消費税法施行規則
(昭和六十三年十二月三十日大蔵省令第五十三号)
最終改正:平成二三年一二月二日財務省令第九一号
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令
(昭和六十三年政令第三百六十号)の規定に基づき、消費税法施行規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第十四条)
第二章 税額控除等(第十五条―第十九条)
第三章 申告及び納付(第二十条―第二十五条)
第四章 雑則(第二十六条―第三十二条)
附則
第一章 総則
第一条
この省令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ
消費税法
(昭和六十三年法律第百八号。以下「法」という。)
第二条第一項第一号
から
第四号
まで、第五号の二、第八号、第九号、第十一号から第十四号まで、第十八号又は第十九号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、資産の譲渡等、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、特例申告書又は附帯税をいう。
3
この省令において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
4
この省令において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第二条
令第六条第二項第六号
ハに規定する財務省令で定めるものは、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
第四条
令第十五条
及び
第十六条
に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一
施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
二
授業が年二回(
令第十六条第一号
に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
三
生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
四
生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第五条
法第七条第二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、
同条第一項
に規定する課税資産の譲渡等のうち
同項
各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第三項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
一
法第七条第一項第一号
に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(
関税法
(昭和二十九年法律第六十一号)
第六十七条
(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(
同法第二十三条第二項
(船用品又は機用品の積込み等)の規定により
同項
に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての
同項
の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この条において「住所等」という。)
ロ 当該資産の輸出の年月日
ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
ニ 当該資産の仕向地
二
法第七条第一項第一号
に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(
関税法第七十六条第一項
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 当該輸出した事業者が前号ロ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で同号イ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等並びに当該郵便物の受取りの年月日が記載されているもの
三
法第七条第一項第三号
に掲げる輸送若しくは通信又は
令第十七条第二項第五号
に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類
イ 当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)
ロ 当該提供した役務の内容
ハ 当該役務の提供の対価の額
ニ 当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等
四
法第七条第一項
各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
イ 当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が
令第六条第二項第六号
に掲げる役務の提供である場合には、
同号
に定める場所を含む。)
ロ 当該資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 当該資産の譲渡等の対価の額
ホ 当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等
2
事業者が
法第七条第一項第三号
に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は
令第十七条第二項第五号
に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第三号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
3
第一項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第六条
令第十八条第二項第一号
に規定する購入の事実を記載する書類及び購入後において輸出するものであることを記載する書類の様式並びに
同項第二号
に規定する購入後において輸出するものであることを記載する書類の様式は、それぞれ、別表第一及び別表第二並びに別表第三のとおりとする。ただし、購入した物品の多寡その他の事情によりこれらの様式により難い場合には、その品名、数量、単価及び販売価額の各欄につきその事情の範囲内で必要な変更を加え、別表第一にあつては、旅券への貼付けに支障のない範囲内で用紙の大きさを変更することができる。
第七条
法第八条第一項
の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(
同条第六項
に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条から第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、
令第十八条第二項
各号に規定する購入後において輸出するものであることを記載した書類を整理し、
法第八条第一項
に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
第八条
法第八条第三項
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを
同項
に規定する税関長に提出しなければならない。
五
当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
2
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
第九条
法第八条第四項
ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同項
ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)
五
当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
六
当該物品の
法第八条第四項
に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等
第十条
法第八条第六項
の許可を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同項
に規定する税務署長に提出しなければならない。
2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出をした事業者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合で、かつ、当該申請に係る販売場につき輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当であると認められる事情がない場合には、
法第八条第六項
の許可をするものとする。
3
税務署長は、
法第八条第七項
の規定により許可を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該許可を取り消される事業者に交付するものとする。
4
法第八条第六項
の許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場に係る事業を廃止した場合には、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
第十一条
法第九条第四項
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
四
前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(
法第九条第一項
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)
2
法第九条第五項
に規定する
同条第四項
の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四
前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高
3
法第九条第五項
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
令第二十条の二第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
令第二十条の二第一項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
ロ 申請者の行う事業の内容
ハ 法第九条第四項
の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
二
令第二十条の二第二項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地
ハ 法第九条第四項
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
第十二条
法第十八条第一項
の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等又は前払金に係る課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
一
法第十八条第一項
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から
同項
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
二
法第十八条第一項
の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から
