司法書士法施行令
(昭和五十三年十二月一日政令第三百七十九号)
最終改正:平成二一年一二月一一日政令第二八五号
内閣は、司法書士法
(昭和二十五年法律第百九十七号)第五条第三項
及び第五条の二第三項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第四条
法第六十八条第一項
の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について不動産の権利に関する登記を申請しようとする当該各号に定める者とする。
二
国土調査法
(昭和二十六年法律第百八十号)
第二条第一項第三号
の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
七
農業経営基盤強化促進法第四条第二項
に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)
第六条第一項
の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(独立行政法人都市再生機構に関する特例)
2
独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項及び第十四条第一項の規定により独立行政法人都市再生機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条第十三号中「並びに第二項及び第三項の事業」とあるのは、「、第二項及び第三項並びに附則第十二条第一項及び第十四条第一項の事業」とする。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する特例)
3
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第二十三条第一項の規定により独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が同項の業務を行う場合には、第四条第十四号中「第二項第一号の事業」とあるのは、「第二項第一号並びに日本道路公団等民営化関係法施行法第二十三条第一項の事業」とする。
(独立行政法人森林総合研究所に関する特例)
4
独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第四条中「定める者」とあるのは、「定める者並びに独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項の事業について不動産の権利に関する登記を申請しようとする独立行政法人森林総合研究所」とする。
附 則 (昭和五九年三月六日政令第二四号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二一号)
この政令は、昭和六十年七月十八日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一三日政令第三六号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日政令第三三号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
(司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の司法書士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「旧農地法施行令」という。)第一条の三に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の三に規定する農業協同組合)」とする。
附 則 (平成六年三月一八日政令第四九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第四六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第七六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第一八八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第一〇〇号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五二三号)
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年四月九日政令第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年六月二九日政令第二二九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月七日政令第四〇号)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年三月三一日政令第一二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
(司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
前条の規定による改正後の司法書士法施行令第四条の規定の適用については、改正法附則第十二条第一項の規定によりなお従前の例により同項に規定する旧農地売買等事業を実施する同項に規定する旧市町村農地保有合理化法人であって、一般社団法人又は一般財団法人であるものは同令第四条第一号及び第七号に定める農地保有合理化法人とみなし、農業協同組合であるものは同号に定める農地保有合理化法人とみなす。