社会福祉士及び介護福祉士法施行令
(昭和六十二年十二月十五日政令第四百二号)


最終改正:平成二三年一二月二日政令第三七六号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十年三月二十八日政令第八十四号(未施行)
平成二十三年十二月二日政令第三百七十六号(未施行)
 

 内閣は、社会福祉士及び介護福祉士法 (昭和六十二年法律第三十号)第三条第三号第九条第一項同法第四十条第三項 において準用する場合を含む。)、第三十四条同法第四十二条第二項 において準用する場合を含む。)及び第三十六条第二項同法第四十三条第三項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第三条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
第一条  社会福祉士及び介護福祉士法 (以下「法」という。)第三条第三号 の政令で定める社会福祉に関する法律の規定は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法 (昭和四十六年法律第七十三号)、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)、障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 (平成二十二年法律第十九号)及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百七号)の規定とする。

(養成施設等の指定の基準)
第二条  法第七条第二号 若しくは第三号 若しくは第三十九条第一号 から第三号 までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第四十条第二項第一号 の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条、第四条及び第十条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。

(指定の申請)
第三条  養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。

(変更の承認又は届出)
第四条  養成施設等の指定を受けた学校又は養成施設(以下「指定養成施設等」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣に申請し、その承認を受けなければならない。
 指定養成施設等の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、主務大臣に届け出なければならない。

(報告)
第五条  指定養成施設等の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

(報告の徴収及び指示)
第六条  主務大臣は、指定養成施設等につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
 主務大臣は、第二条に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定養成施設等の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)
第七条  主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

(指定取消しの申請)
第八条  指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。

(国の設置する養成施設等の特例)
第九条  国の設置する学校又は養成施設に係る第三条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第三条及び前条 設置者 所管大臣
申請書を主務大臣に提出しなければならない 書面により、主務大臣に申し出るものとする
第四条第一項 設置者 所管大臣
申請し、その承認を受けなければならない 協議し、その承認を受けるものとする
第四条第二項 設置者 所管大臣
届け出なければならない 通知するものとする
第五条 設置者 所管大臣
報告しなければならない 通知するものとする
第六条第一項 設置者又は長 所管大臣
第六条第二項 設置者又は長 所管大臣
指示 勧告
第七条 認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき 認めるとき
申請 申出

(主務省令への委任)
第十条  第二条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他養成施設等の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

(主務大臣等)
第十一条  この政令における主務大臣は、法第七条第二号 若しくは第三号 若しくは第三十九条第一号 から第三号 までの規定による学校の指定又は法第四十条第二項第一号 若しくは附則第二条第一項 の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する事項については文部科学大臣及び厚生労働大臣とし、法第七条第二号 若しくは第三号 又は第三十九条第一号 から第三号 までの規定による養成施設の指定に関する事項については厚生労働大臣とする。
 第六条(附則第二項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣の権限は、主務大臣が文部科学大臣及び厚生労働大臣である場合においては、文部科学大臣又は厚生労働大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
 前項の規定によりその権限を単独に行使した主務大臣は、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
 この政令における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(受験手数料)
第十二条  法第九条第一項 の受験手数料の額は、五千五百八十円とする。
 法第四十条第三項 において準用する法第九条第一項 の受験手数料の額は、一万六百五十円とする。

(変更登録等の手数料)
第十三条  法第三十四条法第四十二条第二項 において準用する場合を含む。)の手数料の額は、千二百円とする。

(登録手数料)
第十四条  法第三十六条第二項 の手数料の額は、四千五十円とする。
 法第四十三条第三項 において準用する法第三十六条第二項 の手数料の額は、三千三百二十円とする。

(権限の委任)
第十五条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和六十二年十二月二十日から施行する。
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)
 第二条から第十条までの規定は、法附則第二条第一項の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第二条中「第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は法第四十条第二項第一号」とあるのは「附則第二条第一項」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第四条第一項及び第九条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第五六号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第六四号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一月二五日政令第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号の規定は、施行日以後にした行為により前条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者について適用し、施行日前にした行為により前条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条に規定する法律の規定に規定する罰金の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由についてはなお従前の例による。

   附 則 (平成一八年三月二七日政令第七一号) 抄

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年三月二四日政令第六二号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  改正法第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第四十条第二項第一号若しくは附則第二条第一項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第三条(新令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
 主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

第三条  この政令の施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「旧指定養成施設等」という。)の設置者は、同日以後において新令第四条第一項に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
 主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

第四条  この政令の施行の日前に旧指定養成施設等に在学している者(同日以後に旧指定養成施設等に入学し、同日以後に当該旧指定養成施設等を卒業し、又は退学した者を除く。)が同日以後に旧指定養成施設等を卒業し、又は退学するまでの間における当該旧指定養成施設等に対する新令第六条第二項及び第七条(これらの規定を新令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新令第六条第二項中「主務省令で定める基準」とあるのは、「主務省令で定める基準(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号)の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者については、主務省令で定める基準。次条において同じ。)」とする。

第五条  前二条に定めるもののほか、旧指定養成施設等に関し必要な経過措置は、主務省令で定める。

   附 則 (平成二〇年三月二八日政令第八四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号まで又は第五号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。
 主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

(社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴う経過措置)
第三条  改正法の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号までの規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第二項の規定により新法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第四十条第二項第一号から第三号までの規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。

   附 則 (平成二一年三月二七日政令第六二号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五四号)

 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二三年三月三一日政令第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年九月三〇日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年一二月二日政令第三七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)第一条第一項中「社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。
 新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第二項及び第十四条の二の規定は、平成二十七年三月三十一日までは、適用しない。

第三条  改正法附則第十三条第一項に規定する特定登録者(同条第二項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。