| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十四号 | (未施行) |
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四二号)
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日政令第二七七号)
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇一号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月八日政令第三二二号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四号) 抄
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。