同項
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
2
令第四十条第一項第一号
又は前項第一号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、
法第十八条第一項
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
3
令第四十条第一項第一号
、第一項第一号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。
4
第二項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた
法第三十八条第一項
に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。
5
令第四十条第一項第二号
又は
第一項第二号
の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(
法第三十条第二項
に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、
法第十八条第一項
の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(
法第三十二条第一項第一号
に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
6
前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の
法第四十五条第一項第二号
に掲げる課税標準額に対する消費税額に加算する。
第十三条
法第十九条第一項第三号
又は
第三号の二
に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が
同項第一号
に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
法第十九条第一項第四号
又は
第四号の二
に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が
同項第二号
に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第五号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
5
法第十九条第三項
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十四条
法第二十五条
に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二章 税額控除等
第十五条
令第四十七条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)及び納税地
二
その用いようとする
法第三十条第三項
に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由
2
法第三十条第三項
ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
二
当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容
第十五条の二
令第四十八条第二項第三号
ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第一項第十八号
(定義)に掲げる証券又は証書(
同号
に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び
同条第二項
の規定により有価証券とみなされる
同項第二号
に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。
第十五条の三
令第五十条第一項
に規定する財務省令で定める場合は、
法第三十条第七項
に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る
同項
に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を
令第五十条第一項
本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を
同項
本文の規定に基づいて保存する場合とする。
第十六条
法第三十一条第一項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
同項
に規定する非課税資産の譲渡等のうち
同項
に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
2
法第三十一条第二項
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、
同項
に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第五条第一項第一号に定める書類(
関税法第七十六条第一項
(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第五条第一項第二号に定める帳簿又は書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
3
第一項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第十七条
法第三十七条第一項
に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四
前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(
法第九条第一項
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)
3
法第三十七条第四項
に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
令第五十七条の二第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
令第五十七条の二第一項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地
ニ その他参考となるべき事項
二
令第五十七条の二第二項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地
ハ 法第三十七条第一項
の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
ニ その他参考となるべき事項
第十七条の二
法第三十七条の二第二項
(
同条第七項
において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
法第三十七条の二第一項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地
ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ヘ その他参考となるべき事項
二
法第三十七条の二第六項
の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び納税地
ハ ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ その他参考となるべき事項
第十八条
令第五十九条第四号
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
二
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。
三
債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
イ 継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
ロ 事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。
第十九条
法第三十九条第一項
の規定の適用を受けようとする事業者は、
同項
に規定する債権につき
同項
に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、
同項
に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
第三章 申告及び納付
第二十条
法第四十二条第一項第二号
、第四項第二号及び第六項第二号に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
一
申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次項及び第二十二条において同じ。)及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)
2
前項の場合において、当該事業者の提出する申告書が
法第四十二条第二項
又は
第三項
(これらの規定を
同条第五項
又は
第七項
の規定により準用する場合を含む。)に規定する申告書に該当するものであるときは、その申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
三
法第四十二条第二項第一号
に規定する被合併法人の確定消費税額(
同条第五項
、第七項又は第九項の規定により読み替えられた
同条第二項
又は
第三項
の規定の適用がある場合には、その適用後の被合併法人の確定消費税額)及びその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の初日及び末日の年月日
2
法第四十三条第一項
各号に掲げる事項を記載した
同項
に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
一
当該中間申告書に係る
法第四十三条第一項
に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
二
当該中間申告対象期間の
法第三十条第二項
に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
三
当該中間申告対象期間の
法第三十二条第一項第一号
に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細
3
法第三十七条第一項
の規定の適用を受ける事業者で
法第四十三条第一項
各号に掲げる事項を記載した
同項
に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
二
当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
第二十二条
法第四十五条第一項第八号
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
2
法第四十五条第一項
の規定による申告書又は
法第四十六条第一項
の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
一
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
二
当該課税期間の
法第三十条第二項
に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
三
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
3
法第三十七条第一項
の規定の適用を受ける事業者で
法第四十五条第一項
の規定による申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
二
