義肢装具士法施行規則
(昭和六十三年三月二十八日厚生省令第二十号)


最終改正:平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号


 義肢装具士法 (昭和六十二年法律第六十一号)第九条第十四条第二号 及び第三号第十七条第二項第二十条第二項第二十一条第二項 及び第三項第二十五条第二十七条第三十六条第三十八条 並びに附則第四条 の規定に基づき、義肢装具士法施行規則を次のように定める。


 第一章 免許(第一条―第九条)
 第二章 試験(第十条―第十七条)
 第三章 指定試験機関(第十八条―第三十一条)
 第四章 業務(第三十二条)
 附則

   第一章 免許

(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条  義肢装具士法 (昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第三号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二  厚生労働大臣は、義肢装具士の免許(第十二条第二項第二号を除き、以下「免許」という。)の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(免許の申請)
第一条の三  免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 戸籍の謄本又は抄本
 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書

(名簿の登録事項)
第二条  義肢装具士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 義肢装具士国家試験(以下「試験」という。)合格の年月
 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
 再免許の場合には、その旨
 義肢装具士免許証(以下「免許証」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

(名簿の訂正)
第三条  義肢装具士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の消除)
第四条  名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 義肢装具士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(免許証の様式)
第五条  免許証は、様式第四号によるものとする。

(免許証の書換え交付申請)
第六条  義肢装具士は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(免許証の再交付申請)
第七条  義肢装具士は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、様式第五号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第一項の申請をする場合には、手数料として三千百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあつては、二千九百五十円)を納めなければならない。
 免許証を破り、又はよごした義肢装具士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 義肢装具士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)
第八条  義肢装具士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
 義肢装具士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(登録免許税及び手数料の納付)
第九条  第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
 第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

   第二章 試験

(試験科目)
第十条  試験の科目は、次のとおりとする。
 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
 義肢装具工学
     図学・製図学
機構学
制御工学
システム工学
リハビリテーション工学
 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
 義肢装具生体力学
 義肢装具採型・採寸学
 義肢装具適合学

(試験施行期日等の公告)
第十一条  試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)
第十二条  試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第十四条第一号 から第三号 までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第十四条第四号 に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第二条第三項 に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

法第十四条第二号 の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十三条  法第十四条第二号 の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号 の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設
 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号 又は第二号 の規定により指定されている学校又は看護師養成所
 診療放射線技師法 (昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号 の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所
 臨床検査技師等に関する法律 (昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号 の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所
 理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号 若しくは第二号 の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号 若しくは第二号 の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設
 視能訓練士法 (昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号 又は第二号 の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
 臨床工学技士法 (昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号 から第三号 までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項 に規定する高等学校の専攻科
 防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条 に規定する防衛医科大学校
 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第二号 に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号 に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法 及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項 に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法 の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号 に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項 に規定する職業訓練大学校を含む。)

法第十四条第三号 の厚生労働省令で定める者)
第十四条  法第十四条第三号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 職業能力開発促進法施行規則 (昭和四十四年労働省令第二十四号。以下この条において「施行規則」という。)第六十一条第一項 に規定する一級に合格した者(施行規則第六十五条 の規定により職業訓練指導員の免許を受けた者として学科試験の全部の免除を受けた者(施行規則 附則第九条 に定める者として職業訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。)
 施行規則第六十一条第一項に規定する二級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第十五条の六第一項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業訓練施設を含む。)において六か月(高等専門学校にあつては、三年六か月)以上修業し、かつ、法第十四条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、二級合格後、五年以上義肢装具の製作に従事した経験を有するもの

(合格証書の交付)
第十五条  厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)
第十六条  試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。
 前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)
第十七条  第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

   第三章 指定試験機関

(指定の申請)
第十八条  法第十七条第二項 の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び主たる事務所の所在地
 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 試験事務を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 現に行つている業務の概要を記載した書類
 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第十七条第四項第四号 に該当しない旨の役員の申述書

(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第十九条  法第十七条第一項 に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地に変更を生じたときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
 変更を生じた年月日
 変更の理由
 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 新設し、又は廃止した事務所の名称及び所在地
 新設し、又は廃止した事務所において試験事務を開始し、又は廃止した年月日
 新設又は廃止の理由

(役員の選任及び解任)
第二十条  指定試験機関は、法第十八条第一項 の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名
 選任又は解任の理由
 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、当該選任に係る者の法第十七条第四項第四号 に該当しない旨の申述書を添えなければならない。

