四条の七
法第二十五条の二第二項
の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
2
第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
第二十四条の八
法第二十五条の二第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
第二十四条の九
事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
第二章の三 技術上の指針等の公表
第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十一
法第二十八条の二第一項
の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
一
建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
二
設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
三
作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
四
前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制
第二十五条
法第四十三条
の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
一
作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
二
動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
第二十六条
令第十三条第五項
の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
第二十七条
事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び
令第十三条第三項
各号に掲げる機械等については、
法第四十二条
の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
第二十七条の二
法第四十三条の二
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
通知の対象である機械等であることを識別できる事項
第二十八条
事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
第二十九条
労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。
一
安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
二
臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。
三
前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
四
安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。
2
事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
第二十九条の二
第二十四条の規定は、
法第四十五条第三項
の規定による自主検査指針の公表について準用する。
第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十条
令第十八条第三十九号
の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第三十一条
令第十八条第四十号
の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一
ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
二
アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三
塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四
オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
五
ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
六
ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七
ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
第三十二条
法第五十七条第一項
の規定による表示は、当該容器又は包装に、
同項
各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票せんをはりつけて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等のすべてを印刷し、又は表示事項等のすべてを印刷した票せんをはりつけることが困難なときは、表示事項等のうち
同項第一号
ハからホまで及び
同項第二号
に掲げるものについては、これらを印刷した票せんを容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
第三十四条
法第五十七条第二項
の規定による文書は、
同条第一項
に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
第三十四条の二
令別表第九第六百三十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第三十四条の二の二
令別表第九第六百三十五号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
一
ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
二
アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの
三
塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
四
オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
五
ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの
六
ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの
七
ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの
第三十四条の二の三
法第五十七条の二第一項
及び
第二項
の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
第三十四条の二の五
法第五十七条の二第一項
の規定による通知は、
同項
の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第三十四条の二の六
法第五十七条の二第一項第二号
の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第一号1から7までに掲げる物及び令別表第九第一号から第六百三十三号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
第三十四条の三
法第五十七条の三第一項
の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
二
組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2
前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
第三十四条の四
法第五十七条の三第一項
の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る
同項
に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の五
法第五十七条の三第一項第一号
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の六
前条の確認を受けた事業者は、同条の申請書又は書面に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三十四条の七
厚生労働大臣は、
法第五十七条の三第一項第一号
の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
第三十四条の八
法第五十七条の三第一項第二号
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の十
令第十八条の四
の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第三十四条の十二
厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
第三十四条の十三
法第五十七条の三第一項第四号
の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
2
新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、官報に掲載することにより行うものとする。
第三十四条の十五
厚生労働大臣は、
法第五十七条の三第四項
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
第三十四条の十六
厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
第三十四条の十七
厚生労働大臣は、
法第五十七条の三第四項
の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、
同条第三項
の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
第三十四条の十八
法第五十七条の四第一項
の規定による指示は、
同項
に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第三十四条の十九
法第五十七条の四第一項
の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
第三十四条の二十
第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、
法第五十七条の四第三項
の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
第三十四条の二十一
厚生労働大臣は、
法第五十七条の四第一項
の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第四章 安全衛生教育
第三十五条
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、
令第二条第三号
に掲げる業種の事業場の労働者については、第一号から第四号までの事項についての教育を省略することができる。
一
機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二
安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
五
当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
七
事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2
事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
第三十六条
法第五十九条第三項
の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
二
動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
三
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務
四
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
五
最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(
道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)
第二条第一項第一号
の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
五の二
最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
五の三
最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
七
機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
八
胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
八の二
チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
九
機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
九の二
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
九の三
令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
十
令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十の二
令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
十の四
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
十の五
作業床の高さ(
令第十条第四号
の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(
令第十条第四号
の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十一
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
十五
次に掲げるクレーン(移動式クレーン(
令第一条第八号
の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
十六
つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
十七
つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
