電気通信事業法施行令
(昭和六十年四月一日政令第七十五号)
最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号
内閣は、電気通信事業法
(昭和五十九年法律第八十六号)第二十一条第三項
、第七十七条第四項
、第八十六条第四項
、第九十三条
及び第九十八条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。
第二条
法第百十条第一項
の政令で定める基準は、電気通信事業者の前年度における電気通信役務の提供により生じた収益の額として総務省令で定める方法により算定した額が十億円であることとする。
第三条
法第百二十八条第一項
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
五
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域
六
国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)
第三条第三項
に規定する普通財産であつて、地方公共団体において公用又は公共用に供するため当該地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(前各号に該当するものを除く。)
七
地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百三十八条第四項
に規定する普通財産であつて、国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に供するため国又は当該他の地方公共団体に貸し付け、又は貸付以外の方法により使用させているもの(第一号から第五号までに該当するものを除く。)
第四条
法第百二十八条第四項
の政令で定める者は、次の各号に掲げる行政財産等(
同条第一項
に規定する行政財産等をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
七
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域 防衛大臣
八
前条第六号に掲げる普通財産 当該普通財産を所管する各省各庁の長
九
前条第七号に掲げる普通財産 当該普通財産を所有する地方公共団体の長
第六条
法第百四十一条第四項
の政令で定める漁業は、次に掲げる漁業とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる漁業にあつては、動力船により漁具をえい航するものに限る。
2
法第百四十一条第四項
ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合(これらの場合における行為が河川等の水面を占用して船舶をびよう泊させ、又は土砂を掘採するものである場合に限る。)において、水底線路の保護に支障がなく、かつ、やむを得ない事情があるときとする。
一
土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)
第二条第二項
に規定する土地改良事業を行う者が当該事業に係る工事を施行する場合
三
海岸法
(昭和三十一年法律第百一号)
第七条第一項
、第八条第一項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条第一項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定による許可その他の処分を受けた者又は
同法第十条第二項
若しくは
第十三条第二項
の規定による協議をした者が当該許可等に基づく行為を行う場合
八
道路法第二条第一項
に規定する道路の管理者が道路の管理を行う場合又は
同法第二十一条
、第二十二条第一項、第二十四条若しくは第七十一条第一項若しくは第二項の規定による命令その他の処分を受けた者が当該命令等に基づく行為を行う場合
第七条
法第百五十七条第一項
の政令で定める協定又は契約は、次に掲げるものとする。
一
電気通信回線設備との接続に必要な電気通信設備の設置若しくは保守、土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用又は情報の提供に関する協定又は契約
二
電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理その他業務の委託に関する協定又は契約
三
前二号に掲げるもののほか、電気通信役務の円滑な提供の確保のためのデータベース(
法第十八条第三項
に規定する利用者に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)、自家発電設備その他の総務省令で定める設備の利用又は運用に関する協定又は契約
第八条
法第百六十八条
の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令とする。
一
法第二十六条
の総務省令(電気通信役務を定めるものを除き、電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に関し定められるものに限る。)
二
法第五十二条第一項
の総務省令(技術基準を定めるものであつて、電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供するものに限る。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)
四
法第九十一条第二項
の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものであつて、電気通信事業に関し定められるものに限る。)
2
法第百六十八条
の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分とする。
二
法第二十九条第二項
の規定に基づく命令(電気通信事業又は電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者に関し行われるものに限る。)
三
法第四十条
の規定に基づく認可(電気通信事業に関し行われるものに限る。)
4
総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
5
総務大臣は、第三項の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。
第九条
法第百六十九条
の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
第十条
法第百七十四条第一項
の規定により納めなければならない手数料の額は、別表第二のとおりとする。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第九十四条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
3
電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第六条第五項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法第九十四条の政令で定める審議会は、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則 (昭和六〇年八月三〇日政令第二五五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年八月二五日政令第二八八号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第五十七号)の施行の日(昭和六十二年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和六三年四月二六日政令第一三三号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日政令第七一号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第五一号)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一から三まで
略
四
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則 (平成六年三月一八日政令第六一号)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月三〇日政令第三七八号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年九月二二日政令第三四〇号)
1
