たばこ事業法施行規則
(昭和六十年三月五日大蔵省令第五号)
最終改正:平成二〇年一月三一日財務省令第二号
たばこ事業法
(昭和五十九年法律第六十八号)及びたばこ事業法施行令
(昭和六十年政令第二十一号)の規定に基づき、たばこ事業法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条)
第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ(第二条―第七条)
第三章 製造たばこの製造(第八条)
第四章 製造たばこの販売(第九条―第二十九条)
第五章 小売定価(第三十条―第三十五条)
第六章 雑則(第三十六条・第三十七条)
附則
第一章 総則
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ
第二条
法第三条第三項
の規定により日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が
同条第一項
に規定する契約(以下この項及び第五条において「買入れ契約」という。)の申込みに必要な事項を公告する際には、次に掲げる事項を公告するものとする。
2
前項に規定する事項の公告は、会社の葉たばこの買入れ業務を行う事務所(第六条において「買入れ事務所」という。)ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
第三条
会社は、毎年、
法第三条第五項
に規定する買入れに際しての葉たばこの品位の決定の基準となる種類別及び品位別の葉たばこ(以下この条及び次条において「標本葉たばこ」という。)を設定する。
2
標本葉たばこを決定するため、会社と
たばこ耕作組合法
(昭和三十三年法律第百三十五号)
第二条
に規定するたばこ耕作組合中央会(以下この条及び第五条において「中央会」という。)は、共同して、標本委員会を置く。
3
標本委員会は、全国を代表する委員(以下この条及び第五条において「中央委員」という。)及び会社と中央会が協議して定める区域ごとに当該区域を代表する委員(以下この条において「地方委員」という。)で構成する。
4
中央委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
5
第三項に規定する区域ごとの地方委員は、会社及び中央会が葉たばこの品質に精通した者の中から同数ずつ選出する。
6
標本葉たばこは、標本委員会が標本葉たばこの候補となるべき葉たばこから選定し、決定する。
7
標本葉たばこの候補となるべき葉たばこは、当該標本葉たばこに係る区域の地方委員が協議して調製する。
8
第二項から前項までに定めるもののほか、標本委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
第四条
会社は、
法第三条第四項
に規定する買入れに際しては、標本葉たばこを基準として、葉たばこの鑑定技術を有する会社の職員二名により、買い入れようとする葉たばこの鑑定を行う。
2
次条第一項に規定する地方協議委員会は、同項に規定する不服又は苦情の処理を行うほか、葉たばこの円滑な取引きに資するため、毎年、会社が葉たばこの買入れを行うに当たり、あらかじめ、鑑定に係る具体的事項を協議する。
第五条
会社と買入れ契約をした者(以下この条において「契約耕作者」という。)の前条第一項に規定する鑑定の結果に対する不服(以下この条において単に「不服」という。)又は鑑定に係る不服以外の苦情(以下この条において単に「苦情」という。)を処理するため、会社と中央会は、共同して、会社と中央会が協議して定める区域ごとに地区協議委員会及び地方協議委員会を置く。この場合において、地方協議委員会は、複数の地区協議委員会に係る区域を区域とする。
2
地区協議委員会及び地方協議委員会は、それぞれ、会社及び中央会が同数ずつ選出した委員で構成する。
3
契約耕作者は、不服又は苦情がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地区協議委員会にその旨を申し出ることができる。当該地区協議委員会による当該不服又は苦情の処理に関し異議がある場合は、当該契約耕作者の住所地をその区域内に含む地方協議委員会にその旨を申し出ることができる。
4
地区協議委員会又は地方協議委員会は、契約耕作者から不服又は地区協議委員会による不服の処理に関する異議の申出があつたときは、遅滞なく、葉たばこの品質に精通した同数の会社の職員及び契約耕作者を代表する者を再鑑定人として指名し、再鑑定を行わせるものとする。
5
地方協議委員会は、地区協議委員会による不服又は苦情の処理に関する異議の処理について特に必要と認めるときは、中央委員の助言を求めることができる。
6
前条第二項及び前各項に定めるもののほか、地区協議委員会及び地方協議委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会社と中央会が協議して定める。
第六条
法第五条第一項
の規定による公告は、買入れ事務所ごとに掲示場に掲示して行うものとする。
第七条
法第七条第一項
に規定する葉たばこ審議会(以下この条において「審議会」という。)の委員のうち耕作者を代表するものは、五人以内とする。
3
会長は、審議会において、学識経験者である委員のうちから選挙する。
5
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、学識経験者である委員のうち会長があらかじめ指名する者がその職務を行う。
6
委員の任期は、二年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8
会社の代表者は、委員が心身の故障その他の事由により職務を行うに適しないこととなつたときは、財務大臣の認可を受けて、任期中でも解嘱することができる。
9
会社は、委員に対し手当及び旅費を支給する。この場合において、手当の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に届け出るものとする。
10
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
第三章 製造たばこの製造
第八条
会社は、
法第九条第一項
又は
第二項
(
同条第六項
において準用する場合を含む。)の規定により製造たばこの最高販売価格の設定又は変更の認可の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を提出しなければならない。
一
設定し、又は変更しようとする最高販売価格を適用する製造たばこの品目
二
最高販売価格(変更しようとする場合においては、変更前及び変更後の最高販売価格)
三
最高販売価格を変更しようとする場合においては、その理由
2
財務大臣は、前項の認可申請書に、次に掲げる書類を添付させることができる。
二
最高販売価格を変更しようとする場合においては、当該申請が認可された場合における最高販売価格の変更の実施予定日の属する営業年度及びその翌営業年度のたばこ事業の予定損益計算書及び予定貸借対照表
第四章 製造たばこの販売
第九条
法第十一条第二項
の規定により
同条第一項
の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
第十条