十九
つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
二十の二
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二十一
高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十二
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十三
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
二十六
令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
二十七
特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(
令第二十条第五号
に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。)
二十八
エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
三十
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
三十一
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
三十二
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
三十三
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
三十四
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の三を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。)
三十五
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
三十六
廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
第三十七条
事業者は、
法第五十九条第三項
の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
第三十八条
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。
第三十九条
前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号及び第三十号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第四十条
法第六十条第三号
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
三
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2
法第六十条
の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
|
事項 |
時間 |
法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 |
二時間 |
法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 |
二・五時間 |
前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
四時間 |
前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 |
一・五時間 |
前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
二時間 |
3
事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
第四十条の三
事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、
法第五十九条
又は
第六十条
の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2
前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた
法第五十九条
又は
第六十条
の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五章 就業制限
第四十一条
法第六十一条第一項
に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
第四十二条
事業者は、
職業能力開発促進法第二十四条第一項
の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため
令第二十条第二号
、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、
法第六十一条第一項
の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、
令第二十条第二号
、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、
同条第十一号
から
第十六号
までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
一
訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
二
訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。
2
事業者は、訓練生に技能を修得させるため
令第二十条第十号
に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、
法第六十一条第一項
の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定
第四十二条の二
第二十四条の規定は、
法第六十五条第三項
の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
第四十二条の三
法第六十五条第五項
の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第一節の二 健康診断
第四十三条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
三
身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
六
血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八
低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
十
尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
第四十四条
事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2
第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3
第一項の健康診断は、前条、第四十五条の二又は
法第六十六条第二項
前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から一年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4
第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
第四十四条の二
事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において
学校保健安全法第十一条
又は
第十三条
の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(
学校教育法
による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る
第四十三条
の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2
前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
第四十五条
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2
前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3
第四十四条第二項及び第三項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第三項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4
第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
第四十五条の二
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2
事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第四十四条第一項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3
第一項の健康診断は、第四十三条、第四十四条、前条又は
法第六十六条第二項
前段の健康診断を受けた者(第四十三条第一項ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から六月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4
第四十四条第二項の規定は、第一項及び第二項の健康診断について準用する。この場合において、同条第二項中「、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号」とあるのは、「及び第四号」と読み替えるものとする。
第四十七条
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
第四十八条
事業者は、
令第二十二条第三項
の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
第四十九条
法第六十六条第四項
の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
第五十条
法第六十六条第五項
ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
第五十条の二
法第六十六条の二
の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、
同条
の自ら受けた健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上
同条
の深夜業に従事したこととする。
第五十条の三
前条で定める要件に該当する労働者は、第四十四条第一項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から三月を経過したときは、この限りでない。
第五十一条
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは
法第六十六条第四項
の規定による指示を受けて行つた健康診断(
同条第五項
ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は
法第六十六条の二
の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
第五十一条の二
第四十三条等の健康診断の結果に基づく
法第六十六条の四
の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
第四十三条等の健康診断が行われた日(
法第六十六条第五項
ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二
聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2
法第六十六条の二
の自ら受けた健康診断の結果に基づく
法第六十六条の四
の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一
当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。
二
聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
第五十一条の四
事業者は、
法第六十六条第四項
又は
第四十三条
、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
第五十二条
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第一節の三 面接指導等
第五十二条の二
法第六十六条の八第一項
の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2
前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
第五十二条の三
面接指導は、前条第一項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2
前項の申出は、前条第二項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3
事業者は、労働者から第一項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
4
産業医は、前条第一項の要件に該当する労働者に対して、第一項の申出を行うよう勧奨することができる。
第五十二条の四
医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第一項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
三
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
第五十二条の五
法第六十六条の八第二項
ただし書の書面は、当該労働者の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
五
前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
第五十二条の六
事業者は、面接指導(
法第六十六条の八第二項
ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
2
前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び
法第六十六条の八第四項
の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