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十二号)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
2
この政令の施行前に電気通信事業法の一部を改正する法律による改正前の電気通信事業法第三十一条第五項の規定によりした届出に係る関係行政機関の長に対する通知については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一七号)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第二十四条第一項の登録を受けている者(以下「継続特別第二種電気通信事業者」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日(以下「経過日」という。)までの間(次条の申出をした場合にあっては、その申出をした日までの間)は、なお従前の例による。
第三条
継続特別第二種電気通信事業者(その電気通信設備の規模がこの政令による改正後の電気通信事業法施行令第一条第一項に定める基準(以下「基準」という。)を超える規模である者及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営む者を除く。次条において同じ。)が、経過日までの間に、基準を超える規模の電気通信設備を備える予定がない旨を郵政大臣に申し出たときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
第四条
継続特別第二種電気通信事業者が経過日までの間に前条の申出をしなかったときは、当該継続特別第二種電気通信事業者は、経過日の翌日に法第二十二条第一項の届出及び法第三十条において準用する法第二十三条第三項の廃止の届出をしたものとみなす。
第五条
この政令の施行の際現に法第二十四条第一項の登録の申請をしている者(本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むことについて同項の登録の申請をしている者を除く。)であって、当該申請に係る電気通信設備の規模が基準を超えないものは、施行日に法第二十二条第一項の届出をしたものとみなす。
第六条
施行日前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二六日政令第七七号)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験に合格し、若しくはこの政令の施行前に電気通信事業法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者又はこの政令の施行前に工事担任者に係る養成課程を修了し、若しくは同法第五十四条第二項において準用する同法第四十五条第三項第三号の規定による認定を受けた者が同項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一一月一二日政令第三二九号)
この政令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十七号)の施行の日(平成九年十一月十七日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二八日政令第三五〇号)
この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月五日政令第三七号)
この政令は、平成十一年三月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七二号)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2
次に掲げる手数料については、なお従前の例による。
一
この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料
二
この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料
三
この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された電気通信主任技術者試験を受ける者が納めなければならない手数料
四
この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料
附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇四号) 抄
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六一号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日政令第二〇六号)
この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十四年六月二十日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第三六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第四九九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一〇号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号)
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年六月一日政令第二〇三号) 抄
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年七月六日政令第二三四号)
この政令は、平成十七年八月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一月四日政令第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附 則 (平成二〇年六月一八日政令第一九七号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二〇年七月二日政令第二一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
別表第一 (第五条関係)
一 山林
|
種類 |
単位 |
金額(年額) |
|
裸線又は被覆線 |
本柱一本ごとに |
一、二一〇円 |
|
ケーブル |
本柱一本ごとに |
八七〇円 |
二 山林以外の土地
|
種類 |
単位 |
金額(年額) |
|
田 |
畑 |
塩田 |
宅地 |
その他 |
|
本柱 |
木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱一本又は鉄塔の使用面積一・七平方メートルまでごとに |
一、八七〇円 |
一、七三〇円 |
三六〇円 |
一、五〇〇円 |
一八〇円 |
|
H柱又は人形柱一本ごとに |
三、七四〇円 |
三、四六〇円 |
七二〇円 |
三、〇〇〇円 |
三六〇円 |
|
支線又は支柱 |
一本ごとに |
一、八七〇円 |
一、七三〇円 |
三六〇円 |
一、五〇〇円 |
一八〇円 |
|
附属設備 |
線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石一本ごとに |
一、八七〇円 |
一、七三〇円 |
三六〇円 |
一、五〇〇円 |
一八〇円 |
|
ハンドホール又はマンホール一個ごとに |
三、七四〇円 |
三、四六〇円 |
七二〇円 |
三、〇〇〇円 |
三六〇円 |
|
その他の設備 |
使用面積一・七平方メートルまでごとに |
一、八七〇円 |
一、七三〇円 |
三六〇円 |
一、五〇〇円 |
一八〇円 |
三 土地に定着する建物その他の工作物線路を支持する場所一箇所ごとに 年額 一、五〇〇円
別表第二 (第十条関係)
|
手数料を納めなければならない者 |
金額 |
|
一 電気通信主任技術者試験を受けようとする者 |
一八、七〇〇円 |
|
二 工事担任者試験を受けようとする者 |
八、七〇〇円 |
|
三 法第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者 |
一六、九〇〇円 |
|
四 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けようとする者 |
一、七〇〇円 |
|
五 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の再交付を受けようとする者 |
一、三五〇円 |
|
備考 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の更新の申請を行う場合におけるこの表の適用については、三の項中「一六、九〇〇円」とあるのは、「一六、八〇〇円」とする。 |