法第十一条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
登録申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 登録申請者(未成年者(
法第十一条第二項第三号
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(自ら輸入した製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が
法第十三条第三号
及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の
後見登記等に関する法律
(平成十一年法律第百五十二号)
第十条第一項第一号
に規定する登記事項証明書
ニ 登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二
登録申請者が法人である場合にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
第十一条
法第十四条第一項
の規定により特定販売業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、
同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された特定販売業者に係る
法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
一
承継者が
法第十三条
各号に該当しないことを誓約する別紙様式
第二号
により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
二
承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別記様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三
承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四
承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2
法第十四条第二項
前段の規定により製造たばこの販売を業として行う者は、
同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本を添付して、その者により相続された特定販売業者に係る
法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
第十二条
特定販売業者は、
法第十五条
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特定販売業者は、住民票その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
第十三条
法第十六条第一項
の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を
法第十二条
の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
第十五条
法第二十一条
において準用する
法第十一条第二項
の規定により
法第二十条
の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第十六条
第九条第二項及び第十条から第十三条までの規定は、製造たばこの卸売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第十条第一項 |
登録申請者 |
法第二十一条において準用する法第十一条第二項の規定により法第二十条の登録を受けようとする者 |
|
自ら輸入した製造たばこの販売 |
製造たばこの卸売販売 |
|
第十条第二項 |
別紙様式第二号 |
別紙様式第十号 |
|
第十一条第一項 |
別紙様式第三号 |
別紙様式第十一号 |
|
税関長 |
財務局長又は福岡財務支局長 |
|
別紙様式第二号 |
別紙様式第十号 |
|
別紙様式第四号 |
別紙様式第十二号 |
|
別紙様式第五号 |
別紙様式第十三号 |
|
第十一条第二項 |
別紙様式第六号 |
別紙様式第十四号 |
|
税関長 |
財務局長又は福岡財務支局長 |
|
第十二条 |
別紙様式第七号 |
別紙様式第十五号 |
|
税関長 |
財務局長又は福岡財務支局長 |
|
第十三条 |
別紙様式第八号 |
別紙様式第十六号 |
|
税関長 |
財務局長又は福岡財務支局長 |
第十七条
法第二十条
の登録を受けようとする者又は卸売販売業者が
第十五条
に規定する登録申請書その他の法及びこの省令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、その主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第十八条
法第二十二条第二項
の規定により
同条第一項
の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第十七号による許可申請書を会社の製造たばこの販売業務を行う営業所(以下「会社の営業所」という。)を経由して、その者の申請に係る営業所(以下「予定営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第十九条
法第二十二条第三項
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
許可申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 許可申請者(未成年者(
法第二十二条第二項第三号
に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)が破産者で復権を得ないもの又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ 許可申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあつては、その法定代理人をいう。)の
後見登記等に関する法律
(平成十一年法律第百五十二号)
第十条第一項第一号
に規定する登記事項証明書
ニ 予定営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
ホ 許可申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
ヘ 許可申請者が
身体障害者福祉法
(昭和二十四年法律第二百八十三号)
第四条
に規定する身体障害者であるときは、身体障害者手帳の写し
ト 許可申請者が
母子及び寡婦福祉法
(昭和三十九年法律第百二十九号)
第六条第三項
に規定する寡婦又は
同条第六項
に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものであるときは、
同法第八条
に規定する福祉事務所の長の発行する当該者である旨を証明する書類
チ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の許可申請者が予定営業所を使用することができる旨を証明する書類