第五十二条の七
面接指導の結果に基づく
法第六十六条の八第四項
の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(
法第六十六条の八第二項
ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
第五十二条の八
法第六十六条の九
の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に準ずる措置とする。
2
法第六十六条の九
の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
一
長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者
二
前号に掲げるもののほか、事業場において定められた
法第六十六条の九
の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者
3
前項第一号に掲げる労働者に対して行う
法第六十六条の九
の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
第二節 健康管理手帳
第五十三条
法第六十七条第一項
の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、
労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
|
業務 |
要件 |
|
令第二十三条第一号、第二号又は第十二号の業務 |
当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第三号の業務 |
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条第二項(同法第十五条第三項、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 |
|
令第二十三条第四号の業務 |
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第五号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第六号の業務 |
当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第七号の業務 |
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第八号の業務 |
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
|
令第二十三条第九号の業務 |
当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第十号の業務 |
当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
|
令第二十三条第十一号の業務(石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) |
次のいずれかに該当すること。 一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 |
|
令第二十三条第十一号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) |
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
2
健康管理手帳(以下「手帳」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働局長(離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3
前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第七号)に第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(
令第二十三条第八号
又は
第十一号
の業務に係る前項の申請(
同号
の業務に係るものについては、第一項の表
令第二十三条第十一号
の業務(石綿等(
令第六条第二十三号
に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項
第二号
から
第四号
までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第一項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
第五十五条
都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
第五十六条
都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
第五十七条
手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第五十五条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2
前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3
第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行つたときは、遅滞なく、様式第九号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第五十八条
手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第十号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
第五十九条
手帳所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第十号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2
手帳を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3
手帳所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第一項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
第六十条
手帳所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
第三節 病者の就業禁止
第六十一条
事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一
病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二
心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三
前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
第四節 指針の公表
第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
第六十一条の三
都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が
法第七十一条の三
の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2
都道府県労働局長は、
法第七十一条の四
の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
第七章 免許等
第一節 免許
第六十二条
法第十二条第一項
、第十四条又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)を受けることができる者は、別表第四の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
第六十三条
ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る
法第七十二条第二項第二号
の厚生労働省令で定める者は、満十八才に満たない者とする。
第六十四条
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
一
クレーン等安全規則
(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)
第二百二十四条の四第一項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(
クレーン則第二百二十三条第三号
に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は
同条第二項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
二
クレーン則第二百二十四条の四第二項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
第六十五条
発破技士免許に係る
法第七十二条第三項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2
揚貨装置運転士免許に係る
法第七十二条第三項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3
ガス溶接作業主任者免許に係る
法第七十二条第三項
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
第六十五条の二
都道府県労働局長は、発破技士免許、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第一項、第二項又は第三項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第六十五条の三
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士免許又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2
都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士免許を与えることができる。
第六十六条
法第七十四条第二項第五号
の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
一
当該免許試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
第六十六条の二
免許は、免許証(様式第十一号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3
クレーン則第二百二十四条の四第一項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは
同条第二項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は
同項
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
第六十六条の三
免許試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第十二号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2
法第七十五条の二
の指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う免許試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に第七十一条の二に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3
免許試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第一項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第六十七条
免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、免許証書替申請書(様式第十二号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
第六十八条
法第七十四条
の規定により免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2
前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
第六十九条
法第七十五条第一項
の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。
第七十条
前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について
法第七十五条第三項
の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。
第七十一条
免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第七十一条の二
都道府県労働局長又は指定試験機関は、免許試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
第七十二条
前三条に定めるもののほか、第六十九条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号に掲げる免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第二節 教習
第七十四条
揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
第七十五条
法第七十五条第三項
の教習(以下「教習」という。)を受けようとする者は、様式第十五号による申込書を当該教習を行う
法第七十七条第三項
の登録教習機関(以下「登録教習機関」という。)に提出しなければならない。
第七十六条
教習を行つた登録教習機関は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第十六号)を交付しなければならない。
第七十七条
前三条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技教習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第三節 技能講習
第七十九条
法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第六のとおりとする。
第八十条
技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第十五号)を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
