特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
(昭和五十三年十月十九日政令第三百五十五号)
最終改正:平成二四年二月三日政令第二六号
内閣は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
(昭和五十三年法律第二十六号)第二条第一項
及び第二項
、第三条第一項
及び第二項第三号
、第五条第一項
(同条第五項
において準用する場合を含む。)、第七条第三項
、第九条第二項
並びに第十条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第二条第二項
の政令で定める場合は、
同条第三項
の規定による調査の時点以前の直近の時点において当該都道府県知事に示した事項のうち航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域内のいずれか一の調査地点における航空機騒音影響度レベル(航空機の離陸又は着陸に伴う騒音の影響度をその騒音の強度、発生の回数及び時刻等を考慮して国土交通省令で定める算定方法で算定した値をいう。以下同じ。)と
同項
の規定による調査に基づく当該調査地点における航空機騒音影響度レベルとの差が五以上となる場合とする。
第三条
航空機騒音対策基本方針は、次に掲げるところに従つて定めるものとする。
一
特定空港の設置者が当該都道府県知事に示した航空機騒音影響度レベルが七十五以上である地域を基準として航空機騒音障害防止地区とすべき地域を定め、当該航空機騒音影響度レベルが八十以上である地域を基準として航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域を定めること。
二
航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意するとともに、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、適正かつ合理的な土地利用に関する事項を定めること。
三
航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項を定める場合にあつては、当該地域の自然的経済的社会的諸条件を考慮して、おおむね次に掲げる施設の整備に関する事項を定めるよう努めること。
イ 生活環境施設
ロ 産業基盤施設
ハ 国土保全施設
ニ スポーツ又はレクリエーションに関する施設
ホ その他地域の振興に寄与する施設
2
都道府県知事は、航空機騒音対策基本方針においては、前項第一号の規定により定められた地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域を図面によつて表示するものとする。
第五条
航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において
法第五条第一項
各号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該建築物は、次の各号に定める構造としなければならない。
一
直接外気に接する窓及び出入口(学校の教室、病院の病室、住宅の居室その他の国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、次に掲げる構造とすること。
イ 閉鎖した際防音上有害なすき間が生じないものであること。
ロ 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さ(当該戸が二重以上になつている場合は、それぞれの戸のガラスの厚さの合計)が〇・五センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
二
直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒(前号の規定により国土交通大臣が指定する建築物の部分に設けられるものに限る。)にあつては、開閉装置を設ける等防音上効果のある措置を講ずること。
2
前項の規定は、建築物の用途を変更して
法第五条第一項
各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
第六条
法第五条第一項第四号
の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
一
児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)
第七条第一項
に規定する乳児院、保育所、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設
第七条
法第七条第三項
の規定により
土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)
第九十四条第二項
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、
同条第三項
各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第八条
法第九条第二項
の規定による買入れは、次に掲げる土地について行うことができる。
二
法第九条第一項
の規定による補償を受けることとなる者が、当該補償に係る物件の移転又は除却により、前号に掲げる土地以外の土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となる場合におけるその土地
第九条
法第十条第二項
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
六
公共用施設の建設に必要な資材又は機械器具を保管するための施設
第十条
法第十一条第二項
の規定による特定空港の設置者の補助は、航空機騒音対策基本方針に定められた施設の整備であつて次に掲げるものに要する経費の額のうち、特定空港の設置者が定める基準に従つて算定した額の二分の一以内について行うことができる。
一
航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止地区とすべき地域(次号において「航空機騒音障害防止地区とすべき地域」という。)内における施設の整備(航空機の騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設の整備で国土交通大臣が当該施設に関する主務大臣と協議して指定するものに限る。)であつて、当該施設の整備に伴つて当該地域に所在する
法第五条第一項
各号に掲げる建築物が当該地域以外の地域に移転され、又は除却されることとなるもの
二
航空機騒音障害防止地区とすべき地域内における農業又は林業の用に供する施設の整備であつて、当該地域内において農業又は林業を営む者が当該地域に所在する住宅を当該地域以外の地域に移転し、かつ、航空機騒音障害防止地区とすべき地域内において引き続いてこれらの業務を営むために必要であると認められるもの
三
航空機騒音対策基本方針に定められた航空機騒音障害防止特別地区とすべき地域内における公共空地、保安林その他の施設の整備であつて、緑地帯その他の緩衝地帯としての効果があると認められるもの
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
2
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
(土地の無償使用に係る施設)
第八条の二 法第九条第三項において準用する特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第十条第二項の政令で定める施設は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第九条各号に掲げる施設とする。
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
3
新東京国際空港公団法施行令(昭和四十一年政令第二百七十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第四号中「第九条第二項」の下に「又は特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項若しくは第九条第二項」を加える。
(運輸省組織令の一部改正)
4
運輸省組織令(昭和二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の五中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 航空機騒音対策基本方針に関すること。
第六十九条の六第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行に関すること(環境対策第一課の所掌に属するものを除く。)。
(建設省組織令の一部改正)
5
建設省組織令(昭和二十七年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行に関すること。
附 則 (昭和五三年一二月一二日政令第三八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三〇九号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月二六日政令第二八八号)
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 抄
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一月二二日政令第七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日政令第二九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第四六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一一七号)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成二四年二月三日政令第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。