リ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、別紙様式第十八号による未成年者喫煙防止のための管理責任を負う旨の誓約書
二
許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 前号ニに掲げる書類
ハ 予定営業所が自己の所有に属しないときは、前号チに掲げる書類
ニ 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときは、前号リに掲げる書類
第十九条の二
許可申請者は、当該許可の申請の日前二年以内に行った許可の申請(以下「当初の申請」という。)に係る営業所の所在地と同一の所在地を予定営業所とした許可の申請を行う場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一
個人 前条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる書類
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一
許可申請者が、当初の申請を確認できる
法第三十二条
の規定に基づく不許可の通知に係る書面又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第一六〇号)の規定に基づく弁明書若しくは裁決書の謄本を提示できないとき。
二
許可申請者が、当初の申請時に前条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三
許可申請者が当初の申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
第十九条の三
許可申請者が、当該許可の申請の日前五年以内に許可(以下「当初の許可」という。)を受けた小売販売業者である場合において、当初の許可に係る財務局長又は福岡財務支局長の管轄区域内において、新たに許可の申請をするときには、当該許可申請者は、次の各号に掲げる許可申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しないことができる。
一
個人 第十九条第一項第一号イ、ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに掲げる書類
2
次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一
許可申請者が、当初の許可を受けた小売販売業者であることを確認できる書面を提示することができないとき。
二
許可申請者が、当初の許可に係る申請時に第十九条第一項に掲げる書類を添付していないとき。
三
許可申請者が当初の許可に係る申請時に提出した添付書類の記載内容に変更があったとき。
第二十条
法第二十三条第三号
に規定する営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
予定営業所の位置が袋小路に面している場所その他これに準ずる場所であつて製造たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
二
予定営業所と最寄りの小売販売業者の営業所との距離が、特定小売販売業(劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積の合計が四百平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所を営業所として製造たばこの小売販売を業として行うことをいう。)を営もうとする場合その他財務大臣の定める場合を除き、予定営業所の所在地の区分ごとに、二十五メートルから三百メートルまでの範囲内で財務大臣が定める距離に達しない場合
三
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合
第二十一条
法第二十三条第四号
に規定する財務省令で定める標準は、財務大臣の定める場合を除き、月間四万本とする。
第二十二条
法第二十三条第五号
に規定する小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
二
許可申請者が法人であつて、製造たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によつて定められた目的の範囲に含まれない場合
第二十三条
小売販売業者は、
法第二十五条第一項
の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十号による移転許可申請書を、会社の営業所を経由して、その者に係る許可をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
移転先の営業所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
二
移転先の営業所が自己の所有に属しないときは第十九条第一号チに掲げる書類
三
小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を移転先として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
第二十四条
小売販売業者は、
法第二十六条第一項
の許可を受けようとするときは、別紙様式第二十一号による出張販売許可申請書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、小売販売業者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出張して販売しようとする場所が自己の所有に属しないときは当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類
二
出張販売場所の位置を示す図面(自動販売機を設置する場合には、自動販売機設置予定場所を明示したもの。)
三
小売販売業者以外の者が営業又は管理を行う場所を出張販売場所として自動販売機を設置しようとするときは、第十九条第一号リに掲げる書類
第二十五条
法第二十七条第一項
の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は
法第二十八条
の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、
法第二十七条第三項
(
法第二十八条
において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る
法第二十二条第一項
の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
二
一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本
三
一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本
四
特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の