第八十一条
技能講習を行つた登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第十七号)を交付しなければならない。
第八十二条
技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2
前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、第三項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第十八号)を技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3
第一項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
(昭和四十七年労働省令第四十四号)
第二十四条第一項
ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第十八号)を
同項
ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4
前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた登録教習機関からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
第八十二条の二
法第七十七条第三項
において準用する
法第五十三条の二第一項
の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三条の規定の適用については、第八十条、第八十一条並びに前条第一項及び第二項中「登録教習機関」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
第八十三条
第七十九条から前条までに定めるもののほか、法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第八章 安全衛生改善計画
第八十四条
法第七十八条第一項
の規定による指示は、所轄都道府県労働局長が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第十九号)により行うものとする。
第九章 監督等
第八十四条の二
法第八十八条第一項
の厚生労働省令で定める仮設の建設物又は機械等は、次に該当する建設物又は機械等で、六月未満の期間で廃止するもの(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上の架設通路又はつり足場、張出し足場若しくは高さ十メートル以上の構造の足場にあつては、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの)とする。
一
その内部に設ける機械等の原動機の定格出力の合計が二・二キロワット未満である建設物
二
原動機の定格出力が一・五キロワット未満である機械等(
法第三十七条第一項
の特定機械等を除く。次号及び第八十九条第一号において同じ。)
三
別表第六の二に掲げる業務を行わない建設物又は機械等
第八十五条
法第八十八条第一項
の規定による届出をしようとする者は、様式第二十号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
二
敷地内の建設物及び主要な機械等の配置を示す図面
三
原材料又は製品の取扱い、製造等の作業の方法の概要を記載した書面
四
建築物(前号の作業を行なうものに限る。)の各階の平面図及び断面図並びにその内部の主要な機械等の配置及び概要を示す書面又は図面
五
前号の建築物その他の作業場における労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2
建設物又は機械等の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。
第八十六条
別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が
法第八十八条第一項
の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について
法第八十八条第一項
の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
二
別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて
法第八十八条第一項
の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
3
特定化学物質障害予防規則
(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「特化則」という。)
第四十九条第一項
の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、
法第八十八条第一項
の規定による届出は要しないものとする。
第八十七条
法第八十八条第一項
ただし書(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
二
前号に掲げるもののほか、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動
第八十七条の二
法第八十八条第一項
ただし書(
同条第二項
において準用する場合を含む。)の規定による認定(次条から第八十七条の十までにおいて「認定」という。)は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
第八十七条の三
次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
法又は法に基づく命令の規定(認定を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
認定を受けようとする事業場について第八十七条の九の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第八十七条の四
所轄労働基準監督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
二
労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
三
申請の日前一年間に労働者が死亡する労働災害その他の重大な労働災害が発生していないこと。
第八十七条の五
認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第二十号の二)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
第八十七条の三各号に該当しないことを説明した書面
二
第八十七条の措置の実施状況について、申請の日前三月以内に二人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
三
前号の評価について、一人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び一人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
四
前条第二号及び第三号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)
2
前項第二号及び第三号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一
労働安全コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3
第一項第二号及び第三号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて認定の実施について利害関係を有しないものをいう。
一
労働衛生コンサルタントとして三年以上その業務に従事した経験を有する者で、第二十四条の二の指針に従つて事業者が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
二
前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4
所轄労働基準監督署長は、認定をしたときは、様式第二十号の三による認定証を交付するものとする。
第八十七条の六
認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第八十七条の三、第八十七条の四及び前条第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
第八十七条の七
認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、一年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第二十号の四)に第八十七条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第八十七条の八
認定を受けた事業者は、認定事業場において第八十七条の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第八十七条の九
所轄労働基準監督署長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
一
第八十七条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第八十七条の四第一号又は第二号に適合しなくなつたと認めるとき。
三
第八十七条の四第三号に掲げる労働災害を発生させたとき。
四
第八十七条の七の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
五
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
第八十七条の十
第八十七条の二の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに認定を行う。
2
前項の認定についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第八十七条の三第一号 |
事業場 |
建設業に属する事業の仕事に係る請負契約を締結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場(以下「店社等」という。) |
|
第八十七条の四 |
事業場が |
店社等が |
|
当該事業場の属する業種 |
建設業 |
|
第八十七条の七 |
認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。) |
認定に係る店社等 |
|
第八十七条の八 |
認定事業場 |
認定に係る店社等 |
第八十八条
法第八十八条第二項
の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2
第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について
法第八十八条第二項
において準用する
同条第一項
の規定による届出をする場合に準用する。
第八十九条
法第八十八条第二項
において準用する
同条第一項
の厚生労働省令で定める仮設の機械等は、次のとおりとする。
一
機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の機械等(
令第六条第十四号
の型わく支保工(以下「型わく支保工」という。)を除く。)で、六月未満の期間で廃止するもの
二
機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が六十日未満のもの
第八十九条の二
法第八十八条第三項
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
二
堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
三
最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
五
長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六
ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
第九十条
法第八十八条第四項
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
一
高さ三十一メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二の二
最大支間三十メートル以上五十メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第十八条の二の場所において行われるものに限る。)
三
ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四
掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五の二
建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)
第二条第九号の二
に規定する耐火建築物(第二百九十三条において「耐火建築物」という。)又は
同法第二条第九号の三
に規定する準耐火建築物(第二百九十三条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三
ダイオキシン類対策特別措置法施行令
別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六
掘削の高さ又は深さが十メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七
坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
第九十一条
建設業に属する事業の仕事について
法第八十八条第三項
の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第二十一号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
一
仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
五
労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
2
前項の規定は、
法第八十八条第四項
の規定による届出について準用する。この場合において、
同項
中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第九十二条
土石採取業に属する事業の仕事について
法第八十八条第四項
の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一号による届書に次の書類を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
四
労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
