短期大学通信教育設置基準
(昭和五十七年三月二十三日文部省令第三号)
最終改正:平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)第三条
及び第八十八条
の規定に基づき、短期大学通信教育設置基準を次のように定める。
第一条
短期大学が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。
2
この省令で定める設置基準は、通信教育を行う短期大学を設置し、又は短期大学において通信教育を開設するのに必要な最低の基準とする。
3
短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
第二条
短期大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を行うことができるものとする。
第三条
授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材等による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)、
短期大学設置基準第十一条第一項
の方法による授業(以下「面接授業」という。)若しくは
同条第二項
の方法による授業(以下「メディアを利用して行う授業」という。)のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。
3
短期大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。
第四条
授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。
第五条
各授業科目の単位数は、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。
一
印刷教材等による授業については、四十五時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて一単位とする。
二
放送授業については、十五時間の放送授業をもつて一単位とする。
2
前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上(
短期大学設置基準第十九条
の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学にあつては十五単位以上)は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該十五単位又は二十三単位のうちそれぞれ五単位又は八単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。
第七条
短期大学は、
短期大学設置基準第十五条
に定めるところにより単位を与えるほか、あらかじめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与えることができる。
第九条
学校教育法
(昭和二十二年法律第二十六号)
第百八条第六項
に規定する通信による教育を行う学科(以下「通信教育学科」という。)における専任教員の数は、別表第一により定める教授、准教授、講師又は助教の数以上とする。
2
昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、
短期大学設置基準第二十二条
の規定による専任教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員千人につき二人の専任教員を加えたものとする。ただし、当該加える専任教員の数が当該学科における
同条
の規定による専任教員の数の二割に満たない場合には、当該専任教員の数の二割の専任教員の数を加えたものとする。
3
短期大学は、
短期大学設置基準第十七条第一項
の科目等履修生その他の学生以外の者を前二項の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前二項の規定による専任教員の数に相当数の専任教員を加えたものとする。
第十条
通信教育学科を置く短期大学は、当該学科に係る
短期大学設置基準第二十八条第一項
に規定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設(第三項において「通信教育関係施設」という。)について、教育に支障のないようにするものとする。
2
前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。
3
昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、通信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。
4
図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるものとする。
第十一条
通信教育学科のみを置く短期大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないことができる。
2
通信教育学科に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。
第十二条
短期大学には、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
第十三条
通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、
短期大学設置基準
(第九条を除く。)の定めるところによる。
附 則 抄
1
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
この省令施行の際、現にされている短期大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
3
この省令施行の際、現に通信教育を開設している短期大学の組織、編制、施設及び設備で、この省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五九年一〇月三一日文部省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月三日文部省令第二九号)
1
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
2
この省令施行の日前に短期大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目について聴講の成果の認定を受けている者で、当該短期大学に入学した場合には、改正前の第八条の規定により当該短期大学における履修とみなしその成果について単位を与えることができることとなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたことをもつて短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生として当該短期大学の通信教育における授業科目を履修し、その単位を修得したものとみなす。
附 則 (平成一〇年三月三一日文部省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二四日文部省令第四四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日文部科学省令第四七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一二日文部科学省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日文部科学省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年七月三一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
別表第一(第九条関係)
|
学科の属する分野の区分 |
一学科の入学定員二、〇〇〇人までの場合の専任教員数 |
一学科の入学定員三、〇〇〇人までの場合の専任教員数 |
一学科の入学定員四、〇〇〇人までの場合の専任教員数 |
|
文学関係 |
八 |
一〇 |
一二 |
|
教育学・保育学関係 |
八 |
一〇 |
一二 |
|
法学関係 |
一〇 |
一一 |
一三 |
|
経済学関係 |
一〇 |
一一 |
一三 |
|
社会学・社会福祉学関係 |
一〇 |
一一 |
一三 |
|
理学関係 |
一〇 |
一一 |
一三 |
|
工学関係 |
一〇 |
一一 |
一三 |
|
家政関係 |
八 |
一〇 |
一二 |
|
美術関係 |
八 |
一〇 |
一二 |
|
音楽関係 |
八 |
一〇 |
一二 |
備考
一 この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定員及び教員数とする。
二 この表に定める教員数の三割以上は原則として教授とする。
三 入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、一、〇〇〇人につき教員二人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
四 修業年限三年の短期大学(短期大学設置基準第十九条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得することとする短期大学を除く。)の学科については、この表に定める教員数(入学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。)にこの表に定める教員数の三割に相当する数を加えたものとする。
五 学科又は専攻課程を二以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を減ずるものとする。
六 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。
別表第二(第十条関係)
|
同一分野に属する学科の収容定員 |
二、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
四、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
六、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
八、〇〇〇人までの場合の面積(平方メートル) |
|
学科の属する分野の区分 |
|
文学関係 |
二、〇五〇 |
三、四五〇 |
五、〇五〇 |
六、六〇〇 |
|
教育学・保育学関係 |
二、七五〇 |
四、八五〇 |
七、〇五〇 |
九、三〇〇 |
|
法学関係 |
二、二〇〇 |
三、六〇〇 |
五、一〇〇 |
六、七〇〇 |
|
経済学関係 |
二、二〇〇 |
三、六〇〇 |
五、一〇〇 |
六、七〇〇 |
|
社会学・社会福祉学関係 |
二、二〇〇 |
三、六〇〇 |
五、一〇〇 |
六、七〇〇 |
|
理学関係 |
三、七三〇 |
六、六六〇 |
九、八〇〇 |
一二、九四〇 |
|
工学関係 |
三、八九〇 |
六、九五〇 |
一〇、二三〇 |
一三、五一〇 |
|
家政関係 |
二、七五〇 |
四、八五〇 |
七、〇五〇 |
九、三〇〇 |
|
美術関係 |
三、五〇〇 |
六、二五〇 |
九、二〇〇 |
一二、一五〇 |
|
音楽関係 |
二、三五〇 |
四、一四〇 |
六、〇二〇 |
七、九四〇 |
備考
一 この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。
二 同一分野に属する学科の収容定員が八、〇〇〇人を超える場合には、二、〇〇〇人を増すごとに、この表に定める八、〇〇〇人までの場合の面積から六、〇〇〇人までの場合の面積を減じて算出される数を加算するものとする。
三 短期大学設置基準第十七条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積に相当数の面積を加えたものとする。
四 この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定める。