大規模地震対策特別措置法施行令
(昭和五十三年十二月十二日政令第三百八十五号)
最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号
内閣は、大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年法律第七十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
大規模地震対策特別措置法
(以下「法」という。)
第五条第二項
の政令で定める事項は、地震防災対策強化地域に係る大規模な地震に関し、指定行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関等が共同して行う総合的な防災訓練に関する事項とする。
第二条
法第六条第一項第二号
の政令で定める施設等は、次のとおりとする。
一
次に掲げる施設で当該施設に関する主務大臣が定める基準に適合するもの
イ 避難地
ロ 避難路
ハ 消防用施設
ホ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な
海岸法
(昭和三十一年法律第百一号)
第二条第一項
に規定する海岸保全施設又は
河川法
(昭和三十九年法律第百六十七号)
第三条第二項
に規定する河川管理施設
ト 医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十一条
に規定する公的医療機関の建物のうち、地震防災上改築を要するもの
チ 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
リ 社会福祉施設の建物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
ヌ 土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)
第二条第二項第一号
の農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの
第三条
法第六条第一項第三号
の政令で定める事項は、地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第四条
法第七条第一項
の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。
一
消防法施行令
(昭和三十六年政令第三十七号)
第一条の二第三項第一号
に掲げる防火対象物(
同令
別表第一(五)項ロ、(六)項ロ、ハ及びニ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(十六の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入するもの
二
消防法
(昭和二十三年法律第百八十六号)
第八条第一項
に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が
消防法施行令
別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入するものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(
同令第一条の二第三項第一号
イに規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあつては、当該用途に供されている部分を除く。)
六
毒物及び劇物取締法
(昭和二十五年法律第三百三号)
第二条第一項
に規定する毒物又は
同条第二項
に規定する劇物(液体又は気体のものに限る。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあつては二十トン以上、劇物にあつては二百トン以上のものに限る。)
十二
道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)
第三条第一号
イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
十六の二
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
二十三
前各号に掲げる施設又は事業に係る工場、作業場又は事業場(以下この号において「工場等」という。)以外の工場等で、当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの
第五条
法第七条第一項第二号
の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
消防法第二条第七項
に規定する危険物又は前条第六号に規定する毒物若しくは劇物(石油類、火薬類又は高圧ガス以外のものに限る。)
第六条
法第七条第四項
の政令で定める事項は、当該施設又は事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。
第七条
法第七条第六項
の規定による地震防災応急計画の届出及びその写しの送付並びに
法第八条第二項
の規定による地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
2
法第七条第六項
の規定による地震防災応急計画の写しの送付又は
法第八条第二項
の規定による地震防災規程の写しの送付を受けた市町村長は、
法第二十三条第五項
の規定による要求に係る指示、要請又は勧告に資するため、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、必要な限度において、その写しを都道府県知事、警視総監又は道府県警察本部長及び管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものの長に送付するものとする。
第八条
法第十三条第二項
の規定により地震災害警戒本部長が
自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
第八条
に規定する部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
2
前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
3
前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
第十条
法第二十三条第五項
の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
第十一条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、
法第二十四条
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2
公安委員会は、
法第二十四条
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要するため当該道路の管理者に通知するいとまがなかつたときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
3
公安委員会は、
法第二十四条
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない。
第十二条
都道府県知事又は公安委員会は、車両の使用者の申出により、当該車両が
法第二十四条
に規定する緊急輸送を行う車両であることの確認を行うものとする。
2
前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
3
前項の標章は当該車両の前面の見やすい箇所に掲示するものとし、同項の証明書は当該車両に備え付けるものとする。
第十三条
市町村長又は警察官若しくは海上保安官は、
法第二十七条第一項
又は
同条第二項
において準用する
災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第六十三条第二項
の規定により、他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるものに掲示しなければならない。
第十四条
都道府県知事は、
法第二十七条第四項
の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2
都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。
第十五条
法第二十七条第三項
の規定による協力命令に係る公用令書は、当該協力命令に係る救助に関する業務について協力を求める者に対して交付するものとする。
2
法第二十七条第三項
又は
第五項
の規定による保管命令に係る公用令書は、当該保管命令に係る物資の生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者に対して交付するものとする。
3
法第二十七条第三項
の規定による使用又は収用に係る公用令書は、当該使用又は収用に係る土地、家屋又は物資の所有者に対して交付するものとする。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、当該土地、家屋又は物資の占有者に対して交付すれば足りる。
4
前項本文の規定により公用令書を交付する場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。
5
都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、
法第二十七条第七項
の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、速やかに公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
6
公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
第十六条
法第二十八条第一項
の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項について行うものとする。
一
避難の経過に関する報告 避難に伴い危険な事態その他異常な事態が発生した場合における当該事態の状況、これに対して応急に執られた措置その他当該事態に対処するため必要と認める措置に関する事項
二
避難の完了に関する報告 避難場所、避難した者及び救護を要すると認められる者の数並びにこれらの者の救護その他保護のため必要と認める措置に関する事項
2
前項第一号の報告は当該危険な事態その他異常な事態が発生した後直ちに、同項第二号の報告は地震防災強化計画に基づく避難に係る措置が完了した後速やかに、行うものとする。
第十七条
法第二十八条第二項
の規定による報告は、
同項
に規定する者が法令又は地震防災強化計画に基づき実施した地震防災応急対策に係る措置について、内閣府令で定めるところにより、
