湖沼水質保全特別措置法施行令
(昭和六十年三月二十日政令第三十七号)
最終改正:平成二三年三月一六日政令第二二号
内閣は、湖沼水質保全特別措置法
(昭和五十九年法律第六十一号)第七条第一項
、第十一条第一項
、第十四条
、第十五条第一項
、第二十条第三項
(同法第二十二条
において準用する場合を含む。)、第二十二条
及び第二十八条第二項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条の二
法第七条第一項
の政令で定める項目は、第一号及び第七号に掲げる湖沼については化学的酸素要求量及びりん含有量とし、第二号から第六号まで及び第八号から第十一号までに掲げる湖沼については化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量とする。
二
八郎湖(八郎潟調整池、東部承水路及び西部承水路をいう。)
第五条
法第十四条
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
病院(
医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)
第一条の五第一項
に規定するものをいう。)で病床数が百二十以上二百九十九以下であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設
ロ 洗浄施設
ハ 入浴施設
第六条
法第十五条第一項
の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一
畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ 豚房施設(豚房の総面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ロ 牛房施設(牛房の総面積が百六十平方メートル以上二百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
ハ 馬房施設(馬房の総面積が四百平方メートル以上五百平方メートル未満の事業場に係るものに限る。)
二
こいの養殖施設(網いけすの総面積が五百平方メートルを超えるものに限る。)
第十一条
法第三十九条第二項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
三
水産資源保護法
(昭和二十六年法律第三百十三号)
第十四条
に規定する保護水面の管理を行う都道府県知事及び農林水産大臣
四
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づき農業用用排水施設の管理を行う国、都道府県、市町村及び土地改良区
第十二条
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、秋田市、つくば市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、大津市、京都市、岡山市及び倉敷市の長(以下この条において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。
一
法第八条
、第十条及び第二十条第二項(
法第二十二条
において準用する場合を含む。)の規定による命令に関する事務
五
法第十五条第一項
、第十六条第一項、第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定による届出の受理に関する事務
附 則
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
(河川法施行令の一部改正)
第二条
河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)の一部を次のように改正する。
別表(五)項上欄中「第十一条第三項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)第十四条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加え、同項下欄中「同法」を「水質汚濁防止法」に改め、「第十三条第一項若しくは第三項」の下に「(湖沼水質保全特別措置法第十四条又は第二十三条第六項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」を加える。
別表(九)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(十)項とし、同表(八)項中「(七)項」を「(八)項」に改め、同項を同表(九)項とし、同表(七)項の次に次のように加える。
|
(八) |
湖沼水質保全特別措置法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第二項又は第十八条第二項の規定による届出 |
同法第八条若しくは第十条の規定による命令又は同法第二十条第一項若しくは第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による勧告若しくは命令 |
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第三条
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「規定は、」の下に「湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)若しくは同法に基づく命令の規定又は」を加え、「(昭和五十一年法律第六十四号)又は」を「(昭和五十一年法律第六十四号)、湖沼水質保全特別措置法若しくは」に、「(昭和三十九年法律第百七十号)又は」を「(昭和三十九年法律第百七十号)若しくは」に改める。
(環境庁組織令の一部改正)
第四条
環境庁組織令(昭和四十六年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二号中「及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)」を「、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)及び湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一号)」に改める。
第三十五条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 湖沼水質保全特別措置法の施行に関すること(水質規制課の所掌に属するものを除く。)。
第三十六条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 湖沼水質保全特別措置法に基づく湖沼特定事業場に係る規制基準並びに指定施設に係る構造及び使用の方法に関する基準の設定並びに湖沼総量削減計画の作成に関すること。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二二八号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条第一項第五号の改正規定、同条第二項の改正規定(「若しくはその取消し」を削る部分に限る。)、次項及び附則第三項は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第一条第四号に定める日(昭和六十年十月十二日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月一七日政令第三一四号)
この政令は、昭和六十年十二月二十三日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月一一日政令第二二号)
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一七日政令第二一四号) 抄
1
この政令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月一日政令第三三七号)
この政令は、昭和六十一年十一月七日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月二六日政令第三一四号)
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月四日政令第二四号)
この政令は、平成元年二月十日から施行する。
附 則 (平成二年九月一四日政令第二六六号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、水質汚濁防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二年九月二十二日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一号)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成三年一〇月三〇日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一日政令第二三七号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月二一日政令第三四一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一〇月一九日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四〇六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月二三日政令第五六号)
この政令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二〇日政令第三八八号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際湖沼水質保全特別措置法の規定により茨城県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日前に同法の規定により茨城県知事に対してなされた届出で、同日以後においてつくば市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、つくば市長のした処分その他の行為又はつくば市長に対してなされた届出とみなす。
附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成二三年三月一六日政令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。