第九十二条の二
法第八十八条第五項
の厚生労働省令で定める工事は、別表第七の上欄第十号及び第十二号に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2
法第八十八条第五項
の厚生労働省令で定める仕事は、第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号から第三号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
第九十二条の三
法第八十八条第五項
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第九の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
第九十三条
厚生労働大臣は、
法第八十九条第二項
の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
第九十四条
厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
第九十四条の二
法第八十九条の二第一項
の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
一
高さが百メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第二編第六章第一節及び第六百三十四条の二において「埋設物等」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
二
堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
三
最大支間三百メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁のけた下高さが三十メートル以上のもの
四
長さが千メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
五
掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
六
ゲージ圧力が〇・二メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
第九十四条の三
法第八十九条の二第一項
ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が
法第三十条第二項
に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
第九十五条
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、法に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2
労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
第九十五条の二
労働衛生指導医の任期は、二年とする。
2
労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
第九十五条の六
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第二十一号の七による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第九十六条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一
事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
二
令第一条第三号
のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
四
クレーン(
クレーン則第二条第一号
に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
五
移動式クレーン(
クレーン則第二条第一号
に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
六
デリック(
クレーン則第二条第一号
に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
七
エレベーター(
クレーン則第二条第二号
及び
第四号
に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
八
建設用リフト(
クレーン則第二条第二号
及び
第三号
に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
十
ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
2
次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
第九十七条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第九十八条
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、
法第百条第一項
の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
第九十八条の二
法第百一条第一項
の厚生労働省令で定める方法は、第二十三条第三項各号に掲げる方法とする。
2
法第百一条第二項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
二
書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
三
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第九十八条の三
厚生労働大臣は、
法第百八条の二第一項
に基づき
同項
の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第十章 雑則
第九十九条
法及びこれに基づく命令に定める許可、認定、検査、検定等の申請書(様式第十二号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。
第二編 安全基準
第一章 機械による危険の防止
第一節 一般基準
第百一条
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2
事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3
事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4
事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5
労働者は、踏切橋の設備があるときは、踏切橋を使用しなければならない。
第百二条
事業者は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が三メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒十メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。
第百三条
事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2
事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3
事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
第百四条
事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
第百五条
事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第百六条
事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第百七条
事業者は、機械(刃部を除く。)のそうじ、給油、検査又は修理の作業を行なう場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行なわなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
第百八条
事業者は、機械の刃部のそうじ、検査、修理、取替え又は調整の作業を行なうときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4
労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第百八条の二
事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。
第百九条
事業者は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
第百十条
事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2
労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。
第百十一条
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2
労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。
第二節 工作機械
第百十三条
事業者は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
第百十四条
事業者は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
第百十五条
事業者は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
第百十六条
事業者は、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルには、労働者を乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた労働者又は操作盤に配置された労働者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合を除いて、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
第百十七条
事業者は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
第百十八条
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
第百十九条
事業者は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
第百二十条
事業者は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
第百二十一条
事業者は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。
第三節 木材加工用機械
第百二十二条
事業者は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
第百二十三条
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
第百二十四条
事業者は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
第百二十五条
事業者は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
第百二十六条
事業者は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
第百二十七条
事業者は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
第百二十八条
事業者は、自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2
労働者は、前項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
第百二十九条
事業者は、
令第六条第六号
の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
第百三十条
事業者は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
一
木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
二
木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
三
木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
四
作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
第四節 プレス機械及びシヤー
第百三十一条
事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2
事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
一
プレス等の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。
二
両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、プレス等の停止性能に応じた性能を有するものであること。
三
プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。
3
前二項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備えるプレス等については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。
第百三十一条の二
事業者は、動力プレスの金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
第百三十一条の三
事業者は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
第百三十二条
事業者は、プレス等のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
第百三十三条
事業者は、
令第六条第七号
の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
第百三十四条
事業者は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
二
プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
三
プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
四
金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
第百三十四条の二
事業者は、動力プレスによる作業のうち
令第六条第七号
の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
第百三十四条の三
事業者は、動力プレスについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一
クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
三
一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
四
スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
七
リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
九
スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書の動力プレスについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百三十五条
事業者は、動力により駆動されるシヤーについては、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
三
一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百三十五条の二
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百三十五条の三
動力プレスに係る
法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)は、第百三十四条の三に規定する自主検査とする。
2
動力プレスに係る
法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法
による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法
による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ 法別表第十八第二号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に十年以上従事した経験を有するもの
3
動力プレスに係る特定自主検査を
法第四十五条第二項
の検査業者(以下「検査業者」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
4
事業者は、動力プレスに係る特定自主検査を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第百三十六条
事業者は、プレス等を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
二
クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
三
一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
四
スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
五
プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
第百三十七条
事業者は、第百三十四条の三若しくは第百三十五条の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第五節 遠心機械
第百三十八条
事業者は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。
第百三十九条
事業者は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
第百四十条
事業者は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。
第百四十一条
事業者は、動力により駆動される遠心機械については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3
事業者は、前二項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
4
事業者は、第一項又は第二項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
第六節 粉砕機及び混合機
第百四十二条
事業者は、粉砕機及び混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い、高さが九十センチメートル以上のさく等を設けなければならない。ただし、ふた、囲い、さく等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(
令第十三条第三項第二十八号
の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2
事業者は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、ふた、囲い等を設けなければならない。
3
労働者は、第一項ただし書の場合において、安全帯その他の命綱(以下「安全帯等」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第百四十三条
事業者は、粉砕機又は混合機(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
2
労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第七節 ロール機等
第百四十四条
事業者は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。
第百四十五条
事業者は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。
第百四十六条
事業者は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
第百四十七条
事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(本章第四節に規定する機械を除く。)に労働者が身体の一部をはさまれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2
前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
第百四十八条
事業者は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
第八節 高速回転体
第百四十九条
事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第百五十条
事業者は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒百二十メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊検査を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
第百五十条の二
事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
第九節 産業用ロボツト
第百五十条の三
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第一号及び第二号の措置については、産業用ロボツトの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
一
次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ 作業中のマニプレータの速度
ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ニ 異常時における措置
ホ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ヘ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
二
作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三
作業を行つている間産業用ロボツトの起動スイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
第百五十条の四
事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百五十条の五
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
一
次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボツトの操作の方法及び手順
ロ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ハ 異常時における措置
ニ 異常時に産業用ロボツトの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ホ その他産業用ロボツトの不意の作動による危険又は産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するために必要な措置
二
作業に従事している労働者又は当該労働者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボツトの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
三
作業を行つている間産業用ロボツトの運転状態を切り替えるためのスイツチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している労働者以外の者が当該スイツチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
第百五十一条
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第一章の二 荷役運搬機械等
第一節 車両系荷役運搬機械等
第一款 総則
第百五十一条の二
この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
六
構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
七
貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)
第百五十一条の三
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第百五十一条の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2
前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3
事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
第百五十一条の四
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
第百五十一条の五
事業者は、車両系荷役運搬機械等(最高速度が毎時十キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
第百五十一条の六
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
2
事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
第百五十一条の七
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
第百五十一条の八
事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2
前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
第百五十一条の九
事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
第百五十一条の十
事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
二
不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
第百五十一条の十一
事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一
フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと。
二
原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2
前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
第百五十一条の十二
事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一
積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二
道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三
盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
第百五十一条の十三
事業者は、車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第百五十一条の十四
事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第百五十一条の十五
事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
二
第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。
第二款 フオークリフト
第百五十一条の十六
事業者は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
第百五十一条の十七
事業者は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
一
強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあつては、四トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。
二
上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。
