悪臭防止法施行令 抄
(昭和四十七年五月三十日政令第二百七号)


最終改正:平成二三年一一月二八日政令第三六四号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年十一月二十八日政令第三百六十四号(未施行)
 

 内閣は、悪臭防止法 (昭和四十六年法律第九十一号)第二条第十八条 及び附則第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定悪臭物質)
第一条  悪臭防止法 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 アンモニア
 メチルメルカプタン
 硫化水素
 硫化メチル
 二硫化メチル
 トリメチルアミン
 アセトアルデヒド
 プロピオンアルデヒド
 ノルマルブチルアルデヒド
 イソブチルアルデヒド
十一  ノルマルバレルアルデヒド
十二  イソバレルアルデヒド
十三  イソブタノール
十四  酢酸エチル
十五  メチルイソブチルケトン
十六  トルエン
十七  スチレン
十八  キシレン
十九  プロピオン酸
二十  ノルマル酪酸
二十一  ノルマル吉草酸
二十二  イソ吉草酸

(手数料)
第二条  法第十三条第五項 の手数料の額は、同条第一項 の試験を受けようとする者については一万八千円、同項 の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

(政令で定める市の長による事務の処理)
第三条  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第三条 の規定による規制地域の指定に関する事務、法第四条 の規定による規制基準の設定に関する事務、法第五条第二項 の規定による意見の聴取に関する事務、法第六条 の規定による公示に関する事務及び法第二十一条第一項 の規定による協力を求めることに関する事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の長、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市の長、同法第二百五十二条の二十六の三第一項 の特例市の長及び特別区の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五一年九月一八日政令第二四二号)

 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年九月二七日政令第二七七号)

 この政令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年六月一八日政令第二〇一号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年九月八日政令第三二二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一四日政令第四六号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二六日政令第三九七号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六四号) 抄

 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。