(事業計画等の認可の申請)
第二十一条  指定試験機関は、法第十九条第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第十九条第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)
第二十二条  指定試験機関は、法第二十条第一項 前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に試験事務規程を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定試験機関は、法第二十条第一項 後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由

(試験事務規程の記載事項)
第二十三条  法第二十条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験事務の実施の方法に関する事項
 受験手数料の収納の方法に関する事項
 法第二十一条第一項 に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)
第二十四条  法第二十一条第二項 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
 学校教育法 に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者
 法第十四条第一号 から第三号 までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した義肢装具士養成所の専任教員
 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

(試験委員の選任及び変更の届出)
第二十五条  法第二十一条第三項 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
 選任し、又は変更した年月日
 選任又は変更の理由

(帳簿)
第二十六条  法第二十五条 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験実施年月日
 試験地
 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別
 帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)
第二十七条  指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 試験実施年月日
 試験地
 受験申請者数
 受験者数
 前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

(受験停止の処分の報告)
第二十八条  指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十三条第一項 の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
 処分の内容及び処分を行つた年月日
 不正の行為の内容

(読替規定)
第二十九条  指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条第一項、第十五条及び第十六条の規定の適用については、第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、同条第二項第二号中「外国の義肢装具の法第二条第三項 に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面」とあるのは、「法第十四条第四号 に該当する者として、厚生労働大臣が認定したことを証する書類」と、第十五条及び第十六条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第十六条第二項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
 第一項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。

(試験事務の休廃止の許可の申請)
第三十条  指定試験機関は、法第二十九条 の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)
第三十一条  指定試験機関は、法第二十九条 の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十条 の規定により指定を取り消された場合又は法第三十四条第二項 の規定により厚生労働大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験事務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 試験事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

   第四章 業務

法第三十八条 の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合)
第三十二条  法第三十八条 の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合は、次のとおりとする。
 手術直後の患部の採型及び当該患部への適合
 ギプスで固定されている患部の採型及び当該患部への適合

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(受験手続の特例)
 法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 法附則第二条に該当する者であることを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
 法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 履歴書
 法附則第三条第一号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
 昭和六十三年四月一日において病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の製作適合等を業として行つていた者であること及び病院、診療所又は次項に定める施設で医師の指示の下に適法に義肢装具の製作適合等を五年以上業として行つていたことを証する書類
 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
(法附則第三条の厚生省令で定める施設)
 法附則第三条に規定する厚生省令で定める施設は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十一条に規定する身体障害者更生相談所
 身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設(中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
 法附則第四条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
 旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
 旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
 内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
 旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
 旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
十一  教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
十二  前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者

   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第一〇号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第一五号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二六日厚生省令第一〇号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

(義肢装具士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条  この省令の施行前に、第五条の規定による改正前の義肢装具士法施行規則第十三条第七号に規定する施設において修業した期間については、改正後の義肢装具士法施行規則第十三条第七号に規定する施設において修業した期間とみなす。

   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六一号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月二六日厚生労働省令第四七号)

 この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

   附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二号)

 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(助教授の在職に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 児童福祉法施行規則第六条の十五第一号
 クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
 水道法施行規則第十四条の四第一項第二号イ及び第四十条第一号
 調理師法施行規則第十四条の八第一号
 社会保険労務士法施行規則第二十六条第一号
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第十九条の五第一号、第二十五条の四第一項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十六条の二第二項第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)、第二十六条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十八条の四第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)、第二十九条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)及び第三号ハ(1)並びに第三十条の二第二項第一号ロ(1)、第二号ロ(1)、第三号ロ(1)及び第四号ロ(1)
 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表
 登録製造時等検査機関等に関する規則第三十条第一号及び別表
 作業環境測定法施行規則第五条第一項第二号イ及び第三十四条第一号
 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号及び第二十三条の表筆記試験の項の下欄第一号
十一  理容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十二  美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第四条第一号
十三  精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十四  職業能力開発促進法施行規則第四十八条の二第二項第三号並びに同条第三項第五号及び第六号
十五  臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号
十六  義肢装具士法施行規則第二十四条第一号
十七  歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
十八  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第七条第一号
十九  柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十  救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号
二十一  言語聴覚士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十六条第一号

   附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二号)

 この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
   附 則 (平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。


様式第一号(第一条の三関係)
様式第二号(第三条・第六条関係)
様式第三号(第四条関係)
様式第四号(第五条関係)
様式第五号(第七条関係)
様式第六号(第十二条関係)