動物の愛護及び管理に関する法律施行令
(昭和五十年四月七日政令第百七号)


最終改正:平成一七年一二月二八日政令第三九〇号


 内閣は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第一項及び第七項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特定動物)
第一条  動物の愛護及び管理に関する法律 (以下「法」という。)第二十六条第一項 の政令で定める動物は、別表に掲げる種(亜種を含む。)であつて、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令 (平成十七年政令第百六十九号)別表第一の下欄に掲げる種(亜種を含む。)以外のものとする。

(国庫補助)
第二条  法第三十五条第六項 の規定による国の補助は、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の二分の一以内の額について行うものとする。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年九月四日政令第二三七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月六日政令第二六一号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三〇号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第四一六号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三七二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日政令第三六八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二九日政令第四三七号) 抄

(施行期日)
 この政令は、動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十一号)の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年一二月二八日政令第三九〇号)

(施行期日)
第一条  この政令は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「新法」という。)第二十六条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
 都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、その長とする。)は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、新法第二十六条及び第二十七条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、これらの規定の例により許可を受けたときは、施行日において新法第二十六条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。


別表 (第一条関係)

科名 種名
一 哺乳綱
(一)霊長目
おまきざる料 ホエザル属全種 クモザル属全種 ウーリークモザル属全種 ウーリーモンキー属全種
おながざる科 マカク属全種 マンガベイ属全種 ヒヒ属全種 マンドリル属全種 ゲラダヒヒ属全種 オナガザル属全種  パタスモンキー属全種 コロブス属全種 プロコロブス属全種 ドゥクモンキー属全種 コバナテングザル属全種 テングザル属全種 リーフモンキー属全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科 オランウータン属全種 チンパンジー属全種 ゴリラ属全種
(二)食肉目
いぬ科 イヌ属のうちヨコスジジャッカル、キンイロジャッカル、コヨーテ、タイリクオオカミ、セグロジャッカル、アメリカアカオオカミ及びアビシニアジャッカル タテガミオオカミ属全種 ドール属全種 リカオン属全種
くま科 くま科全種
ハイエナ科 ハイエナ科全種
ねこ科 ネコ属のうちアフリカゴールデンキャット、カラカル、ジャングルキャット、ピューマ、オセロット、サーバル、アジアゴールデンキャット、スナドリネコ及びジャガランディ オオヤマネコ属全種 ヒョウ属全種 ウンピョウ属全種 チーター属全種
(三)長鼻目
ぞう科 ぞう科全種
(四)奇蹄目
さい科 さい科全種
(五)偶蹄目
かば科 かば科全種
きりん科 キリン属全種
うし科 アフリカスイギュウ属全種 バイソン属全種
二 鳥綱
(一)だちょう目
ひくいどり科 ひくいどり科全種
(二)たか目
コンドル科 カリフォルニアコンドル コンドル トキイロコンドル
たか科オ ジロワシ ハクトウワシ オオワシ ヒゲワシ コシジロハゲワシ マダラハゲワシ クロハゲワシ ミミヒダハゲワシ ヒメオウギワシ オウギワシ パプアオウギワシ フィリピンワシ イヌワシ オナガイヌワシ コシジロイヌワシ カンムリクマタカ ゴマバラワシ
三 爬虫綱
(一)かめ目
かみつきがめ科 かみつきがめ科全種
(二)とかげ目
どくとかげ科 どくとかげ科全種
おおとかげ科 ハナブトオオトカゲ コモドオオトカゲ
ボア科 ボアコンストリクター アナコンダ アメジストニシキヘビ インドニシキヘビ アミメニシキヘビ アフリカニシキヘビ
なみへび科 ブームスラング属全種 アフリカツルヘビ属全種 ヤマカガシ属全種 タチメニス属全種
コブラ科 コブラ科全種
くさりへび科 くさりへび科全種
(三)わに目
アリゲーター科 アリゲーター科全種
クロコダイル科 クロコダイル科全種
ガビアル科 ガビアル科全種