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
第二十三条
令第六十三条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
二
各相続人の氏名及び住所又は居所、被相続人との続柄、
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第九百条
から
第九百二条
まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
第二十四条
法第四十七条第一項第三号
及び
同条第二項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者の氏名又は名称及び住所等又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
第二十五条
法第五十一条第一項
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
2
法第五十一条第二項
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
3
法第五十一条第三項
に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
二
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
第四章 雑則
第二十六条
法第五十七条第一項
に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一
法第五十七条第一項第一号
に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)
ロ 届出者の行う事業の内容
ハ 届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
ニ 課税期間の初日及び末日
ヘ ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(
法第九条第一項
に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第三十条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(
法第九条の二第一項
に規定する特定期間における課税売上高をいい、
同条第三項
の規定の適用がある場合には
同項
に規定する合計額とする。第三十条において同じ。)
ト その他参考となるべき事項
二
法第五十七条第一項第二号
に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称及び納税地
ロ 課税期間の初日及び末日
ニ ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
ホ その他参考となるべき事項
三
法第五十七条第一項第三号
に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名又は名称及び納税地
ロ 事業を廃止した年月日
ハ その他参考となるべき事項
四
法第五十七条第一項第四号
に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 届出者の氏名及び住所又は居所
ロ 死亡した個人事業者の氏名及び納税地
ハ 当該個人事業者が死亡した年月日
ニ その他参考となるべき事項
五
法第五十七条第一項第五号
に掲げる場合 次に掲げる事項
イ 届出者の名称及び納税地
ロ 合併により消滅した法人の名称及び納税地
ハ 当該法人が合併により消滅した年月日
ニ その他参考となるべき事項
2
法第十条第一項
又は
第二項
の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における
法第五十七条第一項
に規定する届出書には、前項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三
前項第一号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
3
法第十一条
の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における
法第五十七条第一項
に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
4
法第十二条第一項
から
第六項
までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における
法第五十七条第一項
に規定する届出書には、第一項第一号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
法第十二条第一項
に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は
同条第五項
に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
二
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
三
第一項第一号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
5
法第五十七条第二項
に規定する届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
届出者の名称及び納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)
六
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
第二十七条
令第七十一条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
国内において行つた資産の譲渡等に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等を行つた年月日
ニ 資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
二
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、
法第三十八条第一項
に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ 資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ 資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
三
仕入れに係る対価の返還等(
法第三十二条第一項
に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
ロ 仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
ハ 仕入れに係る対価の返還等の内容
ニ 仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
四
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 保税地域の所在地を所轄する税関
ロ 当該還付を受けた年月日
ハ 課税貨物の内容
ニ 当該還付を受けた消費税額
五
法第三十九条第一項
に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
イ 貸倒れの相手方の氏名又は名称
ロ 貸倒れがあつた年月日
ハ 貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
2
法第三十条第九項第一号
に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第一号イ及び第二号イに掲げる事項については、同項第一号及び第二号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
3
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第一項第一号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(
法第三十七条第一項
の規定の適用を受ける事業者にあつては、
令第五十七条第五項第一号
から
第五号
までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
4
法第三十七条第一項
の規定の適用を受ける事業者は、
同項
の規定の適用を受ける課税期間においては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項については、同項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
5
令第七十一条第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
課税貨物に係る輸入の許可(
関税法第六十七条
の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
6
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が
関税法施行令第四条の十二第二項
(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、
令第七十一条第三項
に規定する特例輸入者が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
第二十八条
令第七十四条第三項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第三十条において同じ。)及び納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この条及び第三十条において同じ。)
第二十九条
令第七十六条第二項
の規定の適用がある場合における
第五条第一項
及び
第三項
、第七条、第十六条並びに第十九条の規定の適用については、第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(
令第七十六条第二項
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る
同項
各号の規定による申告書(
法第四十五条第一項
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、第七条中「経過した日」とあるのは「経過した日(
令第七十六条第二項
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る
同項
各号の規定による申告書(
法第四十五条第一項
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日(
令第七十六条第二項
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る
同項
各号の規定による申告書(
法第四十五条第一項
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日(
令第七十六条第二項
の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る
同項
各号の規定による申告書(
法第四十五条第一項
の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
第三十条
令第七十六条第五項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
四
