第二条
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)
第二条
の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。
備考
一 この算式において
 ̄dB ̄( ̄A ̄)及びNの意義は、それぞれ次のとおりとする。
 ̄dB ̄( ̄A ̄)一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のそれぞれの最大値をパワー平均して得た値
N 一日の間の航空機の離陸又は着陸に伴う騒音のうち、午前零時を過ぎ午前七時に至るまでの間に発生するものの回数をN
1、午前七時を過ぎ午後七時に至るまでの間に発生するものの回数をN
2、午後七時を過ぎ午後十時に至るまでの間に発生するものの回数をN
3、午後十時を過ぎ午後十二時に至るまでの間に発生するものの回数をN
4とした場合における次の算式により得た値
二 前号の値は、おおむね十年後において当該特定空港を使用すると予想される航空機の騒音の強度、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を想定し、これに基づいて算定するものとする。