法第二十八条
の規定により地位を承継した旨を証明する書類
五
一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し
2
法第二十七条第二項
の規定により小売販売を業として行う者は、
同条第三項
の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本を添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る
法第二十二条第一項
の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第二十六条
法第二十八条
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
二
小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
三
小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
四
小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
五
小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合
六
小売販売業者たる法人が
会社法
(平成十七年法律第八十六号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。)
第二十七条
小売販売業者は、
法第二十九条
の規定により休止の届出をしようとするときは、別紙様式第二十六号による休止届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第二十八条
小売販売業者は、
法第三十条第二項
後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
第二十九条
第十二条から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
|
第十二条 |
法第十五条 |
法第三十条第一項 |
|
別紙様式第七号 |
別紙様式第二十八号 |
|
その者に係る登録をしている税関長 |
会社の営業所を経由して、管轄財務局長 |
|
第十三条 |
法第十六条第一項 |
法第三十条第二項前段 |
|
別紙様式第八号 |
別紙様式第二十九号 |
|
法第十二条の登録 |
会社の営業所を経由して、法第二十二条第一項の許可 |
|
税関長 |
財務局長又は福岡財務支局長 |
第五章 小売定価
第三十条
会社又は特定販売業者は、
たばこ事業法施行令
(昭和六十年政令第二十一号。以下「令」という。)
第二条
の規定により
法第三十三条第一項
の小売定価の認可の申請をしようとするときは、当該申請に係る製造たばこの見本品を添えて、別紙様式第三十号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、特定販売業者にあつては、当該認可申請書に記載された輸入価格が
法第三十四条第一項第二号
に規定する輸入価格に相当するものであることについて、あらかじめ、税関長の確認を受けるとともに、当該申請に係る製造たばこを継続的に販売できる場合にはその旨を証明する書類を当該申請書に添付しなければならない。
第三十一条
会社又は特定販売業者は、
令第二条
の規定により
法第三十三条第二項
の小売定価の変更の認可の申請をしようとするときは、別紙様式第三十一号による認可申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合においては、前条後段の規定を準用する。
第三十二条
特定販売業者は、
令第四条第七項
の規定により、
同条第二項
に規定する認可品目について
同項
に規定する認可小売定価による販売の届出をしようとするときは、別紙様式第三十二号による販売届出書を財務大臣に提出しなければならない。
第三十三条
特定販売業者は、
令第四条第八項
の規定により届出をしようとするときは、販売を取りやめた製造たばこの品目及び販売を取りやめた時期を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
第三十四条
法第三十五条
に規定する小売定価の公告は、官報に掲載して行うものとする。ただし、製造たばこの販売形態からみて財務大臣が特に公告の必要がないと認める製造たばこについては、公告をしないことができる。
第三十五条
法第三十六条第一項
に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合
二
小売販売業者がその所有する製造たばこを当該製造たばこを売り渡した会社、特定販売業者又は卸売販売業者に販売する場合
三
小売販売業者が廃業しようとする場合又は休業その他の事由により営業を行わない場合において、他の小売販売業者にその所有する製造たばこを販売する場合
第六章 雑則
第三十六条
法第三十九条第一項
に規定する製造たばこで財務省令で定めるものは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ及びかぎたばこ(以下、「紙巻等たばこ」という。)とする。
2
法第三十九条第一項
に規定する財務省令で定める文言は、別表第一、別表第二及び別表第三に掲げる文言並びに次条の規定により消費者に誤解を生じさせないために表示する文言とする。
3
会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれ一以上を、次の各号に掲げる容器包装(紙巻等たばこを消費者に販売する際に使用される容器又は包装で、紙巻等たばこの販売以外に使用されないものをいう。以下同じ。)ごとに、表示しなければならない。
二
最小容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(無色透明又はほとんど無色透明の主としてプラスチック製の容器包装を除く。次号において同じ。)
三
前号に規定する容器包装を一以上入れ又は包む容器包装(当該容器包装を一以上入れ又は包む容器包装を含む。)
4
別表第一及び別表第二に掲げる文言は、枠その他の方法により容器包装の主要な面の他の部分と明瞭に区分され、当該主要な面につき一を限り設けられた部分(その面積が当該主要な面の面積の十分の三以上であるものに限る。)の中に、一を限り、大きく、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
5
前項に規定する「一を限り設けられた部分」には、別表第一及び別表第二に掲げる文言以外の文言を表示してはならない。
6
第四項に規定する「主要な面」とは、開く前の容器包装の面(底面を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
二
前号の規定に該当しない面のうち、当該容器包装の正面と認められる面
7
容器包装の主要な面の数が一である場合又は容器包装の主要な面が容易に識別できない場合その他の容器包装に別表第一及び別表第二に掲げる文言を表示することが困難な場合における第三項、第四項及び第六項の適用については、別に財務大臣が定めるところによる。
8