申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高
第三十一条
令第七十七条
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法第六十条第四項
に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
第三十二条
令第七十八条第一項
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二
届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
三
法別表第三第一号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第三十七号)第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第六十四号)の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号)第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第四十二号)第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第二条
第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。
(納税地の指定に関する経過措置)
第三条
法の施行の日に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(帳簿の記載事項に関する経過措置)
第四条
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
(砂糖消費税法施行規則等の廃止)
第五条
次に掲げる省令は、廃止する。
一
砂糖消費税法施行規則(昭和三十年大蔵省令第三十四号)
二
物品税法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十四号)
三
トランプ類税法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第五十三号)
四
入場税法施行規則(昭和三十四年大蔵省令第三十二号)
五
通行税法施行細則(昭和十五年大蔵省令第十六号)
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第三一号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三〇日大蔵省令第八号)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日大蔵省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月三〇日大蔵省令第二二号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正前の別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、消費税法施行規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第三四号)
1
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
2
消費税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第二百一号。以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者が行う事業の内容
二
届出者が改正令附則第三条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨
三
消費税法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十三号)による改正後の消費税法(以下「新法」という。)第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
3
改正令附則第六条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
届出者が改正令附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする事業者である旨
二
新法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日
附 則 (平成七年一一月二四日大蔵省令第七五号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第二条
改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成六年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第三百四十一号)附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。
(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)
第三条
改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第二一号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十六号)による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第十七条第五項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。
3
新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月二六日大蔵省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二六日大蔵省令第一六号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月二六日大蔵省令第九七号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日大蔵省令第三七号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第一八号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日大蔵省令第六五号)
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三一号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日財務省令第四八号)
この省令は、日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第二百二十三号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二六日財務省令第六一号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一月一〇日財務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二八号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日財務省令第四二号)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日財務省令第五〇号)
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省令第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日財務省令第三二号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第五条の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定並びに第二十九条から第三十一条までの改正規定 平成十五年四月一日
二
第十三条の改正規定 平成十六年一月一日
附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第九二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(第四項において「施行日」という。)前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項及び第四項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
2
課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
3
事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項において同じ。)が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百五分の五を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、当分の間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
4
事業者が、施行日から平成十九年三月三十一日までの間に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一六年一〇月七日財務省令第六五号)
この省令は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一二月二八日財務省令第八一号) 抄
この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三六号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第二四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
(貸倒れの範囲に関する経過措置)
第二条
会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
附 則 (平成一九年九月二七日財務省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附 則 (平成二〇年九月一九日財務省令第五六号)
(施行期日)
第一条
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一六号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三〇日財務省令第三四号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定、第二十六条第一項第一号ヘの改正規定及び第三十条第一項第四号の改正規定は平成二十四年一月一日から、第二十二条の改正規定及び次項の規定は同年四月一日から施行する。
2
改正後の消費税法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に提出する消費税法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある新規則第二十二条第二項に規定する申告書について適用する。
附 則 (平成二三年一二月二日財務省令第九一号)
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
別表第一(第6条関係)
(略)
別表第二(第6条関係)
(略)
別表第三(第6条関係)
(略)