| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成二十三年六月三十日政令第二百二号 | (未施行) |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(同条第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ並びに第二百十九条第二項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十五項第三号(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(同条第十七項第三号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)に規定する特定利子に係る利子所得の金額(以下「特定利子に係る利子所得の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十七項第三号(特定利子に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定利子に係る課税利子所得の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定利子に係る利子所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十六項(特定利子に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定利子に係る課税利子所得の金額 |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(同条第十九項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定収益分配に係る配当所得の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第十九項第四号(特定収益分配に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定収益分配に係る課税配当所得の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定収益分配に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第十八項(特定収益分配に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定収益分配に係る課税配当所得の金額 |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(同条第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十一項第四号(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額 |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(同条第二十三項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定懸賞金等に係る一時所得の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十三項第四号(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定懸賞金等に係る一時所得の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十二項(特定懸賞金等に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定懸賞金等に係る課税一時所得の金額 |
| 第百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算) | 、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(同条第二十五項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。)及び課税山林所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 |
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 、その年分の総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。) |
| 当該総所得金額 | 当該総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 | |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 | |
| 第八十九条(税率) | 第八十九条(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算) | 第三章(税額の計算)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 | |
| 第百二十一条第一項及び第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 |
| 第百二十三条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号から第五号まで、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十五条、第百五十九条第四項第二号ロ、第百六十条第四項第二号イ(2)並びに第二百三十二条 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 第十一条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(以下「特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」という。) |
| 第十一条の二第二項、第十七条第五号、第百七十九条第一号イ及び第二号イ、第百八十条第二項第一号、第二百四条第一項第二号、第二百五条第一項及び第二項第二号ロ、第二百十九条第二項第二号並びに第二百二十二条第二項及び第三項 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 第二百五十八条第一項第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 第二百五十八条第一項第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額(租税条約等実施特例法第三条の二第二十五項第四号(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定により読み替えられた法第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額」という。) | |
| 第二百五十八条第一項第四号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 |
| 第二編第三章第一節(税率) | 第二編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項 | |
| 第二百五十八条第三項第一号及び第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 | |
| 同編第三章第一節(税率) | 同編第三章第一節(税率)及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税) | |
| 第二百六十六条第一項第二号及び第二項第二号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税条約等実施特例法第三条の二第二十四項(特定給付補てん金等に係る分離課税)の規定に準じて | |
| 第二百六十六条第三項第二号及び第三号 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定給付補てん金等に係る課税雑所得等の金額 |
| 第七条の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第七条の九第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第七条の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第七条の三第二項、第七条の三の四第二項及び第七条の十三 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第七条の九第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第七条の十一並びに附則第四条第十項第一号、第四条の二第九項第一号、第十八条の五第七項第一号、第十八条の六第十二項第一号及び第十八条の七の二第四項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 若しくは山林所得金額 | 若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十六項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第十八項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第二十二項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第二十四項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額 | |
| 第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第四十六条の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第四十八条の三第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額 |
| 第三百十五条 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
| 若しくは山林所得金額 | 若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第二十項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額 | |
| 第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第四十六条の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第四十六条の二の二第二項、第四十六条の三の二第二項及び第四十八条の六 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第四十八条の三第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
| 第四十八条の五の二並びに附則第四条第十八項第一号、第四条の二第十七項第一号、第十八条の五第十九項第一号、第十八条の六第二十八項第一号及び第十八条の七の二第十二項第一号 | 又は山林所得金額 | 若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額 |
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一日政令第三九〇号)
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第八七号) 抄
この政令は、平成四年十二月十六日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二〇号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項に一号を加える改正規定は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (平成二二年三月三一日政令第四五号) 抄