有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例
(昭和四十八年二月二十日郵政省令第四号)


最終改正:平成一八年四月一日総務省令第六八号


 有線テレビジョン放送の設備及び業務に関する届出の特例を次のように定める。

第一条  有線テレビジョン放送法 (昭和四十七年法律第百十四号)第二条第二項 に規定する有線テレビジョン放送施設である有線電気通信設備を設置して、その設備により有線テレビジョン放送法第二条第一項 に規定する有線テレビジョン放送の業務を行おうとする者が有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項 及び第二項 並びに有線テレビジョン放送法第十二条 の規定により行う届出は、有線電気通信法施行規則 (昭和二十八年郵政省令第三十六号)第一条 及び有線テレビジョン放送法施行規則 (昭和四十七年郵政省令第四十号)第二十七条第一項 の規定で定める様式に代えて、その届書の様式を別記のとおりとすることができる。この場合においては、有線電気通信法施行規則第一条 及び第八条 並びに有線テレビジョン放送法施行規則第三十九条第一項 及び第二項 の規定にかかわらず、別記様式の届書にその写し一通(届出に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたるときは、これらの総合通信局の数と同数)を添えて、当該有線テレビジョン放送の業務区域(その区域が二以上の総合通信局の管轄区域にわたるときは、その主たる部分)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出するものとする。

第二条  前条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
 前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、届出者の氏名及び住所並びに届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一〇月三〇日郵政省令第五八号) 抄

 この省令は、有線電気通信設備令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百八十三号)の施行の日(昭和五十七年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年一一月二二日郵政省令第七四号)

 この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年一一月一九日郵政省令第四〇号) 抄

 この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年四月一日郵政省令第三五号)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月二一日郵政省令第七四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。

   附 則 (平成一四年一月二五日総務省令第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日総務省令第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一日総務省令第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。


別記様式