出入国管理及び難民認定法関係手数料令
(昭和五十六年十月二十七日政令第三百九号)
最終改正:平成一二年三月一七日政令第八〇号
内閣は、出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条
及び第六十八条
の規定に基づき、この政令を制定する。
出入国管理及び難民認定法第六十七条
から第六十八条
までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
附 則
この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月八日政令第三一五号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月二六日政令第四六号)
この政令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年六月一日)から施行する。
附 則 (平成四年六月一七日政令第二〇七号)
(施行期日)
1
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月一八日政令第五〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にされた申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月一九日政令第五二号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にされた申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第八〇号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。