日本下水道事業団法施行令
(昭和四十七年七月二十日政令第二百八十六号)


最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号


 内閣は、下水道事業センター法(昭和四十七年法律第四十一号)第四条第七項、第六条第一項、第十二条第一項及び第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

(評価委員の任命)
第一条  日本下水道事業団法 (以下「法」という。)第四条第六項 の評価委員は、必要のつど、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから一人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
 事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
 学識経験のある者
 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者一人(その地方公共団体が二以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから一人)を評価委員として任命しなければならない。

(評価額の決定)
第二条  評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

(評価に関する庶務)
第三条  評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道企画課において処理する。

(技術検定)
第四条  法第二十六条第一項第四号 の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分 検定技術
第一種技術検定 計画設計(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項の事業計画及び第二十五条の三第一項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術
第二種技術検定 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術
第三種技術検定 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術

 学科試験の科目及び基準は、第一種技術検定及び第二種技術検定にあつては国土交通大臣が、第三種技術検定にあつては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。

(他の法令の準用)
第五条  次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第一号、第二号及び第十一号に掲げる規定にあつては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第十八条同法第八十七条第一項 、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第三十四条の二第一項同法第三十五条の二第四項 において準用する場合を含む。)、第四十三条第三項及び第五十八条の二第一項第三号
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項 及び第十三条
 都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項 及び第八項 、第十四条第八項並びに第三十七条第二項
 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項第三号
 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項第三号
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成十二年法律第百四号)第十一条
 特定都市河川浸水被害対策法 (平成十五年法律第七十七号)第十四条同法第十六条第四項 及び第十八条第四項 において準用する場合を含む。)
 景観法 (平成十六年法律第百十号)第十六条第五項 及び第六項 、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
十一  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項
十二  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第十五条第六項 及び第七項 並びに第三十三条第一項第三号
十三  文化財保護法施行令 (昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項
十四  景観法施行令 (平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号同令第二十四条 において準用する場合を含む。)

第六条  勅令及び政令以外の命令であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和四十七年七月二十二日)から施行する。
(都市計画法の準用)
 法附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第五十九条第二項及び第六十三条第一項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
(補助金)
 法附則第三項の規定による補助金の額は、法附則第二項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第三十四条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。

   附 則 (昭和四八年三月三一日政令第三八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十八年四月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二七八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一月一〇日政令第三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十九年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一月九日政令第二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二五日政令第二二八号)

 この政令は、下水道工事センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第二九三号)

 この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第二七三号)

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二四日政令第一四四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日(昭和五十六年四月二十五日)から施行する。

   附 則 (昭和六一年七月四日政令第二五三号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年二月二三日政令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六三年一一月一一日政令第三二二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十一月十五日)から施行する。

   附 則 (平成元年一一月二一日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十一月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成二年一一月九日政令第三二三号)

 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。
   附 則 (平成二年一一月九日政令第三二五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第六十二号)の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

   附 則 (平成四年七月三一日政令第二六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成五年二月一〇日政令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成五年五月一二日政令第一七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。

   附 則 (平成七年二月二六日政令第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日から施行する。

   附 則 (平成七年六月一四日政令第二四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成九年一一月六日政令第三二五号)

 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月六日政令第五〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一四年一月二三日政令第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年五月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一三日政令第三三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月二二日政令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年二月五日政令第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年九月一八日政令第四一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第六条第一項第九号において準用する都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第三項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第二項において準用する都市計画法第五十九条第二項又は第六十三条第一項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。

   附 則 (平成一六年四月二一日政令第一六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条  改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二五日政令第一八二号)

 この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一八年一一月六日政令第三五〇号)

この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。ただし、第三条の規定は、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月三十日)から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月八日政令第三七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。