法第二十一条第一項
各号に掲げる事項ごとに行うものとする。
第十八条
公安委員会は、
法第三十二条第二項
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区間及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2
前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
3
公安委員会は、
法第三十二条第二項
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
4
公安委員会は、
法第三十二条第二項
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係都道府県の公安委員会に禁止又は制限の対象、区間及び期間を通知しなければならない。
第十九条
法第三十二条第一項
に規定する者は、地震防災訓練を実施しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ当該地震防災訓練に関する広報を行わなければならない。
2
公安委員会は、
法第三十二条第二項
の規定により歩行者又は車両の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十二月十四日)から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第二条
災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三十三条に次の一項を加える。
4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第十二条第一項の規定による確認は第一項の規定による確認と、同条第二項の規定により交付された標章及び証明書は第二項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
(気象業務法施行令の一部改正)
第三条
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)
第一条の二 法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由
二 当該地震が発生するおそれがあると認められる時期
三 当該地震の震源域
四 当該地震の規模
五 当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度
六 当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想
七 前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
(自治省組織令の一部改正)
第四条
自治省組織令(昭和二十七年政令第三百八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)」の下に「及び大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)」を加える。
(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正)
第五条
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「同項第三号」の下に「若しくは第四号」を加える。
(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正)
第六条
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第三十六条の二」を「第三十六条の三」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第七条
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第百八条に次の一項を加える。
4 第一項の規定は長官が法第八十三条の二の規定により地震防災応急対策の実施を支援するため部隊等の派遣を命じた場合について、第二項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「関係都道府県知事」とあるのは「大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第十一条第一項に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。
(防衛庁職員給与法施行令の一部改正)
第八条
防衛庁職員給与法施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「定の」を「定めの」に改め、「第八十三条」の下に「又は第八十三条の二」を加え、「災害派遣」を「災害派遣等」に、「基き」を「基づき」に改める。
第十二条の三第一項第三号中「災害派遣」を「災害派遣等」に改める。
第十四条第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「災害派遣」を「災害派遣等」に改める。
(国土庁組織令の一部改正)
第九条
国土庁組織令(昭和四十九年政令第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二に次の一号を加える。
五 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の施行に関すること。
附 則 (昭和五四年一二月二八日政令第三一〇号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月二八日政令第一四一号)
この政令は、公布の日から施行する
附 則 (昭和五六年一月二三日政令第六号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第一五号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月四日政令第二号)
この政令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日政令第八九号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二七日政令第三五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「六十三年改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(昭和六十五年五月二十三日)から施行する。
附 則 (平成元年九月二九日政令第二九一号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一一号)
この政令は、貨物運送取扱事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年七月一〇日政令第二一四号)
この政令は、貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成二年一二月七日政令第三四七号)
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日政令第一八一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二六日政令第四一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第二七八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第三五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成九年二月一九日政令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三日政令第二六二号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第三四六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4
施行日前に第十九条の規定による改正前の大規模地震対策特別措置法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事がした公示は、第十九条の規定による改正後の大規模地震対策特別措置法施行令第十四条第二項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三九八号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第二章の二の章名の改正規定、同令第二章の二中第十三条の二を第十三条の二の六とし、同条の前に五条を加える改正規定、同令第十七条の七の見出し及び第二十一条の三の改正規定、同令第二十二条第二項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第三項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第四項、第五項及び第六項、同令第二十三条、同令第二十三条の二の表、同令第二十四条の表、同令第二十五条第二項、同令別表第一並びに同令別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第四三一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第四七六号) 抄
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月六日政令第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第一条の二第三項の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定 平成十六年八月一日
附 則 (平成一七年一一月二日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日政令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年八月一八日政令第二七六号)
この政令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年九月二六日政令第三二〇号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一九年六月一三日政令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年九月二二日政令第二九六号)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。