会社又は特定販売業者は、一の容器包装に、別表第一に掲げる文言のうち二以上又は別表第二に掲げる文言のうち二以上を表示する場合には、当該二以上表示する文言を同一のものとしてはならない。
9
会社又は特定販売業者は、別表第一及び別表第二に掲げる文言のそれぞれを表示した容器包装の数が、年間を通じ、紙巻等たばこの品目ごと及び第三項各号に掲げる容器包装ごとに、おおむね均等となるようにしなければならない。
10
会社又は特定販売業者は、別表第三に掲げる文言を、第三項各号に掲げる容器包装(品質のばらつきが大きいこと等によりタール量及びニコチン量の測定が著しく困難であるとして財務大臣が定める紙巻等たばこに係るものを除く。)ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示しなければならない。
11
会社又は特定販売業者は、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ、かぎたばこ及び
法第三十八条第二項
に規定する製造たばこ代用品について
第二項
から
第九項
までの規定を適用する場合においては、別に財務大臣が定める文言をもつて別表第一及び別表第二に掲げる文言に代えることができるとともに、別に財務大臣が定めるところによりこれを表示することができる。
12
法第三十九条第一項
ただし書に規定する財務省令で定める場合は、輸入した製造たばこを物産展その他これに類似する催場において展示し即売する場合であつて財務大臣が特に注意表示を行う必要がないと認めた場合とする。
第三十六条の二
会社又は特定販売業者は、「low tar」、「light」、「ultra light」又は「mild」その他の紙巻等たばこの消費と健康との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのある文言を容器包装に表示する場合は、消費者に誤解を生じさせないために、当該容器包装を使用した紙巻等たばこの健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らかにする文言を、当該容器包装に表示しなければならない。
2
前項の規定により表示される文言は、前条第三項各号に掲げる容器包装ごとに、明瞭に、当該容器包装を開く前及び開いた後において読みやすいよう、印刷し又はラベルを貼る方法により表示されなければならない。
第三十七条
令第七条
に規定する財務省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
令第七条第一号
に掲げる許可に関する事務のうち
法第二十二条第一項
、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可の申請の受理に関する事務及び当該受理に係る許可の申請に関し許可の基準に適合するか否かの調査に関する事務
2
会社の営業所は、法、令及びこの省令の規定により、
法第二十二条第一項
の許可を受けようとする者又は小売販売業者(以下この項において「提出者」という。)が提出した書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該提出者の予定営業所又は営業所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、財務大臣が必要ないと認めるものを除き、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
(法第二十四条第一項の規定による許可の期限が付されたものとみなされる者)
第二条
法附則第十条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十二条第一項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
(法第二十四条第一項の許可の条件とみなされる事項)
第三条
法附則第十条第三項に規定する大蔵省令で定めるものは、次の各号の一に該当する事項とする。
一
製造たばこの売場は建物内に向けて設置し、看板をその施設外に掲出しないこと
二
製造たばこの売場は、建物内に向けて設置すること
(法第二十六条第二項の出張販売の許可の期限が付されたものとみなされる者)
第四条
法附則第十一条第二項に規定する大蔵省令で定める者は、同条第一項の規定により法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなされる者のうち当該者に係る旧法第三十条第四項の規定により定められた期間の満了日が、沖縄県以外にあつては昭和六十一年六月三十日、沖縄県にあつては昭和六十二年五月十四日であるもの以外の者とする。
附 則 (昭和六一年三月三一日大蔵省令第一四号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月三一日大蔵省令第一九号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月一八日大蔵省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一八号)
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月一五日大蔵省令第一二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成元年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三六号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月三〇日大蔵省令第五七号)
1
この省令は、平成元年七月一日から施行する。
2
この省令の施行前にたばこ事業法の規定により提出された製造たばこの小売販売業の申請に係る許可については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一〇月一二日大蔵省令第七二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成二年六月三十日までに日本たばこ産業株式会社又はたばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第一〇〇号)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二七日大蔵省令第一二一号)
一
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
二
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第十六号まで及び別紙様式第十八号から別紙様式第三十一号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成九年二月二八日大蔵省令第六号)
この省令は平成九年三月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二五日大蔵省令第一四号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成九年三月三十一日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一七日大蔵省令第二七号)
