土地区画整理士技術検定規則
(昭和五十七年十一月九日建設省令第十六号)
最終改正:平成一五年三月二四日国土交通省令第二九号
土地区画整理法施行令
(昭和三十年政令第四十七号)第五十五条の二第三項
、第五十五条の七第四項
及び第五十五条の八
の規定に基づき、土地区画整理士技術検定規則を次のように定める。
第一条
学科試験及び実地試験の科目及び基準は、別表に定めるとおりとする。
第一条の二
土地区画整理法施行令
(以下「令」という。)
第六十二条の二第一号
から
第三号
までの国土交通省令で定める学科は、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学、法律学、経済学、商学、経営学又は地理学に関する学科とする。
第二条
学科試験又は実地試験の実施期日、実施場所その他の土地区画整理士技術検定の実施に関し必要な事項は、あらかじめ官報で公告する。
第三条
土地区画整理士技術検定を受けようとする者は、別記様式第一による土地区画整理士技術検定受検申請書に、
令第六十二条の二第一号
から
第三号
までに該当する者のうち当該各号に規定する学科を修めたものにあつては
第一号
及び
第二号
並びに
第四号
から
第六号
までに掲げる書類を、
同条第一号
から
第三号
までに該当する者のうち当該各号に掲げる学科を修めなかつたものにあつては
第一号
及び
第四号
から
第六号
までに掲げる書類を、
同条第四号
に該当する者にあつては
第三号
から
第六号
までに掲げる書類を、
同条第五号
に該当する者にあつては
第四号
から
第六号
までに掲げる書類をそれぞれ添付して、これを国土交通大臣(土地区画整理士技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者からの土地区画整理士技術検定受検申請書の受理に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)に提出しなければならない。
一
令第六十二条の二第一号
から
第三号
までに規定する学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
二
令第六十二条の二第一号
から
第三号
までに規定する学科を修めたことを証する証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
三
国土交通大臣が
令第六十二条の二第四号
の規定による認定をするために必要な資料となるべき書類(実務経験を証する書類を除く。)
四
実務経験を証する別記様式第二による使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)
五
住民票抄本若しくは住民票謄本又は戸籍抄本若しくは戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)
六
申請前六月以内に、脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦五・五センチメートル横四センチメートルのもの
2
令第六十二条の三
の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者は、当該免除を受ける試験を土地区画整理士技術検定受検申請書に記載し、前項の規定によるもののほか、当該免除を受ける資格を有することを証する書類を土地区画整理士技術検定受検申請書に添付しなければならない。
第四条
国土交通大臣(受検票の交付に関する事務を行う者が指定検定機関であるときは、指定検定機関)は、土地区画整理士技術検定受検申請書及びその添付書類を審査し、学科試験又は実地試験を受験しようとする者につき、受験資格(
令第六十二条の三
の規定により学科試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあつては、受験資格及び当該免除を受ける資格)があると認め、
令第六十二条の六第一項
の学科試験又は実地試験に係る検定手数料が納付された場合においては、別記様式第三による受検票を交付するものとする。
第五条
国土交通大臣又は指定検定機関は、学科試験又は実地試験に合格した者に、書面でその旨を通知するものとする。
第六条
土地区画整理士技術検定の合格者は、官報で公告する。
第七条
令第六十二条の四第一項
の規定により合格証明書の交付を申請しようとする者は、別記様式第四による土地区画整理士技術検定合格証明書交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第九条
令第六十二条の四第二項
の規定により合格証明書の再交付を申請しようとする者は、別記様式第六による土地区画整理士技術検定合格証明書再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十条
令第六十二条の四第三項
の規定により合格証明書の書換え交付を申請しようとする者は、別記様式第七による土地区画整理士技術検定合格証明書書換え交付申請書に合格証明書及び戸籍抄本又は戸籍謄本(これらの書類を得ることができない正当な理由があるときは、これらに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十一条
令第六十二条の六第一項
の学科試験及び実地試験に係る検定手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙を別記様式第八による土地区画整理士技術検定手数料納付書にはつて納めるものとする。
2
令第六十二条の六第二項
の合格証明書の交付、再交付又は書換え交付の手数料は、当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をそれぞれの申請書にはつて納めるものとする。
附 則
この省令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十二号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和五十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月一四日建設省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月七日建設省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二九日建設省令第四二号) 抄
1
この省令は、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二四日国土交通省令第二九号)
この省令は、土地区画整理法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四十七号)の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別表 (第一条関係)
|
試験区分 |
試験科目 |
試験基準 |
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学科試験 |
土地区画整理事業総論 |
土地区画整理事業の基本に係る一般的事項に関する基礎的知識を有すること。 |
|
土地評価 |
土地区画整理事業の施行に必要な土地評価に関する基礎的知識を有すること。 |
|
換地計画 |
換地計画の作成に関する基礎的知識を有すること。 |
|
法規 |
土地区画整理事業の施行に必要な法令に関する基礎的知識を有すること。 |
|
実地試験 |
換地計画 |
仮換地の指定、換地計画の作成及び換地処分を適正に実施するために必要な高等の専門的応用能力を有すること。 |
様式第一(第三条関係)
様式第二(第三条関係)
様式第三(第四条関係)
様式第四(第七条関係)
様式第五(第八条関係)
様式第六(第九条関係)
様式第七(第十条関係)
様式第八(第十一条関係)