三
運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。
四
運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、一・八メートル以上であること。
第百五十一条の十八
事業者は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第百五十一条の十九
事業者は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
一
積載する荷の重量に応じた十分な強度を有すること。
第百五十一条の二十
事業者は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の二十一
事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
二
デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三
タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四
かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
五
制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六
フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七
油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
九
車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の二十二
事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の二十三
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百五十一条の二十四
フオークリフトに係る特定自主検査は、第百五十一条の二十一に規定する自主検査とする。
2
フオークリフトに係る
法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法
による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法
による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
3
事業者は、
道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)
第二条第五項
に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(
同法第四十八条第一項
の適用を受けるものに限る。)について、
同項
の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4
フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5
事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第百五十一条の二十五
事業者は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
第百五十一条の二十六
事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第三款 シヨベルローダー等
第百五十一条の二十七
事業者は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「シヨベルローダー等」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
第百五十一条の二十八
事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第百五十一条の二十九
事業者は、シヨベルローダー等については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。
第百五十一条の三十
事業者は、シヨベルローダー等については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の三十一
事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の三十二
事業者は、シヨベルローダー等については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の三十三
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百五十一条の三十四
事業者は、シヨベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
第百五十一条の三十五
事業者は、第百五十一条の三十一若しくは第百五十一条の三十二の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第四款 ストラドルキヤリヤー
第百五十一条の三十六
事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
第百五十一条の三十七
事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の三十八
事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の三十九
事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の四十
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百五十一条の四十一
事業者は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
第百五十一条の四十二
事業者は、第百五十一条の三十八若しくは第百五十一条の三十九の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第五款 不整地運搬車
第百五十一条の四十三
事業者は、不整地運搬車(運行の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
第百五十一条の四十四
事業者は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の四十五
事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
第百五十一条の四十六
事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
第百五十一条の四十七
事業者は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
第百五十一条の四十八
事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一
作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
三
当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四
ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
五
第百五十一条の四十五第一項の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
第百五十一条の四十九
事業者は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
第百五十一条の五十
事業者は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に労働者を乗車させてはならない。
2
労働者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
第百五十一条の五十一
事業者は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一
荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
二
荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2
前項第二号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
第百五十一条の五十二
事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
第百五十一条の五十三
事業者は、不整地運搬車については、二年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
二
クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
三
起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
五
制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
七
油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
九
車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2
事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の五十四
事業者は、不整地運搬車については、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2
事業者は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
第百五十一条の五十五
事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
六
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第百五十一条の五十六
不整地運搬車に係る特定自主検査は、第百五十一条の五十三に規定する自主検査とする。
2
第百五十一条の二十四第二項の規定は、不整地運搬車に係る
法第四十五条第二項
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第百五十一条の二十四第二項第一号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3
事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(
道路運送車両法第四十八条第一項
の適用を受けるものに限る。)について、
同項
の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の五十三の自主検査を行うことを要しない。
4
不整地運搬車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5
事業者は、不整地運搬車に係る自主検査を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
第百五十一条の五十七
事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
第百五十一条の五十八
事業者は、第百五十一条の五十三若しくは第百五十一条の五十四の自主検査又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第六款 構内運搬車
第百五十一条の五十九
事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第四号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
一
走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
三
かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
第百五十一条の六十
事業者は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
第百五十一条の六十一
事業者は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の六十二
事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一
作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
三
当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
四
ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
第百五十一条の六十三
事業者は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
第百五十一条の六十四
事業者は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
第七款 貨物自動車
第百五十一条の六十五
事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
一
走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
二
運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
三
空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
五
かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
七
運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
第百五十一条の六十六
事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
第百五十一条の六十七
事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2
前項の作業に従事する労働者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
第百五十一条の六十八
事業者は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。
第百五十一条の六十九
事業者は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
第百五十一条の七十
事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。