この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日大蔵省令第一一四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成十年十一月三十日以前に販売を開始し又は小売定価の変更を実施する製造たばこに係る申請又は届出については、なお、従前の例による。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第四二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第三号、別紙様式第六号から別紙様式第九号、別紙様式第十一号、別紙様式第十四号から別紙様式第十七号、別紙様式第十九号から別紙様式第二十一号及び別紙様式第二十四号から別紙様式第三十一号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第三九号)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の別紙様式第一号から別紙様式第四号、別紙様式第六号から別紙様式第十二号、別紙様式第十四号から別紙様式第二十二号及び別紙様式第二十四号から別紙様式第三十一号による様式については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年六月二七日大蔵省令第六〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第八九号)
(施行期日)
1
この省令は平成十三年一月六日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第百六十号又は第百六十一号」を「第百六十二号又は第百六十三号」に改める改正規定は、平成十三年一月一日から施行する。
(たばこ事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6
前項の規定による改正前のたばこ事業法施行規則の別紙様式第二十九号から別紙様式第三十一号までは、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三一日財務省令第四〇号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月二六日財務省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月一三日財務省令第一〇三号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、平成十七年六月三十日までに会社又は特定販売業者により販売される製造たばこについては、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一七年三月七日財務省令第一四号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の改正規定中「第五条第三項」を「第六条第三項」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める部分並びに別紙様式第十七号及び別紙様式第十九号の改正規定中「第5条第3項」を「第6条第3項」に、「同条第4項」を「同条第6項」に改める部分は、公布の日から施行し、第十条、第十九条及び第二十五条の改正規定中「未成年者登記簿の謄本」を「未成年者の登記事項証明書」に、「登記簿の謄本」を「登記事項証明書」に、「法人登記簿の謄本」を「法人の登記事項証明書」に改める部分は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行し、第十条及び第十九条の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は民法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日財務省令第二三号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成二〇年一月三一日財務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第一 (第三十六条関係)
|
「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照ください。)」 |
「喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照ください。)」 |
「喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照ください。)」 |
「喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照ください。)」 |
別表第二 (第三十六条関係)
|
「妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。(詳細については、厚生労働省のホーム・ページwww.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.htmlをご参照ください。)」 |
「たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」 |
「人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。」 |
「未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。」 |
別表第三 (第三十六条関係)
|
財務大臣の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるタール量及びニコチン量 |
別紙様式第1号(第9条第1項関係)
別紙様式第2号(第10条第2項関係)
別紙様式第3号(第11条第1項関係)
別紙様式第4号(第11条第1項第2号関係)
別紙様式第5号(第11条第1項第3号関係)
別紙様式第6号(第11条第2項関係)
別紙様式第7号(第12条関係)
別紙様式第8号(第13条関係)
別紙様式第9号(第15条関係)
別紙様式第10号(第16条関係)
別紙様式第11号(第16条関係)
別紙様式第12号(第16条関係)
別紙様式第13号(第16条関係)
別紙様式第14号(第16条関係)
別紙様式第15号(第16条関係)
別紙様式第16号(第16条関係)
別紙様式第17号(第18条関係)
別紙様式第18号(第19条第1項関係)
別紙様式第19号(第19条第2項関係)
別紙様式第19号(第23条関係)
別紙様式第20号(第24条関係)
別紙様式第21号(第25条第1項関係)
別紙様式第22号(第25条第1項第2号関係)
別紙様式第23号(第25条第1項第3号関係)
別紙様式第24号(第25条第2項関係)
別紙様式第25号(第27条関係)
別紙様式第26号(第28条関係)
別紙様式第27号(第29条関係)
別紙様式第28号(第29条関係)
別紙様式第29号(第30条関係)
別紙様式第30号(第31条関係)
別紙様式第31号(第32条関係)